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判決言渡平成21年2月26日
平成19年(ネ)第10021号補償金請求控訴事件
判決
一審原告X
一審被告キヤノン株式会社
知的財産高等裁判所第2部
*仮名処理にともない,目次ページ数と若干違いがあります。
目次
……………………………………………………………………………当事者の表示19
………………………………………………………………………………………主文19
……………………………………………………………………………事実及び理由20
………………………………………………………………………第1控訴の趣旨20
………………………………………………………………………第2事案の概要20
………………………………………………………………………………1当事者20
…………………………………………………………………………2本件の請求21
……………………………………………………………………………3原判決等23
…………………………………………………………………………4請求の拡張23
…………………………………………………………………第3当事者の主張等24
……………………………………………………1当審における一審被告の主張24
(1)「相当の対価」は一審被告の一審原告に対する被告取扱規程に基づく対価の
………………………………支払により支払済みであること(争点2に関し)24
………………………………………………………………………ア原判決の判示24
………………………………………………イオリンパス事件最高裁判決の判示25
…………………ウ被告取扱規程が労働協約に準ずる法的拘束力を有すること26
エ被告取扱規程は平成16年に改正された特許法35条4項の趣旨に反しない合
…………………………………理的なものとして法的拘束力が認められること27
…………………………………………………………………………………オ結論30
(2)本件においては本件各外国特許を受ける権利の承継の対価について旧35条
………………………3項及び4項は類推適用されないこと(争点1に関し)30
………………………………………………………ア日立事件最高裁判決の判示30
イ被告取扱規程に定められた職務発明に係る特許を受ける権利の承継及びその対
………………価の支払について両当事者は対等な立場で取引をしていること31
…………………………………………………………………………………ウ結論32
……………………………………(3)代替技術について(争点3-2に関し)32
………………………ア技術A(再反射光が有害像とならない感光体の使用)32
………イ技術B(被走査媒体上に静止ゴースト像が形成されない光学設計)34
ウ技術E(ガルバノミラーの使用),技術H(隣接面の不使用)及び技術I(偏
……………………………………………向フィルタ及び1/4波長板の使用)37
………………………………………………………………エ技術J(斜め入射)37
(4)本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲(技術A及び技術
………………………………………………B)について(争点3-2に関し)38
………………………………………………………………………ア原判決の判示38
………………………………………………………………イ原判決の判断の誤り38
(5)一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合につい
……………………………………………………………て(争点3-3に関し)40
………………………………………………………………………ア原判決の判示40
………………………………………………………………イ原判決の判断の誤り40
(6)原判決が本件特許発明の寄与度を一審被告保有特許のうちの1件に対し30
………………件分の価値を有するとしたことについて(争点3-3に関し)44
…………………………………………………………ア原判決の判示とその誤り44
イ原判決が「代表特許に準じる」との前提で総合考慮すべきと判示した事項につ
……………………………………………………………………………いての誤り46
…………………………(7)減額調整の必要性について(争点3-4に関し)47
………………………………………………………………………ア原判決の判示48
イ実際の包括(クロス)ライセンス契約により得た利益の額の計算において一審
…………………………………………………原告に有利な数値を用いている点48
(8)原判決の本件各特許発明に関する一審被告の貢献度の判断について(争点4
………………………………………………………………………………に関し)49
………………………………………………………(9)中間利息の控除について49
……………………………………………………………ア中間利息控除の必要性50
………………………………………………………イ本件における中間利息控除51
……………………………………………………………………2一審原告の反論51
(1)前記1(1)(「相当の対価」は一審被告の一審原告に対する被告取扱規程に基
………………………づく対価の支払により支払済みである旨の主張)に対し51
………………………………………………アオリンパス事件最高裁判決の判示51
………………………………………イ被告取扱規程が不合理なものであること53
………ウ平成16年に改正された特許法35条4項及び5項との関係につき54
(2)前記1(2)(本件の事情の下では本件各外国特許を受ける権利の承継の対価に
………ついては旧35条3項及び4項は類推適用されない旨の主張)に対し56
…………………………………(3)前記1(3)(代替技術に関する主張)に対し58
ア一審被告が本件各特許発明の技術的範囲につき「狭い技術的範囲」を主張する
…………………………ことは禁反言の法理ないし信義則から許されないこと58
………………………………イ個々の代替技術に関する一審被告の主張につき59
(4)前記1(4)(本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲につい
……………………………………………………………………ての主張)に対し64
…………………………ア一審被告の本件各米国特許発明に関する主張につき64
…………………………イ一審被告の本件ドイツ特許発明に関する主張につき65
…………………………………………………………………………………ウ結論66
(5)前記1(5)(一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施
………………………………………………………割合についての主張)に対し66
ア特許発明の実施者が「実施」によりどれだけの利益を得たのかは当該発明の実
……………………………施品の売上げに基づいて計算されるべきであること66
イ一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合を一審被
告の実施割合の90%であると推認するのは高きに失するとして一審被告が挙げ
…………………………………………………………………………る理由につき66
(6)前記1(6)(原判決が本件特許発明の寄与度を一審被告保有特許のうちの1件
…………に対し30件分の価値を有するとした判断についての主張)に対し71
…………………………………………………………ア一審被告の考え方の誤り71
……………………………………イ一審被告の代替技術等に関する主張につき72
ウ本件各特許発明の重要性を判断する際に一審被告における本件特許発明の社内
…………………………………………………………評価を用いることの妥当性72
……………………………………………エ本件各特許は非提示特許でないこと73
…………………………………………………………………………………オ結論73
……………………(7)前記1(7)(減額調整の必要性についての主張)に対し73
…………………………………………ア一審被告が引用する原判決の判示部分73
……イ一審被告が一審原告に有利な数値の使用と主張している各数値につき74
(8)前記1(8)(原判決の本件各特許発明に関する一審被告の貢献度の判断につい
……………………………………………………………………ての主張)に対し76
………………………(9)前記1(9)(中間利息の控除についての主張)に対し76
…………………………………………ア中間利息が控除されるべきでないこと76
……………………………………………………イ中間利息の控除方法等につき79
……………………………………………………3当審における一審原告の主張79
………………………………………(1)算定方法の追加(争点3-4に関し)79
………………………………………………………………………ア算定方法1179
………………………………………………………………………イ算定方法1280
………………………………………………………………………ウ算定方法1380
………………………………………………………………エ算定方法14~1780
………………………………………………………………………オ算定方法1880
………………………………………………………………………カ算定方法1981
………(2)原判決の「独占の利益」の算定方法の矛盾(争点3-4に関し)81
…………………………………ア原判決の採用した「独占の利益」の算定方法81
………………………イ原判決の採用した「独占の利益」の算定方法の問題点81
………………………………………ウ算定方法18又は19を採用すべきこと82
…(3)原判決の「本件各特許発明の寄与度」認定の誤り(争点3-3に関し)8

……………………………………………ア原判決の採用する寄与度の算定方法83
……………………………イ30件分と評価したことに合理的根拠がないこと84
…………ウすべての特許を分母として算定していることが不合理であること84
……エ1件に対し30件分の価値を有するという考え方が不合理であること85
……………………………………………オ原判決が前提とした事実の誤り(1)85
……………………………………………カ原判決が前提とした事実の誤り(2)89
……………………キ一審原告の主張する本件各特許発明の寄与度の算定方法92
ク本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明のみが有効な期間の寄与度の算定
……………………………………………………………………………………方法97
…………(4)原判決の「修正実施料率」認定の誤り(争点3-1に関し)101
………………………………………ア原判決の「修正実施料率」の認定方法101
イ乙72の1・2により認定された実施料率の平均値は正確かつ実体に即した数
………………………………………………………値であるとはいえないこと102
…………ウ特許件数の差のみに基づいて算定することは不合理であること105
………………………………エ一審原告が主張する修正実施料率の算定方法107
(5)原判決の「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割
合」
………………………………………………認定の誤り(争点3-3に関し)107
…ア原判決の実施割合の算定方法(第1期~第3期)が不合理であること108
イ原判決の実施割合の算定方法(第4期及び第5期)が不合理であること
………………………………………………………………………………………120
ウ一審原告が主張する「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の
……………………………………………………………実施割合」の算定方法123
(6)原判決の「一審被告以外の全他社譲渡価格合計額」認定の誤り(争点3-4
……………………………………………………………………………に関し)127
ア第4期及び第5期についての全他社譲渡価格の算定に当たりヒューレット・パ
………………………ッカード社の実売価格の合計額を控除したことの誤り127
……イ譲渡価格が標準小売価格の約50%という認定は不合理であること130
(7)原判決の「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割
合」
………………………………………………認定の誤り(争点3-4に関し)131
ア原判決の算定方法において「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含ま
…………………………………………れる製品の割合」を乗じることの矛盾131
イ原判決の算定方法では,第三国で生産された後,日米独へ輸入されさらにそこ
………………から第三国へ輸出された製品の割合が考慮されていないこと131
ウ原判決の算定においてレックスマーク社の生産台数が考慮されていないこと
………………………………………………………………………………………132
…………(8)原判決の「一審被告の貢献度」認定の誤り(争点4に関し)144
……………………………………ア原判決の貢献度に関しての考え方につき144
………………………………………………イ一審被告が貢献した程度につき147
………………………………(ア)一審原告はTR-016に参加していない147
(イ)一審原告はTR-050のタスクフォースにおいて本件物理設計図によって
……………………………………………Cから指示及び要請を受けていない148
…………(ウ)Aが一審原告に静止ゴースト像の除去を指示したことはない152
(エ)一審原告はAの指示を受けて本件各特許発明を想到するに至ったのではない
………………………………………………………………………………………153
(オ)一審原告がゴースト像を除去するという目的を達成するために本件光学配置
図を作成しこれに基づいて静止ゴースト像除去効果の確認試験が行われたことは
…………………………………………………………………………………ない154
(カ)一審被告が本件光学配置図に基づいて静止ゴースト除去効果の確認試験を行
………………………………いその結果Bレポートが作成されたことはない155
(キ)本件先行技術から一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なことで
…………………………………………………………あったということはない157
…(ク)一審原告はノウハウブックを目にすることができない立場にあった16

(ケ)本件特許発明の権利化及び権利維持における使用者の貢献は相当対価の算定
……………………………………………に当たって考慮されるべきではない169
(コ)一審被告が本件各米国特許及び本件ドイツ特許の出願について権利の取得維
持における努力,費用の負担をしてきたことを一審被告の貢献として評価すべき
………………………………………………………………………………でない171
(サ)一審被告が巨額の研究・開発費用を出捐したこと等を一審被告の貢献として
…………………………………………………………………評価すべきでない171
………(シ)一審被告の貢献度が97%という評価は不当に高い評価である173
………………………………………(ス)一審原告の貢献度は100%である174
…………………(9)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」175
ア光学ユニットの単価を基準として算定する一審被告が「受けるべき利益」(算
…………………………………………………………………定方法1及び2)175
イ包括クロスライセンス契約に基づき相手方が一審被告に本来支払うべき実施料
…を基準とする一審被告が「受けるべき利益」(算定方法3,8~13)181
ウ包括クロスライセンス契約に基づき一審被告が相手方に本来支払うべき実施料
を基準として一審被告が「受けるべき利益」を算出する方法(算定方法4~7,
………………………………………………………………………11~14)190
エ原判決の算定方法に含まれる矛盾点を解決した方法によって本件各特許発明に
より一審被告が「受けるべき利益」を算出する方法(算定方法18及び19)
…………………………………………………………………………………………195
………………………………………………………………オ一審原告の貢献度200
……………………………………………………………………………カまとめ200
……………………………………………………………(10)遅延損害金の請求201
………………………………………………………………4一審被告の反論202
………(1)前記3(2)(原判決の「独占の利益」の算定方法の矛盾)に対し202
…………………………………………………………………ア一審原告の主張202
イ実施料(ライセンス料)収入の算定を「本件各特許発明のライセンシー実施
………………………品」に基づいてなすことは相当かつ合理的であること202
ウ「本件各特許発明の寄与度」は許諾対象特許全件を対象に考慮して決定されね
……………………………………………………………………ばならないこと203
………………………………………………………………………………エ結論204
…(2)前記3(3)(原判決の「本件各特許発明の寄与度」認定の誤り)に対し20

…………ア原判決の寄与度の分子は恣意的に決定されたものではないこと204
イ被告ライセンス契約の締結に寄与した許諾対象特許全件が寄与度の分母となる
……………………………………………………………………べきであること204
………………………………ウ原判決の基本的な判断方法は正当であること205
エ「本件各特許発明は基本特許でも必須特許でもない」とした原判決の認定は正
………………………………………………………………………当であること205
オ「走査光学系が他の分野に比して特に重要であるものということはできない」
…………………………………………とした原判決の判断は正当であること209
カ原判決が説示した「提示特許と非提示特許との間の『寄与度』の大きな差異」
…………………………………………………………………は正当であること210
…………………………………………キ本件各特許は非提示特許であること211
………………ク一審原告が主張する算定方法は不当かつ不合理であること211
ケ第4期及び第5期の寄与度について分母を日本国特許と同様に考えることは不
…………………………………………………………………合理ではないこと212
……………(3)前記3(4)(原判決の「修正実施料率」認定の誤り)に対し212
ア原判決が乙77の1・2により実施料率の平均値を認定したのは相当であるこ
……………………………………………………………………………………と212
イ保有特許件数の差に基づいて「修正実施料率」を算定する原判決の判断は合理
………………………………………………………………………的であること213
…ウ一審原告の修正実施料率の算定方法についての主張に理由がないこと214
(4)前記3(5)(原判決の「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明
………………………………………………の実施割合」認定の誤り)に対し214
ア「全ライセンシーの実施割合」を「一審被告の実施割合」より低く認定すべき
………理由として原判決の挙げた理由はすべて合理的かつ相当であること215
イ原判決が一審原告の信義則・禁反言違反の主張を斥けたことは相当であること
………………………………………………………………………………………216
ウ技術B(4面以下),技術C,技術D及び技術Fの各技術が代替技術に該当す
………………………………………るという原判決の認定に誤りはないこと217
エ原判決が乙208,209から「一審被告の実施割合」を認定したことは正当
…………………………………………………………………………であること217
オ原判決が第4期及び第5期の「一審被告の実施割合」について乙268,26
…………………………………9に基づいて認定したことは正当であること218
……カ「全ライセンシー製品における実施割合」は100%ではないこと219
キライセンシー先における本件各特許発明の実施状況を調査した文書につき
………………………………………………………………………………………219
(5)前記3(6)(原判決の「一審被告以外の全他社譲渡価格合計額」認定の誤り)
………………………………………………………………………………に対し219
ア原判決が第4期及び第5期についてヒューレット・パッカード社に対する売上
……………………………………………げを控除したことは正当であること220
イ原判決がMFP等の全他社譲渡価格の算定において標準小売価格の50%をも
………………………………って譲渡価格としていることは正当であること220
(6)前記3(7)(原判決の「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる
………………………………………………製品の割合」認定の誤り)に対し221
ア原判決において第三国で生産された後日米独へ輸入されさらにそこから第三国
………へ輸出された製品の割合が考慮されていないことに誤りはないこと221
イ原判決の算定においてレックスマーク社の生産台数が無視されている誤りはな
………………………………………………………………………………いこと222
………(7)前記3(8)(原判決の「一審被告の貢献度」認定の誤り)に対し222
………………………ア原判決の貢献度に関しての考え方が正当であること222
………………イ一審原告はTR-016のタスクフォースに参加していた226
ウ一審原告はTR-050において乙104を通じてCからの指示及び要請を受
……………………………………………………………………………けていた227
…………………………エAが一審原告に静止ゴースト像の除去を指示した230
オ一審原告はAの指示を受けて静止ゴースト像を除去するための構成を検討し本
………………………………………………件各特許発明を想到するに至った232
カゴースト像を除去するという目的を達成するために一審原告が本件光学配置図
…を作成しこれに基づいて静止ゴースト像除去効果の確認試験が行われた233
キ一審被告が本件光学配置図に基づいて静止ゴースト除去効果の確認試験を行い
………………………………………………その結果Bレポートが作成された234
ク原判決の「一審被告においては本件先行技術が蓄積されておりこれらの先行技
術からすると一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なことであった」
……………………………………………………………との認定は誤りでない235
………………………………ケ一審原告はノウハウブックにアクセスできた241
コ一審被告が本件特許発明の権利化及び権利維持において多大な努力を払いその
費用も負担したことを一審被告の貢献の一つとして評価することができる
………………………………………………………………………………………242
サ本件各外国特許の取得,維持における一審被告の行為を本件各特許発明につい
……………………………ての一審被告の貢献として高く評価するができる244
シ一審被告がさまざまな努力によるライセンス契約交渉,LBP等の事業化によ
り多額のライセンス収入を確保するに至ったことを一審被告の貢献の一つとして
……………………………………………………………評価することができる244
ス原判決の認定した97%という使用者貢献度は決して高いものではない
………………………………………………………………………………………245
セ一審原告の「一審原告の貢献が100%であると認定すべきである」との主張
………………………………………………………………………………につき245
(8)前記3(9)(本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」)に対し
………………………………………………………………………………………246
………………………………………………………ア算定方法1及び2につき246
…………………………………イ算定方法3,8~10,11~13につき247
…………………………………(9)前記3(10)(遅延損害金の請求)に対し250
………………………ア旧35条3項に基づく対価請求権が遅滞となる時期250
……………………………………………イ遅延損害金債権の時効による消滅251
………………………………………………………………第4当裁判所の判断251
……………………………………………………………1本訴請求の根拠法条251
2争点1(職務発明により生じた外国の特許を受ける権利の承継についての準拠
…………………………………法及び特許法35条の適用の有無)について253
(1)職務発明により生じた外国の特許を受ける権利等の承継の準拠法につき
………………………………………………………………………………………253
(2)外国の特許を受ける権利の承継に対する旧35条3項及び4項の適用につき
………………………………………………………………………………………254
ア外国の特許を受ける権利の承継に対する旧35条3項及び4項の類推適用につ
…………………………………………………………………………………いて254
…………………………………………………イ一審被告の主張に対する判断256
3争点2(一審被告の取扱規程に基づく職務発明の承継は,オリンパス事件最高
裁判決[最高裁平成15年4月22日第三小法廷判決]の射程範囲外か)につい
……………………………………………………………………………………て257
…………………………………………(1)被告取扱規程の法的拘束力につき257
…………………………………………………………………………ア事実関係258
………………………………………イ労働協約としての法的拘束力について259
………………………………………ウ就業規則としての法的拘束力について260
………………………………………………………………………………エ結論260
……………………………………(2)その余の一審被告の主張に対する判断261
4争点3(本件各特許発明により一審被告が受けるべき利益の額)について
………………………………………………………………………………………261
5争点3-1(一審被告の包括クロスライセンス契約と利益の額の算定方式)に
………………………………………………………………………………ついて263
……………………………………………………………………………(1)総説263
…………………………………………アライセンス契約により得た利益の額263
……………………………イ包括クロスライセンス契約により得た利益の額264
……………(2)エレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約264
………アエレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約の意義264
イエレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約における個々の特許
……………………………………………………………………………の寄与度265
……………………………………(3)一審被告の包括クロスライセンス契約266
………ア一審被告のライセンスポリシー及び個々のライセンス契約の内容266
…………………………………………………………イ実施料率の具体的算定271
…………………………………………………ウ一審原告の主張に対する判断273
………6争点3-2(本件各特許発明の技術的範囲と代替技術)について274
…………………………………………………(1)本件特許発明の技術的範囲274
……………………………………………………………ア本件特許発明の概要274
…………………………………イ一審被告主張の各代替技術についての検討279
…………………(ア)技術A(再反射光が有害像とならない感光体の使用)279
…(イ)技術B(被走査媒体上に静止ゴースト像が形成されない光学設計)281
………………………………………………(ウ)技術C(非平行光束の構成)285
………………………………………(エ)技術D(非倒れ補正光学系の構成)288
…………………………………………(オ)技術E(ガルバノミラーの使用)289
…………………………………………(カ)技術F(ダブルパス方式の構成)290
…………………………………………………(キ)技術G(再反射光の遮光)292
…………………………………………………(ク)技術H(隣接面の不使用)294
………………………(ケ)技術I(偏光フィルタ及び1/4波長板の使用)294
…………………………………………………………(コ)技術J(斜め入射)295
…(サ)LED方式,液晶シャッタ方式,CRT方式及びインクジェット方式29

………………………………………………………………………………ウ小括298
………………………………………エその余の一審被告の主張に対する判断299
……………(2)本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲301
……………………………………………………………ア本件各米国特許発明301
……………………………………………………………イ本件ドイツ特許発明306
…………………………………………………ウ一審原告の主張に対する判断307
………(3)被告製品において本件各特許発明が実施されている製品の割合309
ア原判決「別表2」の被告製品のうち本件特許発明が実施されている製品
………………………………………………………………………………………309
………イ被告製品において本件特許発明が実施されている製品(まとめ)310
……ウ被告製品において本件特許発明が実施されている製品の占める割合310
(4)一審原告の「一審被告が狭い技術的範囲を主張することは許されない」旨の
…………………………………………………………………主張に対する判断311
7争点3-3(本件各特許発明の重要性と他社製品等における本件各特許発明の
………………………………………………………………実施割合)について312
…………………(1)被告ライセンス契約における本件各特許発明の寄与度312
…………アLBP及びMFP等の技術における本件各特許発明の位置付け312
………………………………イ本件各特許発明の一審被告社内における評価315
………………………………………………………ウ本件各特許発明の寄与度317
エ一審原告の主張する本件各特許発明の寄与度の算定方法(算定方法3~8,1
………………………………………………………0~19)についての判断322
…(2)一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合32

…………………ア一審被告の譲渡製品中に占める本件特許発明の実施割合325
………………………イ全ライセンシーにおける本件各特許発明の実施割合325
8争点3-4(一審被告が包括クロスライセンス契約において本件各特許発明に
……………………………………………………より得た利益の額)について328
…(1)一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額32

………………………………………………………………………………ア総説328
……………………………………………………………………………イLBP330
…………………………………………………………………………ウMFP等331
エ全世界実売価格の合計額からヒューレット・パッカード社の実売価格の合計額
……………………………………………………………を控除することの可否333
…………オ本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合333
…………………………………………………………………………(ア)第1期334
…………………………………………………………………………(イ)第2期334
…………………………………………………………………………(ウ)第3期338
…………………………………………………………………………(エ)第4期340
…………………………………………………………………………(オ)第5期341
………………………………………………(カ)一審原告の主張に対する判断343
………(2)一審被告の全ライセンシーにおける本件各特許発明の実施割合347
…………………………………………………………………ア第1期~第3期347
………………………………………………………………イ第4期及び第5期347
(3)一審被告の全ライセンシーの本件各特許発明を実施した製品の譲渡価格
………………………………………………………………………………………349
……………………………………………………………………………アLBP349
…………………………………………………………………………イMFP等350
………………………………………………………………………(4)実施料率350
………………………………………………………………(5)費用控除の可否351
……………………………………………………………………………(6)小括351
……………………………………………………………………………アLBP352
…………………………………………………………………………イMFP等352
……………………………………………(7)減額調整の必要性に対する判断352
…………………………………………………………………ア一審被告の主張352
…………………………………………………イ一審被告の主張に対する判断353
……………(8)一審原告及び一審被告が主張する各算定方法に対する判断354
………………………………………………………………ア算定方法1及び2354
…………………………………………………………イ算定方法3,8~13355
…………………………………………………ウ算定方法4~7,14~17356
……………………………………………………………エ算定方法18,19356
…………………………………………………………オ被告算定方法A及びB357
…………………………………………………………………カ被告算定方法C358
9争点3-5(一審被告による本件各特許発明の実施による利益の額)について
………………………………………………………………………………………359
………………(1)一審被告による本件各特許発明の実施による利益の存否359
(2)一審被告による本件各特許発明の実施による利益の額及びこれに基づく対価
…………………………………………………………………………………の額360
10争点4(本件各特許発明について一審被告が貢献した程度)について
………………………………………………………………………………………361
……………………………………………………………………………(1)総説361
…………………………………(2)一審原告が本件各特許発明に至った経緯364
……………………………………ア一審被告におけるLBPの新製品の開発364
…………イTR-050のタスクフォースにおける本件各特許発明の想起366
………………………………………………………………………………ウ小括373
………………………(3)本件各特許発明に先行する技術(本件先行技術)374
…………………………………ア一審被告において蓄積されていた研究成果374
………………………………………………………(ア)Dレポート(乙10)374
………………………………………………………(イ)Eレポート(乙11)375
(ウ)E特許(乙12の1[特開昭51-87062号公報]・2[同公報の特許
……………の手続続補正書],13[特開昭52-43314号公報])375
………………(エ)F特許(乙14[特開昭51-150346号公報])377
………………………………………………(オ)ノウハウブック(乙102)378
……………………………………………………(カ)Jレポート(乙170)379
イ一審被告において蓄積されていた研究成果の内容と本件各特許発明の関係
………………………………………………………………………………………379
……………………………………(4)本件各特許発明の権利化及び権利維持381
………………………………………………………………………ア事実関係等381
…………………………………………………イ一審原告の主張に対する判断382
…………(5)本件各特許発明のライセンス契約交渉及びLBP等の事業化382
………………………………………………………………………ア事実関係等382
…………………………………………………イ一審原告の主張に対する判断383
……………………………………………………………………………(6)結論384
……………11争点5(本件各特許発明の承継の相当の対価)について384
………………………………………………………………(1)中間利息の控除384
…………………………………………………………………(2)相当対価の額386
……………………………………………………………………(3)遅延損害金386
…………………………………………………………………(4)既払額の控除387
……………………………………………………………………………12結語388
平成19年(ネ)第10021号補償金請求控訴事件(原審・東京地裁平成15
年(ワ)第23981号。以下,キヤノン株式会社控訴に係る部分(東京地裁平成
19年(ワネ)第177号)を「A事件」,X控訴に係る部分(東京地裁平成19
年(ワネ)第350号)を「B事件」という。)
口頭弁論終結日平成20年12月10日
判決
A事件控訴人・B事件被控訴人キヤノン株式会社
(一審被告)
訴訟代理人弁護士竹田稔
同川田篤
同臼井義眞
同長谷川卓也
同魚谷隆英
同西原啓晃
A事件被控訴人・B事件控訴人X
(一審原告)
訴訟代理人弁護士黒田健二
同吉村誠
同野本健太郎
同渡邉協
補佐人弁理士松本孝
主文
1A事件控訴人キヤノン株式会社の控訴を棄却する。
2B事件控訴人Xの控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1)一審被告キヤノン株式会社は,一審原告Xに対し,6955万7
155円及び5626万円に対する平成11年6月7日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)一審原告Xのその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その1を一審被
告キヤノン株式会社の負担とし,その余を一審原告Xの負担とする。
4この判決の第2項(1)は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1一審被告キヤノン株式会社(A事件)
(1)原判決中一審被告敗訴部分を取り消す。
(2)一審原告の一審被告に対する請求を棄却する。
(3)訴訟費用は,第1,2審とも,一審原告の負担とする。
2一審原告X(B事件,当審で拡張した請求を含む)
(1)原判決中一審原告敗訴部分を取り消す。
(2)一審被告は,一審原告に対し,10億円及びこれに対する平成6年1月
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は,第1,2審とも,一審被告の負担とする。
(4)仮執行宣言
第2事案の概要
【以下,略称は原判決の例による。】
1一審原告は,昭和43年に名古屋大学理学部物理学科を卒業して一審被告に
入社し,平成14年8月31日まで一審被告に在職した者である。
一審被告は,昭和12年8月10日に設立された,コンピュータ周辺機器,
複写機等オフィス用機器,カメラその他光学機械器具の製造及び販売等を目的
とする株式会社である。
2本件訴訟は,原審においては,一審原告が一審被告に対し,平成16年法律
第79号による改正前の特許法35条(以下,同条について「旧35条」とい
う。)3,4項に基づき,一審原告が一審被告に承継させた下記の特許権(本
件各特許権。その特許発明が「本件各特許発明」)について,相当対価として
少なくとも451億8000万円の内金10億円及びこれに対する平成15年
11月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延
損害金の支払を求めた事案である。
〈注〉平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3,4項は,次のとおり
である。
3項:従業者等は,契約,勤務規則その他の定により,職務発明について使用者
等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ,又は使用者等のため専
用実施権を設定したときは,相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4項:前項の対価の額は,その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びそ
の発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければ
ならない。

(1)日本国特許1774684号(以下「本件特許」又は「本件日本特許」
といい,その発明を「本件特許発明」という。また,後記(2)~(4)の外国特
許と総称して,「本件各特許」又は「本件各特許発明」という。)(甲1~
3)
①出願日昭和56年10月20日
②出願番号特願昭56-167385
③出願公開日昭和58年4月22日(特開昭58-68014号)
④出願公告日平成3年1月25日(特公平3-5562)
⑤登録日平成5年7月14日
⑥存続期間満了日平成13年10月20日
⑦発明者X
⑧発明の名称ゴースト像を除去する走査光学系
⑨特許権者キヤノン株式会社
(2)米国特許第4993792号(以下「本件米国特許1」といい,その発
明を「本件米国特許発明1」という。)(甲4の1,乙213,279)
①出願日1986年(昭和61年)1月30日(継続出願)
②出願番号823981号
③登録日1991年(平成3年)2月19日
④存続期間満了日2008年(平成20年)2月19日
⑤発明者X
⑥発明の名称ゴースト像を除去する走査光学系
⑦特許権者キヤノン株式会社
(3)米国特許第5191463号(以下「本件米国特許2」といい,その発
明を「本件米国特許発明2」といい,本件米国特許1と併せて,「本件各米
国特許」又は「本件各米国特許発明」という。)(甲4の2)
①出願日1990年(平成2年)9月27日
②出願番号588934号
③登録日1993年(平成5年)3月2日
④存続期間満了日2008年(平成20年)2月19日
⑤発明者X
⑥発明の名称ゴースト像を除去する走査光学系
⑦特許権者キヤノン株式会社
(4)ドイツ国特許第DE3238665C2号(以下「本件ドイツ特許」と
いい,その発明を「本件ドイツ特許発明」という。)(甲5,乙217,2
80)
①出願日1982年(昭和57年)10月19日
②出願番号P3238665.6-51
③公開日1983年(昭和58年)5月5日
④特許付与公告日1988年(昭和63年)6月30日
⑤登録日1993年(平成5年)5月ころ(特許異議事件終
局の後に登録)
⑥存続期間満了日2002年(平成14年)10月19日
⑦発明者X
⑧発明の名称ゴースト像を除去する走査光学系
⑨特許権者キヤノン株式会社
3原審の東京地裁は,平成19年1月30日,要旨「本件各特許発明によって
一審被告が得た利益の額は,11億4653万5421円であるところ,本件
各特許発明に関する被告の貢献度は97%と認めるのが相当であるから,本件
各特許発明の特許を受ける権利の承継の相当対価の額は,3439万6062
円と認められる。一審原告は,被告取扱規程に基づき,既に一審被告から87
万6000円の支払を受けているので,この既払額を控除すると,3352万
0000円となる(1万円未満切捨て)。」として,一審原告の請求を,33
52万円及びこれに対する平成15年11月5日から支払済みまで年5分の割
合による遅延損害金の支払を求める限度で認容した。
そこで,一審被告は,一審原告の請求の棄却を求めて控訴を提起し(A事
件),一審原告も,上記判決を不服として,控訴を提起した(B事件)。
4当審に至り,一審原告は請求を拡張し,相当対価6875億4387万円な
いし152億6560万円(後記算定方法1ないし19参照)の内金としての
10億円とした上,これに対する年5分の割合による遅延損害金の起算日を平
成15年11月5日から平成6年1月1日に繰り上げた。
第3当事者の主張等
当事者双方の主張等は,次のとおり付加するほか,原判決「事実及び理由」
中の「第2事案の概要」の「1前提となる事実」(ただし,25頁15行
~17行の「被告とキヤノン労働組合との労働協約に依拠し,かつ労使協議を
経て制定されたものであり(乙1の1ないし3),」を削除する。)及び「第
3争点に関する当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する。
1当審における一審被告の主張
(1)「相当の対価」は一審被告の一審原告に対する被告取扱規程に基づく対
価の支払により支払済みであること(争点2に関し)
ア原判決の判示
原判決は,本件特許発明の承継に係る旧35条3項及び4項の規定する
「相当の対価」は,一審被告の一審原告に対する被告取扱規程に基づく対
価の支払により支払済みであるとの一審被告の主張に対して,「…被告取
扱規程は労働協約及びそれに基づく労使協議の上で制定されているもの
の,…職務発明の承継に対する平成6年当時の実績補償は,特許審査委員
会の審査の結果に基づき,特級(15万円以上)から5級(5000円)
までの6区分に応じて,各等級所定の対価を支払うものと,表彰(特別社
長賞等)により賞金として対価の額を加算するというものであり,本件各
特許発明の承継についてこれまでに支払われた額が,合計で87万600
0円にすぎず,本判決で後記のとおり認定判断する本件各特許発明の承継
の相当の対価と比較すると,その額が低額であることからすれば,被告取
扱規程が定める相当対価の算定方法は,特許法35条4項の趣旨・内容に
到底合致するものということはできない。したがって,原告は,特許法3
5条4項に基づき,前記相当の対価と支払済みの額との差額を請求し得る
というべきであって,このことは,被告取扱規程が労使協約及びそれに基
づく労使協議に依拠して定められているからといって異なるものではな
い。」(260頁8行~21行)と判示し,最高裁平成15年4月22日
第三小法廷判決・民集57巻4号477頁(以下「オリンパス事件最高裁
判決」という。)に基づき(すなわち,本件は同最高裁判決の射程範囲内
であるとして),本件では既払対価額87万6000円が原判決の認定し
た相当対価額3439万6062円より低額であることを理由に,一審被
告の主張を斥けた。
原判決の上記引用の判示内容,並びに原判決が「被告取扱規程は労働協
約及びそれに基づく労使協議の上で制定されている」と正当に判示しなが
ら,被告取扱規程に従って支払われた対価であっても,その額が旧35条
4項によって定められる対価の額に満たないときは,一審原告が一審被告
に対し不足額を請求できると判示していることに鑑みると,原判決はオリ
ンパス事件最高裁判決を根拠に旧35条3項及び4項を強行規定と解釈し
ているものと理解される。
イオリンパス事件最高裁判決の判示
オリンパス事件最高裁判決は,勤務規則等に従って支払われた「対価の
額が同条4項の趣旨・内容に合致して初めて同条3項,4項所定の相当の
対価に当たる」との判示部分のみに注目すれば,旧35条4項の「趣旨・
内容」に合致しない(すなわち,同項の規定する算定基準によって決定さ
れる対価の額に満たない)対価の額の支払では,勤務規則等の規定内容に
かかわらず,従業者等は使用者等に対する相当対価(不足額)請求権を失
わない旨判示したと理解することも可能なので,オリンパス事件最高裁判
決が同条3項及び4項は強行規定であると判示したとの解釈も不可能では
なかろう。
しかし,オリンパス事件最高裁判決が,同事件原告の相当対価(不足
額)請求権を是認した理由は,「いまだ職務発明がされておらず,承継さ
れるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に,あらかじめ
対価の額を確定的に定めることができないことは明らかであって,上述し
た同条の趣旨及び規定内容に照らしても,これが許容されていると解する
ことはできない。」ということにある。すなわち,オリンパス事件は,オ
リンパス規定がオリンパス社によって一方的に作成されたものであって,
相当対価の算定基準・方法,金額等に関する,使用者等と従業者等との間
の契約,労働協約や就業規則などのように一般的に法的拘束力の認められ
るものが存在ないし成立していない事案であって,同最高裁判決は,この
ような事案において,上記引用の理由により発明者に不足額の請求が認め
られる旨判示したにとどまり,旧35条3項及び4項が強行規定であるこ
とを理由に同請求を認めたものとは考えられない。このことは,オリンパ
ス事件の控訴審判決が明確に旧35条3項及び4項が強行規定であること
を理由にオリンパス規定の対価に関する規定部分を無効と判示して不足額
の請求を認容したのに対し,オリンパス事件最高裁判決が旧35条3項及
び4項が強行規定であるとは明示的に判示しなかったことからも明らかで
ある。
したがって,オリンパス事件最高裁判決は,①使用者等が「相当の対
価」の額を勤務規則等で「一方的に」定めた場合で,かつ②当該勤務規則
等が「いまだ職務発明がされておらず,承継されるべき特許を受ける権利
等の内容や価値が具体化する前に,あらかじめ対価の額を確定的に定め」
ている場合にのみ適用されるものである。
ウ被告取扱規程が労働協約に準ずる法的拘束力を有すること
被告取扱規程は,一審被告が「一方的に」作成したものではなく,一審
被告とキヤノン労働組合との合意に依拠して制定され,かつ労使協議に基
づくものであるから,労働協約に準ずる法的拘束力を有するものである。
したがって,被告取扱規程中の対価に関する規定に従って相当の対価が支
払われた本件は,オリンパス事件最高裁判決の射程範囲外であることは明
らかである。
さらに,被告取扱規程中の対価に関する規定では,(ア)本件各特許発明
の実績対価等級である特級では実績対価の上限額が定められていないこ
と,(イ)実績対価等級は当該対象特許の実施(実績)に基づいて決定さ
れ,実施(実績)に基づいて実績対価が支払われること,及び(ウ)実績対
価受領後に実績に顕著な差異の生じたときは実績対価等級及び対価額の再
評価申請をすることが認められていることに鑑みれば,被告取扱規程中の
対価に関する規定は,「いまだ職務発明がされておらず,承継されるべき
特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に,あらかじめ対価の額
を確定的に定め」ているものでないから,この事実によっても,本件がオ
リンパス事件最高裁判決の射程範囲外であることは明らかである。
エ被告取扱規程は平成16年に改正された特許法35条4項の趣旨に反し
ない合理的なものとして法的拘束力が認められること
被告取扱規程は,以下のとおり,対価に関する規定を含め,平成16年
に改正された特許法35条の趣旨・内容に合致した制定手続に鑑み,同条
4項の趣旨に反しない合理的なものとして,法的拘束力が認められるもの
である。
(ア)平成16年に改正された特許法35条5項は,使用者等の職務発明
規程等に「対価についての定めがない場合」又は「その定めたところに
より対価を支払うことが同項(一審被告注:特許法35条4項)の規定
により不合理と認められる場合」に適用される「相当の対価」の算定基
準を規定している。一方,同条4項は,改正前の同条3項の規定を具体
化して,勤務規則等により対価について定める場合には,①「対価を決
定するための基準」の「策定」についての「協議の状況」,②上記「基
準の開示の状況」,③「対価の額の算定について行われる従業者等から
の意見の聴取の状況等」を考慮して,当該職務発明規程に基づく対価の
支払の合理性の有無・程度を判断することを規定している。
しかして,対価に関する規定を含む被告取扱規程は,上記①の「協議
の状況」については,原判決が認定したとおり,「労働協約及びそれに
基づく労使協議の上で制定」されたものである。上記②の「基準の開示
の状況」については,文書通達(乙4の1・2・4),ホームページ上
の掲載(乙4の5~7),ガイドブック中の記載(乙4の8)等の方法
で,制定時から改正の都度全社員に対し開示されてきた。最後に,上記
③の「意見の聴取の状況等」については,発明者には実績対価受領後3
0日以内の異議の申出及び再評価申請をする機会が与えられているので
あるから,実質的には,対価の算定について発明者本人の意見聴取の機
会が確保されていると言い得るものである。
以上によれば,被告取扱規程に基づく対価の支払は,改正後の特許法
35条4項の規定する職務発明規程の制定手続上の合理性基準を完全に
満たすものである。
(イ)平成16年に改正された特許法の可決成立の際の衆議院の附帯決議
では,「労働協約が職務発明規定を定める有力な方策の一つである」旨
決議されており(乙108の1),参議院では,改正前の旧35条の運
用に当たっても,「適正な手続を踏まえた職務発明規定が成立している
場合にはその内容が十分尊重されるとともに,既存案件については円滑
な問題解決が可能となるよう努めること。」と決議されている(乙10
8の2)。しかして,対価に関する規定を含む被告取扱規程は,上記い
ずれの附帯決議の要件も満たす規程であるから,その内容は最大限,尊
重されるべきであり,上記の改正された特許法の規定及び附帯決議を参
酌する解釈は,改正前の旧35条と改正後の特許法35条との間に生じ
得る法適用のギャップを埋め,制度運用の整合性,法的安定性に寄与す
るものである。
(ウ)次に,被告取扱規程は,その内容も合理的なものである。すなわ
ち,本件各特許発明にかかる実績対価の支払の根拠となった乙2の5~
7中の対価に関する規定では,そのいずれにおいても,①実績対価は当
該特許の自社実施度,製品貢献度,技術基本度及び他社活用度の評価基
準に従って決定され,②対価額に上限が設けられておらず,③実績対価
が支払われた発明者に対し,実績対価等級及び対価額について異議申出
の権利を認め,④実績対価支払後,実績に顕著な変化があったときは何
時であっても,実績対価等級及び対価額について再評価を求める権利が
認められており,かつ⑤公平かつ公正な特許評価のため,実績対価等
級,対価額,異議申立理由の有無,再評価申請の理由の有無等の決定に
ついて,多数の上級技術者を含む特許審査委員会を設けているのである
から,その内容も相当かつ合理的と認められるものである。
(エ)特許法35条は,職務発明について特許を受ける権利が当該発明を
した従業者等に原始的に帰属することを前提に,職務発明について特許
を受ける権利並びに特許権の帰属及びその利用に関して,使用者等と従
業者等のそれぞれの利益を保護するとともに,両者間の利害を調整する
ことを目的とする規定であるところ,使用者と従業者が加入する労働組
合との間で手続的合理性が担保されている状態で,職務発明に係る特許
を受ける権利の譲渡の対価額及びその支払についての一定の基準に関す
る労使の合意又はこのような合意に依拠する就業規則が成立ないし制定
され,これらの適用を受ける従業者に対し周知徹底されたときは,使用
者と従業者との利害の調整を自主的な手続で行ったものであり,特許法
35条4項の趣旨に添うものとして法的拘束力を認めるのが相当であ
る。
(オ)しかして,上記(ア)~(エ)によれば,被告取扱規程は,一審被告と
キヤノン労働組合との合意によって成立した労働協約に基づいて,労使
協議の上,職務発明に係る特許を受ける権利の承継とその相当の対価額
について制定されたものであるから,労働協約に準ずる法的拘束力を有
し,先述の同規程の合理的な規定内容,平成16年に改正された特許法
35条4項及び5項の立法趣旨,並びに前記附帯決議に照らし,旧35
条4項の趣旨・内容に反しない合理的なものとして,法的拘束力を有す
るものというべきである。
オ結論
以上のとおり,対価に関する規定を含む被告取扱規程は,旧35条4項
の趣旨・内容に反しない合理的なものとして,一審被告及び一審原告を法
的に拘束するものであるから,一審原告は,同規程に従って決定された
「相当の対価」の額87万6000円に法的に有効に拘束され,この額を
超えて,「相当の対価」を請求する権利を有するものではない。
(2)本件においては本件各外国特許を受ける権利の承継の対価について旧3
5条3項及び4項は類推適用されないこと(争点1に関し)
ア日立事件最高裁判決の判示
原判決は,最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻
8号2853頁(以下,「日立事件最高裁判決」という。)につき,「外
国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求」に旧35条3項及び4項が
「類推適用」されると判示しているが,同最高裁判決は,下記3要件が充
足される場合に,外国特許を受ける権利について,旧35条3項及び4項
が「類推適用」されると判示したものであることは明らかである。
(ア)「当該発明をした従業者等から使用者等へ特許を受ける権利の承継
について両当事者が対等の立場で取引をすることが困難」な場合である
こと
(イ)「特許を受ける権利は,各国ごとに別個の権利として観念し得るも
のであるが,その基となる発明は,共通する一つの技術的創作活動の成
果であり,さらに,職務発明とされる発明については,その基となる雇
用関係等も同一であって,これに係る各国の特許を受ける権利は,社会
的事実としては,実質的に1個と評価される同一の発明から生じるもの
である」こと
(ウ)「当該発明をした従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法
律関係を一元的に処理しようというのが,当事者の通常の意思であ」
り,このような通常の意思が認められる場合であること
イ被告取扱規程に定められた職務発明に係る特許を受ける権利の承継及び
その対価の支払について両当事者は対等な立場で取引をしていること
労働協約は,労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する事項を
内容とする(労働組合法14条~18条)。そして,ここに,「労働条件
に関する事項」とは,「労働条件その他の労働者の待遇に関する基準」で
あり,企業における労働者の個別的または集団的な取扱いのほとんどすべ
てを含みうる広い概念である。また,労働協約は,「労働条件は,労働者
と使用者が,対等の立場において決定すべきものであ」(労働基準法2
条)るところ,労働組合と使用者とが対等の立場において労使交渉を行
い,相互互譲により合意成立するのが通常の形態である。そこでは,使用
者に雇用者としての立場からの労働者に対する優越的地位は存在しない。
つまり,労働協約の締結については,日立事件最高裁判決が外国特許を受
ける権利について,旧35条3項及び4項が類推適用される法的根拠とし
た「両当事者が対等の立場で取引をすることが困難」である場合と解する
余地は存在しないのである。もし,この労働協約の締結について,両当事
者が対等の立場で取引することが困難な場合に当たるとするのであれば,
我が国の労働者保護立法の趣旨そのものを否定する結果になる。
一審被告従業者の職務発明に係る特許を受ける権利の承継及び対価を定
めた被告取扱規程は,キヤノン労働組合と使用者である一審被告とが対等
の立場で労使交渉を行い,その結果として合意締結された労働協約におい
て,「発明考案の振作に関する事項」は,労使協議会において協議を行
い,制定すると定められており,この定めに基づいて開かれた労使協議会
において労使協議の上制定され,従業者に周知徹底されてきたものであ
る。したがって,被告取扱規程に定められた職務発明に係る特許を受ける
権利の承継及びその対価の支払については,両当事者は対等な立場で取引
をしていることは明白であるから,上記ア(ア)の要件は充足されていない
ので,旧35条3項及び4項は本件各外国特許の承継の対価には類推適用
されないものである。
ウ結論
以上により,本件は,日立事件最高裁判決の射程範囲外であり,本件各
外国特許を受ける権利の承継の対価については,旧35条3項及び4項は
類推適用されないものである。
(3)代替技術について(争点3-2に関し)
原判決の技術A,技術B,技術E,技術H及び技術Iについての判示には
誤りがあり,また,一審被告は当審で新たな代替技術(技術J)について主
張する。
ア技術A(再反射光が有害像とならない感光体の使用)
(ア)原判決は,技術Aについて,①「本件特許発明の構成要件Dは,静
止ゴースト像を除去するために,所定の条件式を満たすことを規定する
だけで,感光体の感度等については何ら規定していないものである」こ
と,②「感光体の効果によって静止ゴースト像の発生を相当程度防止す
る効果があるとしても,拡散反射が一切ない感光体は存在し得ないはず
である」ことを理由に,「入射光の角度αが構成要件Dの所定の条件式
を満たす以上,本件特許発明の作用効果も働いているというべきであ
る。」として,「技術Aを実施した製品は,構成要件Dの条件式を満た
す限り,本件特許発明の技術的範囲にも属する」と判示した(280頁
下3行~282頁3行)。
(イ)原判決の上記(ア)の①の判断は,本件明細書(甲2)の「この光束
Lbはゴースト像となり,被走査媒体6上に感光体を設置すれば有害像
が形成されることになる。」との記載(3欄16行~18行),及び
「…本発明に係るゴースト像を除去する走査光学系は,…ゴースト像が
被走査媒体の面上に有害像として現れることを防止することができ
る。」(5欄4行~10行)との記載を無視しており,誤っている。こ
れらの記載によれば,「ゴースト像」とは,感光体に有害像として形成
されるものを指すことが明らかにされているのであって,この点は本件
特許発明の技術的範囲を画するものとされるべきである。
また,技術Aを実施すれば,本件特許発明のような光学配置の条件を
何ら考慮することなく,静止ゴースト像の発生を防止できるのであっ
て,現に他社の製品において,配置上は静止ゴースト像の結像位置が有
効走査巾内であるにもかかわらず,その対策として原判決の指摘するよ
うな要因の考慮は行われていないと考えられる機種が存在する。例え
ば,レックスマーク社のC750のLBPは,8面(N=8)のポリゴ
ンミラーを用いた機種(4π/Nはπ/2すなわち90°)であって,
入射光と第2結像光学系の光軸の角度αが85°であるから,再反射光
と第2結像光学系の光軸の角度は5°となり,第2結像光学系の光軸付
近すなわち感光体のほぼ中央に静止ゴースト像が結像する構成を有して
いる(乙274)。しかし,同機種の印刷後の画像(乙275。内容の
説明につき乙274)においては,印刷画像の短手巾のほぼ中央付近に
位置する有害像たる静止ゴースト像は全く現れていない。ゴースト像が
有効走査巾内の本来の画像内に重なって発生し,当該本来の画像に埋も
れて見えなくなることが原因でないことは,中央付近の空白領域にゴー
スト像が形成されていないこと(乙290)から,明らかである。この
LBPの感光体には,一審被告が静止ゴースト像が有害像とならない旨
立証したアモルファスシリコン系感光体ではなく,より静止ゴースト像
が有害像となりやすいOPC系感光体が採用されているにもかかわら
ず,静止ゴースト像の発生防止のため様々な要因が考慮された形跡はう
かがわれない。このように静止ゴースト像が有害像として現れない限り
は,本件特許発明はもちろん,その他特段の静止ゴースト像発生防止の
ための対策も問題とならないのであるから,原判決の上記(ア)の②の認
定は事実に反し誤っている。
以上のとおり,技術Aを実施した製品は,構成要件Dの条件式を充た
したとしても,本件特許発明の技術的範囲に属さず,技術Aは本件特許
発明の代替技術となるのであって,原判決の判断は誤っている。
(ウ)なお,本件特許発明の重要性(有用性)に関することであるが,原
判決は,技術A(再反射光が有害像とならない感光体の使用)は本件特
許発明の「競合技術に該当する」と判示したが(303頁10行~13
行),三星電子,ブラザー工業株式会社,QMS社の製品等に加え(甲
11),上記のとおり,レックスマーク社のLBPの1機種で技術Aが
採用されており,技術Aの作用効果に本件特許発明の技術と比しても特
段の差異が全く認められない以上,本件特許発明の「有用性」はごくわ
ずかと認められるべきである。
イ技術B(被走査媒体上に静止ゴースト像が形成されない光学設計)
(ア)原判決は,技術Bについて,「本件特許発明の構成要件Dは,上記
条件式により入射光の角度αを所定の値より小さいものと規定するのみ
であるから,入射光の角度αがこの条件式を満たしていれば,本件特許
発明の技術的範囲に属するものというべきであり,条件式を充足する場
合で,偏向器からの再反射光が第2結像光学系のレンズをそもそも通過
しない場合も生じ得ることは,本件明細書に開示されたところから容易
に理解し得ること」を理由に,技術Bは,本件特許発明の代替技術に該
当しないと判示し,一方,原判決は,偏向器の面数が4面以下の場合
は,本件特許発明の構成要件Dを充足しないものであることは,その出
願経過から明らかであるとし,「本件特許発明は,構成要件Dの上記条
件式にその発明の本質があるのであるから,上記条件式が成立し得なく
なる4面以下の偏向器の場合をその技術的範囲の対象外とし,上記条件
式が働き得る5面以上の偏向器の場合を,上記条件式を満たす限り,本
件特許発明の技術的範囲内とすることは,合理的な解釈というべきで
あ」ると判示した(282頁4行~284頁下3行)。
(イ)原判決も参酌する出願経過において,出願人たる一審被告が「本願
発明は被走査媒体上からの反射光束が隣接する反射面に入射し,再度反
射して走査レンズを透過し,被走査媒体上に再び達する静止ゴースト光
束が発生する光学系を前提条件にした発明であ」ると主張したのに対し
(乙26[特許異議答弁書]3頁),特許庁は本件明細書の記載に照ら
してこの主張を相当と認めたものである。ここで,出願人たる一審被告
の主張は,文字どおり被走査媒体上に再び達する静止ゴースト光束の発
生の有無を問題としているのであり,偏向器が4面以下の走査光学系と
偏向器が5面以上の走査光学系を全く区別していない。上記出願経過に
おける一審被告の主張は,本件特許発明について一審被告が侵害訴訟を
提起した場合には,当然に相手方から主張され,この相手方の主張に基
づき裁判所が本件特許発明の技術的範囲を限定的に解釈する結果になる
可能性の高いものである。したがって,この範囲については,本件特許
発明の排他的効力,及びそれに基づく「独占の利益」の存在は認められ
ないと考えるべきである。原判決は,出願経過における一審被告の主張
が及ぼすこのような影響を看過しており,誤っている。
なお,本件明細書(甲2)5欄3行の「|α|<70.9°」は,直
前に述べられている「α<(4π/N)-(W/D)」の条件式への数
値代入の一例であり,直後の「このように本発明にかかるゴースト像を
除去する走査光学系は,…ゴースト像が常に静止して有効走査巾外に位
置するようにしたものであり,ゴースト像が被走査媒体の面上に有害像
として現れることを防止することができる。」との記載を併せて読め
ば,静止ゴースト像が有効走査巾外に形成されない場合を開示している
ものではない。
(ウ)本件明細書(甲2)には,「ゴースト像Pgの光束Leを遮断する
適宜の遮光板を設置すれば,ゴースト像を完全に除去することができ
る。」(4欄下5行~下3行)との記載があり,遮光の構成が示唆され
ている。また本件特許の分割特許である特公平6-52339(甲11
6)は,本件特許に上記の遮光の構成を加えたのみの特許であるから,
本件特許の技術的範囲のうち遮光の構成を持つ走査光学系のみを技術的
範囲とする特許である。遮光という手段が必要となるのは,再反射光が
走査レンズのすべてを透過して静止ゴースト像が形成され有害像となり
得るからである。これに対し,再反射光が走査レンズのすべてを透過し
ないものは,静止ゴースト像が形成されず有害像となることがありえな
いのだから,遮光という手段が必要となる余地など全くない。したがっ
て,再反射光がレンズのすべてを透過し静止ゴースト像が形成される走
査光学系だけが本件特許発明の対象である。
(エ)本件特許は,昭和56年10月20日に出願されている。この出願
時の明細書(乙36)の特許請求の範囲の第1項には,本件特許発明
が,入射角を「ゴースト像を被走査媒体の走査線方向上で,かつ有効走
査領域外に形成するように選定したことを特徴とするゴースト像を除去
する走査光学系」であることが明記されている。この出願は,発明者た
る一審原告が明細書の原案を起案し,出願時にも発明者たる一審原告の
チェックを受けてなされたものであって,発明者たる一審原告及び出願
人たる一審被告の有していた,本件特許発明の技術的思想は,ゴースト
像を被走査媒体の走査線方向上で,かつ有効走査領域外に「形成」させ
るものであったことは明らかである。
(オ)以上により,技術Bを実施した製品は,本件特許発明の技術的範囲
に属さず,技術Bは本件特許発明の代替技術となる。したがって,原判
決の判断は誤っている。
ウ技術E(ガルバノミラーの使用),技術H(隣接面の不使用)及び技術
I(偏向フィルタ及び1/4波長板の使用)
原判決は,技術E,技術H及び技術Iについて「代替技術としての価値
は低い」と判示し,結論的に,これらの3技術は,「本件特許発明の実施
を回避することができるものとはいえ,製品において現実に実施された例
が確認されていないので,代替技術に該当しないもの」(292頁下5行
~下3行)と判断しているが,この判断は相当でない。本件特許発明の実
施を回避することができれば,現実の実施例の有無にかかわらず,代替技
術と認められるべきである。
エ技術J(斜め入射)
本件特許発明の代替技術として,「斜め入射」の技術(以下「技術J」
という。)が存在する。
技術Jは,偏向器へ入射する光束を,光束の偏向面内から入射させず,
偏向面から外して斜め方向から入射させる技術である。
技術Jを採用する構成は,本件特許発明の構成要件Dの「光束の偏向面
と平行な面内に於いて前記偏向器に入射する光束」が存在せず,したがっ
て「偏向器に入射する光束に対し前記第2結像光学系の光軸がなす角度
α」も存在しないので,本件特許発明の構成要件Dの要件を充足しない構
成となる。本件特許にかかる無効審判の審決(乙41の4)がこの旨の判
断をしている(15頁4行~17頁下5行)。被告製品においては,原判
決「別表2」の番号47の機種において,技術Jが用いられている。上記
機種は,技術Jの「斜め入射」を用い,さらに技術Fのダブルパス方式
(入射光束と走査光束が共通のレンズを透過し,独立した第1結像光学系
と第2結像光学系を備えない方式)も用いた構成である。他方,技術Jの
「斜め入射」を用いながら,技術Fのダブルパス方式は用いずに,「シン
グルパス方式」(独立した第1結像光学系と第2結像光学系を備える方
式)を用いる構成も可能であり,「シングルパス斜め入射」の構成は,後
記(5)イ(イ)⑤のとおり,富士ゼロックスの製品で採用されている。
(4)本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲(技術A及び
技術B)について(争点3-2に関し)
ア原判決の判示
原判決は,本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲に
ついても,本件日本特許発明と同様,技術A及び技術Bを実施した製品は
本件特許発明の技術的範囲に属する旨判示する(295頁2行~297頁
13行)。
イ原判決の判断の誤り
しかし,原判決の判断には,以下のとおり誤りがある。
(ア)本件各米国特許発明は,原判決が引用する(295頁下7行~下4
行)ように,「…本発明にかかるゴースト像を除去する走査光学系は,
…これによりゴースト像が常に静止して有効走査巾の外側に存在するよ
うにするものである。」として,ゴースト像が常に静止して有効走査巾
の外側に「存在」すべきことを明言している。にもかかわらず,原判決
はこれを無視している。また,本件各米国特許の「発明の要約」には,
「本発明の目的は,倒れ補正がなされた走査光学系における上記の問題
を解消し,偏向器の回転に関係なくゴースト像が常に走査線の外側の同
一の位置に形成されゴースト像が除去される走査光学系を提供すること
にある。」(甲4の1の2欄50行~57行)との記載がある。
(イ)原判決は,「被走査有効走査領域内の該面上にゴースト像の結像が
現れないようにするための走査光学系であって」との記載のみを本件各
米国特許発明の課題の記載として摘示している(296頁16行~18
行)。しかし,本件各米国特許発明は,原判決による引用(295頁下
4行~下2行)にもあるとおり,「以上より,本発明はゴースト像が被
走査媒体の面上に有害像として現れることを防止することができる。」
との記載もあり,有害像たる静止ゴースト像の防止が課題であることを
明言しているものである。にもかかわらず,原判決はこれを無視してい
る。
(ウ)本件ドイツ特許発明は,構成要件を「点(Ps)から出発する反射
により形成されるゴースト像が走査線上の有効走査巾の外側に位置する
ことを特徴とする走査光学系」としているところ,ここでいう「位置す
る」(liegt[liegen,英語の「lie」に相当],甲5の3枚目1欄25
行)との用語は,ヴァーリヒ『現代独独辞典(縮刷復刻版)』(駿河台
出版社,昭和56年9月15日初版発行)2387頁(乙276)によ
れば,積極的に「ある基礎の上に存在する」ことを意味する。原判決が
「有効走査巾内に静止ゴースト像を発生させないとの意味に解するのが
相当である」と判示して,「位置する」(liegen)を「発生させないと
の意味」に解釈するのは,当該構成要件において使用されている用語の
語義に反し,相当でない。
(エ)以上により,本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的
範囲は,いずれも,再反射光が走査レンズのすべてを透過せず静止ゴー
スト像が形成されないもの(技術B)及び再反射光が有害像とならない
もの(技術A)を含まないことが明らかである。
(5)一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合に
ついて(争点3-3に関し)
ア原判決の判示
原判決は,一審被告の譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合
を,原審の釈明に対する一審被告の回答にもとづき,一審被告の売上高を
基準として認定した上,一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明
の実施品の実施割合を,一審被告の実施割合の90%であると認定した
(308頁13行~309頁下8行)。
イ原判決の判断の誤り
しかし,全ライセンシーの基準期間内の全製品について,しかも販売金
額を基準として本件各特許発明の実施割合を認定することは,本来は不可
能な作業である。本件のような職務発明の対価請求訴訟は,侵害訴訟の損
害の額に関する特許法102条のような推定規定は置かれていないのであ
って,安易に侵害訴訟同様に他社の実施の金額や割合を推定すべきでな
い。立証責任を負う当事者の立証がなければ,証明がないとして実施の事
実を認定しないか,又は実施があったとして何らかの手法でその割合を推
定するとしても謙抑的に行われなければならない。さもなくば,およそ職
務発明の対価請求訴訟は,発明者側が法律上有する立証責任を果たさなく
とも,発明者側に有利に対価が認定されることになり,極めて不当であ
る。
このような観点から,原判決の判断を検討すると,原判決は,以下のと
おり誤っている。
(ア)まず,被告製品における本件各特許発明の実施割合の認定の前提と
なる,本件特許発明の技術的範囲の解釈が,前記(4)のとおり誤ってお
り,被告製品における実施機種の特定が誤っている。したがって,被告
製品における本件各特許発明の実施割合の認定も当然誤っている。
仮に,本件各特許発明の自社製品における実施割合から,他社製品に
おける実施割合を推認するのであれば,自社製品の売上高に基づいてで
はなく,機種数ベースの実施率に基づいて他社実施率を推定すべきであ
る。一審被告が原審の釈明に応じ開示した自社実施率は売上高に基づく
ものであるが,各機種の売上げは,製品デザインや広告宣伝など,技術
以外の要素に大きく左右される以上,相当の対価の算定に当たっての実
施率を売上高を基準にして算出するのは,実態からかけ離れたものとな
りかねず,また一審被告の売上げベースの実施割合がライセンシーの売
上げベースの実施割合と同様になるともいえないのであって,適切でな
い。相当の対価の算定に当たっては,本件特許(技術)の実施率は,当
該技術がどの程度製品に採用されたかという「技術登載率」という観点
から算定されるべきであるから,一審被告における実施割合も,機種数
に基づいて算定されるべきである。
原判決が採用した第4期及び第5期の実施割合の認定方法と同一の方
法で,一審被告の主張する技術的範囲に基づく実施割合を計算すると,
第1期~第3期においては,LBPにつき2.54%(のべ機種数5/
197),MFP等につき46.74%(のべ機種数43/92)とな
る。また,第4期及び第5期においては,LBPにつき0%(のべ機種
数0/76),MFP等につき10%(のべ機種数4/40)となる。
(イ)一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割
合を,一審被告の実施割合の90%であると推認するのは,以下の理由
(原判決において認定された理由も含む。)により高きに失する。
①そもそも,他社製品における本件特許の実施の有無については,本
来一審原告が立証責任を負うべきものであるところ,一審原告は,本
件特許が実施された他社製品を,1機種たりとも立証できていない以
上,本来は,本件各特許発明は他社製品において実施されていないと
認定されるべきものである。
②本件特許発明には,技術A,技術B,技術C,技術F,技術Jなど
の有力な代替技術ないし競合技術が存在する。技術A~Jの10件の
代替技術のうち少なくとも5件以上が,他社製品において現に実施さ
れており,または実施されているものと推定される。
③一審被告がライセンス交渉の際,例外的に三星電子の製品につき,
本件特許の実施の有無を調査したところ,調査したすべての製品にお
いて本件特許を実施していないことが判明している(乙191,14
頁~15頁)。
④一審被告の平成15年7月11日付け「回答書」(甲11)の記載
のとおり,角度αを本件特許発明の条件式の値よりも小さく選定して
いないにもかかわらず,静止ゴースト像を発生させない技術があり,
他社製品で実用化されている事実(例えば,三星電子のCF580
0,QL7000,QL6050,ブラザー工業株式会社のHL-1
0DV,HL630,QMS社のQMSColorScriptLaser100
0,合計6機種),及び4面の偏向器を有し,ゴースト光束が第2結
像光学系を再透過しないため,静止ゴースト像がそもそも発生しない
倒れ補正光学系を用いた走査光学系(例えば,富士ゼロックス株式会
社のLaserWind1040W,MannessmanTally社のT9104W,日本
電気株式会社のPC-PR1000E/4,セイコーエプソン株式会
社のLP1500及びLP1000,合計5機種)が存在する。
⑤富士ゼロックス株式会社のLBP等においては,本件特許発明を実
施していない機種が多数存在することが明らかである。富士ゼロック
ス株式会社が1986年から2006年までに発行したテクニカルレ
ポート(乙277の1~11)で,走査光学系の構造が判断できる記
述が11機種見られたが,そのうち少なくとも3機種はダブルパス方
式(技術F)の構成を採用しており(乙277の2・9・10),3
機種は「斜め入射」(技術J)の構成を採用しており(乙277の1
・7・8。乙277の7・8には,オーバーフィルド[Overfilled]
技術を採用した機種が記載されている。オーバーフィルド技術とは,
入射光束の主走査方向の幅が,偏向器の1つの反射面の幅よりも広い
ものをいう。このようなオーバーフィルド技術においては,入射光束
と偏向光束との光路を分離するため,通常,「斜め入射」の技術が用
いられる。なお,乙277の7・8の機種は,さらにダブルパス方式
も採用している可能性がある。),少なくとも1機種は4面ポリゴン
ミラー(技術B)の構成を採用している(乙277の5)。また,同
じテクニカルレポートの記述の中から,機種の詳細は不明であるもの
の少なくとも1機種以上は「シングルパス斜め入射」(技術J)の光
学系が採用されていたことが明らかである(乙277の9)。なお,
一審被告が非実施を確認した上記④の「LaserWind1040W」は,上記の
機種の中に含まれていない。
⑥前記(3)ア(イ)のとおり,レックスマーク社のC750は,第2結
像光学系の光軸付近すなわち感光体のほぼ中央に静止ゴースト像が結
像している構成を有している。しかし,有害像たる静止ゴースト像は
全く現れていない。しかも,同機種は,一審被告が静止ゴースト像が
有害像とならない旨立証したアモルファスシリコン系感光体ではな
く,より静止ゴースト像が有害像となりやすいOPC系感光体が採用
されている機種である。
⑦一審被告においてさえ本件各特許発明の実施率は年々低下してい
る。乙208によれば,番号35及び38の非実施2機種の売上げが
1997年から発生し,番号39~42の非実施4機種の売上げが1
998年から発生し,他方,番号14,19及び21の実施3機種の
売上げが1998年又は1999年から零となっていて,1998年
~2000年では,全体として番号27,28,31,34~42の
非実施12機種の売上げの占める割合が増大していることが明らかに
見てとれるのであり,一審被告のLBPにおいて,比較的新しい製品
には本件特許が実施されない傾向が示されている。
⑧平成5年(1993年)以降平成13年(2001年)までに発売
された一審被告のLBP18機種中,本件各特許発明が実施されてい
た機種は,わずか3機種にすぎず,本件各特許発明の実施率は16.
7%であり,新しい製品には本件特許が実施されない傾向が顕著であ
る。
⑨自社において開発を行う企業は,ライセンスを受けている場合であ
っても,自社の開発機能の維持・発展のために,はたまたライセンス
契約更新時における交渉力維持のために,通常可能な限り,他社の特
許技術を使わず,自社技術を使いながら製品開発を行うものであるか
ら,本件各特許が回避の容易な特許である以上,他社における実施率
は一審被告におけるそれより相当程度低いものと推定される。
(6)原判決が本件特許発明の寄与度を一審被告保有特許のうちの1件に対し
30件分の価値を有するとしたことについて(争点3-3に関し)
ア原判決の判示とその誤り
原判決は,包括クロスライセンス契約締結に対する貢献度(すなわち寄
与度)について,代表特許の寄与度を高く評価するとともに,「非提示・
非実施特許」については,「個々の代表特許でも相手方実施特許でもない
ライセンス対象特許の寄与度は,エレクトロニクス関連特許の包括クロス
ライセンス契約においては,限りなく小さい」(268頁2行~4行)と
判示する一方,「相手方実施特許」(非提示・実施特許)については,
「その特許発明の重要性,相手方の実施の割合を考慮して,ライセンス契
約交渉やライセンス契約の内容において明示された代表特許に準じるもの
として上記『利益の額』を算定すべきである」(267頁16行~19
行)と判示した。
しかし,エレクトロニクス業界のライセンス実務上の現実として,提示
がない特許は,実施があってもライセンス交渉においては,通常まず意識
されることはない。ライセンサーがその保有特許の侵害に対する権利行使
を考えている特許は,ライセンス交渉を有利に運ぶために原則として提示
され代表特許になるのであって,提示がないにもかかわらずライセンシー
側からあえてライセンサーによる権利行使を慮って,交渉上考慮する場合
というのは,ごく例外的な場合のみである。したがって,「非提示・実施
特許」の寄与度については,原判決が判示したように,提示がないにもか
かわらずライセンシーにおいて「考慮されている可能性がある」ことを理
由に,「代表特許に準じて」考えるというのは相当ではなく,むしろライ
センシーにおいて現実に考慮されたことが立証されない限り,「非提示・
非実施特許」に準じるものとして,控え目に評価されねばならない。
また,原判決において,ライセンシーの製品における本件各特許発明の
実施割合は,「被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲
渡金額」の計算過程において既に計算に用いられ反映されているので(3
10頁下7行~下2行),さらにこれをライセンス契約の締結における寄
与度においても考慮するのであれば,考慮及び適用の重複を避けるため,
その実施の事実がライセンス契約の締結交渉においても現実にライセンシ
ーに影響を与えていたといえるのか,厳密に判断されねばならないもので
ある。
したがって,原判決が本件特許発明の寄与度を一審被告保有特許のうち
の1件に対し30件分の価値を有するとした判断(307頁下2行~30
8頁2行)は,誤りである。
イ原判決が「代表特許に準じる」との前提で総合考慮すべきと判示した事
項についての誤り
原判決が「代表特許に準じる」との前提で総合考慮すべきと判示した事
項についても,次の誤りが認められる。
①原判決は,「本件特許発明は,…被告製品において相当程度の高率で
実施されている。」と認定している(307頁7行~9行)。しかし,
本件特許発明の実施割合を認定する前提となる本件特許発明の技術的範
囲の解釈が,前記(3)(4)のとおり誤っている。
②原判決は,本件特許発明が,他に代替の余地のない必要不可欠な技術
ということはできず,代替技術や重畳的に作用する競合技術が複数存在
するものであると認定している(307頁下8行~下6行)。加えて,
前記(3)エのとおり本件特許発明には原判決の認定していない代替技術
である技術Jが存在する。そして,原判決の認定する代替技術ないし競
合技術,及び代替技術である技術Jを用いている他社の製品が,前記
(5)イ(イ)③の三星電子の製品,同④の一審被告平成15年7月11日
付け「回答書」(甲11)記載の製品,同⑤の富士ゼロックス株式会社
の製品,及び同⑥のレックスマーク社の製品と,多数存在する。これら
の事実は,本件各特許発明の寄与度の認定において,寄与度を大幅に減
少・低下せしめる事情として考慮されるべきである。
③原判決がライセンシーによる本件各特許発明の実施割合を一審被告の
実施割合の90%であると判断したことの誤りは,前記(5)において述
べたとおりである。
④原判決は,特級・優秀社長賞等の社内評価を,被告ライセンス契約の
相手方においても相当程度の高率で実施されているものと推認されるこ
との根拠として挙げている(307頁9行~13行)。しかし,原判決
は,一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施割合を認定
するに当たり,一審被告の実施割合から直接推認する手法を採用してい
るのであり,そこに一審被告の社内評価が考慮される余地はない。した
がって,特級・優秀社長賞等の社内評価は,本件各特許発明の寄与度の
認定に考慮されるべきではない。
⑤本件各特許は,原判決も認定したとおり,ライセンス交渉において提
示されたことも,協議の対象となったことも一度としてない。本件各特
許発明の実施の有無を調査するには,レンズの焦点距離などのデータに
ついて多大な費用及び時間を要する特殊な方法による解析が必要である
ところ,一審被告の許諾対象特許中には容易にその実施ないし侵害の有
無を確認できる特許が他に多数存在する。したがって,本件各特許はラ
イセンス契約においてその侵害の有無がライセンサーの一審被告のみな
らずライセンシーによってもさほど注目されるものとはならない。現に
一審被告はライセンス契約の締結交渉で1社を除いて本件各特許発明の
相手方における実施の有無を調査していないし,ライセンシーも自社製
品について本件各特許発明の実施の有無を調査しているとは到底考えら
れない。
以上の①から⑤によれば,原判決が,「非提示・実施特許」である本件
特許発明の寄与度について,「代表特許に準じる」とし,上記各判断要素
を総合考慮して,被告ライセンス契約における基準期間内の被告保有特許
のうちの1件に対し30件分の価値を有すると評価した(307頁下2行
~308頁2行)のは高きに失するものであり,数件分にも満たないもの
と評価されるべきである。
(7)減額調整の必要性について(争点3-4に関し)
原判決は,包括クロスライセンス契約により得た利益の額について,当該
発明の実施料を,相手方に実施許諾した複数の特許発明の実施料の額に当該
特許発明の寄与率を乗じて算定しているが,算定に当たり減額調整すべきで
ある。
ア原判決の判示
原判決は,包括クロスライセンス契約により得た利益の額について,当
該発明の実施料を,相手方に実施許諾した複数の特許発明の実施料の額に
当該特許発明の寄与率を乗じて算定しているが,その場合,事案に応じて
減額調整すべき旨判示している(264頁11行~265頁13行)。し
かし,原判決は,本件の算定に当たり減額調整していないので不当であ
る。
イ実際の包括(クロス)ライセンス契約により得た利益の額の計算におい
て一審原告に有利な数値を用いている点
①実施料相当額を算定する期間について,理論上使用者の受けるべき利
益の存在しうる最も早い時点である本件日本特許の出願公開日(311
頁8行,第1期の起算日)から最も遅い時点である本件各米国特許の有
効期間(311頁下3行~下2行,第5期の末日)までの基準期間を採
用している。特許出願は登録特許に比べてライセンス契約の交渉・締結
における寄与が小さいにもかかわらず,出願公開から登録までの期間を
登録後と同様に取り扱って基準期間に含めることは,一審原告に有利で
ある。
②本件日本特許実施分の割合の計算において,不明な時点の割合につい
て100%と設定している(315頁3行~5行,下6行~下3行,3
17頁13行)。
③包括ライセンス契約における本件各特許の寄与度の計算において,被
告ライセンス契約においては特許出願がライセンス対象とされているに
もかかわらず,その寄与を零としている。
④包括ライセンス契約における本件各特許の寄与度の計算において,分
母に用いる登録特許の数を1/2に減じて,各登録特許の寄与を0.5
件とみている(306頁7行~15行)。
他方,原判決において,このような一審原告に有利な計算方法が採用さ
れていることに対応するような減額調整は,本件各特許発明の他社におけ
る実施割合の推認や,本件特許発明の寄与度など,「独占の利益」の算定
過程のいずれの箇所においても,行われていない。したがって,全体とし
て計算方法及び結果が一審原告有利に傾いたままとなっており,バランス
を失していて公平でない。
(8)原判決の本件各特許発明に関する一審被告の貢献度の判断について(争
点4に関し)
原判決は,本件各特許発明に関する一審被告の貢献度を97%と判断して
いる(338頁15行~353頁下3行)。
しかし,原判決が認定した根拠事実によれば,本件各特許発明によって一
審被告が得たライセンス料について,一審被告はほとんどそのすべてを貢献
したというべきであって,一審被告の貢献度が97%との認定は低きに失す
る。
さらに,原判決は一審被告の負担した費用を貢献度において考慮するとし
ているが,一審被告の負担した費用は,ライセンス料に対して被告算定方法
Aにおいては92.91%(原判決178頁18行~179頁14行),被
告算定方法Bにおいても60.7%であって(原判決179頁下5行~18
1頁8行),これを考慮するならば,一審被告の貢献度97%との認定が低
きに失するのはなおさらである。
以上によれば,本件各特許発明によって一審被告が得たライセンス料につ
いて,ほとんどそのすべてが一審被告の貢献によるというべきであって,一
審原告の貢献度はほとんど零と認定されるべきである。
(9)中間利息の控除について
本件の「相当の対価」について,以下のとおり中間利息を控除すべきであ
る。
ア中間利息控除の必要性
旧35条3項の規定する「相当の対価」は,「従業者等が有していた発
明を受ける権利を使用者等に承継(譲渡)したことによる対価」であるか
ら,その算定基準時は承継時(譲渡時)となる。
上記算定基準時の「相当の対価」額は,権利譲渡後の事情も総合考慮し
て認定されるが,使用者等が権利譲渡後の将来に実際に得た又は得るであ
ろう当該特許発明の独占的実施による超過売上げないし利益に基づいて自
社実施の場合の相当対価額を算定し,又はライセンサーたる使用者等が,
ライセンシーから実際に受領した又は受領するであろうライセンス料に基
づいて当該特許等をライセンスした場合の相当対価額を算定するときに
は,当該将来に得た又は得るであろう超過利益やライセンス料について
は,算定基準時に引き直して,割引価額が算定されねばならない。したが
って,算定基準時後,すなわち譲渡時後に得た又は得るであろうこれらの
金額については,譲渡時から得られた又は得るであろう時までの中間利息
が控除されねばならない。
中間利息の利率は5%とすべきであり,複利で計算されるべきである。
したがって,将来に得た又は得るであろう超過利益又はライセンス料は当
該期間に該当するライプニッツ係数を乗じて減価されねばならない。
もっとも,「相当の対価」の算定基準時が権利承継(譲渡)時であると
しても,発明者たる従業者等が,使用者等の定めた職務発明に関する勤務
規則等により,将来の一定の時期まで,使用者等に対して「相当の対価」
支払請求権を行使し得ない場合には,譲渡時から同支払請求権の行使が可
能となる時までの期間について中間利息を控除することは公平の観念に反
するから,中間利息は同支払請求権の行使可能時から超過利益又はライセ
ンス料が得られた又は得られるであろう時までの間についてのみ,控除さ
れるべきである。
イ本件における中間利息控除
本件において,本件各特許を受ける権利が一審原告から一審被告に対し
て譲渡されたのは,遅くとも昭和56年4月22日である。
しかし,被告取扱規程上,一審被告の発明者たる従業員は,当該職務発
明について実績対価の支払の有無が決定するまでは,旧35条3項に基づ
いて,相当対価額又は不足額(同条4項の基準に従って算定される対価額
と被告取扱規程に従って支払われた対価額との差額)の請求をすることは
できないが,一審原告は,平成6年6月27日に実績対価の支払を受けた
ので,遅くとも同日経過後は何ら障害なく旧35条3項により相当対価額
(不足額)請求権を行使できたから,同日以降一審被告が稼得したライセ
ンス料については,中間利息が控除されねばならない。
以上により,一審被告は,本訴においては,相当対価支払請求権の行使
が可能となった平成6年から平成17年までの間の各年のライセンス料
(あるいは全ライセンシーの譲渡価格)について中間利息を控除すること
を求めるものである。中間利息を控除したときの「全ライセンシーの譲渡
価格」は,LBPについては,別紙(一)「LBP中間利息控除計算表」
の(g)欄のとおりであり,MFP等については,別紙(二)「MFP等
中間利息控除計算表」の(g)欄のとおりである。一審被告は,この中間
利息を控除した「全ライセンシーの譲渡価格」をもとに「相当の対価」額
を算定することを求めるものである。
2一審原告の反論
(1)前記1(1)(「相当の対価」は一審被告の一審原告に対する被告取扱規程
に基づく対価の支払により支払済みである旨の主張)に対し
アオリンパス事件最高裁判決の判示
オリンパス事件最高裁判決(最高裁平成15年4月22日判決)は,
「勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承
継させた従業者等は,当該勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支
払うべき対価に関する条項がある場合においても,これによる対価の額が
同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは,同条3項
の規程に基づき,その不足する額に相当する対価の支払を求めることがで
きる」と判示するのみであり(なお,上記引用判示中,「同条」とは,上
記引用部分より前に言及されている「特許法35条」のことを指す),一
審被告が主張するような,使用者の定めた「勤務規則」が労使協約及びそ
れに基づく労使協議の上で制定されたものであるか否かといった限定は何
ら設けていない。
上記最高裁判決の文言からすれば,旧35条3項及び4項は,使用者の
定めた「勤務規則」が労使協約及びそれに基づく労使協議の上で制定され
たものであるか否かにかかわらず,当該「勤務規則」で定められた対価額
が旧35条4項に従って定められる相当の対価の額に満たない場合には,
勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継
させた従業者は,旧35条3項に基づいてその不足額に相当する対価の支
払を求めることができると解すべきことは明らかである。
そして,本件の場合,一審原告が本件各特許発明に関して被告取扱規程
に基づいて一審被告から受領した金員は,87万6000円というわずか
な金額にすぎない。しかし,本件各特許が重要な特許であり,一審被告が
本件各特許を他社にライセンスすること等により莫大な利益をあげている
ことに鑑みれば,本件各特許発明の対価として支払われた上記金額は,本
件各特許発明の「相当の対価」(旧35条3項)と認めるに足りるものと
は到底いえないものである。
オリンパス事件最高裁判決が言い渡された後も,使用者である企業が従
業者に対して,その勤務規定等に基づき対価の支払をなした場合であって
も,当該勤務規定が労働協約等に基づくか否かを問題とすることなく,従
業者がその不足額を請求できる旨判示した判決が相次いで言い渡されてい
る。
イ被告取扱規程が不合理なものであること
一審被告は,被告取扱規程における「実績に対する対価」の額に上限が
定められていないことを被告取扱規程が合理性を有することの根拠とし,
そこに定められた対価の額が旧35条3項及び4項の趣旨・内容に合致す
ると主張する。
しかし,被告取扱規程が,特級の発明にかかる対価額に上限を定めてい
ないとしても,次のとおり,それは形式上のものであって,決定された対
価額が不合理なものであることは明らかである。したがって,被告取扱規
程が上限を定めていないことをもってその合理性を有するとはいえない。
(ア)一審被告が本件特許発明について支払った「実績に対する対価」
は,最低限度額の15万円である。一審被告は本件特許発明についての
評価につき当時の認識は誤っていたとの主張をしているものの,本件特
許発明が,レーザー走査光学系分野においては唯一であり,かつ当時最
高の特級の評価を受けていることや,その後個人としては最高の優秀社
長賞を受賞していること,これらは一審被告が本件特許発明により莫大
な利益を得た及び得ることの認識を前提にそのような高い評価を与えた
ことを意味するという事実からすれば,本件特許発明にかかる「実績に
対する対価」の額が最低限度額の15万円とされたことの合理的理由を
見い出すことはできない。さらに,特級において上限額が定められてい
ないときには,個々の職務発明の対価の額について詳細な検討及び対価
の額の説明が当然必要となるが,一審被告は,一審原告に対して,本件
特許発明に関する対価額について何ら具体的な説明をせずに一方的に最
低限度額である15万円のみを支払っているにすぎず,個別具体的に対
価の額について検討が加えられたという事情をうかがうことはできな
い。また,一審原告が一審被告になした再評価申請に対しても,一審被
告は,自身がその作成を認めている対応表(甲12)を一審原告に交付
したものの,対価額の根拠については一切具体的説明をなさずに,一審
原告の主張を排斥している。
(イ)このような事実からすれば,一審被告が,被告取扱規程に基づき
「実績に対する対価」として支払った最低限度額である15万円は,一
方的かつ形式的に決定された対価額という外ないのであって,一審被告
による対価の決定がいかに不合理かつ一方的なものであるかを,容易に
うかがうことができる。それゆえ,被告取扱規程に上限が定められてい
ないことが被告取扱規程の合理性の根拠とならないことはもとより,そ
のような形式的かつ不合理な決定に基づき支払われた対価額が旧35条
3項及び4項の趣旨・内容及びオリンパス事件最高裁判決の趣旨に合致
しないことは明白である。
ウ平成16年に改正された特許法35条4項及び5項との関係につき
一審被告は,平成16年に改正された特許法35条4項及び5項の文言
を引用した上で,被告取扱規程は当該改正後の特許法35条4項及び5項
の規定する職務発明規定の制定手続及び内容の合理性を満たす旨主張す
る。
しかし,上記改正特許法の改正附則により,同法は,同法施行日(平成
17年4月1日)後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専
用実施権の設定に係る対価について適用され,上記施行日前になされた特
許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価に
ついては従前の例による旨明定されている(平成16年6月4日法律第7
9号改正附則2条1項)。したがって,特許権の承継が平成17年4月1
日より前になされた本件事案には上記改正特許法が適用されず,従前の例
によるべきことは明らかである。
また,以下に述べるとおり,一審被告の主張は,上記改正特許法の趣旨
からしても誤りである。
(ア)まず,一審被告は,「労働協約が職務発明規定を定める有力な方策
の一つである」旨の衆議院附帯決議及び「適正な手続を踏まえた職務発
明規定が成立している場合にはその内容が十分尊重されるとともに,既
存案件については円滑な問題解決が可能となるよう努めること」旨の参
議院附帯決議を引用する。
しかし,上記各附帯決議は,「労働協約」を改正特許法35条4項が
列挙する複数の考慮事項の一つである「使用者と従業員等との間で行わ
れる協議の状況」の具体例として掲げたものにすぎず,労使協議によっ
て定められれば同法が列挙するその他の事由を考慮しなくともよいとい
う趣旨でないことは明らかである。
(イ)また,一審被告は,被告取扱規程が,実績対価受領後30日以内の
異議申出や再評価申請の機会を形式的に与えていることを指摘し,「従
業者等からの意見の聴取」の要件を満たす旨主張する。
しかし,上記改正法案の基礎となった産業構造審議会知的財産政策部
会特許制度小委員会による平成15年12月「職務発明制度の在り方に
ついて」と題する報告書(甲61)も指摘するとおり,勤務規則等の合
理性を判断するには,「…個々の発明に対する『対価』の決定に当たっ
ては,従業者等に対する説明の有無や程度…」が考慮されるべきである
(甲61,15頁26行~28行)。本件の場合,被告取扱規程の特級
における「実績に対する対価」は,少なくとも形式上は上限がない以
上,一審被告としては対価の額がなぜ最低限度額である15万円である
のかにつき詳細に検討した結果を具体的に説明する必要があるにもかか
わらず,一審被告は,特級の評価時点のみならず再評価申請への対応の
際にも,その対価額の根拠について何ら具体的な説明をしていない。こ
のように,一審被告がその取扱規程に基づいて,最低限度額である15
万円を含む合計約87万円の対価をその根拠について何らの具体的説明
をすることなく一方的に一審原告に支払ったことからすれば,当該対価
決定手続が不合理であることは明らかである。
上記報告書は,まさにこのような使用者の対応をして,職務発明を巡
る憂慮すべき問題点として,「…従業者等は,多くの場合において使用
者等が一方的に定める勤務規則等の定めに従って対価の支払いを受けて
いるのが現状である。」と述べている(甲61,14頁下12行~下1
1行)。
(ウ)さらに,一審被告は,被告取扱規程はその内容も合理的であると主
張する。
しかし,被告取扱規程は,権利承継の時点において,承継者がどの程
度の対価が得られるかわからないまま譲渡せざるを得ないという不合理
な内容であり,また,形式的には実績対価が特許の自社実施度等を基準
に決定され対価額に上限が設けられていないかもしれないが,本件の場
合,一審原告に何らの説明もなく一方的に規定最低限(15万円)の対
価が支払われただけであるため,被告取扱規程に基づく本件対価支払は
実質的には完全に不合理なものである。一審被告がその取扱規程に基づ
き一審原告に支払った本件各特許発明にかかる対価額は,合計約87万
円にすぎず,この金額は,一審原告の多大な努力によりなされた本件各
特許発明を一審被告が承継することにより一審被告が得た莫大な利益に
比し,極めて僅少であり,著しく不合理なものである。
(2)前記1(2)(本件の事情の下では本件各外国特許を受ける権利の承継の対
価については旧35条3項及び4項は類推適用されない旨の主張)に対し
日立事件最高裁判決は,旧35条3項及び4項を外国の特許を受ける権利
の譲渡に伴う対価請求に類推適用するに当たり,その一般的背景の一つとし
て「当該発明をした従業者等から使用者等へ特許を受ける権利の承継につい
て両当事者が対等の立場で取引することが困難」という点に言及しているに
すぎず,この点が旧35条3項及び4項の類推適用の要件となるとは判示し
ていない。
また,たとえ一審被告が主張するように被告取扱規程が労使協議に依拠し
て制定されたものであったとしても,同規程は,結局承継の時点において,
承継者がどの程度の対価が得られるかわからないまま譲渡せざるを得ない内
容になっており,また,承継後の対価の支払も結局使用者側の一方的な判断
に委ねられた内容になっているのであって,取扱規程の内容から見て,労働
者側が自己の権利を完全に守れるような労使対等の仕組みになっていないこ
とは明らかである。すなわち,被告取扱規程の中では,承継後に,出願にお
ける対価,登録における対価が支払われることになっており(乙2の1~
8),さらに,実績に対する対価については,社内実施又は第三者への実施
許諾の実績により,会社に貢献したと認められたものについて,特許審査委
員会の審査結果に基づき対価が支払われることになっている(乙2の8)。
また,実績に対する対価が支払われた後に,その支払われた額について,そ
の後の実績により顕著な差異が生じたとして再評価申請がなされた場合,特
許審査委員会の審査結果に基づき差額を給付することになっている(乙2の
8)。これらの規程からすれば,労働者は,承継の時点においては,将来自
己の発明に対していかなる金額が支払われるかわからず,その後もいかなる
金額が支払われるかはすべて特許審査委員会の審査結果に委ねられているの
であって,このような規程が労使対等の規程であるとは到底評価できない。
以上により,本件の事情の下では,本件各外国特許を受ける権利の承継の
対価については旧35条3項及び4項は類推適用されない旨の一審被告の主
張は理由がない。
(3)前記1(3)(代替技術に関する主張)に対し
ア一審被告が本件各特許発明の技術的範囲につき「狭い技術的範囲」を主
張することは禁反言の法理ないし信義則から許されないこと
一審被告は,本件特許発明を特級と評価した平成6年当時及び本件特許
発明を優秀社長賞に賞した平成10年当時のいずれにおいても,本件各特
許発明の技術的範囲を,一審被告が主張する技術的範囲(「狭い技術的範
囲」)よりも広く認識し,本件各特許発明を実施した一審被告の製品が多
数存在すると認識していたのであり,このことは一審被告自身も認めてい
る(甲36,5頁7行~9行及び下5行~下3行)。また,平成14年4
月ころ,一審被告は,一審原告による再評価申請に対して回答するに当た
っても,同様に本件各特許発明の技術的範囲を「狭い技術的範囲」よりも
広く認識し,甲12を一審原告に示して,レーザー走査光学系を有するす
べての被告製品において本件各特許発明が実施されている(「広い技術的
範囲」)と説明した。このことから,一審被告は,本件特許出願後,その
存続期間満了日である平成13年10月21日に至るまで,一貫して,本
件各特許発明の技術的範囲は「広い技術的範囲」であると認識していたこ
とは明らかである。
そして,一審被告は,本件各特許発明の技術的範囲は広い技術的範囲で
あることを前提に,本件各特許発明を自ら実施し,また,クロスライセン
ス契約によりライセンス収入を得たり他社の特許発明を自由に実施したり
して,有形無形の莫大な利益を得たのである。とすれば,本件各特許発明
の技術的範囲の解釈は,本件各特許発明によって一審被告が得た利益,ひ
いては,それを基に算定される本件各特許発明の相当の対価とは関係がな
いというべきである。なぜなら,仮に本件各特許発明の技術的範囲が狭い
技術的範囲であったとしても,それを前提に本件各特許発明の相当の対価
を算定すると,一審被告の手元には,不当に多くの利益を残すことになっ
てしまうからである。よって,一審被告の技術的範囲に関する主張はその
技術論の当否にかかわらず,その主張自体失当である。
さらに,本件特許に対して提起された9件の本件異議事件において,一
審被告は,本件特許発明の技術的範囲について,狭い技術的範囲を一切主
張していない。一審被告が本件各特許発明の技術的範囲につき「狭い技術
的範囲」を主張することは,本件各特許発明の技術的範囲は広い技術的範
囲であるということを前提とした,一審被告の本件各特許に基づく莫大な
収益行為及び本件異議事件における主張のいずれにも矛盾しており,禁反
言の法理ないし信義則から許されない。
イ個々の代替技術に関する一審被告の主張につき
個々の代替技術に関する一審被告の主張は,次のとおりいずれも失当で
ある。
(ア)技術A
本件特許の特許請求の範囲の記載はもちろん,本件明細書のどこに
も,感光体の材料・感度に関する記載が一切存在しない。一審被告が指
摘する本件明細書の「この光束Lbはゴースト像となり,被走査媒体6
上に感光体を設置すれば有害像が形成されることになる。」との記載に
ついても,解り易い1実施例として,静止ゴースト像が有害像となる場
合に,それを有効走査巾外に除去することを説明するための例を記載し
たにすぎず,本件特許発明の技術的範囲が感光体特性によって影響され
るといった記載では全くない。感光体特性にかかわらず,本件特許発明
の条件式を満たす限り,ゴースト像は除去できるのであって,そのよう
な走査光学系は本件特許発明の技術的範囲に属する。本件特許の特許請
求の範囲には,「有害像」という文言は存在しないのであるから,本件
特許発明の技術的範囲の解釈に関して感光体特性は問題とならない。し
たがって,原判決が「技術Aを実施した製品は,構成要件Dの条件式を
満たす限り,本件特許発明の技術的範囲にも属する」と判示した点は正
しい。
一審被告は,他社の具体例として,レックスマーク社のC750のL
BPを挙げている。しかし,このような具体例は,仮に実在したとして
も,より静止ゴースト像が有害像となりやすいOPC系感光体を採用
し,かつ,静止ゴースト像の発生防止のための様々な要因が考慮された
形跡がうかがわれないにもかかわらず,ゴースト像が有害とならないと
いうケースであるから,この具体例においては,感光体特性により静止
ゴースト像が有害像とならない技術(すなわち技術A)を採用している
とはいえないというべきである。むしろ,本具体例において仮にゴース
ト像が発生していないように見えるとすれば,それは,技術Aの作用効
果によるものではなく,別の理由,例えば,ゴースト像が有効走査巾内
の本来の画像内に重なって発生し,当該本来の画像に埋もれて見えなく
なることが原因であることなどが考えられる。また,仮に上記機種が本
件特許発明の技術的範囲外である可能性があるとしても,市場全体にお
けるレーザー走査技術を使用するLBPやMFP製品すべてに対して,
上記機種の割合は極めて小さい。
(イ)技術B
a一審被告の特許異議答弁書(乙26)における主張は,「理論上い
かなる場合であってもゴースト像が形成されない,N≦4の場合に
は,本件各特許発明の対象外である」ということを述べたにすぎず,
偏向器が4面以下の光学系を本件特許発明の構成から除外する意味し
か持たないのである。このことは,当該異議事件における異議の決定
(乙29)が,本件特許の技術的範囲外となる「ゴースト像が形成さ
れない」場合として,いかなる場合にもゴースト像の形成されない4
面以下の偏向器の場合のみを挙げていることからも明らかである(2
頁11行~15行)し,また,本件特許の特許請求の範囲に一審被告
が主張するような限定文言が何ら存在しないことからも明らかであ
る。
本件明細書に記載された実施例には,「再反射光が第2結像光学系
に入射せず,または入射しても第2結像光学系のすべてを通過しな
い」例が開示されている。すなわち,本件明細書(甲2)4欄下2行
~5欄3行には,「例えば偏向器3がN個の反射面を有する回転多面
鏡であり,Nを8個,有効走査巾Wを100mm,光束Leの偏向面内
における結像光学系20の像側主点Hから被走査媒体6までの距離D
を300mmとする場合には,|α|<70.9°とすればよい。」と
記載されているところ,|α|<70.9度を満たす例の中には,α
を比較的大きく設定すれば,被走査媒体上の有効走査巾外に静止ゴー
スト像を結像する例もあり得るし,αを比較的小さく設定すれば,再
反射光が第2結像光学系に入射しない例もある。後者の例の場合に
は,被走査媒体上の有効走査巾外に静止ゴースト像が結像されない。
また,本件特許発明について9件の特許異議事件が申立てられた当時
(平成3年3月ころ),一審被告は,「本件特許発明の技術的範囲
は,感光体に有害像として形成される静止ゴースト像を被走査媒体上
の有効走査巾外に形成させる走査光学系に限定される」という「狭い
技術的範囲」を主張していなかった。一審被告は,「狭い技術的範
囲」の解釈をしていなかったからこそ,本件各特許が一審被告のレー
ザー走査光学系を使用するLBP及びデジタル複写機,MFPの全製
品に実施されていると判断していたのである。このことからしても,
一審被告の上記主張が誤りであることは明らかである。
b本件明細書(甲2)に記載されている遮光板の実施例(4欄下5行
~下3行)は,本件特許発明の実施例の一つにすぎず,この1例のみ
から,本件特許発明の技術的範囲が「再反射光がレンズのすべてを透
過し静止ゴースト像が形成される走査光学系」だけに限定されるとす
るのは失当である。
c本件特許は,出願時の特許請求の範囲と異なり,登録時の特許請求
の範囲には,「ゴースト像を被走査媒体の走査方向上で,かつ有効走
査領域外に形成するように選定したことを特徴とするゴースト像を除
去する走査光学系」といった限定は存在しないのであるから,むし
ろ,そのような限定は本件特許には加える必要も加えるべきでもな
い,というのが最終的な一審被告の認識であったというべきである。
d以上により,本件特許発明の技術的範囲が「被走査媒体上からの反
射光束が隣接する反射面に入射し,再度反射して走査レンズを透過
し,被走査媒体上に再び達成する静止ゴースト光束が発生する光学
系」に限定される旨の一審被告の主張は失当である。
(ウ)技術E,技術H及び技術I
特許権侵害訴訟と異なり,本件のような職務発明の相当対価請求訴訟
においては,当該発明の技術的範囲の解釈は,必ずしも相当対価の算定
に当たり結論に影響を与えるものではない。そのうえ,仮に,本件にお
いて本件特許発明の技術的範囲の解釈が本件各特許発明の相当対価の算
定に当たり結論に影響を与えるとしても,本件特許発明の実施を回避す
る技術が理論上存在するにすぎず,現実には実施されていない場合に
は,本件特許発明の技術的価値は実際上何ら減ぜられるものではないの
であるから,そのような場合には代替技術に該当しないものと判断すべ
きである。
(エ)技術J
a本件特許発明の本質的特徴部分は,構成要件D「(α<(4π/
N)-(W/D))」を満たすことによりゴースト像を有効走査幅内
に発生させないことにある。そして,偏向面に平行な面において,本
特許発明の要件,すなわち,「α<(4π/N)-(W/D)」が満
たされる場合,光束の偏向器への入射が斜め方向からなされるか否か
にかかわらず,ゴースト像を有効走査幅内に発生させないことが可能
である。
一審被告の主張する技術Jでは,光源から発した光束は,ミラーに
よって反射した後,偏向器に向かって直角に入射しているところ,こ
の入射角は,第2結像光学系(すなわち,偏向器の反射面と感光体の
間に存在する光学系)における光軸と重なっている。したがって,こ
の場合,入射角α=0である。そして,偏光器の反射面で反射され,
第2結像光学系によって感光体面上に結像される。感光体面で反射し
た光は第2結像光学系を逆方向から通過して,偏光器の隣の反射面に
再入射し,再反射する。この再反射光は,入射光に対して4π/Nの
角度をなす方向に反射する。この場合,本件特許発明の要件である
「α<(4π/N)-(W/D)」を満足しているか否かは,WとD
が不明であるから厳密な数値で判断することはできないが,例えばN
=12の場合には,4π/N=60°であり,W/Dは偏向角度を表
し,一般の偏向角度は40°以下であると考えられるので,この場
合,「(4π/N)-(W/D)」は20°(=60°-40°)よ
りも大きいと考えられる。この場合,上記のようにα=0であるか
ら,本件特許発明の要件である「α<(4π/N)-(W/D)」を
満足している。
このように,一審被告の主張する技術Jは,本件特許発明の技術の
本質的特徴部分を使用しており,偏向器への光束の入射が斜めである
点は,それが仮に本件特許の請求の範囲の文言上若干異なるとしても
非本質的なものにすぎないのであるから,本件特許発明の技術的範囲
内にあるといえる。
b技術Jは,被告製品の中において同技術単独で実施されているもの
はなく,技術Fを併用した製品(原判決「別表2」の番号47)が1
機種あるのみである。また,他社製品についても,一審被告は,「シ
ングルパス斜め入射」の構成が富士ゼロックス株式会社の製品で採用
されている旨主張するが,証拠として掲げられている乙277の9の
該当部分(159頁)を見ても,「シングルパス斜め入射方式で15
面ポリゴンミラーのA4Overfilled光学系に対して,12面ポリゴン
ミラーを採用し,F/Noの均一化(スポットサイズと光量の一様性
に関与する)が図れるダブルパス正面入射方式を選定し」と記載され
ているのみで,実施されていた機種名が不明であるのみならず,そも
そも実際にシングルパス斜め入射方式が実施されていたか否かも明ら
かではない。また,一審被告は,乙277の1・7・8を引用しつ
つ,富士ゼロックス株式会社の3機種で斜め入射方式が実施されてい
る旨主張しているが,乙277の1・7・8のいずれの証拠からも,
これらの製品が斜め入射方式を実施しているとの記載は見当たらな
い。これらのことからも明らかなように,技術Jはもともと机上の空
論であり,ごくわずかの特殊な製品にのみ使用させる可能性があると
しても一般的な製品における使用に耐える技術であるとはいえず,代
替技術としては成立し得ないものというべきである。
(4)前記1(4)(本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲に
ついての主張)に対し
ア一審被告の本件各米国特許発明に関する主張につき
一審被告は,本件各米国特許発明につき,原判決が同特許発明に関する
「実施例の記載」における「…本発明にかかるゴースト像を除去する走査
光学系は,…これによりゴースト像が常に静止して有効走査巾の外側に存
在するようにするものである。」という記載や,「以上より,本発明はゴ
ースト像が被走査媒体の面上に有害像として現れることを防止することが
できる。」との記載を無視した旨主張する。
しかし,一審被告が指摘する上記記載は,いずれも「実施例の記載」で
ある。本件各米国特許発明の「特許請求の範囲」には,同特許発明が「被
走査有効走査領域内の該面上にゴースト像が現れないようにするための走
査光学系であって」と明記されており,どこにも「ゴースト像が常に静止
して有効走査巾の外側に存在するようにする」といった記載は存在しない
ばかりか,本件各米国特許発明にかかる明細書には,「ゴースト像が常に
静止して有効走査巾の外側に存在するように」しなければ本件各米国特許
発明の目的が達成できないということを説明した記載もない。
イ一審被告の本件ドイツ特許発明に関する主張につき
一審被告は,本件ドイツ特許発明につき,原判決が,同特許発明に関す
る「特許請求の範囲」における「点(Ps)から出発する反射により形成
されるゴースト像が走査線上の有効走査巾の外側に位置することを特徴と
する走査光学系」との記載に関し,「位置する」を「発生させないとの意
味」に解釈している点が用語の語義に反し相当でない旨主張する。
しかし,「位置する」の原語である「liegt」の動詞原型の「liegen」と
いう語は,一審被告が指摘するような「積極的にある基礎の上に存在す
る」という意味を有するというよりも,むしろ,「位置している」,「置
いてある」,「横になっている」といった,漠然とした位置的状態を表す
ものであり(三修社「新ロボワードアクセス独和辞典」[http://www5.
mediagalaxy.co.jp/sanshushadj/]におけるliegenという語の検索結
果),多義性を有する文言である。したがって,上記文言については,当
該発明の課題解決原理等から導かれる合理的な内容にしたがって解釈すべ
きである。そして,本件特許発明のドイツにおける対応特許である本件ド
イツ特許発明の課題解決原理は,当然のことながら,本件特許発明と同
様,「α<(4π/N)-(W/D)」の式を満たすことによりゴースト
像が有効走査線上に形成されることを排除するという点にある。そうだと
すれば,「有効走査巾の外側に位置する」とは,「有効走査線外に排除さ
れる」という意味,すなわち,「外側に像が形成される」場合のみなら
ず,「外側に排除されるが像が形成されない」場合も当然含むものと解す
るのが合理的である。
ウ結論
したがって,本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲
について原判決の下した判断は,合理的かつ妥当なものであり,これを相
当でないとする一審被告の上記主張は誤りである。
(5)前記1(5)(一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の
実施割合についての主張)に対し
ア特許発明の実施者が「実施」によりどれだけの利益を得たのかは当該発
明の実施品の売上げに基づいて計算されるべきであること
特許発明の「実施」とは,単にある特定の機種の試作機を1台完成させ
ることのみならず,その機種を製造,販売等することを含む(特許法2条
3号)。そして,試作機を開発しても,それを製造して販売しなければ,
その開発者は利益を挙げることはできないのであるから,その特許発明の
実施者が「実施」によりどれだけの利益を得たのかは,当該発明の実施品
の売上げに基づいて計算されるべきは当然である。ライセンス契約のロイ
ヤルティ額や特許権侵害訴訟における損害額が実施品の販売により実施者
が得た金額に基づいて算定されるのもそのためである。仮に一審被告が主
張するように機種数ベースにて実施割合を計算するとすれば,実際と乖離
した極めて不合理な結果となってしまう。
イ一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合を
一審被告の実施割合の90%であると推認するのは高きに失するとして一
審被告が挙げる理由につき
一審被告は,一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品
の実施割合を,一審被告の実施割合の90%であると推認するのは,高き
に失するとして,①~⑨の理由を挙げるが,一審被告の主張は,以下のと
おり,いずれも妥当でない。
(ア)一審被告は,他社製品における本件各特許の実施の有無については
一審原告が立証責任を負うべきところ,一審原告は本件特許が実施され
た他社製品を1機種たりとも立証できていない旨主張する。
しかし,一審原告は,これまでの審理において,本件各特許発明はL
BP等において原理的な技術に関するものであって必須・回避不能な特
許であること,競合他社が多数の異議事件の申立て等を行っているこ
と,そして,本件特許発明に対して,レーザー走査光学系で唯一の特級
及び優秀社長賞といった高い評価を一審被告が与えているのは,一審被
告が,本件各特許発明の第三者による実施状況を詳細に調査し,その結
果他社のLBP等のほぼすべての製品においても実施されていることが
判明したからであると考えられることなどにつき,十分に主張・立証を
尽くしており,このことから,本件各特許発明が,一審被告とライセン
ス契約を締結している他社のLBP等の100%の製品において実施さ
れていることは明らかである。また,甲12(対応表)は,本件各特許
発明がレーザー走査光学系を用いた一審被告のLBP及びMFP等の全
製品において実施されていることを示している。しかも,当該証拠は,
一審被告が,本件訴訟にかかる紛争が生じる以前の平成14年(200
2年)4月11日ころに,一審原告に対して交付したものであるから,
その記載内容は極めて信用性が高い。
また,一審被告は,一審原告が文書提出命令の申立を行ったにもかか
わらず,他社における本件各特許発明を含めた自社の特許の実施情況の
調査に関する書類を提出しないのであるから,当該書類によって一審原
告が主張する事実,すなわち,「本件各特許発明が,一審被告とライセ
ンス契約を締結している他社のLBP等の100%の製品において実施
されていること」は真実と認められるべきである。
(イ)一審被告は,本件特許発明には,技術A,技術B,技術C,技術
F,技術Jなどの代替技術ないし競合技術が存在し,少なくとも5件以
上が他社製品において実施されていると主張する。
しかし,一審被告の主張する代替技術ないし競合技術は,そもそも禁
反言により信義則上主張しえないこと,代替技術又は競合技術に該当し
ないこと,それが他社製品に現実に実施されていることの立証ができて
いないことについては,前記(3)(4)のとおりである。
また,一審被告の主張するような代替技術を実施する製品が仮に実際
に存在するとしても,それは,日本を代表するプリンターメーカーであ
る一審被告が総力を結集して何年もの年月をかけて調査したにもかかわ
らず,わずか5件しか特定しえていないのであり,数百もの数に上るL
BP及びMFPプリンターのうちのほんのわずかな割合にすぎない。そ
して,一審被告の主張するとおり一審被告においても本件各特許発明を
実施していない製品が存在するのであれば,仮に上記5件が代替技術を
実施しているとしても,直ちに本件各特許発明の他社製品における実施
状況と本件各特許発明の被告製品における実施状況が異なり,前者が後
者を下回るということは導けない。むしろ,本件各特許発明はLBP等
において原理的な技術に関するものであって必須・回避不能な特許であ
ること,競合他社が多数の異議事件の申立て等を行っていること等から
すれば,少なくとも一審被告と同じ割合の実施状況であると認定すべき
である。
(ウ)一審被告は,一審被告が行った三星電子の製品につき本件特許の実
施の有無を調査したところ,調査したすべての製品において本件特許を
実施していないことが判明している旨主張する。
一審被告の上記主張は,乙191の陳述書のみを根拠として主張され
ているものであるが,当該陳述書は,本件訴訟のために一審被告の社員
が何ら刑事的制裁が科されない環境下において作成したものであり,ま
た,当該陳述書の内容には何ら客観的な裏付けがないため,その信用性
は極めて低い。したがって,当該証拠のみに基づく一審被告の上記主張
は認められるべきではない。
また,仮に一審被告が調査したと主張する三星電子のわずか3機種に
おいて本件特許発明が実施されていなかったとしても,三星電子の他の
機種については本件特許発明が実施されていないことを意味しない。
(エ)一審被告は,平成15年7月11日付け一審被告の一審原告に対す
る回答書(甲11)を引用し,本件特許発明の技術を実施していない他
社製品が11機種ある旨主張している。
しかし,当該回答書は,何ら客観的証拠に基づかないものであり,一
審被告自身が自己に有利になるように主張したものであるから,信用性
は極めて低い。
そもそも,一審被告は,上記他社11機種が本件特許発明を実施して
いない旨の一審被告の主張を裏付ける証拠書類について一審原告が文書
提出命令の申立てを行ったにもかかわらず,これを提出しないのである
から,当該書類によって一審原告が主張する事実,すなわち,「本件各
特許発明が,一審被告とライセンス契約を締結している他社のLBP等
の100%の製品において実施されていること」は真実と認められるべ
きである。
(オ)一審被告は,少なくとも他社製品の3機種がダブルパス方式(技術
F)の構成を採用し,3機種は斜め入射(技術J)の構成を採用し,1
機種は4面ポリゴンミラー(技術Bの一部)の構成を採用し,1機種以
上は「シングルパス斜め入射」(技術J)の光学系を採用している旨主
張する。
しかし,一審被告が列挙する上記技術については,一審被告は禁反言
として主張できず,かつ,いずれも本件特許発明の技術的範囲内に属す
るものであり,少なくとも代替技術には該当しないことは,前記(3)のと
おりである。また,前記(3)イ(エ)bのとおり,富士ゼロックス株式会社
の製品については,証拠による立証が不十分である。
(カ)一審被告は,本件特許発明の技術を実施していない他社製品の具体
例として,レックスマーク社のC750のLBPを挙げているが,同製
品については,前記(3)イ(ア)のとおりである。
(キ)一審被告は,乙208に記載されたデータを根拠として,一審被告
においてさえ本件特許発明の実施率は年々低下しているとか,新しい製
品には本件特許が実施されない傾向が顕著であると主張する。
しかし,乙208は,後記3(5)ア(イ)dのとおり信用できない証拠で
ある。また,仮に一審被告の主張するとおり一審被告における本件特許
発明の実施率が年々低下しているということがあったとしても,一審被
告の実施率が低下する一方で他社製品の実施率が低下していない場合も
十分考えられるのであり,その場合,他社製品の実施率は,一審被告の
実施率を上回るといえる。さらに,仮に一審被告の新しい製品において
本件特許が実施されない傾向があるとしても,そのことから直ちに他社
製品の実施割合が一審被告の実施割合と比較して100%未満となるわ
けではない。
(ク)一審被告は,ライセンシーはライセンスを受けていても可能な限り
他社の特許技術を使わずに自社技術を使って製品を開発することが多い
旨主張する。しかし,この主張は,後記3(5)ア(イ)aのとおり失当であ
る。
(6)前記1(6)(原判決が本件特許発明の寄与度を一審被告保有特許のうちの
1件に対し30件分の価値を有するとした判断についての主張)に対し
ア一審被告の考え方の誤り
一審被告は,非提示特許がライセンス交渉時に考慮されるのは例外的な
場合のみであるため,代表特許に準じて考えるのではなく,むしろ,ライ
センシーにおいて現実に考慮されたことが立証されない限り,非提示・非
実施特許に準じるものとして控え目に評価されねばならない旨を主張す
る。
しかし,包括クロスラインセス契約の対象となる特許を,「中核特
許」,「単純提示特許」及び「非提示特許」の3種類に分け,包括クロス
ライセンス契約によって得られた利益全体を,「非提示特許」に比べ,
「中核特許」に多めに配分されるように,前記3種類の特許の種別ごとに
配分することは誤りである。なぜなら,包括クロスライセンス契約締結交
渉においては,そもそも互いに特許を提示せずに交渉する,つまり提示特
許の存在しない交渉もあり,また,提示特許が存在する交渉においても,
提示特許のうち,ライセンス交渉において議論の中心となった「中核特
許」よりも,議論の対象とはならず,ライセンス契約締結交渉の相手方に
も提示されなかった「非提示特許」の方が,その価値がより高い場合があ
ることが充分考えられるからである。このように,「特許発明総体から生
じる利益」を「中核特許」に多く振り分け,「非提示特許」に少なめに振
り割るという発想自体誤りである。
包括クロスライセンスにおける各特許の貢献度の算定に当たり,各特許
の実施状況等の経済的側面に基づいて算定方法を採用すべきことは,包括
クロスライセンス契約を締結することによって各当事者が受ける利益が,
まさにライセンスに含まれる個々の特許につき本来支払わねばならなかっ
たライセンス料の支払を免れるという利益であることからすれば,当然の
ことである。逆に,一審被告が主張するように,各特許の実施状況等の経
済的価値に着目せずに,交渉時に提示されたか否かといった極めて流動的
かつ偶然的事情によって,実施率の高い貴重な特許が,全く実施されてい
ない無価値の特許と同列に扱われることは,極めて不合理かつ不公平なも
のである。
イ一審被告の代替技術等に関する主張につき
一審被告の代替技術等に関する主張が採用できないことは,前記(3)~
(5)のとおりである。
ウ本件各特許発明の重要性を判断する際に一審被告における本件特許発明
の社内評価を用いることの妥当性
一審被告は,原判決は,一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発
明の実施割合を認定するに当たり,一審被告の実施割合から直接推認する
手法を採用しているのであり,そこに一審被告の社内評価が考慮される余
地はない旨主張する。
しかし,仮に,一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施
割合を認定するに当たり,一審被告の実施割合から直接推認する手法を用
いたとしても,一審被告の全ライセンシーにおける本件各特許発明の実施
品の譲渡価格における本件特許発明の寄与度を算定する場合には,当該実
施品において実施されているその他の特許との関係において,本件各特許
発明がどれほどの重要性を有するのかを算定する必要があるのであり,そ
の重要性を判断する場合に,一審被告における本件各特許発明の社内評価
を用い得ることは,自由心証主義の原則からして当然である。
また,実質的にも,①一審被告においては,発明対価評価基準書(乙5
の1~4,6の1)や発明表彰審査基準書(乙5の5,6の2)において
「他社への活用度」といった項目があり,一審被告はこれに基づいて本件
特許発明に特級や優秀社長賞といった高い評価を与えていること,②一審
被告は,本件特許発明を特級と評価した平成6年当時及び本件特許発明を
優秀社長賞に賞した平成10年当時のいずれにおいても,ほとんどすべて
の一審被告の製品に本件特許発明が実施されていると認識しており,ま
た,平成14年4月ころ,一審原告が再評価申請を行った際に,一審被告
がこれに対して回答するに当たり,甲12の対応表を一審原告に示して,
レーザー走査光学系を有するすべての被告製品において本件特許発明が実
施されていると説明しているところ,レーザープリンターメーカーの草分
けである一審被告において,本件特許発明が上記のような高い実施率に基
づいて社内で高い評価を得ていることからすれば,一審被告の全ライセン
シーにおいても,当然高い実施率に本件各特許発明が実施されていると推
認すべきは当然であることなどからすれば,本件各特許発明の重要性を判
断する際に一審被告における本件特許発明の社内評価を用いることは極め
て妥当なことである。
エ本件各特許は非提示特許でないこと
一審被告は,本件各特許は,ライセンス交渉において提示されたこと
も,協議の対象となったこともないと主張するが,この主張が誤りである
ことは,後記3(3)カ(イ)のとおりである。
オ結論
以上のとおり,一審被告の理由付けはいずれも誤りであり,理由のない
ものであるから,「本件特許発明が被告ライセンス契約における基準期間
内の被告保有特許のうちの1件に対し30件分の価値を有するものと評価
するのが相当と判示した原判決が高きに失するものであり,数件分にも満
たないものと評価されるべき」旨の一審被告の主張は,理由がない。
(7)前記1(7)(減額調整の必要性についての主張)に対し
ア一審被告が引用する原判決の判示部分
一審被告が引用する原判決の判示部分につき,バランス調整の必要性に
言及している部分は,すべて「無償包括クロスライセンス契約」であるこ
とが前提とされている(原判決263頁下2行~264頁2行,264頁
11行~12行)。なぜなら,有償のクロスライセンス契約の場合,有償
の部分については,一方当事者の特許権の価値に相当する実施料を有償で
支払うのと同様であるから,何らクロスライセンス契約とはいえないから
である。
しかるに,本件の場合,一審被告が他社と締結しているライセンス契約
の種類には,無償包括ライセンス契約はほとんどなく,そのほとんどはラ
イセンスバック付き有償包括ライセンス契約(一審被告が相手方に対し一
方的に特許等を実施許諾し,相手方の一審被告に対する実施料の支払のみ
が行われるのが本来の契約目的であるが,一審被告が相手方の特許等を万
が一侵害することを避けるための保証として,相手方の特許等の実施許諾
を無償で受けるもの)としている。原判決は,この点に着目し,「修正実
施料率」によって算定する方法を採用している(273頁11行~25
行)。原判決の言及する「修正実施料率」は,まさに一審被告自身が提出
した「標準包括ライセンス料率」(乙75)に準拠したものである。一審
被告は,自ら「標準包括ライセンス料率」という個々の特許力を考慮しな
い抽象的な計算方式を提示しておきながら,かつ,個々の特許力を示すよ
うな情報を提供することもなく,また,現実的かつ具体的な減額調整の方
法の提示もせずに,単に原判決が「減額調整方法」をしていないという一
部分のみを指摘して批判するものであるから,一審被告の上記主張は失当
である。
イ一審被告が一審原告に有利な数値の使用と主張している各数値につき
一審被告が,一審原告に有利な数値の使用と主張している各数値は,次
のとおり一審原告に有利なものではない。
(ア)原判決が,実施料相当額の算定期間について,理論上使用者の受け
るべき利益の存在しうる最も早い時点から最も遅い時点の基準期間を採
用している点については,これらの期間は,本件各特許の権利期間であ
るから,これらの期間を採用するのは当然である。
(イ)原判決が,本件日本特許実施分の割合の計算において,不明な期間
の実施割合について100%であると設定している点については,一審
被告自体が不明な期間の実施割合について100%であると主張したた
めに,そのように認定されたものである。仮に,一審被告が,100%
という実施割合が現実に反するとの認識であったとすれば,一審被告
は,自己の認識に合致するような様々な資料を収集して,100%とい
う実施割合設定が現実に反する旨の主張立証を行っていたはずであり,
一審被告がこのような主張立証をしなかったことからすれば,100%
という実施割合設定は現実にも合致する数値であると認定するのが妥当
である。
(ウ)原判決が,被告ライセンス契約においては特許出願がライセンス対
象とされているにもかかわらず,その寄与度をゼロとしている点につい
ては,一審被告自身も認めているとおり,特許出願にはその後特許権が
成立しないものも多いため,登録特許よりも寄与度が低いといえるので
あり,また,特許出願を寄与率の分母に加えた場合,それに伴って登録
特許たる本件特許の寄与率の数値も反射的に大きく評価する必要が生じ
るので,必ずしも特許出願を寄与度の計算に含めることは,一審原告の
有利とはならない。
(エ)原判決が,一審被告は,包括クロスライセンス契約における本件特
許の寄与度の計算において,分母に用いる登録特許の数を1/2に減じ
ている点については,一審被告自身が認めているとおり,一審被告の登
録特許は,該当期間内において消滅したり新たに加わったりしているた
め,その数は変動するものであるから,一定程度減ずるのは当然であ
り,減ずる額が1/2であると主張したのは一審被告自身であるが,実
際に減ずべき数量は1/2よりも多い可能性も十分考えられるのであっ
て,必ずしも1/2が一審原告にとって有利な数字ということはできな
い。
(8)前記1(8)(原判決の本件各特許発明に関する一審被告の貢献度の判断に
ついての主張)に対し
被告算定方法A及びBにおける一審被告が負担した費用の率は,一審被告
が自己に有利となるように高額の算出をしている可能性が高く,客観的裏付
けがあるとはいいがたい。
また,仮にこれらの費用を実際に負担していたとしても,使用者の負担し
た費用と使用者の得た利益との間の単純な比較から算出すべきではない。職
務発明は,使用者の費用負担のみならず,従業員の才能や努力の程度,設備
の状況,技術の蓄積状況といった様々な事情によって生み出されるものであ
る。したがって,使用者の貢献度を判断するに当たっても,これらの事情を
総合的に考慮して決せられるべきである。
後記3(8)のとおり,使用者の貢献度における原判決の判断は,誤りが多
く,97%という数字も不当に高いものである。
(9)前記1(9)(中間利息の控除についての主張)に対し
ア中間利息が控除されるべきでないこと
旧35条3項の「相当の対価」の算定においては,次の理由により中間
利息は控除されるべきでない。
(ア)最高裁判決
オリンパス事件最高裁判決は,対象発明の権利承継時期を特定するこ
とも中間利息の控除を行うこともなく,また,それらの必要性を指摘す
ることもなく,旧35条3項の「相当の対価」の支払を命ずる判決を下
しているから,最高裁判所は,旧35条3項の「相当の対価」の算定に
つき,中間利息を控除する必要はないという立場を採用しているものと
解される。
(イ)権利の性質
旧35条3項が規定する「相当の対価」支払請求権は,当事者間の合
意に基づいて発生するものではなく,旧35条3項が規定する要件を満
たすことにより発生する法定債権である。このような法定債権について
は,不法行為に基づく損害賠償請求権のように被害者保護という政策的
観点から例外が認められるべき場合を除き,民法412条3項の規定す
る期限の定めのなき債務に該当し,債務者は,履行の請求を受けた時か
ら遅滞の責任を負うものと解される。したがって,旧35条3項に基づ
く相当の対価支払債務も,履行の請求を受けた時から遅滞の責任が生
じ,この時点から遅延損害金の支払債務が発生すると解すべきである。
以上を前提とすれば,仮に,相当の対価支払債務の発生時期や算定時
期を対象特許発明の権利承継時としたとしても,権利譲渡者は,履行の
請求をするまで相当の対価を受領できない以上,少なくとも,権利承継
後履行請求の時点までに発生した「使用者等が受けるべき利益」に基づ
く相当の対価の部分については,将来の分を事前に受領することにはな
らないため,中間利息の控除を考慮する必要はないというべきである。
なお,より厳密にいえば,権利譲渡者は,実際のところ,裁判が確定
してそれに基づいて支払がなされるまでは相当の対価を受領できないの
であるから,その時点までの中間利息の控除も考慮する必要はないはず
である。しかし,当該時点は事前に予測が困難であること,及び,権利
譲渡者には訴状送達の翌日から支払済みまで年5分の遅延損害金の請求
が認められるのが通常であることを考慮し,実務上は,「少なくとも,
権利承継後,履行請求の時点までに発生した『使用者等が受けるべき利
益』に基づく相当の対価の部分については,将来の分を事前に受領する
ことにはならないため,中間利息の控除を考慮する必要はない」と解す
れば足りる。
(ウ)煩雑性の回避
仮に,一審被告の主張のとおり,公平の観念から,中間利息の控除を
相当の対価支払請求権の行使可能時からとしたとしても,権利譲渡者
は,相当の対価支払請求権の行使可能時から相当の対価支払時までの遅
延損害金を請求できるため,結論はそれ程変わらないはずである。むし
ろ,遅延損害金の請求起算日を相当の対価支払請求権行使可能時からと
すると,オリンパス事件最高裁判決を含む過去の裁判例により蓄積され
た実務慣行,すなわち,訴状送達の翌日からの遅延損害金を請求すると
いう実務慣行に反し,新たな遅延損害金の請求をする必要が生じるとい
う煩雑性が生じる。
このような煩雑性の回避の観点からすれば,少なくとも,権利承継
後,履行請求の時点までに発生した「使用者等が受けるべき利益」に基
づく相当の対価の部分については,将来の分を事前に受領することには
ならないため,中間利息の控除を考慮する必要はない,と解すべきであ
る。
(エ)「受けるべき利益」の意義
使用者等の「受けるべき利益」は,そもそも将来の予測にすぎず,後
から振り返ってみた場合に,後日の特定時点で特定の利益が得られてい
たとしても,そのことから直ちに,権利承継時点において,当該特定時
点で当該特定の利益が見込まれていたともいえないから,後日の収益か
ら単純に中間利息を控除しても,「受けるべき利益」が一義的に算出さ
れるものではなく,まして,口頭弁論終結時においても将来取得できる
可能性のある利益として予測されるにすぎないものについては,なおさ
ら不確実なものにすぎないから,この不確実な予測を基礎として,厳密
に中間利息の控除をしたとしても,結局それは不確実性の残る数値にす
ぎない。
イ中間利息の控除方法等につき
(ア)仮に,一審被告が主張するように何らかの中間利息が控除されるべ
きであるとしても,それは,平成6年6月27日経過後の相当の「対価
の将来分」でなければならず,したがって,平成6年1月1日から同年
6月27日までの期間についての相当の対価部分については,中間利息
は控除されるべきではない。
(イ)仮に,一審被告主張のとおり,平成6年を基準として「相当の利
益」を算定することを理由として将来「受けるべき利益」につき中間利
息を控除するのであれば,公平の観点等からして,「相当の対価」の算
定の基準として,平成6年において一審被告が認識していた本件各特許
発明の技術的範囲(「広い技術的範囲」)を用いるべきとの一審原告の
主張はより一層認められるべきである。
3当審における一審原告の主張
(1)算定方法の追加(争点3-4に関し)
一審原告は,原審において主張していた算定方法1~10に加えて,以下
の算定方法(算定方法11~19)を追加して主張する。
ア算定方法11
算定式は,基本的には,算定方法3と同じである。ただし,算定方法1
1は,本件各特許発明の寄与度について,一審原告が原審から主張してき
た10.4%の他に,新たに,被告取扱規程における実績対価の金額の比
較による寄与度の算定方法(後記(3)キ(ア)b)を追加して主張するた
め,この新たに追加する寄与度の算定方法を使用して一審被告が「受ける
べき対価」を求める算定方法である。
イ算定方法12
算定式は,基本的には,算定方法8と同じである。ただし,算定方法1
2は,本件各特許発明の寄与度について,一審原告が原審から主張してき
た10.4%の他に,新たに,被告取扱規程における実績対価の金額の比
較による寄与度の算定方法(後記(3)キ(ア)b)を追加して主張するた
め,この新たに追加する寄与度の算定方法を使用して一審被告が「受ける
べき対価」を求める算定方法である。
ウ算定方法13
算定式は,基本的には,算定方法10と同じである。ただし,算定方法
13は,本件各特許発明の寄与度について,一審原告が原審から主張して
きた10.4%の他に,新たに,被告取扱規程における実績対価の金額の
比較による寄与度の算定方法(後記(3)キ(ア)b)を追加して主張するた
め,この新たに追加する寄与度の算定方法を使用して一審被告が「受ける
べき対価」を求める算定方法である。
エ算定方法14~17
算定式は,基本的には,算定方法4~7と同じである。ただし,算定方
法14~17は,本件各特許発明の寄与度について,一審原告が原審から
主張してきた10.4%の他に,新たに,一審被告取扱規程における実績
対価の金額の比較による寄与度の算定方法(後記(3)キ(ア)b)を追加し
て主張するため,この新たに追加主張する寄与度の算定方法を使用して一
審被告が「受けるべき対価」を求める算定方法である。
オ算定方法18
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「一審被告以外
の全他社のLBP及びMFP等の譲渡価格合計額」×「全ライセンシーの
シェア」×「本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割
合」×「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割
合」×「修正実施料率」×「本件各特許発明の寄与度」(ここでいう「寄
与度」とは,原判決とは異なり,本件各特許発明が実施されている製品に
おいて実施されている特許のうちで,本件各特許発明が寄与している度合
いである。)
カ算定方法19
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「一審被告以外
の全他社のLBP及びMFP等の譲渡価格合計額」×「全ライセンシーの
シェア」×「修正実施料率」×「本件各特許発明の寄与度」(ここでいう
「寄与度」とは,LBP及びMFP等に関する全特許の中で本件各特許発
明が寄与している度合いである。)
(2)原判決の「独占の利益」の算定方法の矛盾(争点3-4に関し)
ア原判決の採用した「独占の利益」の算定方法
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「一審被告以外
の全他社の譲渡価格合計額」×「全ライセンシーのシェア」×「本件各特
許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」×「全ライセンシ
ーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」×「修正実施料率」
×「本件各特許発明の寄与度」
イ原判決の採用した「独占の利益」の算定方法の問題点
しかし,原判決の採用した上記「独占の利益」の算定方法においては,
一つの算定式の中に,本件各特許発明に限定した要素と本件各特許発明に
限定していない要素という矛盾した二つの要素が存在している。
原判決は,譲渡金額につき,「一審被告の全ライセンシーによるLBP
及びMFP等の譲渡金額」ではなく,「一審被告の全ライセンシーによる
本件各特許発明の実施品の譲渡金額」を採用している。すなわち,原判決
は,譲渡金額について,一審被告と包括クロスライセンス契約を締結して
いる全ライセンシーのLBP及びMFP等の譲渡金額のうち,本件各特許
発明を実施している製品に限定している。
他方で,原判決は,「本件各特許発明の寄与度」については,「一審被
告が有する基準期間内の全特許件数(除外特許等を除く)の中で本件各特
許発明が寄与している度合い」として算定を行っている。すなわち,原判
決は,「本件各特許発明の寄与度」については,一審被告が保有する特許
のうち,ライセンシーが一切実施していない特許をも含む,被告ライセン
ス契約に含まれるLBP及びMFP等に関するすべての特許の中におけ
る,本件各特許発明が寄与する度合いとして計算している。具体的には,
原判決において寄与度を示す数値である30/4005(LBP)や30
/6175(MFP等)の分母となっている特許の数(4005及び61
75)においては,ライセンシーが一切実施していない特許も含まれてい
る。
このように,原判決の採用している譲渡金額と「本件各特許発明の寄与
度」との間には,一つの式の中で,本件各特許発明に限定した要素と本件
各特許発明に限定していない要素という矛盾した二つの要素が存在してい
るという問題点がある。
ウ算定方法18又は19を採用すべきこと
仮に原判決の算定方法の考え方が採用されるとしても,上記のような不
都合が生じないようにするために,以下のように算定方法18又は19が
採用されなければならない。
まず,原判決のように,譲渡金額について,「一審被告の全ライセンシ
ーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」を採用するのであれば,
「本件各特許発明の寄与度」については,「本件各特許発明の実施製品に
おいて実施されている特許のうちで本件各特許発明が寄与している度合
い」が採用されなければならない。すなわち,寄与度を示す分数の分母の
数は,本件各特許発明の実施製品において実施されている特許の数に限定
されなければならない(算定方法18)。具体的な寄与度の算定方法は,
後記(3)キ(イ)a(a)のとおりである。
次に,仮に,原判決のように,「本件各特許発明の寄与度」につき,
「一審被告が有する基準期間内の全特許件数(除外特許等を除く)の中で
本件各特許発明が寄与している度合い」として算定するのであれば,譲渡
金額については,「一審被告の全ライセンシーによるLBP及びMFP等
の譲渡金額」が採用されなければならない。すなわち,「本件各特許権の
効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」,「全ライセンシーの譲
渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」の各要素を乗じることによ
って,一審被告の全ライセンシーによるLBP及びMFP等の全製品の譲
渡金額合計額から本件各特許発明が実施されていない製品が除かれている
のであるから,これらの各要素を乗じる部分は削除されなければならない
(算定方法19)。
(3)原判決の「本件各特許発明の寄与度」認定の誤り(争点3-3に関し)
ア原判決の採用する寄与度の算定方法
(ア)まず,本件特許発明の寄与度の分母については,一審被告が基準期
間内において保有する日本国特許の数から除外特許等を除いた数値であ
るLBP8009件,MFP等1万2349件につき,基準期間内にお
いて,新たに特許登録されたり,又は,存続期間満了や無効等によって
権利消滅が生じることを考慮して,これを2で除した数を分母としてい
る(原判決306頁6行~15行,308頁3行~9行)。
(イ)次に,本件特許発明の寄与度の分子については,本件特許は,非提
示・実施特許であるから,特許発明の寄与度は,当該特許の技術内容や
相手方の実施割合,代替技術ないし競合技術の存在とその実施割合,社
内評価の状況などを総合的に考慮して決するのが相当である旨判示(原
判決307頁2行~5行)した上で,本件特許発明は,①被告ライセン
ス契約の相手方においても相当程度の高率で実施されているものと推認
するのが相当であること,②LBP及びMFP等は,様々な種類の多数
の技術(特許)が複合されて初めて商品化が可能となる製品であり,個
々の特許を抽出した場合,代表特許ではない単なる実施特許について,
ライセンス契約全体に対し多大な貢献をしているものとみることは相当
ではないこと,③本件特許発明は,他に代替の余地のない必要不可欠な
技術ということはできず,LBP及びMFP等の製品化において解決の
ために必ず本件特許発明を実施する必要があるというものでもないこと
から,①~③の諸事情を総合的に考慮すれば,本件特許発明は,被告ラ
イセンス契約における基準期間内の前記一審被告保有特許(LBPにつ
き4005件,MFP等につき6175件)のうちの1件に対し,30
件分の価値を有するものと評価するのが相当である旨判示する(原判決
307頁6行~308頁9行)。
(ウ)また,本件各米国特許及び本件ドイツ特許についても,「本件各特
許発明と実質的に同一の特許発明であるから」という理由で,その割合
は同率であると認定している(原判決308頁10行~12行)。
イ30件分と評価したことに合理的根拠がないこと
しかし,原判決が判示する上記ア(イ)①~③のいずれも,分子である3
0件という数値の根拠にはなっていない。なぜなら,上記ア(イ)①~③
は,30件という数値が10件であろうと60件であろうと100件であ
ろうと同様に使い得る理由付けであり,30件分と評価したことの理由を
説明するものでは全くないからである。実質的には,全く何の合理的根拠
も無く30件という数値が示されていることに他ならない。
ウすべての特許を分母として算定していることが不合理であること
原判決は,譲渡金額につき,「全ライセンシーによる本件各特許発明の
実施品の譲渡金額」を採用しておきながら,寄与度においては,本件各特
許発明が実施されているか否かにかかわらず,全く実施されていない特許
を含むすべての特許をその分母として算定しているのであり,このことが
不合理であることは,前記(2)で述べたとおりである。
エ1件に対し30件分の価値を有するという考え方が不合理であること
本件特許発明が,被告ライセンス契約における基準期間内の一審被告保
有特許(LBPにつき4005件,MFP等につき6175件)のうちの
1件に対し,30件分の価値を有するという,原判決の考え方は,一審被
告が保有する各特許は,その最も低い価値の特許が,少なくともLBPで
あれば1/4005,MFP等であれば,1/6175の価値を有してい
るという考え方に基づいており,かつ,特に重要性や有用性の高い特許
は,その1件に対し,N件分の価値を有するものと評価され,単純に1/
4005分もしくは1/6175件分の1にNが乗じられて寄与度が算定
されるということになるということのようである。
しかし,この算定方法によれば,一審被告保有の基準期間内のすべての
特許の寄与度を加算すると,LBPについては,4005/4005(=
1)を超えてしまい,MFP等については6175/6175(=1)を
超えてしまうことになってしまう。仮に,このような結論を回避するた
め,1件1件の特許がLBPについては1/4005以下であり,MFP
等については,1/6175以下であると仮定すると,今度は,本件特許
発明の寄与度である30/4005及び30/6150はいずれも「30
件分」ではなくなってしまい,判決の趣旨と矛盾する。このような原判決
の寄与度の算定方法は不合理である。
オ原判決が前提とした事実認定の誤り(1)
原判決は,上記の「本件各特許発明の寄与度」の認定に当たって,①本
件各特許発明がゴースト像の発生防止に不可欠な基本特許とまでいうこと
はできないという事実や,②走査光学系が他の分野に比して特に重要であ
るものということはできないという事実を前提としているが,これらの事
実は,次のとおり真実に反している。
(ア)本件各特許発明はゴースト像の発生防止に不可欠な基本特許という
ことができる
a原判決が本件各特許発明の代替技術として認定した四つの技術,す
なわち,(a)技術B(被走査媒体上に静止ゴースト像が形成されない
光学設計)のうち,ポリゴンミラーが4面以下の場合,(b)技術C
(非平行光束の構成),(c)技術D(非倒れ補正光学系の構成),(
d)技術F(ダブルパス方式)は,後記のとおり,いずれも本件の代
替技術とは言い得ないものである。
b仮に,原判決が代替技術として認定した上記(a)~(d)の技術が製
品に使用されることがあっても,上記(a)~(d)の技術は,本件各特
許発明という極めてシンプルかつ優れた技術を凌駕するものではな
く,また,これらの技術のうち,(a)及び(b)の技術については,一
般の法人ユーザーにおいて使用される製品向けの技術としては汎用性
がない。これらの技術が使用されているのは,個人ユーザー向けの小
型・安価な製品である。(a)の技術が一般の法人ユーザーにおいて使
用される製品向けの技術としては汎用性がないことは,後記(5)ア(イ
)c(a)のとおりであって,被告製品における4面のポリゴンミラー
使用率は,ごくわずか(2.6パーセント[8/305]~3.6パ
ーセント[11/305])である。また,(c)と(d)の技術につい
ても,後記(5)ア(イ)c(c)(d)のとおり,汎用性のある技術ではな
く,ごく限られた製品にしか使用されていない。さらに,仮に乙20
9(「MFP等機種番号別/年度別被告出荷金額」)に基づき,
MFP等における本件各特許発明の実施割合が90.59%であると
仮定したとしても,90.59%の商品においては,本件各特許発明
によりゴースト像の問題が解決されているのであるから,(a)~(d)
の技術が代替技術として使用されていないことになる。このように,
MFP等において,本件各特許発明が高い確率で実施され,逆に(a)
~(d)の技術が使用されていないことからも,(a)~(d)の技術が代
替技術としての実用性がないことが明らかである。
cしたがって,本件各特許発明はゴースト像の発生防止に不可欠な基
本特許ということができる。
(イ)走査光学系は他の分野に比して特に重要である
a一審被告が原審において「NP方式普通紙複写機とレーザー技術を
組み合わせたLBPの開発に成功した」と認めている(原審における
一審被告準備書面(4)17頁12行~17行)ように,LBPは,既
に確立されたアナログ複写機の原理の流用とレーザー技術すなわち走
査光学系に関する技術の組み合わせにより開発されたものであり,ア
ナログ複写機とLBPの違いは,ほとんど光学系に関する技術部分に
しかない。このことは,一審被告も原審において自らが作成し提出し
た乙113(技術説明会原稿)において,「…アナログ複写機とLB
Pとを比較すると,これらの違いは露光方法にあり,電子写真プロセ
スに関しては,両者に共通です。」(1頁13行~14行),「LB
Pは,アナログ複写機の原稿の像形成光学系に代えて,走査光学系を
備えています。この走査光学系が本件特許発明に係る部分です。」
(1頁19行~20行)と述べていることからも明らかである。実
際,コンピュータから送られてきた文字や画像の情報を,実際に感光
体の上に高速にかつ高精度に露光して再現するのは走査光学系であ
り,走査光学系の技術が劣ったものであったり又は走査光学系に画質
劣化させるような致命的な問題が生じれば,それは,プリンタとして
の性能そのものを劣化させ又は無価値にするのである。
一審被告自身,自己のホームページにおいて,「レーザーユニット
はLBPの心臓部」と題するページを作成しており,走査光学系がL
BPの心臓部であり,重要な役割を担っていることを説明している
(甲73)。
また,一審被告が提出した「CanonTechnologyHighlights」(乙4
3)の9頁においても,走査光学系であるレーザーユニットについ
て,「超精密に感光ドラムを走査するレーザーユニット」と題し,走
査光学系が「電子写真の心臓部」であることを説明している。
このように,走査光学系は,LBP技術の心臓部として極めて重要
なものである。
b原判決は,LBP等の製品化に際し,帯電,露光,現像,転写,定
着,クリーニング,消耗材,搬送,制御系その他の技術が必要である
と認定する(301頁下7行~302頁5行)が,本来,LBPの基
本構成は,一審被告作成の「LBPの基礎技術」(乙44)の2~3
頁においても記載されているように,①ビデオコントローラ,②制御
部,③光学部及び④電子写真プロセス/紙送り系の四つの系統に分類
されるべきである。原判決の認定している帯電,露光,現像,転写,
定着,クリーニング,消耗材,搬送,制御系のうち,帯電,露光,現
像,転写,定着,クリーニング,消耗材,搬送までは④電子写真プロ
セス/紙送り系に属し,制御系のみが②制御部に属するのである。原
判決の認定した分類は,一つの系統を過度に細分化し,走査光学系の
技術的意義を不当におとしめるものである。
また,仮に,原判決のように,④電子写真プロセス/紙送り系とい
う一つの系統を過度に細かく分類したとしても,それによって,走査
光学系の価値が低くなるということはあり得ない。なぜなら,LBP
がどんなに多くの技術の組み合わせにより成り立っていたとしても,
すべての技術が同じ価値を有していることはあり得ないからである。
どんな機械にもその中枢となる部分が必ず存在するのであり,その他
の多くの技術を単に並べたところで,中枢部分が極めて重要であると
いう事実に変わりはない。レーザービームプリンタは,正に,レーザ
ー技術により生み出されたプリンタであり,レーザー技術すなわち走
査光学系は,レーザービームプリンタの要である。
カ原判決が前提とした事実認定の誤り(2)
原判決は,上記の「本件各特許発明の寄与度」の認定に当たって,非提
示特許であるか否かによって寄与度が大きく異なるという事実認定を前提
としているが,次のとおり,この事実認定は誤りであり,また,本件各特
許が非提示特許であるとはいえない。
(ア)非提示特許であるか否かによって寄与度が大きく異なるという事実
認定は誤りである
原判決が非提示特許であるか否かによって寄与度が大きく異なる旨判
示した根拠は,包括クロスライセンス契約を締結する場合,その交渉に
おいて,相互に一定件数の相手方が実施している可能性が高い特許や技
術的意義が高い基本特許を相手方に提示し,それら特許に相手方の製品
が抵触するかどうか,当該特許の有効性及び実施品の売上高等について
協議することにより,相手方製品との抵触性及び有効性が確認された代
表特許と対象製品の売上高を比較考慮すること,及び,互いに保有する
特許の件数,出願中の特許の件数も比較考慮することにより,包括クロ
スライセンス契約におけるバランス調整金の有無などの条件が決定され
るからという点にある(原判決266頁7行~16行)。
しかし,一審被告自身が原審における準備書面の中で記載しているよ
うに,「対象特許等が提示される理由は,自社の特許を相手方が実施し
ていることまたは将来実施せざるを得ないことを指摘して相手方に実施
許諾の取得の必要性を高めさせて自社に有利な条件を引き出すという実
質的な目的…から,契約締結時の相手方の社内決裁手続上の便宜等のた
め対象特許等の例示をするという半ば形式的な目的まで,場合により様
々である。」(原審における一審被告準備書面(4)30頁下6行~31
頁2行)のであり,また,「…契約によっては全く対象特許等の提示が
なされないまま合意に達し契約締結に至ることもある。」(原審におけ
る一審被告準備書面(4)31頁6行~7行)のである。このように,ラ
イセンス契約締結時において提示された特許が,必ずしも競合他社の多
数の製品において実施されている重要な特許であるとは限らず,ほとん
どあるいは全く実施されていない価値の低い特許が提示される場合もあ
れば,反対に重要な特許が提示されない場合もある。とすれば,包括ラ
イセンス契約によって一審被告が得た利益のうち各特許が寄与した割合
というのは,被告ライセンス契約に関しては,契約締結時に提示された
か否かで判断することはできないのである。したがって,原判決が非提
示特許と提示特許で寄与度が異なると考えるべきと判示したことは,そ
の根拠自体が誤りであったのであり,当然,非提示特許と提示特許で寄
与度が異なるとする結論も誤りである。
(イ)本件各特許は非提示特許であるとはいえない
a原判決は,乙53~62及び191の陳述書を根拠に,本件各特許
は「代表特許」又は「提示特許」として相手方に提示されたことが認
められない旨判示している(269頁19行~25行)。
しかし,乙53~62の陳述書は,9社から提出されたものであ
り,その他の企業については一切証拠がない。本件特許は,一審被告
自身が認めるように,一審被告の競合他社のほとんどすべてにライセ
ンスされており(原審における一審被告の答弁書18頁6行~7行,
原審における一審被告の準備書面(1)60頁10行~11行),一審
被告の提出した陳述書を作成した企業は,一審被告とライセンス契約
を締結している企業のごく一部にすぎない。しかも,これらの陳述書
は,現実に職務発明訴訟の被告となっている企業(******及び
********)の従業員や,職務発明訴訟に対して脅威を感じて
いる企業の従業員が,なんら刑事制裁のない環境において作成したも
のであり,証拠力は極めて低いものである。また,乙191の陳述書
についても,一審被告の従業員がなんら刑事制裁のない環境において
作成したものであるという点においては,上記乙53~62と同様で
あり,その信用性は極めて低いというべきである。
したがって,乙53~62及び191の陳述書において本件各特許
が非提示特許である旨の陳述がなされているからといって,一概に本
件各特許が常に非提示特許であったということはできない。
b本件各特許発明の性質からすれば提示特許であったと考えるのが自
然である。
ライセンス契約の交渉において提示する特許を選別するに当たって
は,他社製品において実施されている可能性が高い特許発明及び実施
しているか否かの判断が比較的容易な特許発明は,その他の特許発明
よりも優先して他社製品における実施の有無が調査されるのが自然で
ある。この点,本件各特許発明の条件式である「α<4π/N-W/
D」の「D」の値は,ほとんどの場合測定が不要であり,本件各特許
発明が他社製品において実施の有無は極めて容易に判明する。また,
「D」の値の測定が必要な場合であっても,その測定は容易である。
さらに,これまで述べてきたように,本件各特許発明は,新たな部品
等を用いることなく,特別に高度なあるいは複雑な技術を必要とする
こともなく,また文字の鮮明さや画像の精細性を損なうことなしに,
ゴースト像を除去できるという極めてシンプルかつ画期的な技術に係
る発明であり,本件各特許は実質的に回避することが不可能な必須特
許である。
したがって,本件各特許発明は,実施状況の調査が容易で,かつ極
めて重要であり,他社製品において実施されている可能性が高いので
あるから,他社製品において詳細な調査が行われ,かつ,多数の競合
他社とのライセンス契約交渉において提示されたと考えるのが自然で
ある。
キ一審原告の主張する本件各特許発明の寄与度の算定方法
(ア)算定方法3~8,10~17における寄与度につき
本件各特許発明の寄与度は,以下のaに記載する「被告取扱規程にお
ける実績対価の金額及び発明の等級を基にした算定方法」又は,bに記
載する「被告取扱規程における実績対価の金額の比較による算定方法」
により算定すべきである。
a被告取扱規程における実績対価の金額及び発明の等級を基にした算
定方法
(a)本件各特許発明の寄与度は,原判決131頁9行~132頁1
4行記載のとおり,以下の算式によって算定された10.4%を採
用すべきである(算定方法3~8,10)。
「本件特許の実績対価/(特級の特許発明の実績対価×特級の特
許発明の件数÷2+1級の特許発明の実績対価×1級の特許発明の
件数÷2+2級の特許発明の実績対価×2級の特許発明の件数÷2
+3級の特許発明の実績対価×3級の特許発明の件数÷2+4級の
特許発明の実績対価×4級の特許発明の件数÷2+5級の特許発明
の実績対価×5級の特許発明の件数÷2)」
なお,上記の「実績対価」は,被告取扱規程における実績補償の
金額であり,「件数」は,一審被告の周辺機器事業部が管理するL
BPの光学系に関する特許発明の件数である。
(b)一審被告は,発明対価の評価につき,自社実施度,製品貢献
度,技術基本度,他社活用度という様々な観点からのデータに基づ
き,個々の判定対象特許に関し,慎重に評価を行っており,当該評
価基準によって出された判定は,個々の判定対象特許の客観的価値
を反映している可能性が高い。
b上記aで述べたような算定方法が認められない場合,以下のような
被告取扱規程における実績対価の金額の比較による算定方法が用いら
れるべきである(算定方法11~17)。
(a)被告取扱規程における5級未満の特許の対価としては,実績対
価は支払われず,出願時の5000円と登録時の6000円の合計
1万1000円が支払われるだけである。(乙2の8)。これに対
して,特級でかつ優秀社長賞を受賞した本件各特許発明は,出願・
登録時の1万1000円に加えて,実績対価として150万円が支
払われ,優秀社長賞の受賞により100万円が支払われ,これらを
合計すると,251万1000円となる。
そうすると,5級未満の特許を基準にして本件各特許発明の寄与
度を設定する場合,本件各特許発明の対価合計額は5級未満の特許
の対価額の228件分(=251万1000円/1万1000円)
に相当する。
(b)したがって,原判決のように,本件各特許発明が,被告ライセ
ンス契約における基準期間内の一審被告保有特許のうちの1件に対
し,何件分の価値を有するかという算定方法で寄与度を算定するの
であれば,第1期~第3期については,LBPにつき,228/4
005とすべきであり,MFP等につき,228/6175とすべ
きである。第4期及び第5期については,分母を後記ク(イ)のとお
りとすべきである。
このような算定方法は,実質的に何の根拠もなく30件分という
判断を行っている原判決よりはるかに合理的であるはずである。
(イ)算定方法18,19における寄与度につき
a算定方法18の場合
(a)分母につき
α算定方法18においては,「本件各特許発明の寄与度」を示す
数値の分母につき,本件各特許発明が実施されている製品におい
て実施されている一審被告保有の基準期間内の特許件数を使用す
べきである。しかし,一審原告は,本件各特許発明が実施されて
いる製品において実施されている一審被告保有の特許件数を算出
するデータを持ち合わせていない。もっとも,一審被告保有の特
許のうち,5級未満の特許についてはいかなる製品にも使用され
ていない以上,本件各特許発明が実施されている製品においても
実施されていないということができる。そこで,5級未満の特許
件数を求め,これを一審被告保有の基準期間内の全特許件数(除
外特許等を除く)から引いた数値を,代替的に,本件各特許発明
が実施されている製品において実施されている一審被告保有の特
許件数として使用する。
β一審被告保有の特許のうち,LBP及びMFP等の5級以上の
特許件数は,以下のように求められる。
一審被告の周辺機器事業部が保有する特許数は,LBP及びM
FP等に関連する一審被告内の各事業部(映像事務機,化成品,
周辺機器の各事業部)が管理するすべての特許のうち****%
である(乙234)。また,本件日本特許の満了時である平成1
3年10月20日より前に一審被告の周辺機器事業部が管理して
いた5級以上の特許件数は***件である(甲152)。したが
って,本件日本特許の満了時において,LBP及びMFP等に関
連する一審被告内の各事業部(映像事務機,化成品,周辺機器の
各事業部)が管理していた特許のうち,5級以上の特許件数は,
4759件(***件÷*****)と推定される。一方,原判
決(265頁下1行~266頁5行)によれば,本件日本特許の
特許公開時である昭和58年4月22日から満了時である平成1
3年10月20日までの基準期間内に公告・登録された特許と基
準期間内に公開され基準期間後に登録された特許件数は,LBP
につき1万1642件,MFP等につき1万6324件であり,
合計すると2万7966件となる。そして,原判決の判示(30
6頁9行~12行)するとおり,基準期間内において,新たに特
許登録されたり,又は存続期間満了や無効等によって権利消滅が
生じることを考慮すれば,上記件数の2分の1である1万398
3件が本件日本特許の満了時において,LBP及びMFP等に関
連する一審被告内の各事業部(映像事務機,化成品,周辺機器の
各事業部)が管理していたすべての特許件数であると推定され,
これには,上記の推定による5級以上の特許件数4759件と5
級未満の特許件数9224件(1万3983件-4759件)が
含まれる。
そこで,本件日本特許の満了時において,LBP及びMFP等
に関連する一審被告内の各事業部(映像事務機,化成品,周辺機
器の各事業部)が管理していた5級以上の特許件数と5級未満の
特許件数の比率は,4759:9224(=1:2)となる。
したがって,原判決が認定した被告ライセンス契約の対象とな
っているLBP及びMFP等のそれぞれの対象特許件数4005
件,6175件に対しても,上記と同じ比率で5級以上の特許と
5級未満の特許が含まれると考えられるから,LBPについて
は,5級以上の特許(LBP製品に実施されている特許)は13
35件(4005件×1/3),5級未満の特許(LBP製品に
実施されていない特許)は2670件(4005件-1335
件)であり,MFP等については,5級以上の特許(MFP等の
製品に実施されている特許)は2058件(6175件×1/
3),5級未満の特許(MFP等の製品に実施されていない特
許)は4117件(6175件-2058件)である。
γ以上のとおり,寄与度の分母は,第1期~第3期については,
LBPにつき1335,MFP等につき2058となる。
(b)分子につき
分子については,被告取扱規程における実績対価の金額の比較に
よる算定方法により,本件各特許発明が5級の特許の何件分の価値
を有するかを求める。
上記(ア)bの場合には,本件各特許発明が実施されている製品に
おいて実施されている特許であるか否かにかかわらず,すべての特
許の数が分母の数となっていたが,算定方法18の場合には,本件
各特許発明が実施されている製品において実施されている特許のみ
が分母となっているから,算定方法18の寄与度の分子となる数
も,実施されている特許の中で一番低い価値を持つ5級の特許を基
準にして,本件各特許発明が何件分の価値を持つかが求められなけ
ればならない。
そして,乙2の8(「発明・考案・創作に関する取扱規程」)に
よれば,5級の特許の対価としては,出願時の5000円と登録時
の6000円と実績対価の6000円の合計1万7000円であ
る。これに対して,本件各特許発明のような特級でかつ優秀社長賞
を受賞した発明は,出願時と登録時の1万1000円,実績対価と
しての150万円,優秀社長賞受賞による100万円を合計した,
251万1000円が支払われる。したがって,本件各特許発明の
ような特級でかつ優秀社長賞を受賞した発明の対価合計額は5級の
特許の対価額の148件分(=251万1000円/1万7000
円)に相当するから,寄与度の分子は,148となる。
(c)以上により,算定方法18における寄与度は,第1期~第3期
については,LBPにつき148/1335,MFP等につき14
8/2058となる。第4期及び第5期については,分母を後記ク
(イ)aのとおりとすべきである。
b算定方法19の場合
算定方法19における寄与度とは,LBP及びMFP等に関する全
特許の中で本件各特許発明が寄与している度合いである。したがっ
て,分母は,第1期~第3期については,被告ライセンス契約におけ
る基準期間内の一審被告保有特許件数,すなわち,LBPについて4
005,MFP等について6175となる。
次に,分子については,上記(ア)bの被告取扱規程における実績対
価の金額の比較による算定方法によって,228となる。
以上により,算定方法19の場合の寄与度は,LBPについて22
8/4005,MFP等について228/6175となる。
ク本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明のみが有効な期間の寄与度
の算定方法
(ア)原判決では,本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明のみが有
効な期間(第4期及び第5期)の寄与度についても,第1期~第3期と
同様に考えて特に区別していない。
しかし,日本国内で特許出願していても,費用や手間の関係上,それ
らの特許が必ずしもすべて外国においても出願されているとは限らない
のであって,むしろ,国内において出願・登録された特許のうち特に重
要な特許のみが外国においても出願されているケースが多いと考えられ
る。したがって,本件特許発明と実質的に同一の特許発明であるという
理由だけで,第4期と第5期が,第1期~第3期と同じ寄与度であると
認定するのは不合理である。言い換えるならば,その出願・登録件数が
明らかに異なるのであるから,その分母を国内と同様にLBPにつき4
005,MFP等につき6175とするのは不当である。
(イ)第4期及び第5期の寄与度の分母についての算定方法は,次のいず
れかの方法によるべきである。
a寄与度の分母についての算定方法(1)
(a)一審被告周辺機器事業部が管理する5級以上の特許のうち米国
及びドイツで出願されている特許の割合
甲152は,周辺機器事業部が管理する5級以上の特許の一覧表
であるところ,その中で公告番号の記載がある特許について外国出
願がなされているかどうかを一審原告が検索したところ,検索対象
162件のうち,米国において出願されている特許は**件であ
り,ドイツにおいて出願されている特許は**件であった(甲15
3)。この結果によれば,日本で出願されている一審被告の5級以
上の特許のうち****%(**件/162件)が米国で出願され
ており,****%(**件/162件)がドイツで出願されてい
るということになる。
(b)一審被告の特許におけるLBP及びMFP等の5級以上の特許
件数
一審被告の特許のうち,LBP及びMFP等の5級以上の特許件
数は,上記キ(イ)a(a)βのとおり,LBPについては1335
件,MFP等については2058件である。
(c)米国又はドイツにおいて出願されている特許件数
αLBPにつき
LBPの場合,1335件が基準期間内における一審被告の5
級以上の特許である。そして,日本で出願されている一審被告の
5級以上の特許のうち****%(**件/162件)が米国で
出願されており,****%(**件/162件)がドイツで出
願されているということができるから,1335件の****%
である***件(1335件×*****)が米国で出願されて
おり,1335件の****%である***件(1335件×*
****)がドイツで出願されているということができる。
また,有用性の高い特許はいずれの国でも出願されている可能
性が高く,ドイツにおいて出願されている特許は米国においても
ほぼ出願されているものと考えられる。このことからすると,*
**件が米国又はドイツで出願されていることになる。
したがって,LBPについての第4期及び第5期の寄与度の分
母は,***とすべきである。
βMFP等につき
MFP等については,2058件が基準期間内における一審被
告の5級以上の特許である。そして,2058件の****%で
ある***件(2058件×*****)が米国で出願されてお
り,2058件の****%である***件(2058件×**
***)がドイツで出願されており,有用性の高い特許はいずれ
の国でも出願されている可能性が高く,ドイツにおいて出願され
ている特許は米国においてもほぼ出願されているものと考えられ
ることからすると,***件が米国又はドイツで出願されている
ことになる。
したがって,MFP等についての第4期及び第5期の寄与度の
分母は,***とすべきである。
b寄与度の分母についての算定方法(2)
仮に,aにおいて算出した,LBPについての分母***,MFP
等についての分母***という数値が認められない場合,以下のよう
な計算数値が用いられるべきである。
(a)乙94の1及び甲155によれば,一審被告の米国特許の登録
年である1991年から2005年までの各年の米国特許登録件数
は,甲156の表の「米国特許」の欄に記載されているとおりであ
る。また,甲154によれば,同じ期間の一審被告の日本登録特許
件数は,甲156の表の「日本特許」欄に記載されているとおりで
ある。1991年から2005年までの各年の米国特許登録件数を
合計すると2万3080件になる。同じく1991年から2005
年までの各年の日本特許登録件数を合計すると3万8628件にな
る。
したがって,米国特許登録件数は,日本特許登録件数の59.7
5%であるといえる(2万3080件/3万8628件)。いい換
えれば,一審被告は,1991年から2005年までの間,特許全
体について見れば,日本における登録特許件数の59.75%を米
国においても特許として登録していたということができる。
(b)そして,特許全体における日本特許登録件数と米国特許登録件
数の割合はLBP及びMFP等における日本特許登録件数と米国特
許登録件数の割合とほぼ一致すると考えられる。なぜなら,LBP
及びMFP等の商品は,一審被告の代表的な商品であるからであ
る。
(c)そうすると,1991年から2005年までのLBPの米国登
録特許件数は,日本登録特許件数の59.75%と考えられるか
ら,2393件(4005件×59.75%)である。
甲155において米国特許登録のみが記載されていることからも
分かるように,ドイツにおける登録は,米国における登録に比べ,
一般的に少数である。有用性の高い特許はいずれの国でも出願・登
録されている可能性が高く,ドイツにおいて出願・登録されている
特許は米国においてもほぼ出願・登録されているものと考えられる
ことからすると,2393件は,米国又はドイツで登録されている
特許件数ということができる。
また,MFP等についても,同様に,米国又はドイツにおけるM
FP等の登録数は,3690件(6175件×59.75%)であ
る。
(d)したがって,第4期及び第5期の期間については,LBPにつ
いて算定式の寄与度の分母を2393,MFP等について寄与度の
分母を3690とすべきである。
(4)原判決の「修正実施料率」認定の誤り(争点3-1に関し)
ア原判決の「修正実施料率」の認定方法
原判決は,「標準包括ライセンス料率」をもって「修正実施料率」とし
ており,その認定に当たり,以下のように判示している(272頁11行
~274頁13行)。
①被告ライセンス契約における実施料は,原則として,対象製品が相手
方又は相手方の関連会社から第三者に対して譲渡された際の譲渡価格の
合計に実施料率を乗じて決定される。
②修正実施料率は,概ね一審被告の有する特許等と相手方の有する特許
等の特許力の差の違いに応じて生じるものの,被告ライセンス契約中の
ライセンスバック契約の修正実施料率の平均は,およそLBPについて
2.21%,MFP等について2.61%である(乙72の1・2。上
記の数値は,主要相手方のうち,乙75記載のライセンスバック契約の
相手方の平均である。)。
③ライセンスバック契約は,有償部分(相手方から一審被告に対し実施
料を支払う部分)と無償部分とに分けて考えることができる。有償部分
(実施料の定め)は,契約の相手方ごとに異なる数字となっているが,
これは,一審被告と各相手方との特許力(対象特許の単純な総和や有力
特許の数・価値,交渉能力の高低などの様々な要因を総合考慮して決定
される)の差異によるものである。
④もっとも,各相手方とのライセンス契約における,各相手方の個別の
特許力を具体的に考慮検討することは,その審理に著しい負担を要する
ものであることから,いくつかの相手方との間における実施料率の平均
値をもって有償部分の標準的実施料率とし,無償部分については,個々
の特許力を考慮せずに,保有特許数の総和が特許力を示すものとして,
算定することとする。
⑤したがって,いくつかの相手方との間における実施料率の平均値と,
前記実施料率の平均値÷(一審被告の対象特許数-前記相手方の対象特
許数の平均値)×前記相手方の対象特許数の平均値,との和によって,
無償部分を反映した「修正実施料率」(標準包括ライセンス料率)を算
定するのが相当である。
⑥以上により計算すると,LBP及びMFP等の標準包括ライセンス料
率は,LBPが2.40%,MFP等が2.91%となる。
イ乙72の1・2により認定された実施料率の平均値は正確かつ実体に即
した数値であるとはいえないこと
(ア)原判決は,乙75(「標準包括ライセンス料率」)記載のライセン
スバック契約の相手方の平均であるとする乙72の1・2(「事実実験
公正証書」)によって,被告ライセンス契約中のライセンスバック契約
の実施料率の平均が,およそ,LBPについて2.21%,MFP等に
ついて2.61%であると認定しているが,これは,一審被告が秘密裡
に算定した数値をそのまま採用したものであり,正確かつ実体に即した
数値であることの保証は全くない。
一審原告は,原審において,正確かつ実体に即した実施料率の算定の
ため,一審被告とライセンス契約を締結している各相手方との間におけ
るライセンス契約書の文書提出命令を求めた。しかし,原判決は,文書
提出命令の必要はないと判断し,この点について,「各契約における実
施料率は被告及び第三者である相手方の重要な営業秘密であることか
ら,代替的な方法が存在するのであれば,当該代替的な立証方法を採用
するのが相当である。」(274頁16行~19行)と判示した。そし
て,一審被告が提出した乙72の1・2については,①公証人の面前で
計算していること,②陳述書を提出した会社のシェアは,生産シェアに
おいてLBPは64.94%,MFP等は74.33%,販売シェアに
おいてLBPは52.68%,MFP等は80.05%と主要相手方を
含んでいることを理由に,乙72の1・2の一審被告の行った算定方法
を代替的な方法として是認した(原判決274頁19行~275頁3
行)。
(イ)しかし,上記のような原判決の判断は,以下に述べるように不合理
である。
a法が真実に適用されなければならないということからすれば,本来
真実がまず明らかにされなければならない。したがって,情報が開示
されることこそが原則となるはずである。情報が開示されることが原
則であるべきことは,文書提出命令を規定する民訴法220条4号に
おいても,提出を命じることができることが原則として規定され,一
定の事情がある場合のみ例外的に提出を命じられないという形で規定
されていることからも明らかである。とすれば,判決においては,一
審被告とライセンス契約の相手方との間の契約書など一審原告が文書
提出命令を求めた書類が提出されないことの理由が具体的に述べられ
なければならない。
しかるに,原判決においては,「各契約における実施料率は一審被
告及び第三者である相手方の重要な営業秘密である」と記載されてい
るのみであり,それがいかなる理由で営業上の秘密となるのかを明ら
かにすることなく,一審被告が主張するところ以上の理由を全く述べ
ていない。すなわち,原判決では,代替的な方法で済ませられるべき
理由が明らかにされていない。
また,仮に営業秘密であると認定されるとしても,これが一審原告
に示され得ないことの理由は明らかでない。なぜなら,一審被告は,
原審においても営業上の秘密を理由に準備書面等の多くの部分につき
閲覧等制限の申立てをしており,各契約における実施料率について
も,このように閲覧等制限を申し立て,それが認められれば,他者に
知られるべきでない事実であっても,支障が生じるとは考えられない
からである。
b原判決は,代替的な方法として是認し得ると判断する理由の一つと
して,公証人の面前で計算していることを挙げている。しかし,公証
人1人の面前で計算したというだけでは,その正確性は必ずしも担保
されないばかりでなく,公証人は,被告ライセンスの実態に照らして
その計算内容が実体を反映していることを保証するものではないか
ら,公証人立会いの下で計算したとしても,その数値が修正実施料率
としてふさわしいとは限らない。
c原判決は,代替的な方法として是認した理由の二つ目として,陳述
書を提出した会社には主要相手方が含まれていることを挙げている。
しかし,LBPにおいては,販売シェアは50%台,生産シェアは6
0%台にすぎないにもかかわらず,陳述書を提出した会社には主要相
手方を含んでいると評価することは過剰であるといわざるを得ない。
ウ特許件数の差のみに基づいて算定することは不合理であること
原判決は,無償部分については,個々の特許力を考慮せずに,保有特許
数の総和が特許力を示すものとして,算定するという方法を採用してい
る。しかし,このような算定方法が不当なものであることは明らかであ
る。なぜなら,包括クロスライセンス契約の対象となっている特許の中で
も,重要な特許とそうでない特許が存在することは明白な事実であり,個
々の特許の価値を無視して単に特許数にのみ着目して修正実施料率を導き
出すことはできないからである。例えば,一審被告と無償包括クロスライ
センス契約を締結している*******や***********が保
有しているLBP及びMFP等の特許発明の件数と,一審被告の保有して
いるLBP及びMFP等の特許発明の件数は著しく異なる。LBPに関し
て,一審被告,***********,*******が保有する特許
件数は,それぞれ,11642件,****件,****件であり(甲1
05の1~3),MFP等に関して,一審被告,**********
*,*******が保有する特許件数は,それぞれ,16432件,*
***件,*****件である(甲105の1~3)。この事実からも,
特許件数の差を特許力の差とみなして計算する原判決の算定方法が不合理
であることは明らかである。
そして,包括クロスライセンス契約を締結する際,実務上各当事者は,
互いに当該契約の対象とする特許の価値(特許の有効性,特許の侵害立証
の容易性,技術的範囲,当該特許を実施した製品の販売額等)を評価する
ことによって実施料率等を定めており,特許件数のみを考慮しているわけ
ではない(甲125,「特許ネゴシエーターの技法3」)。例えば,1件
でも回避不能な重要な特許があれば,相手方がより多くの件数の特許を有
していたとしても,実施料を支払わなくても済む無償包括クロスライセン
ス契約を締結できることもあるのである。
したがって,特許件数の差のみに基づいて算定した標準包括ライセンス
料率を,本件各特許発明の相当の対価の算定に用いるのは妥当でない。
この点について,原判決は,「…個々の特許の価値を考慮することは,
多数の包括クロスライセンス契約における極めて多数の特許の中からそれ
ぞれ重要とされる特許を抽出してその貢献度を考慮したり,交渉能力の高
低等の数値化の困難な事情を判断したりすることが必要となり,その審理
に多大な時間と費用を要することになることに照らせば相当ではなく,上
記算定方法は,複数のライセンス先を対象として平均値を採用しているの
で平準化が期待できることからすれば,是認できる合理的な算定方法であ
る」(275頁8行~14行)と判示する。
しかし,一審被告は,各ライセンシーとの間のライセンス料率や各ライ
センシーが実施している一審被告の特許を明らかにしていない以上,そも
そも重要とされる特許を抽出してその貢献度を考慮することがどの程度困
難なことであるのか,その審理にどの程度の時間と費用を要するのかは不
明であり,原判決の判示が具体的な根拠に基づくものとは言い難い。ま
た,複数のライセンス先を対象として平均値を採用しているので平準化が
期待できるという点についても,上記イのとおり,そのライセンス先は必
ずしも一審被告の主要なライセンス先を網羅しておらず,複数であっても
導き出された数値は実際に即したものであるとはいい難い。したがって,
原判決の採用する算定方法が「是認できる合理的な算定方法である」とす
ることはできない。
エ一審原告が主張する修正実施料率の算定方法
(ア)算定方法1及び2における修正実施料率
光学系ユニット単体を基礎とし,本件特許を単独でライセンスしたと
仮定した場合の一審被告の得べかりし実施料を算出する算定方法であ
る。本件各特許発明が,必須かつ回避不可能な重要特許であること,発
明協会発行の「実施料率(第4版)」(甲19)によれば,プリンタ等
の「その他の機械」の分野における実施料率について,10%以上の実
施料率を設定した契約が10%弱あることからすれば,本件特許の修正
実施料率は,10%と考えるべきである。
(イ)算定方法3~7,9~11,13~17における修正実施料率
算定方法3,9~11,13は,包括クロスライセンス契約における
相手方のLBP及びMFP等の全世界における売上げ(譲渡価格合計
額)を基準とする相当対価の算定方法である。発明協会発行の「実施料
率(第4版)」(甲19)によれば,プリンタ,複写機等の「その他の
機械」の分野における実施料率の中央値又は最頻値は5%である。した
がって,算定方法3,9~11,13において用いる修正実施料率は5
%とすべきである。
算定方法4~7,14~17は,包括クロスライセンス契約における
一審被告のLBP及びMFP等の全世界における売上げ(譲渡価格合計
額)を基準とする相当対価の算定である。算定方法4~7,14~17
においても,修正実施料率は同様に5%とすべきである。
(ウ)算定方法18,19における修正実施料率
算定方法18,19においても,上記(イ)と同様に,5%をもって修
正実施料率とすべきである。
(5)原判決の「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施
割合」認定の誤り(争点3-3に関し)
ア原判決の実施割合の算定方法(第1期~第3期)が不合理であること
(ア)原判決の実施割合の算定方法(第1期~第3期)
原判決は,「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の
実施割合」(第1期~第3期)について,以下のように判示する。
a本件特許発明が出願公開された昭和58年から存続期間が満了した
平成13年10月に至るまでに十数年の期間があり,ライセンシー先
が十数社にも及ぶことに照らし,その実施状況を逐一検討することは
著しい時間的,経済的コストを要すること,対象分野で相当程度のシ
ェアを有する一審被告における実施状況は業界内での実施状況を相当
程度反映しているから,全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各
特許発明の実施割合を算定する際にも,一審被告における本件特許発
明の実施割合を基礎とすべきである(308頁下9行~309頁6
行)。
b①一審被告が三星電子につき2001年(平成13年)ころ調査を
した機種について本件各特許発明の実施が確認されなかったことが認
められること(乙191,Wの陳述書),②そのほかの一審被告のラ
イセンシーによる本件各特許発明の実施状況は不明であること,及び
③ライセンシーにおいては,自社で開発した技術や公知の代替技術な
いし競合技術があれば,自社の開発能力の維持発展やライセンス契約
更新時における交渉力維持を図るため,それらの技術を使用する傾向
があるものといえることから,一審被告の実施割合に90%を乗じた
数値を全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割
合と考えるべきである(309頁7行~19行)。
c一審被告の実施割合の算定については,本件特許発明の技術的範囲
及び代替技術について,一審被告の主張するいかなる技術が本件特許
発明の技術的範囲に属さず代替技術に当たるかを認定し,一審被告提
出の乙208(「LBP機種番号別/年度別被告出荷金額」),
乙209(「MFP等機種番号別/年度別被告出荷金額」)に基
づき,一審被告において,本件特許発明が実施されている実施割合を
求める(299頁9行~300頁下1行)。
(イ)しかも,原判決の実施割合の算定方法(第1期~第3期)には,次
のような問題がある。
a一審被告の実施割合に90%を乗じた数値を「全ライセンシーの譲
渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合」と考えるべきである旨
判示した,上記(ア)b①~③の理由付けには,以下のような不合理な
点がある。
(a)一審被告が三星電子につき2001年(平成13年)ころ調査
をした機種について本件各特許発明の実施が確認されなかった事実
というのは,乙191の陳述書に記載されているが,乙191は,
一審被告の従業員がなんら刑事制裁のない環境において作成したも
のである以上,証拠としての信用性は極めて低い。また,三星電子
は一審被告がライセンスしている多数の競合他社のうちの一社にす
ぎず,その他の競合他社と比べて特別有力なわけでもない。一審被
告においても本件各特許発明を実施していない製品が存在するので
あるとすれば,仮に三星電子における3機種において調査した結
果,本件各特許発明が実施されていなかったとしても,そのことか
ら,直ちに本件各特許発明の他社製品における実施状況と本件各特
許発明の被告製品における実施状況が異なり,前者が後者を下回る
ということは導けない。
(b)三星電子以外の一審被告のライセンシーによる本件各特許発明
の実施状況は不明であるということは,一審被告のライセンシーに
おける実施割合が一審被告よりも低いということの根拠にはならな
い。むしろ,本件各特許発明が実質的に回避不可能な必須特許であ
ることからすれば,一審被告のライセンシーにおける実施割合は,
一審被告と同程度であると考えるべきである。
(c)包括クロスライセンス契約は,すでに発明され他社により特許
取得されている優れた技術を利用して,自社においてより有用性の
高い他の技術を開発製造することにより,総合的に見て他社よりも
すぐれた製品を作り,生存競争に打ち勝つために締結されている。
したがって,静止ゴースト像の除去については,すでに本件各特許
発明のように,シンプルかつ優れた技術が発明されているのである
から,静止ゴースト像の除去の問題については,包括クロスライセ
ンス契約を利用して本件各特許発明を実施し,他の発明によって,
自社製品の優位性を生み出そうと考えるのが自然である。
ライセンシーにおいては,自社で開発した技術や公知の代替技術
ないし競合技術があれば,自社の開発能力の維持発展やライセンス
契約更新時における交渉力維持を図るため,それらの技術を使用す
る傾向があるということは,一般論としては肯定できても,本件に
ついては当てはまらない。
(d)以上のとおり,他社において一審被告におけるよりも少ない割
合でのみ本件各特許発明が実施されていると判断することはできな
いというべきである。本件各特許発明が,一審被告において唯一特
級と評価され,優秀社長賞まで受賞した優れた発明であり,実質的
に回避することのできない必須特許であることに鑑みれば,他社に
おいても同様の割合で実施されていると考えるのが自然である。
b原判決は,一審被告が本件特許発明の代替技術になると主張する技
術Aから技術Iの各特許及びその他の特許について,それぞれの技術
が代替技術に当たるか否かを検討し,そのうちの技術B,技術C,技
術D,技術Fの各技術については代替技術に当たるという判断をして
いる。しかし,一審被告の技術的範囲及び代替技術に関する主張は,
そもそも信義則違反もしくは禁反言に当たると判断されなければなら
なかったのであり,そのような判断を行わなかった原判決の判断は不
当である。理由は次のとおりである。
(a)一審被告は,本件特許発明を特級と評価した平成6年当時,及
び本件特許発明を優秀社長賞に賞した平成10年当時のいずれにお
いても,本件各特許発明について,原審において一審被告が主張す
るように多数の代替技術によって代替可能な技術であるとは認識し
ておらず(以下,原審において一審被告が主張した本件各特許発明
の技術的範囲のことを「狭い技術的範囲」という。),ほとんどす
べての一審被告の製品に本件各特許発明が実施されていると認識し
ていた。このことは,後に,平成14年4月ころ,一審原告が再評
価申請を行った際に,一審被告がこれに対して回答するに当たり,
甲12の対応表を一審原告に示して,レーザー走査光学系を有する
すべての被告製品において本件各特許発明が実施されていると説明
したことからも明らかである(以下,甲12作成時に一審被告が認
識していた技術的範囲を,「広い技術的範囲」という。)。また,
原判決においても「…被告は,本件各特許発明が広く実施されてい
るものと考えており,かかる態度は,平成14年初めの再評価時に
おいても基本的に維持されていた。」と認定されているとおりであ
る(原判決305頁下3行~下1行)。
そして,一審被告は,本件各特許発明の技術的範囲は「広い技術
的範囲」であることを前提に,本件各特許発明を自ら実施し,ま
た,クロスライセンス契約によりライセンス収入を得たり他社の特
許発明を自由に実施するなどして,有形無形の莫大な利益を得たの
である。とすれば,仮に本件各特許発明の技術的範囲が「狭い技術
的範囲」であったとしても,それを前提に本件各特許発明の相当の
対価を算定すると,一審被告の手元には,不当に多くの利益を残す
ことになってしまう。このような事態は一審被告に利益の不当な独
占を許すことに他ならならない。したがって,自ら競業他社に対し
本件職務発明をライセンスする際には,「広い技術的範囲」に基づ
いて権利行使をし莫大な利益を得ていたにもかかわらず,本件各特
許発明の技術的範囲を「狭い技術的範囲」であると主張すること
は,著しく信義に反し,許されないというべきである。
(b)また,本件異議事件等においても,一審被告は,本件各特許発
明の技術的範囲について,「狭い技術的範囲」を一切主張していな
い。それにもかかわらず,一審原告が自らの権利を主張すると,本
件各特許発明の技術的範囲につき「狭い技術的範囲」であると主張
することは,本件各特許発明の技術的範囲は「広い技術的範囲」で
あるということを前提とした,自らの言動に矛盾しており,禁反言
の法理に反し,許されない。
c技術B,技術C,技術D,技術Fの各技術が代替技術に該当すると
いう原判決の認定は,次のとおり誤りである。
(a)技術B(被走査媒体上に静止ゴースト像が形成されない光学設
計)のうち4面以下のポリゴンミラーにつき
ポリゴンミラーが4面以下の場合は,面数が少ないことから,プ
リント速度が極端に遅くなる。一般の法人ユーザーにおいては,L
BPであれば,毎分25枚から30枚程度のプリント速度のものが
使用されており,最低でも毎分20枚以上の枚数のプリントアウト
が可能でなければ,その事務処理効率が著しく低下する。このよう
に毎分20枚以上のプリントスピードを可能にするためには,最低
でも6面以上の面数が必要であるが,ポリゴンミラーが4面の場合
は,毎分10枚程度以下のプリントスピードしか出すことができな
い。これに対し,本件特許発明は,プリントスピードを落とすこと
なく,ゴースト像を有効走査巾内から除去できる技術である。しか
も,そのために特別のコストをかける必要もない。したがって,ポ
リゴンミラーが4面以下の場合は,プリントスピードの面で本件特
許発明に劣っているのであり,本件特許発明の代替技術に該当しな
い。
(b)技術C(非平行光束の構成)につき
α原判決は,①「本件特許発明の構成要件C『前記第2結像光学
系には平行光束が入射し』は,特許請求の範囲の文言どおり,『
平行な』光束と解するのが相当であって,これを別異に解する理
由はな」く,②発散光束及び収斂光束は,「平行」な光束である
とはいえないので本件特許発明の技術的範囲には含まれない旨判
示する(285頁8行~286頁20行)。
βしかし,本件特許発明の構成要件は,厳密な意味での平行光束
を構成要件とはしておらず,原判決の判断は誤りである。なぜな
ら,入射する光が,完全な平行光束の場合には,第2結像光学系
の像側主点と被走査媒体面との距離Dは,必ず第2結像光学系の
焦点距離fとなるため,本件特許発明の条件式の「α<4π/N
-W/D」の「D」の箇所には,第2結像光学系の焦点距離を意
味する「f」しか入り得ない。したがって,本件特許発明におい
て厳密な意味での平行光束が構成要件として要求されるのであれ
ば,本件特許発明の条件式は,「α<4π/N-W/f」と記載
されていたはずであるにもかかわらず,本件特許発明の条件式
は,「α<4π/N-W/f」という記載ではなく,「α<4π
/N-W/D」という記載となっている。このことは,「D」と
いう箇所に「f」以外の数値が入り得ることを示唆していること
に他ならない。また,本件明細書のいずれの部分にも厳密な意味
での「平行光束」でなければならないとの記載はない。原判決
は,「…構成要件Cの文言に反してまで,平行光束以外の光束が
技術的範囲に含まれ得ると解釈することはできず」(285頁1
7行~18行)と判示するが,平行光束の定義がそもそも厳密な
意味での平行光束以外の光束も含んでいるのであるから,厳密な
意味での平行光束以外の光束が技術的範囲に含まれ得ると解釈し
ても,構成要件Cの文言に反しているとはいえない。
さらに付け加えれば,もともと一審原告が作成して一審被告に
提出した特許提案書の特許請求の範囲には,上記の理由により
「平行」という記載は無かった。一審原告が一審被告に特許提案
書を提出した後,登録までの間に,知財担当者が一審原告の了解
も得ずに「平行」という不必要な限定をしてしまったのである。
このことは,本件各米国特許の特許請求の範囲や本件ドイツ特許
の特許請求の範囲に「平行」という記載がないことからも明らか
である。このように一審被告の側で本件各特許発明の技術範囲を
狭め,その結果として入射光束が完全な平行光束に限定され,一
審原告が受けるべき相当対価について一審原告が不利な立場に立
たされることは信義に反するというべきである。したがって,こ
のような観点からも「平行」の意義を厳密な意味での平行光束と
とらえるべきではない。
γ原判決が技術Cに当たると認定している被告製品である原判決
「別表2」の番号27,28,34~42,45,51,54の
機種(以下「機種27等」という。)における収斂光束は,「平
行光束」とみなすことができる。
まず,機種27等は,乙134~138の光学配置図に示され
る光学配置を有するとされているところ,乙134~138に示
される光束のなす角度は,それぞれ,約0.24度ないし約0.
61度程度である。ここで,地球上の1点に届く太陽光は,厳密
にいえば,約0.53度の角度を有する光束であるが,太陽光
は,一般的には平行光束といわれている(甲99[G鑑定書]の
14頁11行~19頁9行)。とすれば,太陽光と同程度のごく
小さな角度しか有しない乙134~138に示される光束も,太
陽光と同様,平行光束とみなすことができる。この点につき原判
決は,太陽光が常に平行光束とみなされているわけではない旨判
示するが,甲99に「地球上の一点に届く太陽光は,実際には,
光束のなす角度が約0.53度の収斂光束であるものの,太陽光
は平行光束であるといわれている。」との記載があるとおり,太
陽光は通常平行光束とみなされている(甲99の18頁3行~5
行)。
また,原判決は,「…収斂光束の場合は,静止ゴースト像が被
走査媒体面の後方に焦点を結ぶこととなり,静止ゴースト像は被
走査媒体面上を揺動するので,静止ゴースト像が有効走査巾内に
発生するとしても,目立たなくなるものと考えられ…,これによ
っても静止ゴースト像の防止の効果が働くのであるから,収斂角
がわずかであるからといって,これを平行光束とみなすことはで
きない」(286頁10行~16行)と判示しているが,実際に
は,静止ゴースト像を形成する複数の光線が被走査媒体上の一定
の範囲内を揺動することにより,揺動した一定の範囲内において
静止ゴースト像が形成される。完全な平行光束の場合のようにご
く狭い範囲内に静止ゴースト像が形成されるわけではないが,一
定の範囲内で,濃度としてはやや薄いものの静止ゴースト像が形
成されるのであり,このことからも,一審被告の製品において使
用される光学系における入射光の収斂角は極めてわずかなもので
あって,本件明細書記載の「平行光束」に当たるとみなされる。
さらに,機種27等の光学配置が示されている乙134及び乙
136~138には「コリメーターF値」,乙135には「コリ
メータユニット」という文言が記載されていることから,乙13
4~138に示される光学配置においては,コリメータレンズが
使用されていることが明らかである。そして,コリメータレンズ
とは,一般的に,当該レンズに入射する光を平行光束にするレン
ズであると認識されている(甲121~124,乙44)。した
がって,機種27等において使用されている光束は,実質的に平
行光束になっているといえる。
δ仮に,技術Cが本件特許発明の技術的範囲に含まれないとして
も,入射光を収斂光束又は発散光束にした場合,上記γのとお
り,静止ゴースト像を形成する複数の光線が被走査媒体上の一定
の範囲内を揺動することにより,その一定の範囲内において静止
ゴースト像が形成され得る(乙199[H鑑定書]10頁下4行
~11頁1行)。これに対し,本件特許発明は,条件式α<4π
/N-W/Dを満たすことによって,有効走査巾内にゴースト像
が形成されないようにし,ゴースト像を有効走査巾外に完全に除
去するというものである。したがって,技術Cは,ゴースト像を
完全に除去できないから,本件特許発明に比べて技術的に劣って
おり,本件特許発明の代替技術には該当しない。
(c)技術D(非倒れ補正光学系の構成)につき
非倒れ補正光学系を採用して,共役型倒れ補正光学系を採用した
場合と同等のLBPの性能を得ようとするならば,ポリゴンミラー
の回転軸の精度を高くすることによって回転軸が傾くのを避け,か
つ,ポリゴンミラーの加工精度を高くすることによってポリゴンミ
ラーのすべての反射面の角度を一定の範囲内におさえなくてはなら
ないが,そのために高額の費用が必要である。これに対し,本件特
許発明は,このような高額の費用を必要とせず,ゴースト像を有効
走査巾内から除去できる技術である。このようにコスト面におい
て,技術Dは本件特許発明に著しく劣っているのであるから,技術
Dは本件特許発明の代替技術とはならないというべきである。一審
被告において,技術Dが果たして6機種もの機種において使用され
ているのか極めて疑わしいといわざるを得ない。
(d)技術F(ダブルパス方式)につき
α本件特許発明の各構成要件を見れば分かるように,本件特許発
明の特許請求の範囲には,第1結像光学系と第2結像光学系を具
備しなくてはならないことは,その構成要件Aとして記載されて
いるものの,第1結像光学系と第2結像光学系のなす角度が0度
であってはならないという記載は一切なされていない。
βダブルパス方式と呼ばれる,光束の偏向面と平行な面内におけ
る第1結像光学系の光軸と第2結像光学系の光軸とがなす角度が
存在しない構造の製品についても,本件特許発明の各構成要件を
満たしている以上,本件特許発明の技術的範囲に属するものとい
うべきである。
γさらに,原判決が認定するダブルパス方式の被告製品が1機種
のみという結果からも明らかなように,技術Fはもともと机上の
空論であり,ごくわずかの特殊な製品にのみ使用させる可能性が
あるとしても一般的な製品における使用に耐える技術であるとは
思えず,実質的には代替技術として成立し得ないものというべき
である。
(e)本件各米国特許及び本件ドイツ特許における技術Cにつき
α原判決は,本件各米国特許及び本件ドイツ特許について,本件
各米国特許の技術的範囲は,日本国における本件特許の技術的範
囲と同様であると判断している(295頁5行~296頁21
行)。また,本件ドイツ特許の技術的範囲も,日本国における本
件特許の技術的範囲と同様であると判断している(原判決296
頁22行~297頁13行)。
しかし,日本国における本件特許の特許請求の範囲において
は,「平行光束」という文言が記載されているのに対し,本件各
米国特許及び本件ドイツ特許の特許請求においては,「平行光
束」という文言は一切記載されていない以上,記載がほぼ同じで
あり,発明の課題が同様であったとしても,その文言上,「平行
光束」を特許請求の範囲における必須要件とすることは妥当でな
い。仮に,「平行光束」を必須要件とするとすれば,本来,特許
請求の範囲には「平行光束」と記載されていないにもかかわら
ず,特許請求の範囲に記載されている以上の,「平行光束」とい
うより厳しい条件を加重することになってしまうのであり,この
ような扱いは極めて不当である。
したがって,本件各米国特許と本件ドイツ特許においては,
「平行光束」で入射することは必須要件ではないと解すべきであ
る。
βまた,少なくとも入射光が収斂光束である場合には,条件式
「α<4π/N-W/D」を満たせば,静止ゴースト像を必ず除
去することができる以上,本件各米国特許及び本件ドイツ特許の
技術的範囲に属するといえる。原判決は,入射光が収斂光束の場
合,条件式を満たさなくてもゴースト像が有効領域の外となり得
る以上,条件式を満たすか否かによって必然的に静止ゴースト像
が除去されることにはならず,所定の条件式を満たす場合には絶
対的に静止ゴースト像の発生が防止されるということが意味をな
さなくなるから,技術的範囲に含まれないものと解するのが相当
である旨判示する(297頁21行~299頁2行)。しかし,
上記のとおり,少なくとも入射光が収斂光束である場合には,条
件式「α<4π/N-W/D」を満たせば,静止ゴースト像を必
ず除去することができ,収斂光が所定の条件式を満たす場合には
絶対的に静止ゴースト像の発生が防止されるのである。技術的範
囲に含まれるか否かは,純粋に構成要件を満たすか否かのみによ
って判断されるべきであり,その構成要件を満たさない場合にゴ
ースト像除去という目的を達成できるかどうかということは関係
がないというべきである。したがって,少なくとも一審被告の製
品に使用される収斂光束の場合,本件各米国特許及び本件ドイツ
特許においては日本における本件特許にもまして,その技術的範
囲に含まれることが容易に認められるべきであり,これと異なる
判断をする原判決は不当である。
d原判決は,一審被告提出の前記乙208,209に基づいて,一審
被告において本件特許発明が実施されている実施割合を求めている
(原判決300頁15行~下1行)。
しかし,乙208,209は,極めて不自然で信用できない証拠で
あり,これらの証拠に基づいて一審被告において本件特許発明が実施
されている実施割合を認定することは不当である。
まず,乙208によれば,平成17年11月18日付け釈明書記載
の本件特許発明の技術的範囲の解釈に立った場合の,本件特許発明を
実施しているとされる一審被告のLBPの実施割合は,1989年に
**%,1990年に**%,1991年から1995年までは**
%台が続き,1996年から1997年には**%台というように,
およそ**%~***%程度とされているのにもかかわらず,199
8年から2000年の3年間においては***%~*%程度と,突然
他の年の1/60~1/6程度に激減しており,さらに,2001年
には再度**%に数値が戻っているのである。ある特許発明が特定の
3年間のみこのように激しく数値が変動することの理由は想像しがた
い。一方で,乙209にはこのような大幅な数値の変動はない。この
ように,乙208には明らかに不自然な点が存在する。また,乙20
8,209は,各年度における一審被告の各LBP及びMFP等の製
品の売上額について黒塗りがなされ,裁判所に対してのみ,黒塗りが
付される前の実数を開示したというものであるところ,一審被告がこ
のような黒塗りを付する正当な理由は何ら存在しない。仮に,乙20
8,209は信用するに足りる証拠であると一審被告が主張するので
あれば,これを一審原告に開示することに不都合は無いはずである。
このように,乙208,209は,極めて不自然な証拠なのであっ
て,このように信用性の低い証拠に基づいて認定された実施割合は合
理的な根拠があるものとはいえない。
イ原判決の実施割合の算定方法(第4期及び第5期)が不合理であること
(ア)原判決の実施割合の算定方法(第4期及び第5期)
原判決は,「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の
実施割合」(第4期及び第5期)について,①第1期ないし第3期を通
じて本件各特許発明の実施割合が低下する傾向にあること自体は,代替
技術や競合技術の存在,及び,証拠(乙208,209)に記載されて
いる第1期ないし第3期における実施品の割合の変遷状況から明らかで
あること(原判決328頁10行~13行),②本件特許発明の実施品
の割合が第3期の10年8月の期間内において大きく変動していること
からすれば(乙208,209),第4期及び第5期における本件各特
許発明の実施品の割合を,直近の第3期における実施品の割合から推認
することは困難であり,第4期及び第5期については,他に適切な証拠
がないこと(原判決328頁13行~17行)等の理由を述べて,第4
期及び第5期の「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明
の実施割合」について,一審被告が提出した乙268(「2002年以
降の被告における本件特許実施率【LBP】」)におけるLBP28.
9%及び乙269(「2002年以降の被告における本件特許実施率【
MFP等】」)のMFP等57.5%という数値を採用している(原判
決328頁4行~19行)。
(イ)しかし,原判決の実施割合の算定方法(第4期及び第5期)には,
次のような問題がある。
a上記(ア)①の判示につき
原判決が代替技術として認定した四つの技術は,上記ア(イ)cのと
おり,いずれも代替技術ということはできない。これらの代替技術と
される技術が,実際に代替技術としてどの程度機能し得ているのかと
いうことについての具体的な証拠を確認することなく,単に理論的に
代替技術たり得るというのみで代替技術や競合技術の存在を認める原
判決の認定は不当である。
また,乙208,209についても,上記ア(イ)dのとおり,極め
て不自然で信用性の低い証拠であり,このような証拠を理由に本件特
許発明の実施割合が低下する傾向にあることが明らかであるというこ
とは認められないというべきである。
b上記(ア)②の判示につき
原判決は,第4期及び第5期における本件各特許発明の実施品の割
合を,直近の第3期における実施品の割合から推認することは困難で
ある旨述べているが,その理由は,まさに本件特許発明の実施品の割
合が第3期の10年8月の期間内において大きく変動しているという
点で乙208が極めて不自然な証拠であるからであり,原判決におい
てこのように乙208の不自然性を認めていながら乙208によって
推定できないことを理由に,一審原告にとって不利益な数値であるL
BP28.9%及び乙269のMFP等57.5%という数値を採用
することは不当であるというべきである。
c乙268,269は信用性のない証拠である
(a)乙268
乙268では,「乙208記載の機種のうち,2002年に販売
実績のあるもの」と「2002年以降に販売開始された機種」とに
分けられ,それぞれについて本件特許が実施されているか否かが表
にされている。ところが,「乙208記載の機種のうち,2002
年に販売実績のあるもの」において4面ポリゴンミラーが使用され
る製品が占める割合に比べ,「2002年以降に販売開始された機
種」の中で4面ポリゴンミラーが占める割合が急激に増えている。
4面ポリゴンミラーの機種は,「乙208記載の機種のうち,20
02年に販売実績のあるもの」については,9機種のうち1機種に
すぎないにもかかわらず,「2002年以降に販売開始された機
種」については,19機種のうち12機種に及んでいる。2002
年以降の4年間にそれほど急激に4面ポリゴンミラーの機種が増え
たとは通常考え難い。4面ポリゴンミラーを使用している機種はプ
リントスピードが毎分10枚程度以下の製品であると推測できるか
ら,一審原告が調査したところによれば,4面ポリゴンミラーを使
用している機種は18%程度にすぎない(甲157)。一審被告
は,2002年に販売実績があるものについては乙208を根拠に
しているが,2002年以降に販売開始された機種についてはどの
ような機種を取り上げたかを明らかにしていない。このように乙2
68は一見して極めて不審な点があり,そのデータの根拠となって
いる機種の種類も明らかにされていない以上,証拠としての信用性
はないというべきである。
(b)乙269
本件においては,LBP方式のMFPが問題とされているとこ
ろ,乙269の「乙209記載の機種のうち,2002年に販売実
績のあるもの」のポリゴン面数の欄には,LEDという記載があ
る。ところが,LEDは,本来LBP方式のMFPに含まれない。
乙263,264のブランド別販売台数の資料においても,LED
プリンタの生産台数は<参考>の欄に書かれており,LBPの販売
台数に含まれていない。このように,LEDはLBPとは全く別の
ものである。とすれば,LBP方式のMFPが問題になっている本
件においても,LEDを含めない数値で計算を行うべきである。こ
のように,乙269には,本来含めるはずでないLEDが含まれて
いることにより,実施割合の計算における分母である販売機種数が
過剰に大きくなっているということができるのである。以上のよう
に,乙269には明らかな問題点があり,乙269は証拠として信
用できない。
ウ一審原告が主張する「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許
発明の実施割合」の算定方法
(ア)本件各特許発明はLBP等において原理的な技術に関するものであ
って必須・回避不能な特許であること,競合他社が多数の異議申立て等
を行っていること,そして,本件各特許発明に対して,レーザー走査光
学系で唯一の特級及び優秀社長賞といった高い評価を一審被告が与えて
いるのは,一審被告が,本件各特許発明の第三者による実施状況を詳細
に調査し,その結果他社のLBP等のほぼすべての製品においても実施
されていることが判明したからであると考えられるから,本件各特許発
明が,一審被告とライセンス契約を締結している他社のLBP等のほぼ
すべての製品においても実施されていることは明らかである。また,本
件各特許発明は,甲12(「対応表」)においては,レーザー走査光学
系を用いた一審被告のLBP及びMFP等の全製品において実施されて
いると記されており,しかも,甲12は,一審被告が,本件訴訟にかか
る紛争が生じる以前の平成14年4月11日ころに,一審原告に対して
交付したものであるから,その記載内容は極めて信用性が高い。したが
って,全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合
は,100%と認定すべきである。
(イ)a仮に,ライセンシー先において本件各特許発明が100%実施さ
れていないとするのであれば,一審被告は,ライセンシー先における
本件各特許発明を含めた自社の特許の実施状況を調査しているはずで
あるから,その調査結果を一審原告に示すべきである。一審被告がラ
イセンシー先における本件各特許発明を含めた自社の特許の実施状況
を調査しているはずであることは,原判決101頁下5行~105頁
3行記載の理由により明らかである。
bところで,一審原告が,原審において,一審被告のライセンシー先
における自社の特許の実施状況の調査結果に関して文書提出命令を申
し立てたことにつき,原判決は次の①~③のように判示している(3
09頁下7行~310頁15行)。
①一審被告が他社製品における実施状況を調査していることを裏付
けるものとして一審原告の提出する,一審被告が*******に
宛てた*********日付け書簡(乙144),丸島の著書
「キヤノン特許部隊」(甲56,甲119),一審被告作成にかか
る「発明Vol.871990No.7」(甲55),及び「日
立の知的所有権管理」(甲120),一審原告が平成15年6月2
6日付けで本件各特許発明にかかる相当の対価の支払を求める通知
書(甲10の1)を一審被告に対して送付したところ,一審被告が
約2週間後の同年7月11日付けで回答書(甲11)を送付し,同
回答書において,一審被告は,本件各特許発明が実施されていない
機種として,三星電子等7社の11機種を挙げたこと(甲11)な
どでは,具体的にどの範囲でどのような調査がなされているのか不
明といわざるを得ない。
②被告ライセンス契約の相手方他社の基準期間内における全製品に
ついて本件各特許発明が実施されているかどうかを判断する必要が
ある以上,仮にこれら文書を取り調べる方法を用いることとして
も,実施状況をどの範囲でどの程度把握することができるか不明で
ある。
③一審被告の各ライセンシー先における各機種の販売台数及び販売
額を把握して,各ライセンシーにおける実施状況を具体的に算定す
ることは,著しい時間的,経済的コストを要することになることか
らすれば,本件においては一審被告における本件各特許発明の実施
割合に90%をかけるという方式を採用するのが相当であって,上
記文書を文書提出命令によって取り調べる必要性は認められない。
cしかし,原判決のこのような判断については,以下に述べるとおり
不合理である。
まず,①において,原判決は,「具体的にどの範囲でどのような調
査がなされているのか不明といわざるを得ない」と判示している。し
かし,一審被告は,その保有特許件数が,LBP及びMFP等を製造
している企業の中でも,極めて数が多いことからも明らかなように,
知的財産について,高い権利意識を持っている企業である。一審被告
の擁する知的財産部は,日本の企業の中においても有数の規模を有
し,約400人もの従業員が研究開発段階から積極的に関与するな
ど,知的財産の管理が徹底して行われているのである。また,本件特
許発明は,特級として高く評価された発明であり,一審被告が保有す
る多数の走査光学系に関する特許発明のうちで,特級であると評価さ
れたのは,唯一本件特許発明のみである。さらに,本件特許発明が受
賞した優秀社長賞は,一審被告内において発明者個人が受けうる賞と
しては最高のランクの賞である。これらの事実からすれば,一審被告
が,競合他社のLBP及びMFP等について本件各特許発明を始めと
する実施されている可能性の高い各特許について調査しているはずで
あることは,容易に推測される。
次に,②において,原判決は,「仮にこれら文書を取り調べる方法
を用いることとしても,実施状況をどの範囲でどの程度把握すること
ができるか不明である」と判示している。しかし,一審被告のように
知的財産について高い権利意識を持ち,徹底した知財管理を行ってい
る企業であれば,本件各特許発明を始めとする競合他社での実施の可
能性が高い特許につき,実施状況を相当広範囲にわたり調査し,その
内容を分析している可能性が極めて高い。また,仮に,一審被告が本
件各特許発明についての実施状況を相当広範囲にわたり調査したりそ
の内容を分析していなかったとしても,少なくとも競合他社の代表的
な1機種については,実施状況を調査分析しているものと思われる。
各競合他社の代表的な1機種のLBP及びMFP等についての本件各
特許発明の実施状況を調査した調査結果が提出されれば,そこでの実
施状況における実施割合をもって,少なくとも一審被告のライセンシ
ーにおける本件各特許発明の実施割合が合理的なものであるかどうか
を検討することは可能である。
さらに,③において,原判決は,「各ライセンシーにおける実施状
況を具体的に算定することは,著しい時間的,経済的コストを要する
ことになる」と判示するが,一審被告が保有している資料が開示され
ていない以上,各ライセンシーにおける実施状況を具体的に算定する
ことがどの程度時間的経済的コストを要するのかは明らかではないと
いうべきである。
(ウ)第4期及び第5期については,上記イ(イ)において述べたように,
機種数ベースで計算することに合理性は認められないから,第1期~第
3期と同様に出荷金額をベースとした数値が用いられなければならな
い。それが不可能であるならば,第1期~第3期の数値を代替的に第4
期及び第5期においても使用すべきである。
(6)原判決の「一審被告以外の全他社譲渡価格合計額」認定の誤り(争点3
-4に関し)
ア第4期及び第5期についての全他社譲渡価格の算定に当たりヒューレッ
ト・パッカード社の実売価格の合計額を控除したことの誤り
(ア)原判決は,本件日本特許の存続期間が満了した後に,特許権者が,
特許発明を自己実施しつつ,他社に実施許諾をしている場合において,
外国特許の自己実施につき,当該外国特許について一審被告に通常実施
権が存在することを考慮して,旧35条4項の「その発明により…受け
るべき利益の額」を算定している。
しかし,最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻
8号2853頁においては,「特許法35条1項及び2項にいう『特許
を受ける権利』が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得
ない」と判示している。この最高裁判決に照らすと,外国特許(外国特
許を受ける権利を含む。以下同じ)については,使用者には法定の通常
実施権が存在しないことは明らかである。してみると,外国特許につい
て,一審被告に通常実施権が存在することを考慮して旧35条4項の
「その発明により…受けるべき利益の額」を算定すること,すなわち,
「その発明により…受けるべき利益の額」は,単なる通常実施権を超え
たものの承継により得た利益とする論理は成り立ちえない。
したがって,本件日本特許の存続期間が満了した後における本件各米
国特許及び本件ドイツ特許の実施については,開放的ライセンスポリシ
ーを採用していているか否かにかかわらず,自己実施については,原判
決がいうところの「超過利益」が生じているかを検討するべきではな
く,当該外国特許について通常実施権が存在しないことを前提に,単に
当該外国特許を実施することで使用者が得た利益をもって,旧35条4
項の「その発明により…受けるべき利益の額」というべきである。
(イ)一審被告は,米国及びドイツのヒューレット・パッカード社に対し
て,LBPの主要な部分をOEM供給し,ヒューレット・パッカード社
は,LBPの完成品を生産・販売している。そのため,原判決も,一審
被告の売上高(実売価格の合計額)に「…1996年以降は,OEM供
給先であるヒューレット・パッカードも含めた額である。以下,特に断
らない限りは,本争点における『被告』には,ヒューレット・パッカー
ドの生産分も含めることとする。」と認定している(原判決312頁3
行~6行)。
しかし,米国及びドイツのヒューレット・パッカード社に対するOE
M供給分が,一審被告の自社実施に相当すると考えられるとしても,本
件日本特許の存続期間が満了した後において,一審被告が米国及びドイ
ツのヒューレット・パッカード社に対して譲渡することは,一審被告が
本件各米国特許及び本件ドイツ特許を自己実施していることになる。こ
のような自己実施については,上記(ア)のとおり,「超過利益」が生じ
ているかを検討するべきではなく,本件各米国特許及び本件ドイツ特許
を実施することで使用者が得た利益をもって,旧35条4項の「その発
明により…受けるべき利益の額」というべきであるから,一審被告が米
国及びドイツのヒューレット・パッカード社に対して譲渡したことによ
って得られた利益も「その発明により…受けるべき利益の額」に含まれ
るべきである。
(ウ)したがって,原判決が,本件日本特許の存続期間が満了した後であ
る第4期及び第5期についての全他社譲渡価格の算定に当たり,全世界
実売価格の合計額から,被告自身の実売価格の合計額を控除するだけで
なく,ヒューレット・パッカード社の実売価格の合計額をも控除したこ
とは,誤りである。
(エ)そこで,第4期及び第5期については,全世界実売価格の合計額か
ら,ヒューレット・パッカード社の実売価格の合計額を控除せずに全他
社譲渡価格を算出すべきであるところ,乙245によれば,第4期及び
第5期におけるヒューレット・パッカード社の実売価格の合計額は,以
下のとおり,少なくとも合計で約2兆5003億円である。
2002年51億7972万3000米ドル(2002の平均為替レ
ート123円を乗じると,日本円で6371億円)
2003年52億3184万9000米ドル(2003年の平均為替
レート125円を乗じると,日本円で6540億円)
2004年53億2754万2000米ドル(2004年の平均為替
レート116円を乗じると,日本円で6180億円)
2005年55億2533万5000米ドル(2005年の平均為替
レート107円を乗じると,日本円で5912億円)
合計2兆5003億円
イ譲渡価格が標準小売価格の約50%という認定は不合理であること
原判決は,乙89(「くらしと物価(平成13年版)」)により,MF
P等の全他社譲渡価格は標準小売価格の50%であると認定している(原
判決313頁11行~17行)。
しかし,以下の2点から,MFP等の全他社譲渡価格が標準小売価格の
50%であるという原判決の認定は,不合理である。
(ア)第1に,家電製品におけるメーカーの流通経路は,OA機器の流通
経路と異なり,家電量販店や零細な家電小売店の利益を守るために標準
小売価格に対してメーカーの出荷価格は他の機械製品に比べて極めて低
く押さえられているという実情がある。一方で,MFPのようなOA機
器については,メーカーが自ら100%出資した販売子会社などが自ら
エンドユーザーに提供しているケースが多く,一般的な家電製品のよう
に家電量販店や零細な家電小売店の利益を守るために標準小売価格に対
してメーカーの出荷価格は他の機械製品に比べて極めて低く押さえなけ
ればならないという事情はない。
(イ)第2に,乙89は,家電製品においては,譲渡価格は,標準小売価
格の約50%であると記載しているにすぎず,MFPについてのデータ
ではない。一審被告自らが,MFPの譲渡価格が標準小売価格の何パー
セントであるかについての正確なデータを保有しているはずであり,そ
のデータを裁判所に提出すれば,他社の譲渡価格の標準小売価格に対す
る割合を推定することが極めて容易であるはずである。しかるに,一審
被告はあえてこれをせず,「くらしと物価(平成13年版)」という内
閣府の国民生活局消費者情報室が一般の消費者向けに編集した「家庭で
学ぶ物価通信講座テキスト」に記載された何らのデータ上の根拠もない
1行1文のみを証拠として裁判所に提出しており,極めて不自然であ
り,MFPの譲渡価格の標準小売価格に対する割合は,50%より大き
い可能性が極めて高い。
(7)原判決の「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の
割合」認定の誤り(争点3-4に関し)
ア原判決の算定方法において「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内
に含まれる製品の割合」を乗じることの矛盾
前記(2)で述べたように,原判決のように,寄与度を,「一審被告が有
する基準期間内の全特許件数(除外特許等を除く)の中で本件各特許発明
が寄与している度合い」と捉えるのであれば,本件各特許発明により一審
被告が「受けるべき利益」の算定における譲渡金額は,「一審被告の全ラ
イセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」ではなく,「一審
被告の全ライセンシーによるLBP及びMFP等の全製品の譲渡金額合計
額」とされなければならない。したがって,計算式中において「本件各特
許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」は,「全ライセ
ンシーの譲渡製品中に占める本件特許発明の実施割合」とともに,計算式
の中から削除されなければならない。これら二つの要素によって,「一審
被告の全ライセンシーによるLBP及びMFP等の全製品の譲渡金額合計
額」から,本件各特許発明が実施されていない製品の譲渡金額が除かれ,
「一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」
に限定されているからである。
イ原判決の算定方法では,第三国で生産された後,日米独へ輸入されさら
にそこから第三国へ輸出された製品の割合が考慮されていないこと
本来,LBP及びMFP等に関する日米独特許の実施割合は,①他社の
LBP及びMFP等の日米独の国内生産の割合と,②日米独以外の国(以
下,「第三国」という。)で生産された他社のLBP及びMFP等のう
ち,日米独へ輸入されたものの割合を合計すべきである。にもかかわら
ず,原判決の採用した算定方法では,②について,全世界で生産されたL
BP及びMFP等における第三国生産の割合に,全世界で販売されたLB
P及びMFP等における日独(日米独)販売の割合を乗じることによって
算定しており,この算定方法では,第三国で生産された後,日独(日米
独)へ輸入され,さらにそこから第三国へ輸出された製品の割合は考慮さ
れない。したがって,第三国で生産された後,日米独へ輸入され,そこか
ら第三国へ輸出された製品の割合が含まれていない原判決の算定方法は不
合理である。
ウ原判決の算定においてレックスマーク社の生産台数が考慮されていない
こと
(ア)原判決は,2001年及び2005年の米国生産台数を0台(0
%)として,第2期から第5期の特許実施分割合を算定している。
しかし,原判決が認定の根拠としている乙252,225,258及
び260(いずれも一審被告社員作成)に記載されている2001年の
全世界の生産台数1140万台及び米国生産台数0台並びに乙266
(同上)に記載されている2005年の全世界の生産台数2万300台
及び米国生産台数0台には,レックスマーク社の全世界の生産台数及び
米国における生産台数が含まれていないために,第2期から第5期の特
許実施分の割合は,レックスマーク社が含まれていない不正確な生産・
販売比率を用いて計算されている。
(イ)米国のレックスマーク社は,米国においてLBPを生産しており,
一審被告及びヒューレット・パッカード社を除くLBPメーカーの中で
最大の生産シェア及び販売シェアを有する海外の大手メーカーである。
乙69(前同)は,全世界における1996年から2003年までの
間の各年のLBPブランド別販売台数を示した資料であるが,乙69に
よれば,2001年の全世界における総販売台数が1185万7847
台であるところ,レックスマーク社はそのうちの約1割である118万
7768台を販売しており,ヒューレット・パッカード社に次ぐ第2位
のシェアを占めている。
また,「2001年版電子機器の生産実態と予測-メーカー別・機
器別の世界生産台数-」(甲140)の183頁には,2000年の光
学式プリンタのメーカー別生産シェアの見込みが示されているが,レッ
クスマーク社の生産シェアは8.7%で,一審被告の51.8%に次ぐ
第2位のシェアを占めるとされている。
以上のように米国のレックスマーク社は,一審被告及びヒューレット
・パッカード社を除くメーカーの中で最も大きい生産シェア及び販売シ
ェアを有する海外の最大手メーカーである。
(ウ)2000年の生産実績に関するデータを記載した「2001ワール
ドワイドエレクトロニクス市場総調査<世界編>」(以下「2001年
版」という。甲141)242頁及び243頁によれば,レックスマー
ク社の2000年の合計生産量は740万台で,そのうち600万台を
北米で生産している。乙252における2001年の米国生産台数及び
米国生産割合,乙225における2001年の米国生産台数及び米国生
産割合,乙258における2001年の米国生産台数及び米国生産割
合,乙260における2001年の米国生産台数及び米国生産割合,乙
266における2005年の米国生産台数及び米国生産割合はすべて0
千台及び0%になっているが,レックスマーク社の本拠地が米国にある
ことからすれば,レックスマーク社は2000年に北米において600
万台の「ページプリンタ」の生産を行っているのに,2001年及び2
005年のLBPの米国生産台数及び米国生産割合が0千台(0%)と
いうことは考えられない。したがって,乙252,225,258,2
60及び266の基になっている資料である乙67(「2002ワール
ドワイドエレクトロニクス市場総調査<世界編>」,以下「2002年
版」という。),乙262(「2006ワールドワイドエレクトロニク
ス市場総調査」,以下「2006年版」という。)において,何らかの
ミスによりレックスマーク社の生産台数のデータが脱落したものと推定
される。
(エ)レックスマーク社のLBPの米国生産につき,原判決は,「…20
01年版においては,『ページプリンタ』の定義が正確ではなく,総生
産台数が大幅に異なっていたことからすると,レックスマークの北米で
の…生産台数をLBPの生産台数と認めることは困難であり,かえっ
て,2006年版(2005年)においては,レックスマークは,中国/
香港生産のみで米国生産が0台であることからしても,2001年版
(2000年)においてレックスマークがLBPを米国で生産していた
ことを前提として,原告主張のように,LBPの各年度の日米独の生産
比率を修正して認定することはできない。」と判断している(322頁
17行~25行)。
しかし,上記の原判決の判断は,以下のとおり,誤っている。
a原判決は,2001年版においては,「ページプリンタ」の定義が
正確ではない旨判示する。
しかし,①2001年版(甲141)における1999年の「ペー
ジプリンタ」の数値が7007万台,2000年の数値が7445万
台であるのに対し,2002年版(乙67)における2000年及び
2001年の「ページプリンタ(その定義として,LDやLEDなど
の光源でスキャンし,感光体ドラム上に形成したトナーの像を紙に転
写する方式のプリンタを対象とすると記載されている)」は1000
万強台の数値であり,2006年版(乙262)における「ページプ
リンタ(定義は乙67と同じ)」の数値も2030万台であることか
らすると,2001年版における「ページプリンタ」と2002年版
や2006年版における「ページプリンタ」では,同じ「ページプリ
ンタ」という用語を使用していても,総生産台数の数値に格段の違い
があること,逆に,②2001年版(甲141)に記載されている1
999年の総生産台数7007万台は,「2000ワールドワイドエ
レクトロニクス市場総調査<世界編>」(以下「2000年版」とい
う。甲142)の「プリンタ」の1999年の総生産台数6363万
台とほぼ同程度であり,2000年版の「プリンタ」は,インクジェ
ットプリンタとページプリンタを対象とすると定義されていることか
らすれば,2001年版の「ページプリンタ」がページプリンタとイ
ンクジェットプリンタの両方を含んでいることは明らかである。
したがって,2001年版においては「ページプリンタ」の定義が
必ずしも正確ではないからといって,これが2001年版の数値の信
用性までなしとすることの根拠にはなり得ない。
そして,2001年版における「ページプリンタ」の生産台数の数
値をLBPの生産台数と認めることは困難であるとしても,ページプ
リンタとインクジェットプリンタの米国生産割合を同じものと仮定し
て2001年版のデータからレックスマーク社の全生産台数のうち,
米国で生産されている割合(米国生産割合)を求め,2001年の米
国生産台数を求めることは一定の合理性を有するはずである。なぜな
ら,ページプリンタとインクジェットプリンタは,共通の部品を使用
することも多く,それぞれのプリンタの生産が全く別々の国で別々の
割合で行われることの合理的な理由はあまりなく,通常であれば,両
者は同じ生産地で生産することが原料等の調達という観点からも便宜
である以上,両者は同じ場所でほぼ同じ割合で生産されていると考え
る方が自然であるからである。
b原判決は,2001年版よりも2002年版や2006年版の方が
データとしての信用性が高いと判断しているかのようである。
(a)しかし,以下のとおり,2002年版や2006年版には不自
然な点が多くあり,データとしての信用性が高いとはいえない。
α2002年版(乙67)には2001年のレックスマーク社の
生産台数についての記載はないが,乙69によれば,レックスマ
ーク社は,2001年には118万7768台,2002年には
102万6227台のLBPを販売しているのであり,2001
年のレックスマーク社の生産台数が0台であることなどあり得な
い。
β2002年版(乙67)のC-6「ページプリンタ」の2「地
域別生産実績と予測」の表の北米の各年の生産台数は0台である
のに,表の下の囲みの中には,「①2001年の生産地域はアジ
ア73%>日本24%>北米2%順となっている。」との
記載があり,矛盾している。
γ2006年版(乙262)によればレックスマーク社の200
5年のページプリンタ(LBP及びLED)の全世界の生産台数
は中国/香港生産の25万台のみであるが,乙69によれば,2
003年の時点でレックスマーク社のLBP販売台数は,102
万5465台であり,レックスマーク社のLBP販売台数が19
96年の49万5033台から徐々に増加し,2001年以降は
一貫して100万台以上の販売台数を維持していることがわか
る。このことからすれば,2005年のレックスマーク社のペー
ジプリンタ(LBP及びLED)全世界の生産台数が25万台の
みということはあり得ない。
(b)逆に,2001年版における2000年のレックスマーク社に
関する数値は,以下のような理由から正確性が高い。
α2001年版の「ページプリンタ」(上記記載のとおり,実際
には,ページプリンタとインクジェットプリンタ)の2000年
世界合計金額は7445万台である。一方,上記(イ)のとおり,
甲140の183頁によれば,レックスマーク社は光学式プリン
タに関し2000年の段階で8.7%のシェアを持っていたこと
が分かる。
βレックスマーク社は,特定のプリンタのみの生産に力を入れて
いる会社ではなく,さまざまなプリンタを生産する大手プリンタ
メーカーであることからすれば,この光学式プリンタにおけるシ
ェアが,インクジェットプリンタも含むプリンタ全体におけるレ
ックスマーク社のシェアとある程度一致すると考えることができ
る。
γそこで,仮に,レックスマーク社の2001年版にいうところ
の「ページプリンタ」についてのシェアが,上記レックスマーク
社のシェア8.7%にある程度幅を持たせた数値である5%から
10%と仮定して計算すると,7445万台の5%から10%
は,約372万台~745万台であり,2001年版におけるレ
ックスマーク社の世界総生産量である740万台とほぼ一致す
る。
(オ)以下,LBPについてのレックスマーク社の生産台数を含めた数値
を基にして,第2期から第5期における「本件各特許発明の効力が及ぶ
地理的範囲内に含まれる製品の割合」を具体的に計算する(便宜上,原
判決で採用されている証拠である乙252等の記載を引用するが,一審
原告において乙252等の記載内容の真実性を認めたものではない。)
a2001年にレックスマーク社が米国で生産したページプリンタの
台数
(a)2001年における各社の生産台数を記している2002年版
(乙67)と,2002年における各社の販売台数を記している乙
69を比較検討すると,生産シェア及び販売シェアの大きい会社に
ついて,2001年の各社の生産台数と2002年の各社の販売台
数が概ね一致している。
レックスマーク社の場合,乙69記載の2000年,2001
年,2002年の各販売台数はそれぞれ,99万2175台,11
8万7768台,102万6227台であり,甲140の183頁
記載の2000年の生産見込台数134万9000台(1550万
台の8.7%)よりも若干少ないことから,レックスマーク社はO
EM供給を大量に受けておらず,販売台数より若干多い台数のLB
Pを自社で生産していることがうかがえる。
したがって,2001年のレックスマーク社のLBP生産台数
は,乙69によれば,2002年のレックスマーク社の販売台数が
102万6227台とされていることから,少なくとも102万6
227台(約102万6000台)であると推定される。なお,2
002年版(乙67)の全世界における合計生産台数はレックスマ
ーク社の生産台数を含んでいない数値であるところ,2001年の
各社の合計生産台数1140万台に,102万6000台を加える
と1242万6000台となり,乙69記載の2002年の販売台
数の合計である1229万5000台と近似することからも,この
102万6000台という控え目な推定台数は合理的な数値である
といえる。
(b)2001年版(甲141)の242頁及び243頁によれば,
レックスマーク社の合計生産量は740万台で,そのうちの600
万台を北米で生産していると記されている。したがって,レックス
マーク社の米国生産割合は,81.08%である。なお,ページプ
リンタとインクジェットプリンタの米国生産割合を同程度として扱
うことに一定の合理性があることは,上記(エ)aのとおりである。
(c)したがって,2001年にレックスマーク社が米国で生産した
ページプリンタは,83万2000台(102万6000台×8
1.08%)と推定される。
b第2期(日独特許実施分の割合)
(a)原判決の認定に従い,第2期における日独特許実施分の割合を
認定するに当たり,2001年分のデータとして一審被告が作成し
た乙252を用いる。乙252に記載されている2001年におけ
るLBPの全世界生産台数は,1140万台であるが,この台数に
はレックスマーク社の2001年における全世界生産推定台数10
2万6000台が含まれていない。正確な数値は,1242万60
00台(1140万台+102万6000台)である。そして,一
審被告が生産した台数は667万台であるから,他社が世界で生産
した台数は575万6000台(1242万6000台-667万
台)となる。
次に,乙252によれば,2001年におけるLBPの日本での
生産台数は,404万台であり,一審被告の日本での生産台数は2
07万台であるから,他社の日本での生産台数は197万台(40
4万台-207万台)となる。
また,乙252によれば,2001年におけるLBPの米国での
生産台数は0台とされているが,2001年におけるレックスマー
ク社の米国での推定生産台数は83万2000台であることから,
これを考慮すると,他社の米国での生産台数は,83万2000台
となる。
そして,乙252によれば,2001年におけるLBPのドイツ
での生産台数は0台である。
以上により,2001年に他社が全世界で生産したLBPは57
5万6000台であり,そのうちの197万台(197万台+0
台)が日独で生産されていることになるから,2001年における
LBPの日独の生産割合は,34.23%(197万台/575万
6000台)で,第三国での生産割合は,65.77%(100%
-34.23%)となる。
(b)乙252によれば,2001年におけるLBPの日独販売割合
は26.94%であるから,これを正しい数値であると仮定して,
第三国で生産された他社のLBPのうち,日独へ輸入され,日独で
販売されたLBPの割合を算定すると,17.72%(65.77
%×26.94%)となる。
(c)以上により,上記(a)の34.23%と上記(b)の17.72
%を合計すると,51.95%(34.23%+17.72%)と
なる。
(d)1983年の日独生産・販売比率を100%,1994年の日
米独生産・販売比率を81.39%,2001年の日独生産・販売
比率を51.95%として加重平均すると,90.34%となる
(甲160)。
(e)なお,原判決が日独特許実施分の割合の算定に用いている原判
決「別表4」における全他社譲渡価格合計額は,年末における為替
レートを用いて算出した数値である6兆2969億1937万円を
用いているので,各年度における為替レート平均値を用いて算出し
た数値である6兆3532億4685万円を用いるべきである。
c第3期(日米独特許実施分の割合)
(a)原判決の認定に従い,第3期における日米独特許実施分の割合
を認定するに当たり,2001年分のデータとして一審被告が作成
した乙225を用いる。乙225に記載されている2001年にお
けるLBPの全世界生産台数は,1140万台であるが,この台数
にはレックスマーク社の2001年における生産推定台数102万
6000台が含まれていないため,レックスマーク社の生産推定台
数を含めると,1242万6000台となる。そして,一審被告が
生産した台数は667万台であるから,他社が世界で生産した台数
は575万6000台(1242万6000台-667万台)とな
る。
次に,乙225によれば,2001年におけるLBPの日本での
生産台数は,404万台であり,一審被告の日本での生産台数は2
07万台であるから,他社の日本での生産台数は197万台(40
4万台-207万台)となる。
また,乙225によれば,2001年におけるLBPの米国での
生産台数は0台とされているが,2001年におけるレックスマー
ク社の米国での推定生産台数は83万2000台であることから,
これを考慮すると,他社の米国での生産台数は,83万2000台
となる。
そして,乙225によれば,2001年におけるLBPのドイツ
での生産台数は0台である。
したがって,2001年に他社が全世界で生産したLBPは57
5万6000台であり,そのうちの280万2000台(197万
台+83万2000台)が日米独で生産されていることになるか
ら,2001年におけるLBPの日米独の生産割合は,48.68
%で,第三国での生産割合は,51.32%(100%-48.6
8%)となる。
(b)乙225によれば,2001年におけるLBPの日米独販売割
合は44.06%であるから,これを正しい数値であると仮定し
て,第三国で生産された他社のLBPのうち,日米独へ輸入され,
日米独の国内で販売された製品の割合を算定すると,22.61%
(51.32%×44.06%)となる。
(c)以上により,上記(a)の48.68%と上記(b)の22.61
%を合計すると,71.29%となる。
(d)1983年の日米独生産・販売比率を100%,1994年の
日米独生産・販売比率を95.48%,2001年の日米独生産・
販売比率を71.29%として加重平均すると,86.38%とな
る(甲161)。
d第4期(米独特許実施分の割合)
(a)原判決の認定に従い,第4期における米独特許実施分の割合を
認定するに当たり,2001年分のデータとして一審被告が作成し
た乙258を用いる。2001年に他社が全世界で生産したLBP
は,乙258の全世界の生産台数である473万台にレックスマー
ク社の生産台数102万6000台を加えた575万6000台で
あり,そのうちの83万2000台(83万2000台+0台)が
米独で生産されていることになるから,2001年におけるLBP
の米独の生産割合は,14.45%(83万2000台/575万
6000台)で,第三国での生産割合は,85.55%(100%
-14.45%)となる。
(b)乙258によれば,2001年におけるLBPの米独販売割合
は28.89%であるから,これを正しい数値であると仮定して,
第三国で生産された他社のLBPのうち,米独へ輸入され,米独の
国内で販売された製品の割合を算定すると,24.72%(85.
55%×28.89%)となる。
(c)以上により,上記(a)の14.45%と上記(b)の24.72
%を合計すると,39.17%となる。
(d)第4期は1年弱の期間であることから,2001年単年の数値
によって算定されるので,第4期の米独特許実施分の割合は,3
9.17%となる。
e第5期(米国特許実施分の割合)
(a)2001年に他社が全世界で生産したLBPは575万600
0台であり,そのうちの83万2000台が米で生産されているこ
とになるから,2001年におけるLBPの米国での生産割合は,
14.45%(83万2000台/575万6000台)で,第三
国での生産割合は,85.55%(100%-14.45%)とな
る。
(b)乙260によれば,2001年におけるLBPの米国販売割合
は17.12%であるから,これを正しい数値であると仮定して,
第三国で生産された他社のLBPのうち,米国へ輸入され,米国の
国内で販売された製品の割合を算定すると,14.65%(85.
55%×17.12%)となる。
(c)以上により,上記(a)の14.45%と上記(b)の14.65
%を合計すると,29.10%となる。
(d)2005年の全世界の生産台数,米国生産台数については,一
審原告は独自の資料を持ち合わせていないので,米国生産割合につ
いては,2001年と同じ14.45%を用いる。米国生産割合が
14.45%であるとすると,第三国で生産されたLBPの割合
は,85.55%になる。
(e)乙266によれば,2005年におけるLBPの米国販売割合
は19.83%であるから,これを正しい数値であると仮定して,
第三国で生産された他社のLBPのうち,米国へ輸入され,米国の
国内で販売された製品の割合を算定すると,16.96%(85.
55%×19.83%)となる。
(f)上記(d)の14.45%と上記(e)の16.96%を合計する
と,31.41%となる。
(g)原判決において,第5期については,短期間であることから,
2001年単年の数値と2005年単年の数値を単純平均して算出
された数値を第5期米国特許実施分の割合としているところ,一審
原告の算出した上記(c)及び(f)の数値を単純平均すると,30.
26%({29.10%+31.41%}÷2)となる。
(8)原判決の「一審被告の貢献度」認定の誤り(争点4に関し)
ア原判決の貢献度に関しての考え方につき
(ア)原判決は,貢献度について,「…『利益の額』が極めて高額になる
場合は,特段の事情がない限り,『使用者が貢献した程度』は通常より
も高いものとなり得るのであり,『利益の額』が低額になる場合には,
特段の事情がない限り,『使用者が貢献した程度』は,通常よりもやや
低くなり得るものである。」(339頁3行~7行)と判示する。原判
決によれば,その根拠は,「従業者への発明へのインセンティブになる
のに十分なものであるべきであると同時に,企業等が厳しい経済情勢及
び国際的な競争の中で,これに打ち勝ち発展していくことを可能とすべ
きものであって,さまざまなリスクを負担する企業の共同事業者が好況
時に受ける利益の額とは自ずから性質の異なるものと考えるのが相当で
ある」(338頁下9行~下5行)という点にある。
しかし,上記の原判決の考え方は,以下のとおり不当である。
a第1に,原判決は,企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中
で,これに打ち勝ち発展していくことを可能とすべきものであること
や企業がさまざまなリスクを負担することを理由として,好況時と不
況時の「使用者が貢献した程度」が異なるという結論を導いている
が,経済情勢及び国際的な競争の中での企業の負担するリスクという
点に着目するならば,不況時における使用者の貢献度は高く,好況時
における使用者の貢献度は低いという結論も導かれ得るはずである。
なぜなら,不況時における使用者の貢献度が低いと考えると,企業は
収益が少ないにもかかわらず,発明者に多くの相当対価を支払わなけ
ればならないことになり,厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で打
ち勝つことが困難となるからである。また,企業は,不況時にこそ,
生き延びていくためのさまざまなリスクを背負っているのであって,
そのリスクの度合いは好況時よりもむしろ不況時の方が大きいといえ
るはずである。とすれば,企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争
の中で,これに打ち勝ち発展していくことを可能とすべきものである
ことや企業がさまざまなリスクを負担することに着目したとした場合
に,「『利益の額』が極めて高額になる場合は,特段の事情がない限
り,『使用者が貢献した程度』は通常よりも高いものとなり得るので
あり,『利益の額』が低額になる場合には,特段の事情がない限り,
『使用者が貢献した程度』は,通常よりもやや低くなり得る」という
結論は必ずしも導かれないのであって,原判決の判示している理由と
結論の間には論理的必然性はない。
b第2に,上記のような原判決の結論は,「発明を奨励し」,「産業
の発達に寄与する」という特許法1条の目的から考えても不合理であ
る。
原判決によれば,より多くの優れた発明がなされ,より「利益の
額」が高額になればなるほど,企業の貢献度が大きくなり,発明者の
貢献度が小さくなり,逆に,発明者が価値の低い発明しかなさず,
「利益の額」がそれによって低額になればなるほど,発明者の貢献度
が大きくなるというのである。結局,発明者がより大きな利益を上げ
る優れた発明を行うことが逆に発明者の貢献度を小さく評価すること
につながるのであって,原判決のこのような結論は,発明者の,より
価値の高い発明を行うことに対する意欲を阻害するものであるとすら
いいうる。このような原判決の理論が,「発明を奨励し」,「産業の
発達に寄与する」との特許法1条の目的に反することは明らかであ
る。また,原判決の見解によれば,特許発明の価値が低い結果として
独占の利益が低額となる場合にまで,あえて「使用者が貢献した程
度」を通常よりも低く見積もることにより,本来であれば支払うべき
ではない相当の対価を,従業員に対して支払うこととなる。しかし,
インセンティブは,結果の伴った特許発明に対してなされるべきであ
り,結果の伴わない特許発明に対してまでなされるべきではない。
c第3に,ある二つの特許発明に対する使用者側の所為・対応に差違
がない場合で,かつ,一方の特許発明はその価値が高いことの結果と
して独占の利益が高額となり,他方の特許発明はその価値が低いこと
の結果として独占の利益が低額となった場合において,本来,二つの
特許発明に対する使用者側の所為・対応に何ら差違もないのであれ
ば,「使用者が貢献した程度」は同じであるべきである。しかし,原
判決の見解によれば,価値の高い特許発明については「使用者が貢献
した程度」が高くなり,価値の低い特許発明については「使用者が貢
献した程度」が低くなるという理不尽な結果となる。
(イ)原判決は,旧35条4項が,使用者等と従業者等との利害関係を調
整する規定であることを理由に,「…『使用者等が貢献した程度』に
は,使用者等が『その発明がされるについて』貢献した事情のほか,特
許の取得・維持,ライセンス契約の締結に要した努力,費用,あるい
は,特許発明の独占的な実施については,その実施品に係る事業が成功
するに至った一切の要因・事情を,使用者等がその発明により利益を受
けるについて貢献した一切の事情として考慮し得るものと解するのが相
当である。」(339頁8行~13行)と判示し,発明がなされた後の
事情は,使用者会社の貢献度として考慮される事情に当たるという考え
方をとっている。
しかし,旧35条4項の「その発明がされるについて使用者等が貢献
した程度を考慮」という文言に鑑みれば,相当の対価の算定に当たって
考慮されるべき使用者の貢献度は,発明が完成するまでの使用者の貢献
度であると解釈されるので,発明がなされた後の使用者の貢献度は対価
額の算定に当たって考慮されるべきではない。したがって,本件におい
ても,本件各特許発明がなされるまでの事情が,一審被告の貢献度とし
て考慮されるべきであり,本件各特許発明がなされた後の特許の取得・
維持,ライセンス契約の締結に要した努力等は,一審被告の貢献度とし
て考慮されるべきではない。
イ一審被告が貢献した程度につき
(ア)一審原告はTR-016に参加していない
原判決は,一審原告が,原審における一審原告の訴状3頁において,
昭和49年(1974年)ころからLBPの開発に従事したと主張して
いること,及び,TR-016のタスクフォースのレポートである昭和
50年(1975年)12月3日付けの「LBP打ち合せ報告」(乙1
71)が同報告会に出席していた一審原告にも配布されていることを理
由に,一審原告がTR-016に参加していたと認定する(340頁1
1行~17行)。
しかし,一審原告が,訴状3頁において,昭和49年(1974年)
ころからLBPの開発に従事したと記載した理由は,本件訴訟の提起時
において,一審原告がLBPの開発に携わり始めた当時に所属していた
部署,当時の業務等を示す資料がなく,また,一審原告がLBPの開発
に携わり始めたのが,本件訴訟提起時からおよそ30年前であることか
ら,一審原告は,いつごろから一審被告のLBP開発に携わり始めたの
かを正確に覚えていなかったからである。そして,一審原告は,原審に
おいて提出された証拠等を精査することにより,1974年当時は他社
からの委託によるLBP以外の走査光学系の開発に従事しており,一審
被告のLBP開発には携わっていなかったとの記憶が蘇るようになった
ため,1974年当時は一審被告のLBP開発に携わっていなかった
旨,後に主張するようになったのである。後に一審原告の記憶が蘇った
時点の記憶が一審原告の正確な記憶であるのであるから,正確な記憶に
基づいて認定を行うべきである。
また,TR-016のレポートである昭和50年(1975年)12
月3日付けの「LBP打ち合せ報告」(乙171)が同報告会に出席し
ていた一審原告にも配布されていることについては,一審原告には記憶
がなく,誤りである可能性が否定できない。
以上により,一審原告がTR-016に参加していたという原判決の
認定は誤りであって,一審原告は,TR-016には参加していない。
したがって,仮にTR-016においてノウハウブックを作成していた
としても,一審原告がノウハウブックに接する機会はなかった
(イ)一審原告はTR-050のタスクフォースにおいて本件物理設計図
によってCから指示及び要請を受けていない
原判決は,一審原告は,TR-050のタスクフォースにおいて本件
物理設計図(乙104の1~3)によってCから指示及び要請を受けて
いたと認定する(341頁下5行~342頁下6行)。
しかし,以下のとおり,一審原告が本件物理設計図(乙104の1~
3)によってCから指示及び要請を受けていたという事実はない。
a本件物理設計図は,FSP-DRY設計図ではない。このことは,
①中央研究所からの開発オーダーであれば,「DCV」で始まる番号
が付されていなければならず,その後ろの番号も本件物理設計図に付
された光学図面と同じ「10340」でなければならないところ,本
件物理設計図の番号は「DCW-20035」であること,②本件物
理設計図(乙104の2)には,「・TN-117E改良のFSP-
DryⅡでの実測透過率データ」との記載があり,本件物理設計図
(乙104の3)には,「TN-117E改造FSP-Dryの場
合,全面露光の光が2次除電器全面露光側シールドとドラム表面との
スキマから入り込み,潜像形成に影響した。」と記載されていること
からすると,既にFSP-DRYやFSP-DRYⅡの機能試作機が
存在していたことから明らかである。
b本件物理設計図中の「スポット径」に関する記載(乙104の1)
は,一審原告ら光学設計者に向けられたものではない。なぜなら,光
学設計者は,スポット径の形状及び大きさが具体的に特定されている
ことを前提に,当該形状及び大きさのスポット径を形成するレンズ等
を設計するが,本件物理設計図の「スポット径」の項目は「ドラム面
スポット形状は__±__μ×__±__μである。」というよう
に,スポット径の具体的な大きさが記載されておらず,このような記
載では,光学設計者は何らレンズを設計することはできないからであ
る。具体的には,スポット径の半径をrとすると,r=kFλで表さ
れる。ここで,kはレーザービームの断面強度分布に関わる定数で,
FはfθレンズのFナンバー,λはレーザービームの波長である。光
学設計を開始する場合には,常に,まず,スポット径の半径rを決め
て,上記の式を満足するようにレーザービームの断面強度分布に関わ
る定数kとfθレンズのFナンバーを決めなければならない。本件物
理設計図の「スポット径」を「__±__μ×__±__μ」のよう
に空欄で指示されても,fθレンズだけでなく,半導体レーザー光を
集光するための第1結像光学系におけるコリメータレンズ及びポリゴ
ンの設計を行うことができない。また,本件物理設計図で言及されて
いるLBP-10は,非倒れ補正光学系を採用した古いタイプの機種
であり,共役型倒れ補正系を採用するFSP-DRYとは全く別の機
種であって,本件各特許発明も実施していない機種であるから,この
ような全く別の機種の平均スポット径を参考として示していることも
指示としては極めて不適切である。
また,本件物理設計図中の「光量損失」に関する記載(乙104の
2)も,一審原告ら光学設計者に向けられたものではない。なぜな
ら,「光量損失」の項目には,「又パワーチェッカーによる光量測定
部からドラム面までの光量低下量はバラツキ量をできる限り小さくす
る事。」「パワーチェッカー部からドラム面までの光量低下量=8
0.6%(=75~86%)」などという指示・要請が記載されてい
るところ,光学設計業務においてパワーチェッカーなる器具は使用し
ないのであって,一審原告は「パワーチェッカーによる光量測定部」
及び「パワーチェッカー部」がどの箇所を指すかが分からず,このよ
うな指示・要請に応えることはできないからである。なお,プロセス
担当者は光量の検討のためにパワーチェッカーを使用することがある
ので,パワーチェッカーを前提にした「光量損失」の項目は,むし
ろ,プロセス担当者に向けられたものである。また,「光量損失」の
項目における「・光学系全体の光量損失はドラムの感度,レーザーの
パワーに余裕のない現状である為,できる限り少ない方が良い。」と
の記載も,光学系の基礎事項に関するプロセス担当者間の共通認識を
明確にすべく記載されたと推定されるものである。
このように乙104の1,2が共に光学設計者に向けられたもので
はない以上,乙104の3のみが光学設計者に向けられたものである
と考えることは極めて不自然である。
以上により,本件物理設計図(乙104の1~3)は,すべて,一
審原告ら光学設計者に対して指示・要請をする文書ではない。
c一審原告には,本件物理設計図(乙104の1~3)の配布を受け
た記憶がない。また,Dレポート(乙10),Eレポート(乙11),
Xレポート(乙103)等には配布先が記載されているのに対し,乙
104の1~3には配布先が記載されていない。乙104の1~3に
は承認印が押されておらず,しかも,乙104の1には空欄となって
いる箇所もある。また,乙104の2及び3には,「未検討」となっ
ている箇所があることから,未完成の図面であったことが推察され
る。
したがって,本件物理設計図(乙104の1~3)は一審原告に対
して配布されていない。
d原判決は,タスクフォースとは,もともと様々な専門分野の技術者
を集めた技術開発グループであること,一審原告がTR-050のタ
スクフォースの光学設計の開発責任者であることを理由に,静止ゴー
スト像の発生防止という課題の指示がなかったという一審原告の主張
を退けている(原判決342頁16行~21行)。
しかし,TR-050のタスクフォース編成計画書を見ても,どこ
にも静止ゴースト像の発生防止という課題,あるいは課題に関する業
務内容は挙げられていない。
また,もともと様々な専門分野の技術者を集めた技術開発グループ
であってそれぞれの役割が異なり,それぞれのなすべき事柄が違うか
らこそ,チーフやプロセス担当者がそれぞれの専門分野の担当者に適
切に指示を出す必要があるのであって,一審原告が光学設計の開発責
任者であるからといって,一審原告が同タスクフォースのすべての問
題に通じているわけではない。タスクフォースの構成員はそれぞれの
専門技術分野及び指示された内容についてそのタスクフォースに関わ
っているのである。そして,上記aにおいて述べたように,本件物理
設計図(乙104の1~3)は,光学設計者に向けられたものではな
いから,光学設計者に対して指示がなされたものではない。また,静
止ゴースト像の問題は,後記(ウ)のとおり,本来プロセス担当者が担
当してきた問題であって,一審原告のような光学設計者の専門技術分
野に属する問題ではない。したがって,一審原告がTR-050のタ
スクフォースの光学設計の開発責任者であったとしても,静止ゴース
ト像の問題が一審原告の課題であったということはできない。
(ウ)Aが一審原告に静止ゴースト像の除去を指示したことはない
原判決は,一審原告がTR-050のタスクフォースの光学設計の開
発責任者であったこととAの陳述書(乙163)に記載があることを理
由に,Aが一審原告に静止ゴースト像の除去を指示したと認定している
(343頁18行~22行)。
しかし,そもそもタスクフォースは,様々な専門分野の技術者を集め
た技術開発グループである以上,問題が発生した場合には,その問題を
解決するに最も適した専門分野の担当者が問題解決に当たるのである。
そして,ゴースト像の問題は,もともとプロセス担当者が解決すべき問
題であった。まず,ゴースト像について検討したDレポートは,同レポ
ート(乙10)上に「TR006M」と記されていることからもわかる
ように,タスクフォースTR-006において作成されたものであると
ころ,Dレポートの作成者であるDは,タスクフォースTR-006にお
いて,プロセス担当者であった(乙173)。また,Eレポートは,同
レポート(乙11)上に「TR006M-32」と記されていることか
らもわかるように,タスクフォースTR-006において作成されたも
のであるところ,Eレポートの作成者であるEは,タスクフォースTR-
006において,プロセス担当者であった(乙173)。さらには,D
及びEと同じく,E特許の発明者の一人であるIも,プロセス担当者であ
った(乙173)。このように一審被告内においては,ゴースト像の問
題全般について,プロセス担当者が中心となって取り組んでいたのであ
る。したがって,ゴースト像の問題は,もともとプロセス担当者が解決
すべき問題であって,一審原告は光学設計者であったのであるから,A
らから一審原告に対して,ゴースト像の除去について指示・要請がなさ
れるはずはないし,実際,一審原告はAらからそのような指示・要請を
受けていない。
(エ)一審原告はAの指示を受けて本件各特許発明を想到するに至ったの
ではない
原判決は,一審原告が,Aの指示を受けて,TR-050のタスクフ
ォースの光学系の開発責任者として,静止ゴースト像を除去するための
構成を検討し,本件各特許発明を想到するに至ったと認定している(3
43頁5行~11行)
しかし,一審原告は,Aの指示を受けて,本件各特許発明を想到する
に至ったのではない。原判決205頁10行~207頁15行記載のと
おり,一審原告は,昭和56年当時,休憩中に,LBPにおいて走査線
と直交する方法に発生する有害な直線上の画像が記録されるとの情報を
得たため,好奇心からこの問題を研究し,甲159の研究実績をふまえ
て,本件各特許発明を完成させたものであって,一審被告からの指示に
基づくことなく,自主的に完成させたものである。
(オ)一審原告がゴースト像を除去するという目的を達成するために本件
光学配置図を作成しこれに基づいて静止ゴースト像除去効果の確認試験
が行われたことはない
原判決は,一審原告が,ゴースト像を除去するという目的を達成する
ために,本件光学配置図(乙105)を作成し,これに基づいて静止ゴ
ースト像除去効果の確認試験が行われたと認定している(343頁11
行~17行,343頁24行~344頁1行)。
しかし,本件光学配置図が製品試作機の走査光学系の設計図たり得る
ためには,本件各特許発明及び本件光学配置図(乙105)にいう「有
効走査巾」は画像巾を意味すると仮定して,本件光学配置図の「有効走
査巾」をA3用紙の紙巾である297mmとして計算する必要があるが,
本件光学配置図には,明確に「有効走査巾310」と記載されてお
り,かつ,これが,本件各特許発明にいう画像巾を意味するなどとは,
全く言及されていない。また,本件明細書においても,「有効走査巾」
を画像巾の意味として使用するなどの説明はどこにも述べられていな
い。したがって,本件各特許発明及び本件光学配置図の「有効走査巾」
を画像巾の意味に限定する根拠は何もない。
本件光学配置図(乙105)に基づく光学配置が本件各特許発明の要
件を満たすか否かは,有効走査巾が310(mm)であることを前提に検
討すべきであり,それを基に計算すれば,本件光学配置図に基づく光学
配置は本件各特許発明の要件を充たしていないことになり,ゴースト像
を除去することができないのであるから,本件光学配置図がゴースト像
を除去することを目的として作成された図面であると認定することは誤
りである。
しかるに,原判決は,この点について何ら説明を加えることなく,
「有効走査巾」は画像巾を意味するという仮定に基づいて,本件光学配
置図(乙105)は,一審原告が,Aの指示に基づいて,ゴースト像を
除去するという目的を達成するために作成したものであると認定してお
り,不当である。
(カ)一審被告が本件光学配置図に基づいて静止ゴースト除去効果の確認
試験を行いその結果Bレポートが作成されたことはない
原判決は,Bレポート(乙198)の目的欄に「今回の試作は実装時
のゴースト回避のための設計変更(レーザー入射角90°→60°)に
もとづくものである。光学性能のチェックとゴースト除去効果の確認を
目的とする。」と記載されていることや,結論欄には,「ゴースト像発
生位置はほぼ計算値通りで,有効画面外に除去することができた」と記
載されていることを挙げて,一審被告が,本件光学配置図(乙105)
に基づいて静止ゴースト像除去効果の確認試験を行い,その結果,BがB
レポートを作成したことを認定している(原判決343頁24行~34
4頁8行)。
しかし,まず,Bレポート(乙198)によれば,「(レーザー入射
角90°→60°)」と記載され,入射角は60度となっているとこ
ろ,本件光学配置図(乙105)のDDV図面によれば,入射角は58
度±30分となっており,角度が異なっている。したがって,Bレポー
トは,DDV図面に基づいて行った実験のレポートではない。
この点について,原判決は,①「最初に試作された試作器(入射角9
0°のもの)において静止ゴースト像が発生したことからすれば,Bレ
ポートは,入射角約90°の試作器を入射角約60°に変更した試作器
について行われた性能試験であると解するのが相当であり」,②「Bレ
ポートでは,ゴースト像がほぼ計算値(153.59mm)どおりに現れ
たと記載されているのであり(乙198),この計算値から入射角を逆
算すれば57.96°であって,この入射角はDDV図面の設計(「5
8゜±30’」)の範囲内のものであるから,BレポートがDDV画面
の評価試験であることは明らかである」と判示する(344頁12行~
20行)。
しかし,原判決の①の記載については,58度±30分という入射角
の角度は,ゴースト像が除去されるか否かという重要な意味を有する角
度であり,そのような重要な意味を有する角度を,Bレポート(乙19
8)において60度という異なる表記にわざわざ変更して書き変えると
いうことは考えられない。したがって,たとえ最初に試作された試作機
の角度が90度で,その試作機においてゴースト像が発生していたとい
う共通点があるとしても,このような重要な数値の誤差を無視して,
「(レーザー入射角90°→60°)」は「(レーザー入射角90°→
58°±30’)」と同義であると考えることはできない。また,原判
決の②の記載についても,計算値から入射角を逆算すれば57.96度
であるということは,Bレポートの「入射角約60°」という前提が間
違っていることに他ならないし,「57.96°」という非常に中途半
端な数値をあえて選択して計算式に代入する理由も存在しない。Bレポ
ートは,角度が最も重要な要素である静止ゴースト像の試験において,
入射角の設定すら明確になされていなかったことになり,その正確性が
疑われるレポートであるということはできても,このことによりBレポ
ートが静止ゴースト除去効果の確認試験の結果を記載したレポートであ
ると認定することはできない。
また,Bレポート(乙198)において言及されている製品試作機の
光学配置と,本件光学配置図(乙105)のDDV図面の光学配置と
は,他にも,Bレポート(乙198)には,計算によって求められるゴ
ースト像の位置が光軸から153.59mmのところとされているが,本
件光学配置図(乙105)のDDV図面に記載された各数値を基に,ゴ
ースト像の位置を求めると,ゴースト像は,光軸から153.41mmの
ところに形成されるとの違いがある。
一審被告が本件光学配置図(乙105)に基づいて静止ゴースト除去
効果の確認試験を行い,その結果,Bレポート(乙198)が作成され
たとする原判決の認定は誤っている。
(キ)本件先行技術から一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易
なことであったということはない
原判決は,一審被告においては,Dレポート(乙10),Eレポート
(乙11),E特許(乙12の1・2,13),F特許(乙14),ノウ
ハウブック(乙102),Jレポート(乙170)の各研究の成果(本
件先行技術)が蓄積されており,これらの先行技術からすると,一審原
告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なことであったと認定してい
る(345頁3行~349頁下2行)。
aしかし,本件特許については特許無効審判請求がなされ,かつ当該
無効審判に係る審決取消訴訟も提起されたのであるが,特許庁(平成
6年審判第18500号)及び東京高等裁判所(平成7年(行ケ)第
243号)は,いずれも,本件特許発明はE特許及びF特許に記載の発
明から容易に想到できたものではないと判断している(甲46,5
2)。また,Dレポート,Eレポート,ノウハウブック及びJレポート
に記載されている事項は,E特許及びF特許に記載された事項の範囲内
の事項にすぎない。さらに,E特許の発明者ら(Eレポートの作成者,
Dレポートの作成者でもある)が,E特許について,本件各特許発明の
構成に至ることは全く考えてもいなかった旨述べている(甲45)。
これらのことからすれば,本件先行技術をもってしても,一審原告を
含む当業者である一審被告の技術者においても,本件各特許発明に至
るのは困難であった。
bDレポート(乙10)に記載されていることは,本件各特許発明と
の関係でいえば,「1面だけ隣り合う面で散乱光が入射・反射する場
合に,入射ビームと反射散乱光のなす角は4π/nであって一定であ
ること」のみであり,それ以上の技術的事項は記載されていない。そ
して,「最適露光を行う限り実用上ほとんど問題はない」と記載され
ているにすぎない。この「入射ビームと反射散乱光のなす角は4π/
nであって一定であること」は,本件特許出願前に頒布されたE特許
1の公開特許公報(乙12の1)5頁左下欄1行~5行,E特許2の
公開特許公報(乙13)6頁左上欄下2行~右上欄4行,F特許の公
開特許公報(乙14)3頁右上欄1行~9行において記載されてお
り,本件特許出願当時に公知の事項であり,一審被告内のノウハウで
はなかった。
しかも,Dレポートにおいては,ゴースト像について,「最適露光
を行う限り実用上ほとんど問題はない」と記載されており,本件各特
許発明のようなゴースト像の除去について,一切の記載も示唆もして
いない。
したがって,Dレポートによっても,一審原告が本件各特許発明に
至るのは比較的容易なことであったとはいえない。
cEレポート(乙11)2枚目12行目には「5(一審原告注:ゴ
ースト像のこと。)については,22研Dにより考察済である(TR
006M029)。」と記載されているにすぎず,EレポートはDレポ
ートを引用しているにとどまっている。したがって,Eレポートによ
っても,一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なことであ
ったとはいえない。
dE特許(乙12の1・2,13)では,静止ゴースト像の形成原理
及び入射光と再反射光の成す角度が常に「4π/n」となり一定であ
ることが開示されている。
しかし,このような開示事項は,すでにDレポートに記載されてい
る事項である。したがって,E特許の上記開示事項が存在することか
らいえることは,Dレポートにおいて記載されている,入射光と再反
射光の成す角が「4π/n」となり「一定」という事項は,被告独自
のノウハウではなく,E特許1の公開特許公報等によって公知となっ
ている事項にすぎないということである。
また,E特許においては,入射光と偏向器の回転軸とが成す角度θ
をθ≠90°として,静止ゴースト像を偏向面に垂直方向に除去する
方法が示されている。E特許の公開特許公報の「発明の詳細な説明」
の欄には,「仮に上記ゴースト像をビームの走査方向に対し平行方向
に限り避けると,必然的に記録媒体の使用巾が制限されることにな
る。すなわち記録媒体の大きさが制限されるため,得る画像の大きさ
にも当然制限を生じる。本発明はこの問題を解決して,記録媒体の巾
に制御を受けることなく画像を形成する方法を提供することにあ
る。」との記載(乙12の1の2頁左上欄2行~9行,同旨として乙
13の2頁右上欄5行~8行)がある。E特許は,ゴースト像をビー
ムの走査方向に対し平行方向に避けることによる不都合性を指摘し,
その方法が不適切であるために,別の方法を提示しようというもので
ある。したがって,むしろ本件各特許発明の完成を妨げる有害な記載
であるということはできても,本件各特許発明の構造を示唆するもの
ではない。
このことは,①一審被告が,本件特許出願について申し立てられた
9件の特許異議事件(本件異議事件)並びに本件無効審判請求及び本
件審決取消請求訴訟において,E特許には,本件特許発明の構成が記
載も示唆もされておらず,E特許に記載の発明に基づいて本件特許発
明が容易に発明することができるものではなかったと再三にわたり主
張していること,②E特許の発明者であるE及びDらが,E特許の発明か
ら本件特許発明を全く着想できなかったことを明確に認め(甲4
5),さらに,③東京高等裁判所及び特許庁が,本件特許発明が,E
特許1,E特許2及びF特許等に基づいて容易に発明できないものであ
ると認定していることからも明らかである。
eF特許の公開特許公報(乙14)には,「ゴースト光束」が,「通
常の走査に於ては」,「走査平面内の走査領域に生じるので」「した
がってこのゴースト光束を走査平面に対して垂直方向にずらせるか,
走査平面内に於て,走査面の領域外にずらせるかしなければならな
い。」との記載がある。
しかし,本件各特許発明は,倒れ補正光学系及びf・θレンズを用
いることを要件としているところ,F特許の公開特許公報(乙14)
には,倒れ補正光学系を用いているという記載及びf・θレンズを用
いているという記載は一切なく,F特許は,倒れ補正光学系及びf・
θレンズのいずれも構成要件としていないものである。したがって,
F特許に示される光学系は,本件各特許発明と同一の走査光学系では
ないから,F特許に記載されていることは,本件各特許発明の構成を
何ら示唆するものではなく,F特許は本件各特許発明の構成を記載も
示唆もしていないことは明らかである。
一審被告は,本件審決取消訴訟において,F特許が本件特許発明の
構成を開示も示唆もしていないこと,及び,F特許に係る発明に基づ
いて本件特許発明を容易に発明することができるものでなかったこと
を主張している。また,一審被告は,本件異議事件及び本件無効審判
においても,本件特許発明がF特許に係る発明から容易になし得るも
のでないこと及び単に幾何学的な計算によって算出できるものでない
こと等を,繰り返し主張している。このように自らの権利を守るため
に本件審決取消訴訟や本件異議事件及び本件無効審判において,本件
特許発明がF特許に係る発明から容易になし得るものでないことを繰
り返し主張している以上,F特許に記載されていることが,本件特許
発明の構成を何ら示唆するものでないことは,一審被告自身も十分認
識していたはずである。にもかかわらず,元従業員たる一審原告から
相当対価の請求がなされるやその主張を覆すことは,信義則に反し禁
反言に当たるというべきである。
さらに,本件審決取消訴訟における,本件特許発明がF特許に係る
発明から容易になし得るものでないという一審被告の主張に対し,東
京高等裁判所は,上記の一審被告の主張を支持し,F特許から本件特
許発明の条件式が一義的に導き出されるとはいえないと判示し,F特
許には,本件特許発明の構成が示唆されていないと判断した。
fノウハウブック(乙102)には,Dレポートの報告内容とほぼ同
一内容のゴースト像の現象と形成原理が説明され,入射光と再反射光
とのなす角度が4π/Nと一定であること及びその幾何学的計算根拠
が説明されている(346頁下6行~351頁下6行)。
また,ノウハウブック(乙102)においては,静止ゴースト像に
対する対策として,「(a)ミラースキャナーへの入射ビームの入射方
向を,静止ゴーストが感光ドラム上に現れない様に選ぶ。」,「(b)
入射ビームBiと反射ビームBoを含む面がミラースキャナーの回転
軸と垂直な面に対して,ある角度を有する様にする。」という二つの
方法が示され,「LBPの光学系に於ては,(a)の対策はとれないの
で(b)の対策によっている。」との記載がなされている(351頁下
5行~352頁5行)。
しかし,「(a)ミラースキャナーへの入射ビームの入射方向を,静
止ゴーストが感光ドラム上に現れない様に選ぶ。」の記載は,E特許
における「上記ゴースト像をビームの走査方向に対し平行方向に限り
避ける」という記載やF特許における「走査平面内に於て,走査面の
領域外にずらせる」という記載と実質的に同一の記載であるところ,
このような記載が本件各特許発明の構成を示唆するものではなく,本
件各特許発明が,これらの記載によって容易に想到できるものではな
いということは,E特許とF特許の記載から本件各特許発明を容易に想
到できないことについて詳述したとおりである。むしろ,ノウハウブ
ックの「LBPの光学系に於ては,(a)の対策はとれない」という記
載は,本件各特許発明の完成を阻害するような記載であるというべき
である。
この点につき,原判決は,「LBPの光学系に於ては,(a)の対策
はとれない」という記載は,「…昭和50年(1975年)当時のL
BPの走査光学系では,光源に大型のガスレーザーが使用され,光学
系の機械設計(光学配置)上,入射光が第2結像光学系の光軸となす
角度を90°近傍に固定せねばならなかったため,入射光の入射角を
偏向面と水平方向にコントロールして静止ゴースト像を除去するとい
う(a)の方法はとり得なかったことによるものであり,上記記載はこ
のことを説明したものである(甲45,3頁の7~14行参照)。」
と認定している(349頁14行~20行)。
しかし,甲45は,E特許の発明者らが前記審決取消訴訟に関して
作成した報告書であるところ,甲45には,昭和50年(1975
年)当時のLBPの走査光学系では,光源に大型のガスレーザーが使
用され,光学系の機械設計(光学配置)上,入射光が第2結像光学系
の光軸となす角度を90°近傍に固定せねばならなかったという事情
が記載されているが,E特許においては,「必然的に記録媒体の使用
巾が制限されることになる」という理由が記載されているのであるか
ら,昭和50年(1975年)当時,(a)の対策をとらなかった理由
が光源に大型のガスレーザーが使用されていたことに基づくものとは
いえない。仮にガスレーザーが大型だからといって,なぜ物理設計上
第2結像光学系の光軸を90°に固定しなければならないかは必ずし
も明確でない。むしろ,第2結像光学系と光軸との角度は90°であ
ろうと,90°未満であろうと,物理設計上LBPの縦横の大きさは
さほど大きくはなりえず,特に支障はないものと考えられる。ノウハ
ウブックにおいて「LBPの光学系に於ては,(a)の対策はとれな
い」と記載されたことの真の理由も,ノウハウブック自体に何ら理由
に関する記載がない以上,不明であるというべきであり,ノウハウブ
ックを見ても,光源に大型のガスレーザーが使用される場合の光学系
の機械設計(光学配置)上の問題点が解決されれば,(a)の対策がと
れるということは明らかでない以上,ノウハウブックを見た者は,L
BPには(a)の対策はとれないと考えるのが自然である。
むしろ,ノウハウブックは,E特許1及びE特許2が出願された昭和
50年に作成されたものであるところ,E特許における「上記ゴース
ト像をビームの走査方向に対し平行方向に限り避ける」という記載や
F特許における「走査平面内に於て,走査面の領域外にずらせる」と
いう記載から本件各特許発明を容易に想到し得ないのと同様,ノウハ
ウブックにおける「LBPの光学系に於ては(a)の対策はとれない」
という記載から(a)の対策を採りうると考えることも困難であること
は明らかである。
以上から,本件各特許発明の完成を阻害するような記載がなされて
いるノウハウブックは,本件各特許発明の構成を何ら示唆するもので
はなく,一審被告の技術者を含め当業者がノウハウブックに基づいて
本件各特許発明を容易になし得たということはできない。
gJレポート(乙170)は,TR-016のタスクフォースに専任
メンバーとして参加したJが作成した昭和51年(1976年)1月
30日付けのレポートである。Jレポートにおいて静止ゴーストにつ
いて記載があるのは,「静止ゴーストについての解析を行った。」と
いう一文のみであり,Jレポートが本件各特許発明の完成に貢献して
いるということはできない。
Jは,光学技術者であり,一審原告よりも早期からLBP開発にか
かわり,本件特許が日本において出願される昭和56年以前に,走査
光学系に関する多くの発明を行っている(甲163~167)。これ
らの走査光学系に関する発明のうち,特開昭54-69450号(甲
167),特開昭52-76940号(甲166)の各発明は,倒れ
補正光学系に関する発明である。これらの倒れ補正光学系に関する発
明は,回転多面鏡を用いている。本件各特許発明は,走査光学系の中
でも倒れ補正光学系と回転多面鏡を具備する走査光学系において実施
される発明であるところ,Jは,走査光学系について十分な知識を持
ち,かつ倒れ補正光学系や回転多面鏡についても詳しい知識を有する
光学技術者であって,Jレポートにおいて「静止ゴーストについての
解析を行った。」という記載をしているのであるから,本件各特許発
明を行う機会が十分あったはずである。にもかかわらず,Jは本件各
特許発明に係る発明に至っていない。
このように,Jレポートの存在は,本件各特許発明をなすことが容
易でなかったこと,すなわち一審原告の貢献度が高いことの証拠には
なり得ても,本件各特許発明をなすことが容易であったことの証拠に
はなり得ない。
h原判決は,「…被告は,本件特許発明の課題となる静止ゴースト像
の発生原理については,本件特許発明がなされる相当前から既にこれ
を解明していた。そして,被告技術文書においては,その解決方法も
既に示唆されていたものである。ただし,静止ゴースト像を水平方向
にずらすとの方法は,既に被告先行文献において検討されていたもの
であるものの,LBPにおいて共役型倒れ補正光学系が採用される前
は,垂直方向にずらす方式の方が優れていたため,その方法が採用さ
れなかったにすぎないものである。…従前の垂直方向にずらす方法
が,共役型倒れ補正光学系の採用に伴い,採用することができなくな
ったという状況下で,このような静止ゴースト像除去との課題の付与
があれば,容易になし得るものであるということができる。」(35
0頁1行~14行)と判断している。
しかし,上記判断は,以下のとおり誤っている。
(a)本件各特許発明において問題となったゴースト像は,Dレポー
トが作成された昭和49年から一審被告内において認識され始めて
いたが,本件各特許発明が完成されたとされる昭和56年まで,D
レポートを作成しE特許の発明者の1人であるD,E特許の発明者で
あるE,そして,本件各特許発明が完成された当時に稼動していた
タスクフォース「FSP-DRY」におけるプロセス担当者である
C等,一審被告内の従業員は誰一人として本件各特許発明を完成さ
せることはできなかった。本件各特許発明がなされる前の先行技術
は,一審被告社内でプロセス技術者や他の技術者にとっても周知の
技術であったというだけでなく,従来これらの先行技術についての
レポート等を作成してきたプロセス技術者の方が,一審原告よりも
むしろ静止ゴースト像の問題については熟知していた。さらに,倒
れ補正光学系については,上記gのとおり,Jが倒れ補正光学系に
関する発明をして,これが一審被告により出願されているほかに
も,機械設計者であるKによっても当該倒れ補正光学系を構成要件
に含む光ビーム走査装置,走査光学系の発明がなされ,一審被告に
より出願されている(甲168~171)。このことからも分かる
とおり,一審被告においては,光学系の技術者のみならず,機械設
計者も倒れ補正光学系の特性や機能,構造をよく理解していたので
あり,光学系の技術者でなければゴースト像に関する問題を解決し
得ないというわけではなかった。また,一審被告以外の技術者によ
っても倒れ補正光学系の発明がなされ,昭和47年には,日本放送
協会(NHK)が「光ビーム走査補正方式」という名称の発明につ
いての特許を出願し(甲172),昭和51年には,富士ゼロック
ス株式会社が「光学的走査装置」という名称の発明についての特許
を出願していた(甲173)。
したがって,一審原告が本件各特許発明をするまでの期間,一審
原告以外の一審被告内の技術者及び一審被告外の技術者にも本件各
特許発明を行なうチャンスは十分にあったのである。にもかかわら
ず,一審原告以外の誰にも本件各特許発明をなし得なかったのであ
り,この事実は,本件各特許発明が,決して容易に想到しうる発明
ではないことを裏付けている。たとえ本件各特許発明のように結論
がシンプルなものであっても,それを想到することが容易であると
いうことはできないのであるから,この点について,より正確に評
価されなければならない。
(b)LBPにおいて共役型倒れ補正光学系が採用される前は,垂直
方向にずらす方式の方が優れていたというのは誤りであって,LB
Pにおいて共役型倒れ補正光学系が採用される前においても,本件
各特許発明の方法のほうが優れていたのである。なぜなら,垂直方
向にずらす方式の場合,走査線が直線でなくなるために,また,垂
直に入射光をずらすために,関係する光学部品の配置を3次元空間
において精度よく組み立てる必要がある。特に,走査線が直線でな
くなることは,単にその現象だけでなく,感光体に対する走査位置
と入射角度が変化するために,場所による画質の劣化の可能性が生
じ,このような不具合が生じないようにするために注意を払う必要
があった。そのため,試作による画像評価を行う必要があり,場合
によっては,感光体やプロセス技術を新たに開発しなければならな
いことにもなりかねなかった。これに対し,本件各特許発明のよう
に要件式を満足させることにより有効走査幅の外にゴースト像を除
去する方式は,入射光の方向(角度)を要件式にしたがって満足さ
せるだけでよく,上記のような試作を必要とすることなく,したが
って開発投資も一切必要としない。以上のように,「LBPにおい
て共役型倒れ補正光学系が採用される前は,垂直方向にずらす方式
の方が優れていたために,その方法が採用されなかったにすぎな
い」というのは誤りであり,本件各特許発明をだれも想到しえなっ
たために,垂直方向にずらす方式が用いられていたにすぎないので
ある。
(c)本件各特許発明がなされる以前に一審被告において作成されて
いたレポート等の本件先行技術は,公知であったE特許1及びF特許
に記載された事項のものしか開示しておらず,E特許1及びF特許か
ら本件特許発明が容易になし得ないのと同様に,本件先行技術は,
本件各特許発明を開示したり示唆するものではない。したがって,
一審被告において本件先行技術が蓄積されていたとしても,これら
の本件先行技術から,一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的
容易なことであったという原判決の認定は誤っている。
また,本件先行技術は,本件各特許発明を開示したり示唆するも
のではないという点について,一審被告は,原審において,本件審
決取消訴訟等における一審被告の主張は,本件訴訟の上記争点の審
判の上では無関係であり,かつ特段の意味を有するものではないな
どと主張している。しかし,本件審決取消訴訟では,E特許及びF特
許が公知技術(かつ引用例)として,一審被告の従業者であったE
特許の発明者らを含む当業者が本件特許発明を「容易に発明をする
ことができた」(特許法29条2項)か否かが主たる争点となって
いた。また,本件訴訟においても,公知技術であったE特許及びF特
許と,Dレポート,Eレポート,ノウハウブック及びJレポートか
ら,一審原告及びE特許の発明者らを含む一審被告の従業者が本件
特許発明をなすことが容易かが争点となっており,Dレポート,Eレ
ポート,ノウハウブック及びJレポートに記載された事項は,公知
技術であったE特許及びF特許に記載された事項の範囲内のものであ
ったのであり,しかも,本件審決取消訴訟において,一審被告の従
業者であるE特許の発明者らが本件特許発明を容易になせなかった
という「報告書」(甲45)を作成したのである。してみると,本
件審決取消訴訟の争点と本件訴訟の争点は実質的に同一であるとい
える。
(ク)一審原告はノウハウブックを目にすることができない立場にあった
ノウハウブック(乙102)は,一審被告用に作られたものではな
く,一審被告自身が認めるように被告のライセンス先の企業(沖電気,
日立製作所等)のために作成されたものである。しかも,一審被告自身
が,ノウハウブックについて閲覧等の制限を申し立てているように,ノ
ウハウブックは,秘密文書として管理されているものであって,一審被
告内でも容易にはアクセスできなかったものと推察される。しかも,一
審原告は,ノウハウブックが作成されたとされるTR-016のタスク
フォースには参加していない。したがって,一審原告は,ノウハウブッ
クを目にすることができない立場にあったのであり,ノウハウブックの
存在を根拠に,一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なこと
であったと評価することはできない。
なお,ライセンスフォローアップ業務は,光学設計者ではなく,例え
ば,LBP技術全般を把握するプロセス分野の技術者等が担当するのが
通常であった。一審原告は,TR-018のタスクフォース(乙16)
において,ライセンスフォローアップ業務の担当ではなく,「NP-L
BPの次の応用を模索し,その為の技術開発をする」業務を担当してい
た。
(ケ)本件特許発明の権利化及び権利維持における使用者の貢献は相当対
価の算定に当たって考慮されるべきではない
原判決は,一審被告が,本件特許発明の権利化及び権利維持におい
て,出願審査における補正手続,異議事件に対する答弁,無効審判に対
する答弁などにおいて多大な努力を払い,その費用も負担したとして,
これを一審被告の貢献の一つとして評価している(352頁2行~19
行)。
しかし,前記ア(イ)において述べたように,本件特許発明の権利化及
び権利維持における使用者の貢献は,相当対価の算定に当たって考慮さ
れるべきではない。
仮に発明後の事情を一審被告の貢献度の算定に当たって考慮するとし
ても,本件特許発明の権利化及び権利維持における一審被告の対応は,
以下のとおり,いずれも出願人及び特許権者として通常の範囲のもので
あるから,被告の貢献度の判断に当たって一審被告のこれらの行為を斟
酌している原判決の評価は誤っている。
a原判決は,本件特許発明について,Lの発案で,第3請求項に記載
されていた条件式を第1請求項に移記するという,出願審査における
補正手続を行ったことを,一審被告の権利化に当たっての行為の一つ
として評価している(352頁7行~9行)。しかし,その補正手続
においてなされた特許請求の範囲の限定は,一審被告も認めるよう
に,一審原告が提案書に記載した,請求項1と請求項3を組み合わせ
たにすぎないのであって,たとえ発案したのはLであっても,内容
が,Lのアイデアによって大きく変化したというわけではない。ま
た,本件特許発明は,E特許やF特許と対比して,進歩性があることは
明らかであり,Lの補正は,むしろ特許の権利範囲を限定したもので
あって,望ましいものではなかった。したがって,補正手続をもって
一審被告の権利化に当たっての行為の一つとして評価することは評価
として過剰であるといわざるを得ない。
bまた,原判決は,平成3年1月25日の出願公告に対する9件の本
件異議事件に答弁したことを,一審被告の権利化及び権利維持に当た
っての行為の一つとして評価している(352頁9行~10行)。し
かし,9件といえども,その異議の理由は概ね共通するものであり,
異議の答弁書はほぼ同内容のものを記載して答弁しているにすぎない
から,一審被告の行為はやはり特段のものではない。
cさらに,原判決は,富士写真フイルムからの本件無効審判に答弁し
たことや本件審決取消訴訟において防御活動を行ったことを一審被告
の権利化及び権利維持に当たっての行為の一つとして評価している
(352頁11行~14行)。しかし,本件特許発明が,LBP事業
の根幹に関する極めて重要な発明であることに鑑みれば,本件無効審
判及び本件審決取消訴訟における一審被告の対応は,当然に必要とさ
れる程度のものであり,一審被告が特段の貢献を行っているとはいえ
ない。
(コ)一審被告が本件各米国特許及び本件ドイツ特許の出願について権利
の取得維持における努力,費用の負担をしてきたことを一審被告の貢献
として評価すべきでない
原判決は,一審被告は,本件各米国特許及び本件ドイツ特許の出願に
ついても権利の取得維持における努力,費用の負担をしてきたとし,こ
れを一審被告の貢献の一つとして評価している(352頁20行~35
3頁1行)
しかし,本件各米国特許及び本件ドイツ特許の出願についての権利の
取得維持における努力といっても,日本における出願と同様に米国及び
ドイツについても出願を行ったにすぎず,いわば,一審被告の知財部に
おける通常の業務であって,一審被告が通常の業務以上の特別なことを
行ったわけではないから,一審被告が,本件各米国特許及び本件ドイツ
特許の出願についても権利の取得維持における努力,費用の負担をして
きたとし,これを一審被告の貢献の一つとして評価している原判決は誤
っている。
(サ)一審被告が巨額の研究・開発費用を出捐したこと等を一審被告の貢
献として評価すべきでない
原判決は,一審被告は,さまざまな努力によるライセンス契約交渉,
LBP等の事業化により,多額のライセンス収入を確保するに至ったと
し,これを一審被告の貢献の一つとして評価している(353頁2行~
下6行)。
しかし,前記ア(イ)において述べたように,発明がなされた後の事情
は,使用者である一審被告の貢献として考慮される事情ではないから,
ライセンス契約交渉等の発明がなされた後の事柄については,一審被告
の貢献の一つとして評価すべきではない。
仮に,発明完成後の事業化に関する事情も使用者の貢献度として考慮
され得るという立場に立ったとしても,旧35条4項の「発明により使
用者等が受けるべき利益の額」が発明を実施して得られる利益ではな
く,特許権の取得により当該発明を実施する権利を独占することによっ
て得られる利益,すなわち,独占の利益である以上,考慮すべき事業化
に関する事情は,独占の利益と因果関係のある事情に限られるというべ
きである。したがって,実施料収入を基に相当対価の算定を行う場合に
は,実施料収入との間に因果関係のある事情のみが考慮されなければな
らない。
この点,一審被告のさまざまな努力によるライセンス契約交渉,LB
P等の事業化は,ライセンス収入を増加させる一審被告の活動であると
同時に,被告製品の売上げにも大きく寄与するものであるから,実施料
収入だけでなく,被告製品の売上げという実施料収入とは無関係なもの
についても因果関係が認められる場合に,その事情を大きく考慮するこ
とは認められるべきではない。
特に,原判決は,「…被告の様々な努力によるLBP事業が成功し,
LBP及びMFP等の市場の急速な拡大に貢献している(乙50,7
6,84)。さらに,被告は,LBP開発当初の1973年(昭和48
年)から本件特許発明の完成時の昭和56年(1981年)に至るまで
に合計約569億1600万円,その後昭和57年(1982年)から
本件特許の期間満了日である2001年(平成13年)までの間に合計
約2兆3355億3500万円もの巨額の研究・開発費用を出捐し,こ
れにより多数の職務発明について多数の特許を継続的に取得し続けてお
り,これらがライセンス収入の源泉となっている(乙235ないし23
8)。」(353頁13行~下6行)と認定して,この認定事実を一審
被告の貢献度として考慮している。しかし,原判決は,本件各特許発明
により使用者が受けるべき利益の額の算定に当たっては,被告ライセン
ス契約全体で得られた収入全体ではなく,被告ライセンス契約全体で得
られた収入のうち,本件各特許発明の寄与度を考慮した金額を本件各特
許発明により使用者が受けるべき利益の額としたのであるから,一審被
告が巨額の研究・開発費用を出捐し,これにより多数の職務発明につい
て多数の特許を継続的に取得し続けたとしても,これらの研究・開発費
用は本件各特許発明により「使用者が受けるべき利益」を得たこととは
何ら関係がないのである。換言すれば,一審被告は,仮に,本件各特許
を出願後,LBP事業から撤退していたとしても,本件各特許発明を第
三者にライセンスすることによりライセンス収入を得ることができたの
である。したがって,一審被告が巨額の研究・開発費用を出捐し,これ
により多数の職務発明について多数の特許を継続的に取得し続けたとし
ても,これらの事情は,使用者の貢献度として考慮されるべき事情では
ない。
(シ)一審被告の貢献度が97%という評価は不当に高い評価である
原判決は,一審被告の貢献度が97%と認定している(353頁下4
行~下3行)。
しかし,上記(ア)から(サ)まで述べてきたところからすれば,本件各
特許発明を行うについての一審被告の貢献度が97%であるという認定
は不当である。一審被告の貢献度を97%と認定する原判決は,主に,
一審被告において本件先行技術のような技術の蓄積があったという漠然
とした理由のみで一審被告の貢献度を高く評価するものであり,一審原
告の本件各特許発明に対するオリジナリティ,創意及び努力を全く無視
したものであり,一審原告にとって極めて不利で公平性を欠いている。
また,他の判決例に照らしても,一審被告の貢献度が97%という評
価は不当に高い評価である。
(ス)一審原告の貢献度は100%である
一審原告は,一審原告の貢献度が100%であることを主張する。そ
の根拠は,次のとおりである。
a一審原告は,本件各特許発明を行うに当たり,誰の指示にも基づか
ず,たまたまLBPにおいてゴースト像という問題が生じているとい
うことを知るに至り,自主的に開発責任意識を持って,本件各特許発
明を生みだした。当時は,解析向けの計算プログラムが用意されてい
なかった上,本件各特許発明は,半導体レーザーと偏向器と走査レン
ズの配置関係の条件設定及び特性等によりゴースト像を除去するもの
であるから,その条件の解析は卓上計算機によっても可能なものであ
った。したがって,一審原告は,一審被告のリソースである汎用コン
ピューターはほとんど使わず,個人的に所有していた卓上計算機によ
ってその問題を解決した。一審原告が一審被告の汎用コンピューター
を使用したのは,ゴースト像発生の原因が判明し,ゴースト像を除去
できる条件を発見した後において,確認のための光線追跡を行った際
で,その計算に要した時間は多くても10分程度にすぎなかった。
b本件各特許発明は,開発投資を必要とする垂直方向にずらす先行技
術と異なり,入射光の方向(角度)を要件式にしたがって満足させる
だけでよく,試作等も一切必要なく,したがって開発投資も不要であ
る。一般的な技術開発と比較しても,開発費がかからず,安価でかつ
多大な経済的効果をもたらす発明であったのであるから,それだけ,
発明者である一審原告の貢献度も高く評価されるべきである。
c本件特許発明は,平成5年に,一審被告の職務発明規程に基づき,
一審被告により当時の最高の階級である「特級」と評価されている。
一審被告が保有する多数の走査光学系に関する特許発明のうちで,特
級であると評価されたのは,唯一本件特許発明のみである。また,走
査光学系に限らず,LBP特有の技術に関する多数の特許発明を含め
ても,一審被告において特級と評価された特許発明は,本件特許発明
以外にはわずか1件しか存在しない。
また,本件特許発明は,平成10年に,一審被告により優秀社長賞
にも賞せられている(甲7)。優秀社長賞は,一審被告内において発
明者個人が受け得る賞としては最高のランクの賞であり,一審被告内
における年間約1万件の発明のうち,優秀社長賞に賞せられる発明
は,わずかに1,2件程度に止まるものである。
さらには,本件特許発明は,LBPの普及に寄与したという社会的
貢献の大きさを評価されて,一審被告の推薦を受けた上で,平成12
年に,発明協会の東京支部長賞に賞せられている(甲8)。
このように,本件特許発明が一審被告や発明協会により高く評価さ
れていることからすれば,一審被告自身が本件各特許発明の重要性の
みならず一審原告の貢献度を極めて高く評価していることは明らかで
ある。
d以上の事実からすれば,一審原告の貢献度は極めて大きく,逆に,
本件各特許発明の承継に対する相当対価の算定にあたり考慮すべき一
審被告の貢献度は認められないというべきである。
(9)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
ア光学ユニットの単価を基準として算定する一審被告が「受けるべき利
益」(算定方法1及び2)
(ア)算定方法1及び2は,光学系ユニット単体を基礎とし,本件各特許
を単独でライセンスしたと仮定した場合の一審被告の得べかりし実施料
を算出する算定方法である。算定方法1及び2による一審被告が「受け
るべき利益」は以下の計算式によって求められる。
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「光学系ユニ
ットの単価」×「累積出荷台数」×「本件各特許発明の実施率(実施割
合)」×「本件特許をライセンスした場合の実施料率」
算定方法1及び2について,原判決は,「…本件各特許発明は現実に
単独でライセンスされておらず,LBP等に用いられる技術に関する被
告の保有特許等のすべてを対象とした包括クロスライセンス契約の対象
特許の一つとされていたにすぎないのであるから,算定方法1及び2
は,エレクトロニクス分野において包括クロスライセンス契約が締結さ
れる背景や被告のライセンス契約締結の実態に照らし採用することがで
きない」(332頁16行~21行)と判示する。
しかし,職務発明が包括クロスライセンス契約の対象となっている場
合における相当の対価の算定は,種々の困難な問題を伴う。例えば,原
判決は,修正実施料率の算定につき,ライセンスバック契約を基に算定
している(原判決273頁6行~274頁13行)が,クロスライセン
スしている各当事者の対象特許の価値が等しく,お互いに支払うべき実
施料を実質的に相殺した部分(無償部分)も含めた全体の実施料を正確
に算定することは極めて困難である。このことは,原判決においても,
「…各相手方とのライセンス契約における,各相手方の個別の特許力を
具体的に考慮検討することは,その審理に著しい負担を要するものであ
ることから,いくつかの相手方との間における実施料率の平均値をもっ
て有償部分の標準的実施料率とし,無償部分については,個々の特許力
を考慮せずに,保有特許数の総和が特許力を示すものとして,算定する
こととする」(273頁14行~19行)と述べられていることからも
明らかである。また,本件各特許発明の寄与度についても,包括クロス
ライセンス契約の対象となった全特許中に占める本件各特許発明の価値
である寄与度を把握することも,やはり極めて困難である。包括クロス
ライセンス契約を前提とした算定方法は,上記のような計算上の困難を
伴うゆえに,いずれにしても一定の仮定のもとで算定を行わざるを得な
い。典型的な例が,原判決が採用した標準包括ライセンス料率である。
標準包括ライセンス料率は,実際には,ほとんど使われていないような
特許も,ほぼすべての製品に使われている特許も,同じ価値のものと擬
制してライセンス料率を求めるものであり,包括クロスライセンス契約
締結の実態に即した仮定の下に計算されるものであるとは到底いえな
い。したがって,本件各特許発明を単独でライセンスすることを仮定し
た算定方法1及び2が実体とかけ離れているがゆえに,到底採用し得な
い算定方法であるということはできないはずである。むしろ,本件各特
許発明はLBP及びMFP等においては必須技術であって,単独でライ
センス契約を成立させる力を持つものであることも明白であることから
すれば,算定方法1及び2は,極めて直截的で分かりやすい算定方法で
あるということができる。したがって,職務発明が包括クロスライセン
ス契約の対象となっている場合においても,当該職務発明が個別にライ
センス契約の対象となった場合を仮定して使用者が「受けるべき利益」
を算出することは,合理性を有する。
(イ)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」の算定方法
a光学系ユニットの単価
本件各特許の存続期間内において生産された光学系ユニットの平均
出荷単価は少なくとも4000円以上とするのが相当である。
b一審被告及び他社によるLBP及びMFP等の累積出荷台数
(a)本件日本特許の出願日である昭和56年(1981年)10月
20日から本件日本特許の存続期間が満了する平成13年(200
1年)10月20日までのLBP及びMFP等の累積出荷台数
原判決124頁5行~128頁3行記載のとおり,次のようにな
る。
一審被告のLBPの累積出荷台数7025万台
他社のLBPの累積出荷台数3783万台
一審被告のMFP等の累計出荷台数114万台
他社のMFP等の累計出荷台数約373万台又は約836万台
(b)平成13年(2001年)10月21日から平成17年(20
05年)12月31日までの米国及びドイツのメーカーによるLB
P及びMFP等の累積出荷台数
α平成13年(2001年)10月21日から平成14年(20
02年)10月19日まで
MFP等については,2002年単年分の出荷台数をもって,
2001年10月21日から2002年10月19日までの出荷
台数とする。また,LBPについては,2002年の出荷台数の
データがないので,代替的に,2001年の販売台数のデータを
用いる。
2001年10月21日から2002年10月19日までの米
国及びドイツのメーカーによるMFP等の累積出荷台数=200
2年米国白黒MFP等出荷台数(乙248の3)+2002年米
国カラーMFP等出荷台数(乙248の4)+2002年ドイツ
白黒MFP等出荷台数(乙248の5)+2002年ドイツカラ
ーMFP等出荷台数(乙248の6)=131万台+5万台+9
7万台+4万台=237万台
2001年10月21日から2002年10月19日までの米
国及びドイツのメーカーによるLBPの累積出荷台数(乙22
7)=2001年米国販売台数+2001年ドイツ販売台数=2
94万台+115万台=409万台
β平成14年(2002年)10月20日から平成17年(20
05年)12月31日まで
MFP等については,2003年~2005年の出荷台数をも
って,2002年10月20日から2005年12月31日まで
の累積出荷台数とする。また,LBPについては,2003年~
2005年の出荷台数のデータがないので,代替的に,2001
年の販売台数のデータを用いる。
2002年10月20日から2005年12月31日までの米
国のメーカーによるMFP等の累積出荷台数=2003年~20
05年の米国白黒MFP等出荷台数(乙248の3)+2003
年~2005年米国カラーMFP等出荷台数(乙248の4)=
(141万台+155万台+168万台)+(8万台+13万台
+22万台)=464万台+43万台=507万台
2002年10月20日から2005年12月31日までの米
国のメーカーによるLBPの累積出荷台数=2001年米国販売
台数合計×(3年+2か月/12か月)=294万台×38/1
2=931万台
(c)まとめ
昭和56年(1981年)10月20日から平成17年(200
5年)12月31日までのMFP等の累積出荷台数=114万台+
373万台(又は836万台)+237万台+507万台=123
1万台(又は1694万台)
昭和56年(1981年)10月20日から平成17年(200
5年)12月31日までのLBPの累積出荷台数=7025万台+
3783万台+409万台+931万台=1億2148万台
c本件各特許発明の実施割合
レーザー走査光学系を使用するデジタル複写機,MFP等における
本件各特許発明の実施割合は,甲12(「対応表」)によれば,10
0%である。また,本件各特許発明には代替技術というものが存在せ
ず,本件各特許発明の技術的範囲は,すべてのLBP及びMFP等を
カバーするものであるから,競合メーカーが本件各特許発明の技術的
範囲に含まれない製品を製造することは不可能である。よって,本件
各特許発明の実施割合は100%である。
d本件各特許の実施料率
前記(4)エ(ア)のとおり,本件各特許の実施料率は,10%と考え
るべきである。
この点につき原判決は,「…原告が原告算定方法1及び2において
主張する本件各特許発明の実施料率10%は,被告ライセンス契約に
おけるすべての被告保有特許の標準包括ライセンス料率が,前記認定
のとおり,LBPが2.40%,MFP等が2.91%であることと
比較すれば,光学ユニット単体の売上げを前提としたものであるとし
ても,単独の特許のライセンス料率としては高率にすぎることが明ら
かであり,到底採用し得ない実施料である。」(332頁下6行~3
33頁1行)と判示している。しかし,本件各特許がシンプルでコス
トの全くかからない極めて有用性の高い特許であるのに対し,標準包
括ライセンス料率とは,全く実施されていない特許も含め,さまざま
な特許の実施料率のいわば平均的な数値をとった値である。全く実施
されていない特許の価値は極めて低く,限りなく0に近いと考えられ
ることからすれば,標準包括ライセンス料率がLBP2.40%,M
FP等2.91%であったとしても,有用性の高い特許の実施料率が
10%であると考えることは何ら不自然なことではない。
e本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「光学系ユ
ニットの単価」×「累積出荷台数」×「本件各特許発明の実施率(実
施割合)」×「本件特許をライセンスした場合の実施料率」)=40
00円×(1981年から2005年までのLBPの累積出荷台数+
1981年から2005年までのMFP等の累積出荷台数)×100
%×10%=4000円×(1億2148万台+1231万台(又は
1694万台))×100%×10%=535億1600万円(算定
方法1)又は553億6800万円(算定方法2)
イ包括クロスライセンス契約に基づき相手方が一審被告に本来支払うべき
実施料を基準とする一審被告が「受けるべき利益」(算定方法3,8~1
3)
(ア)各算定方法の計算式
a算定方法3,11
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「全世界に
おける相手方のLBP及びMFP等の売上げ(譲渡価格合計額)」×
「修正実施料率」×「本件各特許の寄与度」
b算定方法8,12
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「一審被告
の主張による被告ライセンス契約によって支払われるべき実施料」×
「本件各特許の寄与度」
c算定方法9,10,13
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「実施許諾
先の本件各特許発明を実施しているLBP及びMFP等の全世界にお
ける売上げ(譲渡価格合計額)」×「修正実施料率」×「本件各特許
の寄与度」
(イ)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」の算定方法
a算定方法3,11
(a)全世界における相手方のLBP及びMFP等の売上げ(譲渡価
格合計額)
乙247,251に基づく原判決の認定によれば,ヒューレット
・パッカード社分を除く全世界における相手方の売上げ(譲渡価格
合計額)は,LBPについては8兆1644億4231万円,MF
P等については13兆1555億3431万円である。したがっ
て,全世界におけるヒューレット・パッカード社分を除く相手方の
LBP及びMFP等の売上げ(譲渡価格合計額)は,21兆319
9億7662万円となる。
さらに,全世界における相手方のLBP及びMFP等の売上げ
(譲渡価格合計額)を求めるためには,前記(6)アにおいて述べた
ように,第4期及び第5期の全世界におけるヒューレット・パッカ
ード社の譲渡価格合計額も加えるべきである。第4期及び第5期の
全世界におけるヒューレット・パッカード社のLBPの譲渡価格合
計額は,前記(6)アにおいて算定した第4期及び第5期のヒューレ
ット・パッカード社のLBPの実売価格の合計である2兆5003
億円に原判決が認定した譲渡価格の実売価格に対する割合である8
0%を乗じて計算すると,2兆2億円となる。
全世界における相手方(ヒューレット・パッカード社を含む)の
LBP及びMFP等の譲渡価格合計額を求めると,上記21兆31
99億7662万円に2兆2億円を加えた,23兆3201億76
62万円となる。なお,全世界における相手方(ヒューレット・パ
ッカード社を含む)のLBPのみの譲渡価格合計額は,ヒューレッ
ト・パッカード社分を含まない上記の8兆1644億4231万円
にヒューレット・パッカード社分のLBPの譲渡価格合計額2兆2
億円を加えた10兆1646億4231万円となる。
(b)修正実施料率
前記(4)エ(イ)のとおり,修正実施料率は5%とすべきである。
原判決は,一審原告主張の算定方法3の修正実施料率につき,一
審原告が主張する5%という数値は,一審被告保有特許全体の標準
包括ライセンス料率が,原判決が認定したLBPについて2.4
%,MFP等について2.91%という数値と比較すれば,高率に
すぎることは明らかであるから,到底採用することはできない旨判
示している(333頁下9行~下6行)。しかし,原判決の採用し
た標準包括ライセンス料率は,各特許が全く同じ価値を持つという
極めて非現実的な仮定のもとに計算されたものであるが故に,発明
協会発行の「実施料率(第4版)」(甲19)における中央値又は
最頻値とずれが生じる結果になったのであり,原判決の採用した標
準包括ライセンス料率の弊害であるというべきである。そして,上
記「実施料率(第4版)」(甲19)に「プリンタ,複写機等の『
その他の機械』の分野」と表記されている実施料率のデータにおい
て,5%という数値が中央値又は最頻値として記載されている以
上,5%が修正実施料率として採用されるべきである。
(c)本件各特許発明の寄与度
α前記(3)キ(ア)aのとおり,被告取扱規程における実績対価の
金額及び発明の等級を基に,10.4%と考えるべきである。
原判決は,一審原告が主張する10.4%という寄与度につい
て,「…被告取扱規程における各等級区分の認定は,被告ライセ
ンス契約における個々の特許発明の実際の寄与度を調査し,これ
を正確に反映したものであるとは到底いえない…」(333頁7
行~9行)と判示している。しかし,一審原告は,これ以外に寄
与度を算定するに当たり参考になるような必要な資料を何ら持ち
合わせていない。それゆえに,原審において,裁判所が寄与度を
算定するに当たり必要な資料についての文書提出命令を裁判所に
求めたにもかかわらず,裁判所がこれを決定しなかったのである
から,やむを得ないというべきである。原判決は,寄与度につい
て,LBPについては,30/4005,MFPについては,3
0/6175という数値を認定しているが,前記(3)において述
べたように,これらの寄与度の分子の30という数値は何の根拠
もなく認定されているに等しい。とすれば,仮に,被告取扱規程
における各等級区分の認定が厳密な意味で特許発明の実際の寄与
度を調査し,これを正確に反映したものでなかったとしても,一
審被告の本件各特許発明の評価の根拠としては十分使用に耐えう
るものであるというべきである。少なくとも,原判決が何の根拠
もなく30件分という数値を認定することと比較すれば,一審原
告の主張する寄与度の算定方法は,より合理的な算定方法という
ことができる。
また,原判決は,「…原告算定方法3,8及び10における本
件各特許発明の寄与度が被告保有特許の10.4%であるとの原
告の主張は,被告の周辺機器事業部が保有する特許数が,LBP
及びMFP等に関連する被告内の各事業部(映像事務機,化成
品,周辺機器の各事業部)が管理するすべての特許のうち,**
**%を占めるにすぎないことからも(乙234)採用し得な
い。」(333頁11行~16行)と判示している。しかし,乙
234には映像事務機事業本部と化成品事業本部と周辺機器事業
本部の三つの事業本部が記載されているが,映像事業本部や化成
品事業本部は,LBP及びMFP等に直接関連しない特許も多く
管理していることが考えられる。したがって,****%という
数値は,必ずしも,LBP及びMFP等に関する特許のうち,周
辺機器事業本部が保有する特許の割合を正確に示しているとは限
らない。
β仮に,上記αのような算定方法が認められないとしても,前記
(3)キ(ア)bのとおり,LBPについての寄与度は,228/4
005となり,MFP等についての寄与度は,228/6175
とすべきである。
(d)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
α寄与度につき10.4%とした場合
一審被告が「受けるべき利益」=23兆3201億7662万
円×5%×10.4%=1212億6492万円(算定方法3)
β寄与度につきLBPについて228/4005,MFP等につ
いて228/6175とした場合
一審被告が「受けるべき利益」=LBP10兆1646億42
31万円×5%×228/4005+MFP等13兆1555億
3431万円×5%×228/6175=289億3306万+
242億8714万円=532億2020万円(算定方法11)
b算定方法8,12
(a)一審被告の主張による被告ライセンス契約によって支払われる
べき実施料
原審における一審被告準備書面(4)38頁には,LBPについて
の実施料は1137億2236万円,MFP等についての実施料は
1108億9031万円と記載されている。これは,本件日本特許
が有効である1983年から2001年までの9年間の数値である
ので,これに2002年から2005年までの4年分を加えた13
年分の実施料を算定すると,以下のようになる。
LBPについて一審被告ライセンス契約によって支払われるべき
実施料=1137億2236万円×{(9+4)/9}=1642億
6563万円
MFP等について一審被告ライセンス契約によって支払われるべ
き実施料=1108億9031万円×{(9+4)/9}=1601
億7489万円
(b)本件各特許発明の寄与度
前記(3)キ(ア)のとおり,寄与度については,10.4%,又
は,LBPについて228/4005,MFP等について228/
6175が採用されるべきである。
(c)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
α寄与度につき10.4%とした場合
一審被告が「受けるべき利益」=3244億4100万円×1
0.4%=337億4186万円(算定方法8)
β寄与度につきLBPについて228/4005,MFP等につ
いて228/6175とした場合
一審被告が「受けるべき利益」=1642億6563万円×2
28/4005+1601億7489万円×228/6175=
93億5145万円+59億1415万円=152億6560万
円(算定方法12)
c算定方法9,10及び13
(a)実施許諾先の本件各特許発明を実施しているLBP及びMFP
等の全世界における売上げ(譲渡価格合計額)
α乙208,209,268,269によると,被告製品中,本
件各特許発明が実施された被告製品の占める割合は,第1期から
第3期までは,LBPについては56.54%,MFP等につい
ては90.59%,第4期及び第5期は,LBPについては2
8.9%,MFP等については54.5%である(一審原告がこ
こで乙208等を用いて,本件各特許発明の相当の対価を算定し
ようとしているのは,乙208等以外に被告製品中に占める本件
各特許発明の実施品の割合を示した証拠が存在しないからであっ
て,乙208等の信用性を認めるものではない。)。
β原判決の認定によれば,LBPについては,第1期から第3期
までの相手方の全世界における売上げ(譲渡価格合計額)は,6
兆2555億1277万円(2億7645万円+1兆3191億
6686万円+4兆9360億6946万円)であり(乙24
7),第4期及び第5期の相手方の全世界における売上げ(譲渡
価格合計額)は,1兆9089億2953万円(4584億76
52万円+1兆4504億5301万円)である(乙247)
が,上記a(a)のとおり,第4期及び第5期については,ヒュー
レット・パッカード社の譲渡価格合計額の2兆2億円を加えた金
額が正しい数値である。したがって,第4期及び第5期のヒュー
レット・パッカード社分を加えた譲渡価格合計額は,3兆909
1億2953万円である。
また,原判決の認定によれば,MFP等については,第1期か
ら第3期までの相手方の全世界における売上げ(譲渡価格合計
額)は,5兆3048億966万円であり(乙251),第4期
及び第5期の相手方の全世界における売上げ(譲渡価格合計額)
は,7兆8507億2464万円である(乙251)。
γとすれば,相手方の本件各特許発明を実施しているLBPの全
世界における売上げ(譲渡価格合計額)は,4兆6666億53
6万円(6兆2555億1278万円×56.54%+3兆90
91億2953万円×28.9%)と算定でき,相手方の本件各
特許発明を実施しているMFP等の全世界における売上げは,9
兆842億7200万円(5兆3048億966万円×90.5
9%+7兆8507億2464万円×54.5%)と算定でき
る。
したがって,被告ライセンス契約の相手方のLBP及びMFP
等の全世界における売上げ(譲渡価格合計額)のうち,本件各特
許発明を実施している製品の売上げ(譲渡価格合計額)は,13
兆7508億7736万円(4兆6666億536万円+9兆8
42億7200万円)となる。
(b)修正実施料率
前記(4)エ(イ)のとおり,修正実施料率は5%とすべきである。
(c)本件各特許の寄与度
α相手方の本件各特許発明を実施しているLBP及びMFP等の
製品の売上げ(譲渡価格合計額)を基に,一審被告が受けるべき
利益を算定する場合には,本件各特許発明を実施している相手方
のLBP及びMFP等の製品において,本件各特許発明以外の一
審被告保有の特許発明がどの程度実施されているか等を考慮した
上で,本件特許の寄与度を算定する必要がある。しかし,一審被
告の1従業員にすぎなかった一審原告は,その証拠収集能力に限
界があるため,本件各特許発明以外の一審被告保有の特許発明の
実施状況について,具体的に立証することはほぼ不可能である。
一方,一審被告は,本件各特許発明以外の一審被告保有の特許発
明についても,他社のLBP及びMFP等の製品における実施状
況を調査している。したがって,相手方の本件各特許発明を実施
しているLBP及びMFP等の製品における,本件各特許発明以
外の一審被告保有の特許発明の実施状況については,一審被告の
方で具体的に立証すべきである。そして,一審被告は,原審にお
いて,何ら具体的な立証を行っていない以上,相手方の本件各特
許発明を実施しているLBP及びMFP等の製品において,本件
各特許発明以外の一審被告の特許発明が実施されているものが存
在していることは未だ立証されていないとみなすべきであるか
ら,本件各特許の寄与度は100%と算定すべきである。
β仮に本件各特許の寄与度が100%でなかったとしても,本件
各特許の寄与度については,前記(3)キ(ア)のとおり,10.4
%,又は,LBPについて228/4005,MFP等について
228/6175が採用されるべきである。
(d)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
α寄与度につき100%とした場合
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=13兆
7508億7736万円×5%×100%=6599億5983
万円(算定方法9)
β寄与度につき10.4%とした場合
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=13兆
7508億7736万円×5%×10.4%=715億456万
円(算定方法10)
γ寄与度につきLBPについて228/4005,MFP等につ
いて228/6175とした場合
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=4兆6
666億536万円×5%×228/4005+9兆842億7
200万円×5%×228/6175=132億8322万円+
167億7096万円=300億5418万円(算定方法13)
ウ包括クロスライセンス契約に基づき一審被告が相手方に本来支払うべき
実施料を基準として一審被告が「受けるべき利益」を算出する方法(算定
方法4~7,11~14)
(ア)a算定方法4~7,11~14は,包括クロスライセンス契約がな
された場合における一審被告が「受けるべき利益」の額を,一審被告
が相手方の特許発明を実施することにより本来支払うべき実施料の額
に,相手方に実施を許諾した複数の特許発明等における当該発明の寄
与度を乗じて算定したもので,一審被告が「受けるべき利益」は,以
下の計算式によって求められる。
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「全世界に
おける一審被告のLBP及びMFP等の売上げ(譲渡価格合計額)」
×「修正実施料率」×「本件特許の寄与度」
b算定方法4~7について,原判決は「…この算定方法によれば,原
告は,相手方が保有している複数の特許を特定し,被告がこれを実施
していることをまず主張すべきであるのに,原告は,原告算定方法4
ないし7において,被告のLBP及びMFP等の全世界における売上
げに対し,本件各特許発明の実施料率を5%,寄与度を10.4%を
乗じる旨主張しているものであり,相手方保有特許を前提とした主張
を何らしていないのであるから,このような原告算定方法4ないし7
は,何らかの誤解に基づくものであり,その主張自体失当である。」
(334頁下1行~335頁7行)と判示している。しかし,一審被
告の1従業員にすぎなかった一審原告において,相手方が保有してい
る複数の特許を特定したり,一審被告がこれを実施していることを,
証拠を以って完全に主張立証することはほぼ不可能である。相手方が
保有している複数の特許を特定したり,一審被告がこれを実施してい
ると一審原告において主張できるようにするためには,一審原告が求
める文書提出命令が認められる必要があったのであり,文書提出命令
を不要であるとしていながら,一審原告の主張につき主張自体失当と
することは,一審原告に無理を強いるものであるといわざるを得な
い。そもそも,一審被告がいかにライセンス上他社に比較して優位に
立っているとしても,一審被告が自社製品を製造するために必要なす
べての特許を有していて,他社の有する特許を一切実施しなくても自
社のすべての製品を製造することができるとは考え難い。包括クロス
ライセンス契約を締結している以上,一審被告が他社の特許を実施し
ている可能性というのは常に考えられるのであって,包括クロスライ
センス契約を締結していること自体によって,一審被告が相手方の保
有している複数の特許を実施していることが推定されると考えるべき
である。
(イ)本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」の算定方法
a一審被告のLBP及びMFP等の全世界における売上げ(譲渡価格
合計額)
一審被告のLBPの全世界における売上げ(譲渡価格合計額)を求
める算定方法は,一審被告のLBPの世界シェアに基づく算定方法
と,甲162の算定方法の2通りがある。また,MFP等の全世界に
おける売上げ(譲渡価格合計額)を求める算定方法は,一審被告のM
FP等の国内シェアに基づく算定方法と,一審被告のMFP等の海外
シェアに基づく算定方法の2通りがある。したがって,LBP及びM
FP等の全世界における売上げ(譲渡価格合計額)は,4通り(2通
り×2通り=4通り)の算定方法があることになる。
(a)一審被告のLBPの全世界における売上げ(譲渡価格合計額)
α一審被告のLBPの世界シェアに基づく算定方法
一審被告のLBPの全世界における売上げ(譲渡価格合計額)
は,相手方のLBPの売上げ(譲渡価格合計額)×(一審被告の
LBPの世界シェア/相手方のLBPのシェア)で算定できる。
前記イ(イ)a(a)のとおり,原判決によれば,相手方のLBP
の売上げ(譲渡価格合計額)は8兆1644億4231万円であ
るが,この数値は,第4期及び第5期におけるヒューレット・パ
ッカード社分の譲渡価格合計額を加えていない金額であるので,
ヒューレット・パッカード社分の譲渡価格合計額である2兆2億
円を加えると,相手方のLBPの売上げ(譲渡価格合計額)は,
10兆1646億4231万円となる。また,一審被告のLBP
の世界シェアは65%以上である(甲25)。
以上により,一審被告のLBPの売上げ(譲渡価格合計額)
は,以下の計算式のとおり算定できる。
一審被告のLBPの全世界における売上げ(譲渡価格合計額)
10兆1646億4231万円×{65%/(100%-65
%)}=18兆8771億9286万円
β甲162の算定方法
乙247において,一審被告のLBPの全世界における売上げ
(譲渡価格合計額)は,1983年から1995年までの分につ
いては(D)欄に,1996年から2005年までの分について
は(B)欄に記載されている。この(D)欄又は(B)欄に記載
されている一審被告のLBPの全世界における売上げ(譲渡価格
合計額)に,乙247の(F')欄に記載されている各年度にお
ける為替レートの平均値を乗じ,譲渡価格は実売価格の80%で
あるとの原判決の認定(312頁9行~11行)が正しいと仮定
して,80%を乗じることによって,各年度における一審被告の
LBPの全世界における売上げ(譲渡価格合計額)が算定でき
る。以上のようにして算定した各年度の一審被告のLBPの全世
界における売上げ(譲渡価格合計額)を合計すると,昭和60年
(1985年)から平成17年(2005年)における一審被告
のLBPの全世界における売上げ(譲渡価格合計額)は,10兆
7084億7059万円(1万円以下四捨五入)と算定できる
(甲162)。
(b)一審被告のMFP等の全世界における売上げ(譲渡価格合計
額)
α一審被告のMFP等の国内シェアに基づく算定方法
一審被告のMFP等の売上げ(譲渡価格合計額)は,相手方の
MFP等の売上げ(譲渡価格合計額)×(一審被告のMFP等の
シェア/相手方のMFP等のシェア)で算定できる。上記イ(イ)
a(a)のとおり,相手方のMFP等の全世界における売上げ(譲
渡価格合計額)は13兆1555億3431万円である。そし
て,一審被告のMFP等の国内シェアは,22.1%である(原
判決125頁下7行~126頁3行)。したがって,一審被告の
MFP等の全世界における売上げ(譲渡価格合計額)は,以下の
計算式のとおり算定できる。
一審被告のMFP等の全世界における売上げ(譲渡価格合計
額)=13兆1555億3431万円×{22.1%/(100
%-22.1%)}=3兆7321億8624万円
β一審被告のMFP等の海外シェアに基づいて算定した場合
一審被告のMFP等の海外シェアは24.2%であり(原判決
126頁5行~13行),これを基に計算すると,一審被告のM
FP等の全世界における売上げ(譲渡価格合計額)は,以下の計
算式のとおり算定できる。
一審被告のMFP等の全世界における売上げ(譲渡価格合計
額)=13兆1555億3431万円×{24.2%/(100
%-24.2%)}=4兆2000億5185万円
(c)まとめ
一審被告のLBP及びMFP等の全世界における売上げ(譲渡価
格合計額)は,一審被告のLBPの全世界における売上げ(譲渡価
格合計額)に,一審被告のMFP等の全世界における売上げ(譲渡
価格合計額)を加えて求められるので,以下のように4通り考えら
れる。
一審被告のLBP及びMFP等の全世界における売上げ(譲渡価
格合計額)=「18兆8771億9286万円又は10兆7084
億7059万円」+「3兆7321億8624万円又は4兆200
0億5185万円」=22兆6093億7910万円,23兆77
2億4471万円,14兆4406億5683万円又は14兆90
85億2244万円
b修正実施料率と本件各特許の寄与度
前記(4)エ(イ)のとおり,修正実施料率は5%とすべきであり,本
件各特許の寄与度については,前記(3)キ(ア)のとおり,10.4
%,又は,LBPについて228/4005,MFP等について22
8/6175が採用されるべきであるから,本件各特許発明により一
審被告が「受けるべき利益」は以下のように算定される。
(a)寄与度につき10.4%とした場合
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「22兆
6093億7910万円,23兆772億4471万円,14兆4
406億5683万円,又は,14兆9085億2244万円」×
5%×10.4%=1175億6877万円(算定方法4),12
00億167万円(算定方法5),750億9142万円(算定方
法6),775億2432万円(算定方法7)
(b)寄与度につきLBPについて228/4005,MFP等につ
いて228/6175とした場合
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「18兆
8771億9286万円又は10兆7084億7059万円」×5
%×228/4005+「3兆7321億8624万円又は4兆2
000億5185万円」×5%×228/6175=「537億3
283万円又は304億8104万円」+「68億9019万円又
は77億5394万円」=606億2302万円(算定方法1
4),614億8677万円(算定方法15),373億7123
万円(算定方法16),382億3498万円(算定方法17)
エ原判決の算定方法に含まれる矛盾点を解決した方法によって本件各特許
発明により一審被告が「受けるべき利益」を算出する方法(算定方法18
及び19)
(ア)算定方法18
a算定方法18の算定式
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「一審被告以
外の全他社のLBP及びMFP等の譲渡価格合計額」×「全ライセンシ
ーのシェア」×「本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製
品の割合」×「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の
実施割合」×「修正実施料率」×「本件各特許発明の寄与度」(ここで
いう「寄与度」とは,原判決とは異なり,本件各特許発明が実施されて
いる製品において実施されている特許のうちで,本件各特許発明が寄与
している度合いである。)
b一審被告以外の全他社のLBP及びMFP等の譲渡価格合計額
一審原告は,第1期~第5期のそれぞれの「一審被告以外の全他社
のLBP及びMFP等の譲渡価格合計額」のデータを有していないの
で,「一審被告以外の全他社のLBP及びMFP等の譲渡価格合計
額」は,乙247,251に基づいて,以下のとおりであると仮定し
て計算する。ただし,LBPについて第4期の金額は,乙247に記
載された4584億7652万円に,平成14年(2002年)にお
けるヒューレット・パッカード社の譲渡価格5097億円(前記(6)
ア(エ)の実売価格である6371億円の80%)を加算した数値と
し,第5期の金額は,乙247に記載された1兆4504億5301
万円に,平成15年(2003年)から平成17年(2005年)に
おけるヒューレット・パッカード社の譲渡価格1兆4906億円(前
記(6)ア(エ)の各年の実売価格である6540億円と6180億円と
5912億円の合計額である1兆8632億円の80%)を加算した
数値とする。
(a)LBPにつき
第1期2億7645万円
第2期1兆3191億6686万円
第3期4兆9360億6946万円
第4期9681億7652万円
第5期2兆9410億5301万円
(b)MFP等につき
第1期0円
第2期57億2112万円
第3期5兆2990億8854万円
第4期1兆4665億2870万円
第5期6兆3841億9596万円
c全ライセンシーのシェア
一審被告は,ほとんどすべての競合他社にライセンスしている以
上,「全ライセンシーのシェア」は,LBPについても,MFP等に
ついても,共に,100%と考えるべきである。
d本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合
前記(7)ウ(オ)のとおり,第1期~第5期の「本件各特許権の効力
が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合」はそれぞれ以下のとおり
である。
(a)LBPにつき
第1期100%
第2期90.34%
第3期86.38%
第4期39.17%
第5期30.26%
(b)MFP等につき
第1期100%
第2期78.12%
第3期88.10%
第4期63.64%
第5期48.89%
e全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合
前記(5)ウのとおり,全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各
特許発明の実施割合は,100%と認定すべきである。
f修正実施料率
前記(4)エ(ウ)のとおり,修正実施料率は5%とすべきである。
g本件各特許発明の寄与度
前記(3)キ(イ)a及び(3)ク(イ)aのとおり,本件各特許発明の寄与
度は,第1期~第3期については,LBPについて148/133
5,MFP等について148/2058の数値が用いられるべきであ
り,第4期及び第5期については,LBPについて148/330,
MFP等について148/508の数値が用いられるべきである。
h本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
(a)LBPにつき
第1期2億7645万円×100%×100%×100%×5
%×148/1335=153万円
第2期1兆3191億6686万円×100%×90.34%
×100%×5%×148/1335=66億587万円
第3期4兆9360億6946万円×100%×86.38%
×100%×5%×148/1335=236億3442万円
第4期9681億7652万円×100%×39.17%×1
00%×5%×148/330=85億405万円
第5期2兆9410億5301万円×100%×30.26%
×100%×5%×148/330=199億5674万円
第1期~第5期合計153万円+66億587万円+236億
3442万円+85億405万円+199億5674万円=587
億261万円
(b)MFP等につき
第1期0円×100%×100%×100%×5%×148/
2058=0円
第2期57億2112万円×100%×78.12%×100
%×5%×148/2058=1607万円
第3期5兆2990億8854万円×100%×88.10%
×100%×5%×148/2058=167億8663万円
第4期1兆4665億2870万円×100%×63.64%
×100%×5%×148/508=135億9530万円
第5期6兆3841億9596万円×100%×48.89%
×100%×5%×148/508=454億6679万円
第1期~第5期合計0円+1607万円+167億8663万
円+135億9530円+454億6679円=758億6479
万円
(c)合計
LBPとMFP等を合計すると,1345億6740万円になる
(算定方法18)。
(イ)算定方法19
a算定方法19の算定式
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」=「一審被告
以外の全他社のLBP及びMFP等の譲渡価格合計額」×「全ライセ
ンシーのシェア」×「修正実施料率」×「本件各特許発明の寄与度」
(ここでいう「寄与度」とは,LBP及びMFP等に関する全特許の
中で本件各特許発明が寄与している度合いである。)
b一審被告以外の全他社のLBP及びMFP等の譲渡価格合計額
前記イ(イ)a(a)のとおり,LBPについての一審被告以外の全他
社のLBPの譲渡価格合計額は,10兆1646億4231万円,一
審被告以外の全他社のMFP等の譲渡価格合計額は,13兆1555
億3431万円として計算する。
c全ライセンシーのシェア
一審被告は,ほとんどすべての競合他社にライセンスしている以
上,「全ライセンシーのシェア」は,LBPについても,MFP等に
ついても,共に,100%と考えるべきである。
d修正実施料率
前記(4)エ(ウ)のとおり,修正実施料率は5%とすべきである。
e本件各特許発明の寄与度
前記(3)キ(イ)bのとおり,本件各特許発明の寄与度は,LBPに
ついて228/4005,MFP等について228/6175とな
る。
f本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」
以上のb~eの数値をすべて乗じると,LBPについては,289
億3306万円(10兆1646億4231万円×100%×5%×
228/4005)である。また,MFP等については,242億8
714万円(13兆1555億3431万円×100%×5%×22
8/6175)である。LBPとMFP等を合計すると,532億2
020万円になる(算定方法19)。
オ一審原告の貢献度
前記(8)イ(ス)のとおり,一審原告の貢献度は100%である。
カまとめ
以上により,本件各特許発明の相当対価の額は,以下のとおりである。
535億1600万円(算定方法1)
553億6800万円(算定方法2)
1212億6492万円(算定方法3)
1175億6877万円(算定方法4)
1200億167万円(算定方法5)
750億9142万円(算定方法6)
775億2432万円(算定方法7)
337億4186万円(算定方法8)
6875億4387万円(算定方法9)
715億456万円(算定方法10)
532億2020万円(算定方法11)
152億6560万円(算定方法12)
300億5418万円(算定方法13)
606億2302万円(算定方法14)
614億8677万円(算定方法15)
373億7123万円(算定方法16)
382億3498万円(算定方法17)
1345億6740万円(算定方法18)
532億2020万円(算定方法19)
(10)遅延損害金の請求
一審被告は,一審原告が実績対価を受領し,旧35条3項に基づく相当の
対価の支払を請求することができるようになった平成6年6月28日の属す
る年の年初である平成6年1月1日以降,旧35条3項に基づく対価の支払
債務を遅滞している。したがって,一審被告は,一審原告に対し,平成6年
1月1日以降の遅延損害金の支払義務を負う。
仮に,旧35条3項に基づく相当の対価支払債務に対する平成6年1月1
日からの遅延損害金の支払義務が認められないとしても,一審被告は,一審
原告が旧35条3項に基づく相当の対価の支払を請求をすることが可能とな
った平成6年6月28日,実績対価再評価申請(甲9)を行った平成13年
10月22日,又は相当の対価の支払請求通知(甲10)が一審被告に到達
した平成15年6月27日から,旧35条3項に基づく相当の対価支払債務
に対する遅延損害金の支払義務を負う。
なお,一審被告は,上記遅延損害金の請求権につき,平成6年6月28日
からその消滅時効期間の進行を開始し,平成16年6月27日の経過により
時効により消滅した旨を主張するが,一審原告は,上記遅延損害金の元本と
なる職務発明の対価請求権について平成15年10月20日に訴えを提起し
ているから,上記遅延損害金請求権についても時効が中断している。仮に,
訴え提起時には訴状送達の翌日からの遅延損害金の請求しかしていないこと
からその範囲でしか時効が中断しないとしても,その余の遅延損害金請求権
については,裁判上の催告(民法153条)の効力があるから,未だ消滅時
効が完成していない。
4一審被告の反論
(1)前記3(2)(原判決の「独占の利益」の算定方法の矛盾)に対し
ア一審原告は,原判決が,譲渡金額につき,「一審被告の全ライセンシー
によるLBP及びMFP等の譲渡金額」ではなく,「一審被告の全ライセ
ンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額」を採用しているのに対
して,「本件各特許発明の寄与度」については,「一審被告が有する基準
期間内の全特許件数(除外特許等を除く)の中で本件各特許発明が寄与し
ている度合い」によって算定を行っているのは,矛盾があり不合理である
と主張する。
イ実施料(ライセンス料)収入の算定を「本件各特許発明のライセンシー
実施品」に基づいてなすことは相当かつ合理的であること
しかし,「本件各特許発明のライセンシー実施品の譲渡金額」を算定要
素とし,これに基づいて「独占の利益」を算定することは,「独占の利
益」の本質に由来するものである。「独占の利益」は特許権の法的独占権
・禁止権に由来するものであるから,当該特許を実施許諾した場合の実施
料(ライセンス料)収入が「独占の利益」に該当するためには,当該収入
は実施許諾による実施の対価としての性質を有さねばならない。被告ライ
センス契約を含むエレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契
約においては,通常,膨大な数の許諾対象特許のうちのある特定の特許に
ついて,ライセンシーが現に実施したか否か検証されることなく実施料
(ライセンス料)が支払われるため,当該特許の「独占の利益」の算定に
おいて,ライセンシーによる実施をいかに扱うかが問題となり得るが,典
型的な単数の特許のライセンス契約の場合のライセンス料収入と別異に扱
う理由はなく,原則として,ライセンシーによる実施の対価としての実施
料(ライセンス料)収入に基づいて算定されるべきものである。
以上のとおり,包括クロスライセンス契約においても,「独占の利益」
たる実施料(ライセンス料)収入は当該特許の法的独占権・禁止権に基づ
くべきものと解される以上,実施料(ライセンス料)収入の算定を「本件
各特許発明のライセンシー実施品」に基づいてなすことは相当かつ合理的
である。
ウ「本件各特許発明の寄与度」は許諾対象特許全件を対象に考慮して決定
されねばならないこと
原判決は,「寄与度」を,包括クロスライセンス料率(ただし,より正
確には,包括クロスライセンスの無償部分を考慮して修正した「修正実施
料率」)から「本件各特許発明のライセンス料率」を算出するための算定
要素と位置付けているところ,「寄与度」が乗じられる包括クロスライセ
ンス料率が包括クロスライセンス契約の締結時に許諾対象特許全件をベー
スに合意されるものであり,かつ締結時にはライセンシーによる実施の有
無が未定な許諾対象特許が存在する以上,当該特許の「寄与度」を,許諾
対象特許全件中のライセンシーによる実施が認められた特許ではなく,原
判決が採用したように,許諾対象特許全件をベースに決定することは当然
であり,不合理ではない。
以上のとおり,包括クロスライセンス契約たる被告ライセンス契約によ
ってライセンスされた「本件各特許発明の寄与度」は,許諾対象特許全件
を対象に考慮して(すなわち「寄与度の分母」として),決定されねばな
らないものであり,このような寄与度の算定方法を採用した原判決は正当
である。
エ結論
したがって,原判決に矛盾はなく,一審原告主張の算定方法18及び1
9を採用されるべきものではない。
(2)前記3(3)(原判決の「本件各特許発明の寄与度」認定の誤り)に対し
ア原判決の寄与度の分子は恣意的に決定されたものではないこと
一審原告は,原判決には,本件特許発明は,被告ライセンス契約におけ
る基準期間内の前記一審被告保有特許のうちの1件に対し,30件分の価
値を有するものと評価するのが相当であることについての合理的な理由が
示されていないと主張する。
しかし,原判決は,①本件各特許発明の寄与度は,被告ライセンス契約
の締結に寄与した程度により決定されるという原則を判示し,②本件各特
許発明は非提示・実施特許であることを認定し,③非提示・実施特許の寄
与度は,当該特許の技術内容や相手方の実施割合,代替技術ないし競合技
術の存在とその実施割合,社内評価の状況などを総合的に考慮して決する
旨判示して,決定基準を示し,④本件各特許発明の重要性(非基本特許性
等),代替技術と有力な競合技術の存在,ライセンシーにおける実施の程
度,一審被告における評価等を詳細に認定して,LBPについて30/4
005,MFP等について30/6175という寄与度を認定したもので
あって,一審原告が主張するように,特許件数割りで定めた寄与度の分子
が恣意的に決定されたものではない。
イ被告ライセンス契約の締結に寄与した許諾対象特許全件が寄与度の分母
となるべきであること
一審原告は,原判決の寄与度の分母には,ライセンシーにおいて全く実
施されていない特許が含まれていると主張する。しかし,被告ライセンス
契約の締結に寄与した許諾対象特許全件が寄与度の分母となるべきで,一
審原告のこの主張が根拠のないことは,前記(1)で述べたとおりである。
ウ原判決の基本的な判断方法は正当であること
一審原告は,原判決の寄与度の算定方法によれば,一審被告保有の基準
期間内のすべての特許の寄与度を加算すると,LBPについては,400
5/4005(=1)を超えてしまい,MFPについては6175/61
75(=1)を超えてしまうのであり,仮に,このような結論を回避する
ため,1件1件の特許がLBPについては1/4005以下であり,MF
Pについては,1/6175以下であると仮定すると,今度は,本発明の
寄与度である30/4005,及び30/6150はいずれも「30件
分」ではなくなってしまい,判決の趣旨と矛盾する旨主張する。
しかし,原判決は,「本件各特許発明の実施料率」を算定するに当た
り,被告ライセンス契約の締結に対する寄与が認められる許諾対象特許全
件を寄与度の算定上考慮しており,例えば,非提示・非実施特許について
も,「限りなく小さい」としながらも寄与を認めているのであって,この
ような特許の寄与度は,その重要性等により,LBPについて,4005
分の0.1とも4005分の0.01ともなり得るものである。4005
分の1という数字は,全許諾対象特許について基準となる平均的な「寄与
度」の数値であって,原判決は,本件各特許発明の寄与度については,3
0/4005と総合評価の上,判断したものであって,その基本的な判断
方法は正当である。MFP等の寄与度についてもLBPについてと同様で
ある。
エ「本件各特許発明は基本特許でも必須特許でもない」とした原判決の認
定は正当であること
一審原告は,原判決は,「本件各特許発明の寄与度」の認定に当たっ
て,本件各特許発明がゴースト像の発生防止に不可欠な基本特許とまでい
うことはできないという事実を前提としているが,この事実は真実に反し
ている,と主張する。
しかし,以下のとおり,技術B(4面以下),技術C,技術D,技術E
は,少なくとも本件特許発明の代替技術であって,本件各特許発明は基本
特許でも必須特許でもないと認定した原判決は正当である。
(ア)技術B(4面以下)
4面以下の偏向器の場合であっても,偏向器を回転させる駆動モータ
ーの性能向上により,プリントスピードを速めることは可能であるし,
またマルチビーム走査(おのおの独立に作動する複数の光源からのレー
ザービームをポリゴンミラーの同一の反射面で偏向して,複数の走査線
を同時に描いていく技術)を用いることにより,本件特許発明に劣るこ
とのないプリントスピードを達成できる。他方,4面以下のポリゴンミ
ラーを用いる場合には,偏向角が大きいため,同じ有効走査巾(画像
巾)を得る場合にも,第2結像光学系の像側主点と被走査媒体面との距
離Dは短くて済む。このため,4面以下のポリゴンミラーを用いる技術
は,製品の小型化に適しており,本件特許発明より優れているものであ
る(乙154)。さらに,4面のポリゴンミラーのほうがサイズが小さ
くなるので(甲157の「LBP-210」と「LBP-830」のポ
リゴンミラー参照),それ自体製品の小型化に資すると共に,ポリゴン
ミラーの製造コストが安価となり,製品の小型化,低価格化を可能にす
るという点でも,本件特許発明より優れているものである。
一審被告において,甲157掲記の一審被告製LBPについてプリン
ト速度とポリゴンミラーの面数を調査した(乙281)ところ,4面以
下のポリゴンミラーの使用率は,「44.6%」(29/65)に及ん
でいる。しかも,A4・モノクロで「10枚/分」以上のプリント速度
の機種が多くあり,10機種は「20枚/分」以上であり,最速の「3
5枚/分」の2機種も4面のポリゴンミラーを使用している(乙28
1)。本件日本特許の存続期間内に限ってみても,開発コードに基づく
「機種数」ベースで,「技術B(4面以下)」の使用割合は,8/54
の約15%である。
以上により,技術B(4面以下)を本件特許発明の代替技術と認定し
た原判決は正当である。
(イ)技術C
技術C(非平行光束の構成)を本件特許発明の代替技術と認定した原
判決(284頁下2行~286頁下7行,297頁14行~299頁8
行)は正当である。技術Cは,第2結像光学系の像側主点と被走査媒体
面との距離Dを短くして装置を小型化することができる点で,本件特許
発明より優れているものである。
(ウ)技術D
技術D(非倒れ補正光学系の構成)は,原判決「別表2」の番号1~
5の被告製品に採用された技術であり,競合他社でも基準期間中に使用
された可能性は大いにあり得るものである。また,技術Dには共役型倒
れ補正光学系よりレンズ系が安価というメリットがあり,ポリゴンミラ
ーの回転軸及び鏡面の高精度化を可能とする低コストの加工技術を用い
れば,本件特許発明に劣らない有用なゴースト像の除去技術となるもの
であるから,原判決が技術Dを代替技術と認めたのは正当である。
(エ)技術F
一審原告は,技術F(ダブルパス方式)は,本件特許発明の各構成要
件を充足しているから,代替技術ではないと主張する。
しかし,一審原告の主張に従えば,本件日本特許の本件無効審判及び
本件審決取消訴訟で引用された特開昭52-48331号が本件日本特
許の技術的範囲に含まれることになり,本件日本特許は無効との判断が
下されたはずである。そして,無効との判断が下されなかったのである
から,第1結像光学系の光軸と第2結像光学系の光軸とがなす角度が存
在しない「技術F」は本件特許発明の技術的範囲に属さないものであ
り,同旨の原判決は正当である。
技術Fは,原判決「別表2」の番号47の機種だけでなく,乙269
の番号75及び79の2機種においても使用されている。また,富士ゼ
ロックス株式会社のテクニカル・レポート(乙277の1~11)に基
づいて調査したところ,同社の乙277の2,9及び10の3製品に使
用されていることが判明し(乙278),競合他社のサービスマニュア
ル等(乙283~288)で調査したところ,ゼロックス社の「phaser
790」の機種,ミノルタ株式会社の「3260,4032」の機種,セイコーエプ
ソン株式会社の「EPL-N4000/EPL-N4000+」の機種,及びレックスマー
ク社の「W820」の各機種においても使用されていることが判明した(乙
282,283の1,285,286の3,288)。技術Fは,一審
原告の主張とは反対に,競合他社で広く一般的な製品に採用されている
のであって,代替技術として成立するものである。
さらに,技術Fでは,①第2結像光学系の一部の屈折力を利用して入
射光を線状に結像しているため,光源から第2結像光学系までの間に配
置する入射光学系の屈折力を小さくすることができ,設計が容易とな
る,②技術Fでは偏向器に対して横(側方)入射ではなく,正面入射を
するため,結像するときの収差が小さくなり,スポット形状のムラが減
少して,画質が向上・改善する,③技術Fでは,ポリゴンミラーの鏡面
の横方向の幅を超える幅を有する光束をポリゴンミラーに入射させる方
法(オーバーフィルドと呼ばれている。)と組み合わせて用いるのに適
しており,ポリゴンミラーを大型にすることなく反射面の数を増やすこ
とができ,高速走査が可能となるメリットがある。
以上によれば,技術Fは原判決が評価した以上に極めて有用な,本件
特許発明より優れた代替技術と認められるものである。
(オ)なお,一審被告製MFP等における本件各特許発明の実施割合が,
たまたま90.59%であったからといって,これは一審被告製MFP
等における実施割合が高いことを示すだけのことであり,上記技術B
(4面以下)等の代替技術の有用性・実用性が否定されるわけではな
く,いわんや,本件各特許発明が基本特許でも必須特許でもないことが
否定されるものではない。
オ「走査光学系が他の分野に比して特に重要であるものということはでき
ない」とした原判決の判断は正当であること
一審原告は,原判決は,「本件各特許発明の寄与度」の認定に当たっ
て,走査光学系が他の分野に比して特に重要であるものということはでき
ないという事実を前提としているが,この事実は真実に反している,と主
張する。
しかし,原判決が認定した(301頁下7行~302頁10行)とお
り,LBP等を製品化するには,帯電,露光,現像,転写,定着,クリー
ニング,消耗材,搬送,制御系その他の諸技術が必要であり,被告ライセ
ンス契約はこれら各分野全般を対象とするものであるのに対し,本件各特
許発明はレーザー露光に関する技術であり,また,レーザー露光に関する
技術の中には,レーザー光源,第1結像光学系,偏向器,第2結像光学
系,ビームディテクタ,光学箱,光学系全体構成があるところ,本件各特
許発明は光学系全体構成のうちの光学配置に関するものである。
LBP等の開発には,上記各分野の技術が必須であり,また走査光学系
のみがLBP等に特有の技術であったわけではないし,アナログ複写機の
上記各分野の技術をそのまま流用し得たわけでもない。一審被告は,LB
P等に特有な技術であるコンピュータからの画像情報を処理する制御系に
関する技術に加え,「レーザー光に最適感度を有する感光体,反転トナ
ー,複写機とは桁の違うハイデューティに対応するための感光ドラム表面
層,クリーニング方式,定着装置等の新たな課題を乗り越えねばならなか
った」のである(乙50の68頁右欄8行~11行,乙163の20
頁)。
以上によれば,「走査光学系が他の分野に比して特に重要であるものと
いうことはできない」とした原判決の判断は正当であり,本件各特許発明
が走査光学系に関する技術であることは,本件各特許発明の寄与度の判断
上特に意味を持つものではない。
カ原判決が説示した「提示特許と非提示特許との間の『寄与度』の大きな
差異」は正当であること
一審原告は,許諾対象特許が提示特許か非提示特許であるかによって寄
与度が大きく異なるとする原判決の判断は誤りであると主張する。
しかし,原判決は,各々の種別の特許の契約締結交渉時の役割や相手方
に対する影響効果等に基づいて,提示特許と非提示特許との間の「寄与
度」における大きな差異を認めている(266頁7行~18行,267頁
6行~268頁4行,306頁16行~307頁5行)のであり,正当で
ある。
一審被告は多数の競合他社とライセンス契約を締結してきており,例え
ば,主要な契約条件を変更することなくライセンサーとライセンシーの両
者が契約を更新することを欲しているとき,特定の特許を提示するまでも
なくライセンサーとライセンシーの各々の特許群の特許力の差が明らかな
ときなどには,対象特許等の提示がなされないまま合意に達し契約締結に
至ることがあるが,このように提示特許のないときがあるからといって,
原判決が説示した提示特許と非提示特許との間の「寄与度」の大きな差異
が認められなくなるものではない。
キ本件各特許は非提示特許であること
一審原告は,本件各特許が非提示特許であるとはいえないと主張する。
しかし,陳述書(乙53~62)を提出しているライセンシー10社の
生産シェアは,一審被告以外の全他社を基準として,LBPで64.94
%,MFP等で74.33%を占め,販売シェアはLBPで52.68
%,MFP等で80.05%を占めており,これらの陳述書は,全ライセ
ンシーについて非提示特許だったと認定するのに十分なものである。ま
た,日本を代表する電機メーカーの知財部門の責任者が刑事制裁の下でな
ければ事実に反することを裁判所に陳述するとの一審原告の主張は論外で
ある。
また,「…静止ゴースト像の発生を防止する方法は,本件各特許発明に
限られるものではなく,本件各特許発明の実施を伴わない代替技術や本件
特許発明の実施と重畳的に作用する競合技術が複数認められる…」(原判
決302頁下2行~303頁1行)ものであり,技術F(ダブルパス方
式)や技術J(斜め入射)の代替技術が広く実施されていることを考慮す
れば,本件各特許発明が基本特許でも必須特許でもないことはもとより,
原判決が認定した程の「有用性」も認められないものである。さらに他社
の実施状況の調査も容易でない。
以上により,本件各特許発明を非提示特許として,その寄与度を評価し
た原判決は正当である。
ク一審原告が主張する算定方法は不当かつ不合理であること
一審原告は「算定方法3~17」によるべきであると主張するが,「算
定方法3~17」は,「本件各特許発明の独占の利益」を包括クロスライ
センス契約たる被告ライセンス契約によるライセンス料収入をベースに算
定する方法であるから,「算定方法3~17」における寄与度とは,原判
決が判示したとおり,被告ライセンス契約の締結に寄与した程度でなけれ
ばならない。
しかるに,一審原告が主張する「実績対価の比重付けによる方法」及び
「実績対価額等を単純比較する方法」は,一審被告における実績対価の評
価を上記意義を有すべき「寄与度」そのものと看做し,流用するものにす
ぎないところ,一審被告の実績対価の評価において,ライセンス契約の締
結に対する貢献(寄与)は評価基準の一部をなすものにすぎない(乙5の
1~5)から,被告ライセンス契約の締結における「寄与度」を一審被告
の実績対価額のみに基づいて算定するのは不当かつ不合理である。
また,一審原告主張の「算定方法18及び19」については,前記(1)
のとおり採用することができないのみならず,その寄与度の主張は,「算
定方法3~17」における寄与度の主張と同様の理由により不当かつ不合
理である。
ケ第4期及び第5期の寄与度について分母を日本国特許と同様に考えるこ
とは不合理ではないこと
一審原告は,第4期及び第5期の寄与度について,分母を日本国特許と
同様に考えることは不合理であると主張する。
しかし,本件日本特許であれ,本件各外国特許であれ,その一審被告ラ
イセンス契約の締結に対する「寄与度」は,許諾対象特許全件を対象にし
て決定すべきことに変わりはなく,外国特許だからといって,許諾対象特
許全件中の米国実施特許件数に対象を絞って寄与度を算定するのは妥当と
はいえない。
(3)前記3(4)(原判決の「修正実施料率」認定の誤り)に対し
ア原判決が乙72の1・2により実施料率の平均値を認定したのは相当で
あること
一審原告は,①原判決では,標準包括ライセンス料を修正実施料率とす
るという代替的な方法でもよいことの理由が明らかにされていない,②公
証人立会いの下で計算したとしても,被告ライセンスの実態に照らしてそ
の計算内容が実体を反映していることを保証するものではないから,その
数値が修正実施料率としてふさわしいとは限らない,③LBPにおいて
は,販売シェアは50%台,生産シェアは60%台にすぎないにもかかわ
らず,陳述書を提出した会社のシェアが主要相手方を含んでいると評価す
ることは過剰であるといわざるを得ない,と主張する。
しかし,原判決は,一審被告と各相手方との特許力の差異が,各相手方
との包括クロスライセンス契約(ライセンスバック契約)の有償部分の実
施料率の差異となって現れ,その特許力は対象特許の単純な総和や有力特
許の数・価値,交渉能力の高低などの様々な要因を総合考慮して決定され
るものであること(原判決273頁7行~11行),及び実施料率の厳重
な秘密性等を挙げて,代替的方法を採用することの合理性を十分に明らか
にしている。乙72の1(事実実験公正証書)は,平均の計算過程に誤り
がないことの事実実験を公証した証拠であって,原判決もそのような趣旨
の証拠として信用性をおいているのであり,一審原告のいうような保証を
内容とするものではないことは当然である。さらに,小規模な生産業者・
販売業者が多数存在する業界であれば主要な企業といえどもシェアは下が
ってくるのは当然であって,「50%台」「60%台」といった数字だけ
で「主要と認めるのは過剰」というのは,市場経済の常識に反している。
以上により,原判決が乙72の1・2により,実施料率の平均値を認定
したのは相当である。
イ保有特許件数の差に基づいて「修正実施料率」を算定する原判決の判断
は合理的であること
一審原告は,特許件数の差のみに基づいて算定することが不合理である
と主張する。
しかし,原判決は,包括クロスライセンス契約の実態を十分勘案の上,
一審被告及び各相手方の特許力が,対象特許の単純な総和や有力特許の数
・価値,交渉能力の高低などの様々な要因を総合考慮して決定されるもの
であることや,実施料率の厳重な秘密性,審理に要する時間と費用などを
考慮し,平準化の効果を認めて,結論として,保有特許件数に基づいて
「修正実施料率」を算定することを是認しているのであって,一審原告の
主張は理由がない。また,本件にかかる包括クロスライセンス契約は数十
本に渡りその内容は個々に異なること,これらの契約にかかる一審被告が
保有する「基準期間内に公告・登録期間がかかる登録特許及び基準期間内
に公開されて後に登録になった登録特許で,LBPにつき1万1642
件,MFP等につき1万6324件であり(乙46ないし48),基準期
間内の特許出願を含めるとおよそその4倍の件数となる」こと(原判決2
69頁15行~18行),これらの中でライセンシーが重要と考える特許
が何件あり,またその貢献度・重要性の程度等を立証するのは不可能であ
ることなどから,その審理に多大な時間と費用を要することになることは
自明のことであり,これを不明であるという一審原告の主張は理由がな
い。
以上により,保有特許件数の差に基づいて「修正実施料率」を算定する
原判決の判断は合理的である。
ウ一審原告の修正実施料率の算定方法についての主張に理由がないこと
一審原告は,修正実施料率の算定方法について主張するが,原審におけ
ると同様に,発明協会発行の「実施料率(第4版)」(甲19)によるべ
きであるとの主張を漫然と繰り返すのみであって,理由がない。
(4)前記3(5)(原判決の「全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許
発明の実施割合」認定の誤り)に対し
ア「全ライセンシーの実施割合」を「一審被告の実施割合」より低く認定
すべき理由として原判決の挙げた理由はすべて合理的かつ相当であること
一審原告は,①三星電子における3機種において調査した結果,本件各
特許発明が実施されていなかったとしても,そのことから,直ちに本件各
特許発明の他社製品における実施状況と本件各特許発明の被告製品におけ
る実施状況が異なり,前者が後者を下回るということは導けないこと,②
三星電子以外の一審被告のライセンシーによる本件各特許発明の実施状況
は不明であるということは,一審被告のライセンシーにおける実施割合が
一審被告よりも低いということの根拠にはならず,本件各特許発明が実質
的に回避不可能な必須特許であることからすれば,一審被告のライセンシ
ーにおける実施割合は,一審被告と同程度であると考えるべきであるこ
と,及び,③静止ゴースト像の除去については,すでに本件各特許発明の
ように,シンプルかつ優れた技術がすでに発明されているのであるから,
静止ゴースト像の除去の問題については,包括クロスライセンス契約を利
用して本件各特許発明を実施し,他の発明によって,自社製品の優位性を
生み出そうと考えるのが自然であることなどから,他社において一審被告
におけるよりも少ない割合でのみ本件各特許発明が実施されていると判断
することはできないというべきであると主張する。
しかし,三星電子の3機種を調査した結果本件各特許発明が実施されて
いなかったのは事実であり,少なくとも上記調査の範囲では,三星電子の
実施割合が0%であった以上,本件各特許発明の他社における実施割合の
推定を低下させる十分な理由となる。また,一審原告の主張する上記②の
理由については,「本件各特許発明が実質的に回避不能な必須特許である
ことからすれば」という一審原告の前提が誤っている。さらに,一審原告
の主張する上記③の理由については,原判決も認定したとおり本件各特許
発明には有力な代替技術及び競合技術が複数存在する以上,「ライセンシ
ーにおいては,自社で開発した技術や公知の代替技術ないし競合技術があ
れば,自社の開発能力の維持発展やライセンス契約更新時における交渉力
維持を図るため,それらの技術を使用する傾向がある」との一般論は本件
各特許発明についても当てはまるというべきであり,原判決が「90%」
に低減させる理由として挙げたのは相当である。
以上により,「全ライセンシーの実施割合」を「一審被告の実施割合」
より低く認定すべき理由として原判決の挙げた理由はすべて合理的かつ相
当であって,一審原告の主張は失当である。
イ原判決が一審原告の信義則・禁反言違反の主張を斥けたことは相当であ
ること
一審原告は,原判決が,技術的範囲に関する一審被告の主張について,
信義則違反もしくは禁反言に当たると判断しなかったことは不当であると
主張する。
しかし,一審被告で本件各特許発明について「広い技術的範囲」の解釈
をしていたのは,本件各特許発明の権利元である一審被告の開発部門のみ
であり,被告ライセンス契約の締結交渉を行った一審被告の知的財産法務
本部は一審被告が本件訴訟で主張している「狭い技術的範囲」の解釈をし
ていたものであり,一審原告の主張は事実に反する。知的財産法務本部の
実績対価の評価を担当した部署が,本件特許発明の平成6年(1994
年)の「特級」評価等の手続で,本件特許発明の自社実施状況に関する開
発部門の報告を特に検証等せずにそのまま鵜呑みにして,特許審査委員会
に説明等したことがあるだけであり,一審被告が本件各特許発明を膨大な
数の許諾対象特許のなかの1構成特許としてライセンスするに当たり,
「『広い技術的範囲』に基づいて権利行使をし莫大な利益を得ていた」な
どということは全くないものである。
また,一審被告は,本件特許の出願経過において,特許庁に対し,「本
願発明は被走査媒体上からの反射光束が隣接する反射面に入射し,再度反
射して走査レンズを透過し,被走査媒体上に再び達する静止ゴースト光束
が発生する光学系を前提条件にした発明であり,」(乙26[1992年
3月16日付け「特許異議答弁書」]3頁下5行~下1行)と主張してい
るのであり,少なくとも技術Bは本件各特許発明を実施していない旨主張
しているものである。そして,一審原告主張とは反対に,禁反言を適用す
るのであれば,正に技術B(4面以下)のみならず,技術B(5面以上)
も本件各特許発明の技術的範囲に属さないものと認定されるべきであり,
技術B(5面以上)を実施した製品は非実施として取り扱われねばならな
い。
以上により,原判決が一審原告の信義則・禁反言違反の主張を斥けたの
は,その限りで相当である。
ウ技術B(4面以下),技術C,技術D及び技術Fの各技術が代替技術に
該当するという原判決の認定に誤りはないこと
一審原告は,技術B(4面以下),技術C,技術D及び技術Fの各技術
が代替技術に該当するという原判決の認定は誤りであると主張するが,前
記(2)エのとおり,この一審原告の主張は失当である。
エ原判決が乙208,209から「一審被告の実施割合」を認定したこと
は正当であること
一審原告は,乙208,209が信用性のない証拠であると主張する。
しかし,乙208は,一審被告が原審の釈明に応じて純然たる事実を開
示したものであって,しかも,その回答内容は一審被告に有利なものでは
ないから,期間内の実施割合の数値に変動があることはその信用性を低下
させる理由にならない。
また,黒塗りされた状態でも,番号35及び38の非実施2機種の売上
げが1997年から発生し,番号39~42の非実施4機種の売上げが1
998年から発生し,他方,番号14,19及び21の実施3機種の売上
げが1998年又は1999年から零となっていて,1998年~200
0年では,全体として番号27,28,31,34~42の非実施12機
種の売上げの占める割合が増大していることが明らかに見てとれるのであ
り,乙208における1998年から2000年の「実施割合」の数値は
特段不自然なものではなく,かえって,一審被告のLBPにおいて,比較
的新しい製品には本件特許が実施されない傾向が示されているものであ
る。
以上により,乙208,209から「一審被告の実施割合」を認定した
原判決は正当である。
オ原判決が第4期及び第5期の「一審被告の実施割合」について乙26
8,269に基づいて認定したことは正当であること
一審原告は,原判決が第4期及び第5期の「一審被告の実施割合」につ
いて,乙268,269に基づいて認定したことについて不当であると主
張する。
しかし,以下に述べるとおり,乙268,269は信用できるものであ
る。
(ア)前記(2)エ(ア)のとおり,4面ポリゴンの使用割合は近年増大して
おり,「44.6%」に及んでいるから,4面ポリゴンミラーが占める
割合が急激に増えているからといって,乙268に一見して極めて不審
な点があるということはできない。。
(イ)乙269に含まれるLEDプリンタは,もともと一審原告が提出し
た甲12(「対応表」)の中で被告製品として取り上げられており,以
後一貫して本件訴訟において被告製品の1機種として扱われているもの
であるから,乙269にLEDプリンタが含まれているからといって,
乙269に問題があることにはならない。
カ「全ライセンシー製品における実施割合」は100%ではないこと
一審原告は,「全ライセンシー製品における実施割合」は100%であ
ると主張する。
しかし,原判決が認定した「被告製品における実施割合」に照らし,
「全ライセンシー製品における実施割合」が100%であるということは
あり得ないことである。甲12は,本件各特許発明の権利元である一審被
告の開発部門がその誤った技術的範囲の解釈に基づいて作成したものにす
ぎず,その証明力は限定的なものであるから,それを根拠とすることはで
きない。
キライセンシー先における本件各特許発明の実施状況を調査した文書につ

一審原告は,一審被告は,ライセンシー先における本件各特許発明の実
施状況を調査した文書を提出すべきであると主張する。
しかし,本件各特許発明の競合他社における実施状況は三星電子を除い
て調査されたことはない。実績対価として特級の評価がなされたのは,特
級を推薦してきた開発部門が評価部門の担当部署に対し,本件特許発明の
一審被告における実施状況について,誤った技術的範囲の解釈に基づいて
一審被告製LBPのほとんど全部に実施されていると報告してきたことに
よるものである。一審被告の評価及びライセンス所管部門である知的財産
法務本部が本件各特許発明の自社及び他社実施状況を調査したのは,一審
原告代理人作成の平成15年6月26日付け「通知書」(甲10の1)を
受領したときが初めてである。そして,約2週間の一審被告による調査の
結果として,4面ポリゴンを使用している機種など直ちに非実施であると
判明する競業他社7社11機種の製品が発見されたので,その旨回答した
のである。
(5)前記3(6)(原判決の「一審被告以外の全他社譲渡価格合計額」認定の誤
り)に対し
ア原判決が第4期及び第5期についてヒューレット・パッカード社に対す
る売上げを控除したことは正当であること
一審原告は,外国特許を受ける権利の場合には,当該外国特許には旧3
5条1項により通常実施権が認められないと主張する。
しかし,最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8
号2853頁は,外国特許を受ける権利について,旧35条3項及び4項
が直接適用されない理由として,「特許法35条1項及び2項にいう『特
許を受ける権利』が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得
ない」と判示したのであって,同判決判示の要件が充足されて特許法35
条3項及び4項が外国特許を受ける権利に類推適用される場合に,同条4
項の「受けるべき利益」が日本特許を受ける権利の場合と別異に解される
べきであるとは判示していない。同条4項が日本特許を受ける権利につい
て定めるのと同一の要件・基準で類推適用されることは当然である。一審
原告の理論に従えば,外国特許を受ける権利の場合には,当該外国特許に
は旧35条1項により通常実施権が認められないから「受けるべき利益の
額」は「独占の利益」に限られず,「使用者が得た利益」に拡大すること
となるが,外国特許を受ける権利の場合について,日本国特許を受ける権
利の場合以上に従業者に有利な算定基準を適用する理由は存しない。
したがって,第4期及び第5期についても,外国特許の自社実施である
一審被告のヒューレット・パッカード社に対するLBP等の譲渡による売
上げを,全他社譲渡価格の算定に当たり全世界実売価格の合計額から控除
すべきであり,その旨の原判決は正当である。
イ原判決がMFP等の全他社譲渡価格の算定において標準小売価格の50
%をもって譲渡価格としていることは正当であること
一審原告は,原判決が,MFP等の全他社譲渡価格の算定において,標
準小売価格の50%をもって譲渡価格としていることは,不合理であると
主張する。
しかし,一審被告のMFP等の譲渡価格が標準小売価格の約50%であ
ることは,乙155において,緻密な統計的調査・分析によって検証され
ている。本検証は,同号証作成者であるエコノミックコンサルタントのN
ERA株式会社によって行われたものであり,実売価格として大手家電小
売業のWebサイトでの価格及びWeb上の最低価格を提示するkaka
ku.comの価格情報を入手して分析した結果,標準小売価格に対する
割合は,中央値を用いた計算で標準小売価格の75.6%(譲渡価格の実
売価格に対する割合)×66.2%(実売価格の標準小売価格に対する割
合)で,ほぼ50%となることを明らかにしたものである。このような詳
細な統計的調査・分析による検証に比して,一審原告の主張は,事実の裏
付けのない空論にすぎないものであって,理由がない。
(6)前記3(7)(原判決の「本件各特許発明の効力が及ぶ地理的範囲内に含ま
れる製品の割合」認定の誤り)に対し
ア原判決において第三国で生産された後日米独へ輸入されさらにそこから
第三国へ輸出された製品の割合が考慮されていないことに誤りはないこと
一審原告は,原判決の算定方法では,第三国で生産された後,日米独へ
輸入され,さらにそこから第三国へ輸出された製品の割合が考慮されてい
ないと主張する。
しかし,この点について,原判決は,「原告は,第三国で生産された
後,日米独へ輸入され,さらに第三国へ輸出された製品を考慮して算定す
べきであると主張する。しかし,かかる製品は,ライセンス料算定に際し
ては,日米独特許の効力の及ぶ範囲での製造・販売が実質的になされてい
ないものと考えられるのみならず,原告は上記主張の第三国への輸出品の
数量が実質的な数量であることを証する証拠を提出していないのであるか
ら,原告の上記主張は採用することができない。」(320頁下11行~
~下5行)と判示しているのであって,この判示に対して,一審原告は意
味のある反論はなし得ず,漫然と抽象論を述べるだけであるから,失当で
ある。
イ原判決の算定においてレックスマーク社の生産台数が無視されている誤
りはないこと
一審原告は,原判決の算定においては,米国のレックスマーク社の生産
台数が無視されており,正確な数値であるとはいえないと主張する。
しかし,この点について原判決は,統計資料の信用性を詳細に検討した
上で判断を行っている(322頁3行~下2行)のであって,この判断に
不合理な点はない。これに対し,一審原告の主張は,統計資料のうち自己
に都合のよい一箇所の記載のみをもって,その記載の問題点や他との整合
性を全く考慮することなく信用性が高いと決めつけ,逆に他の記載を誤り
であると決めつけるだけの,合理性に欠ける恣意的なものである。
(7)前記3(8)(原判決の「一審被告の貢献度」認定の誤り)に対し
ア原判決の貢献度に関しての考え方が正当であること
一審原告は,原判決の「『利益の額』が極めて高額になる場合は,特段
の事情がない限り『使用者が貢献した程度』は通常よりも高いものとなり
得るのであり,『利益の額』が低額になる場合には,特段の事情がない限
り,『使用者が貢献した程度』は,通常よりもやや低くなり得るものであ
る。」との判示を不当であるとする。
しかし,以下に述べるとおり,この判示は正当である。
(ア)原判決が判示したように,相当の対価について,「従業者への発明
へのインセンティブになるのに十分なものであるべきであると同時に,
企業等が厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で,これに打ち勝ち発展
していくことを可能とすべきものであって,さまざまなリスクを負担す
る企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは自ずから性質の異な
るものと考えるのが相当である」と考える立場に立てば,「『利益の額
』が極めて高額になる場合は,特段の事情がない限り『使用者が貢献し
た程度』は通常よりも高いものとなり得るのであり,『利益の額』が低
額になる場合には,特段の事情がない限り,『使用者が貢献した程度』
は,通常よりもやや低くなり得る」との結論が論理的に導かれるところ
である。
特許を受ける権利ないし特許権は,それ自体内在的な価値を有するも
のであるが,それらの権利から現実の利益を得るためには,当該発明を
権利化・事業化することが必要である。そして,職務発明においては,
発明の権利化・事業化は使用者の費用負担のもとに行われ,使用者が当
該発明による現実の利益を創出しているといえること,及び研究開発を
はじめ発明の権利化・事業化にかかるリスクは使用者が全面的に負担
し,これに対し従業者は発明の完成・未完成にかかわらず所定の給与を
受給することからすれば,発明から得られる現実の利益は原則として使
用者に帰属し,それと同時に,従業者に対する発明へのインセンティブ
の観点から,当該発明の内在的価値に相当する金銭が相当の対価として
従業者に支払われるべきである。このように,相当の対価は,発明から
得られる現実の利益とは性質を異にするものであって,「独占の利益」
に比例してその額が増加するものではなく,当該発明の内在的価値に見
合い従業者に対するインセンティブとして十分なものであれば足り,他
方,結果として独占の利益が低額であっても,従業者に対するインセン
ティブとして十分なものでなければならない。すなわち,相当の対価の
額は,独占の利益の額に比例するものではなく,従業者に対するインセ
ンティブとして十分な額である必要があり,かつそれで足りるのであ
る。
(イ)一審原告は,不況時における使用者の貢献度が低いと考えると,企
業は収益が少ないにもかかわらず,発明者に多くの相当対価を支払わな
ければならないことになり,厳しい経済情勢及び国際的な競争の中で打
ち勝つことが困難になるなどと主張するが,原判決は,「独占の利益」
の多寡により使用者の貢献度が変わり得ることを判示しているのであっ
て,「相当の対価」は企業の共同事業者が好況時に受ける利益の額とは
異なることを正当に指摘するに留まり,好況時と不況時で使用者の貢献
度が異なるなどとは一切判示していない。
(ウ)一審原告は,原判決の論理によれば,より大きな「独占の利益」を
生む優れた発明を行うことが逆に発明者の貢献度を小さく評価すること
につながり,発明者のより価値の高い発明を行うことに対する意欲を阻
害することになると主張する。
しかし,上記主張は,発明から現実に得られる利益と発明の内在的な
価値とが一致するという誤った前提に立つものであり,失当である。権
利者である使用者は,実施するか否かを含め,発明をいつ,どのように
実施するかにつき裁量を有しているところ,発明から現実に得られる利
益の額は,実施者,実施状況等により大きく変動し一義的に定まるもの
ではない。このため,優れた発明から常に大きな利益が生まれるとは限
らず,「独占の利益」の額と発明の優劣が比例関係にあるわけではな
い。
また,「独占の利益」が高額になる場合に使用者の貢献度が大きくな
るのは,使用者が発明を権利化・事業化して現実の利益を生じさせたこ
との結果として当然のことであり,「独占の利益」が高額になる場合,
結果的に使用者の割合的な貢献度が高くなったとしても,従業者に対し
てはあくまでインセンティブとして十分な額の相当の対価が支払われる
のであるから,従業者のインセンティブが阻害されるということにはな
らない。むしろ,原判決の見解によれば,大きな利益を生む可能性のあ
る優れた発明であるにもかかわらず,経営判断の誤り等の使用者の主観
的事情により「独占の利益」が低額にとどまる場合であっても,従業者
は当該発明の客観的価値に見合った配分を受けられ,従業者に対する発
明へのインセンティブとなる。したがって,発明の奨励という観点から
も,原判決の見解は合理的なものである。
(エ)一審原告は,原判決の見解によれば,特許発明の価値が低い結果と
して「独占の利益」が低額となる場合にまで,あえて使用者が貢献した
程度を通常よりも低く見積もることにより,本来支払う必要のない相当
の対価を従業員に対して支払うことになるが,インセンティブは,結果
の伴った特許発明に対してなされるべきであり,結果の伴わない特許発
明に対してまでなされるべきではない,と主張する。
しかし,「独占の利益」が小さかったからといって,必ずしもその発
明自体の価値が低いということにはならず,結果として「独占の利益」
が小さかった発明に対して,通常より高い貢献度を認め,その分高額と
なる「相当の対価」を与えることは,インセンティブとして意味がない
とはいえないのである。一方,使用者の側からみれば,「独占の利益」
がそもそも低額である場合には,「独占の利益」が高額の場合に比べ使
用者への利益配分を少なくしても,研究開発投資のインセンティブ効果
にさほど影響がない。
(オ)一審原告は,原判決の見解に従うと,ある二つの発明につき使用者
の所為・対応に差異がない場合で,かつ,一方の発明はその価値が高い
ことの結果として「独占の利益」が高額となり,他方の発明はその価値
が低いことの結果として「独占の利益」が低額となった場合には,価値
の高い発明については使用者の貢献度が高くなり,価値の低い発明につ
いては使用者の貢献度が低くなるという理不尽な結果となる,と主張す
る。
しかし,二つの異なる発明について,使用者の所為・対応に差異がな
いということは現実にはおよそ有り得ない。また,発明の経済的価値
は,一義的に定まるものではなく,使用者の所為・対応に依存するもの
であるから,使用者の所為・対応に差異がなく,かつ,発明そのものの
価値により一方の発明により受ける「独占の利益」が高額になり,他方
の発明により受ける「独占の利益」が低額になるということもない。一
審原告の主張はこのような誤った前提に立つものであって,失当であ
る。
イ一審原告はTR-016のタスクフォースに参加していた
一審原告は,一審原告がTR-016のタスクフォースに参加していた
との原判決の認定は誤りであると主張する。
しかし,TR-016は昭和50年4月から昭和51年3月まで活動し
ていたところ(乙101,173),一審原告は,訴状において昭和49
年ころからLBPの開発業務に従事したと自認している上,TR-016
のレポートである昭和50年12月3日付けの「LBP打ち合せ報告」
(乙171)が同報告会に出席していた一審原告にも配布されている。
上記の客観的事実に加え,①タスクフォースには編成表に記載されてい
ない技術者も参加していたこと(乙10,11,15,163等),②T
R-016のタスクフォースにはMが参加しているところ(乙101),
一審原告は同タスクフォースが活動していた上記期間のほぼ全期間にわた
り,Mの直属の部下として業務に従事していたものであり,一審原告も同
タスクフォースの業務に携わっていたものと認められること,並びに③同
タスクフォースで機械担当だったA,プロセス担当だったDとC,及び光学
担当だったJが,一審原告がMとともに本タスクフォースに参加していた旨
陳述していること(乙163~166),特にJは,「TR-016とT
R-018のタスクフォースには上司のN氏も参加し,上記の全てのタス
クフォースにX氏が私と共に参加していました。」と明確に陳述している
こと(乙166,2頁下5行~下3行)からすると,一審原告がTR-0
16のタスクフォースに参加していたことは明らかである。
一審原告は,原審において提出された証拠等を精査することにより,昭
和49年当時の記憶が蘇るようになったと主張しながら,他方,上記のT
R-016の昭和50年12月3日付けのレポート(乙171)が同報告
会に出席していた一審原告にも配布されているという客観的事実について
は,単に記憶がないというにとどまり,何ら合理的説明を行っていないの
であり,またそもそも,なぜ訴状において「昭和49年」と主張したのか
という点については,何ら説明していないのであるから,一審原告の主張
は信用できるものではない。
ウ一審原告はTR-050において乙104を通じてCからの指示及び要
請を受けていた
一審原告は,TR-050において,一審原告が乙104を通じて,C
からの指示及び要請を受けていたという事実はない,と主張するが,この
主張は,以下のとおり失当である。。
(ア)本件物理設計図(乙104の1~3)の「静止ゴーストが発生する
事のない様配慮のこと。」との記載は,本件物理設計図中の,「3.
2.2光学系」の項目に書かれたものであることから,上記記載が光
学系に関係する指示・要請として記載されたものであることは疑いの余
地はない。そして,本件物理設計図が,タスクフォースのチーフ,機
械,電気,光学責任者等に対するプロセス設計者の指示・要請を伝達す
る目的の書面である以上,光学系の項目に記載された事項が,少なくと
も光学責任者を名宛人とするものであることは明らかである。本件物理
設計図の内容を検証しても,「1)スポット径」(乙104の1),
「2)光量損失」,「3)走査領域での光量ムラ」(乙104の2),
「4)ジッダ,ピッチムラ」(乙104の3)は,光学責任者が検討し
なければならない事項であり,「5)その他」(乙104の3)も例外
ではなく,一審原告の主張は理由がない。
上記に関し,一審原告は,「スポット径」についての「ドラム面スポ
ット形状は±μ×±μである。」との記載ではFθレ
ンズ,コリメータレンズ等を設計できないと主張する。
しかし,上記の「スポット径」の項には,「*1」でFSP-DRY
の先行モデルである「LBP-10」の平均的スポット径が「80μ×
120μ(主走査×副走査)」であることが記載されていること,及び
スポット径の上限許容値が「120μ×180μ」であることが記載さ
れていることから,機能試作機の段階で必要な設計の目安は与えられて
いる。また,一審原告はFSP-DRYの機能試作機の光学系の設計を
昭和56年10月6日までに完了しているのであり(「DCV図面」,
乙104の1中の図面),一審原告は少なくとも同試作機のレンズ系に
関する限り,その設計の前提となる一審原告が主張する同試作機の「ス
ポット径」を与えられていたこととなるから,同年11月1日付けの本
件物理設計図に「スポット径」の具体的数値が記載されていないからレ
ンズ系の設計はできないという一審原告の主張自体矛盾している。
次に,一審原告は,「光量損失」に関する記述部分(乙104の2)
も,同記述中に光学設計業務において使用されない「パワーチェッカ
ー」という器具が記載されていることを理由に,一審原告ら光学設計者
に向けられたものではない,と主張する。
しかし,「2)光量損失」に関する指示・要請にかかる記述部分で
は,光学設計者に対しパワーチェッカーを使用して光量損失の測定を求
めているものではなく,「・又パワーチェッカーによる光量測定部から
ドラム面までの光量低下量はバラツキ量をできる限り小さくする事」と
記載して,同測定部からの光量低下量のバラツキ量を小さくすることを
指示・要請しているにすぎず,「パワーチェッカー部からドラム面まで
の光量低下量=80.6%(=75~86%)」と記載して,低下量の
具体的数値を提供しているものにすぎないから,一審原告の主張は理由
がない。また「2)光量損失」において,第1の指示・要請としては,
「・光学系全体の光量損失はドラムの感度,レーザのパワーに余裕のな
い現状である為,できる限り少ない方が良い。」と記載されているが,
本指示・要請は正に光学系を設計する光学技術者に向けられたものであ
るから,本指示・要請に鑑みても,「2)光量損失」の項の指示・要請
が光学設計者に向けられたものであることは明らかである。
(イ)一審原告は,本件物理設計図(乙104の1~3)に配布先が記載
されていないことなどを理由に,本件物理設計図は一審原告に対し配布
されていないと主張する。
しかし,本件物理設計図は,LBPの開発に当たって,プロセス設計
者が当該LBPの開発に採用された技術を体系的かつ網羅的にまとめ,
機械,電気,光学等の各技術分野の責任者に対して,開発・設計の目標
・方針,その他の各種指示・要請を伝えるために作成されるものであ
り,チーフ及び上記各技術分野の責任者には必ず配布されるものである
から,TR-050のタスクフォースによるFSP-DRYの開発に際
しても,本件物理設計図は当然に光学系開発の責任者だった一審原告に
配布されている。
配布先が記載されていない点については,本件物理設計図は,TR-
050(FSP-DRY)の「タスクフォースメンバーであった者の個
人ファイルに保管されていた25年も前の文書」であり,その「表紙に
は,もともと配布先が記載されていたか,単独の配布先リストが付いて
いたものと思われ」るものであることからすれば(乙164,17頁下
7行~下3行),証拠として提出されている本件物理設計図自体に配布
先が記載されていないからといって,本件物理設計図が一審原告に配布
されていなかったとの主張の根拠にはなり得ない。
本件物理設計図に,承認印が押されていないこと,空欄となっている
箇所があること,「未検討」となっている箇所があることは,本件物理
設計図が一審原告に配布された事実を否定する理由にはならない。
以上により,本件物理設計図は一審原告に対し配布されていないとい
う一審原告の主張は失当である。
(ウ)さらに,一審原告は,静止ゴースト像の問題が一審原告の課題であ
ったということはできないと主張する。
しかし,上記(ア)(イ)のとおり,本件物理設計図の「光学系」の項目
が光学設計者に対して指示・要請をする文書であること,及び本件物理
設計図が一審原告に対し配布されていることから,静止ゴースト像の発
生防止が一審原告に対する課題として与えられていたことは明らかであ
るし,原判決が判示している(342頁7行~14行)とおり,本件物
理設計図の記載により,一審原告に対し設計上の配慮を行うようとの直
接的指示があったか否かにかかわらず,静止ゴースト像の発生防止が一
審原告に対する課題として与えられていたということができる。
エAが一審原告に静止ゴースト像の除去を指示した
一審原告は,Aが一審原告に静止ゴースト像の除去を指示したことはな
いと主張する。
しかし,原判決の「…上記のような状況下では,光学設計の責任者であ
る原告が,Aの指示を直接あるいは間接的に受けて,静止ゴースト像の除
去のための光学設計の変更をなしたものとみるのが自然であり…」(34
3頁下8行~下5行)との認定は合理的で正当である。
以下のとおり,本件各特許発明がなされた当時,静止ゴースト像の問題
は,職務分掌上,光学技術者の職責となっていた。
(ア)昭和49年にDによって初めてゴースト像の現象が発見されたと
き,同現象は解決すべき問題とは認識されなかったが,その後一審被告
で具体的に静止ゴースト像の除去が課題となり,その課題が初めて解決
されたのは昭和50年1月に出願されたE特許1の発明によるものであ
る。そして,E特許1の発明は,偏向器に入射する光束を偏向器の回転
軸に対して90°から傾けるという光学的な解決方法を採用したため,
光学設計者であるMが加わることにより,完成されたものである。そし
て,E特許1の上記光学的な除去方法は一審被告の静止ゴースト像除去
技術として採用され,この頃から静止ゴースト像の除去は,職務分掌
上,光学技術者の職責となったものである。
(イ)Eは,TR-016,TR-018,及びTR-027のタスクフ
ォース編成表で電気設計者である旨明記され,TR-011のタスクフ
ォースでは電気設計者の担当業務である「コントロール回路設計製作」
を担当していた旨記載されており,これらの客観的証拠により,Eが電
気設計者であったことは明らかである(乙101,16,19,10
0)。一審原告の指摘するタスクフォースTR-006についての乙1
73の一覧表は,法務担当者が,Eの名前がTR-006のタスクフォ
ースの編成計画書に記載されていなかったことから,同人の名前を括弧
書きで暫定的にDの下に記載したにすぎない。また,Mは光学設計者であ
り,上記のとおり,E特許1は光学設計者であるMが加わることにより完
成されたものである。さらに,ノウハウブック(乙102)のゴースト
像部分の当初の執筆者は静止ゴースト像の形成原理を解明したDであっ
たが,光学設計者であるJが日立製作所及びヒューレット・パッカード
社向けノウハウブックについて確認修正している(乙166,16
9)。
(ウ)以上によれば,本件各特許発明がなされた当時,「ゴースト像の問
題全般について,プロセス担当者が中心となって取り組んでいた」とい
う事実はなく,むしろ,E特許1の発明がなされたころからは,静止ゴ
ースト像の問題は,職務分掌上,光学技術者の職責となっていたと認め
られるものである。
オ一審原告はAの指示を受けて静止ゴースト像を除去するための構成を検
討し本件各特許発明を想到するに至った
一審原告は,Aの指示を受けて,静止ゴースト像を除去するための構成
を検討し本件各特許発明を想到するに至ったことはない,と主張する。
しかし,一審原告が作成したFSP-DRYの製品試作機の光学図面で
ある本件光学配置図(乙105)において静止ゴースト像を除去するため
の設計変更が行われている事実は,一審原告が,TR-050のタスクフ
ォースの光学系の開発責任者として,その職責上,本件各特許発明をなし
たことを裏付ける客観的な証拠であり,「好奇心から」考察し始めたとの
一審原告の主張はこの客観的事実に反するものである。
また,一審原告が,昭和56年当時,静止ゴースト像について知らなか
ったということはあり得ないし,本件各特許発明がなされた当時,公知で
あり一審被告のLBP開発に従事した技術者にとっては周知であった静止
ゴースト像の形成原理,すなわち,入射光と静止ゴースト光である再反射
光とかなす角度が常に4π/Nであることとfθレンズの特性(W=f
θ)を知っていれば,本件特許発明で唯一新規性の認められる「π<4π
/N-W/D」の条件式は極めて容易に導出されるものである以上,一審
原告が主張するペンタプリズムの原理やコーナーリフレクターの原理など
は,それ自体としては技術的に正しいとしても,Aの指示がなかったこと
を否定する理由にはなり得ない。
カゴースト像を除去するという目的を達成するために一審原告が本件光学
配置図を作成しこれに基づいて静止ゴースト像除去効果の確認試験が行わ
れた
一審原告は,ゴースト像を除去するという目的を達成するために一審原
告が本件光学配置図(乙105)を作成し,これに基づいて静止ゴースト
像除去効果の確認試験が行われたという事実はない,と主張する。
しかし,FSP-DRYは最大A3サイズの用紙に印字するLBPであ
り,A3用紙の紙巾サイズは「297㎜×420mm」である(乙17
9)。本件特許発明は静止ゴースト像を偏向面上において走査方向と平行
に被走査媒体の有効走査巾外に移動させ,位置させることにより,印字用
紙上に有害像として現れないようにするものであるから,本件明細書にい
う「有効走査巾」とは,印字用紙上に印字を可能ならしめる被走査媒体部
分の巾(以下「画像巾」という。)を意味すると解され,画像巾は最大で
も印字用紙の巾と同じ長さになる。したがって,DDV図面の走査光学系
の本件特許発明にいう「有効走査巾」は画像巾,すなわち最大でも印字用
紙であるA3用紙の紙巾である297㎜となる。
一審原告は,FSP-DRYの製品試作機(ただし,機能試作機につい
ても同様)の走査光学系の設計仕様としての「有効走査巾」を310㎜に
設定している。これは,設計者により,用紙サイズに若干のマージンをと
ったものを設計仕様上の「有効走査巾」とすることもあるので,一審原告
がマージンをとったものにすぎず,本件特許の実施の有無を判定する上で
の本件明細書にいう「有効走査巾」は「画像巾」の297㎜となるもので
ある。
以上により,原判決が一審原告の作成した本件光学配置図(乙105)
は静止ゴースト像の除去のため本件各特許発明を実施したものと認定した
のは正当である。
キ一審被告が本件光学配置図に基づいて静止ゴースト除去効果の確認試験
を行いその結果Bレポートが作成された
一審原告は,一審被告が本件光学配置図(乙105)に基づいて静止ゴ
ースト除去効果の確認試験を行い,その結果,Bレポート(乙198)が
作成されたという事実はない,と主張する。
そして,一審原告は,Bレポートによれば,入射角は「レーザー入射角
90°→60°」と記載され,入射角は60°となっているのに対し,本
件光学配置図(乙105)のDDV図面によれば入射角は「58°±30
’」となっており,角度が違うと主張する。しかし,上記「60°」につ
いては,Bレポート(乙198)の「目的」欄に「今回の試作は,実装時
のゴースト回避のための設計変更(レーザー入射角90°→60°)にも
とづくものである。光学性能のチェックとゴースト除去効果の確認を目的
とする。」と記載されており,この「目的」欄の記載は,Bレポートが入
射角の設計変更による静止ゴースト像除去効果の確認を目的とすることを
示すことに主眼があり,評価対象の走査光学系の入射角が60°であるこ
とを示すためのものではない。「今回の試作は,実装時のゴースト回避の
ための設計変更(レーザー入射角90°→60°)」との「Bレポート」
(乙198)の記載は,一審原告の主張とは反対に,一審原告が設計した
「レーザー入射角90°」のFSP-DRYの機能試作機の走査光学系で
は静止ゴースト像が出現してしまったため,一審原告が,その除去対策と
して,本件各特許発明を実施して,レーザー入射角を「58°±30′」
(約60°)に設計変更した製品試作機の走査光学系では静止ゴースト像
が除去されたことを,如実に裏付けるものである。
次に,一審原告は,Bレポートには,計算によって求められるゴースト
像の位置が光軸から153.59mmのところとされているが,本件光学配
置図(乙105)のDDV図面に記載された各数値を基にゴースト像の位
置を求めると,ゴースト像は光軸から153.41mmのところに形成さ
れ,Bレポートにおいて言及されている光学配置とは異なっている,と主
張する。しかし,一審原告は,本件光学配置図のDDV図面に「58°±
30′」と記載されている入射角を,「58°」として計算して,上記
「153.41mm」の像高値を得ている。Bレポートに記載された静止ゴ
ースト像の像高の「計算値(153.59mm)」から逆算すると,同レポ
ートの評価対象となった走査光学系のレーザービームの入射角は,「5
7.96°」と求められ,これは本件光学配置図(乙105)のDDV図
面のレーザービームの入射角「58°±30´」(57.5°~58.5
°)を充足するものである。そもそも,偏向器への光束の入射角は,光源
の機械的取り付け精度によって誤差が生じるものであり,更に,静止ゴー
スト像が形成される像高は,第2結像光学系の歪曲特性がどの程度fθ特
性を満足しているかによっても誤差が生じる。Bレポートは,これを確認
して報告したもので,本件光学配置図のDDV図面の入射角は「58°±
30´」と許容範囲を有しているため,Bレポートでは,入射角を実測
し,入射角の実測値から計算された静止ゴースト像の像高と,実際に観測
された静止ゴースト像の像高とを記載したものである。その結果,Bレポ
ートの評価対象となった製品試作機で形成された静止ゴースト像は,本件
光学配置図のDDV図面で許容範囲とされたレーザービームの入射角に基
づく計算値通り,有効画面外に位置するものであったことが確認されたの
である。
以上により,Bレポートは本件光学配置図のDDV図面の評価試験のレ
ポートであるという原判決の認定は正当である。
ク原判決の「一審被告においては本件先行技術が蓄積されておりこれらの
先行技術からすると一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なこ
とであった」との認定は誤りでない
一審原告は,原判決の「一審被告においては,Dレポート(乙10),E
レポート(乙11),E特許(乙12の1・2,13),F特許(乙1
4),ノウハウブック(乙102),Jレポート(乙170)の各研究の
成果(本件先行技術)が蓄積されており,これらの先行技術からすると,
一審原告が本件各特許発明に至るのは比較的容易なことであった」との認
定が誤りであると主張する。
しかし,この主張は,以下のとおり失当である。
(ア)Dレポート(乙10)では,第1に,レーザー走査により被走査媒
体(感光ドラム)上に静止ゴースト像の現われること,第2に,静止ゴ
ースト像は,反射光(走査光)が感光ドラム上で散乱反射して生じた再
入射光(散乱光)が走査レンズを透過してポリゴンミラーの走査鏡面の
隣接面で反射し,その結果生じた再反射光(ゴースト光)が再度走査レ
ンズを透過して感光ドラム上で結像することにより形成されるものであ
ること,及び第3に,入射光と再反射光(ゴースト光)のなす角度が常
に「4π/N」と一定であり,ポリゴンミラー(偏向器)が回転しても
一定点に結像することが明らかにされた。
ここで,上記第2の点,すなわち,回転する感光ドラム上を移動する
走査光の散乱反射光が静止ゴースト像の原因であり,かつポリゴンミラ
ーの走査鏡面の隣接面で反射した光束が静止ゴースト像を結像するとい
う発見は容易になし得ることではない。Dはまず回転等しない静止した
部材からの反射光が静止ゴースト像の原因ではないかと考え,遮光板で
様々な固定部材から発生する反射光を遮って静止ゴースト像の消滅を確
かめるという実験を繰り返してみたが,原因箇所を発見できず,当初思
ってもみなかった走査ビームの感光ドラムによる散乱反射光を遮って,
上記原因を突き止めたものである。
上記第3の事実は,幾何学計算により解明されたが,入射光と再反射
光とのなす角度が常に「4π/N」であるという事実から,本件各特許
発明の本質的部分である「α<4π/N-W/D」という条件式が極め
て容易に導き出され得るものであり,Dレポートは静止ゴースト像に関
する研究開発の成果物として極めて重要なものである。
(イ)Eレポート(乙11)がDレポートを引用している以上,上記(ア)に
おいてDレポートについて論じたのと同一の理由からに,Eレポートは本
件各特許発明を示唆するものといえる。
(ウ)E特許の公開特許公報(乙12の1,乙13)には,「仮に上記ゴ
ースト像をビームの走査方向に対し平行方向に限り避けると,必然的に
記録媒体の使用巾が制限されることになる。」との記載がある(乙12
の1の2頁左上欄2行~5行,乙13の2頁右上欄5行~8行)。E特
許の公開特許公報の上記記載は,当時のLBPに用いられていた大型の
ガスレーザ発振器を装置に組み込む際の制約から,入射光と第2結像光
学系の光軸とのなす角度を90度近傍に固定せざるを得ず,入射光の角
度をコントロールすることができないという事情の下で,静止ゴースト
像を走査方向と平行方向に避けると,記録媒体の使用巾が制限されるこ
とを記述したにすぎないものであり,LBP開発に従事した一審被告の
技術者は,上記の制約が解消すれば,静止ゴースト像を走査方向と平行
方向に避ける方法は採用できる方法であると認識していたものである。
したがって,E特許は,まさに本件各特許発明の構成を示唆するもので
ある。
一審被告は,本件審決取消訴訟等においては,E特許及びF特許で開示
された公知技術のみを知り得た当業者一般を基準として,本件特許発明
に至ることが容易ではなかったと主張したのに対し,本件訴訟において
は,一審原告を含むLBP開発に従事した一審被告の技術者が一審被告
において蓄積されていた本件先行技術に基づき本件各特許発明をなすこ
とが容易であったと主張しているのであって,これらの訴訟等における
一審被告の主張や東京高等裁判所及び特許庁の判断と,本件訴訟におけ
る一審原告の主張は相反するものではなく,一審被告の主張が信義則に
反し禁反言に当たるということはない。また,「報告書」(甲45)の
記載も,E特許の明細書の記載について,静止ゴースト像自体をビーム
の走査方向に平行方向の走査領域外にまで移動させることなど考えてい
なかった旨述べているにすぎず,E特許に基づき本件特許発明を着想で
きなかったなどとは認めていない。上記報告書の「全く考えてもいなか
った」との記載の趣旨は,上記のとおり,当時の機械設計上の制約の下
で,本件特許発明の静止ゴースト像除去方法を実際上利用可能な技術と
して考慮しなかったというにとどまり,本件先行技術からLBP開発に
従事した一審被告の従業者が本件特許発明に至ることが容易であったこ
とを否定する理由にはならない。
(エ)F特許の公開特許公報(乙14)には,E特許と同様,静止ゴースト
像の形成原理が詳細に記載されているほか,静止ゴースト光を偏向面に
対して垂直方向のみならず,水平方向に走査面の領域外にずらすことが
明記されている。さらに,同公開特許公報には,入射光束(入射光)の
入射角を走査平面に対して平行方向に「δ」ずらすことにより,静止ゴ
ースト光を走査領域外に移動させることが可能である旨記載されてい
る。上記記載によれば,入射光の入射角をコントロールすることにより
静止ゴースト像を走査方向と平行方向に除去しうることは容易に想到し
得ることであり,かつF特許に詳細に開示されている静止ゴースト像の
形成原理から,簡単な幾何学計算により本件各特許発明の条件式を容易
に導出し得るものである。
(オ)ノウハウブック(乙102)の記載が本件各特許発明の構成を示唆
するものであることは,原判決の判示(348頁下5行~349頁下7
行)のとおりである。
一審原告は,「(a)ミラースキャナーへの入射ビームの入射方向を,
静止ゴーストが感光ドラム上に現れない様に選ぶ。」の対策が採れなか
った理由が「報告書」(甲45)とE特許では異なると主張するが,
「報告書」(甲45)における「理由」とE特許における「理由」は同
一であるから,一審原告の主張は論拠がない。
(カ)Jレポート(乙170)の「静止ゴーストについての解析を行っ
た。」という記載を見れば,静止ゴースト像の存在及び静止ゴーストの
問題が当時LBP開発における研究対象となっていたことが十分認識で
きる。そして,LBP開発に関与する技術者であれば,このような認識
に至れば,Dレポート,ノウハウブック等を参照することにより,容易
に本件特許発明を想到することができるのだから,Jレポートは本件各
特許発明の完成に貢献している。
一審被告において共役型倒れ補正光学系が最初に採用されたのは,昭
和55年9月発足のTR-050のタスクフォースにおいてである(乙
163)から,Jレポートの作成時である昭和51年1月30日の時点
では,いまだ,共役型倒れ補正光学系における静止ゴースト像の除去と
いう本件各特許発明の課題は生じていなかったから,その時点でJは本
件各特許発明をすることはできなかった。
(キ)D,Cらの一審被告のLBP開発の技術者が本件各特許発明をなさな
かったのは,共役型倒れ補正光学系における静止ゴースト像の除去とい
う課題の解決を職責としておらず,またこの課題解決の指示・要請を与
えられなかったからにすぎない。他方,一審被告において蓄積されてき
た本件先行技術を知り得ない日本放送協会(NHK)や富士ゼロックス
株式会社の技術者が本件各特許発明をなさなかったことが,「LBP開
発に従事した一審被告の技術者が,本件先行技術から,本件特許発明に
至ることが容易であった」ことを否定する理由にならないことは明らか
である。
また,上記(ウ)のとおり,光源に大型のガスレーザー発振器を使用し
ていたLBPにおいて,水平方向にずらす方法により静止ゴースト像を
除去しようとすると,画像に使用できる有効走査巾が静止ゴースト像の
位置からその左右方向のいずれかに限定されてしまうことから,水平方
向ではなく垂直方向にずらす方式が採用されたという経緯に鑑みれば,
LBPにおいて共役型倒れ補正光学系が採用される以前においては,
「垂直方向にずらす方式の方が優れていたために水平方向にずらす方式
が採用されなかったこと」は明らかである。垂直方向にずらす方式にお
いて,走査線が直線でなくなることによる影響は,形成される画像に走
査の端部と中央部とでゆがみが生じることであるが,そのゆがみ量はわ
ずかなものであり実用上問題となるものではないし,上記の画像のゆが
みは,そもそも感光体やプロセス技術で解決できるものではなく,「感
光体やプロセス技術を新たに開発しなければならない」との一審原告の
主張は的外れである。他方,水平方向にずらす方式の場合には,評価の
ための試作が必要であることは,上記キのBレポート(乙198)の
「目的」欄の記載に照らし明らかである。
さらに,一審被告において蓄積されてきた本件先行技術には公知文献
ではない技術報告書等も含まれるから,上記の「レポート等の本件先行
技術は,公知であったE特許1及びF特許に記載された事項のものしか開
示して」いないということはない。本件審決取消訴訟では「公知技術の
みを知り得た当業者一般」が基準となることは争う余地のないところで
ある。「報告書」(甲45)は,当該争点について立証するために提出
されたものであり,そのことにより争点自体が変わるものではない。
ケ一審原告はノウハウブックにアクセスできた
一審原告は,ノウハウブックを目にすることができない立場にあったと
主張する。
しかし,一審原告はノウハウブックが作成されたTR-016のタスク
フォースをはじめ,その後TR-050のタスクフォースまで連続的に八
つのLBP開発のタスクフォースに正式メンバーとして参加していたこ
と,及び一審被告のタスクフォースにおいては研究開発成果の共有と承継
のシステムが構築されていたことから,一審原告がノウハウブックを知
り,また目にすることができる立場にあったことは明白である。むしろ,
一審原告は当然にノウハウブックを参照すべき立場にあり,職責を負って
いたのである。一審被告において蓄積されてきた先行技術文献の中でも特
にノウハウブックは,当時の一審被告におけるLBPの研究開発の成果の
集大成であり,LBP開発に携わった技術者には周知のものであった。
昭和51年に発足し一審原告もJとともに参加したTR-018のタス
クフォースにおいて,一審被告製のLBP試作機とノウハウブックの供与
先に対するライセンスのフォローアップが目的とされていることからも明
らかなように(乙16。同タスクフォースの「目的」欄には,「NP-L
BP技術のライセンシングのフォローアップ」と明記されている。),タ
スクフォースの参加者はノウハウブックを参照すべき職責を負っており,
ノウハウブックがライセンス先のために作成されたものであるからといっ
て,タスクフォースの参加者がそれを目にすることがないなどということ
はあり得ない。また,一審原告を含めタスクフォースの参加者が守秘義務
を負っていたからといって,一審原告が,ノウハウブックにアクセスすべ
き職責を負い,同書記載の技術情報について熟知すべき立場にあったこと
は何ら影響を受けるものではなく,ノウハウブックにアクセスできたこと
はいうまでもない。
コ一審被告が本件特許発明の権利化及び権利維持において多大な努力を払
いその費用も負担したことを一審被告の貢献の一つとして評価することが
できる
一審原告は,一審被告が,本件特許発明の権利化及び権利維持におい
て,出願審査における補正手続,異議事件に対する答弁,無効審判に対す
る答弁などにおいて多大な努力を払い,その費用も負担したとして,これ
を一審被告の貢献の一つとして評価することは,誤りであると主張する。
しかし,以下のとおり,一審原告の主張は失当である。
(ア)本件特許発明は,出願当初の特許請求の構成では特許性がないと判
断される可能性が大きかったものの,第3請求項に記載されていた「α
<4π/N-W/D」の条件式を,第1請求項に移記するという,Lの
検討に基づく補正により出願審査において特許性が認められたのであ
る。一審原告の主張は,この事実を無視して一審被告の行為を不当に過
小評価するものである。
(イ)本件異議事件において,一審被告は,異議の数が9件と多く,また
その内容も多彩だったことから,本件異議の関連書類の検討のみでも多
大な作業を要し,また答弁書及び手続補正書の作成においては,分量自
体の多大さのみならず,全異議を通じて論理一貫し統一性を保ちつつ,
各異議の内容に適合したものになるよう調整する困難な作業が要求され
たのであり,これは,通常出願人がすべき範囲を超えた特段の行為であ
るから,本件特許発明の権利化における一審被告の貢献として高く評価
すべきものである。
(ウ)平成6年11月8日,異議申立人の一社だった富士写真フイルム
が,本件特許に対し,無効審判請求を行い,本件無効審判が開始され
た。富士写真フイルムの主張した無効事由は,異議申立ての際の理由と
実質的には同様だったが,富士写真フイルムは,先願調査等の周到な準
備に基づき,大量の資料を証拠として提出して,緻密な主張を展開し
た。一審被告は,平成7年3月13日付け答弁書の作成では,富士写真
フイルムの緻密な主張への綿密な対応の作業もさることながら,本件異
議で提出されていた答弁書9通と論理一貫性と統一性を保ちつつ,本件
無効審判に適合する主張を提出するという困難な作業が必要となり,関
係者は数度の会議を繰り返すなどした。特許庁審判官は,平成7年8月
17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を行った。特
許庁審判官の判断の内容は,異議申立てのときと同様だったが,この審
判官の判断はLが行った上記(ア)の特許性の補強によりもたらされたも
のだった。平成7年10月4日,富士写真フイルムは,東京高等裁判所
に対し,本件審決取消訴訟を提起した。本件審決取消訴訟において,富
士写真フイルムの主張した取消事由は,①E特許1から本件特許を発明
することの容易性に関する認定の誤り,②F特許から本件特許を発明す
ることの容易性に関する認定の誤り,及び③富士写真フイルムの出願前
公知技術に本件特許の構成が現れていることに関する認定の誤り,であ
った。上記③は,実質的に本件審決取消訴訟で初めて争点となったもの
であり,従前の手続でなされていなかった論争が展開された。一審被告
は,本件審決取消訴訟の7回の準備手続及び1回の口頭弁論の間に,答
弁書,3通の準備書面及び大学院教授の鑑定書を含む5件の証拠を提出
した。本件審決取消訴訟においても,本件異議及び本件無効審判におけ
る答弁書との論理一貫性・統一性を図りつつ本件審決取消訴訟に適合す
る主張をするための調整作業が必要とされ,本件無効審判同様,多大な
時間,労力,費用が費やされた。東京高等裁判所は,平成10年8月2
0日,一審被告の主張をほぼ全面的に採用し,請求棄却の判決を下し
た。以上の事実に鑑みれば,本件特許発明の権利維持における一審被告
の貢献が極めて高いものであることは明白である。
サ本件各外国特許の取得,維持における一審被告の行為を本件各特許発明
についての一審被告の貢献として高く評価するができる
一審原告は,一審被告が,本件各米国特許及び本件ドイツ特許の出願に
ついても権利の取得維持における努力,費用の負担をしてきたとし,これ
を一審被告の貢献の一つとして評価することは誤りである,と主張する。
しかし,原判決が認定する(352頁下7行~353頁1行)とおり,
多年にわたる多大な費用・労力を投じて行われた本件各外国特許の取得,
維持における一審被告の行為が,本件各特許発明についての一審被告の貢
献として高く評価されるのは当然である。
シ一審被告がさまざまな努力によるライセンス契約交渉,LBP等の事業
化により多額のライセンス収入を確保するに至ったことを一審被告の貢献
の一つとして評価することができる
一審原告は,一審被告が,さまざまな努力によるライセンス契約交渉,
LBP等の事業化により,多額のライセンス収入を確保するに至ったと
し,これを一審被告の貢献の一つとして評価することは誤りである,と主
張する。
しかし,一審被告は競業他社に対し本件各特許をライセンスしていると
ころ,被告ライセンス契約は包括クロスライセンス契約であり,このよう
なライセンス契約において,本件各特許は膨大な特許群の中の1特許とし
てライセンスされているにすぎない。また一審被告は,これらの契約にお
いてライセンス料を支払う義務を負う契約は1件もない反面,過去毎年,
多額のライセンス料を稼得してきた(基準期間に限っても,合計2085
億円であり,LBP等にかかわるものは合計約800億円である[乙93
])。これは,直接的には,ライセンス契約における一審被告の許諾対象
特許等の件数が,基準期間内の登録特許に限ってもLBPにつき1万16
42件,MFP等につき1万6324件と膨大であり,ライセンス契約相
手先の登録特許件数と比較すると,約5倍~88倍(LBP),又は約5
倍~54倍(MFP等)であること(乙75),及び許諾対象特許等の網
羅性が大きな要因である。そして,このような多額の実施料収入を支えて
きたのが他ならぬ一審被告による継続的かつ巨額の研究開発費用の支出で
あり(LBP開発当初の昭和48年から本件特許発明の完成時の昭和56
年までの間に合計約569億1600万円,昭和57年から本件特許権の
存続期間が満了した平成13年までの間に合計約2兆3355億3500
万円[乙235の1~32]),両者の間には明らかな因果関係がある。
以上により,ライセンス契約交渉,LBP等の事業化,研究開発費の出捐
における一審被告の貢献についての原判決の評価は正当である。
ス原判決の認定した97%という使用者貢献度は決して高いものではない
一審原告は,原判決の一審被告の貢献度が97%という認定は,不当で
あると主張する。
しかし,既に述べたとおり,一審原告が前提とする主張はすべて理由が
ない。また,他の裁判例と比較することにより使用者貢献度についての原
判決の判断の当否を論じることは相当でないが,本件において「独占の利
益」の額が10億円を超えることに鑑みれば,原判決の認定した97%と
いう使用者貢献度は,他の裁判例と比較しても決して高いものではない。
セ一審原告の「一審原告の貢献が100%であると認定すべきである」と
の主張につき
一審原告は,一審原告の貢献が100%であると認定すべきであると主
張する。
しかし,本件各特許発明は,一審原告が誰の指示にも基づかず自主的に
行ったものであり,発明に当たり一審被告の設備等はほとんど使用しなか
ったということはできないし,本件各特許発明につき試作機等が必要なく
開発投資も不要であるというのも誤りである。また「開発費がかからず,
経済的効果の大きい発明」だから発明者の貢献度を高く評価する理由も存
しない。さらに,本件各特許発明についての一審被告の評価が高いから一
審原告の貢献度を大きく認めねばならない理由は存しないし,そもそも,
本件特許発明の「特級」評価及び「優秀社長賞」の授与は,誤りだったも
のである。なお,本件特許発明の技術的範囲の解釈としては狭い解釈が正
当であり,狭い解釈に基づけば,本件特許発明の実績対価の評価としては
「4級」程度が相当であるが,原審の採用した解釈によっても,一審被告
製LBPでの実施割合「56.54%」及び有力な代替特許・競合技術の
存在等に照らせば,「特級」の評価及び「優秀社長賞」の授与はあり得な
いものである。
(8)前記3(9)(本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」)に対

ア算定方法1及び2につき
算定方法1及び2は,原判決が判示する(332頁16行~333頁1
行)とおり,各算定要素の具体的数値について論じるまでもなく,失当で
ある。
一審原告は,原判決の採用した算定方法であっても,「寄与度を把握す
ることも,やはり極めて困難である。」と主張するが,これは,一審原告
が「寄与度」を「全特許中に占める本件各特許発明の価値」と極めて抽象
的に,しかも誤って理解しているからであり,原判決が詳細に判示した
「寄与度」の意味と認定方法によれば,「極めて困難」ということはない
のであって,「寄与度」について「実態」に則した評価・認定を行うこと
は可能である。また,一審原告は,原判決が「修正実施料率」として採用
した「標準包括ライセンス料率」について,「実際には,ほとんど使われ
ていないような特許も,ほぼすべての製品に使われている特許も,同じ価
値のものと擬制してライセンス料率を求めるものであり」と批判するが,
「標準包括ライセンス料率」は,一審被告とライセンシー間の複数の「ラ
イセンスバック契約」で現実に合意されたライセンス料率の平均値に修正
を加えるものであるから,実態に則した妥当なものである。
イ算定方法3,8~10,11~13につき
(ア)算定方法3及び11
算定方法3及び11は,第4期及び第5期のLBPの「全他社譲渡価
格」にヒューレット・パッカード社の売上げを加算している点,並びに
「全ライセンシー製品における実施割合」及び「地理的効力範囲内製品
の割合」を乗じていない点で失当である。
また,算定方法3及び11は,発明協会発行の「実施料率(第4
版)」(甲19)に基づいて,「修正実施料率」に「5%」を用いてい
るが,原判決が判示する(原判決333頁下9行~下6行)とおり,失
当である。
さらに,算定方法3では,「寄与度」の算定について,「実績対価の
比重付けによる方法」により「10.4%」とし,算定方法11では,
「実績対価額等を単純比較する方法」により,LBP及びMFP等につ
いて許諾対象特許全件のうちの「228件分」(228/4005,2
28/6175)とする。しかし,「実績対価の比重付けによる方法」
及び「実績対価額等を単純比較する方法」が,いずれも失当であること
は,前記(2)クのとおりである。
(イ)算定方法8及び12
算定方法8では,「寄与度」の算定について,「実績対価の比重付け
による方法」により「10.4%」とし,算定方法12では,「実績対
価額等を単純比較する方法」により,LBP及びMFP等について「2
28/4005,228/6175」とする。しかし,「実績対価の比
重付けによる方法」及び「実績対価額等を単純比較する方法」が,いず
れも失当であることは,前記(2)クのとおりである。
(ウ)算定方法9,10及び13
算定方法9,10及び13は,第4期及び第5期のLBPの「全他社
譲渡価格」にヒューレット・パッカード社の売上げを加算している点,
「一審被告の実施割合」をそのまま「全ライセンシーの実施割合」とし
何ら低減させていない点,「地理的効力範囲内製品の割合」を乗じてい
ない点,「全ライセンシーのシェア」(91.19%)を乗じていない
点,及び「修正実施料率」を「5%」としている点で失当である。
「寄与度」について,算定方法9は「100%」とし,算定方法10
は「実績対価の比重付けによる方法」により「10.4%」とし,そし
て算定方法13は「実績対価額等を単純比較する方法」により,LBP
及びMFP等について「228/4005,228/6175」とする
が,いずれも失当である。
(エ)算定方法4~7,11~14
算定方法4~7は,原判決が判示する(334頁下8行~335頁7
行)とおり,失当である。
一審原告は,「包括クロスライセンス契約を締結していること自体に
よって,一審被告が相手方の保有している複数の特許を実施しているこ
とが推定されると考えるべきである。」と主張する。
しかし,一審原告の上記主張は,①一審被告が昭和50年(1975
年)に世界で初めてLBPの製品化に成功し,新たな製品市場を創設
し,今日までに膨大な数の特許発明を蓄積してきたこと,②包括クロス
ライセンス契約である被告ライセンス契約はLBP等を許諾対象製品と
すること,③原判決のいう「包括クロスライセンス契約」は一審被告の
「ライセンスバック契約」を含むものであること,及び④「ライセンス
バック契約」が「被告が相手方に対し一方的に特許等を実施許諾し,相
手方の被告に対する実施料の支払のみが行われるのが本来の契約の目的
であるが,被告が相手方の特許等(原則として被告において実施される
ことが想定されていない。)を万が一侵害することを避けるための保証
として,相手方の特許等の実施許諾を無償で受ける(ライセンスバック
を受ける。)ものである。…無償クロス契約の相手方とライセンスバッ
ク契約の相手方とでは,各々の保有特許件数に顕著な差異があり,ライ
センスバック契約の相手方が保有する特許件数は,少ない相手方では被
告の保有する特許件数の約1%,多い相手方でも約15%程度にすぎな
い(乙75参照。)」(原判決271頁下8行~272頁10行)こと
を考慮していないものであり,失当である。
算定方法11~14は,「寄与度」の数値を異にするほかは,算定方
法4~7と同一の算定方法であるから,同様に採用できないものであ
る。
(オ)算定方法18及び19
a算定方法18
前記(1)のとおり,「寄与度」は,原判決が判示したように,一審
被告ライセンス契約の締結に対する寄与の程度として,許諾対象特許
全件を対象にして決定されねばならないから,算定方法18は,寄与
度を「ライセンシー実施特許」全件を対象にして算出している点で失
当である。
算定方法18は,「寄与度の分子」について,「実績対価額等を単
純比較する方法」により,148件分とする。しかし,「実績対価額
等を単純比較する方法」が相当でないことは,前記(2)クのとおりで
ある。
算定方法18は,「全ライセンシーのシェア」について,「100
%」とする。しかし,原判決が認定した(312頁下7行~下5行,
313頁下2行~314頁1行)とおり,乙65,66により,LB
Pについて「91.19%」,MFP等について「82.44%」と
認められるものである。
算定方法18は,「地理的効力範囲内製品の割合」について,レッ
クスマーク社の売上げを含めているが,レックスマーク社の売上げを
含めるべきでないことは,前記(6)イのとおりである。
算定方法18は,「全ライセンシーの実施割合」について,「10
0%」とするが,「一審被告の実施割合」が,第1期~第3期で,L
BPについて「56.54%」(乙208),MFP等について「9
0.59%」(乙209)と認められる以上,失当である。
算定方法18は,「修正実施料率」について,発明協会発行の「実
施料率(第4版)」(甲19)により「5%」を用いるべきとする
が,原判決が「標準包括ライセンス料」を採用したのは正当である。
算定方法18は,第4期及び第5期の「寄与度」について,LBP
については「148/330」,MFP等については「148/50
8」とするが,本件各外国特許発明が本件日本特許発明と実質的に同
一の特許発明である以上,第4期及び第5期の「寄与度」を第1期~
第3期の「寄与度」と異にする理由はない。
b算定方法19
算定方法19は「地理的効力範囲内製品の割合」及び「全ライセン
シーの実施割合」を算定要素としていない点で,失当である。
算定方法19は,「全ライセンシーのシェア」を「100%」とす
る点,「修正実施料率」を「5%」とする点,「寄与度」の分子を
「228」としている点等で失当である。
(9)前記3(10)(遅延損害金の請求)に対し
ア旧35条3項に基づく対価請求権が遅滞となる時期
旧35条3項に基づく対価請求権は期限の定めのない債務であるから,
履行の請求によって初めて遅滞になる。したがって,本訴の提起によって
初めて遅滞になるというべきである。
なお,一審原告が一審被告に対し再評価申請(甲9)を行った事実につ
いては,当該再評価申請は,一審被告に対し,直ちに「相当の対価」の支
払を請求する趣旨のものではなく,平成6年の「特級」評価後,当該再評
価申請時までの実績に「顕著な差異が生じた」として,実績対価の再評価
を求めたものに留まるのであって,当該再評価申請をもって,履行の請求
がなされたということはできない。
また,一審原告代理人の通知書(甲10)は,その内容から明らかなよ
うに,「訴訟等に至ることは本意では」なく,「円満な解決」のために,
情報開示等の協議を求める趣旨のものであって,履行の請求と評価できる
ものではない。
イ遅延損害金債権の時効による消滅
仮に,一審原告が主張する遅延損害金請求権が発生するとしても,当該
遅延損害金請求権は,遅くとも,一審被告が一審原告に対し,実績対価を
支払った日の翌日である平成6年6月28日からその消滅時効期間の進行
を開始し,平成16年6月27日の経過により時効消滅した。一審被告
は,本訴(平成20年12月10日の第9回口頭弁論期日)において,上
記時効の援用をする。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,一審原告の本訴請求は,当審における請求拡張分を含め,主文
第2項(1)掲記の職務発明対価と遅延損害金の支払を求める限度で理由があ
り,その余は理由がないと判断する。その理由は以下に述べるとおりである。
1本訴請求の根拠法条
一審原告が一審被告に対してなす本件発明報酬対価請求の根拠法条は,前記
のとおり,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(旧35条)
3,4項に基づくものであり,その内容は,3項が「従業者等は,契約,勤務
規則その他の定により,職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しく
は特許権を承継させ,又は使用者等のため専用実施権を設定したときは,相当
の対価の支払を受ける権利を有する。」,4項が「前項の対価の額は,その発
明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者
等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」というものである。上
記旧35条は,上記のとおり平成16年法律第79号により改正され(平成1
7年4月1日施行),改正後の35条は,1,2,3項が旧35条と同旨であ
るが,4項が「契約,勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定め
る場合には,対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等と
の間で行われる協議の状況,策定された当該基準の開示の状況,対価の額の算
定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して,その定め
たところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならな
い。」と,5項が「前項の対価についての定めがない場合又はその定めたとこ
ろにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には,
第三項の対価の額は,その発明により使用者等が受けるべき利益の額,その発
明に関連して使用者等が行う負担,貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考
慮して定めなければならない。」と改められたが,上記改正法の附則2条1項
は,「…改正後の特許法第35条第4項及び第5項の規定は,この法律の施行
後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る
対価について適用し,この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許
権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については,なお従前の例によ
る。」としており,したがって,本件各特許について一審原告から一審被告に
対し特許を受ける権利が譲渡されたのが昭和56年(最も出願が遅い本件米国
特許2でもその出願日は平成2年[1990年]である。)であるから,本件
発明報酬対価請求の根拠法条となりうるのは,上記改正後の特許法35条では
なく,改正前の旧35条であることは明らかである。
したがって,以下においては,旧35条の規定を前提として,本訴請求の当
否について検討する。
2争点1(職務発明により生じた外国の特許を受ける権利の承継についての準
拠法及び特許法35条の適用の有無)について
(1)職務発明により生じた外国の特許を受ける権利等の承継の準拠法につき
一審原告が,被告取扱規程により,その職務発明である本件各米国特許発
明及び本件ドイツ特許発明に係る特許を受ける権利を一審被告が承継し,一
審被告がこれらについて特許出願をし,特許を得たことは,原判決の「第2
事案の概要」「1前提となる事実」のとおりであり,この承継について
は,その対象となる権利が職務発明についての外国の特許を受ける権利であ
る点において,渉外的要素を含むものであるから,まずその準拠法を決定す
る必要がある。
上記承継は,日本法人である一審被告と,我が国に在住して一審被告の従
業員として勤務していた日本人である一審原告とが,一審原告がした職務発
明について被告取扱規程に基づき我が国で行ったものであり,一審原告と一
審被告との間には,原判決も認定するように上記承継の成立及び効力の準拠
法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在すると認められる。そして,
外国の特許を受ける権利の譲渡に伴って譲渡人が譲受人に対しその対価を請
求できるかどうか,その対価の額はいくらであるかなどの特許を受ける権利
の譲渡の対価に関する問題は,譲渡の当事者がどのような債権債務を有する
かという問題にほかならず,譲渡当事者間における譲渡の原因関係である契
約その他の債権的法律行為の効力の問題であると解されるから,その準拠法
は,平成18年法律第78号として制定された法の適用に関する通則法の第
7条(同条の規定は,それ以前の法条である法例[明治31年法律第10号
]7条1項とほぼ同じ。上記通則法7条は,附則2条により,遡及適用され
る。)により,第1次的には当事者の意思に従って定められると解するのが
相当である(最高裁平成18年10月17日第三小法廷判決・民集60巻8
号2853頁参照)。
本件においては,一審原告と一審被告との間には,承継の成立及び効力に
つきその準拠法を我が国の法律とする旨の黙示の合意が存在しているのであ
るから,特許を受ける権利の譲渡の対価に関する問題については,我が国の
法律が準拠法となるというべきである。
(2)外国の特許を受ける権利の承継に対する旧35条3項及び4項の適用に
つき
ア外国の特許を受ける権利の承継に対する旧35条3項及び4項の類推適
用について
我が国の特許法が外国の特許又は特許を受ける権利について直接規律す
るものではないことは明らかであり,旧35条1項及び2項にいう「特許
を受ける権利」が我が国の特許を受ける権利を指すものと解さざるを得な
いことなどに照らし,同条3項にいう「特許を受ける権利」についてのみ
外国の特許を受ける権利が含まれると解することは,文理上困難であっ
て,外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価の請求について同項及び同
条4項の規定を直接適用することはできないといわざるを得ない。
しかし,同条3項及び4項の規定は,職務発明の独占的な実施に係る権
利が処分される場合において,職務発明が雇用関係や使用関係に基づいて
されたものであるために,当該発明をした従業者等と使用者等とが対等の
立場で取引をすることが困難であることにかんがみ,その処分時におい
て,当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによっ
て得られると客観的に見込まれる利益のうち,同条4項所定の基準に従っ
て定められる一定範囲の金額について,これを当該発明をした従業者等に
おいて確保できるようにして当該発明をした従業者等を保護し,もって発
明を奨励し,産業の発展に寄与するという特許法の目的を実現することを
趣旨とするものであると解するのが相当である。そして,当該発明をした
従業者等から使用者等への特許を受ける権利の承継について両当事者が対
等の立場で取引をすることが困難であるという点は,その対象が我が国の
特許を受ける権利である場合と外国の特許を受ける権利である場合とで何
ら異なるものではない。また,特許を受ける権利は,各国ごとに別個の権
利として観念し得るものであるものの,その基となる発明は,共通する一
つの技術的創作活動の成果であり,さらに,職務発明とされる発明につい
ては,その基となる雇用関係等も同一であって,これに係る各国の特許を
受ける権利は,社会的事実としては,実質的に1個と評価される同一の発
明から生じるものであるということができる。さらに,当該発明をした従
業者等から使用者等への特許を受ける権利の承継については,実際上,そ
の承継の時点において,どの国に特許出願をするのか,あるいは,そもそ
も特許出願をすることなく,いわゆるノウハウとして秘匿するのか,特許
出願をした場合に特許が付与されるかどうかなどの点がいまだ確定してい
ないことが多く,我が国の特許を受ける権利と共に外国の特許を受ける権
利が包括的に承継されるということも少なくない。ここでいう外国の特許
を受ける権利には,我が国の特許を受ける権利と必ずしも同一の概念とは
いえないものもあり得るが,このようなものも含めて,当該発明について
は,使用者等にその権利があることを認めることによって当該発明をした
従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理し
ようというのが,当事者の通常の意思であると解される。そうすると,同
条3項及び4項の規定については,その趣旨を外国の特許を受ける権利に
も及ぼすべき状況が存在するというべきである。
したがって,従業者等が旧35条1項所定の職務発明に係る外国の特許
を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において,当該外国の特許を受け
る権利の譲渡に伴う対価請求については,同条3項及び4項の規定が類推
適用されると解するのが相当である(最高裁平成18年10月17日第三
小法廷判決・民集60巻8号2853頁)。
本件においては,一審原告は,旧35条1項所定の職務発明に該当する
本件各特許発明をし,それによって生じたアメリカ合衆国,ドイツ等の各
外国の特許を受ける権利を,我が国の特許を受ける権利と共に一審被告に
譲渡している。したがって,本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明
に係る特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については,同条3項及び
4項の規定が類推適用され,一審原告は,一審被告に対し,上記各外国の
特許を受ける権利の譲渡についても,同条3項に基づく同条4項所定の基
準に従って定められる相当の対価の支払を請求することができるというべ
きである。
なお,外国特許を受ける権利の対価算定に際し,その減額要素として旧
35条1項(いわゆる法定通常実施権)を考慮するのかという論点が残る
が,前記のとおり,当該発明をした従業員等と使用者等との間の当該発明
に関する法律関係を一元的に処理しようとする前記の立場を前提とすれ
ば,法定通常実施権を認めない外国特許の場合であっても,少なくとも譲
渡対価算定という債権関係の処理としては,旧35条1項の類推適用を肯
定した上でその対価を算定すべきものと解するのが相当である。
イ一審被告の主張に対する判断
一審被告は,被告取扱規程は,キヤノン労働組合と使用者である一審被
告とが対等の立場で労使交渉を行い,その結果として合意締結された労働
協約において,「発明考案の振作に関する事項」は,労使協議会において
協議を行い,制定すると定められており,この定めに基づいて開かれた労
使協議会において労使協議の上制定され,従業者に周知徹底されてきたも
のであるから,被告取扱規程に定められた職務発明に係る特許を受ける権
利の承継及びその対価の支払については,両当事者は対等な立場で取引を
しており,旧35条3項及び4項は本件各外国特許の承継の対価には類推
適用されない,と主張する。
しかし,上記のとおり,発明をした従業者等から使用者等への特許を受
ける権利の承継について両当事者が対等の立場で取引をすることが困難で
あるという点は,外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求について
旧35条3項及び4項が類推適用すべきである理由の一つであるが,あく
までも,従業者等と使用者等との関係についての一般的な状況を類推適用
を認めるべき理由の一つとしたものであって,両当事者が対等の立場で取
引をすることが困難であることが類推適用の要件となっているものではな
く,個々の場合に両当事者が対等の立場で取引をすることが困難であった
かどうかによって類推適用の可否が決せられるものではない。したがっ
て,一審被告の上記主張は,既にこの点において採用することができな
い。
そして,後記3のとおり,被告取扱規程が定める対価の額は,法的拘束
力を有するものでないから,本件各外国特許の承継の対価について,被告
取扱規程によって支払ったから対価を支払済みであるということができな
いことは明らかである。
3争点2(一審被告の取扱規程に基づく職務発明の承継は,オリンパス事件最
高裁判決[最高裁平成15年4月22日第三小法廷判決]の射程範囲外か)に
ついて
(1)被告取扱規程の法的拘束力につき
一審被告は,被告取扱規程は,一審被告とキヤノン労働組合との合意によ
って成立した労働協約に基づいて,労使協議の上,職務発明に係る特許を受
ける権利の承継とその相当の対価額について制定されたものであるから,労
働協約に準ずるものであり,また,合理的な内容を有し,従業員に周知して
いるから,法的拘束力を有すると主張するので,まずこの点について判断す
る。
ア事実関係
証拠(乙1の1~3,2の1~8,3,4の1~8,270,271の
1・2,272,273)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められ
る。
(ア)昭和32年9月26日に一審被告(当時の名称はキヤノンカメラ株
式会社)と同社の従業員が組織する労働組合であるキヤノンカメラ従業
員組合との間で締結された労働協約は,39条で「会社は,会社及び組
合の共同の利益と,社業の円滑な発展を図る目的を以て,労使協議会を
設置する。」とし,40条で「この協議会は左の事項に関し,協議を行
うものとする。」とした上,「労働条件に関する事項」(1号),「創
意工夫,発明考案の振作に関する事項」(5号)等が労使協議会の協議
事項とされており,41条には,労使協議会は会社及び組合の委員各1
0名をもって構成する旨が規定されていた(乙1の1)。
昭和34年9月25日に一審被告(当時の名称はキヤノンカメラ株式
会社)とキヤノンカメラ労働組合(昭和33年にキヤノンカメラ従業員
組合から名称変更)との間で締結された労働協約40条でも,労使協議
会の協議事項として,上記の昭和32年9月26日に締結された労働協
約40条と同一の規定があった(乙1の2)。
昭和60年5月1日に一審被告とキヤノン労働組合(昭和44年にキ
ヤノンカメラ労働組合から名称変更)との間で締結された労働協約22
条には,「組合員が会社の業務範囲に属することで有益な発明考案また
は改良に貢献した場合は,有功賞を贈る。別に定める会社規程により前
項の発明考案改良に伴う権利は会社に帰属する。」との規定があった
(乙1の3)。
平成4年5月1日に一審被告とキヤノン労働組合との間で締結された
労働協約21条には,上記の昭和60年5月1日に締結された労働協約
22条と同じ規定があったほか,23条に「第21条,第22条の表彰
に関しては賞罰委員会の議をへて行う。ただし,『発明・考案・創作に
関する取り扱い』…により表彰が制度化されているものはこの限りでな
い。」との規定があり,75条には,中央労使協議会は,「労働条件に
関する事項」(1号),「賞罰に関する事項」(2号)について協議を
行う旨の条項があった(乙270)。
(イ)被告取扱規程は,昭和35年4月1日に制定され,以後,昭和37
年7月1日,昭和41年10月28日,昭和60年1月1日,昭和62
年3月1日,平成2年1月1日,平成6年1月1日,平成9年1月1
日,平成12年4月1日,平成13年3月1日に改正された。その内容
は,原判決「第2事案の概要」「1前提となる事実」(5)(25頁
下4行~32頁下1行)記載のとおりである。
一審被告は,昭和35年4月1日に,被告取扱規程に基づいて発明等
を審査するための特許審査委員会を設け,以後同委員会が審査してき
た。
(ウ)一審被告は,被告取扱規程の改正を,書面や社内のホームページ
で,従業員に周知してきた。
イ労働協約としての法的拘束力について
労働組合法14条は,「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条
件その他に関する労働協約は,書面に作成し,両当事者が署名し,又は記
名捺印することによってその効力を生ずる。」と規定し,同法16条は,
「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反す
る労働契約の部分は,無効とする。この場合において無効となった部分
は,基準の定めるところによる。労働協約に定がない部分についても,同
様とする。」と規定する。
しかるところ,一審被告とキヤノン労働組合との間において締結された
労働協約において,発明考案の取扱いについて定められた規定は,上記(
ア)aで認定したもののみであって,そこでは,発明考案に関する対価の
算定方法や額は定められていない。そして,仮に,一審被告が主張するよ
うに,労働協約に基づいて労使の間で発明考案に関する対価の算定方法や
額について協議がされたとしても,その内容について,両当事者が署名し
又は記名捺印した書面は作成されておらす,労働協約としての効力を有し
ないことは明らかであるから,発明考案に関する対価の算定方法や額が労
働協約として法的拘束力を持つことはないというべきである。
ウ就業規則としての法的拘束力について
被告取扱規程が合理的な労働条件を定めている場合には,それが就業規
則として労働契約の内容となる余地がある。
しかし,被告取扱規程の内容は,原判決「第2事案の概要」「1前
提となる事実」(5)(25頁下4行~32頁下1行)のとおりであって,
本件各特許発明の承継について被告取扱規程に基づいてこれまでに支払わ
れた額が合計で87万6000円にすぎず,本判決で後記のとおり認定判
断する本件各特許発明の承継の相当の対価と比較すると,その額が著しく
低額であることは明らかであるから,旧35条3項の規定に照らし,被告
取扱規程が定める相当対価の額及び算定方法が合理的な労働条件を定めて
いるものとして労働契約の内容となっていたと認めることもできない。
エ結論
以上のとおりであるから,被告取扱規程が労働協約又は就業規則として
一審原告と一審被告との間の労働契約の内容となっていたものと認めるこ
とはできない。そして,仮に労働協約又は就業規則において発明考案に対
する上記対価の定めがなされたとしても,旧35条3項との関係では「契
約,勤務規則その他の定」以上の意味を持ち得ないと解されるから,その
余について判断するまでもなく,少なくとも旧35条3項にいう「勤務規
則」と解される被告取扱規程によって対価を支払ったからそれを超えて対
価を支払う義務はないとする一審被告の主張は採用することができない。
(2)その余の一審被告の主張に対する判断
一審被告は,オリンパス事件最高裁判決(最高裁平成15年4月22日第
三小法廷判決)について,①使用者等が「相当の対価」の額を勤務規則等で
「一方的に」定めた場合で,かつ②当該勤務規則等が「いまだ職務発明がさ
れておらず,承継されるべき特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する
前に,あらかじめ対価の額を確定的に定め」ている場合にのみ適用されるも
のであると主張するが,同判決は,要旨「使用者等があらかじめ定める勤務
規則その他の定めにより職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に
承継させた従業者等は,当該勤務規則等に使用者等が従業者等に対して支払
うべき対価に関する条項がある場合においても,これによる対価の額が同条
4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは,同条3項の規定
に基づき,その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。」
と判示したものであって,旧35条3項及び4項に基づく対価の請求に,一
審被告が主張するような上記要件が必要であるとしたものではない。同判決
において「いまだ職務発明がされておらず,承継されるべき特許を受ける権
利等の内容や価値が具体化する前に,あらかじめ対価の額を確定的に定める
ことができないことは明らかであって」と判示する部分があるが,これは,
職務発明がされる前に対価の額を確定的に定めることができないとの一般的
な事情を述べて上記不足額を請求することができる理由としたものであっ
て,不足額請求の要件を判示したものでないことは明らかである。
4争点3(本件各特許発明により一審被告が受けるべき利益の額)について
当裁判所は,本件における旧35条4項の「その発明により使用者等が受け
るべき利益の額」については,次のとおり算定すべきものと解する。
(1)旧35条4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」につ
いては,特許を受ける権利が,将来特許を受けることができるか否かも不確
実な権利であり,その発明により使用者等が将来得ることができる独占的実
施による利益あるいは第三者からの実施料収入による利益の額をその承継時
に算定することが極めて困難であることからすると,当該発明の独占的実施
による利益を得た後,あるいは,第三者に当該発明の実施許諾をし実施料収
入を得た後の時点において,これらの独占的実施による利益あるいは実施料
収入額をみてその法的独占権に由来する利益の額を認定することも,同条項
の文言解釈として許容される。
(2)使用者等は,職務発明について特許を受ける権利又は特許権を承継する
ことがなくとも当該発明について同条1項が規定する通常実施権を有するこ
とに鑑みれば,同条4項にいう「その発明により使用者等が受けるべき利益
の額」は,自己実施の場合は,単なる通常実施権(法定通常実施権)を超え
たものの承継により得た利益と解すべきである。そして,特許を受ける権利
については,特許法65条の定める補償金請求権ないしは特許登録後に生じ
る法的独占権に由来する独占的実施の利益あるいは第三者に対する実施許諾
による実施料収入等の利益であると解すべきである。
(3)ここでいう「独占の利益」とは,上記のとおり,①特許権者が自らは実
施せず,当該特許発明の実施を他社に許諾し,これにより実施料収入を得て
いる場合における当該実施料収入がこれに該当し,また,②特許権者が他社
に実施許諾をせずに当該特許発明を独占的に実施している場合(自己実施の
場合)における,他社に当該特許発明の実施を禁止したことに基づいて使用
者が挙げた利益,すなわち,他社に対する禁止権の効果として,他社に実施
許諾していた場合に予想される売上高と比較してこれを上回る売上高(以
下,売上げの差額を「超過売上げ」という。)を得たことに基づく利益(法
定通常実施権による減額後のもの,以下「超過利益」という。)が,これに
該当するものである。
もっとも,特許権者が,当該特許発明を実施しつつ,他社に実施許諾もし
ている場合については,当該特許発明の実施について,実施許諾を得ていな
い他社に対する特許権による禁止権を行使したことによる超過利益が生じて
いるとみるべきかどうかについては,事案により異なるものということがで
きる。すなわち,①特許権者は旧35条1項により,自己実施分については
当然に無償で当該特許発明を実施することができ(法定通常実施権),それ
を超える実施分についてのみ「超過利益」の算定をすることができるのであ
り,通常は50~60%程度の減額をすべきであること,②当該特許発明が
他社においてどの程度実施されているか,当該特許発明の代替技術又は競合
技術としてどのようなものがあり,それらが実施されているか,③特許権者
が当該特許について有償実施許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率で
これを許諾する方針を採用しているか,あるいは,特定の企業にのみ実施許
諾をする方針を採用しているか,などの事情を総合的に考慮して,特許権者
が当該特許権の禁止権による超過利益を得ているかどうかを判断すべきであ
る。
5争点3-1(一審被告の包括クロスライセンス契約と利益の額の算定方式)
について
(1)総説
アライセンス契約により得た利益の額
特許権者が単数の特許について競業他社とライセンス契約を締結した場
合,当該契約により得られる実施料収入は,当該特許に基づいて使用者が
得る独占の利益であるというべきであるから,これを旧35条4項の「そ
の発明により使用者が得ることができる利益の額」とみることができる。
また,複数の特許発明が単一のライセンス契約(実施許諾)の対象とな
っている場合には,当該発明により「使用者が受けるべき利益の額」を算
定するに当たっては,当該発明が当該ライセンス契約締結に寄与した程度
を考慮すべきである。
イ包括クロスライセンス契約により得た利益の額
包括クロスライセンス契約は,当事者双方が多数の特許発明等の実施を
相互に許諾し合う契約であるから,当該契約において,一方当事者が自己
の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利
益とは,相手方が保有する複数の特許発明等を無償で実施することができ
ること,すなわち,相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を
免れることであると解することができる。したがって,包括クロスライセ
ンス契約においては,相互に無償で実施を許諾する特許発明等とそれが均
衡しないときに支払われる実施料の額が総体として相互に均衡すると考え
て契約を締結したと考えるのが合理的であるから,相手方が自己の特許発
明を実施することにより,本来,相手方から支払を受けるべきであった実
施料の額及び相手方から現実に支払われた実施料の額の合計額を基準とし
て算定することも許されると解される。
(2)エレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約
アエレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約の意義
エレクトロニクスの分野においては,一つの製品に数千にも及ぶ技術が
使用されていることもまれではなく,個々の特許権を個別に行使すること
はその侵害の有無の調査においても,多大なコストを要する。また,個々
の特許権を個別に行使することとなれば,関係各社が自社の特許をそれぞ
れ行使し合う結果となり,社会全体としてみると,製品化が事実上不可能
となる。したがって,お互いの特許権をまとめて許諾し合い,製品化を実
現し,一社での限定された生産能力を超えて大量に製品を販売できるよう
にするというのが合理的な選択行動であり,エレクトロニクス業界におい
ては,ある一定期間中にお互いに自己の保有する関連特許すべてを許諾し
合う包括クロスライセンス契約を締結することが多い(乙211)。
現に,一審被告が保有していたLBP及びMFP等関係の特許権は,本
件特許発明の特許公開時である昭和58年4月22日から満了時である平
成13年10月20日までの基準期間内に公告・登録期間がかかる登録特
許,及び基準期間内に公開されて後に登録になった登録特許の件数が,L
BPにつき1万1642件,MFP等につき1万6324件となり,基準
期間内の特許出願を含めると,上記件数の約4倍となるのであって,極め
て多数の関連特許が存する(乙46~48)。
イエレクトロニクス業界における包括クロスライセンス契約における個々
の特許の寄与度
このような包括クロスライセンス契約を締結する場合,その交渉におい
て,多数の特許のすべてについて,逐一,その技術的価値,実施の有無な
どを正確に評価し合うことは事実上不可能であるから,相互に一定件数の
相手方が実施している可能性が高い特許や技術的意義が高い基本特許を相
手方に提示し,それら特許に相手方の製品が抵触するかどうか,当該特許
の有効性及び実施品の売上高等について協議することにより,相手方製品
との抵触性及び有効性が確認された代表特許と対象製品の売上高を比較考
慮すること,及び,互いに保有する特許の件数や出願中の特許の件数も比
較考慮することにより,包括クロスライセンス契約におけるバランス調整
金の有無などの条件が決定されるものである(乙211。以下,単に提示
された特許を「提示特許」といい,提示特許のうち,相手方製品との抵触
性及び有効性が確認された特許を「代表特許」という。)。
そうすると,エレクトロニクスの業界のように,数千件ないし1万件を
超える特許が対象となる包括クロスライセンス契約においては,相手方に
提示され代表特許として認められた特許以外の特許については,数千件な
いし1万件を超える特許のうちの一つとして,その他の多数の特許と共に
厳密な検討を経ることなく実施許諾に至ったものも相当数含まれるという
べきであるから,このような特許については,当該包括クロスライセンス
契約に含まれている特許の一つであるということだけでは,上記「利益の
額」を算定に当たって当然に考慮すべきであるということにはならない。
ただし,代表特許でも提示特許でもなくとも,ライセンス契約締結当時
において相手方が実施していたことが立証された特許については,ライセ
ンス契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があり,ま
た,特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使し
ているものということができるから,このような相手方実施特許について
は,代表特許でも提示特許でもなくとも,上記「利益の額」を算定するに
当たって考慮することができるというべきである。
(3)一審被告の包括クロスライセンス契約
ア一審被告のライセンスポリシー及び個々のライセンス契約の内容
証拠(乙46~48,53~75[各枝番を含む。],191,239
~242)によれば,一審被告のライセンスポリシー及び個々のライセン
ス契約の内容について,次のとおりであると認められる。
(ア)一審被告は,昭和45年前後ころから,LBP等を含む電子写真技
術の登録特許及び特許出願について他社へのライセンス供与を開始し,
平成元年(1989年)には重要技術であるカートリッジ及びジャンピ
ング現像の技術についても公開することを報道発表する(乙239~2
42)など,競業他社が求めた場合そのライセンスに応じる開放的ライ
センスポリシーを採用してきた。
(イ)本件各特許発明を含むLBP等の技術をライセンスする被告ライセ
ンス契約は,本件各特許発明が実施される可能性のある製品であるLB
P及びMFP等の製造・販売を行う,ほとんどすべての他社を相手方と
して締結されている(乙53~62,191)。すなわち,LBP及び
MFP等のそれぞれにおいて,一審被告を含めた全世界市場における製
造台数又は販売台数のシェアが基準期間の最終年である平成13年(2
001年)において1%超である被告ライセンス契約の主要相手方及び
被告ライセンス契約の相手方から対象製品の供給を受けていると断定又
は推定される企業等を含めたシェアは,一審被告以外の全他社を基準と
すると,生産シェアにおいてLBPは少なくとも91.13%(乙6
3,67),MFP等は少なくとも78.16%(乙64,67),販
売シェアにおいてLBPは少なくとも91.19%(ただし,一審被告
及びヒューレット・パッカード社以外の全他社基準。乙65,68,6
9),MFP等は少なくとも82.44%(乙66,70の1・2,7
1)である。
(ウ)すべての被告ライセンス契約は,対象製品において実施可能な登録
特許及び特許出願を包括的に実施許諾する包括クロスライセンス契約で
あり,契約締結以前の特許の実施についても相互に免責している(乙5
3~62,191)。
被告ライセンス契約における対象特許群は,原則として,LBP及び
MFP等に用いられる技術に関する特許等のほとんどすべてを含むもの
である(ただし,除外特許等がライセンスの対象から除外されること
は,後記のとおりである。)。その件数は,本件特許発明の補償金請求
権の発生時である特許公開時の昭和58年(1983年)4月22日か
ら満了時である平成13年(2001年)10月20日までの基準期間
内に公告・登録期間がかかる登録特許及び基準期間内に公開されて後に
登録になった登録特許で,LBPにつき1万1642件,MFP等につ
き1万6324件であり(乙46~48),基準期間内の特許出願を含
めるとおよそその4倍の件数となる。
(エ)本件各特許発明は,すべての被告ライセンス契約において対象特許
群に含まれている。ただし,本件各特許発明がライセンス契約締結時に
おいて,代表特許又は提示特許として相手方に提示されたことはないと
の陳述書が複数のライセンス契約の相手方から提出されており(乙53
~62,191),本件全証拠によるも,本件各特許発明が代表特許又
は提示特許として相手方に提示されたと認めることはできない。
この点について,一審原告は,乙53~62及び191の信用性を争
うが,これらが信用できないというべき事情は認められず,一審原告の
主張を採用することはできない。また,一審原告は,本件各特許発明
は,実施状況の調査が容易で,かつ極めて重要であり,他社製品におい
て実施されている可能性が高いのであるから,他社製品において詳細な
調査が行われ,かつ,多数の競合他社とのライセンス契約交渉において
提示されたと考えるのが自然であるとも主張するが,一審原告が主張す
るような事情のみで,他の証拠がないのに,本件各特許発明が代表特許
又は提示特許として相手方に提示されたことを認めることはできない。
(オ)ほとんどすべての被告ライセンス契約においては,対象特許群のう
ち,実施許諾から除外される特許等(除外特許等)が存在する。除外特
許等の趣旨は,対象製品における被告製品の差別化に有意義な技術に関
する特許等を相手方への実施許諾対象から除外したものや,逆に相手方
が同様の意義を有する特許等を一審被告への許諾対象から除外する際に
均衡上一審被告側も除外したものである。除外特許等の内容は,相手方
によって異なる。また,実施許諾対象から除外されてはいないものの,
ある技術を実施すると実施料率が高くなる旨の契約が締結されている場
合もある(以下,実施料率において別の扱いを受ける特許等も除外特許
等の一種として扱うこととする。)。
除外特許等は,ある技術分野を特定して定められる。除外特許等とさ
れることが多いのは,①帯電工程における接触帯電方式,②現像工程に
おけるジャンピング現像方式,③定着工程におけるサーフ定着方式,④
感光体におけるアモルファスシリコン系感光体などの技術に関する特許
等であり(乙73,74,191),本件各特許発明が除外特許等に含
まれている被告ライセンス契約は存在しない。
除外特許等の件数は,相手方によって異なる。主要相手方について,
基準期間内登録特許のうち除外される技術ごとの除外特許(登録特許)
の件数(乙74)に,除外されている相手方の数の割合(除外相手方数
/全相手方数)を乗じて平均化すると,登録特許についてLBPにつき
3633件,MFP等につき3975件が除外特許等とされている(乙
73,74)。したがって,一審被告が基準期間内に保有する登録特許
のうち除外されていない対象特許(登録特許)の件数の平均は,LBP
につき8009件,MFP等につき1万2349件となる(乙19
1)。
(カ)被告ライセンス契約の種類
a無償包括クロスライセンス契約(無償クロス契約)
一審被告及び相手方の双方が相互に特許等を実施許諾し,かつ実施
料の支払を行わないものである。無償クロス契約を締結する相手方
は,対象製品の分野等において極めて強い競争力を有するごく少数の
相手方に限られている。全被告ライセンス契約の中で,無償クロス契
約は,*******(1985年締結・レーザービームプリンタ,
デジタル複写機/複合機ほか)及び******(1988年締結・
レーザービームプリンタ,デジタル複写機/複合機ほか)を契約相手
方とする2件(乙60,62)のみである。
b有償包括クロスライセンス契約(有償クロス契約)
無償クロス契約と同様に,一審被告及び相手方の双方が相互に特許
等を実施許諾し,そして,相手方の一審被告に対する実施料(バラン
ス調整金)の支払のみが行われるものである。一審被告から相手方に
対する実施料(バランス調整金)の支払が行われる契約は,LBP及
びMFP等を対象製品とする被告ライセンス契約中には存在しない。
すべての被告ライセンス契約の中で,有償クロス契約は,*****
*を契約相手方とするもの(乙53。1984年締結)のみである。
cライセンスバック付き有償包括ライセンス契約(ライセンスバック
契約)
一審被告が相手方に対し一方的に特許等を実施許諾し,相手方の一
審被告に対する実施料の支払のみが行われるのが本来の契約の目的で
あるが,一審被告が相手方の特許等(原則として一審被告において実
施されることが想定されていない。)を万が一侵害することを避ける
ための保証として,相手方の特許等の実施許諾を無償で受ける(ライ
センスバックを受ける。)ものである。上記a及びb記載の計3件以
外の相手方(********〔1989年締結・LBP他〕,**
******〔1985年締結・LBP,MFP等〕,****〔1
996年締結・LBP〕,**********〔1991年締結・
LBP〕,*********〔1992年締結・LBP,MFP
等〕,*******〔1988年締結・LBP他〕,******
*〔1994年締結・LBP,MFP等〕,********〔19
93年締結・LBP,MFP等〕など)との被告ライセンス契約は,
すべてこのライセンスバック契約である(乙54~59,61)。無
償クロス契約の相手方とライセンスバック契約の相手方とでは,各々
の保有特許件数に顕著な差異があり,ライセンスバック契約の相手方
が保有する特許件数は,少ない相手方では一審被告の保有する特許件
数の約1%,多い相手方でも約15%程度にすぎない(乙75参
照)。
(キ)被告ライセンス契約における実施料
被告ライセンス契約における実施料は,原則として,対象製品が相手
方又は相手方の関連会社から第三者に対して譲渡された際の譲渡価格の
合計に実施料率を乗じて決定される。また,対象製品のリストプライス
(標準小売価格)に相当する価格に実施料率を乗じて決定されるものが
あるが,この場合には譲渡価格とリストプライスの価格差に応じ,実施
料率は低く設定されている。
実施料率は,概ね一審被告の有する特許等と相手方の有する特許等の
特許力の差の違いに応じて生じるものの,被告ライセンス契約中のライ
センスバック契約の実施料率の平均は,およそLBPについて2.21
%,MFP等について2.61%である(乙72の1・2。上記の数値
は,主要相手方のうち,乙75記載のライセンスバック契約の相手方の
平均である。)。
イ実施料率の具体的算定
(ア)包括クロスライセンス契約の無償部分を考慮した修正実施料率
前記ア認定のとおり,一審被告は,本件各特許発明を,ほとんどすべ
ての競合他社との間で,被告ライセンス契約の対象としている。そし
て,被告ライセンス契約の多くは,ライセンスバック契約であって,一
審被告が実施料を支払うことはなく,名目的に相手方の特許の実施許諾
を受けて包括クロスライセンス契約としているものである。
ライセンスバック契約は,有償部分(相手方から一審被告に対し実施
料を支払う部分)と無償部分とに分けて考えることができる。有償部分
(具体的には実施料率の定め)は,契約の相手方ごとに異なる数字とな
っている。これは,一審被告と各相手方との特許力(対象特許の単純な
総和や有力特許の数・価値,交渉能力の高低などの様々な要因を総合考
慮して決定されるものである。)の差異によるものと考えられる。契約
の対価性の原則に照らせば,無償部分においては,一審被告が相手方に
許諾した特許等と一審被告が相手方から許諾を受けた特許等が均衡して
いるものと考えることができる。ただし,各相手方とのライセンス契約
における,各相手方の個別の特許力を具体的に比較検討することは,そ
の審理に著しい負担を要するものであることから,いくつかの相手方と
の間における実施料率の平均値をもって有償部分の標準的実施料率と
し,無償部分については,個々の特許力を考慮せずに,保有特許数の総
和が特許力を示すものとして,算定することも許されると解する。
上記考え方からすれば,ほとんどすべての競合他社との間でライセン
スバック契約が締結され,各契約内容を個別に検討することが困難な本
件のもとにおいては,①いくつかの相手方との間における実施料率の平
均値と,②前記実施料率の平均値÷(一審被告の対象特許数-前記相手
方の対象特許数の平均値)×前記相手方の対象特許数の平均値,との和
によって,無償部分を反映した「修正実施料率」を算定するのが相当で
ある。
(イ)本件における修正実施料率の算定
被告ライセンス契約中の実施料率の平均(*******,****
****,**********,********,*******
**,****の各社の実施料の平均値)は,およそLBPについて
2.21%,MFP等について2.61%である(乙72の1・2)。
上記の数値は,主要相手方のうち,実施料率の定めのあるライセンスバ
ック契約の相手方で,乙72号証の1の作成に関し一審被告に協力した
相手方の平均である。これに対応する相手方から一審被告が実施許諾さ
れた基準期間内の登録特許の平均件数は,LBPにつき905件,MF
P等につき1685件である。一方,一審被告保有の基準期間内の特許
の件数はLBPにつき1万1642件,MFP等につき1万6324件
である。以上から計算すると,一審被告が基準期間内において保有して
いた,LBP及びMFP等に関するすべての特許の標準包括ライセンス
料率は,LBP2.40%,MFP等2.91%であると認められる
(乙75)。これをもって「修正実施料率」とするのが相当である。
ウ一審原告の主張に対する判断
(ア)一審原告は,乙72の1・2により認定されたLBPについて2.
21%,MFP等について2.61%という実施料率の平均値は正確か
つ実体に即した数値であるとはいえないと主張し,実施料率を明らかに
するため,各相手方との間におけるライセンス契約書の文書提出命令を
求める(平成19年8月22日付け文書提出命令申立書の別紙目録2,
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,2
6,28,30,32,34,36の各文書)。
しかし,各契約における実施料率は一審被告及び第三者である相手方
の重要な営業秘密であることから,代替的な方法が存在するのであれ
ば,当該代替的な立証方法を採用することも許されると解する。これを
本件についてみると,一審被告は協力の得られた相手方との間の実施料
率の平均値を公証人の面前で計算し(乙72の1・2),これを基に修
正実施料率を主張立証しているのであって,ライセンス契約の内容につ
いて陳述書を提出した会社のシェアは,生産シェアにおいてLBPは6
4.94%(乙63,67),MFP等は74.33%(乙64,6
7),販売シェアにおいてLBPは52.68%(乙65,68,6
9),MFP等は80.05%(乙66,70の1・2,71)という
ように,主要相手方を含んでいるといえることから,このような代替方
法は営業秘密の保護に配慮しつつ真実発見を目指す方法として是認する
ことができる。
(イ)一審原告は,一審被告と相手方との特許力の差異を検討するに際
し,その保有する特許件数の差のみに基づく算定は妥当でないと主張す
る。
しかし,個々の特許の価値を考慮することは,多数の包括クロスライ
センス契約における極めて多数の特許の中からそれぞれ重要とされる特
許を抽出してその貢献度を考慮したり,交渉能力の高低等の数値化の困
難な事情を判断したりすることが必要となり,その審理に多大な時間と
費用を要することになることに照らせば相当ではなく,上記算定方法
は,複数のライセンス先を対象として平均値を採用しているので平準化
が期待できることからして,是認できる算定方法であるというべきであ
る。各社が有している特許発明の件数が異なることは,この算定方法を
採用することの妨げとなるものではない。
(ウ)一審原告は,発明協会発行の「実施料率(第4版)」(甲19)記
載の実施料率に基づき,修正実施料率は,10%又は5%とすべきであ
ると主張する。
しかし,上記イ認定の修正実施料率は,実際の被告ライセンス契約の
内容に基づいて算出されたものであって,一審原告が主張する10%又
は5%という上記修正実施料率よりも合理性の高いものとして採用する
ことができるから,一審原告の上記主張は採用することができない。
6争点3-2(本件各特許発明の技術的範囲と代替技術)について
被告ライセンス契約の相手方における本件各特許発明の実施率及び前記標準
包括ライセンス料率における本件各特許発明の寄与率を算定するために,ま
ず,本件各特許発明の技術的範囲及び代替技術等について判断する。
(1)本件特許発明の技術的範囲
ア本件特許発明の概要
(ア)本件特許発明は,次のとおり構成要件AないしDに分説することが
できる。
A光源と,該光源からの光束を線状に結像する第1結像光学系と,該
第1結像光学系による線像の近傍に偏向反射面を有する偏向器と,
該偏向器で偏向された光束を被走査媒体面に結像する第2結像光学
系とを備え,
B光束の偏向面内に於いて,前記第2結像光学系はf・θ特性を有す
る光学系であり,
C前記第2結像光学系には平行光束が入射し,光束の偏向面と垂直で
かつ前記第2結像光学系の光軸を含む面内に於いて,前記偏向反射
面近傍の線像と前記被走査媒体面上の点とが前記第2結像光学系を
介して共役関係にある走査光学系であって,
D前記偏向器はN個の偏向反射面を有する回転多面鏡であり,光束の
偏向面と平行でかつ前記第2結像光学系の光軸を含む面内に於ける
前記第2結像光学系の像側主点と前記被走査媒体面との距離をD,
前記被走査媒体面上に於いて前記第2結像光学系の光軸から有効走
査巾の端部までの距離をWとするとき,光束の偏向面と平行な面内
に於いて前記偏向器に入射する光束に対し前記第2結像光学系の光
軸がなす角度αを,(4π/N)―(W/D)よりも小さく選定し
たことを特徴とするゴースト像を除去する走査光学系
(イ)構成要件AないしCの技術内容は次のとおりであると認められる
(当事者間に争いがない)。
a構成要件Aは,レーザー走査光学系の基本光学構成を示すものであ
る。すなわち,レーザー走査光学系(被走査媒体上を,レーザースポ
ットで線状に走査するための光学系)において,半導体レーザーの光
源装置から,回転する偏向器(ポリゴンミラー,回転多面鏡)へ向け
て発散光であるレーザーが射出され,射出された発散光は,光源装置
と偏向器の間に置かれた第1結像光学系へ入射し,第1結像光学系
は,入射した発散光を一旦平行光束としたあと,さらにこの光束を偏
向面(偏向器が回転し光束を偏向する平面)と垂直な面において,偏
向器近傍で偏向面上に線状に収束させ,収束されて偏向器に入射する
光束(入射光)は,偏向器の一つの鏡面で反射され,偏向器と被走査
媒体との間に置かれた第2結像光学系へ入射する光束となり,第2結
像光学系は,入射した反射光を偏向面内において偏向しながら収束さ
せ,被走査媒体面上にレーザースポットとして結像させ,こうして得
られた結像スポットは,偏向器の回転に伴って,被走査媒体上を走査
するというものである。
b構成要件Bは,fθレンズの技術を示すものである。fθレンズと
は,像面におけるレンズの光軸から結像スポットまでの距離yが,レ
ンズへの光線の入射角θに比例する歪曲特性,すなわちレンズの焦点
距離(レンズの主点と焦点の距離)をfとするとき,y=f×θとな
る歪曲特性を有するレンズである。fθレンズは,走査光学系の偏向
面において,結像スポットの位置yが,反射光の第2結像光学系への
入射角θに比例するようにするために用いられる。
c構成要件Cは,共役型倒れ補正光学系を示すものである。倒れ補正
光学系とは,偏向器(ポリゴンミラー)が,製造時の反射面の加工誤
差や,回転によるブレにより,偏向面に対して垂直な方向に倒れ誤差
を生じた場合,反射光が第2結像光学系を経由して被走査媒体上に達
した場合に偏向面と垂直方向に位置ずれを起こすのを補正する機能を
有する光学系である。そして,共役型とは,偏向器の反射面の位置と
被走査媒体の位置が,第2結像光学系に関して,偏向面に垂直な面内
で共役関係(結像関係)を満たすことにより倒れ補正を行うものであ
る。共役関係とは,レンズの主軸上の二つの点について,どちらか一
つの点から発した光が他の一つの点に結像するような関係をいう。
(ウ)構成要件Dの技術内容
a本件明細書(特許公告公報,甲2)には,以下の記載がある。
(a)「本発明は,ゴースト像を除去する走査光学系に関するもので
ある。」(1欄25行~26行)
(b)「このような走査光学系に於いては,第4図に示すように被走
査媒体6上の点Psに入射した光束Lは,その被走査媒体6の面上
で拡散反射をし,その反射光Laは点線で示すように単レンズ5及
び4を通過して再び偏向器3に入射する。このとき反射面3aに入
射した被走査媒体6からの反射光Laは光源装置1側に反射する
が,被走査媒体6からの反射光Laの一部は,反射面3aに隣接す
る反射面2b(判決注:「3b」の誤記と解する。)に入射し,再
度反射して単レンズ4,5を透過し,その光束Lbは被走査媒体6
上の点Pgの近傍に集中する。この光束Lbはゴースト像となり,
被走査媒体6上に感光体を設置すれば有害像が形成されることにな
る。」(3欄6行~18行)
(c)「然し本発明が対象とする走査光学系は,第3図に示すように
偏向反射面3a近傍の線像と被走査媒体6の面上の点とが共役関係
にあるので,第5図に示すように入射光束Lを傾けても,ゴースト
像は同一走査線上に形成されてしまう問題点がある。」(3欄31
行~36行)
(d)「本発明の目的は,上述のような問題点を解消し,偏向器の回
転に関係なく,ゴースト像を常に走査線外の同一位置に静止させ
る,ゴースト像を除去する走査光学系を提供することにあり,」
(3欄37行~40行)
(e)「…αを(4π/N)-(W/D)より小さく選定している。
この場合には,ゴースト像Pgは光軸Cから有効走査巾の端部まで
の距離Wの外側に形成され,被走査媒体6上の有効走査巾内に現れ
ることはない。又,ゴースト像Pgの光束Leを遮断する適宜の遮
光板を設置すれば,ゴースト像を完全に除去することができる。」
(4欄36行~42行)
(f)「このように本発明に係るゴースト像を除去する走査光学系
は,偏向器に入射する光束の光軸と,被走査媒体への結像光学系の
光軸とがなす角度に一定の制約を課し,ゴースト像が常に静止して
有効走査巾外に位置するようにしたものであり,ゴースト像が被走
査媒体の面上に有害像として現れることを防止することができ
る。」(5欄4行~10行)
b上記aの本件明細書の各記載に照らせば,構成要件Dにおける「ゴ
ースト像」とは,被走査媒体からの拡散反射光が再び第2結像光学系
を透過して偏向器に入射し,その反射光の一部が再度第2結像光学系
を透過して被走査媒体上の有効走査巾内の同一位置に結像して発生す
る静止ゴースト像を指すものと解釈することができる。
cそして,構成要件Dは,偏向器の偏向反射面をN個,光束の偏向面
と平行でかつ第2結像光学系の光軸を含む面内における第2結像光学
系の像側主点と被走査媒体面との距離をD,被走査媒体面上において
第2結像光学系の光軸から有効走査巾の端部までの距離をWとすると
き,光束の偏向面と平行な面内において前記偏向器に入射する光束に
対し前記第2結像光学系の光軸がなす角度αを,(4π/N)―(W
/D)よりも小さく選定することによって,被走査媒体からの再反射
光が偏向器において有効走査巾外の方向に向けて反射されるように,
偏向器に入射する光の角度を規定することを示している。すなわち,
構成要件Dは,α<(4π/N)―(W/D)の条件式を満たすこと
によって,ゴースト像を有効走査巾内に発生させないというものであ
る。
このような構成は,被走査媒体からの再反射光に起因する静止ゴー
スト像が,入射光と再反射光とのなす角度が4π/Nになる一定の位
置に発生することから,角度αを上記のとおり規定することによっ
て,静止ゴースト像を有効走査巾内に発生しないようにするものであ
る。したがって,上記条件式を満たす場合には,静止ゴースト像が有
効走査巾内に発生することはあり得ない。
本件特許発明の本質的特徴は,上記のような構成要件Dにあること
が明らかである。
イ一審被告主張の各代替技術についての検討
(ア)技術A(再反射光が有害像とならない感光体の使用)
一審被告は,技術A(再反射光が有害像とならない感光体の使用),
すなわち,感光体の材料を変えて感光体の散乱反射を減じ,有害像たる
静止ゴースト像を発生させないようにした場合,少なくとも本件特許発
明の構成要件Dを充足せず,その代替技術に該当すると主張する。
しかし,上記アのとおり,本件特許発明の構成要件Dは,静止ゴース
ト像を除去するために,所定の条件式を満たすことを規定するだけで,
感光体の感度等については何ら規定していない。この点について,一審
被告は,本件明細書(甲2)には,「…この光束Lbはゴースト像とな
り,被走査媒体6上に感光体を設置すれば有害像が形成されることにな
る。」との記載(3欄16行~18行),「…本発明に係るゴースト像
を除去する走査光学系は,…ゴースト像が被走査媒体の面上に有害像と
して現れることを防止することができる。」(5欄4行~10行)との
記載があると主張するが,本件明細書の発明の詳細な説明中にこれらの
記載があるからといって,本件特許発明が感光体の感度等を構成要件と
するものといえないことは明らかである。
乙119(特開昭54-78135号公報)及び乙120(特開昭5
4-86341号公報)によれば,昭和54年には,感光体ドラムにア
モルファスシリコン系感光体を採用する技術が公開されていたことが認
められ,また,証拠(乙142及び乙192[P鑑定書]の鑑定事項1
-2)によれば,アモルファスシリコンを感光体として用いた場合,相
当程度,ゴースト像が除去されることが認められる。さらに,証拠(乙
274,275の1~34,290)によれば,レックスマーク社のL
BPである「C750」は,OPC系感光体が採用されているにもかか
わらず,本来感光体のほぼ中央に発生する静止ゴースト像が見えないこ
とが認められる。しかし,感光体の散乱反射の減少によって静止ゴース
ト像の発生を防止しようとすれば,感光体の反射率,感光体の材料の選
定,感光体の構成,レーザー光を吸収させるための含有物の選定,耐久
性等の様々な要因を考慮する必要があるものと認められる(甲99[2
005年5月25日付けG鑑定書]の鑑定事項2-1)。これに対し,
本件特許発明が実施されていれば有効走査巾内における静止ゴースト像
の形成が絶対的に除去される。
したがって,技術Aを実施した製品は,構成要件Dの条件式を満たす
限り,本件特許発明の技術的範囲に属するものであって,代替技術とい
うことはできない。もっとも,技術Aは,本件特許発明とは別個に用い
ることができるものであるから,競合技術ということができるが,本件
特許発明の有用性を完全に喪失させるものではないというべきである。
なお,一審被告は,技術Aを実施した製品としては,三星電子,ブラ
ザー工業株式会社,QMS社の製品等に加え(甲11),上記のレック
スマーク社の1製品があるから,本件特許発明の有用性はごくわずかで
あると主張する。一審原告の平成15年6月26日付け通知書(甲10
の1)に対する一審被告の同年7月11日付け回答書(甲11)には,
三星電子の「CF5800」,「QL7000」,「QL6050」,ブラザー工業株式会
社の「HL-10DV」,「HL630」,QMS社の「QMSColorScriptLaser
1000」について,「有効走査巾の領域内にゴースト像を発生させる走査
光学系でありながら,他の手段でこのゴースト像の影響を除去する技
術」を使用している旨の記載がある。しかし,乙191が提出されてい
る三星電子を除いては,同回答書の記載を裏付ける証拠は提出されてお
らず(後記7(2)イ(イ)のとおり,一審被告は,これらについて調査し
た結果を記載した文書を保有しているとは認められない。),これらの
機種が技術Aを使用しているかどうかは明らかでないというほかない。
また,仮に,これらの機種において技術Aが使用されているとしても,
多くの機種が発売されているLBP,MFP等(甲174,175)の
ごく一部の機種において使用されていることが認められるにすぎないの
であって,これらに加えて,上記の三星電子の3製品,レックスマーク
社の1製品があるからといって,本件特許発明の有用性はごくわずかで
あるということができないことは明らかである。
(イ)技術B(被走査媒体上に静止ゴースト像が形成されない光学設計)
一審被告は,技術B(被走査媒体上に静止ゴースト像が形成されない
光学設計),すなわち,ポリゴンミラーの面数を4面以下とした場合
や,走査レンズの配置,長さ等を,再反射光の光路を静止ゴースト像が
そもそも発生しないように設定した場合,少なくとも本件特許発明の構
成要件Dを充足せず,その代替技術に該当すると主張するので,以下判
断する。
a静止ゴースト像は再反射光に起因して発生するものであるから,そ
の光路を調整することによって静止ゴースト像の発生を防止すること
は,静止ゴースト像を発生させない技術の一つであるということがで
きる。
bしかし,反射光が第2結像光学系をすべて通過することを阻止して
感光体上にゴースト像が形成されないようにするためには,本件特許
発明の構成要件Dの条件式を満たしていなければならない上,本件特
許発明の構成要件Dは,上記条件式により入射光の角度αを所定の値
より小さいものと規定するのみであるから,入射光の角度αがこの条
件式を満たしていれば,技術B(ポリゴンミラーの面数が4面以下の
ものを除く。)についても,本件特許発明の技術的範囲に属するもの
というべきである。構成要件Dの条件式を充足する場合でも,偏向器
に入射する角度αと上記条件式の値との関係によっては,偏向器から
の再反射光が第2結像光学系のレンズをそもそも通過しない場合も生
じ得ることは,本件明細書(甲2)に開示されたところから容易に理
解し得るところであり,このことからしても,技術B(ポリゴンミラ
ーの面数が4面以下のものを除く。)は,本件特許発明の技術的範囲
に属するものというべきである。したがって,このような技術Bは,
本件特許発明の代替技術に該当しない。
この点について,一審被告は,出願人たる一審被告が「本願発明は
被走査媒体上からの反射光束が隣接する反射面に入射し,再度反射し
て走査レンズを透過し,被走査媒体上に再び達する静止ゴースト光束
が発生する光学系を前提条件にした発明であ」ると主張したのに対し
(乙26[特許異議答弁書]3頁),特許庁は本件明細書の記載に照
らしてこの主張を相当と認めたと主張する。しかし,この主張は,次
のcで認定するとおり,本件特許発明は,ポリゴンミラーの面数が4
面以下の場合を対象としていないことを主張する中で述べられたもの
であって,再反射光が被走査媒体上に再び達しないものはすべて本件
特許発明から除外される旨を述べたものとは解されない。
また,一審被告は,本件明細書(甲2)には,遮光の構成が示唆さ
れているし,本件特許の分割特許である特公平6-52339(甲1
16)は,本件特許に上記の遮光の構成を加えたのみの特許であると
ころ,遮光という手段が必要となるのは,再反射光が走査レンズのす
べてを透過して静止ゴースト像が形成され有害像となりうるからであ
る,と主張する。しかし,本件特許発明については,遮光の構成は1
実施例にすぎないものであり,それから,再反射光がレンズのすべて
を透過し静止ゴースト像が形成される走査光学系だけが本件特許の対
象であると解することはできない。
さらに,一審被告は,本件特許の出願時の明細書(乙36)の特許
請求の範囲の第1項には,本件特許発明が,入射角を「ゴースト像を
被走査媒体の走査線方向上で,かつ有効走査領域外に形成するように
選定したことを特徴とするゴースト像を除去する走査光学系」である
ことが明記されていると主張するが,登録された本件特許の特許請求
の範囲には,そのような文言はないから,本件特許発明は,ゴースト
像を被走査媒体の走査線方向上で,かつ有効走査領域外に「形成」さ
せるものに限られると解することはできない。
c一方,ポリゴンミラーの面数が4面以下の場合は,どのような角度
で光束を入射させても,すなわち,αをどのように設定しても,静止
ゴースト像は形成されないのであり,構成要件Dの条件式は全く意味
をなさないものである上,以下のような出願経過が存することをも考
慮すると,ポリゴンミラーの面数が4面以下の場合は,構成要件Dを
充足しないということができ,この技術は,本件特許発明の代替技術
に該当するというべきである。
(a)本件特許の出願人である一審被告は,ミノルタカメラ株式会社
が申し立てた特許異議事件における平成4年3月16日付け特許異
議答弁書(乙26)において,「確かに,異議申立人が主張してい
るように,N=4の偏向器の場合には,何ら角度が規定されない。
しかし,4面の偏向器の場合には,被走査媒体からの反射光束が隣
接する反射面に入射し,再度反射して走査レンズを透過し,被走査
媒体上に再び達する静止ゴースト光束は発生しない。同様に,3面
の偏向器の場合,2面の偏向器の場合にもゴースト光束は発生しな
い。本願発明は被走査媒体上からの反射光束が隣接する反射面に入
射し,再度反射して走査レンズを透過し,被走査媒体上に再び達す
る静止ゴースト光束が発生する光学系を前提条件にした発明であ
り,上述したような4面以下の偏向器を用いたゴースト光束が発生
しない光学系を対象としていない。従って,本願発明の請求の範囲
には,記載不備はないものと考える。」(3頁8行~4頁4行)と
述べている。また,一審被告は,Oが申し立てた特許異議事件にお
いても,内容的に同一の答弁をしている(平成4年3月16日付け
特許異議答弁書[乙28]の10頁8行~下1行)。
(b)また,平成5年2月25日付けの特許異議決定(乙29)は,
「この出願の発明の目的は,本件公報3欄6~40行の記載から明
らかなように,形成されたゴースト像を除去することにあるからゴ
ースト像が形成されない4面以下の偏向器を使用することはこの出
願の発明の対象外である。」(2頁11行~14行)と判断し,こ
れを前提として,本件特許の特許請求の範囲には記載不備はないと
結論付けている(同頁16行~18行)。
d一審被告は,4面以下の偏向器の場合が技術的範囲から除外される
のであれば,4面以下の場合と同様に,第2結像光学系に再反射光が
すべて入射しない場合も技術的範囲から除外しないと矛盾する旨主張
する。しかし,本件特許発明は,構成要件Dの上記条件式にその発明
の本質があるのであるから,上記条件式が成立し得なくなる4面以下
の偏向器の場合をその技術的範囲の対象外とし,上記条件式が働き得
る5面以上の偏向器の場合を,上記条件式を満たす限り,本件特許発
明の技術的範囲内とすることは,合理的な解釈というべきであり,上
記の一審被告の主張は理由がない。
e証拠(甲157,乙154,281)によれば,ポリゴンミラーの
面数を4面以下とした場合には,プリントスピードが遅くなるが,偏
向器を回転させる駆動モーターの回転数を上げたり,マルチビーム走
査(おのおの独立に作動する複数の光源からのレーザービームをポリ
ゴンミラーの同一の反射面で偏向して,複数の走査線を同時に描いて
いく技術)を用いると,プリントスピードが向上すること,ポリゴン
ミラーの面数を4面以下とした場合には,装置を小型化することがで
きること,平成14年以後に発売された一審被告のLBP製品では,
ポリゴンミラーの面数が4面以下でありながら,プリントスピードが
1分間に10枚以上の製品があり,20枚以上,30枚以上の製品も
あることが認められる。
しかし,平成14年より前に発売された一審被告のLBP製品で,
ポリゴンミラーの面数が4面以下でありながら,プリントスピードが
1分間に10枚以上の製品があったとは認められず,本件日本特許の
存続期間(平成13年10月20日まで)においては,技術B(4面
以下)は,代替技術として限界のある技術であったということができ
る。これに対し,平成14年以後においては,技術B(4面以下)
は,有用性の高い代替技術であったと認められる。
(ウ)技術C(非平行光束の構成)
一審被告は,技術C(非平行光束の構成),すなわち,光束の偏向面
内において,第2結像光学系に平行光束が入射せず,発散光束又は収斂
光束が入射するように構成した場合,この技術は少なくとも構成要件C
を充足しないと主張するので,以下判断する。
a乙122(Xほか「Opticallenssystemforlaserbeamprinter」
SPIEVol.193[1979]),乙123(特開平1-211718号公
報)及び乙124(特開平5-346549号公報)によれば,遅く
とも平成5年には第2結像光学系に平行光束を入射させずに,発散光
束又は収斂光束が入射するように構成する技術が公開されていたこと
が認められる。
b本件特許発明の構成要件C「前記第2結像光学系には平行光束が入
射し」は,特許請求の範囲の文言どおり,「平行な」光束と解するの
が相当であって,これを別異に解する理由はない。
c一審原告は,平行光束である場合は,条件式の「α<(4π/N)
-(W/D)」の「D」には,第2結像光学系の焦点距離を意味する
「f」しか入り得ないのであって,本件特許発明において条件式を定
立する場合に「f」ではなく「D」を採用したことは,平行光束以外
の光束が技術的範囲に含まれ得ることを示唆するものと主張する。し
かし,「f」であろうと,「D」であろうと正しく機能する条件式に
おいて「D」を採用したからといって,構成要件Cの文言に反してま
で,平行光束以外の光束が技術的範囲に含まれ得ると解釈することは
できず,一審原告の主張は採用できない。また,一審原告は,もとも
と一審原告が作成して一審被告に提出した特許提案書の特許請求の範
囲には,「平行」という記載は無かったとも主張するが,登録された
本件特許の特許請求の範囲には,「平行」と明記されているから,特
許提案書の記載を理由に,本件特許発明の構成要件Cを別異に解する
ことはできないのであり,そのことが信義に反するということもでき
ない。
d証拠(甲99,乙134~138)によれば,被告製品のうち,原
判決「別表2」の番号27,28,34~42,45,51,54の
各機種においては,収斂光の収斂角が,それぞれ,約0.24度ない
し約0.61度であることが認められる。一審原告は,このような角
度は,太陽光が約0.53度の角度を有する収斂光束であること(甲
99)に照らし,平行ということもできる旨主張する。しかし,太陽
光が常に平行光束とみなされているわけではなく,被告製品のレンズ
の分解能と比較しても被告製品の収斂光束は十分に大きな角度を有し
ており,平行とは言い難いこと(乙192[P鑑定書]の鑑定事項
3),平行光束ではなく,収斂光を用いることによって,第2結像光
学系から被走査媒体面までの距離を短縮するという目的を十分に果た
していること(乙199[H鑑定書]の鑑定事項3)からすれば,こ
のような収斂光を収斂角の角度がわずかであるからといって平行光束
とみなすことはできない。このことは,コリメータレンズ(乙134
~138)が一般に平行光束を形成すると考えられていることを考慮
しても同様である。
eさらに,後記(2)ウのとおり,入射光が平行光束でない場合,本願
特許発明の条件式を満たすか否かによって必然的に静止ゴースト像が
除去されることにはならない上,静止ゴースト像の発生の有無を考察
すると,入射光を収斂光束又は発散光束にした場合,静止ゴースト像
を形成する複数の光線が被走査媒体上の一定の範囲内を揺動するが,
ゴースト光速の単位面積当たりの光量は非常に弱いものとなるため,
有効走査巾内にゴースト光束が照射されたとしても,有害像が形成さ
れない場合がある(乙199[H鑑定書]の鑑定事項3)。これらの
ことからしても,入射光を収斂光束又は発散光束にした場合,これを
平行光束とみなすことはできないというべきである。
fしたがって,技術Cを実施した製品は,本件特許発明の構成要件C
の「前記第2結像光学系には平行光束が入射し」を充足しないことと
なり,本件特許発明の技術的範囲に属さない。
また,上記のとおり,静止ゴースト像の防止の効果が働くことから
すると,技術Cは,代替技術に該当する。
(エ)技術D(非倒れ補正光学系の構成)
一審被告は,技術D(非倒れ補正光学系の構成),すなわち,ポリゴ
ンミラーの製作・駆動技術の向上によって,共役型倒れ補正光学系を採
用せずにポリゴンミラーの面倒れを防止した上で,従前の静止ゴースト
像除去技術(偏向面に対して垂直方向に移動させる技術)を用いること
が可能であり,この場合,構成要件Cを充足しないと主張するので,以
下判断する。
a乙12の1(特開昭51-87062号公報)によれば,昭和51
年には,静止ゴースト像を偏向面に対して垂直方向に移動させる技術
が公開されていたことが認められる。この技術は共役型倒れ補正光学
系では有効に作用しない技術であるものの,静止ゴースト像の除去を
なし得る技術であることは明らかである。
b倒れ補正光学系を採用しなかった場合,構成要件Cを充足しないこ
とは明らかであるから,技術Dを実施した製品が本件特許発明の技術
的範囲に属しないことは明らかであり,その代替技術に該当する。
c技術Dは,後記(3)ア(ウ)のとおり,一審被告において,昭和54
年4月ころから使用されており,原判決「別表2」の番号1~5,1
5の機種において実施されている。
また,一審原告の平成15年6月26日付け通知書(甲10の1)
に対する一審被告の同年7月11日付け回答書(甲11)には,富士
ゼロックス株式会社の「LaserWind1040W」,MannessmanTally社の
「T9104W」,日本電気株式会社の「PC-PR1004E/4」,セイコーエプソ
ン株式会社の「LP1500」及び「LP1000」において,技術Dが使用され
ている旨の記載がある。しかし,それを具体的に裏付ける証拠は提出
されておらず(後記7(2)イ(イ)のとおり,一審被告は,これらにつ
いて調査した結果を記載した文書を保有しているとは認められな
い。),これらの機種において技術Dが使用されているかどうかは明
らかでないといわざるを得ない。また,仮に,これらの機種において
技術Dが使用されているとしても,ごく一部の機種において使用され
ていることが認められるにすぎない。
d非倒れ補正光学系を採用しつつ,ピッチむらを最小限に抑え,共役
型倒れ補正光学系を採用したのと同等の性能を得ようとすれば,ポリ
ゴンミラーの回転軸が傾くのを避けるために回転軸の精度を高くし,
かつ,ポリゴンミラーのすべての反射面の角度を一定の範囲内におさ
えるために,ポリゴンミラーの加工精度を高くしなければならないの
であって,高額の費用が必要となる(甲99[2005年5月25日
付けG鑑定書]の鑑定事項2-4)。技術Dは倒れ補正光学系が導入
される以前,すなわち,本件特許発明がなされる以前の技術というべ
きであり,代替技術としての価値は低いものといわざるを得ない。
(オ)技術E(ガルバノミラーの使用)
一審被告は,技術E(ガルバノミラーの使用),すなわち,偏向器と
して,回転多面鏡を用いずに,ガルバノミラー(軸を中心に左右に振れ
る1面のミラーで,走査は往復運動になる。)を用いた場合,構成要件
Aを充足しないと主張する。
そして,乙125(M.J.Buzawa,R.E.Hopkins「OPTICALFORLASER
SCANNING」SPIEVol.53[1974])及び126(特開昭53-140号公
報)によれば,遅くとも昭和53年には,ガルバノミラーを用いた走査
光学系が公開されていたことが認められるところ,偏向器(ポリゴンミ
ラー)の代わりにガルバノミラーを採用した場合,構成要件Aを充足し
ないことは明らかであるから,技術Eを実施した製品は,本件特許発明
の技術的範囲に属せず,その代替技術に該当する。
ただし,技術Eは,ガルバノミラーを採用することによって印字スピ
ードが極端に遅くなるなどの欠点が発生し(甲99[2005年5月2
5日付けG鑑定書]の鑑定事項2-5及び甲101),一審被告におい
てもほとんど採用されなかった技術であることから(甲101),代替
技術としての価値は低いものといわざるを得ない。
(カ)技術F(ダブルパス方式の構成)
一審被告は,技術F(ダブルパス方式の構成),すなわち,第1結像
光学系と第2結像光学系を備えない,いわゆる「ダブルパス方式」(ポ
リゴンミラーへ向かう入射光とポリゴンミラーから感光体へ向かう反射
光が同一レンズを透過する方式)を採用した場合,構成要件Aを充足し
ないと主張するので,以下判断する。
a乙127(特開昭52-48331号公報)によれば,昭和52年
には,入射する光ビームを光学素子によって回転多面鏡の反射面上に
その回転軸と垂直な線像を形成せしめ,反射鏡面からの反射光ビーム
を再び前記光学素子を通してから結像光学系によって走査面上に光点
を結像せしめるようにそれぞれを配置したことを特徴とする光ビーム
装置が公開されていたことが認められる。
b本件特許発明の要件である角度αは,偏向器に入射する光束に対し
前記第2結像光学系の光軸がなす角度である(構成要件D)ところ,
本件特許発明は,第1結像光学系と第2結像光学系とを備え,第1結
像光学系は,光源からの光束を線状に結像するものである(構成要件
A)。そして,本件明細書(甲2)の記載をも参照すると,偏向器に
入射する光束は,上記第1結像光学系によって線状に結像されたもの
であると認められるから,角度αは,第1結像光学系の光軸と第2結
像光学系の光軸とがなす角度であるということができる。しかるとこ
ろ,技術Fは,第1結像光学系と第2結像光学系を備えないものであ
るから,本件特許発明の技術的範囲に属するものではなく,代替技術
であるということができる。
なお,富士写真フィルムが提起した本件審決取消訴訟において,公
知文献である上記乙127が本件特許発明の技術的範囲内であるか否
かが争われたところ,東京高等裁判所は,「…本件発明の要件である
角度αは,第1結像光学系と第2結像光学系とからなる走査光学系に
おける『光束の偏向面と平行な面内に於いて,偏向器に入射する光束
に対し第2結像光学系の光軸がなす角度』,すなわち,光束の偏向面
と平行な面内における第1結像光学系の光軸と第2結像光学系の光軸
とがなす角度である。しかるに,前記認定事実によれば,引用例3
(判決注・本訴の乙127)記載の走査装置は円柱レンズ(あるい
は,アナモルフィック・レンズ)と結像レンズとからなる1組の結像
光学系を使用するものであって,同走査装置には『光束の偏向面と平
行な面内における第1結像光学系の光軸と第2結像光学系の光軸とが
なす角度』は存在しないから,本件発明と引用例3記載の発明が同一
であると解する余地は全くない。」と判断している(乙42の1
2)。
c(a)技術Fは,後記(3)ア(ウ)のとおり,一審被告において,原判
決「別表2」の番号47の機種(平成12年7月発売)において実
施されている。
(b)乙269によれば,一審被告において,平成14年以降に発売
された,同号証記載の番号75及び79の機種において,技術Fが
使用されているものと認められる。
(c)証拠(乙277の2・9・10,278)及び弁論の全趣旨に
よれば,富士ゼロックス株式会社の「FX6790LPS」(昭和62年発
売),「ColorLaserWind3310」(平成10年2月発売),
「DocuPrintC2220/C2221」(平成12年12月発売)において,技
術Fが使用されているものと認められる。また,一審被告は,富士
ゼロックス株式会社のネットワークレーザープリンター「Xerox
DocuPrint4517」(乙277の7),「NetworkAbleシリーズ」
(乙277の8)において技術Fが使用されている可能性があると
主張するが,それらの機種で技術Fが使用されていることを認める
に足りる証拠はない。
(d)証拠(乙282,283の1,285,286の3,288)
によれば,ゼロックス社の「Phaser790」及び「DocuColor2006」
(平成12年10月サービスマニュアル発行),ミノルタ株式会社
の「3260/4032PrintSystem」(平成13年2月サービスマニュア
ル発行),セイコーエプソン株式会社の「EPL-N4000/EPL-N4000+」
(平成10年11月サービスマニュアル発行),レックスマーク社
の「W820」(平成13年5月サービスマニュアル発行)において,
技術Fが使用されているものと認められる。
(e)以上のとおり,技術Fは,一審被告のみならず,他社において
も実施されているものと認められるが,プリンタ市場全体からすれ
ば,大きなものということはできないのであって,このことは,技
術Fに一審被告が主張するような利点があるとしても,変わるもの
ではない。
(キ)技術G(再反射光の遮光)
一審被告は,技術G(再反射光の遮光),すなわち,被走査媒体面と
偏向器の隣接面との間に遮光部材を配置し,被走査媒体面からの散乱反
射光が隣接面に入射しないようにするようにした場合,構成要件Dを充
足しないと主張する。
そして,甲74の1(実開平5-2117号公報)によれば,平成5
年には上記技術が公開されていたことが認められる。
しかし,本件特許発明の構成要件Dは,上記条件式により入射光の角
度αを所定の値より小さいものと規定するのみであるから,入射光の角
度αがこの条件式を満たしていれば,遮光部材を配置したとしても,本
件特許発明の技術的範囲に属するものというべきである。本件明細書
(甲2)には,遮光板を配置することについての記載がある(4欄下5
行~下3行)から,このことからしても,遮光部材を配置したとして
も,本件特許発明の技術的範囲に属するものというべきである。
また,証拠(乙192[P鑑定書]の鑑定事項7,乙199[H鑑定書
]の鑑定事項7)によれば,技術Gは,静止ゴースト像が完全に除去さ
れるものではなく,ゴースト像の光量をわずかなものとすることで有害
像の形成が防止されることもあるという程度のものであることが認めら
れる。したがって,本件特許発明の条件式を満たさない構成とした場
合,技術Gによって静止ゴースト像が完全に除去されるものではないと
考えられる。また,遮光板の位置や切欠き部の位置が少しでもずれる
と,感光体へ入射すべき光が遮られたり,感光体において反射した強度
の強い正反射光を含んだ光が偏向器に戻り,それがゴースト像として形
成されたりという問題点が存在すること,このような問題点を解決する
ために遮光板を頑丈に固定することは偏向器からの風圧を考えれば容易
でないことといった技術上の問題点を有していることが認められる(甲
99[2005年5月25日付けG鑑定書]の鑑定事項2-7)。
以上のようなことからすると,技術Gは,代替技術とは言い難いもの
であり,一審被告において実施されているとも認められない。
(ク)技術H(隣接面の不使用)
一審被告は,技術H(隣接面の不使用),すなわち,回転多面鏡(ポ
リゴンミラー)の複数の反射面を一つおきに黒塗装あるいは面荒しによ
って非反射面とし,被走査媒体面からの散乱反射光が隣接面で反射され
ないように構成した場合,構成要件Dを充足しないと主張する。
そして,甲75の1(特開平7-43628号公報)によれば,平成
7年には上記技術が公開されたことが認められる。
しかし,技術Hは,静止ゴースト像を原理的にゼロにできるものと考
えられるものの,ポリゴンミラーの複数の反射面を一つおきに黒塗装等
により非反射面とするものであるから,回転数を増やさなければ印刷ス
ピードが半分になるという欠点があり,その欠点を回避するには,回転
数を高速にし,併せて感光体の感度を向上させなければならないもので
ある(甲99[2005年5月25日付けG鑑定書]の鑑定事項2-
8)。したがって,技術Hを実施した製品を製作販売することは現実的
でなく,一審被告においても実施されていないから,代替技術とは言い
難いものである。
(ケ)技術I(偏光フィルタ及び1/4波長板の使用)
一審被告は,技術I(偏光フィルタ及び1/4波長板の使用),すな
わち,偏向器から被走査媒体面に向かう光路に,偏光フィルタ及び1/
4波長板を配置し,1/4波長板を2回通過した被走査媒体面からの散
乱反射光が,走査光束の偏光方向とは90度偏光されることによって偏
光フィルタで遮光され,偏向器の隣接面に入射しないように構成した場
合,構成要件Dを充足しないと主張する。
そして,甲76の1(特開平7-113970号公報)によれば,平
成7年には上記技術が公開されたことが認められる。
しかし,技術Iは,偏光フィルタ及び1/4波長板を使用するものに
すぎす,構成要件Dの条件式を満たす限り,本件特許発明の技術的範囲
に属するというべきである。また,技術Iは,静止ゴースト像の除去に
一定の効果を有すると考えられるものの,理論上,全く静止ゴースト像
がなくなるものでもなく(甲99[2005年5月25日付けG鑑定書
]の鑑定事項2-9),他に設置すべき機材もあることから,代替技術
として用いられるに足りる技術ではないというべきであり,一審被告に
おいても実施されているとも認められない。
(コ)技術J(斜め入射)
一審被告は,技術J,すなわち,偏向器へ入射する光束を,光束の偏
向面内から入射させず,偏向面から外して斜め方向から入射させる場合
は,構成要件Dを充足しないと主張するので,以下判断する。
a技術Jは,本件特許発明の構成要件Dの「光束の偏向面と平行な面
内に於いて前記偏向器に入射する光束」が存在せず,したがって,
「偏向器に入射する光束に対し前記第2結像光学系の光軸がなす角度
α」も存在しないから,本件特許発明の技術的範囲に属さず,代替技
術となると認められる。
この点について,一審原告は,技術Jは,本件特許発明の本質的特
徴部分を使用していると主張するが,上記アのとおり,本件特許発明
の本質的特徴は,構成要件Dにおいて,条件式「α<(4π/N)―
(W/D)」を満たすようにすることによってゴースト像が発生しな
いようにしたことにある。上記の「偏向器に入射する光束に対し前記
第2結像光学系の光軸がなす角度α」は,この条件式の一部をなすも
のであって,本件特許発明の本質的特徴部分であるということができ
るから,一審原告の主張を採用することはできない。
b(a)被告製品においては,後記(3)ア(ウ)のとおり,原判決「別表
2」の番号47の機種(平成12年7月発売)において,技術Jが
用いられている。
(b)一審被告は,富士ゼロックス株式会社のインテリジェント複写
機「XIPS-40」(乙277の1),ネットワークレーザープリンタ
ー「XeroxDocuPrint4517」(乙277の7),「NetworkAbleシ
リーズ」(乙277の8)において,技術Jが使用されていると主
張する。しかし,乙277の1(富士ゼロックステクニカルレポー
トNo.11986)における上記「XIPS-40」のレーザプリ
ンタ部分の構成を示した図(図9)は,簡単な模式図であって,同
図から同機が技術Jを使用しているかどうかは明らかでない。ま
た,乙277の7(富士ゼロックステクニカルレポートNo.1
01995)及び乙277の8(富士ゼロックステクニカルレポ
ートNo.121998)には,上記「XeroxDocuPrint
4517」,「NetworkAbleシリーズ」につき,OverFilled(オーバー
フィルド)技術が用いられている旨の記載があるが,OverFilled
(オーバーフィルド)技術が用いられているからといって,そのこ
とから直ちに技術Jが使用されているとは認められない。なお,乙
291(一審被告知的財産法務本部知的財産技術センター担当部長
Qの「オーバーフィルド技術と斜め入射光学系」と題する書面)
も,OverFilled(オーバーフィルド)技術が用いられている場合に
技術Jを使用することの有用性について述べるのみで,OverFilled
(オーバーフィルド)技術が用いられているからといって必ず技術
Jが使用されているとまでは認められない。したがって,富士ゼロ
ックス株式会社の上記3機種で技術Jが使用されていると認めるこ
とはできない。
また,乙277の9(富士ゼロックステクニカルレポートN
o.121998)の159頁には,「シングルパス斜め入射方
式で15面ポリゴンミラーのA4OverFilled系に対して,12面
ポリゴンミラーを採用し,F/Noの均一化(スポットサイズと光
量の一様性に関与する)が図れるダブルパス正面入射方式を選定
し」との記載がある。そして,その記載の下に掲載されている図7
では,入射光を反射するミラーが偏向光を反射するミラーの上方に
描かれていることからすれば,富士ゼロックス株式会社「Color
LaserWind3310」(平成10年2月発売)において技術Jが使用さ
れたものと認められる。
(c)乙282(一審被告知的財産法務本部知的財産技術センター担
当部長Qの「サービスマニュアル等調査結果」と題する書面)に
は,①ゼロックス社の「Phaser790」及び「DocuColor2006」(乙
283の1)並びに「Phaser780」(乙283の2),②シャープ
株式会社の「AR-120E」及び「AR-150E」(乙284の1),
「AR-151」,「AR-156」及び「AR-F152」(乙284の2),
「AR-150」,「AR-155」及び「AR-F151」(乙284の3)並びに
「AL-1000」及び「AL-1010」(乙284の4),③ミノルタ株式会
社の「3260/4032PrintSystem」(乙285),④セイコーエプソ
ン株式会社の「EPL-C8200」(乙286の1),「EPL-N2050」(乙
286の2)及び「EPL-N4000/EPL-N4000+」(乙286の3),⑤
三田工業株式会社の「DP-560」(乙287の1),「DP-570」(乙
287の2)及び「DP-580」(乙287の3),⑥レックスマーク
社の「W820」(乙288)において,技術Jが使用されているとの
記載がある。
これらのうち,上記①のゼロックス社の各機種,上記②のシャー
プ株式会社の各機種,上記④のセイコーエプソン株式会社の
「EPL-C8200」及び「EPL-N2050」並びに上記⑤の三田工業株式会社
の各機種については,上記の各証拠(乙283の1・2,284の
1~4,286の1・2,287の1~3)から,技術Jが使用さ
れているものと認められる。これに対し,上記③のミノルタ株式会
社の「3206/4032PrintSystem」,上記④のセイコーエプソン株式
会社の「EPL-N4000/EPL-N4000+」及び上記⑥のレックスマーク社の
「W820」については,上記各証拠(乙285,286の3,28
8)中の図面に,入射光の方向を変えるAngledmirrorが出射光につ
いても兼用されていることが描かれていることからすると,技術J
が使用されているとは認められない。
(d)以上のとおり,技術Jは,一審被告のみならず,他社において
も実施されているものと認められるが,プリンタ市場全体からすれ
ば,大きなものということはできない。
(サ)LED方式,液晶シャッタ方式,CRT方式及びインクジェット方

LED方式(乙129,130),液晶シャッタ方式(乙131,1
32),CRT方式(乙133),及びインクジェット方式は,本件特
許発明が前提とするLBP方式とは異なった構成を有する別の種類の製
品というべきであるから,上記各方式は,LBP方式において本件特許
発明の実施をせずに,静止ゴースト像を除去できるかという観点からす
れば,その代替技術には該当しない。また,LED方式や液晶シャッタ
方式の国内シェアの合計は,LBP方式の3%程度にとどまる(乙9
1)。
ウ小括
以上に認定したとおり,本件特許発明の技術的範囲に属さず,かつ,そ
の代替技術に該当するものは,①技術Bのうち,ポリゴンミラーが4面以
下の場合,②技術C(非平行光束の構成),③技術D(非倒れ補正光学系
の構成),④技術E(ガルバノミラーの使用),⑤技術F(ダブルパス方
式),⑥技術J(斜め入射)である。また,技術Aは,本件特許発明の競
合技術ということができる。ただし,それらの技術としての価値は,既に
認定したとおりであり,本件日本特許の存続期間内において,本件特許発
明を明らかに上回る技術であったとまでは認められない。
エその余の一審被告の主張に対する判断
当裁判所の本件特許発明の技術的範囲の解釈は以上のとおりである。こ
れに反する一審被告のその余の主張は,次の理由により採用し得ない。
(ア)先行自白の成否につき
一審被告は,一審原告が,本件特許発明の一審被告主張にかかる技術
的範囲を認める陳述を行ったとして,これを援用して先行自白の成立を
主張する。しかし,特許発明の技術的範囲に関する技術事項の細部にわ
たる主張とその認否は,間接事実に関する認否であって,主要事実の自
白となり得るものではないことは明らかであるから,これについて裁判
所も当事者も拘束されることはない。よって,一審被告の上記主張は失
当である。
(イ)各鑑定書につき
aRら鑑定書(乙107)
Rら鑑定書は,静止ゴースト像の発生メカニズムを分析的に検討し
て,反射面2bで再度反射した光束が,単レンズ4,5を透過し,光
束Lbとなって被走査媒体6上の点Pgの近傍(有効走査巾内)に集
中する場合に,結像光学系の光軸から端部までの長さ,及び,偏向器
に入射する光束の光軸と,被走査媒体への結像光学系の光軸とがなす
角度を規定することによってこれを除去することに,本件特許発明の
技術的範囲を限定するものである(同鑑定書13,14頁)。
しかし,既に述べたところからすれば,このような限定解釈を採用
することはできない。
bP鑑定書(乙192)
P鑑定書(鑑定事項1-1,2-1)は,ゴーストによる悪影響を
防止するために通常行われる手法として,反射率の低減と不必要な光
路を遮ることが行われ,その中には次の四つの方法,すなわち,①レ
ンズ表面での反射の低減,②像面での反射の低減,③レンズ面形状変
更によるゴースト像の結像位置の変更,④ゴーストの発生を防止し又
は低減できるように,レンズ口径を必要最小限としたり,多くの絞り
(遮光部材)を光学系中に設ける方法があること,上記四つの方法の
うち,静止ゴースト像が有効走査巾内に形成されても有害像とならな
い走査光学系は②の方法に,静止ゴースト像を形成する再反射光束が
第2結像光学系を通過しないものが③の方法のうち必要最小限のレン
ズ口径とするものに相当すること,一方,本件特許発明はこの四つの
方法とは技術的に別の視点からの手法の一つと考えられることを述べ
る。
しかし,本件特許発明の本質的特徴は,上記アのとおり,構成要件
Dの条件式を満たす設計をすることによって必然的に静止ゴースト像
の発生を防止するという点にある。すなわち,本件特許発明は,入射
光束の光路を,有効走査巾内に静止ゴースト像が発生することのない
ように規定するという発明なのであって,上記四つの除去方法と重畳
的に作用することも可能な技術というべきである。したがって,他の
除去方法が働いているからといって,これと重畳的に作用し得る本件
特許発明の技術を排除する理由はない(甲108[2005年11月
9日付けG鑑定書]の鑑定事項1-1,2-1)。したがって,限定
解釈を主張するP鑑定書は,採用することができない。
cH鑑定書(乙199)
H鑑定書(鑑定事項1-1・2,2-1)は,明細書の記載や出願
経過における陳述等に照らし,再反射光束が第2結像光学系を通過せ
ず,静止ゴースト像が形成されない走査光学系は,本件特許発明に含
まれないと述べる。しかし,既に述べたとおり,このような限定解釈
は採用できない。
(2)本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲
本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明についても,以下のとおり,
日本国の本件特許発明と同様の技術的範囲であると解釈するのが相当であ
る。
ア本件各米国特許発明
(ア)本件各米国特許発明の特許請求の範囲は,以下のとおりである。
a本件米国特許発明1
「【請求項1】面走査のための,および被走査有効走査領域内の該
面上にゴースト像が現れないようにするための走査光学系であって,
複数の反射面を有する偏向器,表面に向かって光束を偏向するように
配置された前記偏向器の前記反射面の一つの近傍に線状光束を結像す
る光束入射光学系,および,直交方向において異なる出力を有し,か
つ,該偏向器の該一つの反射面と被走査面が,該偏向器により偏向さ
れた光束像により形成された偏向平面に対して垂直な平面内で光学的
に相互に共役関係にある結像手段を含み,この場合において,Nを前
記偏向器の反射面の数,Wを有効走査領域巾の半分,Dを被走査面に
隣接する該結像手段の主点と被走査面との距離とするとき,前記結像
手段の光軸が該光束入射光学系の光軸となす角度αは,|α|<(4
π/N)-(W/D),かつ,|α|<π/2を満たす,走査光学
系。
【請求項2】前記結像手段がf.θ特性を有する,請求項1の走査光
学系。
【請求項3】レーザービーム記録装置であって,レーザー光源,複数
の反射ミラーを有し,該レーザー光源から光束を偏向するポリゴンミ
ラー,前記レーザー光源から光束を前記ポリゴンミラー反射面の一つ
の近傍に該ポリゴンミラーの回転軸方向に垂直な方向に伸びる線状結
像として結像する第一の結像光学系,および前記ポリゴンミラーと感
光性媒体間に配置され,かつ,感光性媒体上に該ポリゴンミラーによ
り偏向された光束を結像する第二の結像光学系であって,該第二のポ
リゴンミラーの該反射面の一つの近傍に形成された線状結像がビーム
スポットとして感光性媒体上に結像されるように直交方向において異
なる出力を有する第二の結像光学系,を含み,この場合において,N
を前記ポリゴンミラーの反射面の数,Wを感光性媒体上の有効走査領
域巾の半分,Dを感光性媒体に隣接する該第二の結像光学系の主点と
感光性媒体との距離とするとき,前記第一の結像光学系の光軸が前記
第二の結像光学系の光軸となす角度αは,|α|<(4π/N)-
(W/D),かつ,|α|<π/2を満たす,レーザービーム記録装
置。
【請求項4】前記第二の結像光学系がf.θ特性を有する,請求項3
のレーザービーム記録装置。」
b本件米国特許発明2
「【請求項1】面走査のための,および被走査有効走査領域内の該
面上にゴースト像の結像が現れないようにするための走査光学系であ
って,該走査光学系は,複数の反射面を有する偏向器,表面に向かっ
て光束を偏向させるように配置された前記偏向器の前記反射面の一つ
の近傍に線状光束を結像する光束入射光学系,および直交方向におい
て異なる出力を有し,かつ,該偏向器の該一つの反射面と被走査面
が,該偏向器により偏向された光束像により形成された偏向平面に対
して垂直な平面内で光学的に相互に共役関係にある結像手段,を含
み,この場合において,Nを前記偏向器の反射面の数,Wを有効走査
領域巾の半分,Dを被走査面に隣接する該結像手段の主点と被走査面
との距離とするとき,前記結像手段の光軸が該光束入射光学系の光軸
となす角度αは,|α|<(4π/N)-(W/D)を満たすことを
特徴とする前記走査光学系。
【請求項2】前記結像手段がf.θ特性を有する請求項1の走査光学
系。
【請求項3】更に,ゴースト像の光束を遮断する遮光手段から成る請
求項1による走査光学系。
【請求項4】レーザービーム記録装置であって,レーザー光源,複数
の反射ミラーを有し,該レーザー光源から光束を偏向するポリゴンミ
ラー,該レーザー光源から光束をポリゴンミラー反射面の一つの近傍
に,該ポリゴンミラーの回転軸方向に対して垂直な方向に伸びる線状
結像として結像する第一の結像光学系,および前記ポリゴンミラーと
感光性媒体間に配置され,かつ,感光性媒体上に該ポリゴンミラーに
より偏向された光束を結像する第二の結像光学系であって,該ポリゴ
ンミラーの該反射面の一つの近傍に形成された線状結像がビームスポ
ットとして感光性媒体上に結像されるように直交方向において異なる
出力を有する第二の結像光学系,を含み,この場合において,Nを前
記ポリゴンミラーの反射面の数,Wを感光性媒体上の有効走査領域巾
の半分,Dを感光媒体に隣接する該第二の結像光学系の主点と感光性
媒体との距離とするとき,前記第一の結像光学系の光軸が前記第二の
結像光学系の光軸となす角度αは,|α|<(4π/N)-(W/
D)を満たす,レーザービーム記録装置。
【請求項5】前記第二の結像光学系がf.θ特性を有する,請求項4
のレーザービーム記録装置。
【請求項6】更に,ゴースト像の光束を遮断する遮光手段を含む,請
求項4のレーザービーム記録装置。」
(イ)本件米国特許発明1の明細書(甲4の1,乙213,279[訳文
は,乙213,279の添付資料Aの和訳による])には,次の記載が
ある。
a本発明の要約
「本発明の目的は,倒れ補正がなされた走査光学系における上述の
問題点を解消すること,並びに偏向器の回転に関係なく走査線外の同
一の位置にゴースト像が常に形成させられ,以ってゴースト像が除去
される走査光学系を提供することである。」(2欄50行~57行[
訳文は,上記和訳4頁下12行~下10行])
「本結像光学系は,結像光学系の光軸が偏向器に入射する光束の光
軸に対し光束の偏向面に平行な平面においてなす角度が,ゴースト像
が被走査媒体の走査線の方向でかつ有効走査領域外に形成されるよう
に選択される結像光学系である。」(2欄66行~3欄5行[訳文
は,上記和訳4頁下6行~下4行])
b好ましい実施例の説明
「…光源装置1からの光束Lの角度は,下記関係を充足するように
選ばれる:|α|<(4π/N)-(W/D)…この場合,ゴースト
像Pgは,光軸Cから有効走査巾の端部までの距離Wの外側に形成さ
れ,被走査媒体6上の有効走査巾内に現れることはない。」(3欄4
5行~60行[訳文は,上記和訳5頁15行~20行])
「このように,ゴースト像を除去する本発明の走査光学系は,偏向
器に入射する光束の光軸と,被走査媒体への結像光学系の光軸とがな
す角度に予め決められた制約を課し,ゴースト像が常に静止して有効
走査巾外に位置するようにしたものである。かくして,本発明は,ゴ
ースト像が被走査媒体の面上に有害像として現れることを防止するこ
とができる。」(4欄3行~12行[訳文は,上記和訳5頁下7行~
下3行])
(ウ)本件米国特許発明2の明細書(甲4の2)にも,上記(イ)と同じ記
載がある。
(エ)以上によれば,本件各米国特許発明の特許請求の範囲の記載は,本
件特許発明の特許請求の範囲の記載とほぼ同じものである(ただし,平
行光束」との限定がないことは,後記ウのとおり)上に,特許請求の範
囲に「被走査有効走査領域内の該面上にゴースト像が現れないようにす
るための走査光学系であって」と,発明の課題が有効走査領域内の面上
にゴースト像が現れないようにすることであると明確に記載されてい
る。また,上記(イ)の明細書の各記載も,上記特許請求の範囲の記載か
らすると,静止ゴースト像が有効走査巾の外側に現に形成される場合の
みを指すのではなく,有効走査巾内に静止ゴースト像を発生させないと
の趣旨に解するのが相当である。さらに,上記(イ)bの「本発明は,ゴ
ースト像が被走査媒体の面上に有害像として現れることを防止すること
ができる。」との記載から,技術A(再反射光が有害像とならない感光
体の使用)が除かれているということはできず,他に技術Aが除かれて
いるというべき理由はない。
したがって,本件各米国特許発明の技術的範囲は,本件特許発明の技
術的範囲と同様であって,技術A及び技術B(ポリゴンミラーの面数を
4面以下のものを除く。)が含まれる。
乙279(本件米国特許発明1に関するMorgan&FinneganL.L.PのSとT
の鑑定書)の記載のうち以上の認定に反する部分は採用することができ
ない。
イ本件ドイツ特許発明
(ア)本件ドイツ特許発明の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりであ
る。
「【請求項1】複数の反射面(3a,3b)を有する偏向器(3),
該偏向器の偏向反射面近傍に光束(L)を射出し線状に結像させる光学
系(1,2),および,互いに垂直の方向において異なる屈折力を示し
偏向器(3)により偏向された光束(L)を点(Ps)として走査線に
沿って被走査媒体(6)の表面に結像する結像装置(20)を備えた,
走査線上の有効走査巾(2S)が結像装置(20)の光軸(C)により
半分にされる形の走査光学系であって,結像装置(20)の光軸(C)
と光束(L)を射出する光学系(1,2)の光軸の間に挟まれる角度
(α)が鋭角,それも,偏向器(3)の偏向反射面(3a,3b)の数
をN,走査巾の半分をW,被走査媒体(6)に面した結像装置(20)
の主点(H)と被走査媒体(6)自体の間の距離をDとするとき,|α
|<(4π/N)-(W/D)なる関係式を満足させるほど小さい鋭角
であり,点(Ps)から出発する反射により形成されるゴースト像が走
査線上の有効走査巾の外側に位置することを特徴とする走査光学系。
【請求項2】結像装置(20)が(f・θ)光学系であることを特徴
とする,請求項1記載の走査光学系。」
(イ)上記記載によれば,特許請求の範囲として,「…結像装置(20)
の光軸(C)と光束(L)を射出する光学系(1,2)の光軸の間に挟
まれる角度(α)が鋭角,それも,偏向器(3)の偏向反射面(3a,
3b)の数をN,走査巾の半分をW,被走査媒体(6)に面した結像装
置(20)の主点(H)と被走査媒体(6)自体の間の距離をDとする
とき,|α|<(4π/N)-(W/D)なる関係式を満足させるほど
小さい鋭角であり,点(Ps)から出発する反射により形成されるゴー
スト像が走査線上の有効走査巾の外側に位置することを特徴とする走査
光学系」と記載されている。
上記記載は,角度を規定する上で,静止ゴースト像が走査線上の有効
走査巾の外側に位置する程度にまで小さく設定することを述べるもので
ある。そして,本件ドイツ特許発明の課題解決原理からすれば,「有効
走査巾の外側に位置する」とは,静止ゴースト像が有効走査巾の外側に
現に形成される場合のみを指すのではなく,有効走査巾内に静止ゴース
ト像を発生させないとの意味に解するのが相当である。一審被告は,
「位置する」(liegt)という語の辞書的な意味を主張するが,特許発
明の技術的範囲は辞書的な意義のみで解釈できるものではないから,一
審被告の主張を採用することはできない。
本件ドイツ特許発明の特許請求の範囲の記載に「平行光束」との限定
がないことについては,後記ウのとおりである。
その余の本件ドイツ特許発明の特許請求の範囲の記載は,本件特許発
明の特許請求の範囲の記載とほぼ同じである。
したがって,本件ドイツ特許発明の技術的範囲は,本件特許発明の技
術的範囲と同様であって,技術A及び技術B(ポリゴンミラーの面数を
4面以下のものを除く。)が含まれると解するのが相当である。
乙280(Tiedtke-Bhling-Kinne&Partner(GbR)のVの鑑定書)の記ü
載のうち以上の認定に反する部分は採用することができない。
ウ一審原告の主張に対する判断
一審原告は,本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明では,その特
許請求の範囲(請求項)において,第2の結像光学系に平行光束が入射す
ることが記載されておらず,したがって,技術C(非平行光束の構成)を
実施した製品は,構成要件Dの条件式を満たす限り,少なくとも本件各米
国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的範囲に属するものであり,こ
れらの発明との関係では代替技術に該当しないと主張する。
しかし,入射光が収斂光束である場合,ゴースト像の合焦位置は感光体
表面の後方の位置となり,ゴースト像は偏向器の回転に伴って感光体上を
揺動するのであって,条件式を満たさなくてもゴースト像が有効領域の外
となり得る(乙143,214,216)。そして,入射光が発散光束で
ある場合,ゴースト像の合焦位置は感光体表面の前方の位置となり,ゴー
スト像は偏向器の回転に伴って感光体上を揺動するのであって,条件式を
満たしていてもゴースト像が有効領域の範囲内となり得る(乙143,2
14,216)。このように,入射光が平行光束でない場合,条件式を満
たすか否かによって必然的に静止ゴースト像が除去されることにはならな
い。そして,本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明が常に一定位置
に現れる静止ゴースト像を除去することを目的・課題とすること,すなわ
ち,再反射光が入射光となす角度が一定の値(4π/N)となることに着
目した解決手段を提供するものであることからすれば,ゴースト像の位置
が上記認定のように変化する場合(乙143によれば,このような位置変
化は,再反射光が入射光となす角度が,発散光束の場合は4π/Nより小
さくなり,一方,収斂光束の場合は大きくなることに起因する。)は,そ
の特許発明の対象外というべきである。
したがって,本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明においても,
技術Cを実施した製品は,その技術的範囲に属しないものであり,その代
替技術に該当するものというべきである。このような解釈は,本件米国特
許発明1に関するMorgan&FinneganL.L.PのSとUの鑑定書(乙213),本
件ドイツ特許発明に関するTiedtke-Bhling-Kinne&Partner(GbR)のVの鑑ü
定書(乙215)に照らしても,正当なものということができる。
なお,一審原告は,少なくとも入射光が収斂光束である場合には,条件
式「α<4π/N-W/D」を満たせば,静止ゴースト像を必ず除去する
ことができるから,本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明の技術的
範囲に属するとも主張するが,入射光が収斂光束である場合には,条件式
「α<4π/N-W/D」を満たせば,静止ゴースト像を必ず除去するこ
とができるとしても,上記の本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明
の技術的意義に照らせば,その技術的範囲に属するということはできな
い。
(3)被告製品において本件各特許発明が実施されている製品の割合
ア原判決「別表2」の被告製品のうち本件特許発明が実施されている製品
原判決「別表2」の被告製品のうち本件特許発明が実施されている製品
は,以下のとおりである(以下の各証拠及び弁論の全趣旨)。
(ア)一審被告が本件特許発明の実施品であることを認める製品
原判決「別表2」の番号6,10,16,17,24,25,43
(イ)一審被告主張の技術が用いられていて,本件特許発明の実施品であ
ると認められる製品
a技術A(アモルファスシリコン系感光体の採用)を用いた製品(乙
142,319)
原判決「別表2」の番号8,44,47
b技術Bを用いた製品(乙30~34[枝番を含む。])
原判決「別表2」の番号7,9,11ないし15,18~23,2
6~42,45~51,53,54(ただし,技術Bのうち,ポリゴ
ンミラー数が4面以下である製品,すなわち,別表2の番号15,2
7,28,31,34,36,37,50を除く。)
(ウ)代替技術が使用されていて,本件特許発明の実施品とは認められな
い製品
上記(イ)bのポリゴンミラー数が4面以下である製品のほか,次の各
製品
a技術C(平成5年5月ころから収斂光束を使用)(乙134~13
8,194)
原判決「別表2」の番号27,28,34~42,45,51,5

b技術D(昭和54年4月ころから使用)
原判決「別表2」の番号1~5,15
c技術F及びJ(平成12年7月から使用)
原判決「別表2」の番号47
イ被告製品において本件特許発明が実施されている製品(まとめ)
したがって,被告製品において本件特許発明が実施されている製品は,
次のとおりである。
原判決「別表2」の番号6~14,16~26,29,30,32,3
3,43,44,46,48,49,53(このうち,LBPは6,7,
9,11~14,18~23,26,30,48,49であり,MFP等
は8,10,16,17,24,25,29,32,33,43,44,
46,53である。)
ウ被告製品において本件特許発明が実施されている製品の占める割合
上記実施品の被告製品に占める割合(本件特許発明の出願公開時である
昭和58年から存続期間満了時である平成13年までの総売上高に占める
本件特許発明の実施された製品の売上高の割合)は,証拠(乙208,2
09)によると,LBPにつき56.54%,MFP等につき90.59
%である。もっとも,原判決「別表2」の番号52はLED方式の製品で
あるところ,LED方式の製品は,本件各特許発明が前提とするLBP方
式とは異なった構成を有する別の種類の製品というべきであるから,LE
D方式の製品は,実施品の被告製品に占める割合を算定するに当たって分
母に含めるべきではない。そこで,上記90.59%に各年の機種数の総
累計である92を乗じて上記番号52の機種の累計である2を除いた90
で除して,上記番号52の機種を除くと,MFP等については,92.6
%となる。
また,一審原告は,乙208に記載されている一審被告のLBPの実施
割合は,年によって大きく変動しており,信用できないと主張する。しか
し,各年において,本件特許発明が実施されている製品とそうでない製品
があり,それらの製品の売上げも変動するから,年によって実施割合が大
きく上下しても不自然ではなく,一審原告の主張を採用することはできな
い。
(4)一審原告の「一審被告が狭い技術的範囲を主張することは許されない」
旨の主張に対する判断
一審原告は,一審被告において,本件特許発明の存続期間満了日まで,さ
らには,平成14年4月ころの再評価申請手続においても,本件特許発明が
すべての被告製品において実施されていたと認識されていたのであって,職
務発明の相当対価請求訴訟において,狭い技術的範囲を主張することは,広
い技術的範囲を行使して得た利益を不当に一審被告に残すことにより,許さ
れないと主張する。
平成14年4月ころの再評価申請手続に関して一審被告が作成した対応表
(甲12)には,本件特許発明は,原判決「別表2」の被告製品のうち番号
1~5,47,52を除く各機種で実施されている旨の記載があるから,一
審被告は,技術D,F,Jは本件特許発明の技術的範囲に含まれないが,技
術A,B,Cは含まれるとの認識を有していたことが推認される。また,後
記6(1)イ認定の事実によれば,一審被告の認識は,それ以前においても同
様のものであったと認められる。
しかし,一審被告が上記のような「広い技術的範囲」に基づいて侵害訴訟
を提起して実施料収入を得たとか,このような技術的範囲を主張してライセ
ンス交渉を行い,ライセンス契約を締結したといった事情は,これを認める
に足りる証拠がない。
したがって,上記のような「広い技術的範囲」が,一審被告が本件特許発
明によって得た利益にどのように結びついたか明らかでないから,既に認定
した技術的範囲を前提として,上記のとおり実施割合を認定し,これに基づ
いて一審被告が本件特許発明によって得た利益の額を算定することも許され
るというべきである。
また,一審原告は,一審被告は,本件異議手続等においても,「狭い技術
的範囲」を主張していなかったと主張するが,前記(1)イ(イ)cのとおり,
一審被告は,本件異議手続において,技術Bのうちポリゴンミラーが4面以
下の場合については,本件特許発明の技術的範囲外である旨の主張をしてい
たのであり,技術Cについても,特に本件特許発明の技術的範囲内であると
いうような主張をしていたとは認められないから,既に認定した技術的範囲
を前提として,上記のとおり実施割合を認定し,これに基づいて一審被告が
本件特許発明によって得た利益の額を算定することが,禁反言の法理に反す
るということはできない。
7争点3-3(本件各特許発明の重要性と他社製品等における本件各特許発明
の実施割合)について
(1)被告ライセンス契約における本件各特許発明の寄与度
アLBP及びMFP等の技術における本件各特許発明の位置付け
(ア)証拠(乙43~48,50,244)によれば,次の事実が認めら
れる。
LBP等を製品化するには,帯電(感光ドラム表面に静電気を帯びさ
せること),露光(レーザ発振器から出るレーザ光が感光ドラム上を走
査して画像データを描き,レーザ光が照射された部分のマイナスの静電
気を消滅させること),現像(マイナスの静電気を帯びたトナーを感光
ドラムに近づけて,静電気を失った部分にだけトナーを付着させるこ
と),転写(感光ドラムに紙を密着させ,用紙の裏側からプラスの電荷
を与えて,トナーを用紙に付着させること),定着(用紙に熱と圧力を
加えてトナーを定着させること),クリーニング(転写されずに感光ド
ラム上に残ったトナーを回収すること),消耗材(プロセスカートリッ
ジ,現像材,感光ドラム),搬送(給紙して,転写,定着のプロセスを
経て排紙すること),制御系(データ処理部,エンジンコントローラ)
その他の諸技術が必要であり,被告ライセンス契約はこれら各分野全般
を対象とするものであるのに対し,本件各特許発明は,レーザー露光に
関する技術である。そして,レーザー露光に関する技術の中には,レー
ザー光源,第1結像光学系,偏向器,第2結像光学系,ビームディテク
タ,光学箱,光学系全体構成があるところ,本件各特許発明は光学系全
体構成のうちの光学配置に関するものである。
被告ライセンス契約の対象である,LBP等に関する全技術につい
て,本件特許公開時である昭和58年(1983年)4月22日から満
了時である平成13年(2001年)10月20日までの基準期間内に
公告・登録期間がかかる登録特許及び基準期間内に公開されて後に登録
になった登録特許の件数の合計は,LBPにつき1万1642件,MF
P等につき1万6324件となる。基準期間内の特許出願を含めると,
上記件数の約4倍となる(乙46~48)。
(イ)本件各特許発明は,LBP等において有効走査巾内に静止ゴースト
像が発生することを防止するものである。有害な静止ゴースト像が発生
した場合,印字された画像の画質が低下することは避けられず,静止ゴ
ースト像が発生しないようにすることはLBP等の商品化に当たって重
要な課題の一つである。本件各特許発明は,この課題を,入射角の角度
を所定の条件式を満たすように規制するという簡便な方法によって解決
したものであり,有用性の高い技術ということができる。
一方,静止ゴースト像の発生を防止する方法は,本件各特許発明に限
られるものではなく,本件各特許発明の実施を伴わない代替技術や本件
特許発明の競合技術が認められることは,前記5認定のとおりである。
しかし,前記5(1)のとおり,本件日本特許の存続期間内において,本
件特許発明を明らかに上回る技術があったとは認められないし,その後
も,本件特許発明の有用性は失われていない。
(ウ)一審原告は,LBP等においては走査光学系が極めて重要な技術で
あり,従来のアナログ複写機用の電子写真技術を踏まえれば,走査光学
系がLBP等に特有の技術問題であったと主張する。
しかし,LBP等を製品化するに当たっては,上記のとおり,各技術
分野の様々な技術を複合的に使用する必要があり,また,アナログ複写
機の露光を走査光学系に置き換えさえすればLBP等の製品化が可能と
いうものではなく,走査光学系のみが重要であるということはできない
(乙15~23,43~48,50,99~101,163,24
4)。もっとも,一審被告作成に係る乙113において「…アナログ複
写機とLBPとを比較すると,これらの違いは露光方法にあり,電子写
真プロセスに関しては,両者に共通です。」(1頁13行~14行),
「LBPは,アナログ複写機の原稿の像形成光学系に代えて,走査光学
系を備えています。この走査光学系が本件特許発明に係る部分です。」
(1頁19行~20行)との記載があること,一審被告が自己のホーム
ページにおいて「レーザーユニットはLBPの心臓部」と題するページ
を作成していること(甲73),一審被告の「CanonTechnology
Highlights」(乙43)の9頁において,走査光学系であるレーザーユ
ニットについて,「超精密に感光ドラムを走査するレーザーユニット」
と題し,「電子写真の心臓部」であることを説明していることに照らす
と,LBP等においては走査光学系が重要な技術であったことが認めら
れる。
イ本件各特許発明の一審被告社内における評価
(ア)証拠(甲182,乙182,292~294)及び弁論の全趣旨に
よれば,以下の事実が認められる。
一審被告は,本件特許発明が平成5年7月14日に特許登録されたこ
とから,被告取扱規程に基づき,平成6年の上期に実績対価の評価を行
った。実績対価の評価は,本件特許発明がLBPのほとんどすべてにお
いて実施されているとの周辺機器事業本部(LBPの開発・製造部門)
の申請に従い,特許審査委員会が申請どおり,当時の等級で最高の等級
である「特級」と評価した。一審被告においては,平成6年当時,開発
部門の意見に一見して明白な誤りがない限り,同部門の申請等級が尊重
されていた。なお,走査光学系に関する特許発明のうちで「特級」と評
価されたのは,本件特許発明のみである。
本件特許の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟が平成10年
8月に請求棄却となったのを踏まえて,一審被告では,平成11年1
月,周辺機器事業本部が,本件特許発明を社長賞候補として知的財産法
務本部に対して推薦し,同年3月末,特許審査委員会は,優秀社長賞と
決定した。
知的財産法務本部は,本件特許発明が特級と評価され優秀社長賞を授
賞していたことから,平成13年10月の存続期間満了に鑑み,平成1
2年3月,本件特許発明を社団法人発明協会へ推薦し,同年8月末,東
京支部長賞に決定された。そのときに同協会に提出された平成12年度
地方発明表彰調査表(乙292)には,「この技術は,レーザビームプ
リンタやデジタル複合機などに用いられる走査光学系において,高い画
像品位を得るために必要不可欠の技術であり,近年のレーザービームプ
リンタ,デジタル複合機のほとんど全てにおいて採用されている。」と
記載されている。
一審原告は,平成12年4月1日改訂の被告取扱規程における「会社
は,その後の実績により顕著な差異が生じたとして再評価申請がなされ
た場合,特許審査委員会の審査結果に基づき,差額を支給する。」旨の
規定に基づき,平成13年10月22日,本件特許発明につき実績の再
評価の申請をした(甲9,乙7)。特許審査委員会は,一審被告の開発
部門に対し本件特許発明の自社実施状況等の再検討を依頼したのに対
し,同開発部門は,対応表(甲12)を作成した。対応表の記載内容
は,前記6(4)のとおりである。もっとも,本件特許発明については,
当初の評価後に設けられた「特級」の上の等級である「超特級」に評価
替えされることはなかった。
一審被告において,特級の実績対価評価がされた発明の例として,ほ
かにNPプロセス原理特許(乙139),ブレードクリーニング(乙1
40),バブルジェット原理特許(乙141)などがある。
(イ)以上のとおり,一審被告は,本件各特許発明が広く実施されている
ものと考えており,このような態度は,平成14年初めの再評価時にお
いても維持されていた。もっとも,このような一審被告の技術的範囲の
理解がそのまま採用できるものではないことは,既に前記6で認定した
とおりであるものの,本件各特許発明が広く実施されているものと理解
され得る内容を有するものであることは,非提示特許である本件各特許
発明の被告ライセンス契約における寄与度を決定する際に考慮するのが
相当である。
なお,一審原告は,特許に関する評価,表彰関係の文書について文書
提出命令を求めている(平成19年8月22日付け文書提出命令申立書
の別紙目録39~55)。これらのうち,a平成6年の上期に一審被告
において本件特許発明の実績対価の評価を行った際の実績評価申請書
(上記別紙目録40),b平成11年に本件特許発明が優秀社長賞を受
賞した際に一審被告において特許審査委員会における審査のために作成
された文書及びその受賞の根拠とされた文書(上記別紙目録48,5
0)の文書提出命令については,上記実績対価の評価は上記(ア)のとお
り「特級」と評価されたのであり,また,上記(ア)のとおり本件特許発
明が優秀社長賞を受賞したことが認められ,さらに,そのほかに本件特
許発明の評価について上記(ア)認定の事実が認められるから,一審被告
における本件各特許発明の評価について明らかにするために上記abの
各文書を文書提出命令により取り調べる必要があるとまで認めることは
できない。上記の平成13年10月22日にされた再評価申請書(上記
別紙目録45)及び社団法人発明協会に提出された平成12年度地方発
明表彰調査表(上記別紙目録51)については,既に書証(甲9,乙
7,292)として提出されているから,文書提出命令の必要はなく,
他の特許に関する評価,表彰関係の文書が存するとも認められない。
ウ本件各特許発明の寄与度
(ア)被告ライセンス契約の対象となっている対象特許群
前記5(3)ア(オ)認定のとおり,日本国特許に限ってみても,一審被
告が基準期間内において保有する特許は,除外特許等を除いても,LB
Pが8009件,MFP等が1万2349件である。そして,基準期間
内において,新たに特許登録されたり,又は,存続期間満了や無効等に
よって権利消滅が生じることを考慮すれば,本件訴訟の審理としては,
一審被告が主張するとおり,上記件数の2分の1を基準となる対象特許
数と捉えることが相当である。
したがって,基準期間内の日本国特許に限ってみれば,LBPにつき
4005件,MFP等につき6175件が対象となる一審被告保有特許
数である。
(イ)包括クロスライセンス契約における個々の特許の貢献度
前記5(2)イで述べたとおり,包括クロスライセンス契約において
は,具体的に示されて検討された代表特許が契約に対し多大な貢献をな
しているが,代表特許でも提示特許でもなくとも,相手方が実施してい
ることが立証された特許については,これを考慮すべきであることは,
前記5(2)イ説示のとおりである。そして,このような非提示・実施特
許の寄与度は,当該特許の技術内容や相手方の実施割合,代替技術ない
し競合技術の存在とその実施割合,社内評価の状況などを総合的に考慮
して決するのが相当である。
(ウ)以上により,本件各特許発明の寄与度は,次のとおり認定すること
ができる。
a本件特許発明は,LBP等において重要な走査光学系において静止
ゴースト像という商品の品質に影響する現象を防止するための簡便な
手段を提供するものであって,被告製品において相当程度の高率で実
施されているものであり,一審被告内において,実績補償基準におい
て当時の最高の等級である特級と評価され,優秀社長賞も付与される
など高く評価されていたものであることからすれば,被告ライセンス
契約の相手方においても相当程度の高率で実施されているものと推認
するのが相当である。一方,LBP及びMFP等は,様々な種類の多
数の技術(特許)が複合されて初めて商品化が可能となる製品であ
り,これら技術が複合的に使用されることによって莫大な独占の利益
を生み出すことができるものであって,個々の特許を抽出した場合,
代表特許ではない単なる実施特許について,ライセンス契約全体に対
し多大な貢献をしているものとまでみることは相当ではない。そし
て,本件特許発明は,他に代替の余地のない技術とまでいうことはで
きず,代替技術や競合技術が存在し,静止ゴースト像自体は,他の手
段によって防止されることがあるものの,それらの代替技術や競合技
術の価値については,前記6(1)イ認定のとおりであり,本件日本特
許の存続期間内において,本件特許発明を明らかに上回る技術が存し
たとも認められない。
これらの諸事情を総合的に考慮すれば,本件特許発明は,被告ライ
センス契約における基準期間(本件特許公開時である昭和58年[1
983年]4月22日から満了時である平成13年[2001年]1
0月20日まで)内において,前記一審被告保有特許(LBPにつき
4005件,MFP等につき6175件)のうちの1件に対し,30
件分の価値を有するものと評価するのが相当である。
よって,本件特許発明の実施料率は,LBPについては,被告ライ
センス契約における標準包括ライセンス料率である2.40%を40
05で除して30を乗じた0.018%(2.40%÷4005×3
0=0.018%),MFP等については,被告ライセンス契約にお
ける標準包括ライセンス料率である2.91%を6175で除して3
0を乗じた0.014%(2.91%÷6175×30=0.014
%)と認められる。
b本件各米国特許発明及び本件ドイツ特許発明は,本件特許発明と実
質的に同一の特許発明であるから,本件日本特許の存続期間内におい
て,その価値(一審被告保有特許のうちの1件に対し,30件分の価
値)は本件特許発明と変わらないということができ,本件各米国特許
発明及び本件ドイツ特許発明があるからといって,その実施料率が変
わることはない。
したがって,本件日本特許の存続期間内(第1期~第3期)におけ
る本件各特許発明の実施料率は,LBPについては,0.018%,
MFP等については,0.014%と認められる。
c本件日本特許の存続期間経過後においては,外国特許(本件各米国
特許発明,本件ドイツ特許)が存するのみであること,証拠(乙20
8,209)に記載されている一審被告における本件特許発明の実施
品の割合の変遷状況からすると,本件特許発明の実施割合は低下する
傾向にあり,その傾向は,ライセンスの相手方においても同様である
と推認されること,代替技術としても,平成14年以降には,技術B
(ポリゴンミラーが4面以下)が有用性の高い代替技術ということが
できることからすると,本件日本特許の存続期間経過後においては,
本件各特許発明は,LBPにつき4005件,MFP等につき617
5件のうちの1件に対し,20件分の価値を有するものと評価するの
が相当である。
したがって,本件日本特許の存続期間経過後(第4期及び第5期)
においては,本件各特許発明の実施料率は,LBPについては,被告
ライセンス契約における標準包括ライセンス料率である2.40%を
4005で除して20を乗じた0.012%(2.40%÷4005
×20=0.012%),MFP等については,被告ライセンス契約
における標準包括ライセンス料率である2.91%を6175で除し
て20を乗じた0.009%(2.91%÷6175×20=0.0
09%)と認められる。
(エ)一審原告の主張に対する判断
a一審原告は,上記のような算定方法について,実質的には,全く何
の合理的根拠も示されていないと主張する。しかし,被告ライセンス
契約における本件各特許発明の寄与度の認定は,諸般の事情を総合的
に考慮した包括的な認定にならざるを得ないのであって,上記のとお
り考慮すべき事情を示して認定している以上,合理的根拠が示されて
いないということはできない。
b一審原告は,後記8(1)のとおり,「一審被告の全ライセンシーに
よる譲渡金額」につき,「一審被告の全ライセンシーによるLBP及
びMFP等の譲渡金額」ではなく,「一審被告の全ライセンシーによ
る本件各特許発明の実施品の譲渡金額」を採用しながら,「本件各特
許発明の寄与度」については,「一審被告が有する基準期間内の全特
許件数(除外特許等を除く)の中で本件各特許発明が寄与している度
合い」として算定するのは,矛盾する,と主張する。
しかし,「本件各特許発明の寄与度」は,被告ライセンス契約に本
件各特許発明が寄与している度合いであるから,被告ライセンス契約
の対象となっているすべての特許の中における寄与の度合いを算定し
なければならないのに対し,「一審被告の全ライセンシーによる譲渡
金額」は,一審被告がライセンシーから得られたであろう実施料相当
額を求めるものであるから,「一審被告の全ライセンシーによる本件
各特許発明の実施品の譲渡金額」を採用すべきであるということな
り,その間に矛盾はないというべきである。矛盾があることを前提と
する一審原告主張にかかる算定方法18及び19は採用することがで
きない。
c一審原告は,本件特許発明が,被告ライセンス契約における基準期
間内の一審被告保有特許(LBPにつき4005件,MFP等につき
6175件)のうちの1件に対し,30件分の価値を有するというこ
とになると,一審被告保有の基準期間内のすべての特許の寄与度を加
算すると,LBPについては,4005/4005(=1)を超えて
しまい,MFP等については6175/6175(=1)を超えてし
まうことになってしまうのであり,仮に,このような結論を回避する
ため,1件1件の特許がLBPについては1/4005以下であり,
MFP等については,1/6175以下であると仮定すると,今度
は,本件特許発明の寄与度である30/4005及び30/6150
はいずれも「30件分」ではなくなってしまい,判決の趣旨と矛盾す
る,と主張する。
しかし,本件特許発明が,被告ライセンス契約における基準期間内
の一審被告保有特許のうちの1件に対し,30件分の価値を有すると
いうことは,平均的な寄与度の特許1件に対して30件分の価値を有
するということであって,1件に満たない特許も想定することができ
るから,一審被告保有の基準期間内のすべての特許の寄与度を加算し
たとしても,1を超えるということはないし,1件に満たない特許を
想定することが判決の趣旨に矛盾するということもない。
d一審原告は,第4期及び第5期の寄与度の分母について,外国特許
の件数のみによるべきであると主張する。しかし,上記のとおり,
「本件各特許発明の寄与度」は,被告ライセンス契約に本件各特許発
明が寄与している度合いであるから,被告ライセンス契約の対象とな
っているすべての特許の中における寄与の度合いを算定しなければな
らないのであって,その寄与度は外国特許の中の寄与度ではないか
ら,一審原告の主張を採用することはできない。
エ一審原告の主張する本件各特許発明の寄与度の算定方法(算定方法3~
8,10~19)についての判断
(ア)一審原告は,算定方法3~8,10において,本件各特許発明の寄
与度は,以下の算式によって算定された10.4%を採用すべきである
と主張する。なお,下記の「実績対価」は,被告取扱規程における実績
補償の金額であり,下記の「件数」は,一審被告の周辺機器事業部が管
理するLBPの光学系に関する特許発明の件数である。
「本件特許の実績対価/(特級の特許発明の実績対価×特級の特許発
明の件数÷2+1級の特許発明の実績対価×1級の特許発明の件数÷2
+2級の特許発明の実績対価×2級の特許発明の件数÷2+3級の特許
発明の実績対価×3級の特許発明の件数÷2+4級の特許発明の実績対
価×4級の特許発明の件数÷2+5級の特許発明の実績対価×5級の特
許発明の件数÷2)」
(イ)そして,一審原告は,算定方法11~17,19において,本件各
特許発明の寄与度につき,以下のとおり主張する。
「被告取扱規程における5級未満の特許の対価としては,実績対価は
支払われず,出願時の5000円と登録時の6000円の合計1万10
00円が支払われるだけである。これに対して,特級でかつ優秀社長賞
を受賞した本件各特許発明は,出願・登録時の1万1000円に加え
て,実績対価として150万円が支払われ,優秀社長賞の受賞により1
00万円が支払われ,これらを合計すると,251万1000円とな
る。そうすると,5級未満の特許を基準にして本件各特許発明の寄与度
を設定する場合,本件各特許発明の対価合計額は5級未満の特許の対価
額の228件分(=251万1000円/1万1000円)に相当す
る。したがって,本件各特許発明が,被告ライセンス契約における基準
期間内の一審被告保有特許のうちの1件に対し,何件分の価値を有する
かという算定方法で寄与度を算定するのであれば,第1期~第3期につ
いては,LBPにつき,228/4005とすべきであり,MFP等に
つき,228/6175とすべきである。」
(ウ)また,一審原告は,算定方法18において,本件各特許発明の寄与
度につき,以下のとおり主張する。
「被告ライセンス契約の対象となっているLBP及びMFP等のそれ
ぞれの対象特許件数のうち,5級以上の特許件数を求めると,LBPに
ついては1335件,MFP等については2058件となるので,それ
を分母とする。
5級の特許の対価としては,出願時の5000円と登録時の6000
円と実績対価の6000円の合計1万7000円である。これに対し
て,本件各特許発明のような特級でかつ優秀社長賞を受賞した発明に
は,上記(イ)のとおり251万1000円が支払われる。したがって,
本件各特許発明のような特級でかつ優秀社長賞を受賞した発明の対価合
計額は5級の特許の対価額の148件分(=251万1000円/1万
7000円)に相当するから,寄与度の分子は,148となる。」
(エ)ところで,一審原告が主張する上記(ア)の算定方法は,被告取扱規
程が定める各等級の実績対価の額と特許発明の件数に基づき,本件各特
許発明の寄与度を算定するものであり,(イ)の算定方法は,被告取扱規
程が定める5等未満の特許の対価の額と特級でかつ優秀社長賞を受賞し
た本件各特許発明の対価の額との割合に基づき,本件各特許発明の寄与
度を算定するものであり,(ウ)の算定方法は,被告取扱規程が定める5
等以上の特許の件数,及び5等の特許の対価の額と特級でかつ優秀社長
賞を受賞した本件各特許発明の対価の額との割合に基づき,本件各特許
発明の寄与度を算定するものである。
しかし,被告ライセンス契約における本件各特許発明の寄与度は,既
に述べた様々な要素を考慮して定められなければならないものであっ
て,被告取扱規程の等級等の認定や各等級等の対価の額のみから本件各
特許発明の寄与度を算定することは相当でない。また,原告算定方法
3,8及び10における本件各特許発明の寄与度が被告保有特許の1
0.4%であるとの一審原告の主張は,一審被告の周辺機器事業部が保
有する特許数が,LBP及びMFP等に関連する被告内の各事業部(映
像事務機,化成品,周辺機器の各事業部)が管理するすべての特許のう
ち,****%を占めるにすぎないこと(乙234)からしても,採用
することはできない。
(2)一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の実施割合
ア一審被告の譲渡製品中に占める本件特許発明の実施割合
前記6(3)ウ認定のとおり,一審被告の譲渡製品中に占める本件特許発
明の実施割合(本件特許発明の出願公開時である昭和58年から存続期間
満了時である平成13年までの総売上高に占める本件特許発明が実施され
た製品の売上高の割合)は,LBPにつき56.54%(乙208),M
FP等につき92.6%(乙209を前記のとおり修正したもの)であ
る。
イ全ライセンシーにおける本件各特許発明の実施割合
(ア)全ライセンシーにおける本件特許発明の実施割合については,本件
特許発明が出願公開された昭和58年から存続期間が満了した平成13
年10月に至るまでに十数年の期間があり,ライセンシー先が十数社に
も及ぶことに照らし,その実施状況を逐一検討することは著しい時間
的,経済的コストを要すること,対象分野で相当程度のシェアを有する
一審被告(乙63,64及び67によれば,一審被告は,平成13年[
2001年]の全世界の生産台数のうち,LBPは59.08%を,M
FPは29.01%のシェアを占めること,いずれも一審被告がシェア
1位であることが認められる。)における実施状況は業界内での実施状
況を相当程度反映しているものと考えられることに照らし,一審被告の
譲渡製品中に占める本件特許発明の実施割合を基礎として,全ライセン
シーにおける本件各特許発明の実施割合を推認するのが相当である。そ
して,本件各特許発明の技術内容や代替技術・競合技術の有無等の既に
認定した事実に照らせば,本件各特許発明の実施割合は,他社において
も一審被告の本件特許発明の実施割合と大きくかけ離れたものではない
と推認するのが相当である。
ただし,一審被告が三星電子につき平成13年ころに調査をした機種
について本件各特許発明の実施が確認されなかったことが認められる
(乙191)。一審原告は,上記の実施が確認されなかった旨の乙19
1の記載を信用できないと主張するが,一審原告の通知書(甲10の
1)に対する後記(イ)の回答書(甲11)の内容と符合しており,信用
することができる。また,このほか,前記6(1)イ認定のとおり,他社
において本件各特許発明が実施されていない例があることが認められ
る。しかし,これらは,他社における実施状況のごく一部にすぎず,結
局のところ,一審被告のライセンシーによる本件各特許発明の実施の全
体像を明らかにする証拠は提出されていない。さらに,ライセンシーに
おいては,自社で開発した技術や公知の代替技術ないし競合技術があれ
ば,自社の開発能力の維持発展やライセンス契約更新時における交渉力
維持を図るため,それらの技術を使用する傾向があるものといえる。こ
れらのことからすると,被告ライセンス契約の相手方他社は,一審被告
よりも本件各特許発明の実施割合が低くなる傾向があるものと推認する
のが相当であり,本件訴訟で明らかになったすべての事情を総合すれ
ば,その実施割合は,一審被告の実施割合の90%であると認めるのが
相当である。これを100%とすべき旨の一審原告の主張を採用するこ
とはできない。
なお,一審被告は,本件のような職務発明対価請求訴訟においては侵
害訴訟の損害の額に関する特許法102条のような推定規定は置かれて
いないので,安易に侵害訴訟と同様に他社の実施の金額や割合を推定す
べきでない等と主張するが,当裁判所は,証拠調べの結果及び弁論の全
趣旨をしん酌し,自由な心証により,前記のような認定をしている(民
訴法247条)のであるから,一審被告の上記主張は採用することがで
きない。
(イ)一審原告は,ライセンシー先の実施状況を立証するために,一審被
告が他社における本件各特許発明の実施状況を調査した文書があるとし
て,その文書提出命令を申し立てている(平成19年8月22日付け文
書提出命令申立書の別紙目録1,3,5,7,9,11,13,15,
17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,3
7,38,56)。そして,一審原告は,一審被告が他社における本件
各特許発明の実施状況を調査した文書を有している根拠として,一審被
告が***に宛てた*********日付け書簡(乙144),丸島
儀一の著書「キャノン特許部隊」株式会社光文社2002年2月20日
初版第1刷発行(甲56,119),一審被告作成にかかる「発明vol.
871990No.7」21頁以下の記事(甲55),及び株式会社日立製作所知
的所有権本部編「日立の知的所有権管理」社団法人発明協会1997年
12月24日初版第2刷発行(甲120)の各内容,並びに一審原告が
平成15年6月26日付けで本件各特許発明にかかる相当の対価の支払
を求める通知書(甲10の1)を一審被告に対して送付したところ,一
審被告が約2週間後の同年7月11日付けで回答書(甲11)を送付
し,同回答書において,一審被告は,本件各特許発明が実施されていな
い機種として,三星電子等7社の11機種を挙げたこと(甲11)など
を主張する。しかし,これらの証拠によっても,いまだ一審被告が他社
製品における実施状況を調査した文書を有していることは認めることは
できない。また,一審原告は,本件各特許発明の価値が高いことを主張
するが,本件各特許発明の価値が直ちに一審被告が他社における本件各
特許発明の実施状況を調査した文書を有していることと結び付くもので
はない。上記(ア)の三星電子に関する文書については,上記(ア)のとお
り,他の証拠でその内容を認定することができるから,それのみの文書
提出命令を命ずる必要性は認められない。
(ウ)一審被告は,相当の対価の算定に当たっては,本件特許(技術)の
実施率は,当該技術がどの程度製品に採用されたかという「技術登載
率」という観点から算定されるべきであるから,一審被告における実施
割合も,機種数に基づいて算定されるべきである,と主張する。
しかし,実施料相当額は,売上額に応じて変動すると考えるのが合理
的であるから,上記のとおり,機種ではなく,売上額に基づいて算定さ
れるべきである。
8争点3-4(一審被告が包括クロスライセンス契約において本件各特許発明
により得た利益の額)について
(1)一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額
ア総説
(ア)一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金
額は,一審被告の全ライセンシーによる譲渡価格合計額(=一審被告以
外の全他社の譲渡価格合計額×全ライセンシーのシェア)×本件各特許
発明の実施品の割合(=本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含ま
れる製品の割合×全ライセンシーの譲渡製品中に占める本件各特許発明
の実施割合)によって得られる。
なお,一審原告は,寄与度を「一審被告が有する基準期間内の全特許
件数(除外特許等を除く)の中で本件各特許発明が寄与している度合
い」と捉えるのであれば,本件各特許発明により一審被告が「受けるべ
き利益」の算定における譲渡金額は,「一審被告の全ライセンシーによ
る本件各特許発明の実施品の譲渡金額」ではなく,「一審被告の全ライ
センシーによるLBP及びMFP等の全製品の譲渡金額合計額」とされ
なければならない,と主張するが,この主張を採用することができない
ことは,前記7(1)ウ(エ)bで述べたとおりである。
(イ)一審原告が相当対価を請求する期間について,本件各特許発明の有
効期間に応じて分割すると,次のとおりである。
a第1期(本件日本特許が有効である期間)
昭和58年(1983年)4月22日(本件日本特許の出願公開
日)から同年5月4日(本件ドイツ特許の公開日の前日)まで
b第2期(本件日本特許及び本件ドイツ特許が有効である期間)
昭和58年(1983年)5月5日(本件ドイツ特許の公開日)か
ら平成3年(1991年)2月18日(本件米国特許1の登録日前
日)まで
c第3期(本件各特許が有効である期間)
平成3年(1991年)2月19日(本件米国特許1の登録日)か
ら平成13年(2001年)10月20日(本件日本特許権利消滅
日)まで
d第4期(本件ドイツ特許及び本件各米国特許が有効である期間)
平成13年(2001年)10月21日(本件日本特許権利消滅日
の翌日)から平成14年(2002年)10月19日(本件ドイツ特
許権利消滅日)まで
e第5期(本件各米国特許が有効である期間)
平成14年(2002年)10月20日(本件ドイツ特許権利消滅
日の翌日)から平成17年(2005年)12月31日(一審原告の
請求する期間の末日)まで
(ウ)なお,一審被告は,第4期及び第5期に関する請求原因の追加は時
機に後れた攻撃防御方法であると主張する。しかし,本件審理経過並び
に第4期及び第5期に関する請求原因の審理に要する期間に照らせば,
この追加は「訴訟の完結を遅延させることとなる」(民訴法157条1
項)ということはできず,これを時機に後れた攻撃防御方法として却下
することは相当ではない。
イLBP
(ア)全他社譲渡価格
LBPの全他社譲渡価格は,株式会社矢野経済研究所,InfoCorp社,
IDC社の各統計データ等(乙77,78の1・2,79の1・2,8
0,245)によって求められる全世界実売価格の合計額から,一審被
告(1996年[平成8年]以降は,OEM供給先であるヒューレット
・パッカード社も含めた額である。以下,特に断らない限りは,本争点
における「一審被告」には,ヒューレット・パッカード社の生産分も含
めることとする。)の実売価格の合計額(乙77,78の1・2,79
の1・2,80,81,245)を控除して求められる。この数値を各
年における為替レートの平均値により円換算し(甲103,乙82の1
~17,246),これに80%(乙83によれば,譲渡価格は実売価
格の80%であるものと認められる。)を乗じることにより,全他社譲
渡価格を算定することができる。
上記方法により算定すれば,LBPの全他社譲渡価格は,次のとおり
である(各年毎の額は別表Ⅰの全他社譲渡価格合計(各期相当分)のと
おり。乙247)。
第1期2億7645万4795円
第2期1兆3191億6686万3857円
第3期4兆9360億6946万4774円
第4期4584億7652万2368円
第5期1兆4504億5301万2283円
(イ)全ライセンシーの販売シェア
乙65によれば,一審被告の全ライセンシーの全他社に占めるLBP
の販売シェアは91.19%である。同販売シェアを100%とすべき
旨の一審原告の主張を採用することはできない。
(ウ)以上によれば,一審被告の全ライセンシーにおけるLBPの譲渡価
格は,次のとおりである。
第1期2億5209万9128円
第2期1兆2029億4826万3151円
第3期4兆5012億0174万4927円
第4期4180億8474万0747円
第5期1兆3226億6810万1901円
(エ)なお,一審原告は,一審被告の社史等に掲載された一審被告の出荷
台数とそのシェア(甲20~23,25)を基に,全他社による累積出
荷台数は約3783万台であると主張する。しかし,より直接的に全他
社譲渡価格を把握する方法として,上記のとおり,一審被告の提出する
実売価格に関する統計データを用いて算定するのが相当である。
ウMFP等
(ア)全他社譲渡価格
MFP等の全他社譲渡価格は,全他社の標準小売価格の合計を,公開
されている他社製品のセグメント別の標準小売価格の平均(乙86,8
7)にセグメント別の出荷台数の第三者統計データ(乙71,88,2
48の1~6,250)を乗じて求め,これに50%(乙89[内閣府
国民生活局消費者情報室編集「くらしと物価(平成13年版)」44頁
]によれば,家電製品の譲渡価格は標準小売価格の約50%であるもの
と認められる。)を乗じることにより,全他社譲渡価格を算定すること
ができる(乙70の2)。
上記方法により算定すれば,MFP等の全他社譲渡価格は,次のとお
りである(各年毎の額は別表Ⅱの全他社譲渡価格合計(各期相当分)の
とおり。乙85,251)。
第1期0円
第2期57億2112万2100円
第3期5兆2990億8854万2932円
第4期1兆4665億2869万7664円
第5期6兆3841億9595万5540円
(イ)全ライセンシーの販売シェア
乙66によれば,全ライセンシーの全他社に占めるMFP等の販売シ
ェアは82.44%である。同販売シェアを100%とすべき旨の一審
原告の主張を採用することはできない。
(ウ)以上によれば,一審被告の全ライセンシーにおけるMFP等の譲渡
価格は,次のとおりである。
第1期0円
第2期47億1649万3059円
第3期4兆3685億6859万4793円
第4期1兆2090億0625万8354円
第5期5兆2631億3114万5747円
(エ)なお,一審原告は,MFP等の国内メーカーによる出荷台数と一審
被告の国内・海外でのシェア(甲24)を基に,MFP等の出荷台数を
算定すれば,全他社による累積出荷台数は約373万台である,また,
実施許諾先におけるユニットの販売台数(乙88)を基にすれば,約8
36万台であると主張する。しかし,より直接的に全他社譲渡価格を把
握する方法として,上記のとおり,一審被告の提出する標準小売価格に
関する統計データを用いて算定するのが相当である。
また,一審原告は,上記の譲渡価格は標準小売価格の約50%である
との認定は不合理であると主張する。しかし,乙89は,上記のとおり
内閣府国民生活局消費者情報室編集の書籍であって,「家電製品は,一
般に標準小売価格を100とした場合,メーカー出荷価格はは50前後
といわれています。」と記載されているから,上記認定の事実が認めら
れる。一審原告は,この点について特に証拠を提出しておらず,上記認
定を左右するに足りる事情は認められない。
エ全世界実売価格の合計額からヒューレット・パッカード社の実売価格の
合計額を控除することの可否
(ア)一審原告は,外国の特許について一審被告は旧35条1項に基づく
通常実施権を有していないから,本件日本特許の存続期間が満了した後
である第4期及び第5期についての全他社譲渡価格の算定に当たり,全
世界実売価格の合計額から,一審被告自身の実売価格の合計額を控除す
るだけでなく,ヒューレット・パッカード社の実売価格の合計額をも控
除することは,誤りである,と主張する。
(イ)しかし,前記2(2)イで述べたとおり,当該発明をした従業員等と
使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようとす
る立場を前提とすれば,少なくとも譲渡対価算定という債権関係の処理
としては,外国の特許についても,旧35条1項の類推適用を肯定した
上でその対価を算定すべきものと解するのが相当である。
(ウ)したがって,上記イ及びウのとおり,第4期及び第5期についての
全他社譲渡価格の算定に当たり,全世界実売価格の合計額からヒューレ
ット・パッカード社の実売価格の合計額を控除すべきである。
オ本件各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合
一審被告の得た独占の利益は,特許権の禁止効に由来するものである。
この禁止効は,本件日本特許については出願公開日である昭和58年(1
983年)4月22日から権利消滅日である平成13年(2001年)1
0月20日まで,本件ドイツ特許については公開日である昭和58年(1
983年)5月5日から権利消滅日である平成14年(2002年)10
月19日まで,本件各米国特許については本件米国特許1の登録日である
平成3年(1991年)2月19日から権利消滅日まで働くものと認めら
れる。したがって,第1期は本件日本特許,第2期は本件日本特許及び本
件ドイツ特許,第3期は本件日独米特許,第4期は本件各米国特許及び本
件ドイツ特許,第5期は本件各米国特許が,相当対価請求の基礎となる特
許である。
(ア)第1期
一審被告を除く第三者による日本国内における生産割合は,第1期に
ついては客観的資料がないので,一審被告の主張するとおり,LBP,
MFP等ともに,一審原告に有利な数値である100%をもって,相当
と認める。
(イ)第2期
a本件特許発明及び本件ドイツ特許発明の効力が及ぶ範囲(前記各特
許発明の適用がない地域において製造及び販売がなされた製品の割合
を除いたもの)は,①日独の国内において生産されたもの,及び,②
日独以外において生産されたもののうち日独へ輸入され日独で販売さ
れたものである。①は,全世界で生産されたLBP,MFP等におけ
る日独生産の割合によって求められる。②は,全世界で生産されたL
BP,MFP等における第三国生産の割合に,第三国で生産されたL
BP,MFP等のうち,日独に輸出され,日独内で販売された割合を
乗じることにより得られる。もっとも,第三国で生産されたLBP,
MFP等のうち,日独に輸出され,日独内で販売された割合は不明で
あるので,全世界で生産されたLBP,MFP等における第三国生産
の割合に,全世界で販売されたLBP,MFP等における日独販売の
割合を乗じることによって代替するのが相当である(以下,第3期~
第5期においても,同様である。)。
b昭和58年(1983年)
一審被告を除く第三者による日独国内における生産割合は,昭和5
8年(1983年)の資料がないので,一審被告の主張するとおり,
LBP,MFP等ともに,一審原告に有利な数値である100%をも
って相当と認める。
c昭和59年(1984年)~平成3年(1991年)
(a)LBP
昭和59年(1984年)から平成3年(1991年)までの各
年の資料はないので,平成13年(2001年)の資料をもとに,
次のとおり推計するのが相当である。まず,一審被告を除く第三者
による平成13年における日独の生産・販売比率を求め,昭和58
年(1983年)と平成13年の間は各年毎に日独の生産・販売比
率を逓減させる。そして,証拠(甲143~145)によれば,一
審被告以外の日本企業は,平成6年(1994年)ころまでは,ほ
とんどすべてのプリンタを日本国内で生産し,一審被告以外の日本
企業の日本国内における生産割合は96.91%であったこと,及
び,証拠(甲141~143,乙67,69)によれば,平成6年
において海外企業の生産シェアの多くは米国企業の米国国内生産で
占められ,米国企業の米国国内における生産割合は日本国内におけ
る生産割合と同程度であったと推認されることから,一審被告を除
く第三者による平成6年における日独の生産・販売比率を算出した
上で,これらの数値に基づき昭和58年(1983年)と平成6年
(1994年),平成6年(1994年)と平成13年(2001
年)との間で逓減を行うのが相当である(その際,平成6年におけ
る比率の算出は,平成13年における比率の算出資料とは出典の異
なる資料を用いることとなるが,平成13年と昭和58年との間で
逓減を行う手法よりは実態を適切に反映するものであるし,他に適
切な証拠もないので,やむを得ない。)。このようにして求められ
た各年の実施割合について,第2期(昭和58年~平成3年)の期
間について譲渡価格との加重平均を求めることとする。
証拠(乙67,252)によれば,一審被告を除く第三者による
平成13年(2001年)の日独の生産比率は41.65%である
ものと認められる。そして,証拠(乙226,227,252)に
よれば,平成13年の,第三国生産・日独販売の比率は15.72
%(=58.35%×26.94%)であるものと認められる。し
たがって,一審被告を除く第三者による平成13年の日独の生産・
販売比率は57.37%(=41.65%+15.72%)と認め
られる。
証拠(甲143,乙69)によれば,一審被告を除く第三者によ
る平成6年(1994年)の日独の生産比率は74.53%である
と認められる。そして,平成6年の日独販売割合は,平成13年
(2001年)における日独販売の割合である26.94%(乙2
52)と同率の販売割合と推認するのが相当であるから,第三国生
産・日独販売の割合は,6.86%(=25.47%×26.94
%)であると認められる。したがって,一審被告を除く第三者によ
るLBPの平成6年の日独の生産・販売比率は81.39%(日独
生産割合74.53%+日独販売割合6.86%)であると認めら
れる。
昭和58年(1983年)の100%,平成6年(1994年)
の上記認定の81.39%,平成13年(2001年)の上記認定
の57.37%を基に,各年毎に均等に逓減させると(昭和58年
から平成6年の間は,1.69%ずつ。平成6年から平成13年の
間は3.43%ずつ),原判決「別表4」の(C)欄記載のとおり
となる。そして,第2期の期間について加重平均を求めると(原判
決「別表4」の(E)欄ないし(G)欄),88.89%と認めら
れる。
(b)MFP等
昭和59年(1984年)から平成3年(1991年)までの各
年の資料はないので,平成13年(2001年)の資料をもとに,
次のとおり推計するのが相当である。まず,平成13年における一
審被告を除く第三者による日独の生産・販売比率を求め,昭和58
年(1983年)と平成13年の間は各年毎に日独の生産・販売比
率を逓減させる。このようにして求められた各年の実施割合につい
て,第2期(昭和58年~平成3年)の期間について譲渡価格との
加重平均を求めることとする。
証拠(乙67,253)によれば,一審被告を除く第三者による
平成13年(2001年)の日独の生産比率は21.68%である
と認められる。そして,証拠(乙70の1,71,92,229,
253)によれば,平成13年の,第三国生産・日独販売の比率は
26.69%(=78.32%×34.08%)であると認められ
る。したがって,一審被告を除く第三者によるMFP等の平成13
年の日独の生産・販売比率は48.37%(=21.68%+2
6.69%)と認められる。
昭和58年(1983年)の100%,平成13年(2001
年)の上記認定の48.37%を基に,各年毎に均等に逓減させる
と(2.86%ずつ),原判決「別表5」の(C)欄記載のとおり
となる。そして,第2期の期間について加重平均を求めると(原判
決「別表5」の(E)欄ないし(G)欄),78.12%と認めら
れる。
(ウ)第3期
a一審被告を除く第三者による日米独国内における生産割合は,昭和
58年(1983年)の資料がないので,一審被告の主張するとお
り,LBP,MFP等ともに,一審原告に有利な数値である100%
をもって相当と認める。
bLBP
昭和59年(1984年)から平成12年(2000年)までの各
年の資料はないので,平成13年(2001年)の資料をもとに,次
のとおり推計するのが相当である。まず,一審被告を除く第三者によ
る平成13年における日米独の生産・販売比率を求め,昭和58年
(1983年)と平成13年の間は各年ごとに日米独の生産・販売比
率を逓減させる。そして,証拠(甲143~145)によれば,一審
被告以外の日本企業は,平成6年(1994年)ころまでは,ほとん
どすべてのプリンタを日本国内で生産し,一審被告以外の日本企業の
日本国内における生産割合は96.91%であったこと,及び,証拠
(甲141~143,乙67,69)によれば,平成6年において海
外企業の生産シェアの多くは米国企業の米国国内生産で占められ,米
国企業の米国国内における生産割合は日本国内における生産割合と同
程度であったと推認されることから,一審被告を除く第三者による平
成6年における日米独の生産・販売比率を算出した上で,これらの数
値に基づき昭和58年と平成6年,平成6年と平成13年との間で逓
減を行うのが相当である(その際,平成6年における比率の算出は,
平成13年における比率の算出資料とは出典の異なる資料を用い,ま
た,算定手法も一部異なることとなるが,平成13年と昭和58年と
の間で逓減を行う手法よりは実態を適切に反映するものであるし,他
に適切な証拠もないので,やむを得ない。)。このようにして求めら
れた各年の実施割合について,第3期(平成3年~平成13年)の期
間について譲渡価格との加重平均を求めることとする。
証拠(乙67,225)によれば,一審被告を除く第三者による平
成13年(2001年)の日米独生産の割合は41.65%であると
認められる。そして,証拠(乙226,227,225)によれば,
平成13年の,第三国生産・日米独販売の比率は25.7%(=5
8.35%×44.06%)であると認められる。したがって,一審
被告を除く第三者による平成13年の日米独の生産・販売比率は6
7.35%(=41.65%+25.7%)と認められる。
証拠(甲143,乙69)によれば,一審被告を除く第三者による
平成6年(1994年)の日米独の生産比率は91.92%であるも
のと認められる。そして,平成6年の日米独販売割合は,平成13年
(2001年)における日独販売の割合である44.06%(乙22
5)と同率の販売割合と推認するのが相当であるから,第三国生産・
日米独販売の割合は,3.56%(=8.08%×44.06%)で
あると認められる。したがって,一審被告を除く第三者によるLBP
の平成6年の日米独の生産・販売比率は95.48%(日米独生産割
合91.92%+日米独販売割合3.56%)であると認められる。
昭和58年(1983年)の100%,平成6年(1994年)の
前記認定の95.48%,平成13年(2001年)の前記認定の6
7.35%を基に,各年毎に均等に逓減させると(昭和58年から平
成6年の間は,0.41%ずつ。平成6年から平成13年の間は4.
01%ずつ),原判決「別表6」の(C)欄記載のとおりとなる。そ
して,第3期の期間について加重平均を求めると(原判決「別表6」
の(E)欄ないし(G)欄),84.79%と認められる。
cMFP等
昭和59年(1984年)から平成12年(2000年)までの各
年の資料はないので,平成13年(2001年)の資料をもとに,次
のとおり推計するのが相当である。まず,平成13年における一審被
告を除く第三者による日米独の生産・販売比率を求め,昭和58年
(1983年)と平成13年の間は各年毎に日米独の生産・販売比率
を逓減させる。このようにして求められた各年の実施割合について,
第3期(平成3年~平成13年)の期間について譲渡価格との加重平
均を求めることとする。
証拠(乙67,228)によれば,一審被告を除く第三者による平
成13年の日米独の生産比率は34.95%であると認められる。そ
して,証拠(乙70の1,71,92,229,228)によれば,
平成13年の,第三国生産・日米独販売の比率は51.57%(=6
5.05%×79.27%)であると認められる。したがって,一審
被告を除く第三者によるMFP等の平成13年の日米独の生産・販売
比率は86.52%(=34.95%+51.57%)と認められ
る。
昭和58年(1983年)の100%,平成13年(2001年)
の上記認定の86.52%を基に,各年毎に均等に逓減させると
(0.74%ずつ),原判決「別表7」の(C)欄記載のとおりとな
る。そして,第3期の期間について加重平均を求めると(原判決「別
表7」の(E)欄ないし(G)欄),88.10%と認められる。
(エ)第4期
a第4期は1年弱の期間なので,平成13年(2001年)単年の数
値によって算定することとする。
bLBP
証拠(乙67,258)によれば,一審被告を除く第三者による平
成13年(2001年)の米独生産の割合は0%であると認められ
る。そして,証拠(乙226,227,258)によれば,一審被告
を除く第三者による平成13年の第三国生産・米独販売の比率は2
8.89%(=100%×28.89%)であると認められる。した
がって,一審被告を除く第三者によるLBPの平成13年の米独の生
産・販売比率は28.89%(=0%+28.89%)と認められ
る。
cMFP等
証拠(乙67,259)によれば,一審被告を除く第三者による平
成13年(2001年)の米独の生産比率は17.84%であると認
められる。そして,証拠(乙70の1,71,92,229,25
9)によれば,一審被告を除く第三者による平成13年の第三国生産
・米独販売の比率は45.80%(=82.16%×55.74%)
であると認められる。したがって,一審被告を除く第三者によるMF
P等の平成13年の米独の生産・販売比率は63.64%(=17.
84%+45.80%)と認められる。
(オ)第5期
第5期は短期間なので,第4期の米国生産・販売比率の数値(平成1
3年(2001年)単年の数値)と平成17年(2005年)の同数値
を単純平均して,同比率を求めることとする。
aLBP
証拠(乙67,260)によれば,一審被告を除く第三者による平
成13年(2001年)の米国生産の割合は0%であると認められ
る。そして,証拠(乙226,227,260)によれば,一審被告
を除く第三者による平成13年の第三国生産・米国販売の比率は1
7.12%(=100%×17.12%)であると認められる。した
がって,一審被告を除く第三者による平成13年の米国の生産・販売
比率は17.12%(=0%+17.12%)と認められる。
証拠(乙262,266)によれば,一審被告を除く第三者による
平成17年(2005年)の米国生産の割合は0%であると認められ
る。そして,証拠(乙263,264,266)によれば,一審被告
を除く第三者による平成17年の第三国生産・米国販売の比率は1
9.83%(=100%×19.83%)であると認められる。した
がって,一審被告を除く第三者によるLBPの平成17年の米国の生
産・販売比率は19.83%(=0%+19.83%)であると認め
られる。
上記各数値を単純平均すると,第5期のLBPの米国生産・販売比
率は,18.48%と認められる。
bMFP等
証拠(乙67,261)によれば,一審被告を除く第三者による平
成13年(2001年)の米国の生産比率は13.27%であると認
められる。そして,証拠(乙70の1,71,92,229,26
1)によれば,一審被告を除く第三者による平成13年の第三国生産
・米国販売の比率は39.19%(=86.73%×45.19%)
であると認められる。したがって,一審被告を除く第三者によるMF
P等の平成13年の米国の生産・販売比率は52.46%(=13.
27%+39.19%)と認められる。
証拠(乙262,267)によれば,一審被告を除く第三者による
平成17年(2005年)の米国の生産比率は9.03%であると認
められる。そして,証拠(乙248,265,267)によれば,一
審被告を除く第三者による平成17年の第三国生産・米国販売の比率
は36.29%(=90.97%×39.89%)であると認められ
る。したがって,一審被告を除く第三者によるMFP等の平成17年
の米国の生産・販売比率は45.32%(=9.03%+36.29
%)であると認められる。
上記各数値を単純平均すると,第5期のMFP等の米国生産・販売
比率は,48.89%と認められる。
(カ)一審原告の主張に対する判断
a一審原告は,第三国で生産された後,日米独へ輸入され,さらに第
三国へ輸出された製品を考慮して算定すべきであると主張する。
しかし,このような製品は,ライセンス料算定に際しては,日米独
特許の効力の及ぶ範囲での製造・販売が実質的になされていないもの
と考えられるのみならず,一審原告は上記主張の第三国への輸出品の
数量が実質的な数量であることを証する証拠を提出していないから,
一審原告の上記主張は採用することができない。
b一審原告は,「2002ワールドワイドエレクトロニクス市場総調
査〈世界編〉」株式会社富士キメラ総研(「2002年版」,乙6
7)及び「2006ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査」株
式会社富士キメラ総研(「2006年版」,乙262)では,「ペー
ジプリンタ」の北米の生産台数が0台とされているものの,これらの
資料からは米国のレックスマーク社の生産台数が欠落していると考え
られるので,各年度のLBPの日米独の生産販売比率を算定する際
に,これを加算すべきであると主張する。
「2000ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査〈世界編
〉」株式会社富士キメラ総研(「2000年版」,甲142)のC-
6(プリンタ。ただし,その定義として,インクジェットプリンタと
ページプリンタを対象とすると記載されている。)において,「プリ
ンタ」の1999年の総生産台数は6363万台,「2001ワール
ドワイドエレクトロニクス市場総調査〈世界編〉」株式会社富士キメ
ラ総研(「2001年版」,甲141)のC-6(ページプリンタ)
において,「ページプリンタ」の1999年の総生産台数は7007
万台とされ,「プリンタ」と「ページプリンタ」が概ね同じ基準によ
って台数が把握されていると考えられる。ところが,2001年版の
C-6(ページプリンタ)において,「ページプリンタ」の2000
年の生産台数が7445万台であるのに対し,2002年版のC-6
(ページプリンタ。ただし,その定義として,LDやLEDなどの光
源でスキャンし,感光体ドラム上に形成したトナーの像を紙に転写す
る方式のプリンタを対象とすると記載されている。)においては,
「ページプリンタ」の2000年生産実績が1170万台とされ,2
001年の生産台数は1140万台とされている。さらに,2006
年版のC-8(ページプリンタ。ただし,その定義として,LDやL
EDなどの光源でスキャンし,感光体ドラム上に形成したトナーの像
を紙に転写する方式のプリンタで,レーザープリンタ,LEDプリン
タなどが含まれると記載されている。)においては,「ページプリン
タ」の2005年の生産台数が2030万台とされている。
以上のとおり,2006年版(乙262)と2002年版(乙6
7)とを対比すると,両者は「ページプリンタ」を同一の定義によっ
て把握し,その生産台数を作成していることがうかがえる。したがっ
て,2000年版(甲142)及び2001年版(甲141)と比
べ,2002年版(乙67)以降は「ページプリンタ」の生産台数を
計上する基準が変更になったものと推認され,その「ページプリン
タ」の定義の記載からしても,2002年版以降がLBPの生産台数
をより正確に反映しているものと考えられる。また,レックスマーク
社については,2000年版にはその生産台数の記載がなく(甲14
2),2001年版には,北米で600万台,中南米で100万台,
中国/香港で40万台,合計740万台とその生産台数が記載されて
いるものの(甲141),2002年版にはその生産台数の記載がな
く(乙67),2006年版には,中国/香港で25万台の生産台数
と記載されている(乙262)。そして,2001年版においては,
上記のとおり「ページプリンタ」の定義がLBPの定義と異なってい
た可能性が高いことからすると,レックスマーク社の北米での上記生
産台数をLBPの生産台数と認めることは困難である。かえって,2
006年版(2005年の生産実績)においては,レックスマーク社
は,中国/香港生産のみで米国生産が0台であったことからしても,
2001年版(2000年の生産実績)においてレックスマーク社が
LBPを米国で生産していたことを前提として,一審原告主張のよう
に,LBPの各年度の日米独の生産比率を修正して認定することはで
きない。
また,一審原告は,2001年版における「ページプリンタ」の生
産台数の数値をLBPの生産台数と認めることは困難であるとして
も,ページプリンタとインクジェットプリンタの米国生産割合を同じ
ものと仮定して2001年版のデータからレックスマーク社の全生産
台数のうち,米国で生産されている割合(米国生産割合)を求め,2
001年の米国生産台数を求めることは一定の合理性を有するはずで
あると主張する。しかし,2000年の生産実績を記載した2001
年版の「北米で600万台」にLBPが含まれているかどうかは明ら
かでなく,仮に含まれているとしても,翌2001年におけるLBP
の米国生産台数が同水準である保障はないから,「北米の生産台数が
0台」であるとする,2002年版や2006年版の記載を覆すに足
りるものではない。
さらに,一審原告は,①乙69から認められるレックスマーク社の
販売台数と2002年版や2006年版に記載されている生産台数が
一致しない,②2002年版(乙67)のC-6「ページプリンタ」
の2「地域別生産実績と予測」の表の北米の各年の生産台数は0台で
あるのに,表の下の囲みの中には,「①2001年の生産地域はアジ
ア73%>日本24%>北米2%順となっている。」との記載
があり,矛盾している,③2001年版における2000年のレック
スマーク社に関する数値(生産台数740万台)は,同年の全世界の
生産台数に同社のシェアを乗じたものとほぼ一致する,と主張する。
しかし,これらの事実が認められるとしても,そのことから直ちにレ
ックスマーク社が2001年にLBPを米国で生産していたことにな
るものではない。
以上のとおり,一審原告のレックスマーク社の米国における生産台
数に関する主張は採用することができない。
c一審原告は,平成11年(1999年)の日米独の生産・販売比率
について,株式会社中日社作成の資料(甲140)を用いて,より正
確な算定をすべき旨主張する。しかし,株式会社富士キメラ総研作成
の各年度の「ワールドワイドエレクトロニクス市場総調査」に基づく
算定について,平成11年のシェアについてのみ,異なる基準に基づ
いて作成された統計資料を合わせて用いることは,推計手法として適
切でないというべきである。上記のとおり,平成6年(1994年)
については,そのころまで日本国内及び米国国内の生産が大半であっ
たと認められることから,一審被告の算定方法においては推計値にと
どまる平成6年の台数について代替的に他の統計資料(甲143)を
用いて具体的な数値を算定すべきではあるものの,平成11年につい
ては,あえて他の統計資料を用いて具体的な数値を算定すべきではな
い(なお,株式会社富士キメラ総研作成の2000年版[甲142]
と2001年版[甲141]の「C-6(プリンタないしページプリ
ンタ)」の総生産台数については,上記のとおり,LBPの正確な生
産台数としては採用し得ないものの,米国企業の米国国内における生
産割合が高率であったことを推認する限りでは採用できるものであ
る。)。
d一審原告は,原判決「別表4」における全他社譲渡価格合計額は,
年末における為替レートを用いて算出した数値である6兆2969億
1937万円を用いているところ,各年度における為替レート平均値
を用いるべきであると主張するが,一審被告を除く第三者による日独
の生産・販売比率を算定する過程でドルを円に換算するに当たり年末
における為替レートを用いたとしても不合理であるということはでき
ないから,一審原告の主張は採用することができない。
(2)一審被告の全ライセンシーにおける本件各特許発明の実施割合
ア第1期~第3期
一審被告の譲渡製品中に占める本件特許発明の実施割合(LBPにつき
56.54%,MFP等につき92.6%)の90%をもって,全ライセ
ンシーの本件各特許発明の実施割合と推認するのが相当であることは,前
記7(2)イで説示したとおりである。
イ第4期及び第5期
一審被告は,第4期及び第5期については前記ア認定の実施割合を明ら
かにしておらず,これに代わり,実施製品の機種数を基にした割合を採用
すべきであると主張する。
乙268によれば,平成14年から平成17年について,LBPにおけ
る実施製品の機種数をLBPの販売機種数で除した数値が,平均28.9
%であること,乙269によれば,平成14年から平成17年について,
MFP等における実施製品の機種数をMFP等の販売機種数で除した数値
が,平均57.5%であることが認められる。もっとも,乙269には,
LED方式の製品が含まれているところ,LED方式の製品は,本件各特
許発明が前提とするLBP方式とは異なった構成を有する別の種類の製品
というべきであるから,LED方式の製品は除くべきであり,そうする
と,平均62.2%であることが認められる。
上記各証拠は,第1期ないし第3期とは異なった基準を用いて算定する
ものである。しかし,証拠(乙208,209)に記載されている一審被
告における本件特許発明の実施品の割合の変遷状況からすると,本件特許
発明の実施割合は低下する傾向にある。また,本件特許発明の実施品の割
合が第3期の平成10年8月の期間内において大きく変動していることか
らすれば(乙208,209),第4期及び第5期における本件特許発明
の実施品の割合を,直近の第3期における実施品の割合から推認すること
は困難である。そして,第1期から第3期について,証拠(乙208,2
09)の記載事項を基にして乙268,269と同様にして機種数による
手法で計算すると,LBP及びMFP等の実施品の割合について,実施品
の一審被告出荷金額の割合で計算した場合とほぼ類似の実施割合の数字が
得られるから,第4期及び第5期については,一審被告が提出した証拠
(乙268,269)をもって,実施品の割合を認定することとする。
一審原告は,乙268において,平成14年(2002年)以降に急激
に4面ポリゴンミラーの機種が増えたことは不自然であると主張する。し
かし,前記6(1)イ(イ)eのとおり,4面ポリゴンミラーを使用している
機種は,平成14年以降プリント速度が速くなったものであって,このこ
とによって増えたと考えることができるから,不自然ではない。
第4期及び第5期における一審被告を除く第三者による本件特許発明の
実施割合は,第1期~第3期の場合と同様に,一審被告の本件特許発明の
実施割合(LBPにつき28.9%,MFP等につき62.2%)の90
%と推認するのが相当であることは,前同様である。
(3)一審被告の全ライセンシーの本件各特許発明を実施した製品の譲渡価格
以上によれば,一審被告の全ライセンシーの本件各特許発明を実施した製
品の譲渡価格は,以下の計算式によって,次のア,イのとおりと推認され
る。
(計算式)一審被告の全ライセンシーにおける譲渡価格×本件各特許発明の
場所的効力の及ぶ割合×本件各特許発明の全ライセンシーにおける実施割合
アLBP
(ア)第1期
2億5209万9128円×100%×(56.54%×90%)=
1億2828万3162円
(イ)第2期
1兆2029億4826万3151円×88.89%×(56.54
%×90%)=5441億2435万9857円
(ウ)第3期
4兆5012億0174万4927円×84.79%×(56.54
%×90%)=1兆9420億9928万0743円
(エ)第4期
4180億8474万0747円×28.89%×(28.9%×9
0%)=314億1609万5684円
(オ)第5期
1兆3226億6810万1901円×18.48%×(28.9%
×90%)=635億7599万9866円
(カ)小計
1億2828万3162円+5441億2435万9857円+1兆
9420億9928万0743円+314億1609万5684円+6
35億7599万9866円=2兆5813億4401万9312円
イMFP等
(ア)第1期
0円×100%=0円
(イ)第2期
47億1649万3059円×78.12%×(92.6%×90
%)=30億7068万2616円
(ウ)第3期
4兆3685億6859万4793円×88.10%×(92.6%
×90%)=3兆2075億1402万3939円
(エ)第4期
1兆2090億0625万8354円×63.64%×(62.2%
×90%)=4307億1160万4060円
(オ)第5期
5兆2631億3114万5747円×48.89%×(62.2%
×90%)=1兆4404億4646万8644円
(カ)小計
0円+30億7068万2616円+3兆2075億1402万39
39円+4307億1160万4060円+1兆4404億4646万
8644円=5兆0817億4277万9259円
(4)実施料率
前記7(1)のとおり,第1期~第3期における本件特許発明の実施料率
は,LBPについては,被告ライセンス契約における標準包括ライセンス料
率である2.40%を4005で除して30を乗じた0.018%(2.4
0%÷4005×30=0.018%),MFP等については,被告ライセ
ンス契約における標準包括ライセンス料率である2.91%を6175で除
して30を乗じた0.014%(2.91%÷6175×30=0.014
%)と認められ,第4期及び第5期においては,LBPについては,被告ラ
イセンス契約における標準包括ライセンス料率である2.40%を4005
で除して20を乗じた0.012%(2.40%÷4005×20=0.0
12%),MFP等については,被告ライセンス契約における標準包括ライ
センス料率である2.91%を6175で除して20を乗じた0.009%
(2.91%÷6175×20=0.009%)と認められる。
(5)費用控除の可否
一審被告は,実施料収入全額が「使用者が受けるべき利益」に該当するも
のではなく,多数の相手方と被告ライセンス契約を締結し,これらの変更・
更改や相手方の履行を管理し,実施料相当額の支払を受けるまでには,一審
被告がライセンス契約の対象となる技術を開発するための研究・開発費や一
般管理費をはじめとして一審被告が負担した「費用」が存在するのであるか
ら,これを控除する必要があると主張する。
確かに,一審被告が主張するものは,被告ライセンス契約における費用と
解することも可能なものである。しかし,これらの要因は,旧35条4項の
「相当の対価」の算定の際には,「発明がされるについて使用者等が貢献し
た程度」を判断する際の重要な要素として考慮するのが相当であり,同条項
の解釈として実施料収入から「費用」を控除しなければならないとの一審被
告の主張は採用することができない。
(6)小括
以上によれば,一審被告が本件各特許発明によってライセンス収入により
得た「利益の額」は,次のとおりである。
アLBP
(1億2828万3162円+5441億2435万9857円+1兆
9420億9928万0743円)×0.018%+(314億1609
万5684円+635億7599万9866円)×0.012%=4億5
894万2397円
イMFP等
(30億7068万2616円+3兆2075億1402万3939
円)×0.014%+(4307億1160万4060円+1兆4404
億4646万8644円)×0.009%=6億1788万6084円
(7)減額調整の必要性に対する判断
ア一審被告の主張
一審被告は,原判決における実際の包括(クロス)ライセンス契約によ
り得た利益の額の計算は,以下の点で一審原告に有利な数値を用いている
と主張する。
①実施料相当額を算定する期間について,理論上使用者の受けるべき利
益の存在しうる最も早い時点である本件日本特許の出願公開日(昭和5
8年4月22日,311頁8行,第1期の起算日)から最も遅い時点で
ある本件各米国特許の有効期間(平成17年12月31日,311頁下
3行~下2行,第5期の末日)までの基準期間を採用している。出願特
許は登録特許に比べてライセンス契約の交渉・締結における寄与が小さ
いにもかかわらず,出願公開から登録までの期間を登録後と同様に取り
扱って基準期間に含めることは,一審原告に有利である。
②本件日本特許実施分の割合の計算において,不明な時点の割合につい
て100%と設定している(315頁3行~5行,下6行~下3行,3
17頁13行)。
③包括ライセンス契約における本件各特許の寄与度の計算において,被
告ライセンス契約においては出願特許がライセンス対象とされているに
もかかわらず,その寄与を零としている。
④包括ライセンス契約における本件各特許の寄与度の計算において,分
母に用いる登録特許の数を1/2に減じて,各登録特許の寄与を0.5
件とみている(306頁7行~15行)。
イ一審被告の主張に対する判断
一審被告の上記主張については,次のように解することができる。
(ア)上記ア①については,特許出願人は,特許の出願公開後,警告をし
たときに警告後その発明を実施した者又は出願公開された発明であるこ
とを知ってその発明を実施した者に対して,補償金の支払を請求するこ
とができる(特許法65条1項)から,出願特許であるからといって,
必ずしもライセンス契約に対する寄与が低いということはできない。既
に認定した本件各特許発明の内容等からすると,本件日本特許の出願公
開日から本件各米国特許の存続期間満了日までの基準期間を採用するこ
とが特段一審原告に有利であるということはできない。
(イ)上記ア②については,前記(1)オのとおり,一審被告を除く第三者
による日米独国内における生産割合につき,昭和58年(1983年)
の割合を100%と設定している。この点は,一審原告に有利である
が,これは,一審被告の主張によったものである。
(ウ)上記ア③については,被告ライセンス契約における本件各特許の寄
与度の計算において,出願特許は,分母として含んでいない。出願特許
が分母として含まれれば,本件各特許の寄与度は,一審原告に不利にな
る可能性があるから,この点は,一審原告に有利であるということがで
きる。しかし,被告ライセンス契約における本件各特許の寄与度の計算
において,出願特許を分母として含んでいない計算方法は,一審被告の
主張によったものである。
(エ)上記ア④については,前記7(1)ウ(ア)のとおり,包括ライセンス
契約における本件各特許の寄与度の計算において,分母に用いる登録特
許の数を1/2に減じているのは,基準期間内において,新たに特許登
録されたり,又は,存続期間満了や無効等によって権利消滅が生じるこ
とを考慮したものであって,特段一審原告に有利であるとはいえない。
(オ)以上のとおり,一審原告に有利な計算方法が採用されている部分も
あるが,これは,一審被告の主張によったものである上,前記(1)ウ(ア
)のとおり,MFP等の全他社譲渡価格を,標準小売価格から求めるに
当たり,乙89(内閣府国民生活局消費者情報室編集「くらしと物価
(平成13年版)」)という,家電製品の譲渡価格と標準小売価格との
関係に関する一般的な資料を用いており,また,前記(2)イのとおり,
第4期及び第5期の一審被告の譲渡製品中に占める本件特許発明の実施
割合を機種数によっているなど,必ずしも一審原告に有利であるとはい
えない計算方法を採用している部分もあるから,減額調整の必要性があ
るとは認められない。
(8)一審原告及び一審被告が主張する各算定方法に対する判断
以上の算定方法に関し,一審原告及び一審被告はこれと異なった算定方法
を主張する。しかしながら,これらの算定方法はいずれも採用することがで
きない。その理由は次のとおりである。
ア算定方法1及び2
一審原告は,算定方法1及び2として,本件各特許が単独でライセンス
された場合を想定し,光学ユニット単体を基礎とした売上額と実施料率1
0%を用いて,相当の対価を算定すべきであると主張する。
しかし,本件各特許発明は現実に単独でライセンスされておらず,LB
P等に用いられる技術に関する一審被告の保有特許等のすべてを対象とし
た包括クロスライセンス契約の対象特許の一つとされていたにすぎないの
であるから,算定方法1及び2は,エレクトロニクス分野において包括ク
ロスライセンス契約が締結される背景や被告ライセンス契約締結の実態に
照らし採用することができない。また,一審原告が算定方法1及び2にお
いて主張する本件各特許発明の実施料率10%は,前記5(3)ウ(ウ)のと
おり,採用することができない。
イ算定方法3,8~13
一審原告は,算定方法3,11として,「全世界における相手方のLB
P及びMFP等の売上げ(譲渡価格合計額)」に基づき,算定方法8,1
2として,「一審被告の主張による被告ライセンス契約によって支払われ
るべき実施料」に基づき,算定方法9,10,13として,「実施許諾先
の本件各特許発明を実施しているLBP及びMFP等の全世界における売
上げ(譲渡価格合計額)」に基づき,それぞれ算定すべきであるとし,そ
の金額を主張する。しかし,上記(1)~(3)のとおり,「一審被告の全ライ
センシーによる譲渡価格合計額(=一審被告以外の全他社の譲渡価格合計
額×全ライセンシーのシェア)×本件各特許発明の実施品の割合(=本件
各特許権の効力が及ぶ地理的範囲内に含まれる製品の割合×全ライセンシ
ーの譲渡製品中に占める本件各特許発明の実施割合)」によって求められ
る一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲渡金額を
基に算定すべきであり,当該計算式における個々の金額は,上記(1)~(3)
のとおり認定すべきであって,これらに反する一審原告の上記主張は,い
ずれも採用することができない。
一審原告は,算定方法3,8及び10において,本件各特許発明の寄与
度を10.4%と主張し,算定方法11~13において,その寄与度をL
BPについて228/4005,MFP等について228/6175と主
張する。しかし,前記7(1)エのとおり,これらの主張は採用することが
できない。また,算定方法9における本件各特許発明の寄与度100%と
の主張も,採用することができない。さらに,算定方法3,9~11,1
3における一審原告主張の実施料率5%は,前記5(3)ウ(ウ)のとおり,
採用することができない。
ウ算定方法4~7,14~17
一審原告は,算定方法4~7,14~17として,包括クロスライセン
ス契約において一審被告が支払を免れたライセンス料を想定して,一審被
告が本件各特許発明により得た利益の額を算定することを主張する。
確かに,無償包括クロスライセンス契約がなされた場合における一審被
告が得た利益の額は,一審被告が相手方の複数の特許発明を実施すること
により本来支払うべき実施料の額に,相手方に実施許諾した複数の特許発
明における当該発明の寄与率を乗じて算定することも可能である。
しかし,この算定方法によれば,一審原告は,相手方が保有している複
数の特許を特定し,一審被告がこれを実施していることをまず主張すべき
であるのに,一審原告は,算定方法4~7,14~17において,一審被
告のLBP及びMFP等の全世界における売上げに対し,本件各特許発明
の実施料率を5%,寄与度を10.4%又はLBPについて228/40
05,MFP等について228/6175を乗じる旨主張しているもので
あり,相手方保有特許を前提とした主張を何らしていないのであるから,
このような算定方法4~7,14~17は,採用することができない。ま
た,前記5(3)ウ(ウ)のとおり,一審原告が主張する実施料率5%は採用
することができず,前記7(1)エのとおり,寄与度についての主張も採用
することができない。
エ算定方法18,19
本件各特許発明により一審被告が「受けるべき利益」の算定における譲
渡金額を「一審被告の全ライセンシーによる本件各特許発明の実施品の譲
渡金額」としながら,本件各特許発明の寄与度を「一審被告が有する基準
期間内の全特許件数(除外特許等を除く)の中で本件各特許発明が寄与し
ている度合い」とすることに矛盾がないことは,前記7(1)ウ(エ)bのと
おりである。したがって,これらに矛盾があることを前提とする算定方法
18,19を採用することはできない。
また,前記5(3)ウ(ウ)のとおり,一審原告が主張する実施料率5%は
採用することができず,前記7(1)エのとおり,寄与度についての主張も
採用することができず,前記(1)イウのとおり,「全ライセンシーのシェ
ア」を「100%」とすることはできない。
さらに,算定方法18につき,「一審被告の全ライセンシーによる本件
各特許発明の実施品の譲渡金額」中にヒューレット・パッカード社の譲渡
金額を含めることができないことは,前記(1)エのとおりであり,「地理
的効力範囲内製品の割合」について,レックスマーク社の米国における生
産台数に関する一審原告の主張を採用することができないことは,前記
(1)オ(カ)bのとおりであり,「全ライセンシーの実施割合」について
「100%」とすることができないことは,前記7(2)のとおりである。
算定方法19につき,「一審被告以外の全他社のLBP及びMFP等の譲
渡価格合計額」を採用することができないことは,上記のとおりである。
オ被告算定方法A及びB
一審被告は,被告算定方法A及びBとして,他社製品譲渡価格に本件特
許発明ないし本件各特許発明の実施割合,標準包括ライセンス料率を乗
じ,費用割合を控除し,これに本件特許の寄与率を乗じる方法を主張して
いる。
しかし,一審被告が主張する費用割合(被告算定方法Aにおいては9
2.91%,被告算定方法Bにおいては60.7%)は,これを本件各特
許発明に対する一審被告の貢献度において考慮すべきことは前記(5)説示
のとおりである。また,一審被告は,本件特許の寄与率を1/対象特許群
に含まれる登録特許の数と主張しており,この点は,既に認定した本件各
特許発明の重要性,その社内評価,その有用性を過小に評価しているもの
であり,また,対象特許群の中には,相手方が実施していない特許も相当
数含まれていることが多いと推認されることからしても,採用することが
できない。
カ被告算定方法C
一審被告は,被告算定方法Cとして,本件特許発明の譲渡時点における
対価を求めるため,被告ライセンス契約により一審被告が受けるべき利益
の同時点での予測値を,一審被告が負担するLBP等の事業(ライセン
ス)の失敗リスクを反映した割引率を用いて割り引いて譲渡時点の価値に
引き直す,ディスカウントキャッシュフロー方式で計算する方法を主張
し,ナショナル・エコノミック・リサーチ・アソシエイツ株式会社作成の
鑑定書を提出する(乙174)。
上記方式は,評価期間の本件特許に関連する予測ライセンス収入を,L
BP及びMFP等事業のキャッシュフローを元に推測するものであり,各
年度のLBP及びMFP等事業のキャッシュフローは,評価期間初年度の
キャッシュフローが一定の成長率で伸びると仮定し,その成長率を,株主
持分キャッシュフロー(FCFE)モデルを用いて,一審被告の当時の事
務機部門の仮想株価,株主資本コスト,初年度の株主持分キャッシュフロ
ー(FCFE)を代入して求めるものである(乙174)。このような算
定方法は,特許発明の独占的実施による利益を実際に得た後,あるいは,
第三者に特許発明の実施許諾をし,実施料収入を実際に得た後に,相当の
対価を判断する場合においては,適当な方法とはいえない。なぜなら,実
際に得た独占的実施による利益あるいは実施料収入額が判明しているにも
かかわらず,上記のような仮想の数値を用いて,予測ライセンス収入を算
定し,事業リスクを加味した割引率を用いる必要性に乏しいからである。
さらに,上記鑑定書は,本件各特許の寄与率について,一審被告が算定方
式A及びBにおいて用いた数値を使用するものであり,この数値もまた採
用し得ないものであることは,上記イのとおりである。
9争点3-5(一審被告による本件各特許発明の実施による利益の額)につい

(1)一審被告による本件各特許発明の実施による利益の存否
特許権者が,当該特許発明を実施しつつ,他社に実施許諾もしている場合
において,当該特許発明の実施について,実施許諾を得ていない他社に対す
る特許権による禁止権を行使したことによる超過利益が生じているとみるべ
きかどうかについては,前記4(3)説示のとおり,①特許権者は旧35条1
項により,自己実施分については当然に無償で当該特許発明を実施すること
ができ(法定通常実施権),それを超える実施分についてのみ「超過利益」
の算定をすることができるのであり,通常は50~60%程度の減額をすべ
きであること,②当該特許発明が他社においてどの程度実施されているか,
当該特許発明の代替技術又は競合技術としてどのようものがあり,それらが
実施されているか,③特許権者が当該特許について有償実施許諾を求める者
にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針を採用しているか,ある
いは,特定の企業にのみ実施許諾をする方針を採用しているか,などの事情
を総合的に考慮して判断すべきである。
本件各特許発明には,前記6(1)イ認定のとおり,代替技術ないし競合技
術が存在し,現に一部の製品では当該代替技術ないし競合技術が使用されて
おり,また,前記5(3)ア認定事実によれば,一審被告は,自らLBP及び
MFP等を製造販売しながらも,希望する企業があれば,本件各特許発明を
有償で実施許諾するとの方針を採用し,LBP等を製造販売する業者の多く
(一審被告以外の全他社を基準とすると,生産シェアにおいてLBPは少な
くとも91.13%,MFP等は少なくとも78.16%。販売シェアにお
いてLBPは少なくとも91.19%,MFP等は少なくとも82.44
%)と包括クロスライセンス契約を締結し,本件各特許発明の実施を許諾し
ており,前記8(2)のとおり,他社においても高い割合(第1期~第3期の
LBPにつき56.54%,MFP等につき92.6%の各90%,第4期
・第5期のLBPにつき28.9%,MFP等につき62.2%の各90
%)で本件各特許発明が実施されているものと推認される。これらの事情か
らすると,一審被告による本件各特許発明の実施による超過利益の額が大き
いものということはできず,上記50~60%をはるかに上回る減額(本件
の場合は約90%)をする必要があるというべきである。
しかし,上記のとおり,一審被告は,希望する企業があれば,本件各特許
発明を有償で実施許諾するとの方針(開放的ライセンスポリシー)を採用し
ているが,それはあくまでも有償であることを前提としているのに対し,自
社製品については実施料を支払う必要がないこと,全ての他社において本件
各特許発明が実施されているとまでは認められない上,代替技術ないし競合
技術についても,前記6(1)ウのとおり,本件日本特許の存続期間内におい
て,本件特許発明を明らかに上回る技術があったとまでは認められないこと
などからすると,一審被告は,一定限度の超過利益を得ていると認めること
が相当である。
(2)一審被告による本件各特許発明の実施による利益の額及びこれに基づく
対価の額
一審被告による本件各特許発明の実施による対価の額の算定に当たって
は,一審被告による自己実施に係る分を仮に第三者に実施許諾をしたと想定
した場合に得られる実施料(仮装実施料)の額から旧35条1項の法定通常
実施権による減額を考慮した金額をもって利益の額とし,これに基づいて対
価の額を算定することも許されると解する。
そこで,これを本件についてみるに,証拠(乙63,64,67)によれ
ば,一審被告は,平成13年(2001年)の全世界生産台数のうち,LB
Pは59.08%,MFP等は29.01%のシエアを占めていることが認
められ,一審被告の製品における本件特許発明が実施されている割合は,前
記6(3)ウ及び8(2)イ認定のとおりである。また,実施料率等は,既に5~
8で認定した第三者にライセンスした場合の実施料率等とほぼ同様に考える
ことができると解される。これらに基づき,前記8(6)認定に係る「一審被
告が本件各特許発明によってライセンス収入により得た『利益の額』」を参
考にするとともに,①上記(1)のとおり一審被告は一定限度の超過利益を得
ていると認めることができるものの,その額が大きいものということはでき
ず,50~60%をはるかに上回る減額(約90%)をする必要があるこ
と,②本件各特許発明について一審被告が貢献した程度は後記10のとおり
であり,中間利息を控除すべきことも後記11のとおりであることその他一
切の事情を考慮して,一審被告による本件各特許発明の実施による利益に基
づく対価の額を算定すると,前記8(6)[小括]から,一審被告のシエア割
合,法定通常実施権減額(約90%減額),一審被告の貢献割合(94%減
額)等を考慮して,その額は,LBPにつき300万円,MFP等につき1
00万円,合計400万円を下らないと認めるのが相当である。
10争点4(本件各特許発明について一審被告が貢献した程度)について
(1)総説
前記2(2)のとおり,旧35条3項及び4項の規定は,職務発明の独占的
な実施に係る権利が処分される場合において,職務発明が雇用関係や使用関
係に基づいてされたものであるために,当該発明をした従業者等と使用者等
とが対等の立場で取引をすることが困難であることにかんがみ,その処分時
において,当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することに
よって得られると客観的に見込まれる利益のうち,同条4項所定の基準(そ
の発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて
使用者等が貢献した程度)に従って定められる一定範囲の金額について,こ
れを当該発明をした従業者等において確保できるようにして当該発明をした
従業者等を保護し,もって発明を奨励し,産業の発展に寄与するという特許
法の目的を実現することを趣旨とするものであって,従業者等と使用者等の
利害関係を調整する規定であると解するのが相当である。
旧35条3項及び4項が上記のとおり従業者等と使用者等の利害関係を調
整する規定であることからすると,「使用者等が貢献した程度」には,使用
者等が「その発明がされるについて」貢献した事情のほか,特許の取得・維
持やライセンス契約の締結に要した労力や費用,あるいは,特許発明の実施
品にかかる事業が成功するに至った一切の要因・事情等を,使用者等がその
発明により利益を受けるについて貢献した一切の事情として考慮し得るもの
と解するのが相当である。
ところで,旧35条3項及び4項は,その「対価」という文言や上記の規
定の趣旨,対価の額を定めるに当たっては「発明により使用者等が受けるべ
き利益の額」を考慮すべきとされていること等に照らすと,職務発明の独占
的な実施に係る権利が有する価値のうち従業者等に属するものを金銭として
請求することを認めるものであって,それを認めることが従業者等のインセ
ンティブとなり,発明を奨励し産業の発展に寄与するということになるもの
の,そのようなインセンティブという側面のみから上記各項を解釈すること
はできない。職務発明の独占的な実施に係る権利が有する価値のうち従業者
等に属するものを金銭に評価して請求するという,「対価」としての側面を
無視することはできない。そうすると,その額は従業者等に対するインセン
ティブとなるもので足りるということはできず,その旨の一審被告の主張を
採用することはできない。
一審被告は,旧35条4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益
の額」が極めて高額になる場合は,「使用者が貢献した程度」は通常よりも
高いものとなり得るのであり,「利益の額」が低額になる場合には,「使用
者が貢献した程度」は,通常よりもやや低くなり得ると主張する。しかし,
旧35条4項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が高額で
あるか低額であるかによって,一概に「使用者が貢献した程度」が高いとか
低いということはできないものと考えられる。発明自体が非常に価値がある
ために「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が高額になること
がある。これに対し,発明自体はそれほど価値がなくとも,使用者の営業努
力等によって「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が高額にな
ることもある。また,発明自体は価値があるものであっても,「その発明に
より使用者等が受けるべき利益の額」は低額にとどまることがある。これに
対し,発明自体それほど価値がなく,「その発明により使用者等が受けるべ
き利益の額」も低額にとどまるということもある。これらの場合のうち,発
明自体に非常に価値があるときは,従業者等の貢献の程度が高いということ
があり得るが,そのような場合は,「その発明により使用者等が受けるべき
利益の額」が高額であるからといって,従業者等の貢献の程度を低く見ても
よいということにはならない。これに対し,発明自体がそれほど価値がなく
とも,使用者の営業努力等によって「その発明により使用者等が受けるべき
利益の額」が高額になる場合は,「使用者が貢献した程度」を高く見ること
になる。「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」が低額にとどま
る場合についても,同様に,発明自体に価値がある場合には,従業者等の貢
献の程度が高いということがあり得る反面,発明自体にそれほど価値がない
場合などには,「使用者が貢献した程度」が高いということもあり得る。し
たがって,一審被告の上記主張を採用することはできない。
そこで,以下において,本件各特許発明に一審被告が貢献した程度につい
て,判断する。
(2)一審原告が本件各特許発明に至った経緯
ア一審被告におけるLBPの新製品の開発
(ア)証拠(乙15~23,99~101,106,163~166,1
71~173,181の1~3,295,298,証人C,控訴人本人
X)によれば,次の事実が認められる。
a一審被告は,昭和50年,世界で初めてLBPの製品化に成功し,
その後も,LBPの小型化,低価格化,高精細化の研究開発に多大な
資源を投入し,その開発を進めてきた。
b一審被告においては,新製品開発のために,タスクフォース・シス
テムが採られている。これは,特定の新製品開発のために関係各部門
から各専門分野のメンバーをチーフの下に集めて短期間で集中的に活
動するもので,メンバーは,開発の進展に従って,途中で入れ替わる
ことも多い。
一審原告は,一審被告において,LBPの新製品開発のためのタス
クフォースに,次のとおり光学設計の担当者又は責任者として参加し
た。すなわち,一審原告は,昭和50年4月発足のTR-016のタ
スクフォース(同タスクフォースにおいてノウハウブック[乙102
]が作成された)に中途から参加した。一審原告は,その後,昭和5
1年2月発足のTR-018,同年10月発足のTR-026,同年
11月発足のTR-027,昭和52年8月発足のTR-029,昭
和55年7月発足のTR-048等のタスクフォースに参加し,さら
に,昭和55年9月発足のTR-050タスクフォース(FSP-D
RY開発のためのタスクフォース)に参加した。
c後記(3)ア(ア)~(ウ),(オ)のとおり,Dレポート(乙10)を作成
したD,Eレポート(乙11)を作成し,E特許(乙12の1・2,1
3)の発明者でもあるE,Dと共にノウハウブック(乙102)を執筆
したIらは,一審原告が参加する前から,LBPの新製品開発のため
のタスクフォースに参加し,一審原告と同時期にも各タスクフォース
に参加している。また,後記(3)ア(エ)のとおりF特許(乙14)の発
明者であるFは,一審原告が参加する前のタスクフォースに参加して
いた。
一審被告の職場においては,Dレポートなどの報告書は閲覧可能な
状態に置かれ,また,職務に関連する特許の公開公報や公告公報が定
期的に回覧に供されていた。一審原告の居た職場においても,光学系
の特許明細書(国際特許分類で「G02B」に分類されるもの)は回
覧されていた。LBPのタスクフォースに参加する社員は,これらの
技術文献を読み,LBPに関連する技術を学習し,蓄積することが期
待されていた。
d上記bのTR-050のタスクフォースでは,乾式現像方式の小型
LBP(FSP-DRY)の開発を目標として,Aがチーフに任じら
れ,それまでのタスクフォースと同様に,各技術分野の専門家が集め
られた。一審原告は,同タスクフォースにおいて光学系の開発責任者
に任じられた。
FSP-DRYの大きさ,用紙サイズ,プリント速度,解像度等の
基本仕様は,昭和55年9月ころまでに決定され,昭和56年1月末
ころまでが機能試作の段階とされた。FSP-DRYの機能試作と
は,機能試作機を試作して各評価を行い,製品化の判断を行う段階で
あり,次いで製品試作の段階が予定されている。FSP-DRYの開
発は,製品試作まで進んだものの,乾式現像方式の開発で問題が生
じ,その次の生産試作に進めず製品化には至らなかった。
しかし,同タスクフォースで開発された共役型倒れ補正光学系など
の技術を「LBP-10」に転用することとなり,その転用された製
品が「LBP-10Ⅱ」として昭和58年2月に発売された。同製品
において,本件特許発明が初めて実施された。
(イ)一審原告は,TR-016のタスクフォースには参加していない旨
主張し,甲95,182(一審原告の陳述書)にはその旨の記載があ
り,控訴人本人尋問においてもその旨の供述をする。確かに,TR-0
16のタスクフォース編成計画書には,一審原告の氏名は記載されてい
ない(乙101,173)。しかし,同タスクフォースのレポートであ
る昭和50年12月3日付けの「LBP打ち合せ報告」(乙171)が
一審原告にも配布されていることからすれば,一審原告は遅くともこの
ころから同タスクフォースに参加していたものと認められる。
イTR-050のタスクフォースにおける本件各特許発明の想起
(ア)証拠(乙23,104の1~3,105,163~166,17
2,173,181の1~3,198,222,309,証人C,控訴
人本人X)によれば,次の事実が認められる。
a一審原告は,TR-050のタスクフォースにおいて,FSP-D
RYの機能試作機の走査光学系を設計し,その設計図面を作成した
(本件物理設計図[乙104の1~3]に転記されている光学系構成
図[昭和55年10月6日付け「DCV10340-A202」],
以下「DCV図面」という。)。
bプロセス設計者であるCは,昭和55年11月1日付けで,FSP
-DRYの本件物理設計図(乙104の1~3)を作成した。
物理設計図は,LBPの開発に当たって,プロセス設計者が当該L
BPの開発に採用された技術を体系的かつ網羅的にまとめ,機械,電
気,光学等の各技術分野の責任者に対して,開発・設計の目標・方
針,その他の各種指示・要請を伝えるために作成されるものである。
本件物理設計図は,光学系の表題の下に,まず,一審原告が作成し
たDCV図面を縮小コピーして掲げ,それに続いて,「スポット
径」,「光量損失」,「走査領域での光量ムラ」,「ジッタ,ピッチ
ムラ」,「その他」の各項目を設けたもので,「走査領域での光量ム
ラ」と「ジッタ,ピッチムラ」が「未検討」であるほか,「スポット
径」において,「ドラム面スポット形状は__±__μ×__±__
μである。」と記載されていて,具体的な数値が記載されていない。
そして,「その他」の中に,「静止ゴーストが発生する事のない様配
慮のこと。」との記載がある。Cがこのような記載をしたのは,FS
P-DRYでは従来の非倒れ補正光学系ではなく初めて共役型倒れ補
正光学系が採用されたので,静止ゴースト像が機能試作機に出現する
可能性があるためであった。
cFSP-DRYの機能試作機は昭和56年1月ころ完成し,直ちに
評価試験が行われたが,絵出しのときに静止ゴースト像が現われた。
その理由は,それまでLBPに採用されてきた技術では,入射光を偏
向面と垂直方向に傾けて入射して静止ゴースト像を除去するものであ
ったのに対し,FSP-DRYで採用された共役型倒れ補正光学系で
は,垂直方向に傾けて入射しても同光学系の倒れ補正機能のため再反
射光(ゴースト光)が被走査媒体の有効走査巾内に結像してしまうこ
とによるものであった。
d上記静止ゴースト像の出現はチーフのAに報告された。Aは,その
後,担当者にその静止ゴースト像の除去を指示した。
e一審原告は,昭和56年1月以降遅くとも4月中旬までの間に,T
R-050のタスクフォースの光学系の開発責任者として,静止ゴー
スト像を除去するための構成を検討し,本件各特許発明を想到するに
至った。そこで,一審原告は,昭和56年5月15日付けの「DDV
10340図面」(乙105・本件光学配置図。以下「DDV図面」
ともいう。)を作成し,製品試作機の走査光学系の設計図を完成させ
た。一審原告は,DCV図面では入射角を約90度としていたのをD
DV図面では「58°±30’」と小さくする設計変更を行った。
f一審被告は,昭和56年9月,一審原告によって上記のとおり設計
変更されたFSP-DRYの製品試作機の走査光学系について,その
光学性能(結像スポットの大きさ,形状等の性能)及び「ゴースト除
去効果」の確認のための評価試験を行った(乙198,「Bレポー
ト」)。Bレポートの目的欄には「今回の試作は実装時のゴースト回
避のための設計変更(レーザー入射角90°→60°)にもとづくも
のである。光学性能のチェックとゴースト除去効果の確認を目的とす
る。」と記載されている。そして,結論欄には,「ゴースト像発生位
置はほぼ計算値通りで,有効画面外に除去することができた。」と記
載されている。また,検討結果一覧には,「ほぼ計算値(153.5
9mm)通り,有効画面外なので問題なし」との記載がある。Bレポー
トは,一審原告の検印とコメントの書き込みを得て,チーフのAらに
提出された。
(イ)上記(ア)b認定のとおり,本件物理設計図(乙104の1~3)の
「その他」には,「静止ゴーストが発生する事のない様配慮のこと。」
との記載がある。この記載は,従来の非倒れ補正光学系ではなく初めて
共役型倒れ補正光学系が採用されたことから,本件各特許発明でいう
「静止ゴースト像」が機能試作機に出現する可能性があったために記載
されたものと解される。そうすると,このような静止ゴースト像の発生
防止が,TR-050のタスクフォースの関係者に対する課題として与
えられていたということができる。甲182(一審原告の陳述書)の3
4頁には,ここでいう「静止ゴースト」は,本件各特許発明でいう「静
止ゴースト像」とは異なる旨の記載があるが,この甲182の記載は,
本件物理設計図の「静止ゴースト」の技術的意義を上記のとおり理解で
きることからすると,採用することができない。
そして,本件物理設計図は,上記(ア)b認定のようなものであり,空
欄や未検討の部分があるが,上記(ア)b認定の記載されている項目に照
らすと,光学設計者に向けられたものであるということができる。一審
原告は,「スポット径」の部分に「ドラム面スポット形状は__±__
μ×__±__μである。」と記載されていて,具体的な数値が記載さ
れていない」から,このような記載ではレンズの設計ができないと主張
するが,この記載の横と下に,「LBP-10は80μ×120μ(主
走査×副走査)が平均的スポットである。」,「今までの経験からいう
とスポット径は小さい(He-Neレーザの50μ)方が良であ
る。」,「NP-200改良のLB-200による当り実験によれば,
MAX許容限界は120×180μぐらいと思われる。(より精度の良
い実験は今後の予定)」との記載があるから,好ましいスポット径につ
いて示唆されており,光学設計者に向けた指示として意味がないものと
いうことはできない。また,一審原告は,光量設計業務においてパワー
チェッカーを使用しないから,「光量損失」の記載は光学設計者に向け
たものではないと主張する。しかし,ここで,「パワーチェッカー」に
ついて言及しているのは,パワーチェッカーを使用することを求めてい
るのではなく,パワーチェッカーによる光量測定部からドラム面までの
光量低下量のばらつきをできるだけ小さくすることを求めているにすぎ
ないから,その記載の上の「光学系全体の光量損失はドラムの感度,レ
ーザのパワーに余裕のない現状である為,できる限り少ない方が良
い。」との記載も併せ考慮すると,光学設計者に向けた指示と解するこ
とができる。
また,Dレポート(乙10)は,TR-006のタスクフォースにお
いて作成されたものであるところ,Dレポートの作成者であるDは,同タ
スクフォースにおいて,プロセス担当者であった(乙173)。また,
Eレポート(乙11)も,TR-006のタスクフォースにおいて作成
されたものであるところ,Eレポートの作成者であるEは,同タスクフォ
ースにおいて,プロセス担当者であった(乙173)。もっとも,E
は,TR-016,TR-018及びTR-027のタスクフォース編
成表(乙16,19,101)では,「電気設計者」である旨記載さ
れ,TR-011のタスクフォース編成表(乙100)でも「コントロ
ール回路設計製作」と記載されている。さらに,Dと共にノウハウブッ
ク(乙102)を執筆したIも,プロセス担当者であった(乙16~1
8,20,100,101,173)。これに対し,TR-006のタ
スクフォース編成表(乙15)では,F特許の発明者であるFは「光学設
計」と記載されている。また,後記(3)ア(カ)のとおり,TR-016
のタスクフォースにおいて,静止ゴーストについての解析を行ったJ
は,光学の担当であった(乙101,173)。以上の事実からする
と,プロセス担当者がゴースト像の発生防止を担当していたことが認め
られるものの,ゴースト像の発生防止がプロセス担当者のみの任務であ
ったとは認められない。
したがって,本件物理設計図中の「静止ゴーストが発生する事のない
様配慮のこと。」との上記記載が,光学設計者に向けられたものと解し
て不自然ではない。
そして,上記(ア)b認定のとおり,物理設計図は,LBPの開発に当
たって,プロセス設計者が当該LBPの開発に採用された技術を体系的
かつ網羅的にまとめ,機械,電気,光学等の各技術分野の責任者に対し
て,開発・設計の目標・方針,その他の各種指示・要請を伝えるために
作成されるものであると認められるから,光学系の開発責任者であった
一審原告に対しても配布されたと認めるのが相当である。
なお,一審原告は,本件物理設計図は,FSP-DRY設計図ではな
い。このことは,①中央研究所からの開発オーダーであれば,「DC
V」で始まる番号が付されていなければならず,その後ろの番号も本件
物理設計図に付された光学図面と同じ「10340」でなければならな
いところ,本件物理設計図の番号は「DCW-20035」であるこ
と,②本件物理設計図(乙104の2)には,「・TN-117E改良
のFSP-DRYⅡでの実測透過率データ」との記載があり,本件物理
設計図(乙104の3)には,「TN-117E改造FSP-DRYの
場合,全面露光の光が2次除電器全面露光側シールドとドラム表面との
スキマから入り込み,潜像形成に影響した。」と記載されていることか
らすると,既にFSP-DRYやFSP-DRYⅡの機能試作機が存在
していたことから明らかである,と主張するが,この点に関する証人C
の証言(図面の番号が「DCW-20035」であるから本件物理設計
図はFSP-DRY設計図ではない旨の質問に対する「そんなことはな
いです。これ僕が作成したんですよ。何聞いてるんですか。」との証
言,上記②のFSP-DRY及びFSP-DRYⅡについての質問に対
する「要素が何かを検討する実験機みたいなのがあったと思います。」
との証言[証人調書64頁])及び乙322の記載(FSP-DRYの
機能試作のオーダはDCW-20035とする旨の「連絡表」の記載)
に照らし,採用することができない。
また,一審原告は,①本件物理設計図(乙104の1~3)の記載
は,プロセス担当者に向けられたものであって,一審原告のような光学
設計者に向けられたものではない,②静止ゴースト像の問題は,プロセ
ス担当者が担当してきた問題であって,光学設計者の専門技術分野に属
する問題ではない,③本件物理設計図は,一審原告に対して配布されて
いない,と主張し,それに沿う記載が一審原告の陳述書(甲95,18
2)にあり,控訴人本人尋問においてもその旨の供述をするが,上記の
とおり,いずれも採用することができない。
(ウ)上記(ア)eのとおり,一審原告は,DCV図面では入射角を約90
度としていたのをDDV図面では「58°±30’」と小さくする設計
変更を行った。
証拠(乙179,180,181の1~3)によれば,FSP-DR
Yの最大の用紙サイズは,A3サイズであったこと,A3サイズの用紙
の紙巾は297mmであること,DDV図面に記載された入射角「58°
±30’」においては,297mmの巾に中には静止ゴースト像は発生し
ないことが認められるから,DDV図面において,静止ゴースト像の発
生防止という,本件各特許発明の目的は実現されている。この点につい
て,一審原告は,DDV図面(乙105)に,「有効走査巾310」と
いう記載があるところ,入射角「58°±30’」においては,310
mmの巾に中にはゴースト像が発生するから,DDV図面は,本件各特許
発明を実施したものではないと主張するが,DDV図面において本件各
特許発明の目的が実現されていることは,上記(ア)認定の一連の事実と
整合するものであり,これらの事実を裏付けるものということができ
る。
(エ)一審原告は,Aの指示を受けたことはないと主張し,甲94,9
5,182(一審原告の陳述書)にはその旨の記載があり,控訴人本人
尋問においても同旨の供述をする。しかし,上記(ア)dのとおり,Aの
指示はあったものと認められるのであり,光学系の開発責任者である一
審原告は,Aの指示を直接あるいは間接的に受けていたと認めることが
できる。一審原告の上記記載及び供述はにわかに採用することができな
い。
(オ)一審原告は,DDV図面では「58°±30’」と設計されていた
のであるから,「レーザー入射角90°→60°」との記載のあるBレ
ポートは,一審原告作成のDDV図面に基づく評価試験ではないと主張
する。
しかし,Bレポートでは,上記(ア)fのとおり,ゴースト像がほぼ計
算値(153.59㎜)どおりに現れたと記載されているのであり,こ
の計算値から入射角を逆算すれば57.96°であって,この入射角は
DDV図面の設計範囲内(「58°±30’」)のものであるから,B
レポートがDDV図面の評価試験であることは明らかである。
なお,一審原告は,Bレポート(乙198)には,計算によって求め
られるゴースト像の位置が光軸から153.59mmのところとされてい
るが,DDV図面に記載された各数値を基に,ゴースト像の位置を求め
ると,ゴースト像は,光軸から153.41mmのところに形成されると
の違いがあると主張するが,上記のとおり,入射角をDDV図面の設計
範囲内である57.96°とすると,ゴースト像は光軸から153.5
9㎜のところに形成されるから,Bレポートにおいて,ゴースト像が光
軸から153.59㎜のところに形成されるとされていることとDDV
図面に記載された数値との間に食違いはない。
ウ小括
上記ア及びイ認定の事実によれば,一審原告は,TR-050のタスク
フォースにおいて与えられた静止ゴースト像の除去という課題をAの指示
を受けて光学系の開発責任者として解決する過程において,本件各特許発
明をなしたものと認められる。
一審原告は,昭和56年当時,休憩中に,LBPにおいて走査線と直交
する方法に発生する有害な直線上の画像が記録されるとの情報を得たた
め,好奇心からこの問題を研究し,本件各特許発明をなしたと主張し,そ
れに沿う陳述書(甲94,95,182)を提出し,控訴人本人尋問にお
いて,同旨の供述をする。しかし,これらのうち,上記認定に反する部分
を採用することはできない。甲159記載の特開昭53-97448号公
報の技術も,直接本件各特許発明に結びつくものではなく,同技術を開発
したからといって,本件各特許発明の経過に関する一審原告の陳述書の記
載及び供述を採用できるものではない。
また,一審原告は,本件各特許発明をなすに際して一審被告の設備を使
うことを要しなかったと主張し,それに沿う陳述書(甲94,95,18
2)を提出し,控訴人本人尋問において同旨の供述をする。しかし,上記
イ(ア)の認定事実によれば,試験機による評価試験等が必要であったもの
と認められ,一審被告の設備を使うことを要しなかった発明であるとは認
められない。
(3)本件各特許発明に先行する技術(本件先行技術)
ア一審被告において蓄積されていた研究成果
本件特許発明の本質的部分は,前記6(1)ウ認定のとおり,構成要件D
の「偏向器に入射する光束に対し前記第2結像光学系の光軸がなす角度α
を,(4π/N)―(W/D)よりも小さく選定した」条件式にある。こ
の点について,一審原告が本件特許発明に至る前に,一審被告において
は,次のような研究の成果が蓄積されていたと認められる。
(ア)Dレポート(乙10)
一審被告従業員のDは,レーザー走査光学系の試作機において,被走
査媒体上に静止している静止ゴースト像を発見し,さらに,静止ゴース
ト像を形成する光束の進行経路を解析して,静止ゴースト像は入射光か
ら常に必ず4π/Nの角度に向かう再反射光の結像位置に形成されると
いう静止ゴースト像の形成原理を解明した。
Dは,上記静止ゴースト像の発見及びその形成原理等を昭和49年7
月2日付けの「Dレポート」(乙10)で報告した。
Dレポートは,「LBPにおける散乱光の結像によるノイズ光につい
て」と題するもので,「ノイズ光は正規走査ビームがドラム表面で散乱
され,その散乱光が再び回転ミラーで反射され感光ドラムに結像するこ
とによって生ずる。」,「幾何学計算によると,n面鏡ミラーでα面だ
け隣り合うミラー(一面だけ隣り合う場合はα=1)による反射散乱光
と入射ビームとのなす角は,4απ/nと一定になり,ミラーが回転し
ても一定点に結像することが分った。」,「ビーム光量が強いと散乱光
量も増えるが,測定例では,反射散乱光/反射ビーム=1/7000以
下であり,最適露光を行なう限り,実用上ほとんど問題はない。」など
と結論付けている。
(イ)Eレポート(乙11)
Eは,Dとともに,レーザー走査光学系における静止ゴースト像を含む
5種のゴースト像と4種のフレアについて検討し,昭和49年11月2
5日付け「Eレポート」(乙11)を作成した。
Eレポートでは,ドラム面上に肉眼で観察されるレーザー光のゴース
ト及びフレアについて検討している。光学系間の多重反射によって生じ
ているゴーストがあり,影響は極めて小さいものの,光学系に傾きをも
たせることにより根本的に解決できるとの結論に至っており,静止ゴー
スト像については,Dレポートで「考察ズミ」と記載されている(乙1
1の3/5頁「対策」欄「5」の〈注〉参照)。
(ウ)E特許(乙12の1[特開昭51-87062号公報]・2[同公
報の特許の手続補正書],13[特開昭52-43314号公報])
一審被告は,昭和50年1月28日,「ゴースト像除去方法」の名称
で,Eを発明者とする特許を出願した(乙12の1・E特許1)。さら
に,同年10月,遮光部材の設置をクレームに付加したE特許2(乙1
3)を出願した。
E特許の公開特許公報(乙12の1,13)には,静止ゴースト像の
形成原理及び入射光と再反射光の成す角度が常に「4π/n」となり一
定であることが開示されている(乙12の1の4頁右下欄9行~5頁左
下欄5行,乙13の5頁左下欄7行~6頁右上欄4行)。そして,E特
許の採用する除去方法は,非倒れ補正光学系において,入射光と偏向器
の回転軸とが成す角度θをθ≠90°として,静止ゴースト像を偏向面
に垂直方向に除去する方法である。その公開特許公報(乙12の1,1
3)には,「仮に上記ゴースト像をビームの走査方向に対し平行方向に
限り避けると,必然的に記録媒体の使用巾が制限されることになる。す
なわち記録媒体の大きさが制限されるため,得る画像の大きさにも当然
制限を生じる。本発明はこの問題を解決して,記録媒体の巾に制御を受
けることなく画像を形成する方法を提供することにある。」との記載が
ある(乙12の1の2頁左上欄2行~9行,乙13の2頁右上欄5行~
10行にも,乙12の1の2頁左上欄2行~6行と同じ記載があ
る。)。
そして,一審被告の本件無効審判における答弁書(甲44)の記載や
一審被告の従業員が平成9年4月28日付けで作成した意見書(甲4
5)の記載からすると,E特許1出願当時(昭和50年当時)のLBP
は,入射光が第2結像光学系の光軸となす角度を90°近傍に固定しな
ければならなかったため,ゴースト像をビームの走査方向に対し平行方
向に移動して避けることが難しく,その結果,記録媒体の使用巾が制限
されることになるので,上記公開特許公報に「仮に上記ゴースト像をビ
ームの走査方向に対し平行方向に限り避けると,必然的に記録媒体の使
用巾が制限されることになる。すなわち記録媒体の大きさが制限される
ため,得る画像の大きさにも当然制限を生じる。」との記載がされたも
のと認められる。
(エ)F特許(乙14[特開昭51-150346号公報])
一審被告は,昭和50年6月18日,「散乱放射束読み取り方法」を
名称とし,Fを発明者とする特許出願をした。F特許は,読み取り装置に
静止ゴースト像の形成原理を応用したものである。その公開特許公報
(乙14)には,まず,静止ゴースト光の形成原理及び入射光束とゴー
スト光束の成す角度が常に「4π/n」となり一定であることが開示さ
れている(2頁右上欄13行~3頁右上欄14行)。そして,同公開特
許公報には,「第1図に示す如く,ゴースト光束は通常の走査に於ては
往々にして走査平面内の走査領域に生じるのでゴースト光束を検出する
為の検出素子を走査平面内に設けることが必要となり,このことは走査
の障害となるのである。従ってこのゴースト光束を走査平面に対して垂
直方向にずらせるか,走査平面内に於て,走査面の領域外にずらせるか
しなければならない。」との記載がある(3頁左下欄1行~8行)。さ
らに,同公開特許公報には,「第4図は静止ゴースト光を走査平面内に
於て,走査される領域外に移動させる様子を示す図で,走査光学系を平
面から見た図である。今一例として回転鏡1に8面体を使用した場合に
ついて述べる。第1図示の走査光学系で示した様に通常の走査光学系に
於ては反射面Sに対して入射光束4が45°の角度で入射した場合に0
は,反射光束は集光光学系3の中心を通過し,走査面2の中央部で散乱
される。この場合,回転鏡が8面体であるので散乱光束の内集光光学系
を通過し反射面Sに入射する光束は反射面Sに垂直に入射するので反11
射面Sで反射される光束は集光光学系3を介し,前記走査面2の中央1
部に戻り静止ゴースト光となる。第4図で示す様に入射光束4を第1図
示の光学系に比較しδだけずらして入射した場合すなわち入射面Sの0
法線Lに対して45°よりδだけずらした場合に,S面で反射される00
光束が集光光学系3の中心部を通過し,走査面2の中央部に入射する様
に光学系を構成する。この構成に於ては散乱光はS面に垂直に入射し1
ない為に静止ゴースト光の位置10を走査領域外に移動させることが可
能である。上述したことはδの適宜な選択により8面体以外の回転鏡に
対しても効果を持つことは明白である。」との記載があり(3頁右下欄
3行~4頁左欄9行),入射光束(入射光)の入射角を走査平面に対し
て平行方向に「δ」ずらすことにより,静止ゴースト光を走査領域外に
移動させることが可能である旨記載されている。
(オ)ノウハウブック(乙102)
「ノウハウブック」(乙102)は,LBPの設計・製造技術に関す
る一審被告の昭和50年ころ当時のノウハウを沖電気,日立製作所など
のコンピュータメーカーにライセンスするために作成されたものであ
り,LBPの試作機と共に引き渡された。内容的には,当時複写機に採
用されていたNP電子写真技術によるLBPの帯電,現像,転写,定着
等に関連する技術,及びレーザービームによる露光に関連する光学技術
のノウハウが開示・説明されたものである(乙102,165,16
7)。
「ノウハウブック」の「8光学系」(310頁~352頁)は,D
及びIによって執筆された(乙165)。そのうち,「8.5ゴース
ト」(346頁~352頁)では,まず,走査光学系においてゴースト
光が発生することの説明があり,次に,「8.5.1静止ゴースト」
の「(1)現象(LBPの光学配置の場合)」と「(2)静止ゴースト
の発生する理由」(346頁~351頁)では,静止ゴースト像の現象
と形成原理が説明され,入射光と再反射光とのなす角度が4π/Nと一
定であること及びその幾何学的計算根拠が説明されている。それに続
く,「(3)対策」(351頁~352頁)では,静止ゴースト像の除
去対策として,「(a)ミラースキャナーへの入射ビームの入射方向
を,静止ゴーストが感光ドラムに現れない様に選ぶ。」,「(b)入射
ビームBiと反射ビームBoを含む面がミラースキャナーの回転軸と垂
直な面に対して,ある角度を有する様にする。」,「LBPの光学系に
於ては,(a)の対策はとれないので(b)の対策によっている。」と
記載されている。前者の(a)の対策は,入射光を偏向面と水平方向に
動かすことにより,静止ゴースト像を被走査媒体の有効走査巾外に移動
させて除去する方法を説明したものであり,(b)の技術は,入射光と
偏向器の回転軸とが成す角度θをθ≠90°として,静止ゴースト像を
偏向面に垂直方向に除去する方法(E特許の方法)である。上記の「L
BPの光学系に於ては,(a)の対策はとれないので(b)の対策によ
っている。」との記載については,その理由が記載されていないが,ノ
ウハウブックが,E特許1が出願された当時(昭和50年)のものであ
ることからすると,その理由は,上記(ウ)でE特許について述べたのと
同じであると推認することができる。
(カ)Jレポート(乙170)
TR-016のタスクフォース(乙101)に参加したJ作成の昭和
51年1月30日付けJレポート(乙170)には,「静止ゴーストに
ついての解析を行った。」との記載がある。
イ一審被告において蓄積されていた研究成果の内容と本件各特許発明の関

上記ア認定のとおり先行技術が存するところ,Dレポートの内容は,E特
許及びF特許の公開特許公報で開示されている。E特許は,静止ゴースト像
を偏向面に垂直方向に除去する方法に関する特許であり,倒れ補正光学系
を用いた走査光学系に関するものではなく,同特許の公開特許公報には,
平行に除去する方法は,記録媒体の巾に制限を生ずるので採用しない旨が
記載されている。F特許の公開特許公報には,入射光束(入射光)の入射
角を走査平面に対して平行方向に「δ」ずらすことにより,静止ゴースト
光を走査領域外に移動させることが可能である旨記載されているが,この
発明は,読み取り装置に関する発明であり,倒れ補正光学系やf・θ特性
を有するレンズを用いた走査光学系に関するものではない。ノウハウブッ
クには,ゴースト像を平行に除去するためにミラースキャナーへの入射ビ
ームの入射方向を変えることが記載されているものの,基本的には,上記
Dレポートの内容やE特許の公開特許公報の上記記載と同趣旨のものであ
る。EレポートやJレポートの記載が,上記の各先行技術に付け加えるもの
があるとは認められない。
証拠(甲37~54,乙25~29,40の1~3,41の1~4,4
2の1~12)によれば,一審被告は,本件異議事件,本件無効審判,本
件審決取消訴訟において,本件特許発明がE特許,F特許などから容易に発
明することができなかった旨一貫して主張し,その主張が認められて,こ
れらの事件において,本件特許が取り消されたり無効とされることはなか
ったものと認められる。
以上によれば,E特許,F特許はともより,公開されていなかった上記の
各先行技術を考慮したとしても,倒れ補正光学系において水平面内におけ
る入射光の入射角度αについてD及びWとの関係に着目して規定する本件
各特許発明を容易に発明することができたとまで認めることはできない。
もっとも,これらの先行技術は,本件各特許発明にとって参考となるもの
であったことは認められる。
甲94,182(一審原告の陳述書)には,一審原告は,本件各特許発
明をした当時,上記ア認定の先行技術をいずれも知らなかった旨の記載が
あり,控訴人本人尋問でも同旨の供述をする。しかし,前記(2)ア(ア)c
認定の一審被告における職場の状況からすると,一審原告が,これらの先
行技術のすべてを知らなかったとは認め難い。殊に,前記(2)ア(ア)cの
とおり,国際特許分類で「G02B」に分類される特許明細書は一審原告
の居た職場において回覧されていたところ,証拠(乙12の1,13,1
4)によれば,上記アの各特許は,いずれも「G02B」に分類されるも
のであるから,一審原告は,それらの明細書を見ていたものと認められ
る。
(4)本件各特許発明の権利化及び権利維持
ア事実関係等
証拠(甲34~54,乙24~29,36~39,40の1~3,41
の1~4,42の1~12,182,190の7,213,215)及び
弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(ア)本件特許発明の権利化及び権利維持は,昭和56年から平成10年
までの18年間にわたり,一審被告の知的財産法務本部のLら延べ5
名,開発部門の担当者延べ4名及び弁理士2名が担当して行われた。一
審原告は,この業務について,当初提案書を作成・提出したことのほ
か,特段の関与はしていない。
(イ)一審被告特許部の従業員であったLは,昭和56年4月24日,一
審原告の本件特許発明に関する提案書を受け取り,その出願業務を開始
し,同年5月ころ,発明者である一審原告から,発明の内容,経緯,背
景事情等の聴取り調査をした。その後,本件特許の出願願書が弁理士に
よって作成され,同年10月20日,出願された。
一審被告は,本件特許発明について,Lの発案により,平成2年8月
14日付けで,第3請求項に記載されていた条件式を第1請求項に移記
するという,出願審査における補正手続を行った(乙39)。その後,
一審被告は,平成3年1月25日の出願公告に対する9件の本件異議事
件に答弁し,平成5年2月25日に異議理由なしとの決定(甲49~5
1,54,乙29,40の3)を得て,平成5年7月14日本件特許が
登録された。また,一審被告は,富士写真フィルムからの平成6年11
月8日付けの本件無効審判請求(乙41の1)に答弁し,平成7年8月
17日,同無効審判についての請求不成立との審決(甲52,乙41の
4)がなされた。さらに,一審被告は,これに対する本件審決取消訴訟
においても防御活動を行い,平成10年8月20日,同訴訟において請
求棄却の判決(甲46,乙42の12)がなされ,本件特許が維持され
た。
一審被告は,このようにして本件特許の出願から本件特許の取得,維
持のために努力し,その費用を負担してきた。
(ウ)一審被告は,本件各米国特許及び本件ドイツ特許の特許出願につい
ても,日本国内の特許事務所及び現地の特許事務所に依頼して,本件米
国特許1については出願から約8年4月,同2については出願から約2
年半,本件ドイツ特許については約10年7月かけて,それぞれ相当額
の費用を支出した上で,同特許権を取得し,維持してきた。これらの外
国特許の取得,維持については,一審原告は関与しておらず,専ら,一
審被告の知的財産部の努力と費用負担によるものである。
イ一審原告の主張に対する判断
一審原告は,一審被告による本件各特許発明の権利化及び権利維持に関
する活動は,通常行われるものであって,特段のものではないなどと主張
する。
しかし,上記ア認定の一審被告の活動,特に権利維持に関する活動が,
通常の特許に関するものを超えることは明らかであって,これらの活動
は,一審被告の貢献として評価すべきものである。
(5)本件各特許発明のライセンス契約交渉及びLBP等の事業化
ア事実関係等
証拠(乙50,75,76,84,93,233の1~19,235の
1~32,236,237の1~5,238~242)及び弁論の全趣旨
によれば,次の事実が認められる。
(ア)一審被告は,1960年代にNP方式普通紙複写機による独自の技
術を開発して,米国ゼロックス社の特許による複写機事業の独占を打破
し,その後積極的に特許出願をして,膨大な数の特許を取得し,これら
について1970年代中ころから開放的ライセンスポリシーを採用し,
ライセンシングによるライセンス料収入の獲得を図る特許戦略を展開し
てきた。
一審被告は,競合他社の多数とライセンスバック付き有償包括ライセ
ンス契約(ライセンスバック契約)及び有償包括クロスライセンス契約
(有償クロス契約)を締結し,多額のライセンス収入を確保してきた。
(イ)一審被告の様々な努力によってLBP事業が成功し,LBP及びM
FP等の市場の急速な拡大に貢献した。さらに,一審被告は,LBP開
発当初の昭和48年から本件各特許発明の完成時の昭和56年に至るま
でに合計約569億1600万円,その後昭和57年から本件特許の期
間満了日である平成13年までの間に合計約2兆3355億3500万
円の研究・開発費用を出捐し,これにより多数の職務発明について多数
の特許を継続的に取得し続けており,これらがライセンス収入の源泉と
なっている。
イ一審原告の主張に対する判断
一審原告は,本件各特許発明により使用者が受けるべき利益の額の算定
に当たって,被告ライセンス契約全体で得られた収入全体ではなく,被告
ライセンス契約全体で得られた収入のうち,本件各特許発明の寄与度を考
慮した金額を本件各特許発明により使用者が受けるべき利益の額としたの
であるから,一審被告が巨額の研究・開発費用を出捐し,これにより多数
の職務発明について多数の特許を継続的に取得し続けたとしても,これら
の研究・開発費用は本件各特許発明により「使用者が受けるべき利益」を
得たこととは何ら関係がなく,これらの事情は,使用者の貢献度として考
慮されるべき事情ではないなどと主張する。
しかし,前記(1)のとおり,ライセンス契約の締結に要した労力や費
用,あるいは,特許発明の実施品にかかる事業が成功するに至った一切の
要因・事情等を,使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献し
た一切の事情として考慮することができるのであるから,上記アで認定し
た事情は,一審被告の貢献として考慮することができるものである。この
ことは,本件各特許発明により使用者が受けるべき利益の額の算定に当た
って,被告ライセンス契約全体で得られた収入全体ではなく,被告ライセ
ンス契約全体で得られた収入のうち,本件各特許発明の寄与度を考慮した
金額を本件各特許発明により使用者が受けるべき利益の額としたとして
も,変わるものではない。
(6)結論
以上の(2)から(5)認定の事情に,前記6認定の本件各特許発明の技術とし
ての価値,前記7認定のLBP及びMFP等における本件各特許発明の位置
付け及び本件各特許発明の一審被告社内における評価,その他本件訴訟に顕
われた一切の事情を考慮すると,本件各特許発明に関する一審被告の貢献度
は94%と認めるのが相当である。
11争点5(本件各特許発明の承継の相当の対価)について
(1)中間利息の控除
ア一審原告が被告取扱規程に基づいて,一審被告から,実績補償として平
成6年6月27日に,平成5年7月14日に登録された本件特許につき1
5万円の補償金の支払を受けたことは,当事者間に争いがない。
イ平成6年1月1日改正後の被告取扱規程(本件特許発明の実績補償時の
被告取扱規程・乙2の5)は,次のとおりであった。
(ア)実績補償(21条)
会社は登録番号が付与されたもののうち,実績により会社に貢献した
と認められたものについて,特許審査委員会の審査の結果に基づき,次
の対価を支払う。
特級15万円以上
1級10万円
2級5万円
3級3万円
4級1万円
5級5000円
(イ)時期(24条)
対価の支払いは原則として年2回とし,上期分は当年下期に,下期分
は翌年上期に支払う。ただし,必要ある場合は臨時に行なう。
(ウ)経過措置(36条)
本規程の改正施行日は第37条の定めによる。改正施行日前に会社が
承継した「発明」は,本規程に従って取扱う。
(エ)改正施行日(37条)
平成6年1月1日
ウ以上のア,イの事実に弁論の全趣旨を総合すると,本件各特許発明につ
いては,平成6年6月27日に,被告取扱規程に基づく実績補償の対価の
履行期が到来したものと認められる。
エ上記のとおり実績補償の対価の履行期が到来した以上,一審原告は一審
被告に対し,旧35条3項に基づく対価の請求をすることができたのであ
るから,対価の額の算定に当たっては,その時点を基準として,一審被告
において本件各特許発明による利益が得られた時期までの間の中間利息を
控除することが相当である。
そして,中間利息の控除に当たっては,各年の中間の時期にその年の利
益が得られたものとして,年を単位に控除することが相当であるから,平
成6年分までは控除されることはなく,平成7年以降の利益について平成
6年からの年数に応じて控除することが相当である。
オ以上の判断に反する中間利息に関する当事者の主張を採用することはで
きない。また,一審原告の「広い技術的範囲に基づいて本件各特許発明の
相当の対価を算定すべきである」との主張を採用することができないこと
は,前記6(4)のとおりであって,このことは,中間利息を控除しても変
わることはない。
(2)相当対価の額
以上述べたところを総合すると,本件各特許発明の特許を受ける権利の承
継の相当対価の額は,他社とのライセンス契約に関するものとしては,別表
Ⅰ,Ⅱのとおり,LBPについては,2488万円(1万円未満切捨て),
MFP等については,2765万円(1万円未満切捨て),合計5253万
円となり,自己実施分としては,400万円となるので,総合計は,565
3万円である。
(3)遅延損害金
上記(1)ウのとおり,平成6年6月27日に被告取扱規程に基づく実績補
償の対価の履行期が到来したのであるから,一審被告は,旧35条3項に基
づく上記(2)の対価について同日の経過により遅滞に陥り,一審原告は,上
記(2)の対価について平成6年6月28日以降の遅延損害金を請求すること
ができるというべきである。
ところで,一審原告は,平成15年10月20日に本件訴訟を提起し,訴
状送達日(平成15年11月4日)の翌日以降の遅延損害金を請求していた
ところ,一審被告は,平成20年9月22日の控訴審第8回口頭弁論期日で
陳述した準備書面において,前記第3,1(9)の中間利息控除の主張をし,
一審原告は,その後の平成20年10月27日に当裁判所に提出した訴え変
更申立書において,遅延損害金の請求を平成6年1月1日以降の請求に拡張
したものである。平成10年10月26日以前の遅延損害金請求権は,上記
訴え変更申立書が提出された時点(平成20年10月27日)では,既に民
法167条の定める消滅時効期間である10年を経過しているが,一審原告
は,本件訴訟において当初から,訴状送達日の翌日以降であるものの,遅延
損害金の請求をしていたのであるから,本件のように事実関係が複雑で元本
債務が遅滞になる時期が不明瞭な事案にあっては,それより前の遅延損害金
債権についても裁判上の催告(民法153条参照)をしていたものと認める
のが相当である。そして,上記訴え変更申立書の提出によって確定的に時効
中断の効力が生じたものである。したがって,訴状送達日である平成15年
11月4日の10年前である平成5年11月5日の後である上記の平成6年
6月28日以降の遅延損害金債権は,いまだ時効により消滅していないこと
になる。
(4)既払額の控除
一審原告は,被告取扱規程に基づき,既に一審被告から87万6000円
の支払を受けており,弁論の全趣旨によれば,そのうち,27万円は平成6
年6月27日以前に支払われ,平成6年12月26日に10万6000円,
平成11年6月7日に50万円支払われたものと認められる。
このうち,上記の27万円は,元本に充当されるので,対価額の元本は,
5626万円となる。上記の10万6000円と50万円は,それぞれ上記
支払期日の前日までの民法所定の年5分の割合による遅延損害金に充当され
る。元本5626万円に対する平成6年6月28日から平成6年12月25
日までの間の遅延損害金の額は,139万4939円であるので,上記の1
0万6000円を充当した後の遅延損害金の額は,128万8939円とな
る。元本5626万円に対する平成6年12月26日から平成11年6月6
日までの間の遅延損害金の額は,1250万8216円であるので,これと
上記の128万8939円の合計額は,1379万7155円となり,上記
の50万円を充当した後の金額は,1329万7155円となる。
12結語
以上の次第で,一審原告の請求は,上記11の元本5626万円と平成11
年6月6日までの遅延損害金1329万7155円の合計6955万7155
円及び元本5626万円に対する平成11年6月7日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
そうすると,A事件控訴人キヤノン株式会社(一審被告)の控訴は理由がな
いから棄却し,B事件控訴人X(一審原告)の控訴に基づき原判決を変更し,
一審原告の本訴請求を上記の限度で認容し,その余は棄却することとして,主
文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官澁谷勝海

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