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平成17年(行ケ)第10422号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成17年7月14日
          判           決
   
       原      告   ニプロ株式会社
       訴訟代理人弁理士   小谷悦司
       同          川瀬幹夫
       同          小谷昌崇
       被      告   株式会社大塚製薬工場
       訴訟代理人弁理士   藤本 昇
       同          薬丸誠一
       同          中谷寛昭
       同          岩田徳哉
       同          野村慎一
       同          稲岡耕作
       同          川崎実夫
       同          松井宏記
          主           文
    1 原告の請求を棄却する。
    2 訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   特許庁が無効2004-35123号事件について平成17年3月8日にし
た審決を取り消す。
第2 事案の概要
   本件は,被告の有する本件登録意匠について原告が平成16年3月1日付け
で意匠登録無効審判を請求したところ,特許庁が平成17年3月8日に審判請求不
成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
第3 当事者の主張
 1 請求の原因
  (1)特許庁における手続の経緯
   被告は,意匠に係る物品を「輸液バッグ」とする登録第1108823号
意匠(平成12年6月20日意匠登録出願,平成13年3月9日設定登録。甲2。
本意匠は登録第1107140号意匠であり,その関連意匠。以下「本件登録意
匠」という。)の意匠権者である。
 原告は,平成16年3月1日付けで本件登録意匠について,意匠登録無効
審判請求をした。
 特許庁は,同請求を無効2004-35123号事件として審理した上,
平成17年3月8日に「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その
謄本は,平成17年3月18日原告に送達された。
(2)本件登録意匠
  本件登録意匠は,意匠に係る物品を「輸液バッグ」とし,その形態を別添
審決写し別紙第1記載のとおりとするものである。
  (3)審決の内容
  ア 審決の詳細は,別添審決写し記載のとおりである。その要旨とするとこ
ろは,本件登録意匠は,①出願前公知意匠である登録第1016887号(審判甲
1・本訴乙1添付の意匠目録2参照。平成8年4月24日意匠登録出願,平成10
年5月22日設定登録。審決写し別紙第2。以下「甲号意匠」という。)に類似す
るとはいえないし,②甲号意匠に,特開平10-15035号公報(審判甲3・本
訴甲5)の図1に示す意匠(以下「引用意匠2」という。審決写し別紙第3。)を
組み合わせることにより当業者が容易に意匠の創作ができたということもできない
としたものである。
イ なお,審決は,本件登録意匠と甲号意匠との対比に当たって,両意匠は
意匠に係る物品が共通であるとしたほか,その共通点及び差異点を下記のとおりと
認定した。

【共通点】(a)同様に下端部中央に抽出口栓を設け,袋部全体を薄いシ
ート状の略縦長長方形状とし,シール部により上半部に薬剤収納室を,下半部に溶
解液収納室を区分けして一連に設けた構成の輸液バッグであって,(b)一連の袋
部(注出口栓及びアルミラミネートシートを除く)を左右対称の正背面を同形状と
し,全体の外周形状を,上辺左右角部を隅丸形状とした基本的な構成態様とした
点,具体的には,熱溶着シール部を(c)上半部は,薬剤収納室の上部シール部は
幅広帯状とし,その中央に吊り下げ用の小円孔を穿ち,下部シール部は上下収納室
境部シール部とした点,(d)下半部溶解液収納室は,薬剤収納室より縦幅の長い
(室内容量の大きい)略縦長隅丸長方形の下辺を左右両側辺から中央下へ緩やかな
傾斜状とし,その上下部をシールしたもので,上部シール部を境部シール部とし,
下部シール部を細幅帯状とし,左右側部にシール部を設けず,その境部シール部の
内側の細幅シール部を弱シールとし,それ以外のシール部を強シールとした点,
(e)正面側上部吊り下げ用小円孔下あたりからほぼ中央部までを外形状とほぼ同
形状のアルミラミネートシートで覆った点。
【差異点】(あ)本件登録意匠は,一連の袋部の左右側辺中央ほんの僅か
上寄り部に左右同形の稍浅い半円弧状の切り欠き部を設けたのに対して,甲号意匠
にはそのような切り欠き部を設けていない点,(い)本件登録意匠は,袋部下辺形
状を中央横幅1/2程の水平部から上方へ左右になだらかな斜辺を描き,角部を隅
丸形状としたのに対して,甲号意匠は,下辺中央横幅2/3程の水平部の左右角部
を斜めに切り落とした形状とした点,(う)薬剤収納室の縦横構成比を,本件登録
意匠は約6/5の縦長としたのに対して,甲号意匠は約3/4の横長とし,薬剤収
納室形状と上半部シール部を,本件登録意匠は,薬剤収納室形状を縦長長方形下方
(1/4弱)を逆さなで肩広口瓶様形状とし,その両側S字曲線状辺(逆さなで肩
部)の左右側部シール部を上部シール縦幅とほぼ同幅の幅広状とし,境部シール部
を上部シール部縦幅の半分程とし,左右側部にはシール部を設けていないのに対し
て,甲号意匠の薬液収納室形状を,隅丸横長長方形状とし,下部シール部(境部シ
ール部)はその左右側部シール幅の倍強の水平帯状とし,その上半部シール部の占
める縦幅は,薬剤収納室縦幅の4/9に対して,それ以上の5/9を占める程で左
右側部シール部を含めてシール部分が上半部の大半の面積を占めている点,(え)
溶解液収納室の縦横構成比を,本件登録意匠は約2/1の縦長としたのに対して甲
号意匠は約10/9(正方形に近い)とし,溶解液収納室形状とシール部を,本件
登録意匠は,溶解液収納室形状を略縦長隅丸長方形上方(1/3弱程)をなで肩広
口瓶様形状(上半部逆さほぼ同形状より瓶口部相当幅を僅かに細く,首部長さが僅
かに長い)とし,その両側S字曲線状辺(なで肩部)の左右側部シール部を上部シ
ール部縦幅とほぼ同幅としたのに対して,甲号意匠は,溶解液収納室形状を略縦長
隅丸長方形状とし,下方左右両側辺から中央下へ緩やかな湾曲傾斜状とした形状,
上部を上下収納室境部水平帯状シール部形状とした点,(お)本件登録意匠は,ア
ルミラミネートシート形状を縦長長方形状の上辺中央に極小さな半円弧状の突起形
状,左右側辺部下端寄りに稍浅い半円弧状の切り欠き形状を設けたのに対して,甲
号意匠は,ほぼ正方形の下端両角を隅丸形状とし,その下端細幅帯状部を斜めに僅
かに浮かし,その上方に額縁状隅丸矩形状線を表した点。
  (4)審決の取消事由
  しかしながら,審決は,以下に述べる理由により,違法として取り消され
るべきである。
 ア 取消事由1
  (ア)審決には,本件登録意匠の要部を参考図に示されているにすぎない形
状,模様に基づき認定した違法がある。
    審決は,本件登録意匠と甲号意匠の差異点について,「(う)の薬剤
収納室の縦長長方形下方(1/4弱)の逆さなで肩広口瓶様辺形状及び(え)の溶
解液収納室の略縦長隅丸長方形上方(1/3弱程)のなで肩広口瓶様辺形状(上半
部逆さほぼ同形状より瓶口相当幅を僅かに細く,長さが僅かに長い)と,半円弧状
切り欠き部を含む両側辺部形状で囲まれた中央部シール部態様,つまり,概略曲線
特太H字様形状(以下,特太H字様形状と言う)に形成したシール部の態様を,輸
液バッグのほぼ中央部分に,全体の縦長さの1/3弱程を占める部分に表し,上下
収納室両側部にシール部を設けていないことがその特太H字様形状シール部分を周
囲から浮かび上がらせ,強調させることとなり,本件登録意匠の特徴とも言うべき
態様を形成しているのに対して,甲号意匠のように薬剤収納室下部幅広シール部及
び左右側部の稍細幅シール部で構成する略U字形状と,溶解液収納室上辺両角隅の
凹湾曲隅シール部とした態様とは,大きく相違し,上記特徴あるシール部形状を有
する形態との差異が類否判断に与える影響は大きく別異の態様とせざるを得ない」
(審決7頁17行目~30行目)とし,甲号意匠の正面図に表わされた中央部シー
ル部の態様と,本件登録意匠の【アルミラミネートシートをはがした状態の参考正
面図】(以下「参考正面図」という。)とを対比して「概略曲線特太H字様形状
(以下,特太H字様形状と言う)に形成したシール部の態様」を本件登録意匠の要
部と認定した。
    しかし,本件登録意匠の必要図として記載されている正面図には上半
部薬剤収納室の全面にはアルミラミネートシートが貼着されており,差異点(う)
に記載されたシール部の形状は必要図である正面図には表われておらず,単に参考
図として記載されている参考正面図に表われているにすぎないのであり,参考図の
みに表われているにすぎない構成は本件登録意匠を構成するものとはいえないか
ら,意匠法3条1項柱書に規定する意匠を構成するものではない。すなわち,本件
意匠公報記載の図面には,必要図としては,正面図,背面図,右側面図(「左側面
図は右側面図と対称に現れる」と意匠の説明欄に記載がある。),平面図及び底面
図の6面図が挙げられているにすぎず,参考正面図は意匠の理解を助けるための参
考図として記載されているにすぎない。意匠登録出願人が意匠登録を受けようとす
る図面を,権利を請求するに当たって,その意匠を十分表現できるものとして自己
の自由意思に基づき選択した必要図が,特許出願における特許請求の範囲に相当す
るものというべきで,参考図はその意匠の理解を助けるために参考として記載され
るものにすぎず,特許出願における特許請求の範囲記載発明の理解を助ける機能を
有する「発明の詳細な説明」に相当するものと解することができる。したがって,
意匠出願における参考図は,特許出願における発明の詳細な説明には記載したが出
願人自身が意識的に特許を請求しなかった構成に相当するものということができ,
登録意匠における参考図から,その登録意匠の構成要素を抽出することはもちろ
ん,登録意匠の要部を導き出すことも許されない。
    被告は,審決は原告が主張するように参考正面図のみに表れているに
すぎない構成によって本件登録意匠の構成を認定したものではないと主張するが,
本件登録意匠の構成態様(C)(審決3頁第1段落参照)は,必要図としては視認
性の低いアルミラミネートシートに対する熱シール用金型の押圧痕にすぎない背面
図のみに表わされているにすぎず,願書の「意匠に係る物品の説明」や「意匠の説
明」中には,正面側の形状,模様に関する説明としては「バッグ主体となるプラス
チック製袋は,・・・の正面側には,アルミシートが剥離可能に周辺のみが貼着さ
れている」との記載しかなく,アルミシートを剥がした際に表われるシール部や製
剤収納室の形状や素材については一切記載されていない。参考正面図における製剤
収納室の周囲のシール部に囲まれた部分が透明であれば,意匠法6条7項によりそ
の旨を記載しなければならないにもかかわらず,本件登録意匠の願書(以下「本件
願書」という。)には一切記載されていない。透明部分を明示する記載がなされて
初めて,構成態様(C)が正面図において単なる押圧痕のみではなく,その押圧痕
からなるシール部に囲まれた中央部の薬剤収納状態を確認できる透視窓との関係に
おいて,上記シール部が初めて意匠の明確な構成要素として一般需要者の目を惹く
こととなるのである。
  (イ)審決には,視認性が低くかつ機能上必然的でありふれた形状,模様部
分を要部と認定した違法がある。
    審決が本件登録意匠の要部と認定した「概略曲線特太H字様形
状・・・に形成したシール部の態様」(審決7頁21行目~22行目)は,本件願
書の背面図に一応表われている。
    しかし,本件登録意匠の上部袋体の背面は本件意匠公報の中央部分拡
大参考断面図で明らかなとおり,プラスチックシートにアルミ箔をラミネートした
アルミラミネートシートからなり,本件登録意匠の上半部袋体の背面図に表われて
いるシール部の形状,模様は背面側のアルミラミネートシートと正面側のプラスチ
ックシートを熱溶着する金型の押圧痕にすぎず,図面に表わせば一応明りょうな線
となって形状,模様が表われるものの,実際製品では,客観的に見て意匠法2条1
項でいう視覚上美感を起こさせる程の視認性は認められるものでない。東京高裁平
成15年(行ケ)第358号・同16年3月31日判決(甲6,以下「甲6判決」
という。)は,「この種袋体の製造においてシールを用いるか否かは,当業者が適
宜選択し得る事項であると認められるところ,シールを用いるにしろ,シールを用
いないにしろ,そのことにより生ずる形態は,この種袋体の製造方法に付随して生
ずるありふれたものということができ,本件意匠においてシールが存在しないのは
薬液収納部の両側縁に限定されていることをも考慮すれば,両側縁のシールの有無
により生ずる意匠的効果の差異は格別のものではない」(21頁第2段落)と判示
するように,登録意匠の要部認定に当たっては,単に図面に表わされた線のみに基
づき認定されるべきでなく,実際製品をイメージして要部認定が行なわれるべきで
ある。特許庁の審査においては,ダブルバッグタイプの輸液バッグの中央境界部の
シール部形状において,特異な形状が表われているものも,そうでないものも,全
体的な基本的形状において共通する範囲にある限りすべて一群の類似意匠として登
録されており(甲8~甲11参照),中央境界シール部の形状部分を要部と判断し
て類似意匠なり関連意匠が登録されているケースは皆無といってよく,ダブルバッ
グタイプの輸液バッグの中央境界部のシール部の形状を重視しない慣行が存在す
る。その理由は,ダブルバッグタイプの輸液バッグにおけるこの部分の形態はこの
種物品の機能からみて,使用時に下部袋体の溶解液収納室を手で押圧することによ
り中央の弱シール部を連通状態とするために,溶解液が中央弱シール部に向けて集
中させるべく下部袋体の上端部側方を上窄まりに傾斜させることが有利であり,さ
らに,溶解液(薬液の場合もある)が上部袋体の薬剤(薬液の場合もある)収納室
に流入して両者が溶解混合された後は,下端注出口栓に向けて一滴も残ることなく
流下せしめるために,上部袋体の下端両側縁を下窄まりに傾斜させておくことが有
利であるからであって,このような形態はこの種物品の機能上必然的な形態であ
り,かつ,ありふれた形態といえるからである(甲12~甲16参照)。審決は
「製造前にシール部の形状,幅を創作,決定することから,そこに意匠の創作があ
った」(審決8頁最終段落)と判断したが,シール部の形状が視認性が低く,か
つ,機能上必然的でありふれた形態の改変にすぎない以上,本件登録意匠における
シール部の形状,幅をもって創作部分と評価することはできない。
    また,ダブルバッグ型輸液バッグには,背面における上部袋体の薬剤
収納室の縦方向にはほぼ全面,横方向には80%~90%を覆うラベルが,容易に
剥れることのないよう接着されており,そのラベル面に薬事法50条,51条で求
められている「製造販売業者氏名と住所」,「一般的名称」,「製造番号又は製造
記号」,「内容量」,「貯法」,「有効期間」,「有効成分の名称,及びその分
量」及び「注意事項」等が記載され,さらには,患者の部屋,ベッド番号及び氏名
を記載する欄も設けられ,背面に表わされた熱シール用金型の押圧痕であるシール
部の形状はほとんどこのラベルによって販売状態から使用状態を通じて隠されてし
まっているのであり,本件登録意匠における背面図に表わされたシール部の形状は
視認性を欠いた状態で販売され,使用されている厳然たる取引上の実情が存在す
る。したがって,本件登録意匠の背面図に表わされているシール部の形状,模様
は,実際製品にあっては販売状態から使用状態を通じて強行規定である薬事法50
条,51条に規定する表示が印刷されたラベルがほとんど全面に接着せざるを得な
いこととなり,事実上,取引者,需要者が目視できなくなる取引の実情が存する以
上,この背面図に表わされたシール部の形状,模様部分を以って本件登録意匠の要
部と認定することは許されない。
   イ 取消事由2
     審決における本件登録意匠の要部認定が誤りであることは,上記アのと
おりである。
     そうすると,本件登録意匠と引用意匠2との異なる点が,くびれ部の位
置が中央部か上方部かの1点のみであり,この点については,収納する薬剤の量に
よって薬剤収納室と溶解液収納室の長さが必然的に変わるものである以上,両室の
連結部分の側方に設けられるくびれ部の位置の改変も微差というほかない。
     したがって,本件登録意匠と引用意匠1とが類似し,くびれ部を有しな
い引用意匠1にくびれ部を有する引用意匠2を組み合わせることにより容易に意匠
の創作をすることができたことは疑いがない。
 2 請求原因に対する認否
 請求原因(1)ないし(3)の事実はいずれも認め,同(4)は争う。
 3 被告の反論
   審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
(1)取消事由1に対し
 ア 審決は,本件登録意匠の構成認定及び甲号意匠との対比,判断におい
て,原告が主張するように参考正面図のみに表れているにすぎない構成によって本
件登録意匠の構成を認定したものではない。
   すなわち,本件登録意匠の構成中,上記(C)の構成,差異点(う)と
(え)のシール部の構成態様,特に上半部の薬剤収納室のシール部の形状や中央部
シール部態様は,背面図に明確に図示されているものであって,参考正面図のみに
表れているものではないことは明らかであり,しかも,この種物品にとって背面図
は視覚上重要であるため,背面図によって上記シール部形状は認定できるのであ
る。さらに,本件登録意匠の正面図のアルミシート(カバーシート)は,本件願書
の「意匠に係る物品の説明」の項に,「バッグ主体となるプラスチック製袋の正面
側には,アルミシートが剥離可能に周辺のみ貼着されている」と記載されているほ
か,審決が「(お)のアルミラミネートシートについては,そのシートそのものが
薬剤の変質等を防ぐ薬剤収納室を覆うものであり,輸液バッグの分野においては通
常観られるところであって,使用時には剥がしてしまうもの」(審決8頁第3段
落)と認定していることからも明らかなように,本件登録意匠の正面図のアルミラ
ミネートシートは,輸液バッグ本体の完成後に正面側上部の薬剤収納室に貼着され
るものであり,かつ,使用時には剥がされるものであるため,当該シートの貼着前
や剥離後の薬剤収納室の正面視の形状は,背面図と同形状であることが当該輸液バ
ッグの分野の当業者に明らかであり,参考正面図を参酌すればより一層明白であ
る。
   イ 原告は,シール部の態様は金型の押圧痕にすぎず実際製品では視認性が
ないと主張するが,意匠法24条の「登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添
付した図面に記載され・・・た意匠に基いて定めなければならない」との規定に反
する不当な主張である。
     審決は,本件登録意匠の特徴を本件願書の記載に基づいてその構成態様
を認定するとともに,従来公知の意匠と対比してその特徴を評価,判断したもので
あって正当であり,本件願書の図面には本件登録意匠のシール部の態様が明確に図
示されている。大阪地裁平成14年(ワ)第8765号判決(乙1)が,「(1)
ア(ア)本件登録意匠の意匠に係る物品は輸液バッグであり,側面視において,全
体が薄型の形状をしているから,通常,看者の目に多く触れるのは,正面及び背面
であると認められる。そして,製剤収納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部
は,正面及び背面のほぼ中央にあり,また,輸液バッグの使用時には,同境界部の
弱シール部を連通させて使用することから,同境界部付近は,看者の注意を引く位
置にあるものと認められる。 (イ)同境界部付近の構成をみると,その基本的構
成は,同境界部の中央に帯状の弱シール部が形成されており,その弱シール部の両
側に,弱シール部より幅の広い強シール部が形成されている(基本的構成態様⑤)
というものである。そして,その具体的構成は,製剤収納部の下端左右コーナー部
の外側のシール部は,弱シール部より幅が広く,弱シール部の左右両側の強シール
部の上半分を形成しており(具体的構成態様⑪),溶解液収納側の袋体の上端左右
コーナー部のシール部は,弱シール部より幅が広く,弱シール部の左右両側の強シ
ール部の下半分を形成している(具体的構成態様⑱)というものである。このよう
な同境界部付近の構成において,同境界部の中央に帯状の弱シール部が形成されて
おり,その弱シール部の両側に,弱シール部より幅の広い強シール部が形成されて
いるという基本的構成態様⑤は,同境界部付近の構成の骨格を特徴づけており,看
者の注意を引くものと認められる」(23頁下第2段落~24頁第2段落),「前
記のとおり,基本的構成態様⑤の構成が背面の中央部付近に表れており,本件登録
意匠全体の中においてより一層目立つことからすると,基本的構成態様⑤が要部に
当たる」(27頁下第2段落)と判示するとおり,本件登録意匠の要部は,製剤収
納側の袋体と溶解液収納側の袋体の境界部の中央に形成された弱シール部とその両
側の強シール部の形状,すなわちシール部の形状にあるというべきである。
  (2)取消事由2に対し
   上記のように本件登録意匠と甲号意匠とが類似するものではない以上,本
件登録意匠と全く形態の異なる引用意匠2を引用して,甲号意匠と引用意匠2から
容易に創作をすることができるものでないことは明らかである。
第4 当裁判所の判断
 1 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(本件登録意匠)及び(3)
(審決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
 2 取消事由1について
(1)原告は,本件登録意匠の必要図として記載されている正面図には上半部薬
剤収納室の全面にはアルミラミネートシートが貼着されており,差異点(う)に記
載されたシール部の形状は必要図である正面図には表われておらず,単に参考図と
して記載されている参考正面図に表われているにすぎないのであり,参考図のみに
表われているにすぎない構成は本件登録意匠を構成するものとはいえないから,意
匠法3条1項柱書に規定する意匠を構成するものではないとし,審決が「概略曲線
特太H字様形状・・・に形成したシール部の態様」を本件登録意匠の要部と認定し
たことは誤りであると主張する。
  しかし,審決は,本件登録意匠の熱溶着シール部について,「(C)上半
部の薬剤収納室を,縦横構成比約6/5とし,縦長長方形状下方(1/4弱)中央
の横幅1/2程を下方に隅丸「コ」の字状形状を突出させ,両側辺から内側の突出
両縁辺へと緩やかなS字曲線状辺で繋いだ形状(逆さなで肩広口瓶様形状)とし,
その上辺上部を幅広帯状の上部シール部とし,そのほぼ中央に吊り下げ用の小円孔
を穿ち,突出辺形状下部を上部シール部縦幅の半分程の細幅帯状シール部(上下収
納室の境部シール部)とし,両S字曲線状辺(なで肩)左右側部シール部を上部シ
ール縦幅とほぼ同幅としたもので(左右側部にはシール部を設けていない),
(D)下半部の溶解液収納室を薬剤収納室より縦幅の長い(内容量の大きい),縦
横幅構成比2/1の略縦長隅丸長方形状上方中央の幅1/2程を上方に隅丸「コ」
の字状形状を突出させ(上部突出部幅より僅かに細く,長さは僅かに長い),両側
辺から内側の突出両縁辺へと緩やかなS字曲線状辺で繋いだ形状(なで肩広口瓶様
形状)とし,その下辺を左右両側辺から中央下へなだらかな傾斜状とした形状と
し,その上下部をシールした(左右側部はシール部なし)もので,その上部は上下
収納室の境部シール部,下部を境部シール部の縦幅と同幅の細幅帯状のシール部と
し,両S字曲線状辺(なで肩)左右側部シール部を上部両S字曲線状辺(逆さなで
肩)左右側部シール部とほぼ同幅(その上収納室S字曲線状辺左右側部シール幅よ
りほんの僅かに幅広)としたもので(左右側部にはシール部を設けていない),上
下収納室の境部シール部の内側の細幅シールを弱シールとし,それ以外のシール部
を強シールとしたもの」(審決3頁第1段落)と認定した上,その中央部シール部
の態様について,「概略曲線特太H字様形状・・・に形成したシール部の態様」と
表現したものであり,その認定に誤りはない。
  意匠法施行規則3条は,「願書に添付すべき図面は,様式第6により作成
しなければならない」と規定し,様式第6の備考8は,「立体を示す図面は,正投
影図法により各図同一縮尺で作成した正面図,背面図,左側面図,右側面図,平面
図及び底面図(判決注;以下「6面図」という。)をもって一組として記載する」
と,同備考14は,「8から10までの図面だけでは,その意匠を十分表現するこ
とができないときは,展開図,断面図,切断部端面図,拡大図,斜視図その他の必
要な図を加え,そのほか意匠の理解を助けるため必要があるときは,使用の状態を
示した図その他の参考図を加える」と規定している。そして,本件願書(甲2)の
図面には,6面図のほかに,【アルミラミネートシートをはがした状態の参考正面
図】(参考正面図)及び【右側面図中央部分拡大参考断面図】が含まれている。参
考図と6面図との間に明らかな矛盾があるといった特段の事情がない限り(参考図
と6面図との間に矛盾がある場合に参考図に基づいて意匠を認定することは,必須
図面である6面図に基づく認定に反した誤った認定となるが,本件においては,両
者に矛盾があるとは認められない。),6面図とともに参考図をも参照して意匠を
認定すべきことは,上記備考14の趣旨に従い立体的な意匠を的確に把握するため
に当然のことというべきである。
  原告は,参考正面図における製剤収納室の周囲のシール部に囲まれた部分
が透明であれば,意匠法6条7項によりその旨を記載しなければならないにもかか
わらず,本件願書には一切記載されていないとも主張する。しかし,製剤収納室の
周囲のシール部に囲まれた部分が透明でなくても,参考正面図を参照して本件意匠
を認定できることは上記のとおりであるところ,本件登録意匠においては,上記部
分が透明であることは何ら特定されていないのであるから,原告の上記主張は,本
件登録意匠の構成に基づかないものであり,失当というほかない。
  したがって,原告の上記主張は理由がない。
(2)原告は,甲6判決を引用し,本件登録意匠の上半部袋体の背面図に表われ
ているシール部の形状,模様は背面側のアルミラミネートシートと正面側のプラス
チックシートを熱溶着する金型の押圧痕にすぎず,図面に表わせば一応明りょうな
線となって形状,模様が表われるものの,実際製品では,客観的に見て意匠法2条
1項でいう視覚上美感を起こさせる程の視認性は認められるものでないから,審決
が「概略曲線特太H字様形状・・・に形成したシール部の態様」を本件登録意匠の
要部と認定したことは誤りであると主張する。
  「概略曲線特太H字様形状・・・に形成したシール部の態様」は,本件登
録意匠の背面図及び参考正面図に表れているところ,本件登録意匠に係る輸液バッ
グは,側面視において全体が薄型の形状をしているから,正面と背面が,通常看者
の目に触れるものと認められる。また,輸液バッグは,アルミラミネートをはがし
た状態で使用されるものであり,取引者,需要者は,購入時のみならず,使用時に
おける美感をも選択の基準とすると認められる。そして,証拠(甲18の1~甲1
9の5)によれば,同シール部は看者に十分視認し得るものと認められるところ,
上記態様は,熱溶着されたシール部として表れ,輸液バッグのほぼ中央部分に,全
体の縦長さの約3分の1弱を占める部分に表れて同境界部付近の骨格を特徴付けて
おり,看者の注意を引く部分であると認められる。原告の引用する甲6判決には,
「この種袋体の製造においてシールを用いるか否かは,当業者が適宜選択し得る事
項であると認められるところ,シールを用いるにしろ,シールを用いないにしろ,
そのことにより生ずる形態は,この種袋体の製造方法に付随して生ずるありふれた
ものということができ,本件意匠においてシールが存在しないのは薬
液収納部の両側縁に限定されていることをも考慮すれば,両側縁のシールの有無に
より生ずる意匠的効果の差異は格別のものではない」(21頁第2段落)と説示す
る部分があるが,上記説示は,両側縁のシールの有無により生ずる意匠的効果に係
るものであり,輸液バッグのほぼ中央部分に全体の縦長さの約3分の1弱を占める
本件シール部分が有する意匠的効果についても同様にいうことはできない。
  原告は,ダブルバッグタイプの輸液バッグにおいては,下部袋体の上端部
側方を上窄まりに傾斜させ,上部袋体の下端両側縁を下窄まりに傾斜させてる形態
は機能上必然的かつありふれた形態であるから,形態中央境界部のシール部の形状
を重視しない慣行が存在すると主張する。しかし,上記形態自体は機能上必然的か
つありふれた形態であるとしても,輸液バッグのほぼ中央部分に全体の縦長さの約
3分の1弱を占める本件シール部分の「概略曲線特太H字様形状・・・に形成した
シール部の態様」が機能上必然的かつありふれたものであるとは認められず,ま
た,本件全証拠によるも,ダブルバッグタイプの輸液バッグにおいて形態中央境界
部のシール部の形状を重視しない慣行が存在するとも認められない。
  また,原告は,本件登録意匠の背面図に表わされているシール部の形状,
模様は,実際製品にあっては販売状態から使用状態を通じて強行規定である薬事法
50条,51条に規定する表示が印刷されたラベルがほとんど全面に接着せざるを
得ないこととなり,事実上,取引者,需要者が目視できなくなるとも主張する。し
かしながら,輸液バッグ上にラベルをほとんど全面に接着させなくても,輸液バッ
グの表面に印刷する等の方法により薬事法50条,51条に規定する表示をするこ
とは可能であると認められるところ,上記表示を施すことにより輸液バッグのほぼ
中央部分に全体の縦長さの約3分の1弱を占める本件シール部分が視認できなくな
るとは認められないから,原告の上記主張も採用することができない。
(3)以上検討したところによれば,原告主張の取消事由1は理由がない。
3 取消事由2について
   原告は,審決における本件登録意匠の要部認定が誤りであるから,本件登録
意匠と甲号意匠とが類似し,くびれ部を有しない甲号意匠にくびれ部を有する引用
意匠2を組み合わせることにより容易に意匠の創作をすることができたものである
と主張する。
   しかし,審決における本件登録意匠の要部認定に誤りがないことは上記2の
とおりである。そうすると,上記要部の構成を有しない甲号意匠と本件登録意匠が
類似するものとはいえず,両者が類似するものではない以上,本件登録意匠が甲号
意匠と引用意匠2とから容易に創作をすることができたものということはできな
い。
   したがって,原告主張の取消事由2も理由がない。
4 以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
   よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のと
おり判決する。
     知的財産高等裁判所第2部
         裁判長裁判官 中野哲弘
    裁判官 岡本 岳
    裁判官 上田卓哉

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