弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人AことB弁護人横田隼雄の上告趣意は後記書面のとおりである。
 同第一点について。
 所論は、要するに、被告人に対する起訴状謄本の送達が適法でないというのであ
つて、憲法云々の文字が存在するが、刑訴法違反を主張するに帰し、四〇五条の適
法な上告理由にあたらない。かつ、このような主張は、原審で主張されず、従つて
また判断もされなかつた事項であるから、この点においても上告理由とすることが
できないばかりでなく、かりに、起訴状謄本の送達が適式でなかつたとしても、本
件においては、被告人が異議を述べていないのであつてかかる場合には刑訴四一一
条の問題とならないことは、当裁判所の判例とするところであるから、いずれの点
からも論旨は理由がない。(昭和二五年(あ)第二九二〇号同二六年四月一二日第
一小法廷決定、集五巻五号八九三頁参照)
 同第二点について。
 所論は、原判決の判例違反を主張するのであるが、引用の判例は、所論のような
主張が、刑訴三三五条二項の主張に当るかどうかについて判示したものでないから、
本件に適切でなく、かつ原判決はすこしも、引用の判例に違反するところはない。
また所論末段において刑訴法違反を主張する論旨があるが、もとより適法な上告理
由でなく、また原判決がこの点に関し、刑訴三三五条二項の主張に当らないと判示
したことは正当であつて、なんら所論のよりな違法はない。
 なお記録を調べて見ても刑訴四一一条に当る事由を認めることはできない。
 よつて同四〇八条により、裁判官全員一致の意見をもつて主文のとおり判決する。
  昭和二七年七月一五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛