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平成11年(ワ)第17262号 著作権損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成13年3月14日
              判       決  
原      告    x こと X
訴訟代理人弁護士福 島 啓 充
同成 田 吉 道
同星 名   優
同丸 山 和 広
同大 谷 和 彦
同大 谷 美紀子
被      告     株式会社バンダイ
        (以下「被告バンダイ」という。)
訴訟代理人弁護士柳 瀬 康 治
同山 本 昌 平
被      告バンダイビジュアル株式会社
   (以下「被告バンダイビジュアル」という。)
訴訟代理人弁護士山 田 克 巳
同山 田 勝 重
同山 田 博 重
被      告株式会社東北新社
        (以下「被告東北新社」という。)
訴訟代理人弁護士森   伊津子
              主       文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,別紙物件目録1及び2記載の各ゲームソフトを複製,譲渡又は貸
与してはならない。
2 被告らは,原告に対し,連帯して金1億円及び内金3000万円に対する平
成11年9月15日から,内金7000万円に対する平成12年5月23日から各
支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
 本件は,映画の著作物である別紙作品目録記載の各作品(以下「本件各著作
物」という。)について,著作者であると主張する原告が,被告らに対し,被告ら
が別紙物件目録1及び2記載の各ゲームソフト(以下「本件各ゲームソフト」とい
う。)を製作,販売する行為は,原告が本件各著作物について有する著作者人格権
(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害するとして,本件各ゲームソフトの複製等
の差止め及び損害賠償の支払を求めた事案である。
1 前提となる事実(証拠等を示した事実を除き,当事者間に争いがない。)
(1)原告
原告は,アニメ作品の制作等を業としていたが,テレビないし劇場用映画
である「宇宙戦艦ヤマト」シリーズの制作に関与した(甲2ないし8,11,16
ないし21)。
(2) 著作権等譲渡契約の締結
 原告は,平成8年12月20日,被告東北新社との間で,自らが代表する
ウエストケープ・コーポレーション(以下「ウエストケープ社」という。)及び訴
外株式会社ボイジャーエンターテインメント(以下「ボイジャーエンターテインメ
ント社)という。)をも当事者として,本件各著作物に係る著作権を対象とする譲
渡契約(以下「本件譲渡契約」という。)を締結した。本件譲渡契約は,その1条
4項において,当該契約の「対象権利」は,「対象作品に対する著作権および対象
作品の全部又は一部のあらゆる利用を可能にする一切の権利」と定義している。
(3) 被告らの行為等
被告東北新社は,映画,テレビ番組,ビデオソフト及びゲームソフト等,
映像,音声,文字による各種ソフトウェアの企画制作,輸入及び販売等を目的とす
る会社である。被告バンダイは,玩具,ビデオソフト等の製造販売等を目的とする
会社であり,被告バンダイビジュアルは,映像のソフトウェア等の映像著作物の製
造販売等を目的とする会社である(弁論の全趣旨)。
 被告らは,共同して,本件各ゲームソフトを製作,販売した。なお,被告
らの販売に係るゲームソフトには,著作者として原告の氏名表示はされていない。
2争点
(1) 原告は,本件各著作物の著作者か。
(原告の主張)
原告は,映画の著作物である本件各著作物の著作者である。
 著作者が誰であるかは,誰が本件各著作物を創作したかによって判断すべ
きであり,後日,原,被告間に締結された契約書の記載で判断すべきではない。
(なお,原告が本件各著作物を創作した点に関する原告の主張の詳細は,平
成12年3月17日付けの原告準備書面(二)に記載されているとおりである。)
(被告らの反論)
 原告は,本件各著作物の著作者ではない。
被告東北新社が,原告及びウエストケープ社らと締結した本件譲渡契約の
契約書に添付され,契約の一部を構成する別紙(一)(以下「別紙(一)」という
場合がある。)は,原告が起案したものであるが,それによると,本件各著作物の
うち,「宇宙戦艦ヤマトⅢ」「ヤマトよ永遠に」及び「宇宙戦艦ヤマト・完結編」
の3作品はウエストケープ社が著作者であり,その他の5作品は,訴外株式会社オ
フィスアカデミー(以下「オフィスアカデミー社」という。)が著作者であること
が,それぞれ表示されていること,本件各著作物のうち,「宇宙戦艦ヤマト」「宇
宙戦艦ヤマト2」及び「さらば宇宙戦艦ヤマト」の作品は,著作者がオフィスアカ
デミー社であるとクレジットされていることに照らすならば,本件著作物の著作者
が原告でないことは明らかである(丁3及び4)。
(2) 原告は被告らに対し,本件譲渡契約により,被告らが,本件各著作物に改
変を加えること及び原告の氏名を表示しないことについて,著作者人格権に基づく
請求権を放棄をしたか(被告らが改変を加えること等について承諾したか。)。
(被告らの主張)
 本件譲渡契約によれば,原告が被告東北新社に対して譲渡した権利は,
「対象作品に対する著作権および対象作品の全部又は一部のあらゆる利用を可能に
する一切の権利」(1条,2条)であるから,原告は,被告らが本件各著作物をゲ
ーム化することにつき,同一性保持権に基づく請求権を放棄したと解することがで
きる。したがって被告東北新社が,本件各著作物を本件各ゲームソフトに改変した
としても,同一性保持権侵害は成立しない。
 本件譲渡契約によれば,被告東北新社は,原告に対し,本件各著作物につ
き,ウエストケープ社及びオフィスアカデミー社を著作者として扱うべき契約上の
義務を負った。したがって,被告東北新社が,原告の氏名を表示しなかったとして
も,同契約に基づく義務履行であり,氏名表示権侵害は成立しない。
被告バンダイ及び同バンダイビジュアルは,同東北新社から,同被告が原
告から譲り受けた権利に基づいて実施許諾を受けて,本件各ゲームソフトを製造販
売しているから,氏名表示権侵害及び同一性保持権侵害は成立しない。
(原告の反論)
以下のとおり,本件譲渡契約によって,原告は,被告東北新社に対して,
本件各著作物に係る翻案権を譲渡したとすることはできないので,原告が著作者人
格権に基づく請求権を放棄したと解する余地はない。
ア 著作権法61条2項には,翻案権等の譲渡につき,翻案権が譲渡の目的
として「特掲」されていないときは,譲渡した者に留保されたものと推定する旨規
定されているところ,契約文言において,「すべての権利」とか「一切の権利」を
譲渡すると記載された場合は「特掲」したことにはならないと解すべきであるか
ら,本件譲渡契約における「対象作品に対する著作権および対象作品の全部又は一
部のあらゆる利用を可能にする一切の権利を譲渡する」との文言からは,原告が本
件各著作物に関する翻案権を譲渡したと解することはできない。
イ 本件譲渡契約の10条には,対象作品に登場するキャラクターを使用し
新たな映像作品を製作する権利は原告に留保されると記載されていることに照らす
ならば,原告が被告東北新社に対して翻案権を譲渡していないことは明らかであ
る。
ウ本件譲渡契約は,原告が「宇宙戦艦ヤマト・復活編」の製作のための資
金の提供を被告東北新社より受けることの見返りとして,同被告に対し,本件各著
作物を含む対象作品の管理,運用をゆだねるべく,その著作権を信託的に譲渡する
ことを目的としてされたものにすぎず,翻案権の譲渡を目的としたものではなかっ
たこと,及び原告が「宇宙戦艦ヤマト」の新作を製作するためには,本件各著作物
の翻案権が原告に留保されることが必要であることに照らすならば,本件著作物に
ついての翻案権が譲渡されなかったことは明らかである。
 よって,著作者人格権に基づく請求権を放棄したとすることはできない。
(3) 原告が著作者人格権侵害に基づく請求をすることは信義則違反か。
(被告らの主張)
前記のとおり,本件譲渡契約書の別紙(一)は,原告が起案したものであ
るが,同書面には,本件各著作物のうち,「宇宙戦艦ヤマトⅢ」「ヤマトよ永遠
に」及び「宇宙戦艦ヤマト・完結編」の3作品はウエストケープ社が著作者である
こと,その他の5作品は,オフィスアカデミー社が著作者であることが,それぞれ
表示されている。
 原告は本件譲渡契約の当事者であり,その作成した書面には,本件各著作
物の著作者はウエストケープ社及びオフィスアカデミー社であると表示していなが
ら,本件訴訟において,被告らに対し,自らが本件各著作物の著作者であるという
矛盾した主張をすることは信義則に反するので許されるべきでない。
(原告の反論)
別紙(一)の記載は,信義則違反の根拠たり得ない。
ア別紙(一)は,本件譲渡契約の際,急遽作成されたものであり,著作者
などの記載内容が著作権法に則ったものであるか否かを検討した上で作成されたも
のではないから,同書面の記載は根拠となり得ない。
イ被告らの主張を前提にすれば,被告らが製造販売する本件各ゲームソフ
トには,別紙(一)の記載に従って,「オフィスアカデミー社」及び「ウエストケ
ープ社」の著作者名が表示されなければならないが,そのような記載はされていな
い。そのような点を斟酌すると,別紙(一)の著作者欄の記載は,重要なものと解
されていないことが明らかである。しかも,被告らは,同記載に基づく義務履行を
していないのであるから,同記載を根拠にして原告の著作者人格権侵害の主張を信
義則違反と主張することは許されない。
ウ本件譲渡契約書において重要な事項は,著作者印税の支払先を記載した
別紙(三)であるが,同書面には,著作者印税の支払先として原告の氏名が記載さ
れている。被告東北新社は,本件譲渡契約の7条(追加対価の額及び支払)及び9
条(保証条項)の関係で,別紙(三)の記載を注視していたはずであり,本件譲渡
契約において,著作者が原告であることが前提とされていることは明らかである。
エ本件譲渡契約は,被告東北新社の原告に対する出資契約と不可分一体の
ものであったところ,同被告は出資契約を締結しようとせず,原告を資金不足に陥
らせた。そのため,原告は,「宇宙戦艦ヤマト・復活編」の製作の資金繰りに窮
し,資金工面を急ぐあまり,問題点の残された本件譲渡契約を締結せざるを得なか
った。本件譲渡契約締結後も,被告東北新社は依然として出資契約を締結しようと
しないばかりか,契約書の問題点の改善を求める原告の要求にも応じようとしなか
った。このような経緯から,本件譲渡契約は,平成9年はじめころ,その前提とな
る事実が変更したことにより,効力がなくなった。被告らは,本件譲渡契約が効力
を有していることを前提として,原告の著作者人格権の行使が信義則に違反すると
する主張するが,これは失当である。
  (4) 損害額
(原告の主張)
被告らの行為によって原告が受けた精神的苦痛を金銭に評価すると,金1
億円を下らない。
(被告らの反論)
原告の主張は争う。
第3 争点に対する判断
1争点(2)及び(3)(請求の放棄,信義則違反)について判断する。
(1) 前記前提となる事実,証拠(甲22ないし29,丙1,丁1ないし4)及
び弁論の全趣旨によれば,以下のとおりの事実が認められ,これを覆すに足りる証
拠はない。
ア原告は,アニメ作品の制作等を業としていたが,昭和49年から58年
に掛けて,テレビないし劇場用映画である本件各著作物を制作,著作した(なお,
本訴において,被告らは,本件各著作物の制作過程について,反証を全く行ってい
ないが,このような弁論の全趣旨に照らして,上記のように認定した。)。
イ 原告は,平成7,8年ころ,一連の「宇宙戦艦ヤマト」シリーズの新作
「宇宙戦艦ヤマト・復活編」の製作の準備を進めていたが,その製作費の資金繰り
に窮していた。原告は,平成8年2月ころより,被告東北新社に対して,出資を要
請し,原告の有する著作権等の譲渡のための交渉を重ねた。そして,原告は,平成
8年12月20日,同資金を得るため,被告東北新社との間で,自らが代表するウ
エストケープ社及びボイジャーエンターテインメント社をも当事者として,本件各
著作物に係る著作権等を対象とする本件譲渡契約を締結した。
ウ 本件譲渡契約は,その1条4項において,当該契約の「対象権利」は,
「対象作品に対する著作権および対象作品の全部又は一部のあらゆる利用を可能に
する一切の権利」と定義している。すなわち,本件譲渡契約は,1条1項ないし3
項において,原告らが著作権等を有する劇場用映画「宇宙戦艦ヤマト」等の映像著
作物を「現存作品」と,原告が将来完成させる「YAMATO2520VOL.4~7」等の映像
著作物を「将来作品」と,現存作品及び将来作品を併せたものを「対象作品」と定
義し,その該当作品を契約書添付の別紙(一)により特定し,その上で,同条4項
において,「対象作品に対する著作権および対象作品全部又は一部のあらゆる利用
を可能にする権利」を「対象権利」と定義している。そして,同契約は,2条にお
いて,原告は被告東北新社に対して,対象権利及び権利行使素材(フィルム,テー
プ等を指すと解される。)の所有権の一切を譲渡すること,また,4条において,
原告及びウエストケープ社及びボイジャーエンターテインメント社が対象作品につ
いて第三者との間で締結した契約について,契約上の地位を被告東北新社に譲渡す
ること,9条において,原告は,被告東北新社に対して,原告が対象権利を専有し
ていること(米国におけるホームビデオ権に係る利用制限を除く。)を保証するこ
とを,それぞれ定めている。また,譲渡の対価は,総額4億5000万円とされ
た。
エ原告は,緊急に資金を必要としたために本件譲渡契約の締結を急いだ。
そのため,被告東北新社は,自ら,本件譲渡契約の対象となる作品についての十分
な調査をすることができず,原告に対し,対象作品に関する詳細な情報提供を要請
した。そこで,原告は,本件譲渡契約の対象作品に関する権利関係等を明らかにし
た別紙(一)ないし(三)の書面を作成した上,被告東北新社に交付した。なお,
上記各書面は,当時ウエストケープ社に勤務していた小森伸二が原告の指示を受け
て完成したものである。別紙(一)には,本件各著作物を含む対象作品の著作者名
が記載され,「宇宙戦艦ヤマトⅢ(TVシリーズ)」「ヤマトよ永遠に」及び「宇
宙戦艦ヤマト・完結編」の3作品についてはウエストケープ社が,その他の5作品
についてはオフィスアカデミー社が,それぞれ著作者として記載されている。被告
東北新社は,それまで独自にした調査の結果と原告が示した前記書面との間に特段
の不一致がなかったこともあり,本件譲渡契約締結に応ずることとした。
オ本件各著作物のうち,「宇宙戦艦ヤマト(TVシリーズ)」については
よみうりテレビ,第一放映及びオフィスアカデミー社が,「さらば宇宙戦艦ヤマ
ト」についてはオフィスアカデミー社が,「宇宙戦艦ヤマト2(TVシリーズ)」
についてはよみうりテレビ及びオフィスアカデミー社が,それぞれ制作者としてク
レジットされており,原告が交付した別紙の記載と符合している。
カ 平成8年12月20日,原告と被告東北新社とは,契約書に別紙(一)
ないし(三)を添付して,本件譲渡契約を締結した。そして譲渡契約に基づく双方
の義務は履行された。ところが,平成9年9月16日,原告に対する破産宣告がさ
れ,破産管財人が選任された。その後,平成11年6月ころに至って,破産者であ
る原告は,被告東北新社に対し,本件各著作物を著作したのは原告であるから著作
者人格権を有すると主張して,著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)侵害
を理由に本件各ゲームソフトの製造等の差止め及び損害賠償の支払を求め,同年8
月3日,被告らに対し,本件訴訟を提起した。
(2) 以上認定した事実を基礎に,検討する。
ア 本件譲渡契約により,原告と被告東北新社との間で,原告は同被告から
対価の支払を受けて,本件各著作物を含む対象作品についての著作権及びあらゆる
利用を可能にする一切の権利を譲渡し,かつ,原告が譲渡の対象とされている権利
を専有していることを保証したことが約されたことは明らかである。そうすると,
被告東北新社(又は,その許諾を受けた者)による本件各著作物を利用する行為
が,原告の著作者人格権を害するなど通常の利用形態に著しく反する特段の事情の
存在する場合はさておき,そのような事情の存在しない通常の利用行為に関する限
りは,原告は,本件譲渡契約によって,原告の有する著作者人格権に基づく権利を
行使しない旨を約した(原告が同被告に対して許諾した,あるいは,請求権を放棄
する旨約した。)と解するのが合理的である。
 なお,被告らがする本件各著作物の利用形態が,原告の著作者人格権を著
しく害するなど特段の事情があるとの主張も立証もない。
イ のみならず,本件譲渡契約の締結の経緯に照らすならば,原告が,本件
譲渡契約の(著作者はウエストケープ社らであるとする)記載に反して,「本件各
著作物の著作者は原告であるから、原告の有する著作者人格権を侵害する」と主張
して,著作者人格権に基づく権利行使をすることは,信義則に照して許されない。
 すなわち,①本件譲渡契約書に添付された別紙(一)は,原告が作成して
被告東北新社に交付したものであるが,同書面には,本件各著作物の著作者とし
て,原告ではなく,オフィスアカデミー社及びウエストケープ社と記載されている
こと,②しかも,被告東北新社が,このように記載された書面を別紙(一)として
添付して本件譲渡契約書を完成させた上で,契約を締結したのは,本件各著作物の
制作に深く関与し,制作過程を知悉している立場にある原告自らが,本件各著作物
の著作者でないと説明したこと,及び既に上映された作品の中でも,著作者として
は,原告ではなく上記両社がクレジットされていたこと等の理由によるものと推認
されること,③その後,原告は,破産宣告を受けて,財産権を行使する権限を包括
的に失い,原則として人格権を除くその余の権利主張は制限されるに至ったこと等
の事情を総合すれば,原告は,本件各著作物の著作者がオフィスアカデミー社及び
ウエストケープ社であると説明し,被告東北新社側もこれを信頼して,両者間で,
本件譲渡契約を締結したのであるから,本訴において,これと明らかに矛盾する主
張、すなわち、「原告が著作者であり、被告らの行為は原告の有する著作者人格権
を侵害する」との主張は,信義則ないしは禁反言の原則に反する主張として許され
ないというべきである。被告バンダイ及び被告バンダイビジュアルは,被告東北新
社が本件譲渡契約に基づいて取得した権利に基づき(許諾を得て),本件各著作物
を利用しているのであるから,同バンダイらに対する著作者人格権に基づく原告の
権利主張も,同様の理由により許されない。
ウ 上記いずれの理由によっても,被告らの争点(2)及び(3)に関する主張は
相当である。
2以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求は理由がな
い。
東京地方裁判所民事第29部
 裁判長裁判官    飯  村  敏  明
             裁判官石  村     智
        裁判官沖中康人は,転補のため署名押印できない。
裁判長裁判官    飯  村  敏  明
物 件 目 録
 
1 プレイステーション用ソフト
  「宇宙戦艦ヤマト 遙かなる星イスカンダル」
  番 号  SLPS 01900
 発売元株式会社バンダイ
2 プレイステーション用ソフト
「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」
番 号  SLPS 02761~02763
発売元株式会社バンダイ
作 品 目 録
TV用  「宇宙戦艦ヤマト」(昭和49年10月制作)
     「宇宙戦艦ヤマト2」(昭和53年10月制作)
     「宇宙戦艦ヤマト・新たなる旅立ち」(昭和54年7月制作)
「宇宙戦艦ヤマトⅢ」(昭和55年10月制作)
劇場用  「宇宙戦艦ヤマト」(昭和52年8月制作)
     「さらば宇宙戦艦ヤマト」(昭和53年8月制作)
     「ヤマトよ永遠に」(昭和55年8月制作)
     「宇宙戦艦ヤマト・完結編」(昭和58年3月制作)

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