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平成20年5月29日判決言渡
平成20年(行ケ)第10041号審決取消請求事件
平成20年3月25日口頭弁論終結
判決
原告X
被告全国農業協同組合連合会
同訴訟代理人弁護士田村彰平
同訴訟代理人弁理士丸岡裕作
同岡村信一
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2006−89150号事件について平成19年12月28日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
原告は,「岩手春みどり」の文字を標準文字で表してなる登録第48471
62号の商標(指定商品:第31類岩手県産キャベツ,平成16年6月8日出
願,平成17年3月18日登録,以下「本件商標」という。)の商標権者であ
る(乙1,2)。
被告は,平成18年10月18日,無効審判請求(無効2006−8915
0号事件)をし,これに対し,特許庁は,平成19年12月28日,「登録第
4847162号の登録を無効とする。」との審決をした。
2審決の内容
審決の内容は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,審決は,本件
商標は,その登録査定時において既に被告の業務に係る商品を表示するものと
して需要者の間に広く認識されていた引用商標「いわて春みどり」と類似する
商標であり,引用商標の対象商品である「岩手県産キャベツ」と同一の商品に
ついて使用するものであるから,商標法4条1項10号に該当し,登録するこ
とができないとした。
第3取消事由に係る原告の主張
審決には,商標法4条1項10号該当性の判断の誤りがあるから,取り消さ
れるべきである。
1引用商標の周知性の判断の誤り
商標法4条1項10号の「需要者の間に広く認識されている商標」にいう「
需要者」とは,単に卸売会社,市場関係者のみならず,一般の消費者全体を含
み,それらの間に広く認識されていたことを要する。また,ここでいう「認
識」とは,当該商標がこれを生産又は販売し,提供する特定の事業者と不可分
に結びつき,商標の認識が当該事業者を当然に識別させる程度にまで高められ
たものであることを要する。
被告は,生産農家からダンボールに包装されたキャベツを購入し,又は販売
委託され,その販売ルート先である卸売会社に対し販売し,又はその委託をし
ている。しかし,キャベツが消費者に対し販売される際に,引用商標が使用さ
れることはほとんどなく,本件商標が知られているのは生産農家,卸売会社,
又は卸売会社から仕入れる販売業者に限られるのであって,引用商標が需要者
の間に広く知られているとはいえない。
また,原告は昭和56年ころから本件商標を使用し,需要者の間に広く知ら
れているから,引用商標のみが需要者の間に広く知られているとはいえない。
2本件商標と引用商標との類似性の判断の誤り
引用商標は,「いわて春みどり」の文字を特有の書体で表記するのに対し,
本件商標は,「岩手春みどり」の文字を標準文字によって表記するものであ
り,地域名である「いわて」と「岩手」とは表記上明らかに異なるから,類似
の商標ということはできない。
第4被告の反論
審決の認定判断はいずれも正当であって,審決を取り消すべき理由はない。
1引用商標の周知性の判断の誤りに対し
商標法4条1項10号の「需要者」とは,我が国の需要者を指し,指定商品
又は指定役務に係る需要者,取引者であって,それには取引者を含むが,一般
的な消費者を含まない。
被告は,岩手県内の農業協同組合(以下「農協」という場合がある。)の委
託を受け,その組合員の生産する春系キャベツについて引用商標を使用して主
に卸売業者に販売する。春系キャベツは,その後卸売業者から仲卸業者や小売
業者を経て,最終消費者に至る。小売業者は,通常ダンボールの包装箱からキ
ャベツを取り出して店舗の商品陳列台に並べて販売しており,その際キャベツ
の商標が表示されることは稀である。したがって,最終消費者がキャベツの商
標を認識してこれを購入するという販売形態ではない。このような取引の実情
からみると,キャベツの受託販売者である被告において,引用商標を使用して
販売活動を行う場合の対象は主として卸売業者であるから,引用商標の周知性
の有無の判断は,卸売業者を主たる対象とすべきであり,引用商標が卸売業者
に広く認識されているとした審決の判断に誤りはない。
2本件商標と引用商標との類似性の判断の誤りに対し
本件商標と引用商標とは,外観上「岩手」と「いわて」の文字部分に差異が
あるが,「岩手の春の緑」との観念を生ずる点で観念において共通し,「イワ
テハルミドリ」との称呼を生ずる点において共通する。したがって,本件商標
は引用商標と類似する。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,以下のとおり,本件商標は,その登録査定時において被告の業
務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた引用商
標「いわて春みどり」と類似する商標であり,引用商標の係る商品「岩手県産
キャベツ」と同一の商品について使用するものであると判断する。
1引用商標が広く認識されていたか否かについて
(1)事実認定(被告における引用商標の使用の態様等)
証拠(乙1,2,14,16ないし19,22,23,25,27,33
ないし35,40,42,52,53,57,63,64,67,69,7
0,72,76,88,94,95,97ないし104,108,109な
いし113,115ないし126,129,131,132,134,14
0,141,143,150,155,157ないし164)及び弁論の全
趣旨によると,以下の事実が認められる。
ア被告による「いわて春みどり」(引用商標)の使用の経緯
(ア)被告は,全国の農業協同組合等を会員とする農業協同組合法によっ
て設立された団体である。被告は,平成14年4月,岩手県経済農業協
同組合連合会(以下「岩手県経済連」という。)と合併し,岩手県内に
被告岩手県本部(以下「全農いわて」という。)が設けられ,岩手県経
済連のそれまでの業務を承継した。被告の事業目的は,組合員のために
する農業の経営及び技術の向上に関する指導等であり,組合員の生産す
る物資の販売もこれに含まれる(農業協同組合法10条1項8号)。
(イ)株式会社渡辺採種場は,宮城県遠田郡美里町に本社を置き,キャベ
ツ等の野菜品種の育種,開発及びその種子の販売を行っていたが,昭和
58年に,キャベツの品種「YR青春」を育種開発し,平成2年ころか
ら「YR青春」を改良した「YR青春2号」の開発のために試験栽培等
を実施した(乙17)。
(ウ)Tは,岩手県岩手郡岩手町内において主に野菜栽培を行なってきた
者であるが,昭和58年ころから,「YR青春」の本格的な導入を行
い,他産地との差別化を行うために,当時の岩手町農業協同組合(以
下「岩手町農協」という。)と協議して「いわて春みどり」の名称で盛
岡市場の他,仙台市場を中心に出荷を行っていた(乙16,162)。
Tは,平成11年に,日本農業の確立を目指して,意欲的に経営や技術
の改善に取り組み,地域社会の発展にも貢献したとして,「第28回日
本農業賞」大賞を受賞し,日本放送協会及び全国農業協同組合中央会か
ら表彰されている(乙108,158ないし162)。
(エ)昭和62年には,「岩手町農協春みどり生産協議会」が設立さ
れ,「春みどり」の品質向上と生産拡大に努め,岩手県経済連は,平成
4年,岩手県内での春系キャベツ生産を拡大するに当たり,統一ブラン
ドとして「春みどり」の名称を使用したいと考え,Tをはじめとする岩
手町内生産者グループ及び岩手町農協から承諾を得て,岩手県経済連が
取り扱う春系キャベツの標章として「いわて春みどり」の使用を開始し
た。
岩手県は,平成9年以降,「いわて純情野菜日本一産地育成対策事
業(平成9年∼平成12年度)」の実施や,「いわて純情園芸産地づく
り推進協議会」の設立(平成9年)により,「いわて春みどり」の産地
化を目指し,岩手町及び岩手県内のJAグループの協力を得てキャベツ
生産振興対策に取り組み,岩手町のみならず岩手県内各所に産地を広
げ,また6月から10月まで販売期間を拡大させることに成功した(乙
16ないし19,109,110,134,162ないし164)。
イ引用商標の使用の範囲及び使用の規模
(ア)引用商標の態様は,別紙1(引用商標)のとおり,標準文字で「い
わて春みどり」と横書きして成るものである。
(イ)岩手県経済連は,東北紙器株式会社等にキャベツ包装用の10kg
ダンボール箱を製造させ,生産者(生産農家)は,購入したダンボール
箱にキャベツを詰めて包装し,農協に納入し,農協は岩手県経済連(被
告)に販売を委託し,岩手県経済連(被告)が卸売業者に販売してい
る。そして,岩手県経済連は,遅くとも平成2年以降,その業務に係る
ダンボール箱の版下に,「JA全農いわて」等の表示とともに引用商標
を付して使用している。
そして,東北紙器株式会社は,岩手県経済連(被告)に対し,「いわ
て春みどり」用として,平成2年に約30万枚,平成4年に約81万
枚,平成8年に約111万枚,平成10年に約133万枚,平成13年
に約165万枚,平成16年に約143万枚,平成17年に約143万
枚のダンボール箱を納品している(乙14,140,141,弁論の全
趣旨)。
(ウ)「いわて春みどり」の岩手県全体のキャベツに占める出荷量は,以
下のとおりである。
平成4年は,岩手県のキャベツの出荷量1万3000tのうち「いわ
て春みどり」の出荷量は8704t(シェアは67%)であった。
平成7年は,岩手県のキャベツの出荷量1万5100tのうち「いわ
て春みどり」の出荷量は1万0390t(シェアは68.8%,)であ
った。
平成10年は,岩手県のキャベツの出荷量1万7200tのうち「い
わて春みどり」の出荷量は1万6007t(シェアは93.1%)であ
つた。
平成13年は,岩手県のキャベツの出荷量2万1300tのうち,「
いわて春みどり」の出荷量は1万7348t(シェアは81.4%)で
あった。
平成16年は,岩手県のキャベツの出荷量1万9700tのうち,「
いわて春みどり」の出荷量は1万4968t(シェアは76%)であっ
た。
平成17年は,岩手県のキャベツの出荷量2万1200tのうち,「
いわて春みどり」の出荷量は1万5203t(シェアは71.7%)で
あった(乙97)。
そして,東京中央卸売市場における岩手県産キャベツの取扱量と全国
シェアは,平成4年には,3609t,1.9%(乙143),平成1
1年には,9119t,4.8%(乙150),平成16年には,74
84t,4.3%であった(乙155)。
(エ)全農いわてとの間で「いわて春みどり」を取り扱っている卸売業者
の一部との間の取引実績は別紙2のとおりである(数値は,年度,取引
数量,取引金額である。)。また,被告の「いわて春みどり」の主要販
売先は,岩手県内のみならず,仙台市,秋田市,栃木県,東京都,埼玉
県,神奈川県に及んでいる。そして,各卸売業者は,それぞれ「いわて
春みどり」を仲卸や株式会社ダイエー,イオン株式会社,株式会社マル
エツ,株式会社いなげや等のスーパー,各小売業者へ販売している(乙
27,35,40,42,53,57,64,72,76,88,9
5,97)。
ウ引用商標の周知の程度
(ア)岩手県内では,平成10年ないし平成12年の5月に,岩手県知事
による「いわて春みどり」定植式が,平成10年7月及び平成11年7
月に,岩手県内で岩手県知事による「いわて春みどり」収穫式が,それ
ぞれ行なわれた(乙98,104,110ないし113)。そして,こ
れらの行事に関する記事が,平成10年5月24日付け「河北新報」(
乙115),同日付け「岩手日報」(乙116),同年7月22日付
け「岩手日報」(乙117),同年同月24日付け「日本農業新聞」(
乙118),平成11年5月19日付け「岩手日報」(乙119),同
年同月20日付け「河北新報」(乙120),同年同月21日付け「日
本農業新聞」(乙121),同年7月23日付け「日本農業新聞」(乙
123),平成12年5月11日付け「河北新報」(乙124),同日
付け「岩手日報」(乙125),同年7月12日付け「河北新報」(乙
126)に掲載された。
また,インターネットにおいても,「銀河系いわて情報スクエアメー
ルマガジン」(岩手県広聴広報課平成13年5月2日発行)におい
て,「日本一の産地を目指して」のタイトルで「『いわて春みどり』
は,県内で生産される春系キャベツのブランド名で,葉がやわらかで,
みずみずしく,甘みがあるのが特徴です。」との記事が掲載され(乙1
29),平成11年10月16日付け「岩手日報ニュース」(乙13
1)には,「夏場に質の高いキャベツの生産拡大に努め,統一ブランド
『いわて春みどり』の地位確立に貢献した新岩手農協東部地域春みどり
生産部会(中略)が岩手農業賞の特別功労賞を受賞。」との記事が掲載
され,平成11年5月18日の「IAT」(乙132)には,「県産野
菜の振興を。増田知事が岩手ブランドのキャベツ「いわて春みどり」の
植え付け行う。『いわて春みどり』の植え付けは,増田知事が去年から
行っているもので,・・・岩手春みどりは,葉が柔らかく甘みがあるキ
ャベツで,首都圏の市場でも高く評価されている。県では一昨年からキ
ャベツの産地確立を目指し,本格的に生産に取り組んでいて,来年度ま
でに1000ヘクタールの作付けを目指している。・・」との記事が掲
載された。
(イ)平成7年8月に千葉県松戸市内のスーパーで(乙99),平成11
年8月に横浜市内のスーパーで(乙101),平成13年7月に東京都
府中市内の「さくら市場館青果コーナー」で(乙100),それぞれ「
いわて純情野菜フェア」が行なわれ,「いわて春みどり」がダンボール
に積んで販売されている他,平成11年9月に東京都江東区内のスーパ
ーで「おいしさ絶品!岩手のキャベツいわて春みどり」との標語の下
に,岩手県知事が両手にキャベツを持ち,その横に引用商標を付したダ
ンボールが積み重なっているポスターが展示され,「いわて春みどり」
が販売されている(乙102,103)。
(2)判断
ア前記認定のとおり,被告による引用商標の使用は,①Tが,キャベツの
品種「YR青春」に「いわて春みどり」と命名して出荷を開始し,岩手県
経済連は,平成4年から岩手県産キャベツの商標としてT等の承諾を得
て「いわて春みどり」の名称を採用して,これをキャベツの出荷専用ダン
ボール箱に表示するなどして引用商標を使用し,平成14年4月以降は被
告(全農いわて)がこれを承継して,本件商標の登録査定時の平成17年
まで継続して引用商標を使用していたこと,②また,東北紙器株式会社
は,「いわて春みどり」用として,平成4年に約81万枚,平成8年に約
111万枚,平成10年に約133万枚,平成13年に約165万枚,平
成15年に約131万枚,平成17年に約143万枚のダンボールを経済
連に納品し,岩手県全体の出荷するキャベツの70ないし90%が「いわ
て春みどり」であり,岩手県知事による「岩手春みどり」の定植式・収穫
式が岩手県内で刊行された新聞に取り上げられ,主要な取引先は,岩手県
内のみならず,仙台市,栃木県,東京都,埼玉県,神奈川県に及んでお
り,その取引量も大きく,東京中央卸売市場での「いわて春みどり」の取
引量も全国の約3.2%に及ぶほどの販売実績を上げ,岩手県内におい
て,被告(全農いわて)や岩手県が主体となって「いわて春みどり」を岩
手県産キャベツの標章とすべく,キャンペーン活動を展開し,さらに首都
圏内のスーパーでも,「いわて春みどり」との標章を付した岩手県産キャ
ベツを,他県の生産に係るキャベツと区別されるような態様で販売されて
いること,③岩手県産キャベツ「いわて春みどり」の取引形態をみても,
生産農家が「いわて春みどり」を農協に納入する場合は,引用商標を付し
たダンボール箱を使用し,農協は被告(全農いわて)に販売を委託し,被
告(全農いわて)が卸売業者に販売し,卸売業者は,仲卸業者やスーパー
等の小売店に納入し,小売店はダンボール箱からキャベツを取り出し,店
頭に並べて最終消費者に出荷するものであり,被告(全農いわて)が引用
商標を使用するのは,ダンボール箱に付して出荷するまでを念頭に置いた
もので,小売店での表示,使用については,挙げて小売店の判断に委ねる
という態様を採用したことに特徴がある。
イ以上を総合すると,引用商標は,被告の業務に係る「岩手県産キャベ
ツ」を表す商標として,本件商標の出願時(平成16年6月8日)には,
岩手県内におけるキャベツの生産農家や取引業者のみならず,少なくとも
東北地方から関東地方にかけてのこの種農産物の取引業者の間においても
広く認識され,登録査定時(平成17年3月18日)まで継続していたも
のということができる。なお,商標法4条1項10号所定の「需要者」と
は,最終消費者という意味での需要者に限定されるものではなく,取引者
又は需要者も含まれるというべきであり,特に,本件のような取引態様に
おいては,取引者(卸売業者,仲卸業者,スーパー等の小売店)を含むも
のと解するのが相当である。のみならず,最終消費者という意味での需要
者についても,岩手県内はもちろん,首都圏内でもスーパーでの販売等に
より相当程度知られたものということができる。
したがって,引用商標は「需要者の間に広く認識された」商標であると
解される。
(3)原告の主張に対し
ア原告は,被告が引用商標を使用する前の昭和56年ころから本件商標を
使用していると主張する。しかし,証拠(甲1,11,12,15,2
6,31,34,35,42,43,46,47,49,50,78,8
3ないし85)によると,原告ないし原告が経営する会社が業務として取
り扱うキャベツ等を素材とした漬物を「春みどり」と命名して販売した事
実が窺われるが,その開始時期などの詳細は明らかではなく,結局,原告
の主張は採用の限りではない。
イ原告は,商標法4条1項10号の「認識」とは,当該商標がこれを生産
又は販売し,提供する特定の事業者と不可分に結びつき,商標の認識が当
該事業者を当然に識別させる程度にまで高められたものであることを要す
ると主張する。
しかし,原告の主張自体採用の限りではないが,仮に,具体的取引にお
ける態様において,特定の営業主体との識別表示が必要であるという前提
を採用したとしても,証拠(乙3ないし13)によると,ダンボール箱に
は,引用商標とともに「岩手県経済連」,「JA全農いわて」,「全
農」,「JA新いわて」の表示がなされており,この「岩手県経済連」あ
るいは「JA全農いわて」の表示は,被告の地方組織(その前身を含む)
を表すものであるから,結局,引用商標は,キャベツの流通段階におい
て,被告の業務に係る商品を表す商標として使用され,取引業者の間にお
いても被告の業務に係る商品を表すものとして認識されてきたものという
べきである。原告のこの点の主張も採用できない。
ウ原告は,前記1(1)で認定した被告の取引市場について他県と岩手県と
の対比データ等を提出し(甲88ないし100),「いわて春みどり」の
取扱数が少ない等と主張する。前記1で認定したとおり,これらは被告が
取引数が明らかにできた卸売業者のみを証拠として提出したものであり,
その他,被告の取引先多数存在することが推認されることに照らすなら
ば,原告の提出に係る資料によって,上記の認定が左右されることはな
い。
2本件商標と引用商標との類似性について
本件商標と引用商標とを対比すると,称呼及び観念において共通し,また,
外観においても,「いわて」の構成部分の表記が「漢字」であるか「ひらが
な」であるかの僅かな差異があるにすぎず,両商標は類似する。また,本件商
標の指定商品「岩手県産キャベツ」は,引用商標が使用されている「岩手県産
キャベツ」と同一である。本件商標は引用商標と類似する。
3小括
したがって,本件商標は周知商標である引用商標と類似するから,商標法4
条1項10号に該当し,同法46条1項の規定により無効とされるべきもので
ある。
4結論
以上のとおり,原告の主張する取消事由にはいずれも理由がなく,審決を取
り消すべきその他の誤りは認められない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官上田洋幸
裁判官三村量一は,差し支えのため署名押印することができない。
裁判長裁判官飯村敏明
(別紙1)
引用商標
(別紙2)「いわて春みどり」の取引実績
丸モ盛岡中央青果株式会社(乙22)
平成11年18万2315㎏1615万4600円
平成16年178万6393㎏1億3122万2170円
平成17年154万9030㎏7712万1150円
宇印宇都宮青果株式会社(乙23)
平成11年12万6420㎏1306万2200円
平成16年28万2590㎏2129万4350円
平成17年39万4680㎏2144万3790円
浦和中央青果市場株式会社(乙25)
平成11年29万0080㎏2801万8800円
平成16年6万1510㎏474万6050円
平成17年9万1040㎏400万9250円
横浜丸中青果株式会社(乙27,142の1)
平成11年47万5010㎏3595万0900円
平成16年52万6510㎏4529万6700円
平成17年96万7820㎏5385万0600円
株式会社宮果(仙台市在,乙33)
平成11年93万2320㎏8340万1800円
平成16年64万8490㎏5127万0800円
平成17年61万3360㎏3203万7300円
東京シティ青果株式会社千葉支社(乙34)
平成11年27万6510㎏2173万5950円
平成16年4720㎏44万5100円
平成17年7720㎏45万6400円
埼玉県中央青果株式会社(乙35,142の2)
平成10年82万1030㎏5416万2000円
平成16年35万5430㎏2747万7100円
平成17年26万7180㎏1346万5900円
東京新宿ベジフル株式会社(乙40)
平成12年9610㎏53万6600円
平成16年8万9620㎏703万5950円
平成17年15万2860㎏914万6850円
仙台中央青果卸売株式会社(乙42)
平成11年75万0465㎏8454万6650円
平成16年58万9745㎏4543万0240円
平成17年97万7520㎏5361万3100円
東京千住青果株式会社(乙52,142の3)
平成11年106万6150㎏1億0325万0600円
平成16年76万5380㎏6623万6150円
平成17年78万1660㎏4101万4244円
JA全農青果センター株式会社大和センター(乙53)
平成11年25万0980㎏1707万8950円
平成16年19万2080㎏1581万9300円
平成17年31万8500㎏1837万5500円
東京多摩青果株式会社(乙57,142の5)
平成10年126万5170㎏9014万1314円
平成16年87万9500㎏7250万4840円
平成17年162万0210㎏9922万6490円
株式会社大宮中央青果市場(乙63)
平成11年7万0680㎏384万1600円
平成16年4万4378㎏420万6500円
平成17年3万0060㎏172万9400円
東京青果株式会社(乙64,142の6)
平成3年129万1650㎏1億2403万5298円
平成11年268万2820㎏2億4509万8900円
平成16年282万4941㎏2億2170万8829円
平成17年328万6940㎏2億0359万9901円
東一栃木青果株式会社(乙69)
平成11年20万6520㎏1279万7800円
平成16年21万9410㎏1576万2050円
平成17年7万6090㎏342万3800円
東京シティ青果株式会社(乙70)
平成11年32万3490㎏2829万1950円
平成16年11万2320㎏931万9100円
平成17年15万8960㎏1025万0700円
JA全農青果センター株式会社東京センター(埼玉県戸田市在,乙72)
平成6年2万0800㎏1730万4000円
平成11年42万9380㎏3888万2300円
平成16年141万8900㎏1億1258万7600円
平成17年120万3370㎏7613万8900円
東京荏原青果株式会社(乙76)
平成5年49万2800㎏8322万8571円
平成11年78万5010㎏6457万6600円
平成16年189万5615㎏1億5566万8950円
平成17年151万9890㎏9133万2700円
浜印金港青果株式会社(神奈川県在,乙88)
平成8年11万4800㎏757万3494円
平成11年33万0320㎏2677万6100円
平成16年73万9565㎏5938万6050円
平成17年75万1635㎏4645万5522円
東京豊島青果株式会社(乙94)
平成11年31万1820㎏2953万7050円
平成16年24万2780㎏1788万1500円
平成17年10万2330㎏477万6550円

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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