弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
       事   実
 控訴人ら代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用
は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控
訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出・援用及び認否は、次に付加するほか、
原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
 (控訴人総評全国金属労働組合神奈川地方本部旭ダイヤモンド支部(以下「控訴
人支部」という。)、同旭ダイヤモンド三重工場労働組合(以下「控訴人三重労
組」という。)代理人の陳述)
 控訴人支部と控訴人三重労組は、昭和五五年末一時金要求及び昭和五六年春闘時
にその都度連合会を結成して交渉に臨み、同年九月二二日には、年間を通しての連
合会を結成した。この連合会による交渉は、形式上規約が定められたことなどが異
るだけで、両組合の統制力、統一的意思形成、意思決定等については、本件でいう
共同交渉と実質的には同じである。したがつて、被控訴人は、右連合会との交渉に
は応じているのであるから、当然本件でいう共同交渉にも応ずべきである。
 (被控訴代理人の陳述)
 控訴人支部及び控訴人三重労組は、昭和五五年末一時金要求時以降三回にわたつ
て結成された連合会との交渉をもつて、本件でいう共同交渉と実質的に同じである
と主張するが、これを争う。右連合会は、その結成の都度被控訴人に対し、結成通
知、規約及び役員名簿を提出し、かつ、連合会名義による要求書提出や団交申入れ
がなされているなど、労働組合法二条、五条の要件を備えた連合体に当たらないと
する理由がない。そして、本件でいう共同交渉においては両労組を統括した統一意
思と統制力が存在しないのに対し、右の連合会にあつては、その統一意思及び統制
力が認められるので、被控訴人は連合会との団交に応じたのである。
(証拠)(省略)
       理   由
 当裁判所も、被控訴人の請求は理由があるからこれを正当として認容すべきであ
ると判断する。その理由は、原判決がその理由において説示するとおりであるか
ら、これを引用する。
 よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、いずれも棄却する
こととし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して、主文
のとおり判決する。
(裁判官 中川幹郎 高橋欣一 菅英昇)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛