弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人向江璋悦の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出で
ないものであり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
 同第三点について
 憲法七六条三項にいう裁判官が良心に従うとは、裁判官が有形無形の外部の圧迫
ないし誘惑に屈しないで自己の内心と道徳感に従う意味であることは、当裁判所の
判例とするところであり(昭和二八年(あ)一七一三号同三二年三月一三日大法廷
判決、集一一巻三号九九七頁参照)、現行法上控訴審はいわゆる事後審として認め
られているのであつて、控訴審は第一審判決の当否を判断するため控訴趣意書に包
含された事項は、必ずこれを調査しなければならないが、控訴趣意書に包含されな
い事項であつても、控訴申立の理由となりうる事由に関しては、職権で調査をする
ことができるものとされているのである。そして、裁判の審級制度については、憲
法上同法八一条以外の場合は法律をもつて適当に定めうるものと解すべきこと及び
裁判所の組織、権限等については、すべて法律において諸般の事情を勘案して決定
すべき立法政策上の問題であつて、憲法適否の問題でありえないことは、当裁判所
判例のしばしば判示するところである(昭和二二年(れ)五六号同二三年二月六日
大法廷判決、集二巻二号二三頁、昭和二二年(れ)四三号同二三年三月一〇日大法
廷判決、集二巻三号一七五頁、昭和二二年(れ)一二六号同二三年七月一九日大法
廷判決、集二巻八号九二二頁、昭和二三年(れ)二八一号同二五年二月一日大法廷
判決、集四巻二号八八頁参照)。従つて、控訴審にいかなる事項をもつて上告の理
由とするか、また、職権調査の範囲をいかに定めるかは立法上の問題であり、憲法
八一条の外は何らこれを制限した規定は存しないのであるから、刑訴三九二条がそ
の二項において、控訴審に職権調査の義務を課さなかつたからといつて、これを目
して憲法一三条、七六条三項に違反するということはできない。なお、刑訴四一一
条が違憲でないことも、当裁判所屡次の判例とするところであるから(昭和二四年
新(れ)四八一号同二五年七月二五日第三小法廷判決、集四巻八号一五一九頁、昭
和二五年(あ)三二六号同年九月七日第一小法廷決定、集四巻九号一六三一頁)、
所論は採用できない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三二年九月二〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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