弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中原告敗訴の部分を取り消す。
     被告等は連帯して原告に対し金三萬六、五七一円五〇銭およびこれに対
する昭和三〇年八月二八日から支払済にいたるまで年五分の割合の金員を支払え。
     原告その余の請求を棄却する。
     被告国の控訴を棄却する。
     訴訟費用は第一、二審ともこれを十分し その一を原告、その余を被告
両名の連帯負担とする。
     この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。
         事    実
 原告訴訟代理人は、「原判決中原告敗訴の部分を取り消す。被告等は連帯して原
告に対し金三〇萬円及びこれに対する昭和三〇年八月二八日から完済にいたるまで
年五分の割合による金員を支払え。被告国の控訴を棄却する。訴訟費用は第一、二
審とも被告等の連帯負担とする」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被告国指定
代理人は、「原判決中被告国敗訴の部分を取り消す。原告の請求を棄却する。原告
の控訴を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも原告の負担とする」との判決を求
め、被告Aは、原告の控訴を棄却するとの判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、左のほか原判決の事実摘示と同一で
あるからこれを引用する。
 原告訴訟代理人において
 (一) 被告Aは木材の材積、価額並びに取引等について相当の知識、経験を有
し、本件強制競売の基本債権は、同人が訴外Bから譲受けたもので、それは右訴外
人の原告に対する本件係争立木の伐採並びに集材の未払賃金約四萬円、その他これ
に関連する債権で、原告が山林所有者から買受けた原木代金伐倒木の石数及び価格
については被告Aにおいてこれを知悉していたのであるが、C執行吏代理が、木材
についての強制執行の経験がなく、これが石数の算定または価格に関する知識が全
然ないのに乗じ、右被告は同人に対し、本件伐倒木の数量は四〇〇石、見積価格は
二萬円が相当であると、故意に虚偽の入知恵をし、両名共謀の上該数量及び価格を
見積り評価し、僅か三萬円の不当の廉価で競売処分するにいたつたものである。
 (二) 仮りに右通謀の事実がないとしても、執行吏代理Cは、木材評価につい
ての知識、経験がないのであるから、執行吏執行等手続規則第三二条の趣旨に照ら
し、鑑定人をして評価させるべきであるのに、これをしなかつた過失がある。
 と述べ、
 被告国指定代理人において、
 (一) 本件評価が仮りに著しく低廉であつたとしても、その評価によつて直ち
に原告の権利を侵害し、損害を与えたものとは言えないから、右評価の違法は本件
損害賠償請求の原因とはなり得ない。
 (二) 本件差押は昭和三〇年八月一九日になされ、見積価格二寓円とし、競売
期日を同月二七日午前一〇時と指定され、差押調書が同月二四日原告に到達してい
るのであるから、原告は、本件木材が三萬円前後で競落されるおそれのあることを
予め知つていたものというべく、しかもそれを知りながら何等競売手続延期その他
の処置をとらず、漫然放置していたのであるから、後日これが違法を主張すること
は許されない。
 (三) 仮りに執行吏代理に過失があつたとするも、強制競売においては時価に
よつて競落されることは殆んどなく、相当低廉で競落されることは公知の事実で、
特に本件木材のような一般に需要のないものにおいてはなおさらである。この特殊
事情を考慮すれば、損害額の算定は時価の半額を標準とすべきである。
 と述べ、
 立証として
 原告訴訟代理人は、当審における証人D、Eの各証言、原告本人尋問(第一、二
回)の結果及び検証の詰果を援用し、乙第四号証の一、二、三の成立を認め、被告
国指定代理人は、当審における証人F、Cの各証言、被告A本人尋問の結果及び検
証の結果を援用し、
 被告Aは、乙第四号証の一、二、三を提出し、当審における被告A本人尋問の結
果を援用した。
         理    由
 (一) 被告Aが原告に対する今市簡易裁判所昭和三〇年(ハ)第五二号事件の
執行力ある和解調書正本に基き、松江地方裁判所今市支部執行吏Fに原告に対する
有体動産の差押を委任し、執行吏代理Cは、昭和三〇年八月一九日原告所有の島根
県簸川郡a村大字b山林所在の松伐倒木を、材積四〇〇石、見積価格二万円として
差押え、同月二七日競売し、訴外Gがこれを三万円で競落したことは当事者間に争
がない。
 (二) 原告は右強制執行に際し執行吏代理Cはその対象となつた前示伐倒木の
数量及び価格の算定につき著るしく実情に反すると主張するのでまずこの点につい
て検討する。
 (イ) 数量
 証人Dの原審証言(第二回)によつて成立の認められる甲第七号証に、同証人の
原審証言(第一、二回)、原審における原告本人の供述を綜合すれば、原告が昭和
二八年九月頃本件松立木を訴外H外二名からIを経て買受け、これを伐採集積した
石数は五一六石九四で、当時右数量の松伐倒木があつたことが認められるが、本件
差押えの当時まで、特に右石数に変動がなかつたものと認められる証拠はない。原
審証人H(第一、二回)前記Dの各証言及び当審検証の結果を綜合すれば、本件伐
倒木は、斐伊川右岸堤防上を通ずる道路から山林地帯に約一、五〇〇米位登つた、
相当険阻な山林の頂上附近にあつたもので、その所在場所の地形、附近人家との距
離及び同所に通ずる通路の関係その他の状況からして、一時にたやすく相当多量の
ものが盗難等の被害にかかる可能性があつたものとは認められないが、伐採後本件
差押まで一年半以上を経過しており、その間原告側において看視人をつけたり、度
々見廻りをしたわけでもないことが認められるから、絶対に盗難又は散逸のおそれ
がなかつたものとも断言できないものというべく、そして前記証拠に、原審証人
J、K、Lの各証言をあわせ考えれば、本件伐倒木は、約半数を集材したが、残り
の半数は、伐採現場に放置されていたもので、本件競落後、買受人が搬出した際相
当腐敗したものや、虫喰のものがかなりあつたことが認められ、また前記J、原審
証人Mの各証言によると、Jは、本件伐倒木を競落人Gから買受けて更にこれをM
に転売し、昭和三〇年一〇、一一月頃同人らにおいて寸検したところ、二九五石五
一あつたことが認められるので、これらの事情を考えるときは、本件差押の当時ま
で、伐採当時の前記石数を維持していたものと断定することは困難で、むしろ相当
石数の減少があつたものと解するを相当とする。もつともLの証言中、昭和三〇年
八月頃現認したところでは五〇〇石位あると思つた旨の供述部分があるが、これも
同人がその際特に寸検して確認したわけではなく、大体の見当を述べたのに過ぎな
いもので、これを以つて右反証となし難く、前記Dのこの点に関する証言は措信で
きない。
 以上の点からみて前記執行吏代理が本件差押伐倒木の石数を四〇〇石と見積つた
ことについては故意または過失があつたものとは認め難い。
 (ロ) 価格
 原審証人Iの証言に前記K、L、J、Mの各証言を綜合すれば次のことが認めら
れる。原告は当時東北パルプ株式会社専属の納入業者で、前記の如く昭和二八年九
月頃本件山林立木を石数約五〇〇石、一石八〇〇円と見積り合計四〇万円で買受け
たところ、前記の如く訴外Jは訴外Gの競落直後同人から山元価格石当り三五〇円
で買い受け、駅渡し価格一石八八〇円ないし九〇〇円で売つたが、それは本件伐倒
木の搬出に際し、関係土地所有者に補償費八、〇〇〇円余、集材費石当り九〇円、
架線設備賛同約一〇〇円その流し費同約九〇円、自動車賃同約八〇円等を要したか
らである。
 右認定事実によれば、本件差押当時の山元におけるパルプ材としての松伐倒木の
時価は少くとも一石当り三五〇円を相当と認める。右認定に反する原審及び当審に
おける証人Dの証言原告本人、被告A本人の各供述及びその他の証拠は措信しな
い。
 (三) すると、本件差押にあたりC執行吏代理がその材積を四〇〇石としたこ
とは相当であるけれども、その見積価格を総計二寓円と見積つて競売に付したこと
は時価に比して著るしく低きに失するものであつて、この点につき故意または過失
があるかどうかについて検討する。
 <要旨(イ)>およそ執行吏が、有体動産の強制執行をするにあたつては、債権者
の利益と共に債務者の利益をも考慮すべく、有体動産の差押物件につ
いてもこれを正当に評価して競売すべきことは当然であつて民事訴訟法第五七三条
第五八〇条第五八一条等のほか、執行吏執行等手続規則第三二条に執行吏は必要が
あると認めるときは、鑑定人をして評価させることができると規定していることも
この趣旨にほかならない。したがつて執行吏は特別の事情のない限り差押物件を適
当な価格で競売し、不当に債務者の利益を害することのないように注意して執行す
べき義務があるものというべきである。
 いま本件の場合についてみると原審及び当審における証人Cの証言によれば、同
人は執行吏代理として本件強制執行をなすにあたり、それまで伐木の差押、競売の
経験が全くなく、またその価格に関する知識もないのに、鑑定人をして評価させる
など適当の方途を講ずることなく、唯債権者である被告Aの、二萬円でよいとの言
を信じ、他面木材石当り七〇円位という自己の不確実な知識に、搬出費用および差
押物件の相当程度の腐敗ないし変色、伐採後相当期間の経過、搬出期限経過により
相当額の損害金を要求されるかも知れないこと、搬出費の入用等を考えて見積価格
の算定をしたものであることが認められる。したがつて本件見積価格は執行吏代理
Cの本件差押物件の評価について執行吏としてなすべき注意を怠つた結果算出され
たものと解するほかなく、右物件が通常の事例に反し見積価格の五割高である金三
萬円で競落されるにいたつたこともこの間の事情を物語るものといわねばならな
い。
 (四) かように時価より著しく低い価格で競売されたときは差押物件の所有者
はこれにより損害を受けたことは明らかである。
 これに対し被告国は、本件評価が仮りに著しく低廉であつたとしても、これによ
り直ちに右所有者である原告の権利を侵害したことにはならない。また原告は、本
件競売前に、差押物件が三富円前後で競落されるおそれのあることを知りながら、
競売延期その他何等の処置をとらなかつたのであるから、後日になつてこれが違法
を主張することは許されないと主張する。なるほど、差押物に対する執行吏の不当
に低い評価だけで、直ちに債務者の権利を侵害したものとはいわれないが、この不
当に低い評価を基にして競売手続が進行し、差押物件が競落されるにいたるとき
は、債務者の責任財産は不当にその債権の支払に充てられたこととなり、その結果
債務者の利益を著しく害しこれに損害を与えたものといわねばならぬ。
 また原告が、昭和三〇年八月二七日の本件競売期日前である同月二四日に差押調
書の送達を受けながら、競売期日の延期その他の方法をとらなかつたことは、その
主張自体に徴し明らかであるが、事前に競売期日の延期また執行方法に対する異議
の申立等の処置に出なかつたことについて原告に過失があるかどうかは別としてこ
れらの処置に出なかつたからといつて本件差押の違法性が治癒され、適法な執行と
なるべき理由はない。したがつて被告国の如上の主張はいずれも採用できない。
 (五) つぎに被告Aにおいて、右執行吏代理の違法執行につき、故意又は過失
による責任の有無について検討するに、被告Aがこれにつき執行吏代理と通謀して
なしたものと認むべき証拠はないが、前記甲第一、二号証、成立に争のない甲第三
号証、前記証人C、Jの各証言、被告A本人の供述及び弁論の全趣旨を綜合すれ
ば、次のことが認められる。
 被告Aの原告に対する差押債権は、訴外Bの原告に対する本件係争山林立木の伐
採並びに集材費等三萬八、三三五円を含む債権であつて、被告Aは、原告が本件山
林立木をHからIを介し四〇萬円で買受けて伐採したことを知つていたこと、被告
Aは、山林及び木材の取引については相当の経験もあり、伐木の材積の測定並びに
価格についての知識を有する一方金融業をしていて競売手続のことにも可成通じて
いること、本件松伐倒木の競落人Gは被告Aにおいて競買に誘い競売の当日現場に
同道したものであること、被告Aの差押債権額は二萬九、三五〇円で、これに差押
及び競売費用一、〇四八円を加えるときは、合計金三萬三九八円で、競落価格三萬
円になれば右債権はほとんど満足が得られること、被告Aのいうところによれば競
落人Gは杭材を求めるためこれを競落したはずであるのに同人は競落後自ら搬出処
分することなく、被告Aの紹介で直ちに前記(ニ)(ロ)の如くJにパルプ材とし
て転売していること。
 以上の諸点に、前(三)認定の如くその評価につき被告AのC執行吏代理に対す
る助言の仕方等を併せ考え<要旨(ロ)>るときは特段の事情の認められない限り、
被告Aは、本件差押の松伐倒木の石数は四〇〇石以上あつて、時価は
少くとも一四寓円以上であることを知りながら、右執行吏代理が、木材に対する強
制執行の経験が全くなく、またその材積の測定或いは価格の算出についての知識が
ないのに乗じ、債務者たる原告に不当に損害を与えることを予見しながら、自分の
差押債権額約三萬円で、時価一四萬円以上の本件松伐倒木の全部を差押えて競売に
付し、債権の満足を得るとともに、自分の知る第三者をして競落させ、更にこれを
他に売却させて巧みに処分させる目的で、あえて執行吏代理に真実の時価を告げ
ず、却て不当に低い二萬円位でよい旨申し向けてその評価を誤らせたものと認めざ
るを得ない。右認定に反する被告A本人の供述部分は措信できず、これが認定を妨
げる特段の事情の認めるべきものはない。
 (六) 以上の認定事実によれば、原告の本件執行によつて被つた損害は、C執
行吏代理の過失と、被告Aの故意とが相まちその共同不法行為により招来したもの
であるから、国と被告Aとは連帯して右損害を賠償する責に任ずべきである。
 よつて損害の数額について考えてみるに、差押物の競売は、被告国の主張する如
く時価より低く競落されることは通常の事例ではあるが、さればといつてその主張
のように時価の半額を標準とすべきであることには直ちに首肯し難く、またこれを
認める証拠もない。しかし本件の場合には前認定の如く四〇〇石を三萬円として競
落された物件が、しかも差押物件であることを知つて石当り三五〇円で山元で直ち
に取引され、さらに転売された経緯からすれば、特別の事情の認められない限り、
その価格で競落されるものと解するを相当とすべく、本件松伐倒木が、特にこれよ
りも低廉に処分されるべき特別の事情は認められないから、右主張は理由がない。
そうすると被告両名は連帯して原告に対し右四〇〇石の代金一四萬円から本件競落
代金を差引いた金一一萬円及びこれに対する競落の日の翌日である昭和三〇年八月
二八日から支払済にいたるまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払う
べき義務があることが明白である。
 なお、被告国は、本件競落期日までに原告が差押調書の送達を受けていたのであ
るから、競売延期その他の処置を採ることができた旨主張するけれども、競売の延
期は債権者の承諾なくして債務者が一方的にこれを申立てても許されるはずがない
ので、原告としては執行方法の異議を申立て仮の処分によつて競売手続の停止を求
めるか、または債権者にこれが延期を乞うよりほかに方策がないところ、前示原告
本人尋問の結果によれば、当時原告は商用で数日間不在であつたのみならず、右差
押調書が原告に送達されたのが八月二四日でその競売期日が同月二七日であること
は被告の主張するところであつて、その間三日の期間があるにすぎないこと等を考
慮するときは、原告が本件競売前かような処置をとらなかつたからといつて同人に
過失があるものとはいえない。他に原告に過失があることの主張立証のない本件に
おいては右損害額の算定につき被害者である原告の過失はしん酌できない。
 (七) すると、原判決が、原告の本訴請求中金七萬三、四二八円五〇銭及びこ
れに対する昭和三〇年八月二八日から完済にいたる迄年五分の割合による金員の支
払請求を認容した部分は相当であるが、その余の請求を棄却したのは不当であるか
らこれを取消し、前記金一一萬円から右金員を控除した金三萬六、五七一円五〇銭
及びこれに対する昭和三〇年八月二八日から完済にいたる迄年五分の割合による金
員の連帯支払を求める部分は相当として認容し、その余の請求を棄却すべく、被告
国の控訴の理由のないことは如上の説示により自ら明らかである。
 よつて、民事訴訟法第九六条第九二条第九三条第一九六条を適用して主文のとお
り判決する。
 (裁判長判事 三宅芳郎 判事 藤田哲夫 判事 竹島義郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛