弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍛治利一の再上告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。
 論旨第一点につい。
 しかし、証拠の取捨、選択は、事実審裁判所の裁量に属するところであり、また、
所論Aは第一審では共同被告人であつたが既に確定判決を受け、第二審公判廷では
証人として証言しており、第二審判決はこの証人の証言を証拠に採つたのであるが
ら、所論憲法違反の主張は既にその前提において採るをえない。
 同第二点及び第三点について。
 憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは偏頗や不公平のおそれの
ない組織と構成をもつ裁判所を意味すること並びに同条第二項前段に刑事被告人は、
すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられると規定しているのは裁判所
の職権により又は訴訟当時の請求により喚問した証人につき反対尋問の機会を充分
に与えなければならないという意味であり、同条項後段の規定も裁判所に被告人側
の申請にかかる証人は不必要と思われるものまですべて取調べなければならない義
務を負わしたものでないことは、いずれも、当裁判所大法廷屡次の判例とするとこ
ろであるから、所論憲法第三七条違反の主張は総べて理由がない。なお、論旨第二
点は憲法第三一条違反をも主張するけれども、その実質は事実審の裁量に属する証
拠調べの範囲を非難するに過ぎないから採用することができない。
 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文
のように判決する。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二七年一二月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
  裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎

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