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平成17年9月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成16年(ワ)第14321号 特許権譲渡代金請求事件
口頭弁論終結日 平成17年6月27日
判     決
原       告     A
同訴訟代理人弁護士     永島孝明
同             明石幸二郎
同             安國忠彦
同補佐人弁理士       磯田志郎
被       告     ファイザー株式会社
同訴訟代理人弁護士     中島和雄
同補佐人弁理士       松居祥二
主     文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,金10億円及びこれに対する平成16年7月15日
(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払
え。
第2 事案の概要
1 争いのない事実等
(1) 当事者等
ア 被告は,医薬品並びに医療用具の製造,販売及び輸出入等を業とする株
式会社であって,世界有数の製薬会社である米国ファイザー社(PfizerInc.)の1
00パーセント子会社である。
被告の組織上,昭和60年11月1日ころには新薬開発センターの下に
製剤研究室が置かれており,この製剤研究室は平成元年3月ころには製剤研究課に
名称変更し,さらに同年9月には再び元の製剤研究室に名称変更した(乙46(特
に断らない限り,書証の番号には枝番を含む。以下同じ。),弁論の全趣旨)。
イ 原告は,昭和44年,名古屋市立大学薬学部を卒業して,昭和新薬株式
会社に入社し,昭和54年同大学で薬学博士号を取得した。原告は,平成元年1
月,被告に入社し,当時の新薬開発センターにおいて,同年3月ころからは製剤研
究課長として,同年9月からはその名称変更に伴って,製剤研究室長として勤務
し,また平成11年1月からは企画調整室主任研究員として勤務し,平成12年3
月に被告を退職した(弁論の全趣旨)。
ウ B(以下「B」という。)は,昭和42年愛知県立名南工業高校工業化
学科を卒業して,被告(当時の商号ファイザー製薬株式会社)に入社して以来,一
貫して錠剤等の製造及び研究に携わってきた。Bは,平成元年ころから平成10年
末ころまで,当時の新薬開発センターの製剤研究課ないし製剤研究室において原告
の部下であった(乙1,45(3頁))。
(2) 被告の特許権
被告は,次の特許権を有しており(以下「本件特許権」といい,その特許
発明を「本件発明」,その特許明細書を「本件明細書」という。),本件特許公報
中の発明者欄には,B及び原告の氏名が記載されている(甲1)。
特許番号  第3015677号
出願日  平成6年8月10日
登録日  平成11年12月17日
発明の名称  フィルムコーティングを施した分割錠剤
特許請求の範囲
(請求項1)「盤状の素錠の上面に錠剤の分割を容易にする少なくとも
一本の溝からなる割線を設け,該上面は対向する縁部から割線へ向けて徐々に凹ま
せ,素錠の下面は周辺部から中心部に向けて徐々に盛り上げ,凹ませた上面および
盛り上げた下面には各々曲面を形成させるが,上面の曲率半径を下面の曲率半径よ
り小さくすることによって,周辺部より中心部の方が薄肉となるようにした上記素
錠に,フィルムコーティングを施してなる,分割錠剤。」
(請求項2)「上下方向から眺めたときの輪郭が円形ないし楕円形であ
る請求項1に記載の錠剤。」
(請求項3)「円形の直径が3㎜から12㎜の範囲である請求項2に記
載の錠剤。」
(請求項4)「コーティングが50μmの膜厚のフィルムに形成された
ときに,250㎏/㎝2
ないし450㎏/㎝2
の引っ張り強度,および,1%ないし
4%の伸び率の物性を有するものである,請求項1ないし3のいずれか1項に記載
の錠剤。」
(請求項5)「フィルムコーティングがセルロースエーテル系重合体を
含むフィルム形成性ポリマーから形成される,請求項1ないし4のいずれか1項に
記載の錠剤。」
(請求項6)「セルロースエーテル系重合体がヒドロキシプロピルメチ
ルセルロースである,請求項5に記載の錠剤。」
(請求項7)「フィルムコーティングを形成するフィルム形成性ポリマ
ーが顔料を含む,請求項5または6に記載の錠剤。」
(3) ノルバスク分割錠の開発,販売
被告は,ベシル酸アムロジピンを有効成分とする高血圧症薬「ノルバスク
錠」を開発し,平成5年12月からその非分割錠の発売を開始し,平成8年以降は
分割錠に一本化して販売している。本件発明は,このノルバスク分割錠5mg(その
形状は別紙図1記載のとおりである。以下,ノルバスク分割錠5mgを「ノルバスク
分割錠」という。)の開発の際にされたものである。
分割錠とは,錠剤の使用者が指で押して分割することのできるものをい
い,スイス法人サンド・アクチエンゲゼルシャフト(以下「サンド社」という。)
は,昭和62年2月27日,別紙図2記載の形状,すなわち一方の面が平面で,溝
状の割線の入っている他方の面が凹面となっており,周縁部が面取りされている円
盤状のパーロデル型分割錠につき意匠登録を受けた(なお,上記意匠における錠剤
形状のように,円盤状の錠剤で,一方の面が中心に割線の設けられた凹面で,この
割線がある面を下向きにして置き,これと反対側の面の中心部に下向きの力を加え
るだけで容易に分割できるようなものは,「空手錠」などと呼ばれる。乙32,弁
論の全趣旨)。
また,被告は,平成2年4月から,メシル酸ドキサゾシンを有効成分とす
る血圧降下剤「カルデナリン錠」を販売していたが,うち1mg,2mg,4mgの3種
類の錠剤では,別紙図3の「外形・大きさ(mm)」欄記載のとおり,服用者等が指
で圧力を加えることで2つに分割される分割錠となっており(以下,カルデナリン
分割錠1mgを「カルデナリン分割錠」という。),それらの形状は,一方の面が平
面,他方の面が凹曲面で,周縁部が面取りされている円盤状であり,この曲面の中
央にV字状の溝があって,この溝に向かって徐々に凹むものであった(甲15)。
なお,ノルバスク分割錠は,カルデナリン分割錠と異なり,その表面にフ
ィルムコーティングが施されており,本件発明の作用効果は,「均一かつ容易に分
割できるフィルムコーティングされた分割錠剤であって,フィルムコーティング工
程時にトラブルが生じない」(本件明細書3欄1行ないし3行。甲1)というもの
である。
(4) 報償金の支払
被告は,原告に対し,その社員就業規則及び職務発明報償基準に基づき,
本件発明に対する報償金として,特許出願時に特許出願報償金5000円,平成1
2年11月28日に特許登録報償金1万円を支払った。
(5) 前訴
原告は,被告に対し,「細粒核」の発明に係る特許を受ける権利の譲渡に
よる相当な対価の支払を求める訴訟を提起したが(東京地方裁判所平成13年(ワ)
第7196号),原告が共同発明者とはいえないとの理由で,請求が棄却され,控
訴も棄却された(平成14年(ネ)第5077号,弁論の全趣旨)。
2 事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,本件発明は原告がBとともにその職務上行っ
たもので職務発明に属するところ,被告の発明考案規程に基づき,本件発明に基づ
く特許を受ける権利を被告に譲渡したと主張して,特許法35条に基づき,譲渡の
対価53億9665万5000円の一部請求として,10億円及びこれに対する平
成16年7月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5パーセントの割
合による遅延損害金の支払を求める事案である。
3 本件の争点
(1) 原告が本件発明の真の共同発明者か否か
(2) 本件発明に対して会社が貢献した割合
(3) 共同発明者間で原告が寄与した割合
(4) 特許を受ける権利の譲渡の相当な対価の額
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点(1)(原告が本件発明の真の共同発明者か否か)について
〔原告の主張〕
原告は,本件発明の真の共同発明者の1人である。その理由は次のとおりで
ある。
(1) 原告が真の共同発明者であることについての事実上の推定
本件特許公報中には共同発明者として原告の氏名が記載されているから,
原告が本件発明の真の共同発明者の1人であると事実上推定されるというべきであ
る。
のみならず,本件発明に係る特許出願に先立ち,被告の社内規定に従っ
て,被告の親会社である米国ファイザー社に対して許可願が提出され,事前に特許
出願の可否が審査されているところ,米国においては真の発明者でない者を発明者
として願書に記載すると,後に特許されてもその特許権の行使が不可能となるか
ら,真の発明者が誰かについて最大の注意が払われている。そうすると,許可願の
提出を受けた米国ファイザー社においても,真の発明者が誰かの認定を誤らないよ
う,厳格に世界的に統一された審査を行っているはずである。
そうすると,前記推定は,かかる被告の特質によってより強固なものとな
っているというべきである。
なお,被告は原告に対し,原告が共同発明者としての60億円の報酬の支
払を求める仲裁を申し立てた後,社員就業規則及び職務発明報償基準に従って,本
件発明に対する報償金を支払ったが,これは被告自身が原告が本件発明の真の共同
発明者であることを認めていたからにほかならない。また,Bも,原告が上記報償
金の2分の1を受領したことについて何ら異議を述べていないが,これはBも原告
が本件発明の真の共同発明者の1人であることを認めていたからにほかならない。
(2) 原告の開発作業への関与全般
被告における製薬開発のプロジェクトは,通常,責任者である原告が開発
課題を分析し,最適と思われる担当グループを選択し,実験担当者を指名し,指名
された実験担当者が開発作業を行うという手順で行われる。
開発作業を進行させる過程では,1つのステップが終了するたびに,実験
担当者は責任者である原告に報告を行い,予期しない問題が生じた際には,原告と
協議して開発方針を決定しており,かつ,ポイントになる実験は原告の指示の下で
行われていた。
原告は,このような管理的な関与に加え,自ら開発作業を行ったり,資料
を調べたり,思考実験を行ったり,担当者の実験に立ち会ったりなどした。
(3) 先行するカルデナリン分割錠開発に対する原告の貢献
後記のとおり,原告は,ノルバスク分割錠の開発に当たって既に開発済み
のカルデナリン分割錠に関するノウハウを応用したものであるが,カルデナリン分
割錠の開発に当たって原告がした貢献は,次のとおりであった。
ア 平成元年当時,被告は,当時の厚生省(現厚生労働省)に有効成分の含
有量に応じて4規格(種類)のカルデナリン錠0.5mg,1mg,2mg,4mgを承認
申請していたが,その後,マーケティング部門から,カルデナリン錠を販売する規
格が4つであるのは多すぎるので,0.5mg錠と1mg錠の双方を販売する代わり
に,1mg分割錠を開発して販売できないかとの要望があり,分割錠を開発すること
になった。
そこで,原告は,既にカルデナリン非分割錠の実験担当者であったC
(以下「C」という。)をカルデナリン分割錠の実験担当者に指名した。
イ 被告は,原告に対して,錠剤の使用者が指で押して分割することのでき
る分割錠の開発を要望したが,当時既にサンド社のパーロデル型分割錠2.5mgの
形状について特許出願されていたので,これと異なる形状で分割錠を開発すること
が必要であった。
そこで,原告は,Cと協議し,株式会社畑鉄工所(以下「畑鉄工所」と
いう。)に,錠剤の材料となる粉末を圧縮成形する際に用いる打錠用杵を,各種の
錠剤の形状に合わせて試作させた。
ウ 原告は,Cに指示して,上記イの杵を用いて7ないし8種類の形状の錠
剤を試作させ,分割のしやすさ(容易性),衝撃に対する摩損性やもろさに関する
摩損度,硬度,曲げ強度,分割後重量変動係数などにつき物性測定を行った。な
お,原告自身も,新しい形状の試作錠ができあがった際には,自分で分割したりし
て,自ら物性評価,検討を行った。
エ 前記ウの結果,原告の把握したカルデナリン分割錠開発の課題は次のと
おりであった。
(ア) 分割の容易性
  老人の使用者でも指で押して容易に分割することができ,また衛生
上,PTPシートの上から指で押すことでも分割できる必要があり,曲げ強度は3
㎏前後が適切であった。
(イ) 機械的強度
  輸送中の衝撃で錠剤が分割されてはならず,摩損度,硬度が重要であ
った。とりわけ摩損度は0.8%以下が目標値となった。
(ウ) 分割後重量変動係数
  分割後の半錠分の重量のバラツキが小さいことが必要で,これには割
線の深さや,錠剤の形状が重要な点であった。
オ 原告は,割線のある面が凹面であり,他方の面が平面である錠剤で物性
評価を行った結果,このタイプの錠剤では割線のある面を下にして他方の面から押
圧すると,力が加わる部位が割線のある面の縁部に形成される2つの頂点(床面等
と接触する点)となり,割線部への応力集中が生じやすくなるので,錠剤の曲げ強
度が小さくなり,かつ分割精度が向上することを発見した。そして,このタイプの
錠剤のうちパーロデル型分割錠の場合は,割線のある面の反対の面に斜め方向から
押圧すると,錠剤の円周縁部が欠け(刃こぼれ現象),分割後の半錠分が同一の大
きさに揃わず,1回当たりの薬剤投与量にバラツキが生じる問題があった。
そこで,原告は,実験の結果,割線のある面の周縁部から割線に向かう
傾斜面を,平面ではなく曲面とする錠剤形状を選択した。
パーロデル型分割錠の刃こぼれ現象の原因の1つは,分割時に押圧力の
集中する,割線のある面の円周縁部の2点の接触部分が相対的に強度不足となるこ
とである。すなわち,錠剤の曲げ強度が大きく,接触部分の強度が押圧による荷重
を上回るという相対的な関係が生ずる場合にこの現象が起きるというものである。
また,この刃こぼれ現象の他の原因は,押圧力が錠剤の中心からずれ,
片側又は斜め方向に作用することである。すなわち,割線のある面の荷重が前記2
点の接触部分のうちの片側の1点に集中し,集中した方の接触部分の強度が押圧に
よる荷重を上回った場合に,この現象が起きるというものである。割線のある面の
傾斜部を平面から深い曲面に改め,かつ割線を深くすることで,割線部分の錠剤の
厚さを小さくすることができ,錠剤の曲げ強度を小さくすることができるが,これ
によっても前者の原因について解決できるにすぎず,後者の原因については解決す
ることができない。そこで,後者の原因について解決するため,原告はカルデナリ
ン分割錠の割線のない面を凸曲面にすることを着想したのである。
カ さらに,原告は,カルデナリン分割錠開発の段階で既に本件発明の着想
を得ていた。
 (ア) すなわち,原告は,平成元年末ころ,分割錠のサンプルの前に通常
平型分割錠及び通常凸型分割錠を並べ,各錠剤の上面を鉛筆の尻で押圧してみた
が,通常凸型分割錠を押圧しているときに,下面の凸曲面の中心と床の平面が点接
触をしており,上面の凸曲面の中心と鉛筆の尻の平面が点接触をしていることを発
見し,割線のない面の表面の中心に押圧力を作用させるためには,この面を平面に
するのではなく,凸曲面とするのがよいと着想した。原告は,錠剤の形状をこのよ
うに構成すれば,指で錠剤を押した場合でも,錠剤の中心に真っ先に押圧力が作用
し,常にまっすぐ上から押圧力を作用させた場合と同様の効果(分割)が得られる
と考え,さらに割線のある面が凹面である分割錠で,割線のない面を凸曲面で形成
した場合には,割線のない面の中心から割線のある面の中心にまっすぐ押圧力が作
用する結果,割線部に応力集中が起き,錠剤の曲げ強度が小さくなると考えた。
(イ) ところが,凸曲面の曲率半径如何では錠剤の中心部が肉厚になっ
て,かえって分割性が損なわれることが予想された。
次いで,原告は,割線のない面の曲率半径を割線のある面の曲率半径
よりも大きくすれば,錠剤の中心部は薄肉になり,前記刃こぼれ現象は生じず,分
割が容易になり,分割精度が向上するのではないかと考えた。
(ウ) しかし,この形状の錠剤を実現するためにはさらに新たに実験が必
要であり,他方カルデナリン分割錠の開発の完了を急ぐ必要があった。
すなわち,被告は,平成元年末ころは既に当時の厚生省に対して非分
割錠の承認申請を分割錠の承認申請に改める変更申請を行った直後で,再度錠剤の
形状変更による承認申請を行うことは事実上不可能であり,他方,割線のない面を
平面とすることでも十分な分割性が得られており,分割錠開発の所期の目標は既に
十分に達成されていた。そこで,原告は,カルデナリン分割錠においては,割線の
ない面を平面とする形状を最終的に選択した。
キ 以上のように,原告は先行製剤であるカルデナリン分割錠の開発を手が
け,分割錠の開発について十分な経験を有していた。また,原告は,被告に入社す
る前に勤務していた昭和新薬株式会社において,エーザイのミオナール錠及びアベ
ンティスファーマのセロクラール錠のそれぞれ後発品に当たる錠剤の開発に携わっ
ており,ノルバスク分割錠の開発前に既に錠剤開発について経験を有していた。
なお,カルデナリン分割錠の開発において主たる役割を果たしたのは原
告であって,Cは補助的役割を果たしたにすぎない。Cも,原告の指示に基づいて
開発を行った旨を認めている。また,原告は石川県病院薬剤師会に招かれて,カル
デナリン分割錠の製剤設計について講演を行い,この講演の際の専門家からの質問
にも十分な回答をしたもので,これは原告が分割錠開発について十分な経験を有す
ることを示すものである。
  これに対し,Bはカルデナリン分割錠の開発に全く関与しなかった。
(4) ノルバスク分割錠の開発
ア ノルバスク分割錠の開発の決定
  被告は,平成5年10月1日,当時の厚生省からノルバスク錠2.5
mg,5mgにつき承認を受け,同年12月からこれらの販売を開始したが,これらは
いずれも非分割錠であった。
  しかし,一般に,1つの有効成分について2つ以上の規格の薬剤を購入
すると,薬品棚のスペースが狭くなるなどの不都合が生じるので,医療機関等がか
かる2つの規格以上の薬剤を購入する可能性は低い。また,当時販売されていたカ
ルデナリン分割錠が好評を博していた。
  そこで,被告は,平成6年春ころ,原告もメンバーとして加わった社内
会議「Nagoya-TokyoCreativeForum」で,ノルバスク5mg錠を,新たに分割錠とし
て開発することを決定した。
  原告はこの分割錠開発の責任者となって,Bら数名の研究員から成る製
剤開発グループと開発に着手したが,まず,当時ノルバスク錠のフィルムコーティ
ングの実験を担当していたものの,分割錠の開発経験のないBをノルバスク分割錠
開発の実験担当者に指名した。
イ 開発の着手と問題点の洗出し等
  原告は,ノルバスク分割錠の開発に被告が当時販売していたカルデナリ
ン分割錠のノウハウを応用する方針を立てたが,ノルバスク錠には,光による変色
を防止するために表面にフィルムコーティングが施されており,フィルムコーティ
ングの施されていないカルデナリン錠の場合とは事情が異なっていた。
  すなわち,コーティングを施す錠剤に平面部分が存在すると,隣接する
フィルムが粘着して錠剤同士が結合するツウィンニングが生じるので,ほとんどの
フィルムコーティングされた錠剤は両面が凸面となる形状を有しているところ,カ
ルデナリン分割錠では一方の面が平面となっているので,この形状を基にノルバス
ク分割錠を製造すると,平面部分でツウィンニングが起きてしまうという問題など
があった。
  原告は,平成5年7月ころ,フィルムコーティングされた分割錠の開発
において次のとおりの留意すべき点を洗い出した。
① 分割精度の確保
フィルムコーティングを施された分割錠では,分割するときに強い力
が必要で,分割が不均一になりやすいので,これを解決する必要がある。
② 分割困難性
フィルムコーティングを施された分割錠では,分割するときに強い力
が必要であるが,小さい力でも分割が可能なようにする。さらに,錠剤に直接触れ
ることなく,PTPシートなどの包装の上から力を加えて分割できるようにする。
③ フィルムコーティング工程における問題点
ツウィンニング,コアエロージョン(素錠の摩損),エッジチッピン
グ(縁が欠ける現象)等の種々の問題を解決する必要がある。
④ フィルムの付着
錠剤の分割時に,コーティングされたフィルムも完全に割線に沿って
分割され,半分に分割された錠剤と一体となる必要がある。
 ウ 錠剤形状についての原告の思考実験
  原告は,思考実験の積み重ねにより,コアエロージョン及びエッジチッ
ピングの問題はこまめに鋭角部分を除去するように打錠用杵を製作することである
程度防止できるが,それ以外の問題は,錠剤の一方の面を中心のV字状溝に向かっ
て徐々に凹む形状とし,他方の面を凸曲面とし,かつその曲率半径をもう一方の面
の曲率半径よりも大きくして,周辺部よりも中心部が薄肉になる形状にすることで
同時に解決できると考えた。
  すなわち,ツウィンニングの態様には,割線のない面同士で結合する場
合,割線のある面同士で結合する場合,割線のない面が他の錠剤の割線のある面に
嵌り込んで結合する場合の3つがありうるが,割線のない面同士の結合の場合は,
この面が球面状であることから点接触することになり,また割線のある面同士の結
合の場合は,この面が凹曲面であることにより,それぞれツウィンニングの可能性
は小さくなると考えられた。また,割線のない面が他の錠剤の割線のある面に嵌り
込んで結合する場合については,割線のない面の曲率半径と割線のある面の曲率半
径との間に差異を設けることにより,2つの弧の密着を回避することができて,ツ
ウィンニングの可能性を小さくできると考えられた。
  他方で,原告は,割線のない面を曲面とすることで,割線に応力を集中
させることができ,押圧力を小さくし,分割精度を向上させることができると考え
た。
  そこで,原告は,割線のない面の曲率半径を,割線のない面同士のツウ
ィンニングの可能性を小さくしつつ,割線のある面の曲率半径よりもなるべく大き
くすることが望ましいとの結論に至ったが,原告にはカルデナリン分割錠の開発経
験があったので,結論に至るまでの過程は比較的スムーズかつ短時間であった。
エ 本件発明に実験が果たす役割
そもそも原告がカルデナリン分割錠の開発段階で錠剤の形状を着想して
いており,フィルムコーティングを施したノルバスク錠への応用には,現実の実験
までは不要であった。
すなわち,錠剤の分割性の予測は,錠剤の形状から予測でき,ツウィン
ニングについても,それが隣接する錠剤同士の接触面積の大きさに関係するもので
あるところ,かかる接触面積の大きさは錠剤の形状から把握できるものであったか
ら,実際に実験を行わなくても,これらの問題について考察することができた。
そうすると,本件発明は原告が着想を終えた時点で完成しており,その
後の実験は,この着想の正しさを確認する作業にすぎず,誰が行っても同一の結果
が出るべき性質のものであった。なお,実験で実際に検討された事項は,本件発明
の内容とはならない適切なコーティング剤の決定及び素錠(コーティング前の錠
剤)の硬度にすぎなかった。
他方,Bは,原告が立案した実験計画に基づき,原告の指示に従って実
験を行ったにすぎない。
そうすると,原告が日常的に実験を行っていなかったとしても,原告が
真の発明者の少なくとも1人であることを否定することにはならない。
(5) Bに対する原告の実験指示
ア 原告は前記(4)ウの思考実験の後,平成5年7月初めすぎころ,Bに対
し,カルデナリン分割錠の割線のある面の形状をそのまま利用し,割線のない凸面
の曲率半径を16㎜ないし24㎜とする形状の錠剤を試作することを提案したが,
Bはこの提案に賛同しなかった。Bは,原告の同意を得て別の分割錠の形状の開発
を行ったが,原告の提案に代わる錠剤形状を提案することはなかった。
イ その後,原告は,Bを通じて畑鉄工所に対し,打錠用杵の母型図を作成
させ,当初は英国のホランド社に対し,その後に畑鉄工所に対して打錠用杵の試作
を依頼した。
  なお,畑鉄工所に発注した打錠用杵の刻印部分が「N05」となってい
るのは,原告の勘違いによるものであった。すなわち,ノルバスク5mg分割錠はノ
ルバスク錠の2番目の錠剤であるから,その刻印は「N02」でなければならない
ところ,原告はカルデナリン4mg分割錠の母型図に「C04」とあるのを見て,こ
の刻印が有効成分の含有量に従った同錠剤の略号であると勘違いし,ノルバスク5
mg分割錠の刻印も略号である「N05」になるものと勘違いしたことに基づくもの
である。
錠剤技術の第一人者と評され,ノルバスク非分割錠の開発にも深く関わ
っているるBが自発的に打錠用杵の発注を行ったのであれば,その刻印は「N0
2」でなければならないが,現実に発注を行った際の母型図では刻印が「N05」
となっていたから,これはBが自発的に発注したのではないことを示すものであ
る。
ウ 原告は,平成5年9月末ないし12月,コーティングトラブル発生率,
分割性,フィルムコーティング剤の品種及び配合割合とコーティングトラブル発生
率・分割性をそれぞれ検証する実験計画を立案し,Bに示した。
  Bは,上記実験計画に従って実験を行ったが,その内容は本件明細書の
とおりであった。この実験に当たっては,原告は逐一Bに指示し,Bを始めとする
研究員らが錠剤の試作及び各種測定を行った。
  カルデナリン分割錠の開発の場合には,7ないし8種類の打錠用杵を試
作し,繰り返し試行錯誤しながら実験が行われたが,ノルバスク分割錠の場合に
は,実験前にした原告の着想に予想どおりの効果があったため,打錠用杵の母型図
は1種類しか作成されず,短時間に実験が終了した。
エ 原告は,単発打錠機で時間をかけてプラセボ錠(偽薬錠)を試作すると
いうような非効率的な手順を採用せず,自らの判断でいきなり量産規模で試作する
ことを工場に依頼した。
また,原告は,量産規模での錠剤表面の刻印の鮮明性,コアエロージョ
ン,エッジチッピング,割線面のコーティングトラブルの有無を確認するため,B
に指示して,コーティング実験を行わせた。
このような量産規模での錠剤試作,実験については,原告は実験後にB
からその結果を報告させ,各種資料を基に検討を加えた。
オ 被告の主張するBの実験について
Bは,実験を行うまでは,割線のない面が平面の方が押圧力が均等にか
かって分割しやすく,割線のない面を凸面にすると分割性が悪化するのではないか
と考えていたのだから,コーティングしていない分割錠で分割性の比較実験を行
い,その後にコーティング実験を行うはずである。しかし,Bは,コーティング実
験の後に分割容易性,正確性について種々実験を行っており,実験手順が不合理で
ある。
またBは,カルデナリン分割錠の剤型を起点としてノルバスク分割錠の
開発を行い,ツウィンニングなどを問題にしているが,ノルバスク分割錠開発にお
いては,① 正確に分割できること,② 容易に分割できること,③ フィルムコ
ーティング可能な剤型にすることを同時に満たすことが必要であった。Bの着想は
専らフィルムコーティングに関するものであって,①及び②を考慮していない。
さらに,錠剤のフィルムコーティングの材料の選択につき,ポリマーの
分子量の小さなものを用いることは,本件発明の特許請求の範囲中に記載されてい
る事項ではないし,本件明細書上フィルムコーティングに特別な技術は必要とされ
ていないから,Bがこの事項について着想したとしても,同人が本件発明の発明者
であることの根拠とはならない。
カ Bの分割錠開発経験について
Bは,平成元年1月前までは,内服薬以外の製剤である外用製剤のフェ
ルデン軟膏,座薬及びテープの開発を主に担当しており,分割錠の開発研究は何ら
行っていなかった。
また,Bは分割錠とはその機能が異なる割線錠の開発や,錠剤のコーテ
ィングの経験を有していたにすぎない。
なお,Bは,平成元年7月に当時のD所長(以下「D所長」という。)
にノルバスク分割錠の開発について相談された際,両面が凸面の錠剤を分割錠とす
るのでは固くて分割しにくいと説明し,同開発を断っているが,これはBが空手錠
に関する知識を有していなかったことを示すものである。
キ 書証の成立についての主張
(ア) 乙9の「SIGNED(SUPERVISOR)」の欄には何ら記載がないが,乙9の
原本とされる甲28には,同欄に当時のD所長の署名がされている。このように,
被告は原本でないものを原本として提出しているものである。
被告がかかる欄にD所長の署名がない書証を提出したのは,原告が名
古屋弁護士会あっせん・仲裁センターに対する仲裁申立て時に,D所長に迷惑を掛
けないという配慮から,同人の署名部分をマスキングして同センターに提出した書
証をそのまま利用したからである。
(イ) 提出済みの乙8とその原本とされる甲29の1との間では,1頁右
上の「発明者のドラフト」の記載の有無,同頁下段の○印及び下線等の有無,2頁
左上の「r」の有無,3頁中段の○印の有無,同頁中段の「表面のふく
れ,blister」の記載の有無,4頁中段の○印及び下線の有無などが異なるから,乙
8は信用できない。
(ウ) 提出済みの乙12とその原本とされる甲29の2との間では,上段
日付印右横の「15,○」の有無,下段の文字切れの有無が異なるから,乙12は
信用できない。
(エ) 提出済みの乙28は,その原本とされる甲29の4と対照すると,
下部の文字切れがあり,明らかに写しである。被告は写しを原本として提出してお
り,乙28は信用できない。
(6) 特許出願に対する原告の協力
原告は,平成6年1月ころ,Bに対し,本件発明の特許出願の準備を行う
よう指示し,実験データ等の資料を作成させた。
また,原告は,同年5月ころ,当時の被告の知的財産管理部のE(以下
「E」という。)に対し,本件発明に係る特許請求の範囲は,数値限定のない一般
的なものにすることを希望したが,反対に,Eから,何らかの限定を加えないと特
許されないおそれがあるので,コーティングの組成や物性で限定を加えた請求項を
追加するのはどうかと提案された。
そこで,原告は,信越化学工業株式会社(以下「信越化学工業」とい
う。)に,コーティングフィルムの引っ張り強度や伸び率の測定を依頼し,得られ
た実験結果を前記知的財産管理部に提出した。Bは,伸び率に関する知識がなく,
引っ張り強度や伸び率のデータを被告の知的財産管理部に提供することを考えつか
なかったものであるが,原告はこれらの数値を特許請求の範囲中に加えることを思
いつき,請求項4に係る発明についても多大な貢献をしたものである。
被告は,原告が提出した実験結果などの資料を基に出願書類を作成し,同
年8月10日に,特許庁に対し,本件特許の出願をした。
〔被告の主張〕
原告は本件発明の真の共同発明者ではない。その理由は次のとおりである。
(1) 原告が真の共同発明者であることについての事実上の推定
ア そもそも,事実上の推定がされるのは,前提事実から推定事実が導かれ
る経験則が高度の蓋然性を有する場合である。しかるに,特許公報中に表示された
発明者が1人の場合には,その者が冒認者である場合は極めて例外であるから,そ
の者が真の発明者であるという経験則がかなり高度の蓋然性を有するということが
できるが,特許公報中に表示された発明者が複数の場合,すなわち共同発明の場合
には,これらの者が全て真の発明者であるとの経験則が高度の蓋然性を有するとは
いえない。我が国の法制上,発明者として表示された者のうちに真の共同発明者で
はない者が含まれていたとしても,特許権の効力に影響せず,また特許権行使の障
害となることもないから,特許出願に当たってその者が真の共同発明者であるか否
かについてさほど慎重に検討しないことは少なくない。
また,原告は,被告に対し,本件発明と同様に特許公報中に発明者とし
て表示されている製剤関係の発明につき,特許を受ける権利の譲渡対価請求訴訟を
提起し,第一審判決及び控訴審判決において,原告が真の発明者でないとして同請
求が棄却されているから,前記のような経験則を適用して事実上の推定をすること
には疑問がある。
のみならず,原告は一個人であるとはいえ退職前に本件発明に関係する
社内資料を社規に違反して持ち出しており,両当事者間の証拠との距離の大小はさ
したる意味を有せず,両当事者間における証拠との間の距離の大小に基づいて企業
たる被告に重い反証責任が課されるべき事案ではない。
そうすると,原告の氏名が本件発明に係る特許公報中に発明者として表
示されている事実から原告が本件発明の真の共同発明者であることは事実上推定さ
れない。
イ 被告においては,米国出願の場合には,発明者宣誓書の提出等,厳格な
手続で発明者の認定を行っていたものの,国内出願の場合についてまで米国におけ
る出願実務と一致させる指示は米国ファイザー社からもされておらず,原則的に日
本における実務慣行に任されていた。
すなわち,被告は,昭和58年以前は米国ファイザー社と日本企業との
合弁会社(当時の商号は台糖ファイザー株式会社であった。)であり,同年以後は
米国ファイザー社の完全子会社となったが,完全子会社となった後も比較的近年ま
で,本社幹部は全て日本人で,本件発明の特許出願当時である平成6年当時も,米
国型経営の浸透はさほどでなく,従来の日本的な特許管理がされていた。
原告がBの上司である立場に乗じて,米国ファイザー社に対する本件発
明の特許出願許可申請書に共同発明者として署名したため,以後そのまま原告が共
同発明者として出願手続が進行してしまったにすぎず,原告が本件発明の真の共同
発明者であるか否かについては被告の社内で何ら審査が行われなかった。
ウ 被告が平成12年11月28日に原告に対して登録時報償金を支払った
のは,原告から仲裁申立てを受けたからではない。同月末が被告の決算期末であっ
たため,当該決算期間中に登録された他の出願に係る報償金支払と合わせてしたも
のにすぎない。
また,Bが原告に対する報償金分配について異議を述べていないのは,
分配当時,組織内で生まれた発明については組織の管理者も発明者とするのが通例
なのかもしれないと思ってことさらに異議を述べなかったからにすぎない。
(2) 原告の開発作業への関与全般
原告の本件発明等への関与は,あくまでも製剤研究部門の管理職としての
一般的な職務内容に属するものにすぎず,管理職としての後見的な協力,援助に止
まるから,これを果たしたからといって薬剤開発プロジェクトから生じた特許発明
について当然に共同発明者となるわけではない。
ノルバスク分割錠の開発は,開発担当者であるBが新薬開発センターのD
所長と合議して決定した基本的スケジュールに従ってされたものであって,Bが原
告と具体的な開発スケジュールについて合議したことはなかった。また,Bが原告
と開発の節目で予期せぬトラブルについて合議したことも,トラブル解決のための
実験につき原告から指示を受けたこともない。
原告は,管理職として時折各担当の実験室を巡回視察したことはあって
も,目的意識を持って特定の実験に立ち会ったことはほとんどなく,少なくともノ
ルバスク分割錠の開発に関して実験に立ち会ったことはなかった。
(3) 先行するカルデナリン分割錠開発に対する原告の貢献
カルデナリン分割錠の開発は,次のとおり,Cが独力で行ったものであ
り,原告の直接的な創作的貢献は皆無であった。
ア 被告の社内においては,原告が入社した平成元年1月のかなり以前か
ら,カルデナリン分割錠の開発が課題となっており,昭和63年当時既に空手錠の
開発が意図されていたほか,カルデナリン錠2mgは,同1mgとの識別のため,昭和
59年ころの臨床試験用のサンプル製造の段階で既に割線錠となっていた。
  Cは,原告が被告に入社する以前から,既に製剤研究室においてカルデ
ナリン錠の開発を担当し,同分割錠の開発の検討を行っていたのであって,原告が
Cをカルデナリン分割錠開発の実験担当者に指名したのではない。
イ Cは,自ら打錠用杵の専門業者と相談しながら6種の杵型を考案したの
であって,原告と協議して杵型を考案したのではない。
ウ 分割の容易性,摩損度,硬度,曲げ強度,分割後重量変動係数などは,
分割錠の開発において担当者が当然に留意すべき通常の事項であって,原告がこと
さら指示しなくてもこれらについて実験を行うべきものであった。Cはこれらの事
項の実験について原告から指示されたことはない。なお,Cはカルデナリン分割錠
の開発において,通常平型分割錠は,明らかにパーロデル型分割錠よりも分割性が
劣るので,試作しなかった。
エ 前記〔原告の主張〕(3)エの(ア)ないし(ウ)は,いずれも,原告独自の知
見に基づくものではなく,Cの知見に基づくものである。
オ Cは原告の示唆に基づいてカルデナリン分割錠の割線のある面を平面か
ら曲面に変更したわけではない。
また,割線のある面を平面から曲面に変更することでどうして円周縁部
の刃こぼれ現象が解消するのか疑問である。仮にパーロデル型分割錠において押圧
力が悪い場合に刃こぼれ現象が生じており,これがカルデナリン分割錠において解
消していたとすれば,その原因は割線のある面を平面から曲面に変更したことでは
なく,割線を深くして,分割しやすくしたことにある。
Cがカルデナリン分割錠の割線のある面を曲面に変更したのは,サンド
社の権利との抵触を回避するためであって,刃こぼれ現象の解消のためではない。
当時はサンド社の権利との抵触を避けることが焦眉の事態であって,それほど分割
性の改善は要請されていなかった。
カ 原告がカルデナリン分割錠開発の過程で,割線のない面を凸曲面にする
ことや,割線のない面の曲率半径を割線のある面の曲率半径より大きくすることを
着想したことはなかった。
(ア) 割線のある面が凹面の分割錠(空手型分割錠)において,割線のな
い面が平面のものより凸曲面のものの方が分割しやすく曲げ強度も小さいことは,
Bが対照実験を行って初めて得た知見であって,原告が初めて得た知見ではない。
Bは,この対照実験を行うまでは,後者の分割錠よりも前者の分割錠の方が押圧力
が均等にかかって分割しやすいのではないかと常識的に考えていた。すなわち,錠
剤の使用者が指で押す場合に割れやすいと感じる感覚と,機械的な数値である曲げ
強度とは必ずしも一致しない。割線がない面を凸曲面で構成した場合には,凸曲面
の頂点の一点に押圧力を集中して加えることになるから,押圧により指の接触局部
が受ける反力は,この面が平面である場合に受ける反力よりも大きくなり,必ずし
も感覚的に割れやすいとは感じられない。
取り立てて分割性改善の要請もなかった当時の状況において,着想の
契機もなく,かつかかる対照実験を行う前から,後者の分割錠の方が分割しやすい
と着想したとするのは不自然である。
(イ) 原告主張によっても,刃こぼれ現象は割線のある面を曲面とするこ
とによって解消し,分割も容易となったはずなのに,それ以上に割線のない面も凸
曲面にしたり,割線のない面の曲率半径を割線のある面の曲率半径より大きくする
必要まであるのか疑問であり,着想の契機を見出せない。
  原告の説明では,空手型分割錠において割線のない面を凸曲面で構成
する着想は,専ら分割容易性,分割精度向上の観点からのものであって,フィルム
コーティングの際のツウィンニング防止の観点からこの面を凸曲面とする着想と
は,着想の契機ないし次元を異にする。
両者の着想はたまたま同一形状の錠剤をもたらすものであるが,前者
の着想を得たからといって後者の着想を得たことにはならない。
そうすると,原告が分割容易性等の観点から着想を得ていたとして
も,当時に本件発明の着想を得ていたとはいえない。
(ウ) 原告が主張するカルデナリン分割錠について自らの着想を具体化し
なかった理由は不十分であって,着想自体がなかったことを裏付けるものである。
  すなわちカルデナリン分割錠の剤型選択に当たっては,サンド社の権
利に抵触しない剤型にすることが最重要課題であったから,原告が開発当時に割線
のない面を凸曲面とする着想を得ていたのなら,この面を平面にする剤型よりも前
記サンド社の権利に係る剤型との形状の相違がより明確になるので,多少販売開始
が遅れても被告社内で歓迎されたはずである。
  またカルデナリン分割錠については,最初の承認申請時から割線錠と
して申請されていたので,当時の厚生省の実務上,分割錠としてどのような形状を
有しているかに関わりなく,割線を有してさえいれば,変更申請をしなくても,原
申請に基づく承認のみで製造販売が可能であった。したがって,同錠については当
時の厚生省に対する変更申請は行われていない。
  原告が自らの着想を真に有用だと考えていたのであれば,カルデナリ
ン非分割錠2mg,同4mgも分割錠へ変更する機会を捉えて,Cに実験等を行わせ,
形状の改善の提案ができたはずであるし,少なくともCに自らの着想を伝達してい
たはずである。
  原告が機会があれば類似の製剤開発で特許出願したいと常に希望を有
していたのであれば,直ちに出願準備に取り掛かっていたはずであるのに,原告は
出願準備をしていないのは不自然である。
キ なお,カルデナリン分割錠の形状は,公然実施により本件特許出願前に
公知になっているから,カルデナリン分割錠の割線のある面の形状の考案をしたか
らといって本件発明の共同発明者であるとすることはできない。
  また,石川県病院薬剤師会における講演論文の原稿は,原告の指示に基
づき,Cが専ら自らの研究結果に基づいて作成したものにすぎない。
(4) ノルバスク分割錠の開発
ア ノルバスク分割錠の開発の決定
  Bはノルバスク分割錠の開発が話題となる会議に出席しており,ノルバ
スク分割錠の開発について問題点などのプレゼンテーションを積極的に行った。
  平成6年1月10日に行われた被告の社内会議「Nagoya-Tokyo
CreativeForum」では,専らBがノルバスク分割錠開発について説明した。なお,
この会議の報告書(乙25)の送付先に原告は含まれておらず,Bがノルバスク分
割錠の開発担当者として社内的に認知されていた。
  その後に行われたノルバスク分割錠開発に関する第2回の社内会議で
も,Bが同様にプレゼンテーションを行った。
イ 開発の着手と問題点の洗出し等
(ア) Bはノルバスク分割錠の開発が決定される以前からノルバスク非分
割錠の開発担当者であった上,既に平成元年ころから,新薬開発センターのD所長
との間で,ノルバスク分割錠の開発の要請についての下検討などを行っていた。
(イ) カルデナリン分割錠は,被告における空手型分割錠の唯一の先駆品
であって,被告の開発者であればだれでもまずカルデナリン分割錠の形状を出発点
として分割錠の開発を行うことは当然のことであった。
  現に,被告のマーケティング部門は,平成元年来カルデナリン分割錠
と同形状のノルバスク分割錠を開発して欲しいと要望していた。
  また,カルデナリン分割錠の形状自体は市販により平成5年7月ころ
には既に公知となっており,分割後の重量偏差などの物性のデータも,原告の石川
県病院薬剤師会での講演によって開示されていたから,カルデナリン分割錠の開発
ノウハウは既に被告のみのものではなかった。
(ウ) 原告は平成5年7月ころにノルバスク分割錠開発の留意点を洗い出
してはいない。原告が主張する留意点は,いずれも本件明細書中に記載のあるもの
で,原告はかかる記載に従って後付けの主張を行っているものである。
 ウ 錠剤形状についての原告の思考実験
原告がノルバスク分割錠について思考実験を行って,割線のない面を凸
曲面にし,割線のある面の曲率半径を割線のない面の曲率半径より小さくする形状
を着想した事実はない。
また,そもそも,原告がいう形状どおりにノルバスク分割錠(素錠)を
製造したとしても,これにフィルムコーティングを施した場合にトラブルが生じな
いか,コーティング後に適正に分割できるかは,予測困難な事柄であって,形状を
着想したのみでは発明として完成しているとはいえない。
なお,原告が被告に入社する前に,錠剤を開発した経験及び錠剤にフィ
ルムコーティングを施した経験を有していたかは疑わしい。
エ 本件発明に実験が果たす役割
(ア) 分割精度の確保及び分割困難性について
  分割錠の割線のない面を凸曲面とすることで割線部分に応力が集中す
ることなどの着想は,実験を行った結果初めて得られるものであって,原告が実験
もせずに着想したとするのは不自然である。
(イ) フィルムコーティング工程におけるツウィンニング等の問題点につ
いて
  割線のない面を凸曲面にし,割線のない面の曲率半径を割線のある面
の曲率半径より大きくする形状を着想することは,少なくともフィルムコーティン
グのトラブル解決の試行錯誤の経験を踏まえて初めてなし得るものであるところ,
原告がかかる試行錯誤の経験もなしにこの形状を着想するというのは極めて不自然
である。
ツウィンニング防止のために必要な錠剤曲面の曲率半径の程度や,コ
ーティングパンに投入する錠剤の量,コーティングパンの回転速度,割線のない面
を凸曲面にしても分割性に支障がないか,分割容易な割線の深さはどの程度か,い
かなるコーティング剤を使用すれば分割が容易でかつフィルムの残りの問題が生じ
ないかなどは実際に実験をしてみなければ判明しない事項である。
Bは,平成5年7月以前に,既に割線のない面を凸曲面にし,割線の
ない面の曲率半径を割線のある面の曲率半径より大きくする形状を着想していた。
すなわち,Bは,新薬開発センターのD所長から,マーケティング部
門がカルデナリン分割錠と同一の形状のノルバスク分割錠を開発して欲しい旨を聴
いていたので,平成2年ないし3年ころ,カルデナリン分割錠及びノルバスク非分
割錠を用いて小規模のフィルムコーティング実験を行った。
ところで,フィルムコーティングにおいては,コーティングパン中で
錠剤が十分に回転することが最も基本的な条件であり,むらなくフィルムコーティ
ングするためには,できるだけ丸い錠剤であることが必要である。製剤分野の技術
常識では,丸くない錠剤,とりわけ平面部分を有する錠剤は,フィルムコーティン
グ中に回転しないおそれがあり,コーティングに適さないと考えられていた。とこ
ろが,Bは,平成2年ないし3年の上記フィルムコーティング実験を行った際,平
面を有するカルデナリン分割錠でもコーティングパン中でかなり回転することを発
見し,これがツウィンニング等の問題を考慮する契機となった。
また,この実験の結果,Bは,カルデナリン分割錠が割線のない面同
士で結合したり,カルデナリン分割錠の割線のある面とノルバスク錠が結合してい
る現象(ツウィンニング)を確認した。
(ウ) フィルムの付着の問題点について
コーティングフィルムの種類の検討もしないうちから,錠剤とともに
フィルムも完全に分割されることを想定するのは,単なる抽象的な願望にすぎな
い。
(5) Bに対する原告の実験指示
ア(ア) 原告が着想に当たって参考にしたとする資料(甲8)は,各種標準
形の錠剤について直径と曲率半径との関係を示したものにすぎず,ツウィンニング
防止や分割容易性に対する配慮が必要なノルバスク分割錠の開発においてそのまま
適用できるものではない。錠剤の両面が浅い凸型でツウィンニング防止等とは無関
係な標準剤型の場合の錠剤の直径と曲率半径の間の関係の公式などは全く参考にな
らない。
また,仮にこの公式を採用して曲率半径の数値を得たとしても,この
作業は何ら創意に基づく着想と評価できない。
(イ) Bは,被告で外用製剤の開発に携わっていたほか,錠剤の製造方式
を乾式から湿式に改めたりするなどの功績により,被告の新薬開発センターにおけ
る錠剤製造技術の第一人者と目されていた。
  なお,Bが,平成元年7月当時に新薬開発センターD所長からノルバ
スク分割錠の開発の相談を受けた当時,被告の社内ではノルバスク非分割錠5mg及
びカルデナリン分割錠を既に開発中で,未発売であったにすぎない。
(ウ) Bは原告からノルバスク分割錠の形状に関する着想の説明を受けて
いない。もっとも,Bは,割線錠の開発経験が豊富で,錠剤のフィルムコーティン
グにも精通していたから,独自に本件発明の錠剤の形状を着想するのに困難はな
く,平成5年7月29日には,畑鉄工所に対する打錠用杵の発注許可を原告から得
る際,むしろ原告に対して自己の着想を開示した。
イ(ア) Bは,原告から,畑鉄工所に母型図を完成させるよう指示されたこ
とはない。
また,Bは,畑鉄工所に対し,母型図の製図のみでなく,杵の試作も
依頼した。Bは畑鉄工所に割線のない面の曲率半径の決定を任せなかった。
Bは,平成5年7月29日,畑鉄工所に対し,割線のない面を凸曲面
とし,その曲率半径を17.5㎜とするよう具体的に指示して,打錠用杵を自発的
に発注したが,母型図の原案として,カルデナリン4mg分割錠の母型図に,下面の
上に曲率半径17.5㎜の凸曲面を描き加え,さらに刻印を「C04」から「N0
5」に変更すべき旨の指示を付記した。
なお,確かに本件発明の特許請求の範囲には曲率半径の数値が限定さ
れているわけではないが,発明の着想段階においては,具体化のために何らかの特
定の数値を設定して実験を行うことが必要であり,かかる数値は着想の創意性に無
関係ではない。
(イ) 畑鉄工所に打錠用杵の試作を発注したのは,ホランド社の杵の納入
が遅れたからではない。なお,畑鉄工所に対する発注は平成5年7月29日であっ
た。
(ウ) 原告は,特許部長にサンド社との権利との抵触につき検討を依頼し
た平成3年11月1日当時,刻印中の数字が有効成分の含有量とは関係しないこと
を知っていたから,発注した打錠用杵の刻印が「N05」であったとしても,これ
が原告の勘違いによるものとはいえない。
  Bは,ノルバスクの2.5mg非分割錠が「N01」,5mg非分割錠が
「N02」であったので,5mg分割錠の刻印を含有有効成分量の5mgにちなんだ
「N05」にしたものである。
ウ(ア) 原告はノルバスク分割錠開発の実験の計画を立案していない。また,
Bはノルバスク分割錠開発の実験について原告から逐一指示を受けたことはなかっ
た。
(イ) フロイント産業株式会社(以下「フロイント産業」という。)にフ
ィルムコーティング実験を実施させることを立案したのはB1人であり,その実施
も原告の許可を得てBが指揮したのであって,原告は実験に立ち会っていない。
社外の企業であるフロイント産業に実験を依頼することは被告の研究
活動管理上の重要事項なので,Bは管理者たる原告の許可を得たのであって,原告
は管理職としての権限に基づいて行動したにすぎず,Bは原告から技術的アドバイ
スを受けなかった。なお,このフィルムコーティング実験は生産規模では行われて
いない。
このフィルムコーティング実験は,錠剤の形状に関する着想の正しさ
を検証する意義を有する極めて重要なものであったから,原告がこの着想を行った
のであれば,少なくともこの実験くらいは立ち会って直接自分の目で確認するはず
であるが,原告はこれをしなかった。
(ウ) 単発打錠機で試作することが不必要であるのなら,Bに対して単発
打錠機用の杵の発注を許可しなければよかったはずであるが,単発打錠機用の杵の
発注は現実にされている。また,原告が単発打錠機による試作が不要であるとする
一方で,単発打錠機用の杵の発注をBに命じているとするのも不合理である。
エ Bは,対照実験用の試作のために,生産を行っている工場に迷惑を掛け
るわけにいかないので,実験用に単発打錠機用の杵を発注した。しかし,被告にお
いてノルバスク分割錠の開発が本決まりになった後,工場が試作を引き受けてくれ
ることになったので,量産規模で試作が行われた。
オ Bの着想では分割性に対する配慮が欠けていることについて
ノルバスク分割錠の開発当時,被告の社内においては,カルデナリン分
割錠の形状の分割性がよいことを前提に,フィルムコーティングが必要なノルバス
ク分割錠でコーティングトラブルを起こさないようにすることが最初に解決すべき
課題であった。そのため,フィルムコーティングのトラブル回避が優先的課題とな
ったのは当然である。
のみならず,Bは分割性にも十分考慮して,ノルバスク分割錠の割線の
ない面の曲率半径を17.5㎜にし,割線のある面の曲率半径10㎜の2倍弱にし
た。
(6) 特許出願に対する原告の協力
打錠用の杵も納入されておらず,錠剤のフィルムコーティング実験もまだ
行われていない平成6年1月ころに特許出願の準備を行ったというのは極めて不自
然である。
被告の知的財産管理部からの指示に基づいて錠剤のコーティングフィルム
の引っ張り強度及び伸び率等の測定を信越化学工業に依頼したのはBであり,原告
ではない。
2 争点(2)(本件発明に対して会社が貢献した割合)について
〔原告の主張〕
本件発明は,原告の着想によるところが大であり,原告は休日及び勤務時間
外も本件発明に係る研究に従事した。
他方,被告においては従前から分割錠の開発が行われており,本件発明もそ
の一環としてされたものである上,本件発明に係る実験は,被告の協力を得て,被
告の施設を使用してされたものであり,かつ,本件特許の取得のために被告におい
て尽力がされている。
そうすると,本件発明に対する被告の貢献割合は70パーセントを上回らな
い。
〔被告の主張〕
被告が本件発明に貢献したことは認めるが,その貢献割合は争う。
3 争点(3)(共同発明者間で原告が寄与した割合)について
〔原告の主張〕
本件発明は原告の着想によるところが大であり,Bは原告の指示に従って研
究及び開発に従事していたにすぎないから,共同発明者間での原告の寄与割合は8
0パーセントを下回らない。
〔被告の主張〕
争う。
4 争点(4)(特許を受ける権利の譲渡の相当な対価の額)について
〔原告の主張〕
(1) 被告は,平成8年6月からノルバスク錠を本件発明の実施品である分割錠
に一本化して販売しているところ,平成8年6月ないし平成12年3月末のノルバ
スク分割錠の売上総額は1743億316万9000円を下らない。
また,平成12年4月から本件特許権の存続期間満了時(平成26年8月
9日)までのノルバスク分割錠の売上総額は,平成11年度の年間売上高664億
7517万6000円に14.3年を乗じた約9500億円を下らない。
そうすると,本件特許権存続中の被告のノルバスク分割錠の売上総額は合
計1兆1243億316万9000円を下らない。
(2) 被告はノルバスク分割錠の販売を開始して以降,大幅にノルバスク錠の売
上を伸ばしており,これはノルバスク分割錠の高い評価を裏付けるものである。ま
た,本件発明はノルバスク錠以外のフィルムコーティングを施した分割錠について
利用できるものである。そして,本件発明は錠剤の形状に関するものであるから,
これを実施者において実施することは容易である。
これらの事情を考慮すると,本件特許権の実施料率は2パーセントを下ら
ない。
そうすると,本件特許権の実施料相当額は前記(1)の金額に2パーセントを
乗じた,224億8606万3380円を下らない。
したがって,原告が受けるべき本件発明の承継に対する相当な対価の額
は,本件発明に対して会社が貢献した割合及び共同発明者間で本件発明に原告が寄
与した割合を勘案して,以下の計算式のとおり,約53億9665万5000円を
下らない。
(計算式)22,486,063,380×(1-0.7)×0.8=5,396,655,000(円)
原告は,このうち10億円の支払を求める。
〔被告の主張〕
被告が平成8年からノルバスク錠を分割錠に一本化して販売し,平成8年6
月から平成12年3月末までのノルバスク分割錠の売上総額が約1743億316
万9000円であることは認める。その余は争う。
ノルバスク錠の医薬成分については,米国ファイザー社が物質特許を有して
おり,剤型如何にかかわらず,同社が完全な独占権を有している。したがって,被
告がこれに重ねて本件特許権による超過利益を取得する余地はない。
なお,本件特許権の設定登録の日である平成11年12月17日以前の利益
は特許を受ける権利の譲渡の対価の算定基礎とならない。
第4 当裁判所の判断
1 証拠によって認められる事実
前記争いのない事実に証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の各事実が認
められる。
(1) 被告の組織
被告の組織上,平成元年ころの被告の研究部門には,創薬研究は行わず,
製剤等の商品関連の研究を中心に行う新薬開発センターがあり,当時この新薬開発
センターの下部組織に製剤研究課が置かれ,平成元年9月には,製剤研究課は製剤
研究室に改められた。
平成元年当時の新薬開発センターの所長はDであり,製剤研究課において
は,原告が入社する前はFが課長を務め,原告が入社した後の同年3月からは原告
が製剤研究課長ないしその名称変更に伴って製剤研究室長となり,B及びCはいず
れも当時その部下であった(乙1(1頁),46,弁論の全趣旨)。
(2) カルデナリン分割錠の開発
ア 被告(当時の商号は台糖ファイザー株式会社)において,遅くとも昭和
59年7月ころから,メシル酸ドキサゾシン(その含有量はドキサゾシンとして2
mg)を有効成分とする血圧降下剤「カルデナリン錠」の分割錠の開発を行っていた
が,当時試作された分割錠の形状は平型フチ角であった(乙21)。
イ 当時存在した割線入り分割錠は,カッターなどを用いないと分割できな
いものが多かったが,サンド社は,昭和60年12月3日,別紙図2記載の形状,
すなわち一方の面が平面で,溝状の割線の入っている他方の面が凹面となってお
り,周縁部が面取りされている円盤状のパーロデル型分割錠につき意匠の登録出願
をし,この意匠は昭和62年2月27日に登録された。なお,この意匠における錠
剤形状のように,円盤状の錠剤で,一方の面が中心に割線の設けられた凹面で,こ
の割線がある面を下向きにして置き,これと反対側の面の中心部に下向きの力を加
えるだけで容易に分割できるものは「空手錠」などとも呼ばれていた(乙32,弁
論の全趣旨)。
サンド社は,昭和61年6月3日,上記登録意匠と同様の形状の錠剤に
ついて特許出願をし(特願昭61-130011。なお,優先権主張は昭和60年
6月4日である。),平成7年に実用新案登録出願に切り替え(実願平7-666
0),この出願に係る考案は平成8年6月21日に公開された(実開平8-101
2)が,その後に拒絶査定が確定した(甲4,弁論の全趣旨)。
前記サンド社のパーロデル型分割錠は,指で押すだけで分割できるとい
う技術的特徴を有するものであった(弁論の全趣旨)。
ウ 昭和63年3月ころ,被告の当時の製剤研究室長が,上記サンド社の特
許出願に係る特許公開公報を発見し,当時の調査部長であったGに対し対処方を相
談したところ,これに対しGは,他の特許出願,文献を含めた先行技術の調査,上
記サンド社の特許出願についての特許庁に対する審査請求を行うなどの方策を講じ
てサンド社の特許権を成立させないようにする方法と,特許権成立後に実施料を支
払う方法の2つがある旨を回答した(乙20)。
エ Cは,当時のF製剤研究課長から命じられて,カルデナリン分割錠の開
発に従事していたが,遅くとも平成元年9月以降,割線のない面を平面とする空手
錠(有効成分1mg)に関し,6種類の形状の打錠用杵の杵型を考案して錠剤を試作
し,直径及び厚み,重量偏差,硬度,曲げ強度,摩損度の測定実験を行った。
なお,ここでCは,重量偏差の測定を,試作された錠剤を10錠ずつ割
線において手で分割し,その重量を測定して行った。硬度の測定においては,錠剤
破壊強度測定器を用い,錠剤の側面から割線方向に徐々に押圧して,錠剤が破壊さ
れたときの強度を測定した。また,曲げ強度の測定においても同測定器を用い,割
線のある面を下にし,割線のない面の上から垂直方向に徐々に下向きに押圧して,
錠剤が分割されたときの強度を測定した。また,摩損度の測定においては,錠剤摩
損度試験器を用い,毎分25回転,4分間の条件で回転させて,その前後の試料の
重量を測定して比較した。
その結果,Cは,割線のある面に縁から割線に向けて曲面の傾斜を付け
たもの(なお,試作した分割錠には割線の深さにより2種類あった。)が,硬度よ
り曲げ強度が小さく,分割後の半錠分の重量偏差が最も小さく,かつ摩損度が小さ
いことを確認した。
そこで,Cは,自らの実験報告書中で,割線のある面に縁から割線に向
けて曲面の傾斜を付けた分割錠で割線を特に深くえぐってはいないものが最もよい
と結論付けたが,同実験報告書中では,割線が通常の分割錠よりも深くなっている
ので,試作の規模を大きくして打錠し,試験を行う必要があると思われる旨を付言
した(乙19,22)。
オ 被告は,平成2年4月から,カルデナリン錠の販売を開始した。このカ
ルデナリン錠にはメシル酸ドキサゾシンの含有量に応じて4種類(0.5mg,1
mg,2mg,4mg)の錠剤の型が設けられ,うち1mg,2mg,4mgの3種類の錠剤で
は,別紙図3の「外形・大きさ(mm)」欄記載のとおり,服用者等が指で圧力を加
えることで2つに分割される分割錠となっており,それらの形状は,一方の面が平
面,他方の面が凹曲面で,周縁部が面取りされている円盤状であり,この曲面の中
央にV字状の溝があって,この溝に向かって徐々に凹むものであった(甲15)。
カ 原告の講演
原告は,平成5年2月20日,金沢都ホテルで病院薬剤師,製薬メーカ
ーの開発担当者などを集めて開かれた石川県病院薬剤師会第3回例会に出席し,カ
ルデナリン分割錠の製剤設計をテーマに発表を行った。
もっとも,この発表の資料や原稿は,原告の指示を受けたCが作成した
(甲7,乙19)。
(3) ノルバスク分割錠の開発
ア 被告は,ベシル酸アムロジピンを有効成分とする高血圧症薬「ノルバス
ク錠」を開発していたところ,平成元年7月ころ,被告の当時の新薬開発センター
所長であったDは,被告のマーケティングを担当する第一臨床開発部から電話で,
ノルバスク錠2.5mg,5mgを分割錠にできないかとの相談を受け,当時ノルバス
ク非分割錠の開発を担当していたBと協議した。
ノルバスク錠は,カルデナリン錠と異なり,表面にフィルムコーティン
グが施されているものであるところ,Bは,D所長に対し,ノルバスク錠を当時の
非分割錠の形状のままで分割錠に変更するのでは,錠剤が固くて分割しにくいし,
形状をカルデナリン分割錠の形状に変更したのではフィルムコーティングに困難が
予想され,また光に対する安定性を向上させるためにフィルムコーティングを施し
ているのに,素錠断面が露出する分割は問題であるなどと意見を述べた。
そこで,D所長は,同月28日,被告の第一臨床開発部長宛にメモラン
ダムを送り,担当者との検討の結果,ノルバスク錠を分割錠にすると次のような問
題点があるので,分割錠にする必要性自体を再検討して欲しいこと,分割錠にする
件についてはライセンス先の住友製薬の製剤研究部門の意見も聴取して欲しいこ
と,1.25mg錠が必要な場合でも現行の非分割錠1.25mgで対応することが望
ましいこと,及び,被告の医薬開発統括部において,再検討の結果どうしても分割
錠が必要であると判断した場合には,至急住友製薬の製剤研究部門と検討作業を開
始することを伝えた(乙1(2頁),2)。
(ア) 現行の非分割錠2.5mg及び5mgは硬度が大きく,しかも設計量の
割に直径が小さく,厚いので,現行の非分割錠の形状で分割錠にしても割れにく
い。
(イ) 現行の非分割錠の直径及び曲率半径を変更し,かつ割線部分の溝を
深くする方法も考えられる。
しかし,直径を大きくすると表面積も大きくなるのでフィルムコート
層が減少し,他方曲率半径を大きくすると平面性が高くなるので,端角部分のフィ
ルムコーティングにムラができやすくなる。その結果,フィルムコーティングによ
って光から素錠を保護する効果が減弱する。
なお,錠剤を薄くすると,PTPシートへ錠剤を挿入する作業工程で
2つの錠剤が1つの枠に同時に入ってしまうなどの問題が生じることがある。
(ウ) ノルバスク錠のフィルムコーティングは,素錠の味をマスクする目
的でするフィルムコーティングの場合とは異なって,光から素錠を保護する目的で
行うので,フィルムコート層が比較的厚くなっている。
そのため,現行の非分割錠の形状を維持するにしても,変更するにし
ても,フィルムコーティングを施していない素錠に比して割れにくく,しかも分割
した場合に,フィルム部分が均等に分割されず,外観上問題になる。
しかも,分割後の錠剤については,光から素錠を保護する効果を保証
できない。これにより,厚生省の審査過程でクレームが付くことが予想される。
また,2.5mg錠では,小さい錠剤に割線及び刻印を施すことになる
ので,技術的トラブルの発生頻度が高くなることが予想される。
イ ノルバスク分割錠の開発は,いったんは見送られたが,D所長からなお
マーケティングの方で分割錠の要請が強いことを聞いていたBは,開発の方向性を
模索し,平成2年ないし3年ころ,少量のカルデナリン分割錠にノルバスク非分割
錠1.25mg,2.5mgを用い,小規模なフィルムコーティング実験を行ったとこ
ろ,カルデナリン分割錠の割線のない面(平面)同士の間や割線のある凹曲面とノ
ルバスク非分割錠との間でツウィンニング現象(隣接するフィルムが粘着して錠剤
同士が結合する現象)が生じることを発見した(乙1,36(1頁))。
ウ 被告は,平成5年12月からノルバスク錠の販売を開始した。発売開始
当初は,すべて非分割錠であり,その形状は,直径が8㎜の円盤状で,両面が凸曲
面のものであり,両面の曲率半径は10㎜のものであった(甲13(10頁),2
0)。
エ 被告は,ノルバスク分割錠を開発することとなり,医薬マーケティング
統括部長Hは,平成5年6月28日,新薬開発センター所長に対し,ノルバスク分
割錠の開発上必要な,錠剤の安定性,色調変化,分割時の形状の変化などの試験に
ついて検討するよう依頼した(乙3)。
オ Bは,これを受けて,平成5年6月ころ,ノルバスク分割錠の形状とし
て,直径を8㎜,割線のある凹曲面の曲率半径を10㎜とした錠剤について,割線
のない凸曲面の曲率半径をそれぞれ10㎜,15㎜,17.5㎜,20㎜とする形
状を検討し,それぞれ簡単な図面を作成した(乙33,45(1頁))。
カ Bは,平成5年7月8日,対照実験に用いるため,畑鉄工所に対し,単
発打錠機KT-2型で用いるカルデナリン分割錠用(錠剤の直径8㎜)の杵の製造
を発注した。打錠用杵は上杵と下杵を1組で用いるものであるが,Bは,この発注
の際,V字割線入り凹曲面用の上杵及び平型錠剤用の下杵を指定し,また同分割錠
4mgと同非分割錠4mg(ただし,上面及び下面が平面のもの。)の母型図を添付し
た(乙1(4,5頁),4)。
キ Bは,平成5年7月29日,畑鉄工所に対し,さらに前記カの単発打錠
機用杵の製造を発注したが,この際,V字割線入り凹曲面用の上杵及び曲率半径1
7.5㎜の凸曲面用の下杵を指定し,また前記カと同様にカルデナリン錠の母型図
を添付した。ただし,Bは,カルデナリン分割錠の母型図に,カルデナリン分割錠
の割線のない面に,この面が曲率半径17.5㎜の凸曲面であることを示す円弧を
描き加え,また刻印の「C04」を「N05」に変更することを指示する旨の記載
を書き加えた。なお,この母型図中では,分割錠の割線のある面の凹曲面の曲率半
径は10㎜であった。
Bが凸曲面の曲率半径を17.5㎜と指定したのは,① ツウィンニン
グを防止するためには反対側の凹曲面の曲率半径よりかなり大きくする必要がある
が,2倍の20㎜にすると凸曲面が平面に近くなり,かえってツウィンニングの原
因となるので,10㎜と20㎜の中間の15㎜を基準とすべきこと,② 分割容易
性を考慮すると中心部を幾分肉薄にする必要があることを理由としていた。
また,ノルバスク分割錠5mgの本来の識別番号に従えば刻印が「N0
2」となるのにもかかわらず,Bが刻印を「N05」と指定したのは,当時既に存
在したノルバスク非分割錠2.5mg(刻印「N01」)を同5mg(刻印「N0
2」)と区別することができ,フィルムコーティングの適否の判断が容易で,かつ
錠剤の内容を理解しやすかったためであった(乙1(5頁),5,45(1,2
頁))。
ク Bは,前記カ及びキのとおり発注した打錠用杵を用い,単発打錠機でプ
ラセボ錠を試作し,その後フィルムコーティング試験を行う予定でいたが,その
後,製剤工場が量産規模でプラセボ錠を試作することになった。
そのため,Bが発注した打錠用杵は,この時点では使用されなかった
(乙1(5頁))。
ケ 平成6年1月10日に開催された被告の社内会議「Nagoya-Tokyo
CreativeForum」においてノルバスク分割錠の開発がテーマに取り上げられ,Bが
プレゼンテーションを行った(乙24,36)。
この際,Bは,ノルバスク分割錠の開発には,① フィルムコーティン
グの問題が予想されることや,② 分割性の問題,③ 光に対する安定性確保の問
題があることなどを指摘した。このうち,上記①の問題は,分割を容易にするため
錠剤の硬度を低くしたときのコアエロージョン(フィルムコーティング工程中に素
錠が摩損すること)や,エッジチッピング(素錠が欠けること)の問題や,ツウィ
ンニングの問題,刻印内部へのコーティングごみの付着(LogoBridging)の問題な
どであり,上記②の問題は,錠剤の分割容易性の問題や,分割後の半錠分の重量偏
差の問題であった(乙24,25)。
コ 原告は,平成6年1月14日,製剤工場経口製剤課長に対し,カルデナ
リン分割錠用の打錠用杵を用いてプラセボ錠を165万錠,330㎏規模で試作す
るよう依頼し,その後同プラセボ錠の試作が行われた(乙1(5頁),6)。
サ(ア) 被告は,同年1月ないし2月ころ,フロイント産業に前記コで試作
したプラセボ錠にフィルムコーティングする実験を依頼した(乙1(5頁))。
(イ) フロイント産業は,その浜松事業所で,B及び被告の製剤部経口製
剤課I課長立会いの下に同年2月24日及び25日にプラセボ錠のフィルムコーテ
ィング実験を行ったが,その内容及び結果は次のとおりであった。なお,いずれの
実験においても,コアエロージョンやエッジチッピングは見られず,原告の立会い
はなかった(乙1(5頁),7の1及び2,38)。
a 2月24日
水系フィルムコーティング装置(アクアコーター)AQC-130
を用い,コーティング液の処方をTC-5R 6.0%,TiO2(二酸化チタ
ン)1.2%,タルク0.6%,エタノール46.0%,精製水46.2%とし,
またポリシング液の処方をポリシングワックス103 18.2g,エタノール
1.1㎏,精製水0.7㎏として,まずコーティング液をSTスプレーガンでプラ
セボ錠130㎏に噴霧し,さらにポリシング液でポリシングした。
実験の結果,錠剤面は良好にフィルムコーティングされ,刻印もほ
ぼ鮮明であったものの,錠剤が割線のない平面同士で結合するツウィンニングが数
十%発生した。
b 2月25日
水系フィルムコーティング装置をAQC-100に変更し,プラセ
ボ錠合計55㎏を用い,前記aと同様に2回実験を行った(ただし,スプレーガン
はNATガンが使用された。)。
1回目の実験は,前記aの実験とほぼ同程度のツウィンニングが生
じたため,実験途中で中止された。
2回目の実験は,1回目の実験よりもスプレー液の噴霧速度を下げ
て行われ,その結果,ツウィンニングはほとんど解消したが,他方刻印にごみが詰
まる現象が発生した。
(ウ) フロイント産業は,前記(イ)の実験後の平成6年2月28日,被告
に対し,フロイント産業で水系フィルムコーティング装置AQC-48を使用する
実験も検討するが,被告でも錠剤形状を検討して欲しい旨の意見を述べた(乙1
(5頁),7の1)。
シ Bは,その後,前記キの発注によって納入された打錠用杵を用いてノルバ
スク分割錠のプラセボ錠を試作し,平成6年3月24日,フロイント産業にこのプ
ラセボ錠3.8㎏を用いた再実験を実施させたが,この実験には,Bは自ら立ち会
ったが,原告の立会いはなかった。
すなわち,水系フィルムコーティング装置AQC-48Tを用い,コーテ
ィング液の処方をTC-5(RW)6.0%,TiO2(A-HR)1.2%,タ
ルク0.6%,95%エタノール46.0%,精製水46.2%としてフィルムコ
ーティング実験を行ったところ,錠剤のツウィンニングはあまり見られず,フロイ
ント産業からの錠剤形状変更検討要請もなかった(乙1(6頁),7の3)。
ス Bは,平成6年3月28日,「Nagoya-TokyoCreativeForum」の事務局
である情報企画部長に宛てて,ノルバスク分割錠の開発の件につき,開発の現況及
び問題点を報告した。
Bは,同報告中で,開発の現況につき,① スプレー液噴霧速度などの
コーティング条件,② 水系フィルムコーティング装置の機種による影響,③ 錠
剤形状,④ コーティング液の処方,⑤ 素錠の硬度とコーティング錠の分割性の
関係を検討していると述べたが,このうち上記③の点は,カルデナリン分割錠と同
様の錠剤形状にするか,それともこの錠剤形状を一部変更した形状にするかという
ものであった。
また,Bは,同報告中で,開発上の問題点として,コーティング工程中
でツウィンニングが発生する問題,同工程中でコアエロージョンが生じる問題,同
工程で刻印部分がゴミで詰まる問題,フィルムコーティングにより錠剤の強度が上
がり,分割しにくくなるという問題,錠剤分割時にフィルムが残るという問題を挙
げた。
さらに,Bは,同報告中で,現時点ではプラセボ錠で検討している段階
なので,これらの問題点が全て解決できないと開発のタイムスケジュールが明らか
にならないと付言した(乙25)。
セ(ア) 平成6年4月ころに開催された被告の社内会議「Nagoya-Tokyo
CreativeForum」において,ノルバスク分割錠の開発が再びテーマに取り上げら
れ,Bが開発上の問題点等についてプレゼンテーションを行った(乙36(4
頁),弁論の全趣旨)。
(イ) Bは,プラセボ錠を用いた開発の際に発生した問題とその原因,対
策について報告したが,その骨子は次のとおりであった(乙28。なお,原告の主
張する文字切れはコピーの際の不手際によるものと考えられ,乙28の信用性を左
右するものではない。)。
a フィルムコーティング工程でツウィンニングが発生する問題(表中
の「発生したトラブル」欄①)
フィルムコーティングの条件が原因の1つと考えられたので,噴霧
速度を小さくしたり,乾燥空気量を大きくしたりして,フィルムコーティングの条
件を変更したが,当時問題解決にまでは至っていなかった。
また,素錠の形状が原因の1つと考えられたので,打錠用杵の形状
を変更したところ,この問題は解消した。
b フィルムコーティング工程で素錠が摩損する(コアエロージョン)
問題(表中の「発生したトラブル」欄②)
素錠の形状が原因の1つと考えられ,その対策として打錠用杵の形
状の変更が検討されたが,当時は実施されていなかった。
また,その強度不足が原因の1つと考えられたので,フィルムコー
ティング初期のパン回転数を小さくしたり,噴霧速度を小さくしたりして,フィル
ムコーティング条件を変更したが,当時問題解決にまでは至っていなかった。
c フィルムコーティング工程で割線及び刻印部分が詰まる問題(表中
の「発生したトラブル」欄③)
素錠の割線及び刻印のデザインが,その角度,幅,深さにおいて不
良であることが原因の1つと考えられたので,同デザインを変更し,特に割線等の
幅を広くすることが考えられた。
また,素錠への付着力不足があり,フィルムコーティング剤の処方
が原因の1つと考えられたので,フィルムコーティング剤にポリマー分子量の小さ
いものを用いることが考えられたが,当時問題解決にまでは至っていなかった。
さらに,乾燥過多,噴霧量が少ない,スプレーガンとの距離が大き
いといったフィルムコーティング条件が不適当であることも原因の1つと考えられ
たので,噴霧速度を大きくしたり,乾燥空気量を小さくしたり,スプレーガンの位
置を調整して,フィルムコーティングの条件を変更し,問題を解決した。
d 分割時の錠剤の割れやすさの問題(表中の「発生したトラブル」欄
④)
これは,素錠にフィルムコーティングを施すことにより錠剤強度が
大きくなって,錠剤が分割しにくくなるという問題で,特にPTPシートの上から
分割しようとするときにさらに問題となるものであった。素錠の強度を小さくする
と分割しやすくなるが,他方でフィルムコーティング工程中でコアエロージョンが
生じやすくなるという欠点があった。そこで,打錠用杵の形状を変更して,錠剤を
コアエロージョンが生じない程度に分割が容易になるような形状にすることが考え
られたが,当時はまだこの解決策は実施されていなかった。
また,素錠の強度を小さくすることも解決策として考えられたが,
当時問題解決にまではに至っていなかった。
さらに,コーティングフィルムの強度が大きく,フィルムコーティ
ング剤の処方が原因の1つと考えられたので,フィルムコーティング剤としてポリ
マー分子量の小さいものを用いることが考えられたが,当時問題解決にまでは至っ
ていなかった。
e 錠剤分割時のフィルムの残りの問題(表中の「発生したトラブル」
欄⑤)
フィルムの強度が強いこと,すなわちフィルムコーティング剤の処
方が原因であると考えられたので,フィルムコーティング剤にポリマー分子量の小
さいものを用いることが考えられたが,当時問題解決にまでは至っていなかった。
(ウ) Bは,前記(ア)のプレゼンテーションの際,ノルバスク分割錠開発
における問題点として,① 素錠をフィルムコーティングすると錠剤強度が大きく
なって分割しにくくなり,特にPTPシートの上から分割する場合にはさらに分割
しにくくなること,② フィルムコーティングすると錠剤分割時にどうしてもフィ
ルムの残りが発生するところ,これを少なくするためにポリマー分子量の小さい高
分子材料をコーティング剤に用いるなどしても,十分な効果が期待できないことを
述べた(乙26)。
ソ Bは,フィルムコーティング後に分割錠を割れやすくし,かつ分割時に
フィルムが割線に沿って正確に割れるようにするためには,コーティングフィルム
の引っ張り強度があまり大きくない方がよいと考えた。
ポリマーを用いたフィルムでは,分子量の小さいポリマーのものの方が
分子量の大きいポリマーのものよりも引っ張り強度が小さいのが技術常識であった
ので,Bは,フィルムコーティング用の皮膜剤の候補として考えていた信越化学工
業製のヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)TC-5の中から,ポリ
マー分子量の比較的大きいTC-5Rとポリマー分子量の比較的小さいTC-5E
を選択し,両者の配合割合を変えて5種類のコーティング剤を処方した。
その後,Bは,処方したフィルムコーティング剤で前記キの形状(割線
のない面が凸曲面,割線のある面が凹曲面で,前者の曲率半径が後者の曲率半径よ
りも大きい形状)のプラセボ素錠にフィルムコーティング実験を行い,ツウィンニ
ング,コアエロージョン,エッジチッピング,刻印の詰まりなどを検査したが,皮
膜剤全体に占めるTC-5Eの配合割合が100パーセントの処方によるフィルム
コーティング剤を用いたときに僅かにコアエロージョンが見られたほかは,何らの
問題も生じなかった。その後,Bがさらに再試験を行ったところ,皮膜剤全体に占
めるTC-5Eの配合割合が100パーセントの処方によるフィルムコーティング
剤を用いた場合でも,コアエロージョンは見られなかった(乙8(表-2),3
6,40(2頁),弁論の全趣旨)。
また,Bは,このフィルムコーティングされた錠剤を用いて,錠剤の曲
げ強度,フィルム付着の有無やPTPシート包装時の分割容易性につき,実験を行
った。
その結果,皮膜剤全体に占めるTC-5Eの配合割合が100パーセン
トの処方によるフィルムコーティング剤を用いたときが最も曲げ強度が小さく
(2.6),最も分割しやすく,かつ分割後にフィルム付着が認められなかった
(乙8(表-3))。
さらに,Bは,皮膜剤全体に占めるTC-5Eの配合割合が100パー
セントの処方によるフィルムコーティング剤を用いてフィルムコーティングを施し
た分割錠につき,分割前の原錠と分割後の半錠分の重量の標準偏差,変動係数を測
定したところ,半錠分の変動係数は2.0パーセントであった(乙8(表-4),
36(5頁),40。なお,原告の主張する○印の有無等は,Bが文書をいったん
作成した後にメモを書き加えたものと推認できるから,乙8の信用性を左右するも
のではない。)。
タ Bは,被告の知的財産管理部のEから,特許付与を受けるためにはコー
ティングフィルムの引っ張り強度の数値を得ることが必要であるとの助言を得てい
たので,遅くとも平成6年5月19日ころまでに,信越化学工業に対し,TC-5
R対TC-5Eの比を変えてフィルムコーティング剤を処方した場合のフィルムの
引っ張り強度等を測定するよう依頼した。
これに対し,信越化学工業の担当者Jは,同年5月19日,Bに対し,
ファクシミリで,依頼された測定実験は社内の研究所に依頼する予定である旨を連
絡するとともに,酸化チタンを添加したTC-5フィルムの機械的性質についての
一般的な資料を送信した。
その後,信越化学工業の合成技術研究所では,TC-5R対TC-5E
の比を変えてフィルムコーティング剤を処方した場合のフィルムの引っ張り強度,
伸び率などの測定実験を行い,同年7月20日,被告に対して実験結果を報告した
(甲24,乙34,35,36(5頁))。
チ Bは,製剤研究室のKとともに,さらに次のとおりの実験を行った。
(ア) 平成6年5月10日ないし同月17日の間
試作したノルバスク分割錠を分割し,分割後の錠剤に有効成分が均一
に含有されているか否かを確認する実験(甲16)
(イ) 同年5月ないし7月の間
試作したノルバスク分割錠を分割し,分割後の錠剤を最大60日間室
内散光下に放置して,有効成分含有量等の変化が生じるか否か(光安定性)を確認
する実験(甲17)
(4) 本件発明の特許出願
ア 原告は,遅くとも平成6年6月29日ころ,知的財産管理部のEに対
し,本件発明について特許出願をする件につき電話で相談し,その後,従来技術の
欠点や本件発明による改良点,実験結果などを記した特許出願のための,「フィル
ムコーティングをほどこした分割錠」と題する日本語での資料を送付した。上記資
料は,Bが作成したものである。
なお,この資料中には,錠剤の形状につき,割線のある凹曲面の曲率半
径rを割線のない凸曲面の曲率半径Rより小さくする(r<R)旨の記載がある
(乙8)。
イ Eは,同年7月1日,原告及びBに対し,本件発明について自ら起案し
た特許請求の範囲の文案を提案するとともに,特許審査の状況次第で,期限内に可
能な限りデータを収集し,明細書に盛り込む必要があることなどを指摘し,かつ実
施可能なフィルム形成性重合体組成物の組成,物性や曲率などの数値を検討して回
答するよう指示した(乙11)。
ウ 原告は,同年7月7日,Eに対し,本件発明につき,被告の親会社であ
る米国ファイザー社に対する特許申請許可願の日本語及び英語の文案を送付した。
上記特許申請許可願の文案には,発明者としてB及び原告の名前が記されている
(甲28,乙9。なお,原告の主張するD所長のサインの有無等は,乙43に照ら
し,乙9の信用性を左右するものではない。)。
エ Eは,同日,被告の担当者として,湯浅法律特許事務所のL弁理士に,
本件発明の特許出願の依頼をした。Eは,この依頼書の中で,発明者に比較例,実
施例をできる限り多く追加するよう依頼したが,結果をあまり期待できないこと,
特に被告ではフィルムコーティング剤の組成を変化させて実験したデータ等を作成
できないので,外部の業者からデータをもらう必要があることなどを指摘した(乙
12。なお,原告の主張する日付印横の記載の欠如等は,単にコピーの際に欠落し
たものにすぎず,乙12の信用性を左右するものではない。)。
オ なお,被告の製剤研究室ないし製剤研究課においては,当時,発明に技
術的な貢献をしているか否かを審査することなく,真の発明者のほか,その上司を
発明者に含めており,特に本件特許のように我が国にのみしか出願しない場合にお
いては,被告において必ずしも正確に発明者を認定しない慣行となっていたとこ
ろ,平成9年になって,知的財産室長から発明者を特定するためのプロセスが提案
されるに至った(甲31,乙10,43)。
(5) 本件発明の内容
被告は,平成6年8月10日,本件発明の特許出願を行い,平成11年1
2月17日,特許登録された。本件発明の特許請求の範囲は前記第2の1(2)記載の
とおりである。また,本件明細書(甲1)には,従来フィルムコーティングされた
分割錠剤が実用化されていなかったのはフィルムコーティング工程におけるツウィ
ンニングなどの様々なトラブルの発生,分割の困難性,フィルムの付着,分割の不
均一性のような問題があったためであること,本件発明が解決しようとする課題
は,フィルムコーティング工程においてツウィンニング等のトラブルの生じない,
フィルムコーティングを施した分割錠剤の実用化等であることが記載され,錠剤形
状とコーティングトラブルの発生率(試験例1),フィルムコーティング剤である
HPMCの品種及び配合割合とコーティングトラブルの発生率(試験例2),錠剤
形状と分割性(試験例3),HPMC品種及び配合割合と分割性(試験例4),フ
ィルムの物性の測定(試験例5),分割錠剤の重量偏差(試験例6)についての実
験結果も記載されている。
(6) 報償金の支払
被告は,原告に対し,本件発明に基づく特許出願報償金5000円を支払
ったほか,特許登録報償金として,平成12年12月20日に1万円を支払った
(乙48)。
なお,このころ,被告は,決算期に合わせて,年1回,毎年11月ころに
まとめて,特許公報の発明者の記載に従って,特許登録報償金の支払を機械的に行
っていた(乙47)。
2 争点(1)(原告が本件発明の真の共同発明者か否か)について
(1) 以上の認定事実を前提に本件発明の発明者について判断する。
ア 「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のも
の」をいうから(特許法2条1項),真の発明者(共同発明者)といえるために
は,当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。
したがって,① 発明者に対して一般的管理をしたにすぎない者(単なる管理
者),例えば,具体的着想を示さずに,単に通常の研究テーマを与えたり,発明の
過程において単に一般的な指導を与えたり,課題の解決のための抽象的助言を与え
たにすぎない者,② 発明者の指示に従い,補助したにすぎない者(単なる補助
者),例えば,単にデータをまとめたり,文書を作成したり,実験を行ったにすぎ
ない者,③ 発明者による発明の完成を援助したにすぎない者(単なる後援者),
例えば,発明者に資金を提供したり,設備利用の便宜を与えたにすぎない者等は,
技術的思想の創作行為に現実に加担したとはいえないから,共同発明者ということ
はできない。
イ 前記1(5)認定のとおり,本件発明は,均一かつ容易に分割できるフィル
ムコーティングされた分割錠剤であって,フィルムコーティング工程時に,ツウィ
ンニング,コアエロージョン,エッジチッピングなどのトラブルが生じないことを
目的とするものである。また,当時分割錠そのものは存在していたものの,フィル
ムコーティングされた分割錠剤は実用化されていなかった。
そして,フィルムコーティングを施していない分割錠とフィルムコーテ
ィングを施した分割錠とでは,分割容易性の点やフィルムコーティング工程中に発
生するトラブルを避ける必要性がある点において両者の性質を同視することはでき
ないのであって,前者の開発がされたからといって,これを後者の開発に生かして
直ちに後者の開発が完了するという性格のものではない。そうすると,フィルムコ
ーティングされた錠剤において,いかなる形状であれば均一かつ容易に分割できる
か否か,また,フィルムコーティング工程においてツウィンニング等のトラブルが
生じないか否かを事前に予想することは,困難であったものと解される。
そして,本件発明のうち特許請求の範囲請求項1ないし3に係る発明に
ついては,割線のある面を凹曲面,割線のない面を凸曲面とし,かつ前者の凹曲面
の曲率半径を後者の凸曲面の曲率半径より小さくする分割錠及びこれが上下方向か
ら眺めたときに輪郭が円形又は楕円形となるような形状を有する錠剤であれば均一
かつ容易に分割できるか否か,また,これらの形状であればフィルムコーティング
工程においてツウィンニング等が生じないか否かが当業者において自明であること
を認めるに足りる証拠はない。なお,本件発明の進歩性は,均一かつ容易に分割で
きることとフィルムコーティング工程でトラブルの発生を回避することを両立させ
た点にあるが,本件全証拠によっても,かかる両立が当業者において自明であると
は到底いうことができない。むしろ,これらの事項は具体的な実験によって初めて
確認できる事項というべきである。
また,本件発明のうち特許請求の範囲請求項4ないし7に係る発明につ
いては,請求項1及び2に記載された錠剤の形状に加えて,コーティングフィルム
の引っ張り強度及び伸び率,フィルムコーティング剤の組成等が構成に加えられて
いるものであって,これらを発明するためには実験による発見ないし検証が不可欠
ということができ,実際にフィルムコーティング実験等を行わなければ,上記作用
効果を奏するか否かが判明しないことは明らかである。
したがって,本件発明においては,課題の解決のための方向性が設定さ
れただけでは,予想通りの結果が得られるとは限らず,錠剤の形状についての着想
のみでは,実験を経ていない以上発明が具体化したとはいえない。そして,本件発
明は,実験の積み重ねによって課題の解決のための方向性が具体化されていく性質
のものであり,これによって初めて発明が具体化し,完成したものであって,実験
が重要な要素をなしているということができる。
ウ 前記1(3)認定のとおり,① 被告においてノルバスク分割錠の開発が決
定され,これを受けて,Bが,平成5年6月ころ,ノルバスク分割錠の形状を検討
し,同年7月には,ノルバスク分割錠用の単発打錠機用杵及び対照用のカルデナリ
ン分割錠用の単発打錠機用杵の製造を発注したこと,② Bは,平成6年1月及び
4月,社内会議でノルバスク分割錠の開発についてのプレゼンテーションを行っ
て,その問題と原因及び対策を検討し発表したこと,③ Bは,同年2月から7月
にかけて,試作したプラセボ錠にフィルムコーティングする実験やHPMCを使用
したフィルムコーティング実験を行ったほか,信越化学工業に引っ張り強度及び伸
び率の測定実験を依頼し,試作したノルバスク分割錠の分割及び光安定性実験等を
行ったものである。このように,Bは,平成5年6月ころから,既に完成したカル
デナリン分割錠の形状を基にノルバスク分割錠の形状を検討し,その開発を進めて
いたものであり,自ら開発計画を立案し,プラセボ錠の試作,開発実験や検証等を
行って課題の解決のための方向性を具体化していったものである。
他方,そもそも原告が錠剤の形状を着想したと認めるに足りる証拠はな
い。また,前記のとおり,本件発明は,錠剤の形状についての着想のみでは到底具
体化したとはいえないものであり,その後の実験によって初めて本件発明が具体化
し,完成したものというべきであるところ,原告において自ら実験したり実験の具
体的な内容についてBに指示を行ったりしたことを認めるに足りる客観的証拠はな
く,重要な実験に立会いすらしなかったものである。特に,本件発明のうち請求項
4ないし7に係る発明については,実験による発見ないし検証が不可欠であること
は,前記イのとおりであるところ,原告においてかかる実験の具体的な内容につい
て指示を行ったことを認めるに足りる証拠はない。
このような観点からすれば,本件発明に係る技術的思想の創作行為につ
いて,最も大きな技術的寄与を果たしたのはBであるというべきである。他方にお
いて,原告は,本件発明につき具体的着想を示したとはいえず,製剤研究室長とし
て,部下であるBに対して一般的な指導を与えたりしたに止まるから,発明者に対
して一般的管理をしたにすぎず,共同発明者の評価に値する技術的思想の創作行為
に現実に加担したということはできない。
エ そうすると,原告は,本件発明の真の共同発明者ということはできない
から,その余の点について判断するまでもなく,原告の本件請求は理由がない。
(2) 原告の主張について
ア 原告の開発作業への関与全般について
原告は,開発課題の分析,実験担当者の指名や開発の1つのステップが
終了するたびに報告を受けるなどの管理的業務に当たったほか,自ら開発作業を行
ったなどと主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(2))。
しかしながら,前記(1)アで判示したとおり,真の発明者(共同発明者)
といえるためには,当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したこと
が必要であるところ,原告が組織管理上必要な課題を分析したり,適当な実験担当
者を指名したり,開発のステップが終了するたびに報告を受けて実験担当者と職務
管理上必要な一般的協議を行ったりしたのみでは,管理職としての一般的な管理業
務の域を超えるものではなく,本件発明における技術的思想の創作行為に現実に加
担したと評価することはできない。
そして,前記(1)ウのとおり,原告が自ら開発作業に加わり,発明者の評
価に値する技術的思想の創作行為に現実に加担したということはできない。また,
原告が本件発明に係る実験を行ったBに対して,実験の具体的指示を行ったなどの
事実を認めるに足りる証拠はない。
そうすると,原告の上記主張は理由がない。
イ 先行するカルデナリン分割錠開発に対する原告の貢献について
(ア) そもそも,本件発明は,フィルムコーティングを施した分割錠であ
る点においてカルデナリン分割錠とは異なるものであり,それが本件発明の課題で
あるから,カルデナリン分割錠開発への貢献と本件発明は直接に結びつくものとは
いえない。
(イ) 原告は,Cをカルデナリン分割錠開発の実験担当者に指名したと
か,Cと協議して畑鉄工所に打錠用杵を試作させたとか,Cに指示して分割容易性
などの実験を行わせたり,自ら分割して物性評価,検討を行ったとか,開発の課題
を把握し,これを解決するための形状を着想したなどと主張し(前記第3の1〔原
告の主張〕(3)アないしオ),原告の陳述書(甲13)中には原告の上記主張に沿う
部分(4頁ないし7頁)がある。
しかし,上記陳述書を除いては,Cが原告によって初めてカルデナリ
ン分割錠の開発実験担当者に指名された事実を認めるに足りる証拠はなく,かえっ
て前記1(2)のとおり,カルデナリン分割錠の開発は原告が被告に入社する前から開
始されており,Cは原告の入社前後を通じて継続してカルデナリン分割錠の開発担
当者であったものである。
また,上記陳述書を除いては,原告がCに対し,発注すべき打錠用杵
の形状を具体的に指示したり,実験の具体的内容を指示したといった事実を認める
に足りる証拠はなく,かえって前記1(2)のとおり,Cは実験を通じて単独でカルデ
ナリン分割錠の形状を着想し,打錠用杵の形状を決めたものであり,また実施すべ
き実験を自ら決めていたものである。
そうすると,上記陳述書(甲13)中の該当部分は信用できず,上記
原告の主張は採用できない。
(ウ) 原告は,平成元年末ころに,分割錠のサンプルを鉛筆で押圧してみ
たときに,分割錠の割線のない面を凸曲面とすると,割線のない面の中心から割線
のある面の中心にまっすぐ押圧力が作用し,割線部に応力集中が起き,錠剤の曲げ
強度が小さくなることを発見し,さらに割線のない面の曲率半径を割線のある面の
曲率半径よりも大きくすれば,刃こぼれ現象が生じず,分割が容易になり,分割精
度が向上すると考えて,新たな分割錠の形状を着想したなどと主張し(前記第3の
1〔原告の主張〕(3)カ),原告の陳述書(甲13)中には上記主張に沿う部分(7
頁ないし9頁)がある。
しかし,前記1(2)エ認定のCがカルデナリン分割錠の開発実験を終了
した時点で,カルデナリン分割錠の開発は概ね所期の目的を果たして完了していた
ものと見られ,その後これに加えてさらに錠剤形状を改良すべき特段の事情も見当
たらない。この点,前記1(2)ウ認定の調査部長とのやり取りで対処方が協議された
ことからすれば,被告において,カルデナリン分割錠開発当時,サンド社の権利に
抵触しないことが第一に求められ,他方で,パーロデル型分割錠以上の分割容易性
を実現することが開発の第一の目的ではなかったものと推認できる。
そうすると,確かにカルデナリン分割錠はこれを分割して使用するた
めのものであるから,その開発において分割容易性が重要であるのは当然であるも
のの,カルデナリン錠についてさらなる改良の着想の契機は乏しかったといわざる
を得ず,その後の平成元年末ころに至っても原告が独自に開発を継続していたとい
うのは不自然である。
のみならず,仮に原告が平成元年末ころに分割錠の形状のさらなる改
良を着想したとすれば,Cが着想したカルデナリン分割錠の形状よりも,パーロデ
ル分割錠の形状から離れた形状と評価し得る余地があるから,少なくとも原告はこ
のころに社内で新たな形状の提案をするか,あるいは開発担当者のCにアイデアを
伝えていたはずであるところ,本件全証拠によってもかかる提案ないしアイデア伝
達の事実を認めることはできない。そうすると,原告が本件のノルバスク分割錠と
同様の錠剤形状を着想しながら,その着想を他に開示することなくそのまま温めて
いたというのは不自然である。
なお,ほぼ同一の錠剤形状につき,フィルムコーティングの施されて
いないカルデナリン分割錠では新たな実験が必要なので社内での検討を見送ったと
主張する一方で,さらに問題の多いフィルムコーティングの施されたノルバスク分
割錠では実験の重要性が小さいと主張するのは奇異な感を免れない。
以上によれば,上記陳述書(甲13)中の該当部分は信用できず,上
記原告の主張は採用できない。
ウ ノルバスク分割錠の開発に対する原告の貢献について
(ア) 原告は,社内会議でメンバーに加わったとか,Bを開発の実験担当
者に指名したなどと主張するが(前記第3の1〔原告の主張〕(4)ア),かかる事実
をもって発明者の評価に値する技術的思想の創作行為に現実に加担したとは評価で
きないから,原告の上記主張は失当である。
(イ) 原告は,フィルムコーティングされた分割錠の開発における留意点
を洗い出し,カルデナリン分割錠の開発経験に基づいて,錠剤形状につき思考実験
を行ったため現実の実験は不要であったなどと主張し(前記第3の1〔原告の主
張〕(4)イないしエ),原告の陳述書(甲13(11ないし15頁))及びMの鑑定
意見書(甲26(4ないし8頁))中には上記主張に沿う部分がある。
しかし,まず前記1(2)のとおり,カルデナリン分割錠の形状の着想及
び実験はCが行ったものである。また,確かに,本件発明のうち請求項1ないし3
に係る発明は,錠剤の直径を除くと数値等の限定のない比較的抽象的な内容のもの
ではあるが,コーティングパンに投入する錠剤の量,回転速度などの条件には変化
の幅があり得,着想された錠剤形状で分割錠を製造した場合に,フィルムコーティ
ング工程中でツウィンニング等のトラブルが生じないか否かは,実験を行わなくて
も自明な事項と認めるに足りる客観的証拠はないし,分割精度,分割容易性,フィ
ルムが残る問題についても同様である。
なお,前記1(3)アのとおり,Bは,平成元年7月の時点で,既にノル
バスク錠を分割する件につき検討し,ツウィンニング等の問題を指摘していた。ま
た,本件発明は,千葉大学大学院薬学研究院教授Nの鑑定書(乙37)によれば,
思考実験のみにより完成させることができる性質のものではないから,思考実験を
したことをもって,共同発明者ということはできない。
そうすると,上記各書証(甲13,26)中の該当部分はいずれも信
用できず,上記原告の主張は採用できない。
エ Bの実験に対する原告の指示について
(ア) 原告は,割線のない面を凸曲面とするノルバスク分割錠の打錠用杵
の母型図を作成させたなどと主張し(前記第3の1〔原告の主張〕(5)ア,イ),原
告の陳述書(甲13)中には,原告はホランド社に対して打錠用杵を発注しようと
考えていたが,凸曲面の曲率半径を16㎜ないし24㎜の範囲で,とりあえず杵設
計製造のノウハウを蓄積している畑鉄工所に,この数値を決定させ,母型図を作成
させるよう指示した旨の上記主張に沿う部分(15頁)がある。
しかし,打錠用杵の製造を発注しないにもかかわらず,第三者である
畑鉄工所に最終的な錠剤の形状を決定させ,図面だけを作成させたというために
は,何らかの合理的な理由が必要と思われるところ,上記陳述書中にはかかる理由
について何ら記載がない。また,凸曲面の曲率半径はツウィンニング等のトラブル
の解決と関連する重要な事項であるから,その数値の決定を,一定の範囲を区切っ
ているとはいえ他社に任せることは不自然である。
そうすると,上記陳述書(甲13)中の該当部分は信用できず,上記
原告の主張は採用できない。
(イ) 原告は,コーティングトラブル発生率などにつき実験計画を立案し
てBに示し,Bらに逐一指示して錠剤の試作や各種測定を行わせたなどと主張し
(前記第3の1〔原告の主張〕(5)ウ),原告の陳述書(甲13)中には上記主張に
沿う部分(17頁)がある。
しかし,前記(1)ウのとおり,原告は重要な実験に立会いすらしなかっ
たものであり,上記陳述書(甲13)中の該当部分は信用できず,上記原告の主張
は採用できない。
(ウ) 原告は,単発打錠機で時間をかけて試作するという非効率的手段を
採らず,いきなり量産規模で試作することを自らの判断で工場に依頼し,量産規模
でのトラブルの有無を確認するために,Bに指示して実験を行わせたなどと主張す
る(前記第3の1〔原告の主張〕(5)エ)。
しかし,原告の判断でいきなり量産規模での試作が依頼されたり,量
産規模でのフィルムコーティング実験が行われたことを認めるに足りる証拠はな
い。
そうすると,原告の上記主張は採用できない。
(エ) 原告は,Bがコーティング実験の後に分割容易性等の実験を行って
いるのはその順序が不合理であるなどと主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(5)
オ)。
しかし,前記1(3)ア,ケ,スのとおり,Bが問題にしていたのはフィ
ルムコーティングを施したときに錠剤の強度が増して分割しにくくなることなどで
あるから,正にフィルムコーティングを施した後にフィルムコーティングが与える
影響が問題になっていたのであって,実験の順序が不合理であるとはいえない。
(オ) 原告は,カルデナリン分割錠の形状を起点にしてノルバスク分割錠
の開発を行ったのは,分割性に対する配慮が欠けているなどと主張する(前記第3
の1〔原告の主張〕(5)オ)。
しかし,前記1(2)のとおり,平成5年当時には既に分割性に定評のあ
るカルデナリン分割錠が存在したので,その形状を出発点として開発が進められて
いたにすぎないし,また前記1(3)キのとおり,分割容易性なども考慮して割線のな
い凸曲面の曲率半径が決定されている。さらに,概ね形状を決定した後も,前記
1(3)セのとおり,Bはフィルムコーティングされたプラセボ錠を用いて分割容易性
などを確認している。そうすると,かかる原告の主張は前提を欠くものであって採
用できない。
なお,BがD所長から相談を受けた平成元年7月の時点では,カルデ
ナリン分割錠及びノルバスク非分割錠はいずれも開発中で,被告の社内には存在し
たから(前記1(2),(3)ア),カルデナリン分割錠の形状を前提に検討を進めたこ
とは,これらが当時発売されていなかったとしても不合理ではない。
(カ) 原告は,フィルムコーティング剤の材料にポリマー分子量の小さな
ものを用いることは特許請求の範囲中に記載されていないとか,本件明細書上フィ
ルムコーティングに特別な技術は必要とされていないなどと主張する(前記第3の
1〔原告の主張〕(5)オ)。
しかし,本件明細書(9欄46行ないし10欄39行【0043】)
中には,皮膜剤全体に占めるポリマー分子量の小さな皮膜剤の配合割合が100パ
ーセントであるタイプ(表5のEタイプ)の分割錠において,皮膜の引っ張り強度
が減少し,分割時に素錠とフィルムとを一体に分割することが可能となり,分割面
の外観及び形状が良好となり,かつフィルム付着の問題が解消された旨の記載があ
り,請求項4ないし7に係る発明は,低分子量ポリマーが皮膜の引っ張り強度を小
さくすることを念頭に置いてなされたものということができる。
そうすると,フィルムコーティング剤の材料にポリマー分子量の小さ
な皮膜剤を用いることは,請求項4ないし7に係る発明に関係するもので,特許請
求の範囲中にそのこと自体が記載されていなくても,本件発明と無関係ではない。
また,フィルムコーティングをどのようなフィルムコーティング剤
で,どのような条件で行うかは,ツウィンニングや分割容易性などと関わり得る重
要な事柄であって,本件発明と関係がある。発明の完成に必要な創作行為への現実
の加担は,特許請求の範囲や特許明細書中に記載された必要最低限の事項に限定さ
れるわけではなく,着想の具体化に必要な一切の事項に及ぶものと解すべきである
から,本件明細書中に「コーティングは,慣用のコーティング法によって,例え
ば,市販されている機器を用いて,膜厚が10~50μmとなるように行う。」
(6欄25行ないし27行【0026】)などとあること(甲1)によっても,前
記結論が左右されるものではない。
(キ) 原告は,Bはノルバスク分割錠の開発前は分割錠の開発に従事して
おらず,空手型分割錠に関する知識を有していなかったなどと主張する(前記第3
の1〔原告の主張〕(5)カ)。
しかし,前記1(3)アのとおり,Bは既に平成元年ころにはノルバスク
非分割錠開発の担当者で,平成元年7月にはこれを分割錠に改める件につき既に検
討を加えていたし,当時Bが空手型分割錠の開発に消極的であったのは,フィルム
コーティングを施したノルバスク分割錠の実現には多数の障害が予想されたからに
すぎないのであって,これをもって本件発明につきBが真の発明者ではない論拠と
することはできない。
オ 特許出願の際の原告の貢献について
原告は,Eから,何らかの限定を加えないと特許されないおそれがある
のでコーティングの組成や物性で限定を加えた請求項を追加するのはどうかとの提
案を受けて,信越化学工業にコーティングフィルムの引っ張り強度などの測定を依
頼したなどと主張し(前記第3の1〔原告の主張〕(6)),原告の陳述書(甲13)
中には上記主張に沿う部分(18,19頁)がある。
しかしながら,信越化学工業の担当者がBに対し,フィルムの引っ張り
強度等について連絡したのがEからの回答より相当以前であったこと(乙34)に
照らし,上記陳述書(甲13)中の該当部分は信用できず,上記原告の主張は採用
できない。
カ 願書への発明者の記載及び報償金の支払について
原告は,被告が,本件特許出願時に願書に「発明者」としてBの氏名の
ほかに原告の氏名を記載したことをもって,原告が共同発明者であることの根拠と
主張する(前記第3の1〔原告の主張〕(1))。
特許を受けようとする者は,発明者の氏名を願書に記載しなければなら
ず(特許法36条1項2号),これは正確に記載されるべきである(同法49条7
号,123条1項6号参照)。しかしながら,本件においては,前記1(4)オ認定の
とおり,被告の製剤研究室ないし製剤研究課において,当時,発明に技術的な貢献
をしているか否かを審査することなく,真の発明者のほか,その上司を発明者に含
めており,特に本件特許のように我が国にのみしか出願しない場合には,被告にお
いて必ずしも正確に発明者を認定しない慣行となっており,平成9年になって,知
的財産室長から発明者を特定するためのプロセスが提案されるに至ったこと及び原
告が当時製剤研究室長としてノルバスク分割錠の開発ないし部下であるBの実験を
管理しこれを総括する立場にいたことに照らし,上記事実が前記認定を左右するも
のとはいえない。
また,原告は,仲裁申立て後に被告が原告に報償金を支払ったことは,
被告において原告が共同発明者であることを認めていた証拠である旨主張する(前
記第3の1〔原告の主張〕(1))。
しかしながら,前記1(6)認定のとおり,当時,被告においては,決算期
に合わせて年1回まとめて登録時の報償金を支払っており,出願の際の発明者の記
載に従って機械的に支払がされていたものであるから,これをもって,被告におい
て原告が共同発明者であることを認めたことになるものとはいえない。
3 結論
以上の次第で,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,
主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第47部
   
  裁判長裁判官    髙 部 眞規子
          
             裁判官    中 島 基 至
             裁判官    田 邉   実
(別紙)
図1図2図3

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職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛