弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴は之を棄却する。
         理    由
 被告人弁護人渡辺七郎の控訴趣意は別紙のとおりである。
 同第一点について。
 しかし原判決引用の各証拠を綜合すると原判示事実特に本件物件が連合国占領軍
要員の財産であることは、優にこれを認むるに足りる。尤も右物件中原判決別紙記
載の毛糸ジヤケツ二枚、洋服生地三、靴下八足が所論のごとく輸出バザー品で占領
軍要員により日本国内で取得されたものであることは、原審公判調書中証人A<要
旨>Aの供述記載と該物件自体の存在とにより明らかであるが、政令第三八九号連合
国占領軍財産等収受所持禁止令第二条に謂う連合国占領軍要員の財産中には
右のごとき輸出バザー品をも含むものであることは、同令には旧令である政令第一
六五号第一条第二項のごとく、日本国内産の物で連合国政府機関によつて物品授与
の権限を附与されている福利機関以外の者から日本国内で取得されたものは自由に
収受又は所持し得る趣旨の規定が削除されていることに徴し明らかで、かく改正さ
れた新令の精神は占領軍の要員が各地の輸出バザーから日本製品を外貨にて買い之
を日本人に日本円にて売り、日本の通貨を取得することを禁ずること勿論であるが
引いて右売買により浮く差額のためドル対円のレートの破れることを防ぐにあると
解するを相当とする。従つて前記の本件物件は連合軍要員の財産であること勿論で
これを前提とする原判決の事実認定はもとより正当である。
 所論は結局原審の専権に属する証拠の価値判断を攻撃するか、又は独自の見解に
もとづき原審の事実認定を非難するに過ぎず、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 原審がその引用の証拠によリ認定した事実の相当であることは前説示のとおりで
ある。又原判決引用の証拠の標目(四)中所論のように判示してあることは明らか
であるが、右は認定事実と証拠とを一致させるため押収品中本件に千係のある部分
を特定明記したのでありもとより相当で、原判決には理由不備等の違法はない、所
論のごとき単なる言い掛りは採るに値しない。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべく主文のとおり判決
する。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 猪股薫 判事 鈴木進)

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