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主文
1原判決を次のとおり変更する。
(1)被控訴人Gを含む被控訴人らは,連帯して,
ア控訴人Aに対し,8527万8724円
イ控訴人B及び同Cに対し,それぞれ3805万6255円
ウ控訴人C及び同Dに対し,それぞれ2935万8972円
及びこれらに対する平成14年8月10日から支払済みまで年5分の
割合による各金員を支払え。
(2)控訴人らの被控訴人らに対するその余の請求を棄却する。
2訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを4分し,その1を控訴人らの,
その余を被控訴人らの負担とする。
3この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴の趣旨
(1)原判決を次のとおり変更する。
被控訴人らは,連帯して,
ア控訴人Aに対し,9617万8724円
イ控訴人B及び同Cに対し,それぞれ4334万4492円
ウ控訴人C及び同Dに対し,それぞれ3874万8972円
及びこれらに対する平成14年8月10日から支払済みまで年5分の割合
による各金員を支払え。
(2)訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。
(3)仮執行宣言
2控訴の趣旨に対する答弁
(1)本件控訴をいずれも棄却する。
(2)控訴費用は控訴人らの負担とする。
第2事案の概要
1(1)本件は,被控訴人会社の従業員であった被控訴人Eが業務のため大型トレ
ーラーで高速道路を運転中に居眠りをしてK以下Kというが運転,(「」。)
しL(以下「L」という)及びM(以下「M」という)が同乗する車両に。。
追突し,同車両を含む5台の自動車を巻き込む多重衝突事故を発生させて,
KL及びMを死亡させた事故以下本件事故というについて遺族,(「」。),
である控訴人らが,被控訴人Eに対しては民法709条に基づき,被控訴人
会社に対しては自動車損害賠償保障法以下自賠法という3条及び民(「」。)
法715条に基づき,被控訴人会社の従業員で運行管理者であった被控訴人
H,同I,被控訴人会社の常務取締役で労働関係の管理責任者であった被控
訴人J及び被控訴人会社の代表取締役であった被控訴人G(以下,同4名を
被控訴人Gらというに対しては民法709条に基づき被控訴人Gら「」。)(
には被控訴人Eの過労運転を中止させず過酷な勤務を強いた,その不法行為
を幇助した等の過失があるとする,損害賠償を請求(一部定期金支払請求。)
が含まれている)した事案である。。
(2)原審は,被控訴人Gには控訴人ら主張の不法行為責任は認められないとし
て,請求を棄却するとともに,その余の被控訴人らには本件事故につき不法
行為責任が認められるとした(ただし,控訴人B,同C及び同Dの定期金賠
償方式による請求は認められないとした。。)
,。,1審原告らのうち控訴人らがこれを不服として控訴した1審原告Nは
控訴をせず,同人の請求は当審における審理の対象ではなくなった。
(3)当審において,控訴人B,同C及び同Dは,定期金支払の方法による賠償
,。,,金請求を一括支払の方法による賠償金請求に変更したまた控訴人らは
被控訴人Gに対し民法715条2項に基づく損害賠償請求を,被控訴人G及
び同Jに対し平成17年7月26日法律第87号による改正前の商法266
条の3第1項以下旧商法条項というに基づく損害賠償請求を追加し(「」。)
た。
,,,,2争いのない事実等争点争点に対する当事者の主張は以下の3において
原判決を補正し,4ないし6において,控訴人ら及び被控訴人らの当審におけ
る各主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」
1,2及び「第3争点に対する当事者の主張」に記載のとおりであるから,
これを引用する(ただし,下記の「控訴人らの損害額」についての控訴人らの
当審における主張と相反する部分は除く。。)
3原判決の補正(被控訴人Gの責任についての控訴人らの主張に関するもの)
原判決11頁6行目の「また」の次に,以下のとおり加える。,
「被控訴人Gは,運転手が過労に陥らないようにするための施策は何も講
じず,反対に,高速道路料金をカットして,運転手による時間的余裕がな
い状況下でのスピードの出し過ぎ,追突事故の多発を招き,さらに,運転
手が事故を起こした場合には給料やボーナスを減額するというペナルティ
ーを課したり,運転手に運転業務の合間に土木作業を行わせ,断ると代わ
りはいくらでもいるから辞めていけとして,作業を事実上強制し,運転手
を過労に追い込むような指示命令を行っていた。このような」
4控訴人らの当審における主張
(1)被控訴人Gの損害賠償責任
ア民法709条,715条2項に基づく損害賠償責任
控訴人会社の大阪定期便においては,運転者の過労運転の容認という消
極的行為にとどまらず,被控訴人Gらの指示命令によって過労運転状況が
積極的に作り出された。代表取締役が自己の指示命令により積極的・主体
的に危険な労働条件を作出しておきながら,事故防止の義務は部下のみが
負って,代表取締役自身は負わないというのは,あまりに不公平である。
このような場合には,代表取締役自身も事故防止のために部下を監督すべ
き義務を負うと考えるのが,損害の公平な分担という不法行為制度の趣旨
からしても妥当である。
また,社会通念上,運送会社において,過酷な労働条件で運転手が運転
を続ければ,過労のため居眠りをしたり注意が散漫になる等して事故を引
き起こす蓋然性が高い。被控訴人Gの上記の義務違反と被控訴人Eの居眠
り運転による本件事故の発生との間には,相当因果関係がある。
よって,被控訴人Gは,民法709条,同法715条2項の代理監督者
の監督義務違反に基づき,控訴人らに対し損害賠償責任を負う。
イ旧商法条項に基づく損害賠償責任
被控訴人Gは,本件事故当時,被控訴人会社の代表取締役であったとこ
ろ,被控訴人会社が平成元年と平成7年に労働基準監督署から法定の労働
時間を超過していることについて是正勧告を受けたにもかかわらず,何ら
是正しないまま,長年にわたって,超過勤務を同社の運転手達に行わせて
いること,被控訴人会社では平成11年から本件事故時までに居眠り運転
を原因とする事故が5件も発生しているにもかかわらず,運転手の労働時
間や疲労状況,健康管理について配慮することなく仕事をさせている。し
たがって,被控訴人Gは,運送会社の代表取締役に求められる基本的注意
,,,義務及び取締役の任務を懈怠しておりかつその任務懈怠について悪意
重過失があったというべきである。
そして,この被控訴人Gの取締役としての任務懈怠と本件事故による損
害との間には相当因果関係もある。
,,,よって被控訴人Gは本件事故の被害者の遺族である控訴人らに対し
,。旧商法条項に基づき被控訴人Jと連帯して損害を賠償すべき義務を負う
ウ民事訴訟法208条の適用
被控訴人Gは,原審及び当審における本人尋問のための口頭弁論期日に
呼出を受けたにもかかわらず,正当な理由なく出頭しなかった。
したがって,民事訴訟法208条を適用して,控訴人らの被控訴人Gに
ついての主張を真実と認めるべきである。
(2)被控訴人Jの旧商法条項に基づく損害賠償責任
ア被控訴人Jは,本件事故当時,被控訴人会社の取締役として同社の労務
関係を管理する責任者であったところ,同社が労働基準監督署から法定の
労働時間を超過していることについて是正勧告を受けたにもかかわらず,
何らの是正措置をとらなかった。また,被控訴人Jは,被控訴人会社で,
平成11年から本件事故時まで居眠り運転を原因とする事故が5件も発生
していることを知っており,被控訴人Eらが従事する大阪定期便の業務に
ついては運転手が過酷な労働条件で稼働していることを認識していたの
に,健康診断の履行等,適切な是正措置を怠った。
イ以上のとおり,被控訴人Jには,被控訴人会社に対する取締役の任務の
懈怠があり,それについての悪意又は重過失,本件事故との因果関係もあ
る。
ウよって,被控訴人Jは,旧商法条項に基づき,被控訴人Gと連帯して損
害を賠償すべき義務を負う。そして,この損害賠償債務は,その余の被控
訴人らの不法行為に基づく損害賠償債務と,民法719条1項の類推適用
により,連帯債務の関係に立つ。
(3)控訴人らの損害額(当審における請求減縮後の損害額の主張)
アL死亡による発生損害
(ア)L自身の損害合計8177万8724円
a死亡慰謝料3000万円(当審で主張額を減額)
原判決は,L本人の死亡慰謝料を2500万,K本人の死亡慰謝料
を2700万円,M本人の死亡慰謝料を2000万円と認定している
が,人の生命の尊さには差異はなく,被害者本人の死亡慰謝料は平等
である。
また,①本件事故において,L,K及びMの3名の死亡者には全く
落ち度がないこと,②3名は,被害車両の中で身動きのとれないまま
に,生きながら焼かれて死んだのであり,その恐怖,苦痛,無念さは
計り知れないこと,③被控訴人会社が本件事故後も労働基準法に違反
する超過勤務状態を続けるなど,被控訴人らに反省の態度が見られな
いことを鑑みれば,原判決認定の慰謝料額は少なすぎる。
3名の各死亡慰謝料は,各3000万円が相当である。
b逸失利益5177万8724円(当審で,原判決認
容額に減額する)。
(イ)相続人である控訴人Aの固有損害合計1440万円
a葬儀費用240万円(原審における主張額と同じ)
原審で主張したとおり,控訴人Aは,L,K,Mの合同の葬儀関連
費用として合計731万3559円を支出しており,Lの葬儀関連費
用としては240万円が相当である。
原判決は,葬儀費用から香典返しの費用を控除しているが,香典返
しは,葬儀の際に儀礼上当然に支出されるものであり,相当因果関係
がある。
b固有の慰謝料500万円(原審における主張額と同じ)
原判決は300万円と認定したが,これは低きに失し,原審で主張
した諸事情を鑑みれば,500万円とするのが相当である。
c弁護士費用700万円(原審における主張額と同じ)
原判決は,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は400万円
,,と認定したが本件事故の大きさと本件訴訟の当事者や関係者の多さ
そしてそれに起因する訴訟の困難さを考慮すれば,弁護士費用として
は700万円とするのが相当である。
イK死亡による発生損害
(ア)K自身の損害合計6988万8984円
a死亡慰謝料3000万円(当審で主張額を減額)
前記ア(ア)のとおり,K本人の死亡慰謝料は,3000万円が相当
である。
b逸失利益3888万8984円(当審で原判決認容額
に減縮する)。
c物損100万円(原審における主張額と同じ)
車両が全損した場合には,被害車両の時価額だけでなく,自動車登
録費用や自動車車庫証明費用,車検費用のうち残存車検有効期間分相
当額等が損害と認められるべきである。
これらの事情を考慮すれば,本件事故によるKの物損としては,1
00万円が相当である。
(イ)相続人である控訴人C及び同Bの固有損害合計各840万円
a葬儀費用各120万円(原審における主張額と同じ)
前記ア(イ)aのとおり,香典返しの費用も相当因果関係のある損害
と認めるべきである。
b固有の慰謝料各300万円(当審で主張額を減額)
原判決はK死亡についての控訴人C及び同Bの固有の慰謝料を各2
00万円と認定したが,これは低きに失し,原審で主張した諸事情を
鑑みれば,各300万円が相当である。
c弁護士費用各420万円(当審で主張額を減額)
原判決は,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は各200万
円と認定したが,前記同様の諸事情を考慮すれば,標記額が相当であ
る。
ウM死亡による発生損害
(ア)M自身の損害合計5809万7944円
a死亡慰謝料3000万円(当審で主張額を減額)
前記ア(ア)のとおり,M本人の死亡慰謝料は,3000万円が相当
である。
b逸失利益2809万7944円(当審で原判決認容額
に減縮する)。
(イ)相続人である控訴人D及び同Cの固有損害合計各970万円
a葬儀費用各120万円(原審における主張額と同じ)
前記ア(イ)aのとおり,香典返しの費用も相当因果関係のある損害
と認めるべきである。
b固有の慰謝料各500万円(原審における主張額と同じ)
原判決は各300万円と認定したが,これは低きに失し,原審で主
張した諸事情を鑑みれば,各500万円とするのが相当である。
c弁護士費用各350万円(当審で主張額を減額)
原判決は,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は各156万
円と認定したが,前記同様の諸事情を考慮すれば,標記額が相当であ
る。
エ控訴人ら各人の請求額
(ア)控訴人A請求額9617万8724円
aL死亡による同人自身の損害の相続分8177万8724円
bL死亡による控訴人Aの固有損害1440万円
(イ)控訴人B請求額4334万4492円
aK死亡による同人自身の損害合計6988万8984円の相続分
(2分の1)3494万4492円
bK死亡による控訴人Bの固有損害840万円
(ウ)控訴人D請求額3874万8972円
aM死亡による同人自身の損害合計5809万7944円の相続分
(2分の1)2904万8972円
bM死亡による控訴人Dの固有損害970万円の合計額
(エ)控訴人C請求額8209万3464円
aK死亡による同人自身の損害合計6988万8984円の相続分
(2分の1)3494万4492円
bK死亡による控訴人Cの固有損害840万円
cM死亡による同人自身の損害合計5809万7944円の相続分
(2分の1)2904万8972円
dM死亡による控訴人Cの固有損害970万円
5被控訴人G,同H及び同Iの当審における主張
(1)被控訴人Gの民法709条,719条に基づく損害賠償責任に関する控訴
人らの主張について
否認ないし争う。上記の責任を否定した原判決の判断は相当である。
(2)被控訴人Gの民法715条2項に基づく損害賠償責任に関する控訴人らの
主張について
否認ないし争う。
法人の代表者は,その代表機関であるというだけでなく,現実に被用者の
選任,監督を担当していたときに限り,当該被用者の行為について民法71
5条2項に基づく損害賠償責任を負うとされているところ(最高裁昭和42
年5月30日判決乙ロ2被控訴人会社は従業員180人ほどを抱える。),,
株式会社であり,組織として運送部門,骨材部門(さらには倉庫部門も存在
する)に分かれ,運送部門も3か所の営業所が置かれてそれぞれに運転手が
配属されていた状況からすれば,被控訴人Gには代理監督責任は認められな
い。
(3)被控訴人Gの旧商法条項に基づく損害賠償責任に関する控訴人らの主張に
ついて
否認ないし争う。
前記(2)の被控訴人会社の組織構造規模等からすれば被控訴人Gには職,,
務を行うについての悪意,重過失がないことは明らかである。さらに万一,
被控訴人Gに労働時間を是正すべき義務があり,その義務違反があったとし
ても,当該義務違反と被控訴人Eの居眠り運転による本件事故との間には相
当因果関係が認められない。
よって,いかなる意味においても,被控訴人Gに旧商法条項に基づく損害
賠償責任が生じる余地はない。
(4)控訴人らの損害の主張について
いずれも否認ないし争う。
6被控訴人会社及び同Eの当審における主張
(1)各人の慰謝料額について
原判決が認定した死者本人分及び遺族固有分の各慰謝料額(①L死亡に関
する慰謝料として,L本人分2500万,控訴人A分300万円の合計28
00万円,②K死亡に関する慰謝料として,K本人分2700万円,控訴人
,,C分及び同B分各200万円1審原告N分100万円の合計3200万円
③M死亡に関する慰謝料として,M本人分2000万円,控訴人D分及び同
C分各300万円の合計2600万円は大阪地裁における交通損害賠償),「
の算定基準大阪地裁民事交通訴訟研究会編著いわゆる緑の本や交()」(「」)「
通事故損害賠償額算定基準(財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支
部いわゆる黄色い本の基準に照らせばむしろかなりの増額がなさ)」(「」),
れており,その認定額は決して不当なものではない。
(2)葬儀費用等について
交通事故の損害賠償においては,香典については損益相殺を行わず,香典
返しは損害とは認めないのが,確定した実務上の取扱いである。
また,原判決が認定した葬儀費用額は,実際に支出された合同葬儀費用5
11万2465円の3分の1よりも若干少ない150万円を,本件事故と相
当因果関係のある損害と判断したものであり,適切である。
第3当裁判所の判断
当裁判所は,原判決とは異なり,被控訴人Gについても他の被控訴人と同額
(その額は控訴人ら主張額ではなく,原判決の認定額)の不法行為責任を負う
べきであると判断した。その理由は,以下のとおり原判決を補正する(控訴人
ら及び被控訴人らの当審における各主張に対する判断を含むほかは原判決。),
「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,
これを引用する。
1原判決46頁21行目から同47頁15行目までを,以下のとおり改める。
「(エ)被控訴人Gについて(甲126,147ないし149,171,1
72,前記認定事実)
a被控訴人会社の概要と被控訴人Gの略歴
(a)被控訴人会社は,日立市a町に本社営業所を置き,その他運送部
門の2営業所甲営業所乙営業所建材部門の3営業所丙営業(,),(
所,丁営業所,戊営業所)を有し,本社は,経理・人事・労務等を
所管する総務部門,トラック関係の許認可,事故対応等を所管する
業務部門,受注関係を所管する営業部門からなる。取締役は6名お
り代表取締役が被控訴人G副社長はO被控訴人Gの叔父常,,(),
務取締役で総務部門担当が被控訴人J昭和22年6月生常務取(),
締役のP同Q被控訴人Gの母専務取締役のR被控訴人Gの,(),(
叔父)である。
被控訴人Gと副社長は会社全体の営業を主に担当する。従業員は
全体で250人くらいであり,そのうち運転手が200人位である
(平成14年9月当時。)
(b)被控訴人Gは,平成元年11月(昭和36年4月生。28歳)に
一般社員として被控訴人会社に入社した。当時の代表取締役は父の
Sであった。被控訴人Gは,それ以前からグループ企業のガソリン
スタンドの販売員,運転手などの現場の仕事を経験し,21歳の時
に大型免許を取得し,乙営業所でトラックの運転手も務め,大阪方
。(),面の長距離運送も経験した平成6年33歳ころに役員になり
平成8年(35歳)ころから被控訴人会社の代表取締役であり,被
控訴人会社の業務を統括し,管理する権限と責任を有していた。
(c)以上のとおり,被控訴人会社は,いわゆる同族的な会社であり,
先代社長の後を継いだ若い被控訴人Gが社長に就任し,これを補佐
する形で経験豊富な被控訴人Jらが取締役陣に配置されていた。
b被控訴人会社における運転手の労働時間ないし勤労状況
(a)被控訴人会社は平成元年4月と平成7年6月に労働基準監督署か
ら時間外労働について是正するように勧告を受けていたが,是正さ
,,(,れず本件事故当時労働時間についての法定の制限1日8時間
週40時間以内)違反の状態は常態化していた。
本件事故に近い時期の被控訴人Eの労働時間を見ると,被控訴人
Eは,平成14年7月7日から27日までの3週の間に,1日8時
間を超える時間外労働(約30分から8時間30分)をした日が1
5日間,1週40時間を超える時間外労働をした週は上記3週全部
であり,時間は34時間,9時間及び37時間であった。この時間
外労働につき,被控訴人会社は,労働基準法違反,道路交通法違反
の罪で罰金120万円の判決(甲151)を受けた。
(b)被控訴人Eも担当していた大阪便は,片道730kmの走行距離
を仮眠・休憩時間2,3時間見積もって,平均時速70kmで走行
することを前提に運行計画が組まれていたところ,高速道路代が全
額支給されなかったため,計画どおりに実行することは実際上困難
であり,運転手は,高速道路を走行するときには時速100kmを
超え,仮眠・休憩時間を削って走行時間に当てていた。
また,運転手は,後記dのとおり,実質賃金が減少させられる場
合が多かったため,その分を取り戻そうとして,一層無理な勤労態
勢で運転業務を行うことが多く,疲労を蓄積させた。
c運転手の労働時間についての被控訴人Gの認識と対策
(a)被控訴人Gは,運転手個々の労働状況を詳しく知ろうとするよう
なタイプの代表取締役ではなかったが,運転手200名位の中規模
の被控訴人会社の代表取締役として,運転手が恒常的に時間外労働
の状態にあること,しかも,運転手に労働時間の自主的な管理をさ
せ,賃金を減らしたくない運転手がこれに応じる状況にあることを
認識していた。
(b)しかし,被控訴人Gは,法律を遵守すると採算が取れないという
認識であり居眠り運転防止のために運転手に対しとにかく疲,,,「
れたら休め」と話すことはあったが,自ら又は担当の取締役らに指
示して,運転手の労働時間を管理し,長時間労働を強いないように
運行スケジュールを抜本的に改善するといった対策を講じることは
全くなかった。
d過労状態の伸長
,,,(a)被控訴人Gは上記cのように対策を取らないばかりか反対に
自らの発案で,大阪定期便の運転手に支払う高速道路代について全
線の高速道路代(本件事故当時約6万6000円)をまかなえない
額まで減額(5万5000円に減額)し,運転手が事故を起こした
場合には給料や賞与をカットし,運転手の手が空いているときには
土木作業等の本来の運転業務とは別の仕事に従事すること等を指示
していた。土木作業については,嫌がる運転手には,被控訴人G自
,「,」,身が代わりはたくさんいるんだから辞めろと言うこともあり
事実上強制していた。
(b)被控訴人会社においては,車両に任意保険契約を付していたもの
の,事故が発生した場合に保険を使用せず,車両の修理代金を運転
手個人に全額負担させていた。保険を利用すると,無事故割引の利
用ができないなど保険料の実質増額があるので,これを嫌がった結
果であった。
e交通事故の原因と被控訴人Gの認識
また,被控訴人会社では平成10年1月から平成14年7月までの
間に被控訴人会社が加害者となる交通事故が10件起きていたとこ
ろ,そのうち被控訴人会社従業員である運転手の居眠り運転を原因と
する事故が5件発生していた。発生時刻はほとんど深夜であり,居眠
りだけではなく,その前の休憩時の仮眠のし過ぎ,それを取り戻すた
めのスピードの出し過ぎを伴うものもあった。被控訴人Gは,交通事
故が発生する都度,その報告を受けており,上記の事故の事実を知っ
ていた。
(オ)被控訴人Gについての民事訴訟法208条の適用について
被控訴人Gは,原審及び当審の本人尋問のための口頭弁論期日に,正
当な理由なく出頭しなかった。
そこで,当裁判所は,標記の規定を適用して,別紙「尋問事項(被控
訴人G記載の尋問事項に関する控訴人らの主張事実前記第2の4に)」(
記載された事実を含むを真実と認めることとするよって尋問事項。)。,
に関する控訴人らの主張のうち,前記(エ)の認定事実以外の事実は,民
事訴訟法208条を適用することにより認めることができ,被控訴人G
は同Jから運転手の労働条件について報告を受け,指導監督することも
,。」できる状況にあったがこれを怠った旨の主張事実等は真実と認める
2同52頁2行目から同54頁4行目までを,以下のとおり改める。
「エ被控訴人G
(ア)前記(1)の認定のとおり被控訴人Gは被控訴人会社が労働基準,,
法等の法規を遵守しているかどうかをほとんど意に介しておらず,運
転手の業務態様がどの程度労働基準法等に違反するかを正確に知らな
かったし,知ろうともしていなかったが,被控訴人会社の運転手の労
働時間は,勤務熱心として済ますことのできるものではなく,相当に
過酷な状態にあることを認識はしていた。また,大阪便の運行スケジ
ュールなどは,自身も同便の経験があり,しかも,この当時全行程を
高速道路を使って走行するだけの高速道路料金を運転手に支給してい
なかったことも手伝い,運転手は,予定された仮眠・休憩時間を削っ
てその時間を走行に当てスピード運転で到着時間に間に合わせようと
せざるを得ず,このような運行業務を連続して担当すると,疲労が蓄
積し,運転中に眠気を催し,知らぬまに居眠り運転をする危険も生じ
得るものであったし,被控訴人Gも長距離運転の経験からそのことは
予見することができた。現に,本件事故前の5年弱の間に,被控訴人
会社の運転手の居眠りによる事故が5件発生していることは極めて重
大である。改めていうまでもなく,居眠り運転は,巨大な鋼鉄の塊と
もいうべき運送車両が人の制御なしに勝手に動く状態であるから,ま
さに無差別に人に危害が加えられる状態が作出されているのであり,
このような状態をもたらした者は,故意の危険行為発生責任ともいう
べき責任を負うべきことは当然である。そうすると,若いながら,先
代からの地位を継いで代表取締役に就任した後まもなくの上記の時期
に5件も居眠りという重大な危険状態のもとでの事故が発生したこと
を知った被控訴人Gは,代表取締役として,その事故発生を真剣に受
け止めて,その解消に向けて努めるべき注意義務があったことはいう
までもない。
そうすると,被控訴人Gが自ら先頭に立って陣頭指揮し,あるいは
被控訴人Jその他の幹部に指揮,相談するなどして,いずれにしろ被
控訴人会社の運転手の過酷な勤務態勢を改善すべき注意義務があっ
た。にもかかわらず,被控訴人Gは改善措置を何ら講じなかった。
(イ)次に相当因果関係あるいは予見可能性を見るに,被控訴人Gは,
被控訴人会社の長距離便の運転手らの労働時間が相当長時間に及んで
おり,同社の長距離便の運転手らが過酷な労働条件の下,過労状態で
運転業務に就いていることは,十分認識していたものと推認できる。
そうすると,運転手の疲労が蓄積し,居眠り運転が生ずることは被控
訴人Gにおいて予見することができたというべきである。特に,被控
訴人Gは,高速道路料金の支給額の減額,運転業務の合間における土
木作業等の実施命令等,運転手の疲労の蓄積を加速させる指示をもし
ていたのであり,過去5年弱の間における5件の居眠りを原因とする
事故発生の事実を知っており,上記の義務違反と結果の予見とは,容
易であったということができる。したがって,仮に被控訴人会社の運
転手が職務中に居眠り運転をした場合には,その居眠り運転は,特段
の事情がない限り,被控訴人Gの上記の過労・居眠り運転防止義務違
反の結果といわざるを得ず,両者間に相当因果関係があるということ
ができる。
(ウ)そうすると,被控訴人会社の運転手の一人である被控訴人Eが居
眠り運転をしたことについては,特段の事情がない限り,被控訴人G
の過労・居眠り運転防止義務違反との間に相当因果関係があるという
べきである。さらに,居眠り運転と事故との間には,強い結びつきが
あるから,結局,被控訴人Gの上記の義務違反と被控訴人Eによる本
件事故との間には特段の事情がない限り,相当因果関係があるという
べきである。
(エ)そして,被控訴人Eによる本件事故は,Eの個人的な特殊な過失
による居眠り事故ではなく,それまでの業務の疲労の蓄積からもたら
された極度の過労から生じた事故である。
すなわち,事故直前の勤務状況は,前記のとおり(引用に係る原判
決34頁fから36頁dまでを要約する,本件事故の前々日(平成。)
14年8月8日)午前0時東名高速で大阪に向けて走行中,鮎沢パー
キングエリア以下PAというで約1時間足柄サービスエリ(「」。),
ア以下SAというで約1時間牧ノ原SAで約1時間遠洲(「」。),,
豊田PAで約30分の仮眠を取り,名阪国道の下柘植インターチェン
ジ以下ICというを降りて約15分間休憩し午前10時こ(「」。),
ろ目的地の日立住之江配送センターに到着した。4回の仮眠を取った
ことから,予定の午前7時より3時間遅れの到着となった。
その後,積み卸しは8日午後3時ころに終わり,大阪製鐵に向かっ
た。大阪製鐵でエレベーターのレールを積み,同月8日午後4時ころ
日立水戸事業所に向けて大阪を出発した。
8日午後7時ころ亀山PAで仮眠を取ったが,翌日の9日午前4時
,,,,ころまで寝過ごし午前4時ころ同PAを出発し東名高速で1回
常磐道で1回トイレ休憩をしただけで連続して9時間運転を続けて,
午後1時ころ日立水戸事業所に到着した。
30分ほどで積み卸し作業を終え,休憩をとることなく,同月9日
午後2時30分ころ日立多賀工場に到着した。その後車内のベッドで
仮眠を取ったが,熟睡できないまま,午後6時ころから午後8時ころ
まで積み込み作業をした。その後,多賀工場を出発し,会社事務所に
寄って同日午後9時ころ目的地の大阪日立住之江配送センターに向け
て同所を出発した。
9日午後10時30分ころ,常磐自動道の守谷PAで停車し30分
間程横になり,午後11時ころ守谷PAを出発し,翌10日午前1時
過ぎころ,東名高速道路の横浜町田ICに入った。休憩せずに連続走
行して,午前3時30分ころ東名高速道路の上郷SA付近で眠気を感
じたが,運転を継続し,午前5時前ころ名古屋料金所を通過し(この
時点で,守谷パーキングエリアで休憩しただけで,トイレ休憩すら1
度も取らずに連続して約6時間運転を続けていた,午前5時25分。)
ころ,桑名ICを通過した辺りの高速道路上で,一瞬居眠りをし,ふ
らふらと蛇行運転をした。午前5時37分から38分ころ,再び眠気
に襲われ,中央線をまたぐ形で蛇行運転を始め,そのまま眠りこみ,
本件事故を引き起こした。
以上の経緯から,事故前の勤務状況の過酷さが,被控訴人Eの疲労
の蓄積,寝過ごし,目的地への到着のための連続運転,眠気,居眠り
運転及び本件事故を起こしたということができる。このように被控訴
人Eの居眠りは職場での過酷な労務の結果であり(ア)のとおりの過,,
労・居眠り運転防止義務違反がもたらす居眠り運転の1例である。被
控訴人G自身がこのような被控訴人Eの本件事故当日の疲労状態につ
いてまでを詳細に掌握していないとしても,上記のような被控訴人会
社の運転手全般にもたらされている過労状況の一つの結果として,被
。,控訴人Eの過労・居眠り運転は予見できることであったしたがって
被控訴人Gの(ア)の義務違反と被控訴人Eによる本件事故との間に相当
因果関係がある。
(オ)よって,被控訴人Gは,控訴人らに対し,民法709条に定める
不法行為に基づく損害賠償義務を負うと認められる。
オ以上のとおり,被控訴人H,同I,同J及び同Gは,いずれも,本件
事故によって控訴人らが被った損害について不法行為責任を負うという
べきであるところ,上記4名の各行為と被控訴人E及び被控訴人会社の
各行為には客観的な関連共同があると認められるから,全行為が共同不
法行為となる。
なお,被控訴人Gに対する民法715条2項に基づく請求並びに被控
,。」訴人G及び同Jに対する旧商法条項に基づく請求は判断を要しない
3同57頁4行目の次に,以下のとおり加える。
「なお,控訴人らは,人の生命の尊さには差異はなく,人の生命に価値の
優劣をつけることができない以上,L,K,Mの各本人の死亡慰謝料は,
等しく3000万円とすべき旨を主張する。
しかしながら,被害者本人の死亡慰謝料は,死亡時の状況・態様等に鑑
みた精神的苦痛の程度を考慮できるほか,被害者の年齢や同人が扶養を要
する遺族を残して死亡したか等,諸般の事情を考慮して個別具体的に相当
額を認定すべきものであって,死亡者本人の慰謝料を一律に同額としなけ
ればならないものではなく,人によって死亡慰謝料が異なることが憲法違
反となるものではない。そして,本件における諸般の事情によれば,L2
500万円,K2700万円及びM2000万円とする原判決の判断は相
当である。
よって,控訴人らの上記主張は採用できない」。
4同59頁1行目の次に,以下のとおり加える。
「なお,控訴人Aは,香典返しの費用も本件事故と相当因果関係のある損
害としての葬儀費用に含めるべきである旨及びLの葬儀関連費用としては
240万円が相当である旨を主張する。
しかし,通常,香典返しの費用は香典収入の範囲内で支出されることか
らすれば,香典返し費用として支出された額をそのまま損害と認めるのは
相当ではない。
また,控訴人Aが,前記認定のとおりの金額を合同葬儀の費用として支
出していることを考慮しても,社会通念上本件事故と相当因果関係がある
と認められるLの葬儀費用額としては,150万円が相当である。
よって,控訴人Aの上記主張は,採用できない。そして,この点は,控
訴人C及び同Bの同旨の主張についても同様である」。
5同63頁11行目の「である」の次に「Kが被害車両の損傷に関して同損。,
害額を上回る損害を被ったと認めるに足りる証拠はない」を加える。。
第4結論
,(。)以上によれば①控訴人Aの被控訴人ら原判決と異なり被控訴人Gも含む
に対する請求は,連帯して8527万8724円及びこれに対する不法行為の日
である平成14年8月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅
延損害金の支払を求める限度で,②控訴人B及び同Cの被控訴人らに対する請求
は,連帯してそれぞれに3805万6255円及びこれに対する上記と同様の遅
延損害金の支払を求める限度で,③控訴人C及び同Dの被控訴人らに対する請求
は,連帯してそれぞれに2935万8972円及びこれに対する上記と同様の遅
延損害金の支払を求める限度で,いずれも理由があり,控訴人らの被控訴人らに
対するその余の請求はいずれも理由がない。
よって,控訴人らの本件控訴に基づき原判決の上記と結論を異にする部分を変
更して,主文のとおり判決する。
名古屋高等裁判所民事第1部
裁判長裁判官岡光民雄
裁判官夏目明徳
裁判官山下美和子
別紙
尋問事項(被控訴人G)
1本件事故前の,被控訴人会社における運転手らの労働条件・労務管理の状況に
ついて,説明してください。
2被控訴人会社において,あなたと被控訴人Jとの間では,運転手らの労働条件
決定や労務管理につきどのような権限分配がなされていましたか?
3あなたは,被控訴人Jに対し,運転手らの労働条件・労務管理について指示を
出したりしていましたか?
4あなたは,被控訴人Jから,運転手らの労働条件・労務管理について報告を受
けていましたか?
5あなたは,高速道路の手当を減額するように部下に指示したことはありますか?
6あなたは,運転手に対し,運転以外の土木作業をするように指示したことはあ
りますか?
7あなたは,実際に現場に行って,運転手らの勤務状況を視察したことはありま
すか?
8あなたは,運転手らに対し,労働条件について,何か言ったりしましたか?
6その他関連する一切の事項

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