弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれ
を引用し、これに対して次のとおり判断する。
 ところで、本件記録及び取寄にかかる記録を精査するに、所論指摘のとおり弁護
人又は被告人より本件と被告人に対する他の詐欺被告事件(取寄にかかる東京地方
裁判所昭和二四年(刑ち)第二九六四第四一二〇号事件)と併合審理を願う旨の書
面を数度に亘り原審裁判所に提出し、同裁判所においてこれを受理しているに拘ら
ず(但し取寄にかかる前記被告人に対する詐欺被告事件確定記録によれば、同事件
における第一審訴訟進行中同事件と本件とを併合審理の請求をし、受理した形跡は
認められない)、これ等につき明確な決定をしていないこと洵に所論のとおりであ
る。所論によれば右の如く併合審理の請求があつた場合にこれにつき何等の決定を
していないのは刑事訴訟法第八条第一一条に違反するものである旨主張する。
 仍つて按ずるに刑事訴訟法第八条第一項の規定たるや事物管轄を同じくする数個
の裁判所に係属する関連事件につき併合請求のあつた場合の規定であり、又刑事訴
訟法第一一条の規定たるや同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属す
る場合における規定であつて、右両条は孰れも事件が数個の裁判所に係属する場<要
旨第一>合に関するものであつて、数個の事件が同一裁判所に係属する場合に関する
規定ではないのである。而してここにいわゆる一個の裁判所なりや数個
の裁判所なりやは国法上の意義において決すべきものであつて国法上の意義におけ
る一個の裁判所内に数個の裁判機関(即ち訴訟法上の意義における数個の裁判所)
がある場合にはこれらの裁判機関は同一の裁判所と解すべきであつて数個の裁判所
と解すべきではない。果して然らば本件の如く事物管轄を同じくする数個の事件が
国法上の意義における東京地方裁判所という一個の裁判所に係属する場合には前記
両条はこれを適用する余地は存しないのであつて、既に此の点において所論はそれ
自体無意味のものであつて、判断すべき限りではないものと謂うべきである。
 <要旨第二>然し乍ら所論にいわゆる刑事訴訟法第八条第一一条違反の有無は別と
して、本件の如く事物管轄を同じくする数個の事件が同一裁判所に係属
している場合において併合審理の請求があつた場合に当該裁判所はこれを如何に処
理すべきやというに、これについては刑事訴訟法第三一三条第一項の規定によるべ
きであつて、すなわちこれによれば併合の請求を受けた裁判所は各その事件の訴訟
進行の状況被告人の権利保護の面等を考慮して健全且つ合理的な自由裁量により併
合決定をなし得るというのであり、常に必らずこれを併合しなければならないもの
ではないものと解すべきである。而して併合しない場合においてその旨の決定を必
要とするか否かについては疑問があるけれどもこれを必要とするものと解すべきを
相当とする。されば本件において原審裁判所が被告人等数度の請求に拘らず併合決
定をしなかつたのは併合審理を適当と認めなかつたものであつて、これを併合しな
かつたことについては毫も違法の廉はないけれども、併合しない旨の決定をしなか
つたことは違法であつて此の点原審訴訟手続には法令違反があるものというべきで
ある。
 然し乍ら併合しない旨の決定をしなかつたことによりその違法が判決に影響を及
ぼすか否かを考察するに、併合請求があつたに拘らず併合すべき旨の決定をしなか
つたことにより事件の併合審理がなされなかつた事実は、併合しない旨の決定があ
つたか否かに拘らず全然同一であつていさきかも訴訟法上の効果を異にしないので
ある。果して然らば右違法は毫も判決に影響を及ぼさないものというべく、原判決
破棄の理由たり得ない。
 それ故論旨は総べてその理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 山本謹吾 判事 渡辺好人 判事 石井文治)

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