弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人佐藤末野の上告理由について。
 論旨における違憲の主張はすべて以下に判断する民法、民訴法違反の主張を前提
若くは実質とするものにほかならない。
 論旨一は、上告人は本件建物競落とともに本件土地の賃借人の地位を承継したと
主張するが、原判決は、上告人の本件建物競落取得当時はすでに訴外Dの本件土地
賃借権は賃貸借の解除により消滅している事実を認定しているのであるから、所論
は原判決認定事実と異る事実を前提とするもので採用できない。〔原判決が論旨冒
頭に引用のように控訴人(上告人)が判示敷地の賃借権を承継したものとしてもと
いう仮定に立つて示した法律判断にも失当の点はない。〕
 論旨二のうち、上告人が原判示競落後被上告人から本件土地賃借権譲渡の承諾を
受けたと主張する点は、原判決における、被控訴人(被上告人)Bが所論賃借権譲
渡を承諾した事実を認めるに足る証拠はないとした判示にそわない主張若くは認定
非難に過ぎず、その余は証拠の取捨判断の非難に帰する。原判決挙示の証拠により
判示事実を認めても経験則に違反するということはできない。
 論旨三は、被上告人が右土地賃借権譲渡を承諾しないのは権利の濫用であるとい
うが、原判決の認定事実によれば、賃借権の譲渡はないのであるから、譲渡の承諾
の有無の点、または承諾三絶が権利濫用であるか否かの点は原判決の結論に影響し
ない。所論は採用できない。また原判決が上告人A1、同A2に退去を命じたこと
をもつて憲法二二条に違反するものといえないことは、「憲法同条は個人の自由や
権利が他人の正当な権利のために制限を受けることを排除する趣旨を含むものでは
ない」とする当裁判所の判例の趣旨に照らして明らかである(昭和二四年(ク)五
二号同三一年一〇月三一日大法廷決定、集一〇巻一〇号一三五九頁)。
 以上の如くであるから原判決には所論の違法なく、違憲の論旨もすべて採用する
ことができない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三

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