弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人丁野暁春、同小川保男の上告理由第一、二点について。
 原判決(その引用する第一審判決の理由をも含む以下同じ。)の認定したところ
によれば、本件選定者らはa川流域の住民であるが、本件ダム建設の計画が発表さ
れると、その住民の有志はD対策委員会を結成して反対運動を展開し、約三年間の
長い間、被上告会社や青森県庁などの関係方面と接渉を重ねたところ、ようやく昭
和二八年一二月一二日被上告会社とD対策委員会代表者との間に協定書(甲第一号
証)と題する書面が作成され、次いで昭和二九年一月九日被上告会社とb村村長D
との間に契約書(甲第一三号証)と題する書面が作成され、そして、右の協定書作
成に当り、D対策委員会が提出した漁業および流木の補償についての要望事項に対
して、右書面上、「B電力株式会社は……次のとおり措置するものとする。……漁
業被害については、実害があれば補償する。流木被害については、実害があれば補
償する。」旨の記載があり、また右の契約書と題する書面には漁業並びに流木の実
害につき、被上告会社において「関係者と協議して適正な補償をする」旨の記載が
あるというのである。しかるに、原判決は、この点について次のように判断してい
る。すなわち、本件ダムの建設に対する反対の主たる理由は、a川流域変更によつ
て水量が減少し、灌漑用水の不足を来たすということであり、右協定書の作成に当
っては、灌漑用水の件が中心として議論されたにすぎなく、したがつて、右協定書
における漁業および流木の補償に関する記載は、いずれも具体性を欠くものであつ
て、単に被上告会社のとるべき基本方針を指したものに過ぎないし、このことは右
協定に基づいて作成された契約書についても同様であり、結局、被上告会社はこれ
らの書面の作成にも拘らず、何等契約上の責を負わない旨の判断をしているもので
ある。
 思うに、本件のごときダム建設に当つてはとかくいわゆる「ごね得]がありがち
であるから、徒らにその建設に反対した地元住民に「ごね得」を得させるべきでな
ことは勿論であるが、原判決が判示するところによれば、そもそも、本件ダムの建
設の計画の反対運動は、a川の水量が激減し、灌漑用水が不足し、漁族の枯渇、木
材流送の至難等を招いて祖先伝来の生業を奪われるために生じ、しかもその紛争が
三年間にわたり、その間これに伴つて刑事事件すら派生したのであつたが、結局、
県当局のあつせんにより、従来の紛争をすべて円満に解決する目的をもつて前記協
定書と題する書面が作成されたというのである。そして、この協定書は青森県庁に
おいて、D対策委員会よりは代表者が多数、被上告会社よりは常務取締役F、補償
係長Gら、県よりは知事H、副知事I、土木部長J、漁政課長Kらがそれぞれ出席
の上作成されたものであり、その直後の同月一四日青森県知事は被上告会社に対し
ダム工事実施認可を与えたというのである。また、右契約書は、翌二九年一月九日
被上告会社の取締役社長Lとb村村長Dが署名押印の上作成されたものであり、そ
の作成後同村長はb村村民にその契約成立を知らせたというのである。そして、こ
のような経緯に鑑みるときは、右協定書および契約書は多年の紛争をすべて解決す
るため被上告会社の行うべきことを特に書面に認めてこれを明らかにしたものであ
ると考えられ、従つて右漁業および流木の補償に関する記載は、特別の事情の存し
ない限り、当事者に対して何等法的拘束力がないものとは解されないのである。そ
して、右契約書についてもこれと同様のことをいい得るのである。
 しかるに、原審はかかる特別の事情の存することについては十分に判示すること
がないのに拘らず、前記書面が全く法的拘束力を欠くものと判示したことは、審理
不尽という外はない。従つて、この点に関する上告は理由があるものというべきで
ある。
 しからば、右協定および契約が何等の法的拘束力を生じないというような特別の
事情があつたか否か、もしその拘束力があるとしたならば、それが何故本件選定者
に効力を及ぼすのか(右協定はD対策委員会が、右契約はb村村長Dがそれぞれ本
件選定者らの代理人として締結した旨上告人らは原審において新たに主張している
が、原審はこの点について判断していない)などの諸点について審理を尽くさせる
必要があるから、その余の論旨に対する判断を省略し、原判決を破棄して、本件を
仙台高等裁判所に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項により、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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