弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣旨は末尾に添附した弁護人名越鉄夫の差し出した控訴趣意書並びに
追加控訴趣意書と題する各書面記載のとおりである。
 名越弁護人の控訴趣意について
 被告人が昭和三十年十月二十八日午前七時三十分頃大型貨物自動車(GmC十輪
車)を運転し、所謂a往還を北行、同往還の韮崎市b町cd番地甲巡査駐在所先の
曲角で、且つ、山梨県公安委員会の「学校あり」の道路標識がある道路を通過進行
したことは争ないところである。しかして、原審及び当審の現場検証の結果によれ
ば、その曲角は乙駅方面から見て約百二十度の角度を以て右折しておりこれが道路
交通取締法施行令第二十九条第一項にいう曲角に該ることは明らかである。
 論旨は被告人は当該個所を進行するに際しては時速約十二、三粁に減速して通行
し、同条のいう徐行をしたものであると主張するのでこの点について考える。
 同条にいう徐行については、単に減速すれば足りるというものでないことは勿論
であるが、それを如何なる程度に減速すれば徐行したことになるかは法は全く規定
するところがない。法が一定の場所について徐行を要求する所以のものは、その場
所が一般に交通の危険の予想される地点であり、かかる地点では、予め減速し、い
わゆる急停車その他の緊急措置をなるべく有効ならしめ、停車する距離を可及的に
短縮せしめ、以て<要旨>交通の危険を防止しようとするにあるのであるから、この
法意から見て、徐行とは、その交通危険の状況に応じ、危険発生を未然に防
止するに十分な程度に速度を減じ、敏速に停車の措置をとり得るような速度で進行
することを指すものというべく、その程度はその道路の広狭、見通しの難易、その
他の地形、並びに当該交通機関の種類型状積載量その他諸般の状況を参酌して具体
的に認定するより外はない。
 前記検証の結果並びに原審並びに当審証人丙の供述によれば、本件の地点は、い
わゆるa往還で、交通幅員は曲角近くで約五、五米から六米、曲角の地点で八米乃
至十米、路面は平坦で未舗装であり、道路は右方(e方面から見て)に約百二十度
の角度で屈曲し、その曲角に添うて右側に生垣があるため曲角手前から先方への見
透は極めて困難であり、かような、状況の下において、前記のとおり大型貨物車G
mC(但し積載荷物は殆んどない)を運転すれば、敏速に停車の措置をとり得る速
度は動くも時速十粁以下であると認められる。
 然らば、弁護人の主張するとおり被告人の当時運行した速度が時速約十二、三粁
としても、法にいう徐行にあたらないことは明白であるから論旨は理由がない。
 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却
し、当審における訴訟費用は同法第百八十一条第一項本文により被告人に全部これ
を負担させるべきものとし主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 加納駿平 判事 山岸薫一 判事 鈴木重光)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛