弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、末尾添付の弁護人松本光の提出した控訴趣意書に記載のとお
りである。これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
 <要旨>昭和二十九年政令第二十六号、第七十七号、第百十九号及び第百五十五号
を以て改正された輸入貿易管理令第十四条第二号別表第二に所謂携帯品とは
入国者がその一身に付随して携行する物品であることを原則とし、同別表備考一に
例示する自動車はその形態、重量等に鑑み、別送する場合においても、特定の条件
の下に、携帯品と認めるのである。それ故、かかる自動車は、入国者の出発地又は
経由地において船積されなければならないのである。原判決挙示の各証拠によれ
ば、イスラエル人Aはパリー、ローマ、香港を経て本邦に入国した者であるに拘ら
ず、本件自動車はアメリカ合衆国B港において船積されたものであることが認めら
れるから、他の条件の如何を問わず、この点において既に同別表の携帯品に該当し
ないことは寔に明らかであるのみならず、仮に右携帯品に該当するとしても、被告
人は、原審認定のように、原審共同被告人C及び同Dと共謀し、輸入貿易管理令第
十六条第一項所定の税関の確認を受けることなく、係員の携帯品確認書、パスボー
ト確認書等を偽造行使して本件自動車を輸入しようとしたものであるから、原判決
挙示の法令に違反することは言を俟たない。原判決は正当である。所論は独自の法
令解釈をなし、被告人の非行に目を掩い、原判決を論難するものであり、到底これ
を採用するを得ない。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に則り、本件控訴を棄却し、当審における訴
訟費用は同法第百八十一条第一項本文に則り全部被告人に負担させることとし、主
文のとおり判決する。
 (裁判長判事 中村光三 判事 滝沢太助 判事 久永正勝)

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