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平成16年3月2日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成12年(ワ)第501号損害賠償請求事件
口頭弁論の終結の日 平成15年12月16日
主文
1 原告らの被告和歌山市に対する請求をいずれも棄却する。
2(1) 原告A及び同Bの被告Cに対する主位的請求をいずれも棄却する。
(2) 被告Cは,原告A及び同B各自に対し,100万円及びこれに対する平成10年
7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 原告A及び同Bの被告Cに対するその余の予備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告らと被告和歌山市との間に生じたものは,原告らの負担とし,原
告A及び同Bと被告Cとの間で生じたものは,これを25分し,その1を被告Cの,そ
の余を原告A及び同Bの各負担とする。
4 この判決は,前記2(2)に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告ら
(1) 被告和歌山市(以下「被告市」という。)は,原告Eに対し,1000万円及びこれ
に対する平成10年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
(2) 被告らは,原告A及び同B(以下「原告B」といい,原告Aと一括していう場合は
「原告Aら」ともいう。)各自に対し,連帯して2500万円及びこれに対する平成1
0年7月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は,被告らの負担とする。
(4) 仮執行宣言
2 被告市
(1) 原告らの被告市に対する請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は,原告らの負担とする。
3 被告C
(1) 原告Aらの被告Cに対する請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は,原告Aらの負担とする。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
原告Eは,平成10年7月25日に発生したいわゆる和歌山カレー毒物混入事件
において,砒素化合物の混入されたカレーライスを喫食して翌26日に死亡した亡
D(以下「D」という。)の妻であり,原告Aらは,Dと同じく同月25日に砒素化合物の
混入されたカレーライスを喫食して翌26日に死亡した亡F(以下「F」という。)の父
母であるところ,原告らは,被告市が設置する和歌山市保健所(以下「市保健所」と
いう。)の職員らが,和歌山カレー毒物混入事件発生後の救命救急活動及び発生
原因の究明活動に際し,情報の管理及び分析,原因究明,情報の開示並びに専
門機関又は上級機関との連携において,果たすべき義務を怠ったため,D及びFに
発症した病変の原因が判明せず,D及びFが適切な治療を受けることができなかっ
た結果,D及びFが死亡したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告市に
対し,原告Eにおいては,後記3(5)の原告らの主張アのとおり,損害合計3420万
2587円のうち1000万円,原告Aらにおいては,後記3(5)の原告らの主張イ(ア)
のとおり,損害合計各自4446万3849円のうち各自2500万円(被告Cとの連帯
債務)及びこれらに対するD及びFの死亡の日である平成10年7月26日から支払
済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,原
告Aらは,Fがカレーライス喫食後に入院した被告Cが設置するC和歌山医療セン
ター(以下「C医療センター」という。)の担当医師が,Fに対して実施すべき必要な
救命救急措置を怠ったと主張し,被告Cに対し,民法715条1項又は診療契約の
債務不履行による損害賠償請求権に基づき,主位的には,被告の担当医師の救
急医療上の過失によりFが死亡したことによって生じた後記3(5)の原告らの主張の
イ(イ)のとおり,損害合計各自4446万3849円のうち各自2500万円,予備的に
は,後記3(5)の原告らの主張イ(ウ)のとおり,被告の担当医師の前記過失により,
Fが適切な治療を受ける機会を奪われ,相当期間の延命の可能性を奪われたこと
による慰謝料請求権に基づき,各自2500万円及びこれらに対するFの死亡の日
である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めた(被告市との連帯債務)。
これに対し,被告市は,①市保健所ないしその職員らは,個々の私人に対する
義務として原因究明活動を行うものではないから,被告市が,その義務違反によ
り,個々の私人に対し,損害賠償義務を負うことはない,②和歌山カレー毒物混入
事件発生直後の救命救急及び原因究明活動等において,市保健所の職員らがそ
の義務を怠った事実はない,③市保健所の職員らに何らかの義務違反があったと
しても,D及びFの死との間の因果関係に欠ける等と主張し,被告Cは,①Fに対す
るC医療センターの担当医師の治療に際し,何らの過失もない,②仮に,担当医師
の治療に過失があったとしても,Fは,致死量の砒素を体内に摂取し死亡したので
あるから,延命可能性に欠け,Fの死亡と担当医らの過失との間に因果関係は認
められない等と主張し,争っている。
2 前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,証拠(甲1ないし5,13,14,17,乙
1,4の1・2,7,9,丙1,6,8,47,53,54,59ないし61,63,72,証人G,同
H,同I,同J,同K,原告E,同A,同B各本人)及び弁論の全趣旨により容易に認
めることができる。
(1) 当事者等
原告Eは,D(昭和8年12月16日生)の妻であり,両者の間には,子が2名い
た。
原告A及び同Bは,F(昭和57年7月1日生)の父母であった。
被告市は,市保健所及び和歌山市消防局(以下「市消防局」という。)を設置
している。
被告Cは,和歌山市内にC医療センターを開設している。
(2) 事実経過の概要
ア 和歌山市園部第14自治会(以下「自治会」という。)は,平成10年7月25
日,夏祭を開催し,同祭において,午後6時ころから午後7時ころまでの間,自
治会会員らに対し,カレーライスが提供された。
Dは,前記カレーライスを喫食した後,気分不良を訴えたことから,L病院を
受診し,同日午後9時4分ころ,救急車でM病院に搬送され,同病院に入院し
た。
Fは,前記カレーライスを喫食した後,嘔吐を繰り返すなどしたため,同日午
後7時47分ころ,救急車でC医療センターに搬送され,同日午後8時30分こ
ろ,同センター救急病室に入院した。
イ 市消防局は,平成10年7月25日午後7時8分ころ及び午後7時29分ころ,
和歌山市園部所在のL病院近くの住宅において,嘔吐している病人がいる,
夏祭での食中毒の模様であり,患者は大人,子供を合わせて10人程度であ
る旨の119番通報を受けた。
市消防局は,市保健所生活衛生課食品衛生班長(以下「食品衛生班長」と
いう。)に対し,同日午後7時45分ころ,夏祭会場でカレーライスを食べた人
が嘔吐を繰り返し,隣接するL病院に殺到しており,救急車は市内の他の医
療機関に搬送を繰り返している旨の連絡をした。そこで,市保健所は,同日午
後8時10分ころ,食品衛生監視員2名を現場調査に,職員1名を市消防局に
情報収集のために派遣した。
市保健所の所長であったHは,翌26日午前0時ころ,記者会見を行い,以
下の内容の発表を行うとともに,その内容を記載した書面を記者らに交付した
(以下「本件記者会見」という。)。
(ア) 標題 食中毒様症状の発生について
(イ) 発生年月日 平成10年7月25日午後6時ころ
(ウ) 発生場所 和歌山市内
(エ) 発症者数 平成10年7月26日午前0時現在60名(入院35名)
(オ) 症状 吐き気,嘔吐
(カ) 原因食品 調査中
(キ) 病因物質 調査中
(ク) 調査状況
平成10年7月25日午後7時45分ころ,和歌山市消防本部より,嘔吐等
の症状を呈している者を市内数か所の医療機関に収容したとの連絡があ
った。
収容されている医療機関は,12施設であり,発症者は,市内で行われ
た「夏祭」に参加した者らである。
Hは,平成10年7月26日午前3時ころ,市保健所の職員らを一旦帰宅さ
せ,自宅待機させることとした。
ウ Dは,平成10年7月26日午前0時ころ,血圧が低下し,同日午前0時42分
ころ,意識が急速に低下するとともに,痙攣発作が発生するなどしたため,M
病院の医師は,蘇生措置を施したが,Dは,同日午前3時3分ころ死亡した。
医師は,D死亡時における死因を青酸化合物による中毒に起因する循環不
全と診断した。
後日,Dの死因が,カレーライスに混入された砒素化合物による砒素中毒
であると判明した。
エ Fは,平成10年7月26日午前7時50分ころ,最高血圧が50㎜Hg台に低下
するとともに,息苦しさを訴えたことから,同日午前8時15分ころ,C医療セン
ターの集中治療室に入室したが,同日午前8時30分ころ,瞳孔が散大すると
ともに対光反射がなくなり,全身にチアノーゼが広がるなどして危篤状態とな
り,同日午前10時16分ころ,死亡した。Fの死因は,同女の死亡当時,不明
であったが,後日,カレーライスに混入された砒素化合物による砒素中毒であ
ると判明した。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 和歌山カレー毒物混入事件発生後の市保健所の職員らの対応が,適切な情
報収集,判断及び情報提供について果たすべき任務を懈怠したものであり,国
家賠償法上違法といえるか。
(原告らの主張)
和歌山カレー毒物混入事件は,12の病院が関与し,被害者数67名(入院患
者53名,死者4名,外来通院14名)にのぼるものであった。そのため,市保健
所の職員らは,同事件を災害医療として取り扱い,事件発生後の初期救急医療
段階において,適切な情報の収集,判断及び提供を行うことが義務付けられて
いた。
しかしながら,市保健所の職員らには,和歌山カレー毒物混入事件における
被害者らの救急救命活動及び原因究明活動に際し,以下に詳述するように,①
情報管理,②情報分析,③原因究明,④情報の開示,⑤専門機関又は上級機
関との連携の諸点において,その任務を懈怠した過失があるというべきである。
そして,これらの任務懈怠により,和歌山カレー毒物混入事件の原因の判明が
遅れた結果,その間において同事件の被害者らの治療が遅滞したことに照らす
と,前記任務懈怠は,国家賠償法1条1項所定の違法なものと評価されるべきで
ある。
ア 杜撰な情報管理
(ア) 和歌山カレー毒物混入事件は,前記のとおり,災害医療というべき大規
模なものであるとともに,当初より夏祭会場のカレーを喫食した者が発症す
るという食中毒事故の疑いのある事件であることが判明していた。
  したがって,市保健所の職員らは,患者が収容された全病院の担当医師
らに対して患者らの状態を確認するとともに,遅滞なく食中毒の専門家に意
見照会をすべきであり,さらに,患者に対して直接の聞き取り調査をする義
務があった。
しかしながら,市保健所の職員らは,同事件発生後,患者を収容したと
認知した2,3の医療機関に対して,電話連絡を入れたのみであり,また,
その電話に応答した相手が医師であるかどうかの確認もせず,食中毒の
専門家への問い合わせもせず,患者に対する直接の調査もしなかった。
(イ) また,市保健所の職員らは,平成10年7月26日午前0時以降,全く情
報の収集を行っておらず,同日午前2時から午前3時にかけて,Dや同人と
同様カレーを喫食して死亡した小学生が重篤な状態に陥っていることや,
通常の補液では症状が改善しないことなどの重要な情報を得ることを怠っ
た。
イ 不十分な情報分析
専門が外科医であるL病院の医師においてすら,平成10年7月25日午後
9時10分ころの時点で,市保健所の職員らに対し,「食中毒にしては反応が
早すぎる」との指摘をしており,市保健所の所長であったH自身も医師から,カ
レーを食べた直後や食後5分程度と反応の早さが普通でないので,「抗生物
質を入れているんですが,いいでしょうか」との治療の相談を受けていた。ま
た,和歌山県立医科大学救命救急センターのN教授(以下「N」という。)の報
告書には,「嘔吐の発現はほとんどが5分以内であったが,30分以後に発症
した症例もあった」と記載されている。このように,市保健所の職員らは,和歌
山カレー毒物混入事件における被害者の大半が,カレーを喫食してから5分
以内に発症していたという細菌性の食中毒事故であることと整合しない事実
を十分認識していたのであるから,その原因調査においては,かかる可能性
も考慮し,必要な調査を行うべきであった。
しかしながら,市保健所の職員らは,同事件の原因調査において,毒物中
毒である可能性を探るような活動を何ら行わなかった。このことは,Hが,本件
記者会見において,食中毒様症状の発生原因が,99パーセント細菌性の食
中毒が原因である旨の発言をしていること,同月26日午前3時ころの時点に
おいて,市保健所の職員を自宅待機とさせていることからも明らかである。
ウ 原因究明の欠如
市保健所の職員らは,被害者らが12の医療機関に収容されたことを確知
し,さらに,原因食材である可能性の高いカレー及び被害者らの吐物を検体と
して収集しており,直ちにその検体を検査して,和歌山カレー毒物混入事件の
原因を究明すべきであったにもかかわらず,直ちにかかる検査をしなかった。
エ 適切な情報提供をせず安易に不要な情報を開示した過失
(ア) 市保健所の職員らは,平成10年7月25日午後9時35分ころ,O小児科
から,患者に縮瞳が見られたという薬物中毒を裏付ける情報を入手し,ま
た,同月26日午前1時ころには,患者の血液中からリンが多く出たとの薬
物中毒を裏付ける情報を得たにもかかわらず,これらの情報を各医療機関
に提供せず,M病院の医師らのDに対する治療及び被告Cの担当医師らの
Fに対する治療が適切に行われる機会を失わせた。
(イ) 前記イのとおり,和歌山カレー毒物混入事件が細菌性の食中毒であるこ
とと整合しない事情があったこと,患者の血中リンが高いので警察に連絡し
たとの大学病院からの報告があったこと,平成10年7月25日午後9時35
分ころ,O小児科において患者に縮瞳が見られたとの報告があったことに
照らすと,市保健所の職員らは,同事件について,薬物中毒の可能性があ
ることを考慮し,通常の(細菌性の)食中毒にすぎないと誤解を与えるような
広報活動をすべきではなかった。
しかしながら,市保健所の所長であるH及び幹部職員らは,同月26日午
前0時ころから行われた本件記者会見において,「食中毒様症状の発生に
ついて」と題し,細菌性の食中毒である可能性が極めて高いとの発表を行
い,同事件が,細菌性の食中毒事故であることを印象づける誤った情報を
開示するとともに,患者の血中リンが高い旨の大学病院の報告,O小児科
からの患者に縮瞳が見られたとの報告を無視して,有機リン系の毒物を原
因とする中毒の場合に患者に見られる縮瞳の報告は,どの病院からもなか
ったとの虚偽の情報を一般に開示し,もって,各医療機関に誤った情報を
提供した。
オ 専門機関又は上級機関との連携の欠如
保健所の所長は,届出その他の方法により事故発生を探知した場合は,
直ちに関係職員をしてその応急処理に当たらせるとともに,速やかに都道府
県,政令市衛生局等の上級機関に報告しなければならず,また,当初入手し
た情報が不十分な場合でも,それを完全に把握できることまで待つことなく,
一応の情報として報告しておき,以後,調査等により状況が判明するに応じ
て,適宜報告を追加訂正していくことが必要であり,さらに,1事件当たりの患
者数が50人を超えると思われる集団発生事例においては,厚生省(当時)生
活衛生局長に同省食品保健課経由で電話その他の方法により報告する義務
がある。和歌山カレー毒物混入事件においては,前記のとおり,傷病者数が6
7名にものぼることから,まさにこの義務を果たす義務があった。
しかるに,市保健所長であるHは,事態が収束したと即断し,平成10年7
月26日午前3時には職員を帰宅させた。その結果,同日午前4時4分にファ
ックスで送られたM病院における患者死亡の報告書を同日午前8時に至るま
で放置することとなった。
(被告市の主張)
ア 和歌山カレー毒物混入事件が災害医療として扱われるべきであり,その場
合,保健所が,個々の患者らに対し,適切な情報収集,判断,提供の義務を
負うとの主張は争う。
  原告らの主張する災害医療としての取扱いという点については,その法的根
拠及び意味内容が不明確というほかない。
また,個々の患者の診断や治療方針の決定は,その患者を受け入れた医
療機関が,直接患者を診察し検査を行い経過を観察するなどの方法により,
傷病の診断及びその治療に必要な医療情報を収集した上で判断するべきも
のであるところ,保健所の業務は,地域保健に関する情報収集や企画,調
整,指導が中心であり,個々の患者に関する医療行為に直接関与することは
ないから個々の私人に対する義務として,情報収集,判断,提供の義務を負
うことはないというべきである。
イ 原告らの主張する情報管理,情報分析,原因究明,専門機関又は上級機関
との連携に関する義務違反の主張は,市保健所の職員らの権限の不行使の
違法を主張するものと解されるが,権限の不行使が原告らとの関係で国家賠
償法1条1項の適用上違法とされるのは,当該権限の不行使がその許容され
る限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に限られる。
  本件において,権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性
を欠くとされるべき具体的な要件としては,①D及びFについて,入院先の医
療機関において一定の治療処置がされれば救命し得たという因果関係が存
在することのほか,②市保健所の職員らにおいて,事件の発生を把握した
後,Dについてはその容態が急変した7月26日午前0時ころないし死亡した
同日午前3時ころまでの時点において,Fについてはその容態が急変した同
日午前7時50分ころないし死亡した同日午前10時16分ころまでの時点にお
いて,それぞれ死亡という具体的危険の切迫していることを知り又は容易に
予見し得る状況にあったという結果予見可能性が存在したこと,③これを回避
するための治療処置を行うに必要な情報を市保健所の職員らが当該時点に
おいて入手可能であったという結果回避可能性が存在しなければならず,か
つ,④当該情報を市保健所の職員らがD及びFの入院先の医療機関に提供
しなければ,当該医療機関においてその治療措置を行うことが困難であった
という関係にあること,すなわち,市保健所の職員らが,その権限を行使しな
ければ死亡という結果発生を回避できなかったという関係にあることを要す
る。しかしながら,本件では,そのような事情は存在しないから,上記要件を満
たすことはない。
ウ 以下のとおり,市保健所の職員らに原告らが主張するような過失はない。
(ア) 情報管理について
a 市保健所の職員らは,事件が発生した平成10年7月25日の午後9時3
0分ころまでに,患者らが搬送された医療機関及びその人数をほぼ把握
し,12の当該医療機関すべてに繰り返し連絡を取り情報収集に努め,
翌26日午前0時ころから行われた本件記者会見までの間に,各医療機
関に対してほぼ3ないし4回の連絡を取っていた。また,同月25日午後1
0時過ぎ以降は,当該医療機関の医師らからも情報を収集していた。
b 市保健所の職員らは,平成10年7月25日午後9時30分ころ得られた
患者の縮瞳という情報を他の医療機関に確認したり,翌26日午前1時こ
ろ,和歌山県立医科大学附属病院の医師から血中リンが検出されたの
で警察に連絡したとの報告を得たので,同病院の他の医師及び看護婦
に確認をしたりしており,毒物中毒の可能性についても配慮していたし,
同日午前0時以降も同日午前3時ころまで,情報の収集,管理を励行し
ていた。
c ある患者について食中毒を疑った場合に,どのような治療処置をとるか
は当該患者を直接診察してその症状や検査所見を把握している医師が
最も的確に判断できることであり,摂食状況やその後の症状発現の経過
等もその医師が患者や家族から聴取することにより,直接かつ正確に把
握できるのであるから,市保健所の職員において,食中毒の専門家への
問合せないし患者への直接の調査は,この時点では必要なかったという
べきである。
(イ) 情報分析について
a L病院医師の発言は,「嘔吐が多いし,潜伏期間が非常に短いように思
われるが,食中毒であろう」との趣旨であり,通常の細菌性の食中毒を
否定する趣旨のものではない。
  また,市保健所の所長であったHは,原告らが引用する発言の後に,
「反応が早すぎるとお互い思っていましたが,30分後や1時間後,最長
で2時間後とバラつきがあり,毒物とは確信できない状態でした」と述べ
ていたのであり,和歌山カレー毒物混入事件が発生した当時,Hにおい
て毒物中毒の可能性を疑っていなかったとの原告らの主張は誤りであ
る。
b 原告ら引用にかかるNの報告書は,和歌山カレー毒物混入事件から相
当期間を経過した後の調査結果に基づいて作成されたものであり,これ
をもって同事件発生時点における判断の適否を論ずることはできない。
c 嘔吐などの症状の発生にばらつきがあることは,市保健所においても医
師からの情報収集により把握していたことであり,市保健所においては,
そのような事情も踏まえて,細菌性食中毒以外の原因も念頭に置いて情
報の収集と伝達を行っていたのであるから,原告らの主張は,理由がな
い。
(ウ) 原因究明について
a 市保健所の職員らは,平成10年7月25日午後8時30分ころ,自治会
が開催した夏祭会場及びその近郊において,カレールー,ご飯,おで
ん,食べかけの発泡スチロール容器,合成樹脂のスプーン等を採取する
とともに,L病院の医師から受診者の吐物の提供を受け,翌26日午前3
時30分ころ,これら検体を検査のために市衛生研究所に搬入しており,
迅速に検体の収集及び検査の依頼をしたのであるから,原因究明活動
は迅速にされていたというべきである。
b 平成10年7月当時,和歌山市衛生研究所において可能な検体検査
は,細菌学的なものに限られていたのであり,また,特定の毒物が原因
であるとの検査結果は,相当の期間の経過後にしか確定することができ
ないものであり,現に,和歌山カレー毒物混入事件において,砒素が原
因物質であると判明したのは,同年8月2日の時点であった。したがっ
て,市保健所の職員らにおいて,同事件発生後直ちに,その原因が毒物
中毒であるとして原因を究明することは不可能であり,原告らの主張は
その前提を欠く。
(エ) 情報の提供ないし開示について
a 市保健所の職員らは,患者に縮瞳が見られたとの情報を,患者が収容
されていた12の医療機関に対して伝えるとともに,各患者に縮瞳が生じ
ていたかを問い合わせた。
  また,患者の血中からリンが多く検出されたとの情報を得たのは平成1
0年7月26日午前1時ころであったところ,既に有機リン中毒に見られる
患者の縮瞳が認められなかったことを確認済みであった上,Hは,念の
ため,その情報の元である和歌山県立医科大学附属病院の医師に連絡
し,患者に縮瞳が認められないとの情報を提供したところ,同医師から特
にそれ以上の情報提供もなかった。そして,和歌山カレー毒物混入事件
の原因物質は,砒素化合物であったから,患者の血中からリンが多く検
出されたとの情報は,結果的にみても,誤りであった。
b Hら市保健所の職員は,本件記者会見における情報の開示に際し,通
常の食中毒と断定せず他の原因も疑っており,その情報の収集にも努
めていたからこそ,「食中毒様症状」と説明したのであり,提供した情報
は,その時点で判明した限りで正確に公表しており,情報提供に関して
違法性も過失もない。
(オ) 専門機関又は上級機関との連携について
市保健所の所長が,平成10年7月26日午前3時ころ市保健所の職員ら
を一旦帰宅させたことは,職員の自宅に電話連絡ができるシステムとなっ
ていたことに照らすと,その後の市保健所における対応に特段の支障を来
すものではなかった。
(2) 市保健所の職員らに任務懈怠が認められる場合,その任務懈怠とD及びFの
死亡との間に因果関係があるか。
(原告らの主張)
市保健所の職員らにおいて,前記(1)の原告ら主張のとおりの任務懈怠がな
く,適時,適切な情報収集,分析及び判断を行い,M病院及びC医療センターに
対し,適時・適切な情報を提供していれば,Dについては,同人が同病院に入院
した平成10年7月25日午後9時の時点で,Fについては同女が同センターに入
院した同日午後7時47分の時点で,当然に薬物中毒の蓋然性も示唆されたは
ずであり,入院当初から集中治療室又はこれに準ずる施設,機器を具備した治
療を受けることができ,その結果,適時・適切な薬剤投与など生命維持に必要な
措置がされたことは明らかであり,同人らの生存し得た蓋然性は極めて高い。し
たがって,同人らの死亡と市保健所の職員らの任務懈怠との間には,相当因果
関係があるというべきである。
また,仮に,上記のような因果関係が認められないとしても,少なくとも,市保
健所の職員らの前記過失により,同人らが適切な治療を受ける権利を侵害され
たことは明らかである。
(被告市の主張)
ア 原因が砒素であるか食中毒菌であるかにかかわらず,D及びFをはじめとす
る和歌山カレー毒物混入事件の被害者らのように急激な消化器症状を呈し,
さらに循環障害,呼吸障害などを併発するショック症状に対する救急処置は,
基本的には共通であり,患者の診察治療に当たっている医師としては,患者
の循環,呼吸状態や全身状態を観察しつつ,これに応じた救急措置を講じて
いくものである。この場合,患者の治療に必要な情報は,当該患者を診察して
いる医師がその症状経過に応じて最も直接かつ正確,迅速に得られるのであ
り,保健所から提供を受けなければ治療上支障となるような情報はほとんど
ない。もし,原因物質が特定の毒物であることが明らかになっている場合に
は,それに応じた解毒剤,拮抗剤を使用することが有効な場合もあろうが,そ
の場合でも,当該薬剤を使用したからといって当然に救命が可能となるわけ
ではなく,効果の如何は,当該物質の種類,摂取量,摂取後の時間的経過等
によって異なる。同事件において,原因物質が砒素であることは,多くの日数
と検査を経て初めて明らかになった情報であり,同事件当日において市保健
所の職員らが入手し得た細菌性等の単なる食中毒ではなく,毒物中毒が疑わ
れるといった程度の情報は,ショック症状に対する救急救命治療に当たり,ほ
とんど意味を持たない。したがって,市保健所から適切な情報提供がなかった
ために本来講じられるべき治療措置が講じられなかったというような関係は認
められない。このことは,本件記者会見によって,D及びFの治療方針が決定
されたり変更されたという事実が窺われないことからも明らかである。
イ 前記(1)の原告らの主張のうちオの過失については,この時死亡したと報告
のあった患者が,D本人であるから,同人の治療との間に因果関係がないこ
とは明らかである。
(3) C医療センターにおけるFへの治療に際し,担当医師に過失があったか。
(原告Aらの主張)
C医療センターにおいてFの治療を担当したGには,Fの治療に当たり,以下
のとおり,①血圧及び脈拍の管理に関する過失,②ショック状態の管理に関する
過失,③代謝性アシドーシスの管理に関する過失があるというべきであるから,
Gの使用者である被告Cは使用者責任(民法715条1項)を負うべきである。ま
た,被告CとFとの間には,診療契約が成立していたものというべきところ,被告
Cの履行補助者として,Fの治療に当たっていたGに過失がある以上,信義則に
照らし,被告Cに診療契約上の債務不履行があったというべきである。
ア 血圧及び脈拍の管理に関する過失
(ア) Fの平成10年7月25日午後7時47分のC医療センター外来受診時に
おける血圧(血圧については,以下,特に断りがない限り,収縮期血圧-拡
張期血圧とする。)は,82-37㎜Hg,1分間当たりの脈拍数が89回であ
り,また,Fのみが重症であったとして同センターに救急車で搬送され,消
防局からの連絡では,Fの血圧が105㎜Hgであるとの報告がされていた。
同センターにおいて,Fに対して,外来受診の段階で,補液(点滴)2リット
ルを24時間で入れるよう指示がされた。
同日午後8時30分の時点で,Fの血圧は,114-68㎜Hgとほぼ正常値
を示したが,脈拍は1分間当たり120回と安静状態としては異常に高い数
値を示した。
Fの血圧は,翌26日午前0時の時点で98-60㎜Hgであったが,同日
午前1時35分の時点で74-40㎜Hgと低下した。そこで,Gは,看護師に
対し,Fに対する点滴を全開にして落とした。
Fの血圧は,同日午前1時50分の時点で,収縮期血圧78㎜Hgと上昇を
示した。この時点で,Gは,点滴速度を1時間当たり60mlに減らした。
その後,Fの血圧及び1分間当たりの脈拍数は,同日午前2時20分にお
いて,70-0㎜Hg,120回,同日午前3時において,74-40㎜Hg,120
回,同日午前4時において,70-不明㎜Hg,96回,同日午前5時におい
て,66-20㎜Hg,脈拍数不明と推移し,同日午前6時において,Fの血圧
は,60-20㎜Hgと低血圧の状態であり,このころ,Fはふらついている状
態であった。
(イ) このように,患者の最高血圧(収縮期血圧)が70㎜Hg台である状態が長
時間継続している場合,医師は,患者に対し,点滴を急速に投与し,それに
よって血圧がどう変化するかを確認の上,血圧が上昇するという改善が見
られればこれを継続し,血圧に変化がない場合には,カテコラミン等の昇圧
剤の投与を検討すべきである。そして,Fは,収縮期血圧が継続的に70㎜
Hg台と低く,また,下痢が継続していたのであるから,担当医師であるG
は,Fの血圧低下の原因を水分の不足にあると推測し,Fに対し,大量の輸
液負荷を行って1時間当たりの尿の出方と血圧の変動を確認した上,昇圧
剤の投与を検討すべきであった。
(ウ) しかしながら,Gは,平成10年7月26日午前1時50分の段階で,収縮
期血圧78㎜Hgといまだ低血圧の状態にあったFに対して,前記(ア)のとお
り,点滴の投与量を1時間当たり60mlに減らし,その後Fの収縮期血圧が
50ないし70㎜Hg台と低い値で推移したにもかかわらず,特段の処置もせ
ず,同日午前6時の時点で収縮期血圧60㎜Hgと異常な低血圧となり,ふら
ついていたFに対して,単に血圧が低いからだとのみ説明し,同女の血圧
が50-20㎜Hgと低下し,脈拍数が124となった同日午前7時50分に至
るまで,特段の措置をとらず,その経過を観察するにとどまった。
イ ショック状態の管理に関する過失
(ア) 何らかの原因により血管床とそこを流れる循環血液量のバランスが崩れ
たいわゆるショック状態を放置すれば,全身組織に酸素や栄養素が行き渡
らず,死に至ることもある。そこで,医師としては,患者がかかるショック状
態に至らないよう監視し,ショック状態に陥ったときは,これを解消するた
め,患者の容態管理をする義務がある。
(イ) そして,このショック状態のうち,出血性ショックやFのように強度の下痢
と嘔吐により体内の水分が大量に失われ,その結果血管内の水分量が減
少し循環血液量が減少している出血性ショックと同様の病態については,
ショック指数により簡便にショック状態にあるかどうかを判断することができ
る。これは,1分間当たりの脈拍数を収縮期血圧の数値で割った数値によ
りショック状態にあるかどうかを判断する方法であり,その数値が,概ね0.
5±0.3程度であれば正常,正常値以上1.0未満であれば軽症,1.0以
上1.5未満であれば中等症,1.5以上2.0未満であれば重症,2.0以上
であれば最重症と判断されるものである。
(ウ) Fの平成10年7月25日午後8時30分の時点における状態は,前記ア
主張のとおり収縮期血圧114㎜Hg,脈拍数1分当たり120回であり,ショッ
ク指数は1.052と中等症のショック状態を疑うべき状態にあったものであ
る。しかしながら,Gは,Fのこの状態を正常であると誤診し,Fの容態管理
を怠り,その後,前記ア(ア)のFの脈拍数及び収縮期血圧値から見ると,F
のショック指数が,翌26日午前0時には1.22,同日午前1時35分には
1.89,同日午前1時50分には1.53,同日午前2時20分には1.71,同
日午前3時には1.62,同日午前4時には1.37と推移し,いずれも中等
症ないし重症のショック状態を疑うべき所見を示していたにもかかわらず,
何らの処置も施さず,かえって,点滴を全開にして幾分症状が緩和した同
日午前1時50分の時点で,点滴の量を1時間当たり60mlに減少させ,そ
の後,特段の措置をとらず,Fを放置した。
ウ 代謝性アシドーシスの管理に関する過失
(ア) Fは,C医療センターに到着した直後の平成10年7月25日午後7時55
分,動脈血ガス分析検査を受けた。その結果は,血液のpHは7.293と酸
性側に傾き,重炭酸イオン値は19.4mEq/lと低値であり,他方,血中酸
素,二酸化炭素分圧は正常であった。
(イ) この検査結果によれば,Fは,何らかの代謝性の異常により,血液が酸
性に傾く代謝性アシドーシスの状態にあると評価できた。Fの担当医師であ
るGは,上記検査結果に前記ア(ア)のとおり,Fの血圧と脈拍の関係が異常
であったことを併せると,再度あるいは断続的に動脈血ガス分析を行い,F
がアシドーシスの状態にあるかどうかを観察し,これが継続する場合には,
これを解消する治療をする義務があった。
(ウ) しかしながら,Gは,FがC医療センターに入院した平成10年7月25日
午後8時30分以降集中治療室に搬入される翌26日午前8時10分ころま
での間,動脈血ガス分析検査を行わず,もって,Fの代謝性アシドーシスが
悪化するのを放置した。
(被告Cの主張)
原告Aらの主張は争う。
なお,Fが救急車でC医療センターに搬送されたこと,Fが当時16歳であった
ことに照らすと,Fと被告Cとの間には,診療契約が成立したものとみることはで
きず,いわゆる緊急事務管理(民法698条)が適用され,その緊急性にかんが
み,注意義務が緩和され,悪意又は重大な過失がない限り,不法行為による損
害賠償責任を負わないというべきである。
ア 血圧及び脈拍の管理に関する過失に対する反論
(ア) C医療センターにおいて,Fに対し,外来受診の初療段階で,P医師が,
ポタコールR500ミリリットルの点滴を全開で開始し,注射用蒸留水100ミ
リリットルで抗生物質ホスミシンS2グラムの側管投与を行った。Pは,初療
室から救急病室にFを移動させる間にも,Fに対し,2度目のポタコールR5
00ミリリットルの点滴投与を開始した。Fが同センターに入院した後の平成
10年7月25日午後10時ころ,2本目のポタコールRの点滴投与が終了し
たことから,Gは,救急補液(点滴)2リットルを24時間で入れる(1時間当
たり約83ミリリットル)という方針(Gは,同日午後8時30分のFの入院時に
方針を決定し,看護師らに指示した。)で,引き続き,①フィジオ3号500ミリ
リットル,②ソリタT3500ミリリットル,③フィジオ3号500ミリリットル,④ア
ミカリック500ミリリットルの点滴を,Fが集中治療室に入室する翌26日午
前8時15分ころまでの間に投与した(このことは,Fの診療録上,既に投与
した薬剤等を記載する熱表《丙1の35頁》の記載からも明らかである。)。
すなわち,同月25日午後7時47分ころから翌26日午前8時15分ころまで
の約12時間に,Fに対し,輸液6本3000ミリリットルと注射用生理食塩水
等3本300ミリリットルの合計3300ミリリットルが点滴投与された。
そして,その間,Gは,同日午前1時40分ころ,Fの血圧が,70-40㎜
Hgと低下していたことから,点滴の速度を全開とし,同日午前1時50分こ
ろ,Fの血圧が78-46㎜Hgと上昇したことから,点滴の速度を1時間当た
り200ないし250ミリリットルとし,この点滴速度は,Fが集中治療室に入室
するまで維持された(Gが,同日午前1時50分ころ,Fの点滴速度を1時間
当たり60ミリリットルに減らしたとの点は,否認する。)。
(イ) Gは,看護師に対し,Fの初療時の収縮期血圧が82㎜Hgであったとこ
ろ,Fが16歳の女性であり,平時でも収縮期血圧が80ないし90㎜Hg台で
あっても珍しくはなく,一方,収縮期血圧が20㎜Hg以上降下した場合には
ショックの診断基準としての血圧低下に該当することから,Fの収縮期血圧
が60㎜Hg以下になったら,連絡するよう指示したところ,平成10年7月26
日午前6時ころ,Fの収縮期血圧が60㎜Hgとなったため,看護師からの連
絡を受け,Fを診察した。同日午前6時ころ現在のFの状態は,ふらつきは
あるものの,意識清明で腹痛,吐き気,下痢はなく,表情はなごやかであ
り,F自身前日より楽になったと話していた。そこで,Gは,Fの状態を,血圧
は低いものの全身状態が改善傾向を示していると判断し,血圧も今後改善
傾向に向かうと考えたものであり,このFの全身状態を配慮して,原告Aら
主張のような説明をし,経過観察としたものである。
Gは,このような状況においても,Fの血圧の降下には注意をしており,こ
のころ,Fに対し,心電図モニターを装着した。
(ウ) FがC医療センターに入院した当時,Fの症状の原因は,毒素型細菌性
食中毒であると考えられており,その治療としての輸液量については,嘔吐
や下痢等で失われた水分量と電解質の補充を目的とするものであるとこ
ろ,前記(ア)のとおり,Fに対し,12時間で3300ミリリットルの点滴投与が
行われたことは,通常人の12時間当たりの必要水分量900ないし1000ミ
リリットルを2300ないし2400ミリリットル上回るものであり,これは高齢者
であれば,輸液過剰による心不全のおそれすらある程の投与量であるか
ら,Fに仮に高度な水分喪失があったとしても,十分に対応できる量であっ
たということができるし,Fが集中治療室に入室した時点でされた血液検査
によれば,水分喪失によるナトリウム濃度の異常値への上昇は認められな
いこと,Fの死後の剖検において,循環血液量の減少を示す腎尿細管壊死
の所見が認められなかったことに照らすと,Fに循環血液量の低下がなか
ったことは明らかである。
また,健康な成人女子の24時間平均尿量は1200ミリリットルであり,1
日尿量が400ミリリットル以下に減少した状態を乏尿というところ,Fは,C
医療センター初療から平成10年7月26日午前6時ころまでの約10時間の
尿量は,700ミリリットルであり,輸液管理による水分バランスは十分にと
れていたということができる。
他方,Fの心拍数は,概ね1分間当たり120回と頻脈であったが,病的
な頻脈とは,1分間当たり150回以上の場合であること,食中毒の場合,
入院治療,嘔気,嘔吐,下痢症状などによる心理的圧迫に起因する交感神
経の緊張に起因して脈拍が早くなることがあることに照らすと,Fが頻脈で
あったことから,直ちに,Gにおいて,Fの脈拍ないし血圧の管理を怠ったと
みることはできない。
以上によれば,Gは,Fに対し,輸液療法により,適切な血圧管理をして
いたというべきである。
イ ショック状態の管理に関する過失に対する反論
以下のとおり,Fは,被告病院入院中において,ショック状態にはなかった
から,Fがショック状態にあったことを前提とする原告Aらの主張は,その前提
を欠き理由がない。
(ア) ショックの原因はさまざまであり,心原性ショックを除いては,明確な診断
基準はなく,また,ショックの診断に当たっては,血圧低下だけでなく四肢脱
力,寒冷,顔面蒼白,冷汗,体温の下降,細小で頻数の脈拍,チアノーゼ,
意識障害などを総合的に判断すべきであり,さらに最新のショックの定義に
おいては,出血性ショックを除き,血圧低下や心拍出量減少が除かれてい
るところ,Fには,平成10年7月26日午前4時に下肢脱力様の症状が,同
日午前5時には橈骨動脈の微弱が生じているものの,寒冷,顔面蒼白,体
温低下などの症状はなく,集中治療室に入っても意識は清明であるといっ
たショック症状に反する所見も見られたから,Fをショック状態にあったとみ
ることはできない。
(イ) 原告Aらは,ショック指数によりFがショック状態にあったと主張する。しか
し,同指数は,昭和42年ころ,出血性ショックの指標として導入されたもの
であるが,血圧と脈拍のみで判断する極めて大まかでかつ不正確なもので
あり,ショックを前記(ア)のとおり総合的に判断する現在の医療の臨床では
ほとんど用いられていない。
(ウ) 現在,医療機関において一般的に使用されている観察指標(ショックスコ
ア)によれば,Fの状態は,平成10年7月26日午前1時50分の時点で非
ショックであり,その後同日午前6時までは非ショック,軽症又は中等症ショ
ックの状態であった。そして,同日午前7時50分の時点において初めて中
等症ショックの状態になったのであり,Gが,重症のショック状態にあったF
を放置していたとはいえない。
ウ 代謝性アシドーシスの管理に関する過失に対する反論
血液ガス分析検査は,採血時に強い痛みを伴うことから,必要性もないの
にむやみに実施すべきではないものであるところ,Fに対して,平成10年7月
25日午後7時55分ころに実施された血液ガス分析の結果(pH7.293,重炭
酸イオン19.4)は,正常値よりはやや低いものの,補正を要するpH7.2未
満,重炭酸イオン12未満の状態には至っていなかった。また,代謝性アシド
ーシスの特徴的な臨床症状は,意識障害及び過呼吸又は頻呼吸であるとこ
ろ,Fは,翌26日午前7時50分ころ,頻呼吸ないし呼吸苦の症状を発現する
以前は,正常な呼吸をし,意識清明であり,この全身状態から見ても,特に血
液ガス分析検査を繰り返し行う必要はなかったというべきである。
(4) 被告Cの担当医師らの過失とFの死亡,治療機会の喪失との間の因果関係
(原告Aらの主張)
ア 主位的請求
  被告Cの担当医師らが,平成10年7月25日午前8時30分以降,Fに対し,
動脈血ガス検査を行わず,Fの代謝性アシドーシスの状態を放置するととも
に,Fが入院当初からショック状態にあったにもかかわらず,これも放置し,さ
らに,翌26日午前1時50分から同日午前7時50分までの間,Fの血圧が低
い状態にあり,ショック状態が進行していたにもかかわらず,これも放置し,そ
の容態管理を怠った過失により,Fは,集中治療室に入室した同日午前8時1
5分ころの時点では,手遅れの状態となっており,その結果,Fは,同日午前1
0時16分ころ,死亡するに至ったのであるから,被告Cの担当医師らの過失
とFの死亡との間には,相当因果関係が認められるというべきである。
被告Cは,Fが致死量の砒素を摂取したことを理由として,被告Cの担当医
師らの過失とFの死亡との間の因果関係を否認するが,砒素の致死量は,あ
くまで動物実験から推定されるものにすぎず,急性砒素中毒患者の予後は,
砒素の摂取量のみでは推定するのは困難であり,初期治療の遅れも予後に
大きく影響することに照らすと,致死量の砒素の摂取のみで,因果関係を否
定することはできず,かえって,砒素の排出が不十分であったという被告Cの
担当医師らの治療の結果を裏付けるものということができる。
イ 予備的請求
  仮に,被告Cの担当医師らの過失とFとの死亡の間に因果関係が認められな
いとしても,Fは,担当医師らが前記(3)の原告Aらの主張のとおり,医療水準
にかなった治療を行うべき義務を怠ったことにより,適切な治療を受ける機会
を不当に奪われ,また,適切な治療を受ければ生じた相当期間の延命の可能
性も奪われたものであり,その結果,F及び原告Aらは,強い精神的苦痛を受
けたというべきである。
(被告Cの主張)
致死量の亜砒酸(砒素化合物)を摂取した場合,仮に治療に際して亜砒酸
の摂取が判明している場合であっても救命できない症例がほとんどであるとこ
ろ,Fの血中砒素濃度が致死濃度の約2倍,肝臓における砒素の蓄積濃度が
致死濃度の約6倍,左腎臓における砒素の蓄積濃度が致死濃度の約28倍と
なっていることからも明らかなように,Fは,致死量をはるかに超える亜砒酸を
摂取したことにより,心筋障害が発生し,これにより,チアノーゼ,低酸素血
症,諸臓器の高度のうっ血をきたし,毒作用による多臓器不全により死亡した
ものである。
したがって,被告Cの医師らの治療行為とFの死亡との間に因果関係は存
在せず,延命可能性もなかったというべきである。
(5) 損害額
(原告らの主張)
ア 原告Eに生じた損害
(ア) Dの損害と相続           合計2720万2587円
a D死亡による逸失利益         2290万5174円
b 葬儀費用                 150万0000円
c 死亡慰謝料               3000万0000円
d 小計                  5440万5174円
e 相続                  2720万2587円
原告Eは,Dが死亡したことにより,Dの上記損害合計5440万5174
円を法定相続分(2分の1)に従い相続した。
(イ) 原告E固有の損害           合計700万0000円
a 原告E固有の慰謝料           500万0000円
b 弁護士費用                200万0000円
(ウ) 合計                   3420万2587円
(エ) 請求                 うち1000万0000円
イ 原告Aらに生じた損害
(ア) 被告市に対する請求
a Fの損害と相続          合計各3546万3849円
(a) F死亡による逸失利益         3942万7698円
(b) 葬儀費用                150万0000円
(c) 死亡慰謝料              3000万0000円
(d) 小計                 7092万7698円
(e) 相続                各3546万3849円
原告Aらは,Fが死亡したことにより,Fの上記損害合計7092万76
98円を法定相続分(各2分の1)に従い相続した。
b 原告Aら固有の損害        合計各900万0000円
(a) 原告Aら固有の慰謝料        各500万0000円
(b) 弁護士費用              各400万0000円
c 合計                 各4446万3849円
d 請求               うち各2500万0000円
(イ) 被告Cに対する主位的請求
前記(ア)と同じ(被告らの連帯債務)
(ウ) 被告Cに対する予備的請求       各2500万0000円
仮に,Fの死亡と被告Cの担当医師らの過失との因果関係が認められな
いとしても,前記(4)の原告Aらの主張イのとおり,Fは,担当医師らが,医療
水準にかなった治療を行うべき義務を怠ったことにより,適切な治療を受け
る機会を不当に奪われ,また,適切な治療を受ければ生じた相当期間の延
命の可能性も奪われたものであり,F及び原告Aらは,精神的苦痛に基づく
損害を被ったのであり,これを慰謝するに足りる慰謝料の額は,原告Aら各
自につき2500万円(Fにおいて発生した損害賠償請求権を相続したものと
原告Aら固有の損害の合計額)を下るものではない。
(被告市及び同Cの主張)
原告らの主張は争う。
第3 争点に対する判断
1 認定事実
(1) 前提事実(2)に加えて,証拠(甲3ないし5,13,14,17,乙1,2,4の1・2,5
ないし9,丙1,6ないし8,13,14,15の1・2,19,20の1・2,21ないし23,
43,47,53ないし63,72,証人G,同H,同I,同K,同Q,同J並びに原告A,
同B及び同E各本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 和歌山カレー毒物混入事件の発生及び市保健所,市消防局等の対応等
(ア) 自治会は,平成10年7月25日,夏祭を開催し,同日午後6時ころから7
時ころまでの間,夏祭の会場において,自治会員ら夏祭に参加した者に対
し,カレーライスが提供された。
市消防局は,同日午後7時8分ころ,夏祭会場の近隣にあるL病院南側
の住宅の近所において,嘔吐している病人がいるので,救急車の出動を要
請する旨の119番通報を受け,救急車を出動させた。
市消防局は,同日午後7時29分ころ,自治会開催の夏祭において,食
中毒が発生した模様であり,大人と子供が10名程度嘔吐している旨の11
9番通報を受け,救急隊を出動させ,8名を3つの医療機関に搬送した。市
消防局の救急隊は,同日午後7時40分ころには,5名を2つの医療機関
に,同日午後7時41分ころには,3名を1つの医療機関に,同日午後7時4
7分ころには,5名を1つの医療機関に,それぞれ搬送した。
市消防局は,同日午後7時50分ころから同日午後8時30分ころまでの
間に,救急告示病院である16の医療機関に対し,傷病者の受け入れにつ
いて協力を要請し,市消防局の救急隊は,同日午後7時53分ころ,3名を
2つの医療機関に搬送した。市消防局は,同日午後7時59分ころ,L病院
に約30名の傷病者がいるとの連絡を受け,市消防局の救急隊は,同日午
後8時ころ,10名を3つの医療機関に,同日午後8時1分ころには,4名を
1つの医療機関に,同日午後8時15分ころには,4名を1つの医療機関
に,同日午後8時24分ころには,2名を1つの医療機関に,同日午後8時2
8分ころには,2名を1つの医療機関にそれぞれ搬送し,同日午後9時4分
までに,発症した全ての傷病者について,医療機関への搬送を完了した
(夏祭で提供されたカレーライスを喫食して,発症した者のうち救急隊が搬
送した患者は合計50名であり,自ら医療機関を受診した者も17名い
た。)。
(イ) 食品衛生班長は,平成10年7月25日午後7時45分ころ,市消防局司
令室から,自治会の夏祭の会場でカレーライスを喫食した者が嘔吐を繰り
返し,隣接するL病院に殺到し,救急車が和歌山市内の医療機関に繰り返
し患者を搬送している旨の電話連絡を受け,これを所長であるHをはじめと
する関係職員に連絡した。関係職員らは,順次市保健所に集合し,大阪府
泉佐野市に居住するHも同日午後9時すぎころ,市保健所に到着した。
食品衛生班長(食品衛生監視員)及び食品衛生監視員1名は,同日午
後8時10分ころ,現場調査に出発し,同日午後8時30分ころ現場に到着
し,調理方法,調理場所,食材の仕入れ状況等の調査を行い,鍋内のカレ
ールー,炊飯器中にあったご飯,おでん,食べかけの食品の入った発泡ス
チロール容器,合成樹脂製のスプーン等を検体として採取し,L病院の院
長からカレーライスを喫食した者にのみ,喫食後短時間で嘔吐,吐き気の
症状が発現し,発熱はないとの聞き取り情報を入手するとともに,受診者の
吐物の提供を受けこれを採取した。
また,別の食品衛生監視員1名が,同日午後8時10分ころ,情報収集の
ために,市消防局に向けて出発した。
(ウ) 市保健所の職員らは,平成10年7月25日午後8時50分ころから,市消
防局が患者を搬送した医療機関のうち判明した分(当初3ないし4施設)に
対し,電話で状況を聞き取る調査を開始し,医療機関に対し,患者の氏名,
年齢,住所及び病状をファックスによって知らせるよう依頼した。この当時,
医療機関においても,患者の氏名などが把握されておらず,市保健所は,
当初,搬送された患者の数に関する情報を得ることしかできなかった。市保
健所は,これ以後,繰り返し,患者が搬送された医療機関(市保健所は,最
終的には12の医療機関に患者が搬送されていることを確認した。ただし,
自ら医療機関を受診した者もいたため,実際に患者を診療したのは,13の
医療機関であった。)に電話で,情報収集を続け,同日午後11時30分ころ
までの間に,各医療機関に対し,概ね3回ないし4回問い合わせを行った。
当初の電話聞き取りにおいては,各医療機関とも,医師が患者の治療で繁
忙であったことから,医療機関職員から回答を得るにとどまっていたが,2
ないし3回目の電話聞き取りにおいては,担当医師から情報を入手できる
ようになった。
市保健所の職員は,同日午後9時10分ころ,L病院の院長から,電話で
患者の状況についての聞き取り調査を行い,①患者数が約70名,②カレ
ーライス喫食中から嘔吐を呈した者もいる,③血圧低下を呈した者もいる
が,特に重症者はおらず,ステロイドを使う必要のある症例もない,④現時
点では,4名の患者に対し点滴投与をしており,他の患者は,救急車で搬
送された,⑤カレーライスを自宅に持ち帰って喫食した者もいる,⑥症状と
しては嘔吐が多いし,潜伏時間が非常に短いように思われるが,食中毒で
あろうとの回答を得た。市保健所の職員は,このころ,和歌山市福祉保健
部長に概況を報告した。
市保健所の職員は,同日午後9時13分ころ,最重症者が搬送されること
となっているC医療センターに対し,電話で情報収集を行い,①受け付けら
れた患者は9名であり,そのうち1名(F)は,当初意識がやや朦朧とした状
態に見えたもののすぐに会話ができるようになったが,念のため入院となっ
た,②その余の8名の患者は,入院せず,外来診療となった,③患者全員
がカレーライスを喫食しており,酸味がしたとのことである,④大人は喫食
後1時間で嘔吐,吐き気,2時間後に下痢を発症しており,小児は喫食後2
0ないし30分で,同様の症状が出ている,⑤いずれの患者にも発熱はな
い,といった情報を得た。
市消防局で情報収集をしていた食品衛生監視員が,同日午後9時30分
ころ,①救急搬送された患者が46名であるが,自ら受診した患者も存在す
る,②同日午後9時30分時点における救急患者の搬送先は10か所であ
り,受診者数は49名である,との情報を得て,市保健所に戻った。
市保健所は,O小児科から,同日午後9時35分ころ,ファックスで,患者
の1人に縮瞳が見られ,その患者を和歌山県立医科大学附属病院に搬送
したとの連絡が入った。市保健所の職員らは,有機リン系の毒物による中
毒事故の可能性があることを考慮し,確認のために,同日午後9時40分こ
ろまでに,患者が搬送された12の医療機関に対し,縮瞳の見られた患者
が出たとの情報が入った旨を伝えるとともに,患者に縮瞳が生じていない
かを問い合わせたところ,同日午後10時ころまでに,和歌山県立医科大学
附属病院を含む全医療機関から,患者に縮瞳が生じていなかったとの回答
を得た。
Hは,同日午後10時ころ,①同時点において患者60名のうち35名が入
院している,②各医療機関とも重症者はいない,③診療中の医師の話によ
れば,食中毒のようだが発症時間が短い,といった概要を電話で和歌山市
長に報告した。また,Hは,そのころ,医師の1人から,患者の症状は,ブド
ウ球菌によるものと思われるが,ブドウ球菌の産生する毒素であるトキシン
に対して抗生剤を投与しているがそれでよいか,との質問を受け,トキシン
には抗生剤は効果がない旨の回答をした。
(エ) 市保健所の職員らは,新聞記者らから情報提供の要求が強くなるととも
に,新聞記者らの取材活動により調査活動等に支障を来すようになったこ
とから,平成10年7月25日午後11時30分ころ,会議を開き,翌26日午
前0時30分から記者会見を実施することを決定した(その後,本件記者会
見を同日午前0時に繰り上げて実施することとした。)。
市保健所の職員らは,そのころ,記者会見を実施するに際して,再度確
認のため,患者らが搬送された12の医療機関に対し,電話で問い合わせ
を行ったところ,①重症者はいない,②原因は食中毒と思われるとの回答
を得た一方,③一部の医療機関からは,食中毒にしては嘔吐の発現する
時期が早いとの指摘があった。そこで,Hらは,記者に対する発表の内容と
して,食中毒事故発生時に通常用いられる食中毒ないしその疑いとの表現
は使用せず,食中毒様症状との表現を使用することを決定した。
Hほか3名の市保健所職員並びに和歌山市衛生研究所の所長及び衛
生微生物班長は,同日午前0時ころ,本件記者会見を行い,以下のaない
しhのとおりの発表を行うとともに,その内容を記載した書面を記者らに交
付した。Hは,本件記者会見において,反応が早いのでもし食中毒なら黄
色ブドウ球菌の加熱に強い毒素と考えられ,99パーセント食中毒と思われ
るが,1パーセントは食中毒であることに納得していないと述べた。また,同
市衛生研究所の所長は,本件記者会見において,黄色ブドウ球菌が産生
する毒素エンテロトキシンについて説明するとともに,現時点においては原
因を確定することはできないと説明した。
a 標題 食中毒様症状の発生について
b 発生年月日 平成10年7月25日午後6時ころ
c 発生場所 和歌山市内
d 発症者数 平成10年7月26日午前0時現在60名(入院35       
名)
e 症状 吐き気,嘔吐
f 原因食品 調査中
g 病因物質 調査中
h 調査状況
平成10年7月25日午後7時45分ころ,和歌山市消防本部より,嘔吐
等の症状を呈している者を市内数か所の医療機関に収容したとの連絡
があった。
収容されている医療機関は,12施設であり,発症者は,市内で行わ
れた「夏祭」に参加した者らである。
(オ) 市保健所の職員らは,平成10年7月26日午前1時ころ,新聞記者か
ら,和歌山県立医科大学附属病院の医師が,警察に対し,患者の症状が
毒物によるものである疑いがあると連絡したとの情報を得た。そこで,H
は,同病院の医師に電話で問い合わせたところ,同医師から,患者の血中
からリンが多く出たので,一応警察に届けたとの説明を受けた。Hは,同医
師に対し,現時点において,他の医療機関から食中毒以外の情報は入って
いないこと,患者が搬送された12の医療機関全部から,患者には,有機リ
ン系の毒物中毒に特有の症状である縮瞳が認められなかったとの回答を
得ていることを伝えた。その後,市保健所に,同病院の医師らから,同様の
情報が入ってくることはなかった。
(カ) 警察官が,平成10年7月26日午前1時ころ,市保健所に来所し,食品
衛生監視員が採取した検体を見分した。市保健所は,同日午前2時10分
ころ,警察官から,食材仕入先のスーパーマーケットから収去してきた牛肉
の検査依頼を受け,牛肉を預かった。食品衛生監視員が採取した検体及
び警察官から預かった牛肉は,同日午前3時30分ころ,検査のため,和歌
山市衛生研究所に搬入されたが,警察から同研究所の所長に対し,同日
午前7時ころ,電話で,患者(D)が死亡したことから検体をそのまま保管す
るようにとの指示があった。
(キ) Hは,平成10年7月26日午前3時ころ,新しい動きや情報もなく,安定
した状態が続いたことから,職員全員を一旦帰宅させ,早朝から出勤させ,
調査に当たらせることとし,H自身も和歌山市内に宿泊することとした。
(ク) M病院の医師は,平成10年7月26日午前4時4分ころ,市保健所に対
し,患者(D)が,黄色ブドウ球菌によるエンテロトキシンショックで死亡した
旨の報告をファックスで送付した。市保健所の職員らが,この報告を認識し
たのは,同日午前8時ころのことであった。
Hは,同日午前7時20分ころ,和歌山市長への報告のために市役所に
赴いた際,市保健所の生活衛生課長から死亡者が出たらしいとの不確実
情報を携帯電話で受けた。そこで,Hは,最初に重症者(F)が入院したC医
療センターに電話で問い合わせたところ,Fは元気で,楽になったとベッドで
起きあがっている,重症や死者があったとすれば,明け方から何度か電話
がかかってきたR病院であろうとの回答を得た。Hは,引き続きR病院に電
話で問い合わせたところ,今2名の患者が重篤な状態にあるとの情報を得
た。Hは,その直後,同市長との会見の際,Dが死亡したとの情報を得た。
市保健所は,R病院から,同日午前7時35分ころ,53歳の患者男性
が,同日午前7時54分ころ,10歳の患者男児が死亡したとの連絡を受け
た。
市保健所は,同日午前8時30分ころ,患者が入院している医療機関に,
職員を派遣し,患者の症状等の状況調査を開始した。和歌山市衛生研究
所は,同日午前8時40分ころ,警察からの要請で,搬入された検体のう
ち,吐物,使用済み発泡スチロール容器,合成樹脂製スプーンを警察に任
意提出する一方,その余の検体について検査を開始した。
市保健所は,同日午前10時ころ,和歌山県警が検体から青酸を検出し
た旨の速報がテレビで放映されたとの情報を得,職員を和歌山県和歌山東
警察署に派遣し,患者の吐物から青酸化合物の反応が出たことなどが記
載された報道用のメモを入手した。
市保健所は,同日午前10時30分ころ,C医療センターから,入院中のF
が血圧低下等の突然の病状変化により死亡したとの連絡を受けた。そこ
で,市保健所の職員は,関係医療機関に対し,同日午前10時55分ころ,
症状の急変が起こり得ること,青酸化合物が検出されたらしいことなどにつ
いて,ファックスで緊急に情報を提供し,同日午前11時30分ころ,S情報
センターから取り寄せたシアン中毒に関する情報をファックスで送付した。
(ケ) 市保健所の職員らは,平成10年7月27日,医療機関を訪問し,患者の
病状,状況等を調査した。
和歌山市衛生研究所が,同日検体を検査したところ,黄色ブドウ球菌,
セレウス菌の毒素は検出されなかった。
市保健所は,同年8月2日午後3時58分ころ,和歌山県警察捜査本部
から,警察庁科学警察研究所の検査の結果,検体から砒素が検出された
との連絡を受けた。市保健所の職員は,各医療機関に対し,同日午後4時
5分ころ,電話で検体から砒素が検出されたとの連絡をするとともに,S情
報センターから砒素についての情報を入手し,それを関係医療機関にファ
ックスで送付するなど,情報を提供した。
イ M病院におけるDに対する診療経過等
(ア) Dは,平成10年7月25日午後6時ころ,夏祭会場で提供されたカレーラ
イスを喫食したところ,気分不良を呈し,同日午後6時40分ころ,帰宅し,
原告Eに対し,体調の不良を訴えた。
Dは,その後,原告Eが付き添い,L病院に行ったが,同病院は,既に多
数の患者で混雑しており,原告Eは,救急車でM病院に搬送され,同日午
後8時55分ころ,同病院に到着し(ただし,救急車の搬送記録には,同日
午後9時4分到着と記載されている。),同日午後9時ころ,同病院に入院し
た。Dの入院時の状態は,顔色不良,嘔吐はなく,腹痛があり,血圧76-4
0㎜Hgで低下傾向と認められ,末梢循環不全が認められた。M病院の医師
は,Dを食中毒と診断し,点滴等で症状の改善を図るという治療計画を立
て,Dに対し,点滴投与を開始した。
(イ) DのM病院入院後の状態は,平成10年7月25日午後9時30分ころに
は,血圧86㎜Hg,吐き気はなく,胸のつかえる感じがあると訴えており,同
日午後10時ころには,血圧106-50㎜Hgで吐き気はなく,少し活気が出
てきたが,その後,漸次血圧が低下し,同日午後11時ころには,血圧が7
0-測定不能㎜Hgとなり,下肢にチアノーゼが発現し,意識は清明であるも
のの目を閉じており,四肢末梢に冷感を呈するようになったが,吐き気はな
く,腹部膨満感が軽度に認められたことから,バルーンカテーテルを挿入し
たが,尿の流出は認められなかった。Dの翌26日午前0時ころの血圧は,
80-50㎜Hgであったが,そのころから,血圧が低下し,バルーンカテーテ
ルを挿入し直したものの,尿の流出はなかった。
(ウ) Dは,平成10年7月26日午前0時42分ころ,意識が急に低下するとと
もに痙攣発作を発現し,心室頻拍等を呈し,呼吸が停止した。M病院の医
師は,Dに対し,挿管,心マッサージ,強心剤の投与等の蘇生措置を行った
が,Dは,同日午前3時3分ころ,死亡が確認された。
M病院の医師は,Dの死亡直後,Dの死因を黄色ブドウ球菌の産生する
毒素エンテロトキシンによるショックであると診断したが,同日中に死因を青
酸化合物による中毒に起因する循環不全とする死亡診断書を作成し,同
日作成された和歌山県立医科大学法医学教室医師作成の死体検案書に
も,死因はシアン中毒と記載された。
後日実施された剖検の結果,Dの血液1グラム中には,1.2マイクログ
ラムの,胃内容物1グラム中には109マイクログラムの,肝臓組織1グラム
中には20.4マイクログラムの,左腎臓組織1グラム中には8.3マイクログ
ラムの砒素が含有されていることが確認された。
ウ C医療センターにおけるFに対する診療経過
(ア) Fは,平成10年7月25日午後6時40分ころ,夏祭で提供されたカレーラ
イスを喫食し,遅くともその1時間後までに,嘔吐及び吐き気の症状を呈し,
1人だけ重症であったため,同日午後7時33分ころ,C医療センターの集
中治療室に救急車で搬送されることとなった。救急隊員は,同日午後7時3
7分ころ,Fが食中毒の疑いのある患者であり,心肺停止状態で心肺蘇生
中であると同センターの救命救急センター着信専用電話に連絡したが,同
日午後7時42分ころ,Fは心肺停止状態ではなく,血圧が105㎜Hgである
旨の連絡をした。連絡を受けた看護師は,この情報を同センター初療室で
受入準備をしていた関係者に連絡した。
Fは,同日午後7時47分ころ,C医療センターに到着し,救急隊員は,同
日の集中治療室の当直医であるPに対し,現場には20ないし30人の食中
毒患者がおり,全員が夜店でカレーを食べたと報告した。Pは,救急隊員か
ら,Fが心肺停止の状態にはなく,心肺蘇生措置を受けていないことを確認
した。
なお,C医療センターは,F以外にカレーを喫食して食中毒様の症状を呈
した患者9名を治療したが,F以外は,治療後軽快して,入院することなく帰
宅した。
(イ) Fは,C医療センター到着後初療室に運ばれた直後の状態は,脈拍1分
間当たり89回とやや頻脈気味,血圧82-37㎜Hg(Pは,Fが10代の女性
であることから,正常の血圧と判断した。),意識は清明で,心音,呼吸音と
も特記事項はなく,瞳孔径は約3ミリメートルと正常で両側とも対光反射が
認められた。Pは,右手に静脈ルートを確保した上で,ポタコールR(輸液)
の点滴投与を開始した。Fは,このころ,血液ガス分析検査を行うために動
脈血を採取された。Pは,Fがこのころ嘔吐したことから,吐物を膿盆で受け
た(Pは,その後,この吐物を細菌検査に出した。)後,口腔内吸引を実施
し,胃洗浄を排出洗浄液が透明になるまで実施し,併せて,尿道バルーン
を留置し,ラシックス(利尿剤)1アンプルを点滴投与して,強制利尿を行
い,胃洗浄終了後は,酸素マスクにより,1分間当たり5リットルの割合で酸
素を投与した。
Fに対する血液ガス分析の結果は,pHが7.293,HCO3-が19.4,P
CO2が40.2,PO2が101.7,B.Eが-6.5,カリウムが2.88であっ
た。なお,Fに対する血液ガス分析検査は,この後,平成10年7月26日午
前8時20分ころまで実施されなかった。
Fは,同月25日午後8時30分ころ,救急病室南館2階202号室に入院
し,内科当直医(G)が診療を担当することとなった。
(ウ) Fの平成10年7月25日午後8時30分ころの入院時における状態は,
体温36.6度,脈拍1分間当たり120回,血圧114-68㎜Hg,酸素飽和
濃度98,意識は清明であり,吐き気と嘔吐がみられ,脱水症状の疑いがあ
った。Gは,Fがカレーライスを喫食して約1時間後から,急激に激しい吐き
気,嘔吐を呈するとともに,腹痛,全身倦怠感が発現し,下痢も呈していた
一方,Fが平熱であったこと,カレーライスを喫食した者が同様の症状を呈
していたとの情報を得ていたことから,Fが黄色ブドウ球菌による食中毒で
あると診断し,排泄を促進するため,鎮痙剤ブスコパン(下痢止めの作用が
ある。)の使用は控え,外来診療時の尿量が200ミリリットルあり,ポタコー
ルRの点滴に反応して血圧が上昇していたことから,ポタコールRの点滴投
与が終了する同日午後10時以降,①フィジオ3号(輸液)を500ミリリット
ル,②ソリタT3(輸液)を500ミリリットル,③フィジオ3号(輸液)を500ミリ
リットル,④アミカリック(輸液)を500ミリリットルそれぞれ6時間毎に持続
点滴で投与することとし(24時間で2リットルの輸液を持続点滴で投与する
こととなる。),抗生物質ホスミシンSを1日2回2グラム投与することとし,看
護師に対し,Fの血圧が60㎜Hg以下となった場合,医師を呼ぶよう指示し
た。
  看護師のIが,外来診療の際にFに装着されたバルーンカテーテルから,尿
200ミリリットルを捨て,入院後の尿量を測定することとした。
Fは,同日午後8時40分ころから下痢を呈し,水様茶色の便がみられた
が,腹痛は訴えなかった。
(エ) Gは,原告Aらに対し,平成10年7月25日午後9時ころ,原因は,黄色
ブドウ球菌による食中毒と思われ,約1週間程度で退院できると思われる,
命に別状はないとの説明をした。
(オ) Fは,平成10年7月25日午後9時30分ころには左下肢に,同日午後1
0時には右下肢に,こむら返りが発現した。Gは,Fのこむら返りの原因とし
て,脱水に起因する代謝異常による低カルシウム血症の疑いがあったこと
から,こむら返りが発現した都度,Fに対し,カルシウム剤であるカルチコー
ル5ミリリットルを点滴注射又は静脈注射した。
Pは,Hから,O小児科からの連絡で患児1人に縮瞳が認められるとの情
報が入ったので,C医療センターで治療中の患者に縮瞳が見られないか確
認されたい旨の照会を受け,同日午後10時ころ,Gに報告した。Gは,その
ころ,Fに縮瞳が認められないことを確認した。
(カ) Fの平成10年7月26日午前0時ころの状態は,脈拍が1分間当たり12
0回,血圧が98-60㎜Hgであり,下痢は持続していたものの血便は出て
いなかった。Fは,このころ,倦怠感はあるものの少し楽になった旨述べて
いた。
Kが同日午前1時35分ころ訪室した際のFの状態は,血圧が74-40㎜
Hgと低下し,脈拍数が1分間当たり140回であり,嘔吐は消失していた。K
は,Fの血圧が,同日午前0時ころ測定された血圧と比較して低下している
ことから,準夜勤の看護師のリーダーであったT看護師に報告し,TからG
に連絡するよう指示を受け,Gに連絡した。
Fが,同日午前1時40分ころ訪室したIに対し,腹痛を訴えたので,Iは,
看護師詰め所にいたGに対し,その旨を報告した。Gは,Iに対し,鎮痛剤ペ
ンタジンを筋肉注射するとの指示をした。Iがペンタジン注射に先立ちFのバ
イタルサインを測定したところ,脈拍が1分間当たり120回,血圧が70-4
0㎜Hg,SPO2が95であったことから,訪室したGに対し,Fの血圧が低い
旨の報告をした。Gは,Fに対するペンタジンの筋肉注射を中止し,点滴の
投下速度を全開にした。C医療センターに入院した後からこの時点までの
間のFの尿量は,200ミリリットルであった(Fの外来受診時から入院までの
尿量450ミリリットルと合わせた,C医療センター受診時以降の総尿量は,
650ミリリットルであった。)。
(キ) Gが平成10年7月26日午前1時50分ころ訪室した際のFの状態は,脈
拍数が1分間当たり120回,血圧が78-46㎜Hg,SPO2が98であった。
そこで,Gは,点滴の速度を落とし,診療録に,「点滴60/mlへ」,「静脈血
管より2l/日」と記載したが,この時訪室していた看護師のQは,点滴速度
の変更につき看護記録に何らの記載もしなかった(なお,Gがこの時点で点
滴の速度をどの程度に落としたかについては,後記(2)イで詳述する。)。ま
た,Gは,このころ,Fに投与する抗生物質をホスミシンSからファーストシン
1グラムを生理食塩水100ミリリットルで1日3回静脈注射するように変更
し,このころ,Fに対し,ファーストシンを投与した。
Gは,これ以降,同日午前6時ころまでの間,Fの病室を訪室しなかった。
(ク) Fの平成10年7月26日午前2時20分ころの状態は,血圧70-(0)㎜
Hg(丙64,65及び証人Jによれば,拡張期血圧0とは,貧血などにより心
拍出量が増加し,血流速度が速くなっている状態では,しばしば発生する
状態であることが認められる。),脈拍数1分間当たり120回,酸素飽和度
は94であり,ジュースとポカリスエットを飲んだ後,嘔吐をしたものの,下痢
は止まっており,腹痛,吐き気の主訴はなかった。
Fの同日午前3時の状態は,血圧74-40㎜Hg,脈拍1分間当たり120
回で,下痢はしていなかった。
Fは,同日午前4時ころ,携帯用トイレに降りようとした際,足が立たなく
なってしまったと訴えた。この時のFの血圧は収縮期血圧が70㎜Hg(拡張
期血圧の記載はない。),脈拍数1分間当たり96回,酸素飽和度96であ
り,名を呼ぶと開眼し,会話はできる状態であり,着用していたおむつに黄
白色の水様便が付着していた。
Fの同日午前5時ころの状態は,血圧が66-(0)㎜Hgであり,Fが吐き
気及び便意を訴えることはなかった。
Gが同日午前6時ころにFの診察をした際,Fの意識は清明であり,嘔吐
はなく,腹痛,吐き気,便意の訴えもなかった。Fの体温は,36.5度,血圧
は60-20㎜Hg,呼吸数は1分間当たり18回,酸素飽和度は95であり,
入院後の総尿量は500ミリリットル(同日午前1時40分ころ以降この時点
までの尿量は,50ミリリットル)であり,おむつに透明水様便が付着してい
た。Fは,やや頭が重いと述べるも,前日よりは少し楽になったと述べ,表
情もやや出てきていた一方,ベッド上で座ると,ふらつきが生じ,意識消失
様となっていた。Gは,F及び付き添っていた原告Bに対し,ふらつくのは血
圧が低いからである旨の説明をした。Gとともに訪室していたJは,このこ
ろ,Fにモニターを装着した。同日午前6時49分時点における心電図検査
の結果,洞性頻脈とST部の低下(虚血状態を示す。)が認められた。
Fは,同日午前7時50分ころ,Jに対し,C医療センター受診後初めて呼
吸困難を訴えた。Fの血圧は,50-20㎜Hgに低下し,心拍数1分間当たり
124,呼吸数1分間当たり28回と頻呼吸の状態となり,酸素飽和度は92
と低下した。Jは,Gに連絡するとともに,Fに酸素マスクを装着し,1分間当
たり3リットルの酸素投与を実施した。Fは,この時点で吐き気はなく,会話
はしっかりできていた。Gは,Fに黄色ブドウ球菌によるエンテロトキシンショ
ックが発生した疑いがあると判断して,Pに連絡を取り,同日午前8時15
分,FをC医療センターの集中治療室に収容した。
同日午前8時10分ころ,Fに黄土色の下痢便が認められた。
(ケ) Fは,集中治療室に入室した平成10年7月26日午前8時15分ころの時
点では,質問に対しては全て返答していたものの,呼吸苦を強く訴えた。聴
診の結果,呼吸音は正常であった。移床の際,Fの全身が薄い赤紫色にな
っていた。
同日午前8時20分ころ,Fに対し心電図モニターが装着され,洞性頻脈
及びST部の低下が認められた。このころ,Fの血圧は測定できない状態と
なり,四肢末梢にチアノーゼが認められ,酸素飽和度は80ないし90台で
あり,動脈血液ガス分析の結果は,pHが7.286,PCO2が25.5,PO2
が135.5,HCO3-が11.8と代謝性アシドーシスが認められたため,そ
の補正のためにメイロンを側管より投与した。Fのチアノーゼが悪化してき
たことから,気管内挿管が実施された。
Fの状態は,同日午前8時30分ころ,チオペンタール及びマスキュラック
スを投与しつつ気管内挿管を実施し,マスク換気を行ったことから,換気は
良好であったものの,チアノーゼは全身に広がっていた。Fは,気管内挿管
時,胃の内容物(緑黄色,水様)を少量嘔吐した。Fは,気管内挿管後,瞳
孔が散大し,対光反射もなくなった。気管内挿管後の動脈血液ガス分析の
結果は,pHが7.319,PCO2が44.6,PO2が180.6,HCO3-が2
2.2と換気は良好で,代謝性アシドーシスも改善していた。
Fは,同日午前9時ころ,徐脈を呈した(心拍数が1分間当たり100回か
ら60回になった。)後,心室頻拍が発現した。そのため,心臓マッサージを
開始し,同日午前9時6分には,カウンターショックの処置を3回行ったとこ
ろ,Fの心拍が再開し,血圧も60台になった。しかしながら,Fは,同日午前
9時25分ころ,再度徐脈(心拍数1分間当たり20回台)を呈し,心臓マッサ
ージ及びカウンターショックの処置を2回行ったが,血圧が出なかったた
め,一旦蘇生措置を中止し,Fを家族と面会させることとした。
同日午前9時43分ころ,家族と面会中,Fの心拍がわずかに再開したた
め,心臓マッサージを再開し,カウンターショックの処置を行ったが,血圧が
出ることはなく,同日午前10時10分ころ,蘇生措置を中止し,同日午前1
0時16分,Fの死亡が確認された。
(コ) Fの死亡時における解剖の結果,全身諸臓器に高度のうっ血が存在し
た。また,Fに対する剖検の結果,Fの血液1グラム中には1.1マイクログ
ラムの,胃内容物1グラム中には0.6マイクログラムの,肝臓組織1グラム
中には12.7マイクログラムの,左腎臓組織1グラム中には5.6マイクログ
ラムの砒素が含有されていたこと,組織検査の結果,Fには腎尿細管壊死
の所見は認められない一方,心筋変性が著明に認められた。
(2)ア 前記(1)ウ(エ)ないし(ケ)認定のとおり,Fが入院した後の平成10年7月25日
午後9時ころ,Gが原告Aらに対し,Fの病状について説明し,その後,GらC
医療センターの医師及び看護師が,Fの治療を継続し,F及びその父母である
原告Aらがその治療に対し何らかの異議を述べたことを窺わせるに足りる証
拠がないことに照らすと,Fの親権者(父母)であった原告Aらと被告Cとの間
には,遅くとも,同日午後9時ころの時点において,Fの診療につき,黙示の診
療契約が締結されたものと認められる。
これに対し,被告Cは,Fが救急車でC医療センターに搬送されてきたこと,
Fが当時16歳であったことに照らすと,Fと被告Cとの間に診療契約が締結さ
れたものとみることはできず,緊急事務管理が適用され,その結果,被告C
は,悪意又は重過失がない限り,不法行為による損害賠償責任を負わないと
いうべきであると主張する。
しかしながら,被告C主張の上記各事実は,診療の当初において,診療契
約が締結されたものではなく,緊急事務管理により診療がされたことを基礎付
ける事実とはなり得るものの,前記認定の原告Aらと被告Cとの間の黙示の
診療契約の締結を覆すものということはできず,他に前記認定を覆すに足りる
証拠はない。
イ 前記(1)ウ(ウ),(カ),(キ)認定のとおり,Gは,平成10年7月26日午前1時4
0分ころ,Fの血圧が70-40㎜Hgと低かったことから,点滴の投下速度を全
開とし,その10分後の同日午前1時50分ころ,Fの血圧が78-46㎜Hgと上
昇したことから,点滴の投下速度を落としたところ,Gは,その際,「点滴60/
mlへ」とFに対する点滴の速度を1時間当たり60ミリリットルに調整したと窺わ
れる記載をしていること,Gが,Fが同月25日午後8時30分ころC医療センタ
ーに入院した当初においてGの定めたFに対し24時間で合計2リットルの輸
液を持続点滴により投与する(1時間当たり約83.3ミリリットル)という治療計
画を,再度前記点滴速度と窺われる記載の右隣の処置欄に記載していること
からすれば,Gが,Fの血圧低下に対応して,同日午前1時40分から同日午
前1時50分までの間にFに対する点滴速度を全開(丙53,証人Gによれば,
概ね30分ないし40分で500ミリリットルの点滴投与がされることになると認
められる。)とし,その結果,Fの血圧が再度上昇したことから,当初の治療計
画であった24時間で2リットルの輸液を持続点滴で投与するという当初定め
た治療計画を再度確認する(証人G)とともに,この計画に実際の点滴投与量
を近づけるために,1度は速めた点滴速度を当初計画していた点滴速度より
も若干遅い1時間当たり60ミリリットルに点滴速度を落としたものと推認され
る。
これに対し,被告Cは,Gが,同日午前1時50分に点滴速度を操作した際,
点滴の速度を1時間当たり200ないし250ミリリットルにしたと主張する。そし
て,証拠(丙1,47,54,61,証人G,同J)中には,被告Cの上記主張に沿う
Gの証言部分並びにかなり速い速度で点滴が投与されていたとのJの陳述記
載及び証言部分,診療録中の「点滴60/mlへ」との記載は意味不明な誤記
であるとのGの陳述記載及び証言部分があるとともに,診療録の熱表(丙1の
35頁下段)の同日の欄にはソリタT3500,フィジオ3号500,アミカリック50
0との記載があるところ,この熱表は実際に投与された薬剤を記載するもので
あり,熱表の同日の記載についても,Jが処方箋(なお,Jは,丙61添付の処
方箋は診療録の記載を基にして同日当時の処方箋を再現したものであると証
言している。)の記載に基づき,実際にFに投与された輸液をFが集中治療室
に入室するころに記載した旨のGの証言部分,Jの陳述記載ないし証言部分
があり,さらに,Fに対する治療に関する診療報酬明細書(丙47)には,ソリタ
T3500ミリリットル,フィジオ3号500ミリリットル及びアミカリック500ミリリッ
トルがFに投与された旨の記載がされているところ,診療報酬明細書は,C医
療センター業務課が処方箋の投薬された薬剤の記載に基づき作成されたも
のであること,薬剤の投与につき,看護師詰め所に置いてある薬剤を取り出
し,病室に持ち出して投薬を実施するに当たり,看護師2名が薬剤名を確認し
て,処方箋にチェック印を付けているとのJの陳述記載及び証言部分が存在
する。
(ア) しかしながら,診療録(丙1)上,Gが点滴速度を1時間当たり200ないし
250ミリリットルにしたことを窺わせるに足りる記載はない上,被告Cは,当
初(平成14年9月10日の本件第8回弁論準備手続期日において陳述され
た同日付け第3準備書面),Gが点滴の速度を落とした事実はないと主張
し,Gの陳述書(平成15年3月14日付け,丙54)にも同旨の記載がされて
おり,Gの平成10年12月28日付け検察官面前調書(甲17)にも,同年7
月26日午前1時40分に点滴速度を全開とした後,その速度を落とした旨
の供述記載はされていないところ,Gは,平成15年4月15日の本件第2回
口頭弁論期日に実施された証人尋問において,点滴の速度を1時間当たり
200ないし250ミリリットルに落としたと従前の供述ないし陳述から変遷し
た証言をするに至り,証言内容が従前の陳述記載から変遷した理由につ
いて原告代理人から尋問されたにもかかわらず,明確な回答をしていない
ことに照らすと,点滴速度を1時間当たり200ないし250ミリリットルに落と
したというGの前記証言部分は,信用することができない。また,昭和59年
5月に医師免許を取得し,平成3年6月以降U病院(当時の名称)に勤務し
ていた(丙54)経験ある医師のGが,診療録に合理的な理由もなくおよそ無
意味な誤記をするとはにわかに考え難く,まして,他の患者に対する診療
内容を記載した(丙54)とは到底考え難いから,この点に関するGの陳述
記載ないし証言部分も,同様に到底信用することができない。
  そして,Fに対する点滴の速度が速かった旨のJの陳述記載及び証言部分
も,Jが,Fに対する点滴の交換状況や確認した点滴の速度など診療録に
記載されている以外の事項については,覚えていないと証言しているにも
かかわらず,同じく診療録ないし看護記録に明確な記載のないFに対する
点滴の投下状況に限って詳細に覚えているのは不自然であり,にわかに
採用することができない。
(イ) 次に,熱表の平成10年7月26日の欄には,ソリタT3500の記載の下
には,午前0時から午前6時までという趣旨の記載が,フィジオ3号500の
記載の下には,午前6時から午前12時までという趣旨の記載が,アミカリッ
ク500の記載の下には,午前12時から18時(午後6時)までという趣旨の
記載がされ,それぞれ線で抹消されたかに見える記載がある。この点につ
き,Jは,Fが集中治療室に入室した同日午前8時15分ころ,処方箋から熱
表に実際に投与した薬剤を転記した際,誤って診療録の医師指示表(丙1
の41頁)から処方箋の備考欄に転記されていた各輸液の投与予定時刻を
誤って記載したものであり,記載後すぐに気付いて線を引いて抹消したもの
であると証言するが,平成2年4月以降C医療センターで勤務し,同年5月
に看護師免許を取得し,平成10年7月26日の病棟の深夜勤看護師のリ
ーダーとして稼働していた(丙61,証人J)Jが,合理的な理由もなく実際に
投与した薬剤を記載すべき熱表欄に実際の投与時刻とは異なりまだ到来し
ていない投与予定時刻を記載するとは考え難いから,前記Jの証言部分は
にわかに採用することができない。
  そして,たとえ熱表が実際に投与された薬剤を記載すべき欄であったとし
ても,いまだ到来していない投与予定時刻とともに記載された輸液が現実
に全てFに投与されたとみることもできないから,熱表の平成10年7月26
日欄の記載もにわかに採用することができない。
(ウ) 最後に,診療報酬明細書(丙47)及び処方箋の記載についてみると,ま
ず,丙61添付の処方箋は,証人Jによれば,診療録の熱表記載をもとにし
て再現したものであることが認められるところ,前記(イ)説示のとおり,診療
録の熱表の記載が採用できないことに照らすと,前記処方箋の記載も採用
することはできない。
  また,前記(ア),(イ)説示のとおり,Jの陳述記載ないし証言記載はにわか
に採用することができない部分が多いこと,丙47が,原告らがGが輸液の
量を調節したことの過失を主張した平成14年6月21日の本件第7回弁論
準備手続期日の後である同年9月10日の本件第8回弁論準備手続期日
において提出されていること,証拠(丙1,47,53,54,証人G)によれば,
Pは,FのC医療センター初療時において,500ミリリットルのポタコールR
を2本Fに対して点滴投与し(ただし,診療録上は,本数の記載はない。),
Fが,平成10年7月26日午前8時15分ころ集中治療室に入室した後に,
前記ポタコールRが4本が使用されている(ポタコールRを合計6本使用)こ
とが認められるにもかかわらず,診療報酬明細書(丙47)にはポタコール
は合計5本使用されたとの記載があり,実際のポタコール使用量と齟齬し
ていること,前記(1)ウ(キ)認定のとおり,看護師(Q)が同日午前1時50分
にされた点滴速度の変更を看護記録に記載していなかったことからすると,
同日の深夜勤務の看護師であるQ及びJは,同日午前1時40分にGがした
点滴速度を全開にする措置がその後も継続していたと誤認し,実際の投与
時刻よりも早い時刻に輸液を持ち出すなどし,その際,処方箋に輸液を使
用した旨の誤った記載をした可能性も否定できないこと,以上の事実関係
に照らすと,前記診療報酬明細書の記載もまたにわかに信用することがで
きない。
そして,他に,前記認定を覆すに足りる証拠はない。
2 争点(1)(市保健所の職員らの過失ないし国家賠償法上の違法行為の存否)につ
いて
(1) 情報管理の過失の点について
ア 原告らは,市保健所の職員らは,患者が収容された全病院の担当医師らに
対し患者らの状態を確認するとともに,遅滞なく食中毒の専門家に意見照会
をし,さらには,患者に対し直接聞き取り調査をすべき義務があったにもかか
わらず,これらの義務を履行せず,2,3の医療機関に対し電話連絡を入れた
のみであり,このような行為は,国家賠償法上違法な任務懈怠である旨主張
する。
しかしながら,市保健所の職員らが,医師への照会をしなかったとの点につ
いては,これを認めるに足りる証拠はなく,かえって,前記1(1)ア(ウ),ウ(オ)
認定のとおり,市保健所の職員らは,平成10年7月25日午後9時30分ころ
から午後11時30分ころまでの間に患者が搬送された各医療機関に対し概ね
3ないし4回にわたり問い合わせを行い,2ないし3回目からは各医療機関の
医師から直接事情を聞いており,現に同日午後9時30分ころに入手した患者
の縮瞳の情報についての情報を提供しつつ,各医療機関において縮瞳を呈し
た患者がいないかの照会をしていたのであるから,医師への照会をしなかっ
たとの原告らの主張は理由がない。
また,現に発症して医療機関において治療を受けている患者に対する調査
を行うことは,患者に対する治療の妨げとなったり,治療現場を混乱させるこ
ととなるおそれが高いのは明らかであり,同日時点において,患者に対する直
接の聞き取り調査をしなかったのはむしろ相当であったというべきであり,この
ような調査をしなかったことをもって,市保健所の職員らに国家賠償法上違法
な任務懈怠があったということはできない。
さらに,原告らの主張する食中毒の専門家の意義が明らかでないことは措
くとしても,患者を担当している医師に照会すれば,患者の現在の症状,検査
所見及びこれらから推測される原因については,通常の場合,相当程度明ら
かになるし,原因食材の喫食状況についても,患者の家族や患者自身から事
情を聞いた医師らから確認をとることは,通常の場合,十分可能であるから,
市保健所の職員らにおいて,食中毒の専門家に意見照会をしなかったこと
が,国家賠償法上違法となるような任務の懈怠であるということはできない。
イ 原告らは,市保健所の職員らが平成10年7月26日午前0時以降,何ら情報
収集を行っていなかったのは,国家賠償法上違法な任務懈怠である旨主張
する。
しかしながら,同日午前0時ころから同日午前3時ころまでの間について
は,市保健所の職員らが何ら情報収集を行っていなかったとの原告らの主張
を認めるに足りる証拠はなく,かえって,前記1(1)ア(オ)認定のとおり,Hは,
新聞記者から入手した和歌山県立医科大学附属病院の医師が警察に対し患
者の症状が毒物によるものである疑いがあると連絡したとの情報に基づき,
同医師に電話で問い合わせ,同医師から患者の血中にリンが多く出たので一
応警察に届けたとの回答を受けたのに対し,現時点において他の医療機関
から食中毒以外の情報が入っていないこと及び患者が搬送された12の医療
機関全部から患者らに縮瞳は認められなかったとの回答を得たとの情報を伝
えているのであり,市職員らが同日午前0時ころから同日午前3時ころまでの
間,情報収集を行っていなかったとみることはできない。
他方,前記1(1)ア(キ),(ク)認定のとおり,市保健所の職員らは,同日午前
3時ころに一度解散となり,それ以降R病院から患者が死亡したとの連絡を受
けるまでの間,特段の情報収集活動を行ってはいなかったと推認される。
しかしながら,証拠(乙2,証人H)によれば,市保健所の職員が不在のとき
に市保健所に電話がされた場合,緊急の場合は和歌山市役所の宿直の警備
員に架電するよう案内する旨のカセットテープが流され,同市役所の宿直に
架電された場合,宿直から市保健所の生活衛生課長又は生活衛生班長に連
絡されることとなっていたことが認められる。これに,前記1(1)ア(エ),(カ),(キ)
認定のとおり,市保健所の職員らは,同月25日午後11時30分ころ以降,患
者が搬送された12の医療機関に対し電話で問い合わせを行い,①重症者は
いない,②原因は食中毒と思われる,③一部医療機関からは食中毒にしては
嘔吐の発現が早いとの情報を入手し,翌26日午前1時ころ,前記のとおり,
和歌山県立医科大学附属病院で治療を受けている患者の血中からリンが多
く検出されたとの情報を入手した以降,医療機関等から特に新しい情報が入
ってくることはなく,同日午前3時ころの時点では,状況が比較的安定していた
ということができることを併せると,同日午前3時の時点において,患者らに重
症者がいるとの連絡はなく,状況が安定しており,事態が急変する蓋然性は
それほど高くなかった上,市保健所の職員が帰宅して不在となった場合でも,
緊急の場合,同市役所経由での連絡方法が存在していたことに照らすと,市
保健所の職員らを,同日午前3時の時点で一旦解散させ,帰宅させたHの措
置が,国家賠償法上違法であるとまではいえないというべきである。
(2) 情報分析の過失の点について
原告らは,①L病院の医師が食中毒にしては反応が早すぎる旨指摘していた
こと,②Hが医師からカレーを食べた直後や食後5分程度での発症と早く,抗生
物質を入れているがそれでよいのかという治療についての相談を受けたこと,③
Nの報告書には,嘔吐の発現はほとんど5分以内であったが,30分以後に発症
したものもいたとの記載があることから,市保健所の職員らは,患者の大半がカ
レー喫食後5分以内に発症していたという細菌性の食中毒事故と整合しない事
実を認識していたにもかかわらず,毒物中毒の可能性を探るような活動を何ら
行わなかったのは,国家賠償法上違法な任務の懈怠である旨主張する。
しかしながら,前記1(1)ア(ウ)認定のとおり,L病院の医師の指摘は,症状とし
ては嘔吐が多く,潜伏時間が非常に短いようにも思われるが,食中毒が原因で
あろうというものであり,細菌性の食中毒を否定する趣旨のものではないこと,H
が医師から受けた質問は,患者の症状は黄色ブドウ球菌によるものと思われる
が,同菌の産生するトキシンに対し抗生物質を投与して良いかというものである
こと(乙1中の雑誌「公衆衛生情報」の写し中には,原告ら主張に沿うHへの会見
記事が掲載されているが,証人Hによれば,Hは,この会見の際,資料を見るこ
となく回答したことが認められることに照らすと,その記載内容はにわかに採用
することができない。)に照らすと,原告ら主張のうち,前記①,②の点は,細菌
性の食中毒事故と整合しない事実とまではいえない。また,甲8及び弁論の全
趣旨によれば,Nの報告書は,和歌山カレー毒物混入事件発生後相当期間が
経過した後に作成されたものであることが認められるから,この報告書をもって,
平成10年7月25日ないし同月26日当時において,市保健所の職員らが食中
毒事故と整合しない事実を認識していたということはできない。したがって,原告
らの主張は,その前提を欠くものというほかない。
また,市保健所の職員らが,毒物中毒の可能性を探るような活動を行わなか
ったことを認めるに足りる証拠はなく,かえって,前記1(1)ア(ウ)認定のとおり,市
保健所の職員らは,同月25日午後9時35分ころ,患者の1人に縮瞳が見られ
たとの情報を得て,各医療機関に対し,患者に縮瞳が見られないかを確認する
よう照会していることに照らすと,市保健所の職員らにおいて,縮瞳の原因となり
得る有機リン系の農薬による集団中毒の発生の可能性も視野に入れて情報収
集を行っていたことが容易に推認される。
よって,原告らの主張は,いずれにしても採用することができない。
(3) 原因究明の懈怠の点について
原告らは,市保健所の職員らが,原因食材の可能性が高いカレー及び被害
者らの吐物を検体として採取したにもかかわらず,それを直ちに検査しなかった
ことは国家賠償法上違法な任務の懈怠であると主張する。
しかしながら,前記1(1)ア(カ)認定のとおり,市保健所の職員は,平成10年7
月26日午前3時30分ころ,食品衛生監視員が採取した検体及び警察官から預
かった牛肉を,検査のため,和歌山市衛生研究所に搬入したところ,証拠(乙1,
証人H)及び弁論の全趣旨によれば,平成10年7月当時,同市衛生研究所には
細菌学的検査を行う設備しか設置されていなかったこと,平成10年当時,全国
の地方衛生研究所の2割程度にしか質量分析機能のついた高速液クロマトグラ
フは設置されておらず,食中毒事故の原因となった化学物質を探索することは
困難な状況にあったこと,殊に未知の原因物質を探索することは,臨床症状か
ら原因物質を絞り込んで探索するのかしらみつぶしに分析をするかといった方
法の選択など困難な問題があることが認められ,これに,前記1(1)ア(ク),(ケ)認
定のとおり,同市衛生研究所は,同月26日午前8時40分ころ,警察に検体の
一部を任意提出し,警察庁科学警察研究所がその検体から砒素を検出し,市保
健所に連絡したのはその1週間後の同年8月2日であったことを併せると,仮に
食品衛生監視員が検体を収集した同年7月25日午後8時30分ころの時点で,
直ちに分析を開始したとしても,市保健所及び同市衛生研究所の施設(さらには
国内の約8割に相当する地方衛生研究所においても)では,和歌山カレー毒物
混入事件の原因物質である砒素化合物を検出することは不可能であった上,仮
に警察庁科学警察研究所と同等の設備を有していたとしても,原因物質の特定
に1週間程度要すると推認されるから,市保健所の職員ら及び同市衛生研究所
の職員らにおいて,同日ないし翌日中といった短期間に,同事件の原因物質を
究明し特定することは不可能であったといわざるを得ない。
したがって,原告らの主張は,およそ不可能な原因究明調査を行う義務を市
保健所の職員らに課すこととなり,採用することができない。
(4) 情報提供ないし情報開示の過失の点について
(ア) 原告らは,市保健所の職員らが,平成10年7月25日午後9時35分ころ,
O小児科から,患者に縮瞳が見られたという薬物中毒を裏付ける情報を入手
し,また,同月26日午前1時ころには,患者の血液中からリンが多く出たとの
薬物中毒を裏付ける情報を得たにもかかわらず,これらの情報を各医療機関
に提供しなかったことが,国家賠償法上違法な任務の懈怠であると主張す
る。
しかしながら,市保健所の職員らが患者に縮瞳が見られたという情報を患
者が搬送された医療機関に提供しなかったことを認めるに足りる証拠はなく,
かえって,前記1(1)ウ(オ)認定のとおり,Hは,C医療センターの医師であるP
に対し,O小児科からの連絡で患児1人に縮瞳が認められるとの情報が入っ
たので,同センターで治療中の患者に縮瞳が見られないか確認をするよう依
頼していることからすれば,前記1(1)ア(ウ)認定のとおり,市保健所の職員ら
が患者が搬送された他の医療機関に対し,縮瞳の認められる患者の有無を
照会した際,縮瞳の見られる患者がいたとの情報を前記医療機関に提供した
と推認されるから,患者に縮瞳が見られたという情報を各医療機関に提供し
なかったとの原告らの主張は採用することができない。
他方,前記1(1)ア(オ)認定のとおり,Hは,患者の血中からリンが多く出たと
の情報に対し,その情報源である和歌山県立医科大学附属病院の医師に連
絡し,その真偽を確かめるとともに,他の医療機関から食中毒以外の情報は
入っていないこと,患者が搬送された12の医療機関全部から,患者には有機
リン系の毒物中毒に特有の症状である縮瞳が認められなかったとの回答を得
たことを伝えてはいるものの,市保健所の職員らは,患者の血中からリンが多
く出たとの情報を他の医療機関には伝えていない。しかしながら,証拠(乙9,
丙16,30,証人H)及び弁論の全趣旨によれば,その理由は,有機リン系の
農薬中毒の場合,患者に縮瞳が発現するところ,前記のとおり,12の医療機
関に搬送された全患者につき縮瞳が認められなかったことに照らし,原因物
質が有機リン系の毒物である可能性が極めて低く,他の医療機関に提供す
べき情報とはいえなかったからであることが認められ,このような経緯に照ら
すと,市保健所の職員らにおいて,患者の血液中からリンが多く検出されたと
の情報を提供しなかったとしても,国家賠償法上違法と評価される職務の懈
怠があったということはできない。
(イ) 原告らは,市保健所の職員らは,和歌山カレー毒物混入事件が,カレーの
喫食から発症までの時間的間隔が短いという細菌性の食中毒であることと整
合しない情報や患者に縮瞳が見られた,患者の血液中からリンが多く検出さ
れたといった情報を得ていたことに照らすと,同事件の発生原因として毒物中
毒の可能性があることを考慮して,同事件が細菌性の食中毒であると誤解を
与えるような広報活動をすべきではなかったにもかかわらず,Hら市保健所の
幹部職員らは,本件記者会見において,同事件が細菌性の食中毒でることを
印象付ける誤った情報を開示すると同時に,患者に縮瞳が見られたという報
告はどの病院からもなかったとの虚偽の情報を一般に開示し,患者の治療に
当たっていた医師らに誤った情報を与えたのは,国家賠償法上違法であると
主張する。
しかしながら,前記1(1)ア(エ)認定のとおり,本件記者会見の内容は,「食
中毒様症状の発生について」という表題で,原因食品及び病因物質は調査中
であり,現時点においては原因を確定することはできないというものであり,専
門家である医師において患者の発症の原因が細菌性の食中毒であると誤信
したり誤信を強めたりするとは到底考えられない(なお,Gは,Fの治療中にお
いて,本件記者会見の内容を認識していなかった《証人G》。)。したがって,本
件記者会見により,医師に誤った情報が与えられたとする原告らの主張は採
用することができない。
また,前記1(1)ア(ウ)ないし(オ)認定のとおり,市保健所の職員らの照会の
結果,患者が搬送された12の医療機関全てにおいて,患者に縮瞳が見られ
なかったとの報告がされたこと,本件記者会見に先立ち再度各医療機関に確
認をしたところ,一部医療機関から嘔吐の発現が早すぎる旨の指摘はあった
ものの,原因は細菌性の食中毒と考えられるとの回答を得ていたこと,患者
の血液中からリンが多く検出されたとの情報は,本件記者会見後の平成10
年7月26日午前1時ころに得られたものであることに照らすと,本件記者会見
がされた時点において,患者の発症の原因が細菌性の食中毒であると判断
することが誤りであったということはできず,また,患者の縮瞳が否定されたと
発表しても誤りであったということはできない。
さらに,そのような状況においても,前記1(1)ア(エ)認定のとおり,Hらは,
本件記者会見において,食中毒様症状であり,原因物質,病因物質は調査中
であり,原因を現時点で確定することはできない,反応が早いので,食中毒で
あるとすれば,原因は加熱に強い黄色ブドウ球菌の毒素であると考えられる,
99パーセント食中毒であると考えられるが,1パーセントは食中毒であること
に納得していないと,細菌性の食中毒であると断定した発表は行っていないこ
とからすれば,本件記者会見におけるHらの発表内容に国家賠償法上違法と
評価できるような誤りがあったとはいえない。
以上によれば,原告らの前記主張は,いずれにしても理由がない。
(5) 専門機関又は上級機関との連携の欠如の点について
原告らは,市保健所の所長であるHが,事故発生を探知した後速やかに都道
府県,政令市衛生局等の上級機関に報告し,その後調査等により状況が判明
するに応じて適宜報告を追加訂正する義務があり,かつ,和歌山カレー毒物混
入事件(被害者数67人)のように被害者が50人を超えると思料される場合に
は,厚生省(当時)生活衛生局長に対し,事故について報告する義務があったに
もかかわらず,事態が収束したと即断し,平成10年7月26日午前3時ころ,職
員らを帰宅させ,M病院から同日午前4時4分ころファックスで送付された患者
(D)死亡の情報を放置したのは,国家賠償法上違法な職務の懈怠である旨主
張する。
しかしながら,専門機関ないし上級機関との連携を欠いたとの点は,食品衛
生法等の法令に違反する余地はあるとしても,それが直ちに,原告ら,D又はF
との関係において,国家賠償法上違法なものに当たるものということはできな
い。
また,Hが同日午前3時ころ,職員らを帰宅させた点については,前記(1)イ説
示のとおり,その時点において,状況が安定していたことや市保健所の職員らが
帰宅した場合でも,緊急の場合,和歌山市役所の宿直の警備員を経由して,連
絡を取ることが可能であったことに照らすと,国家賠償法上違法とまではいえな
いといわざるを得ない。
なお,証拠(甲5,証人H)及び弁論の全趣旨によれば,M病院からファックス
で送付されたD死亡の情報の内容は,黄色ブドウ球菌によるエンテロトキシンシ
ョックにより死亡者が発生したというものであることが認められるところ,上記情
報では,患者の身体状況等が明らかとなっておらず,仮にこのような情報を各医
療機関に提供したとしても,それにより,各医療機関の医師における個々の患者
に対する治療法に影響を及ぼすとは考え難いといわざるを得ない上,前記認定
のとおり,カレーに混入されていた毒物が砒素化合物であることからすれば,D
がエンテロトキシンショックにより死亡したとの情報は,結果的に誤った情報であ
るというほかない。
したがって,D死亡の情報が結果として各医療機関に送付されるのが遅れた
としても,前記Hの対応が国家賠償法上違法ではないとの前記認定判断を覆す
ことはないというべきである。
(6) 小括
以上のとおり,被告市が設置する市保健所の職員らに原告らが主張するよう
な国家賠償法上違法というべき任務の懈怠ないし過失は認められないから,そ
の余の点について判断するまでもなく,原告らの被告市に対する請求はいずれ
も理由がない。
3 争点(3)(被告Cの担当医師の過失の存否)について
(1) 血圧及び脈拍の管理に関する過失について
ア 証拠(甲10,15,丙50,証人G)及び弁論の全趣旨によれば,1分間当たり
の脈拍数が,収縮期血圧(最高血圧)の数値を上回る状態が継続するのは,
そのことにより直ちにショック状態ないしその疑いがあるといえるかは措くとし
ても(この点については,後記(2)において詳述する。),身体に悪影響を及ぼ
すことから,収縮期血圧を1分間当たりの脈拍数よりも大きな数値となるよう
補正すなわち血圧を上昇させる措置をとる必要があること,輸液を点滴投与
することが,血圧を上昇させる方法の1つであること,輸液を点滴投与したに
もかかわらず,血圧が上昇しない場合には,患者の全身状態を診察した上
で,点滴投与する輸液の量を増加させるなど血圧を上昇させるための方策を
考える必要があることが認められる。
これを本件についてみると,前記1(1)ウ(カ)ないし(ク)認定のとおり,Fの収
縮期血圧及び1分間当たりの脈拍数の関係は,平成10年7月26日午前0時
ころには,収縮期血圧が98㎜Hgであるのに対し,1分間当たりの脈拍数が1
20回,同日午前1時35分ころには,収縮期血圧が74㎜Hgであるのに対し,
1分間当たりの脈拍数が140回,同日午前1時40分ころには,収縮期血圧
が70㎜Hgであるのに対し,1分間当たりの脈拍数が120回,同日午前1時5
0分ころには,収縮期血圧が78㎜Hgであるのに対し,1分間当たりの脈拍数
が120回,同日午前2時20分ころには,収縮期血圧が70㎜Hgであるのに対
し,1分間当たりの脈拍数が120回,同日午前3時ころには,収縮期血圧74
㎜Hgであるのに対し,1分間当たりの脈拍数が120回,同日午前4時ころに
は,収縮期血圧が70㎜Hgであるのに対し,1分間当たりの脈拍数が96回,
同日午前7時50分ころには,収縮期血圧50㎜Hgであるのに対し,1分間当
たりの脈拍数が124回と,ほぼ一貫して1分間当たりの脈拍数が収縮期血圧
の数値を上回る状態にあったから,Fの診療を担当していたGは,Fの血圧を
上昇させるのに必要な量の輸液を点滴し,それでも血圧が上昇しない場合に
は,Fの血圧を上昇させるための何らかの手段を講ずるべき注意義務があっ
たというべきである。
しかしながら,前記1(1)ウ(カ)ないし(ケ),(2)イ認定のとおり,Gは,同日午
前1時40分ころ,Fの血圧が70-40㎜Hgと低下したことから,Fに対して行
っていた点滴投与の速度を1時間当たり約83.3ミリリットルから全開(30分
ないし40分で500ミリリットルであるから,1時間当たりにすると750ないし1
000ミリリットルとなる。)に速めたものの,同日午前1時50分ころ,Fの血圧
が78-46㎜Hgと上昇したことから,点滴投与の速度を1時間当たり60ミリリ
ットルに落とし,その後,同日午前6時ころまでの間,Fの病室を訪室すること
なく,そのままの速度で輸液の点滴投与を継続させ,同日午前6時ころにFの
病室を訪問した後も,特に点滴の量を調整することなく,同日午前8時15分こ
ろにFが集中治療室に入室するまでの間,前記の速度のまま点滴投与を継続
させることにより,Fの血圧を上昇させるための十分な措置をとらず,Fをして,
1分間当たりの脈拍数が,収縮期血圧(最高血圧)の数値を上回る状態が継
続させ,Fの身体に悪影響を及ぼした過失があるというべきである。
イ(ア) 被告Cは,Gが,平成10年7月26日午前1時50分ころ,Fに対する輸液
の点滴の速度を1時間当たり200ないし250ミリリットルに落としたことを前
提として,GのFに対する輸液の量は,不適切なものではないと主張する
が,前記1(2)イの認定に反し,その前提を欠くものというほかなく,採用する
ことができない。
(イ) 被告Cは,輸液量が不足して脱水症状が進行している場合には,血清ナ
トリウム値が濃縮されて高値となるとともに血液濃縮によりヘマトクリット値
が上昇すべきところ,Fが平成10年7月26日午前8時15分ころに集中治
療室に入室した際の血清ナトリウム値は137(正常値135以上150以下)
と正常であり,ヘマトクリット値は46.7パーセントと正常であるし,Fの剖検
の結果をみると,Fに腎尿細管壊死の所見はないから,脱水症状ないし血
管内水分量の喪失による循環血液量の低下は進行しておらず,輸液量は
十分であったから,Gに過失はないと主張し,証拠(丙54,証人G)中には,
前記主張に沿うGの陳述記載及び証言部分がある。そして,前記1(1)ウ(コ)
認定のとおり,Fの剖検結果には,腎尿細管壊死の所見は認められない。
しかしながら,丙48によれば,生体から主として水分が失われた場合,
血清ナトリウム濃度が上昇し,逆に,水の欠乏量相当以上にナトリウムが
失われた場合に血清ナトリウム濃度が減少する一方,検査上ヘマトクリット
値が上昇することが認められ,これによれば,水分と同時に相当量のナトリ
ウムが失われた場合には,血清ナトリウム濃度及びヘマトクリット値に大き
な変動は生じないと推認されるから,Fが集中治療室に入室した際の血清
ナトリウム値及びヘマトクリット値が正常範囲内にあったとしても,直ちにF
が脱水症状になかったということはできない。また,証拠(丙46,証人G)及
び弁論の全趣旨によれば,砒素中毒に罹患した場合,腎尿細管壊死は,
血管内水分量の喪失による循環血液量の低下により2次的に生ずることが
認められ,これによれば,循環血液量の低下と腎尿細管壊死との間には,
時間的な離隔があるということができるから,Fに腎尿細管壊死の所見が
認められないからといって,直ちにFが脱水症状にはなく,輸液量が適正で
あったということはできないといわざるを得ない。
そして,G自身が,Fの症状からすれば,1時間当たり60ミリリットルの点
滴投与量では不足していたことを自認している(証人G)こと,前記1(1)ウの
とおり,同日午前1時40分ころ以降同日午前6時ころまでの約4時間20分
間のFの尿量が50ミリリットルと少ないこと(詳細は,後記(ウ)で詳述す
る。)に照らすと,輸液量は適正であり,GにFの血圧ないし脈拍の管理に
関して過失がなかったとする被告Cの主張は採用することができない。
(ウ) 被告Cは,1日の尿量が400ミリリットル以下の状態を乏尿というべきと
ころ,Fが平成10年7月26日午前7時50分ころまでショック状態ではなか
ったから,重症ショック状態におけるように1時間当たりの尿量ではなく,6
時間尿量,12時間尿量,1日尿量が目安とされるべきであるということを前
提として,FのC医療センターに搬送された同月25日午後7時47分ころか
ら同月26日午前6時ころまでの約10時間の尿量は,700ミリリットルであ
り,乏尿の状態であったとはいえず,Fに対する輸液管理による水分バラン
スは保たれているから,Fの脈拍及び血圧の管理に当たり,Gに過失はな
かったと主張する。そして,丙70には,前記被告Cの主張に沿うC医療セン
ター第3外科部長兼救急部副部長Vの意見記載があり,丙66によれば,
健康な成人女子の24時間の平均尿量は1200ミリリットルであり,尿量が
1日当たり400ミリリットル以下に減少した状態を乏尿と,1日当たりの尿量
が100ミリリットル以下の状態を無尿といい,いずれも腎機能が急激に低
下した急性腎不全のときに現れる症状であることが認められる。
しかしながら,Vの前記意見記載を裏付けるに足りる客観的な証拠はな
い上,後記(2)説示のとおり,Fは遅くとも同日午前1時50分ころの時点にお
いて,中等症以上のショック状態にあった疑いがあると認められるから,被
告Cの主張ないしVの前記意見記載を前提としても,6時間ないし24時間
当たりの尿量を基礎としてFの状態を診断するのは相当ではないといわざ
るを得ない。そして前記1(1)ウ(カ),(ク)認定のとおり,Fの尿量が,同月25
日午後8時30分ころから同月26日午前1時40分ころまでの約5時間10
分間では450ミリリットル(1時間当たりの尿量は,約87ミリリットルであり,
1日当たりの尿量に換算すると約2088ミリリットルである。)であった一方,
同日午前1時40分ころから同日午前6時ころまでの約4時間20分間では5
0ミリリットル(1時間当たりの尿量は約11.5ミリリットルであり,1日当たり
の尿量に換算すると約276ミリリットルである。)と尿量が減少し,1時間当
たりの尿量からすれば乏尿の状態にあったこと,Fの下痢,嘔吐の状態は,
カレーライス喫食の約1時間後から継続しており,下痢及び嘔吐の症状が
同日午前1時40分ころの前後で大きく変化したとは窺われず(弁論の全趣
旨),Fの乏尿状態の原因が下痢や嘔吐であるとはいえないことに照らす
と,Fに対し輸液管理により水分バランスが保たれていたとはいえないか
ら,Fの血圧ないし脈拍管理に当たり,Gに過失がなかったとする被告Cの
主張は採用することができない。
(エ) 被告Cは,Fは,1分間当たりの脈拍数が120回ないし140回と頻拍傾
向にあったものの1分間当たり150回以上の病的な頻脈ではなかったこ
と,食中毒事故の患者の場合,入院治療,嘔気,嘔吐,下痢症状などによ
る心理的圧迫に起因する交感神経の緊張によって脈拍が早くなることがあ
ることに照らすと,Fが頻脈状態にあったからといって,直ちにGにおいて,
Fの脈拍ないし血圧の管理に当たり過失があったということはできないと主
張する。そして,丙70には,前記主張に沿うVの意見記載がある。
しかしながら,前記ア説示のとおり,Fの1分間当たりの脈拍数が収縮期
血圧を超えているのを補正する必要がある以上,Fの頻脈状態が病的であ
ったか,Fの頻脈状態に交感神経の緊張の影響があったかという点は問題
ではないといわざるを得ない(このことは,前記1(1)ウ(カ)認定のとおり,G
がFの血圧低下に対し,点滴速度を全開とし,Fの血圧を上昇させようとし
たことからも明らかである。)。したがって,被告Cの前記主張は,採用する
ことができない。
(オ) 被告Cは,FのC医療センターにおける初療時の血圧が,82-37㎜
Hgであったところ,Fのような10代の女性の場合,平時において,収縮期血
圧が80ないし90㎜Hg台ということは珍しいことではないこと,ショック状態
の診断においては,収縮期血圧110㎜Hg以下の場合には,20㎜Hg以上
の血圧下降を血圧低下の基準とすることから,Fの平時の収縮期血圧を初
療時の82㎜Hgとみて,ここから約20㎜Hg低下した60㎜Hg以下となった段
階で,医師を呼ぶよう指示したGの措置は誤りではないと主張し,Gが,平
成10年7月26日午前1時50分ころにFの診察をした後,同日午前6時ころ
までの間,Fの状態を観察しなかったことに過失はないかのような主張をす
る。そして,証拠(丙51,53,54,61,70,証人G)中には,被告Cの主張
に沿う部分が存在する。
しかしながら,前記1(1)ウ(ア)認定のとおり,救急隊員から,FがC医療セ
ンターに搬送される際の平成10年7月25日午後7時42分ころ,Fの収縮
期血圧が105㎜Hgであった旨の連絡がされていることに照らすと,Fの平
時の収縮期血圧を82㎜Hg前後とみることに合理性があるかどうかは疑問
がある上,前記1(1)ウ(カ),(キ)認定のとおり,Fの血圧が,翌26日午前0
時ころには98-60㎜Hgであったのが,同日午前1時35分ころには74-
40㎜Hgと収縮期血圧において20㎜Hg以上低下し,同日午前1時40分こ
ろにおいては,70-40㎜Hgと収縮期血圧がさらに低下しており,Gが,点
滴投与の速度を全開とした後の同日午前1時50分ころにおいても,78-4
6㎜Hgと同日午前0時ころと比べると,収縮期血圧において20㎜Hg低下し
た状態にあったこと,同日午前1時35分の時点でKが,同日午前1時40分
の時点でIが,それぞれGに対し,Fの血圧が低い旨報告していたこと,同日
午前1時40分の時点において,G自身がFに対する点滴の速度を全開とし
たことに照らすと,遅くとも,同日午前1時50分以降においては,Fの収縮
期血圧が60㎜Hgに至るまでは医師に対する報告が不要であるとした措置
は合理性を失っていたと推認されるから,この措置が適切であることを前提
として,同日午前6時ころまで,Fの状態を自ら観察しなかったGにおいて,
Fの血圧及び脈拍の管理について過失があったといわざるを得ず,被告C
の前記主張は採用することができない。
(2) ショック状態の管理に関する過失について
ア 証拠(甲10,15,丙32,49ないし51,67,70,証人G)及び弁論の全趣
旨によれば,ショックにつき以下の事実が認められる。
(ア) ショックとは,心拍出量の低下又は血管の虚脱のため,生体が代謝機構
を動員しても,重要臓器に十分な血流が得られず,次第に生体機能が悪化
して,重要臓器に不可逆的変化を生ずる状態のことであり,臨床症状とし
て,低血圧,頻脈,皮膚の蒼白,発汗,末梢のチアノーゼ,過呼吸,意識障
害,乏尿がみられる。
(イ) ショックは,原因によって分類されているところ,循環血液量減少を原因
とする血液量減少性ショックないし乏血性ショックとは,出血,火傷,下痢等
により血液,血漿成分,細胞外液の急速な喪失が起こり,血管内容量が減
少して,心拍出量が保てず,急激な循環不全に陥った場合を指し,出血性
ショックがその典型例である。
(ウ) 血液量減少性ショックの診断基準として広く利用されているショックスコ
アは,収縮期血圧(100㎜Hg以上なら0点,80㎜Hg以上100㎜Hg未満な
ら1点,60㎜Hg以上80㎜Hg未満なら2点,60㎜Hg未満なら3点),1分間
当たりの脈拍数(100回以下なら0点,100回を超え120回以下なら1点,
120回を超え140回以下なら2点,140回を超えれば3点),過剰塩基(以
下「BE」という。マイナス5以上プラス5以下なら0点,プラスマイナス5を超
えてプラスマイナス10以下なら1点,プラスマイナス10を超えてプラスマイ
ナス15以下なら2点,プラスマイナス15を超えれば3点),1時間当たりの
尿量(50ミリリットル以上なら0点,25ミリリットル以上50ミリリットル未満な
ら1点,0ミリリットルを超えて25ミリリットル未満であれば2点,0ミリリット
ルであれば3点),意識状態(清明なら0点,興奮による軽度の応答の遅延
があれば1点,著明な応答の遅延があれば2点,昏睡状態なら3点)の点
数の合計が,0ないし4点であれば非ショック,5ないし10点であれば軽症
及び中等症ショック,11点以上であれば重症ショックであるとするものであ
る。なお,ショックの診断基準においては,血圧低下は必須の条件となって
おり,一般的には,収縮期血圧90㎜Hg以下をショック診断の基準としてい
るものの,平時の収縮期血圧が150㎜Hg以上の高血圧患者では短時間
のうちに60㎜Hg以上の血圧降下を,平時の収縮期血圧が110㎜Hg以下
の場合は,20㎜Hg以上の血圧下降を血圧低下の基準とするものとされて
いる。
心機能の荒廃がみられないショック発生初期においては,ショックの診断
基準ないし重症度の評価方法として,ショックスコアのほか,1分間当たり
の脈拍数を収縮期血圧で除した指数でみるショック指数も用いられており,
指数が1ないし1.5であれば中等症のショック,1.5ないし2であれば重症
のショックであるとされる。
(エ) 血液量減少性ショックに対する治療は,それが出血性ショックであれば
輸血が,重篤な下痢による体液量の減少であるときは,輸液によるとされ
ている。
イ 前記1(1)ウ(カ)ないし(ク)認定のFの状態に前記ア(ウ)のショックの各診断基
準を適用する(Fが,以下の時間帯において,心機能の荒廃を呈していたこと
を認めるに足りる証拠はない。)と,Fの平時の血圧は明らかではないもの
の,平成10年7月26日午前0時ころの収縮期血圧98㎜Hgと比較すると,同
日午前1時35分以降の収縮期血圧は,いずれも20㎜Hg以上低下した数値
であり(被告Cは,F初療時の収縮期血圧82㎜Hgを平時のものとみても問題
ない旨主張するが,前記(1)イ(オ)説示のとおり,採用することができない。),
同日午前1時40分ころにおいては,収縮期血圧70㎜Hg(2点),1分間当たり
の脈拍数120回(1点),意識清明(0点),尿量はF入院後この時点までの尿
量450ミリリットル(1時間当たり平均約87ミリリットル)を基礎とすると(0
点),BEの値が明らかでないものの,ショックスコアによれば,3点以上という
ことになり,BEの値次第で,非ショック又は軽度ないし中等度のショックと診
断される一方,ショック指数によれば,120÷70≒1.7となり,重症のショッ
クであると診断され,同日午前1時50分ころにおいては,収縮期血圧78㎜
Hg(2点),1分間当たりの脈拍数120回(1点),意識清明(0点),尿量は明
らかではないが,同日午前1時40分ころ以降同日午前6時ころまでの尿量5
0ミリリットルを前提とすれば1時間当たりの平均約11.5ミリリットル(2点),
ショックスコアによれば,5点以上ということとなり,BEの値に関係なく軽症な
いし中等症のショック状態と診断される可能性がある一方,ショック指数によ
れば,120÷78≒1.5と中等症ないし重症のショック状態にあると診断さ
れ,同日午前2時20分ころにおいては,収縮期血圧70㎜Hg(2点),1分間当
たりの脈拍数120回(1点),意識清明(0点,ただし,以下の時間帯における
診療録及び看護記録の記載中,Fの意識状態について触れられたものは存
在しない。),尿量は前記のとおり同日午前1時40分ころ以降同日午前6時こ
ろまでの尿量50ミリリットルの平均を前提とすれば1時間当たり約11.5ミリ
リットル(2点),ショックスコアによれば,5点以上となり,BEの値に関係なく軽
症ないし中等症のショック状態と診断される可能性がある一方,ショック指数
によれば,120÷70≒1.7と重症のショック状態にあると診断され,同日午
前3時ころにおいては,収縮期血圧74㎜Hg(2点),1分間当たりの脈拍数12
0回(1点),意識清明(0点),尿量は前記のとおりとすれば1時間当たり約1
1.5ミリリットル(2点),ショックスコアによれば5点以上となり,BEの値に関
係なく,軽症ないし中等症のショック状態にあると診断される一方,ショック指
数によれば,120÷74≒1.6と重症のショック状態にあると診断され,同日
午前4時ころにおいては,収縮期血圧70㎜Hg(2点),1分間当たりの脈拍数
96回(0点),意識清明(0点),尿量は前記のとおりとすれば1時間当たり約1
1.5ミリリットル(2点),ショックスコアによれば,4点以上となり,BEの値次第
で非ショック又は軽症ないし中等症のショック状態と診断される一方,ショック
指数によれば,96÷37≒1.4と中等症のショック状態にあると診断されるこ
ととなる。
以上によれば,Fは,遅くとも同日午前1時40分以降ショックスコアによれ
ば,非ショックと診断される可能性もある一方,前記(1)イ(ウ)説示のとおり,こ
れ以降尿量が減少することから,軽症ないし中等症のショック状態にある疑い
が高まるということができる一方,ショック指数によれば,同日午前1時40分
以降一貫して中等症ないし重症のショック状態にあったと診断されるから,F
は,遅くとも同日午前1時50分以降においては,中等症以上のショック状態に
あった疑いが強く存在するというべきである。
したがって,Fの診察を担当する医師としては,血液ガス分析検査によりB
Eの値を明らかにする(丙1)などして,Fがショック状態にあるかどうかを厳密
に診断し,Fがショック状態にあると診断されれば,輸液の点滴量を増加させ
るなどショック状態の解消のために必要な治療をすべき注意義務があったと
いうべきである。
しかるに,前記1(1)ウ(イ),(キ)ないし(ケ),(2)イ認定のとおり,Gは,同日午
前1時50分ころ,Fに対する輸液の点滴速度を1時間当たり60ミリリットルに
まで落として輸液の量を減らした上,同日午前6時ころまで,Fの病室を訪れ
ることなく放置し,その後もFが集中治療室に入室する同日午前8時15分ころ
まで,血液ガス分析検査を行わず,点滴の量も増加させなかったのであるか
ら,Fが中等症以上のショック状態に陥っている疑いがあるにもかかわらず,
これを管理することなく放置した過失があるというべきである。
ウ(ア) 被告Cは,ショックの原因はさまざまであり,心原性ショックを除いて明確
な診断基準はなく,その診断に当たっては,血圧低下のみならず,四肢脱
力,寒冷,顔面蒼白,冷汗,体温下降,脈拍,チアノーゼ,意識障害などを
総合的に判断すべきところ,Fには,寒冷,顔面蒼白,体温低下といった症
状は発現せず,意識は集中治療室に入ったころにおいても清明であったと
いうショック症状に反する所見も見られ,Fをショック状態にあったとみること
はできないから,原告Aらの主張は前提を欠くと主張する。
しかしながら,前記ア(ウ)認定のとおり,ショックを診断する基準として,シ
ョックスコア及びショック指数(ショック指数の基準としての妥当性について
は,後記(ウ)のとおりである。)があり,この基準によれば,前記イ説示のと
おり,Fは少なくとも中等症以上のショック状態に陥っていた疑いがあるとい
わざるを得ないから,仮にショック状態と相反する所見が認められたとして
も,直ちにショック状態の管理をする必要性が消滅することにはならないと
いうべきである。
したがって,被告Cの主張は,採用することができない。
(イ) 被告Cは,最新のショックの定義からは,出血性ショックを除き,血圧低
下や心拍出量減少が除かれていると主張し,血圧低下及び心拍出量の低
下のみでショックの有無を判断する原告Aらの主張は誤りである旨主張す
る。そして,丙67には,被告Cの前記主張に沿う記載がある。
しかしながら,丙67によれば,最新のショックの定義から,血圧低下や
心拍出量減少が除かれたのは,血圧低下が顕著でなく心拍出量増加のみ
られる感染性ショックが問題視されるようになったからであることが認めら
れるところ,前記ア(イ)認定のとおり,下痢等による血液量減少性ショック
は,出血性ショックと同様,循環血液量の減少がショックの原因となるもの
であるから,出血性ショックと同様血圧低下や心拍出量の減少がショック状
態の要素となるといわざるを得ない。
したがって,被告Cの主張は,採用することができない。
(ウ) 被告Cは,ショック指数は血圧と脈拍のみで判断する極めて大まかでか
つ不正確なものであり,ショックの診断につき諸症状を総合的に判断する
現在の医療の臨床ではほとんど用いられていない旨主張する。そして,証
拠(丙70,証人G,同I,同K,同Q,同J)中には,前記主張に沿う意見記載
及び証言部分がある。
しかしながら,平成14年4月5日に改訂版第6刷が出版された救急看護
に関する文献及び平成13年5月10日に発行された医学文献(丙50)にお
いて,ショック指数がショック状態の診断ないし重症度の評価に当たっての
簡易な指標として紹介されていることに照らすと,これに反する前記意見記
載ないし証言部分は採用することができない。また,前記イ説示のとおり,
被告Cが医療機関において一般的に使用されているとするショックスコアに
よっても,Fが平成10年7月26日午前1時50分以降軽症又は中等症のシ
ョック状態にある疑いが強く存在したことに照らすと,仮にショック指数が現
在の臨床現場で使用されていないとしても,前記イの認定判断を覆すには
足りないというべきである。
(エ) 被告Cは,現在医療機関において一般的に使用されているショックスコ
アによれば,Fの状態は,平成10年7月26日午前7時50分の時点におい
て,初めて明確にショック状態にあると判断されたのであるから,Gが重症
のショック状態にあったFを放置したとはいえないと主張する。
しかしながら,前記イ説示のとおり,ショックスコアによっても,Fは,同日
午前1時50分以降,ショック状態にあった疑いが強く存在しているのであ
り,そのような状況において,ショック状態にあるかどうかをより厳密に診断
し,ショック状態にあると診断された場合には,それを解消するための治療
をすべき注意義務を果たさなかった点がGの過失と評価されているのであ
り,明確なショック状態であったかどうかは必ずしも問題とはならないから,
被告Cの主張は,前提を異にし,採用することができない。
(3) 代謝性アシドーシスの管理に関する過失について
ア 証拠(甲10,丙52,68ないし70,証人G)及び弁論の全趣旨によれば,代
謝性アシドーシスについて,以下の事実が認められる。
(ア) 代謝性アシドーシスとは,血漿重炭酸イオン(HCO3-)が減少して血液
の酸性度が高まる,すなわちpH(正常値は,7.38ないし7.42)の値が低
下する病態をいい,各種ショック,重症の外傷,各種中毒,熱中症,腎不
全,糖尿病,下痢などに起因して発生し,血液のpHの値が7.2以下で心収
縮力の低下,末梢動脈の拡張,血圧低下,不整脈,肺浮腫,意識障害が
生じるとされる。
(イ) 代謝性アシドーシスの診断は,①意識障害,低血圧,不整脈,肺浮腫が
あるか,②過呼吸又は頻呼吸があるか,③腎疾患の既往歴,乏尿,タンパ
ク尿,貧血,高血圧,眼底異常,BUN及びクレチアニンの高値があるか,
④ショック,菌血症はあるか,⑤下痢をしていないか,⑥薬剤を服用してい
ないかなどが基準とされている。
(ウ) 代謝性アシドーシスに対する治療法は,原因疾患の治療が主体であり,
血液のpHの値そのものを是正する治療は緊急時又はアシドーシスの程度
が,血液のpHの値が7.10以下,HCO3-の値が10mEq/リットル以下と
高度の場合に限り,この場合,とりあえずpHの値を7.20,HCO3-の値
を15mEq/リットル前後まで上昇させ,それ以降はアシドーシスの再悪化を
防止する程度のアルカリ剤投与にとどめ,原因療法を主体とすべきである
とされる。
イ 前記1(1)ウ(イ)認定の事実及び証拠(甲10,丙1,53,70,証人G)によれ
ば,Fの平成10年7月25日午後7時55分ころにおける血液ガス分析の結果
は,pHの値が7.293,HCO3-の値が19.4mEq/リットルと軽度の代謝性
アシドーシスの状態にはあるものの,直ちに血液のpHの値を補正をする必要
のある状態ではなかった。
しかしながら,前記1(1)ウ(キ),(ク)認定のとおり,Fは,翌26日午前1時50
分から同日午前6時までの間,意識は清明であったものの,断続的に下痢の
症状が発現し,収縮期血圧が60ないし78㎜Hgと低く,血圧低下傾向にあっ
たこと,前記(1)イ(ウ)説示のとおり,同日午前1時40分ころから同日午前6時
ころまでの間の尿量は50ミリリットル(1時間当たりの平均尿量は,約11.5ミ
リリットル)と乏尿状態ということができること,前記(2)イ説示のとおり,Fが,遅
くとも同日午前1時50分ころ以降中等症以上のショック状態に陥っていた疑
いが強く存在したことからすれば,Fは,遅くとも同日午前1時50分以降,同
月25日午後7時55分ころにおける軽度の代謝性アシドーシス状態よりも代
謝性アシドーシスが進行していた疑いがあったということができる。そして,こ
のような状況において,Fの担当医師であったGは,前記(2)イ説示のとおりシ
ョックの診断をするための検査と併せて,Fに再度血液ガス分析の検査を実
施するなどして,Fの代謝性アシドーシスの状態が補正を要する状態になって
いなかったかどうかを確認する義務があったというべきである。
しかしながら,前記1(1)ウ(イ),(キ)認定のとおり,Gは,同月26日午前8時
20分ころに至るまで,Fに対し,血液ガス分析検査を実施せず,また,同日午
前1時50分ころから同日午前6時ころまでの間,Fの病室を訪問することなく,
これを放置した過失があるといわざるを得ない。
ウ 被告Cは,代謝性アシドーシスの特徴的な臨床症状は,意識障害及び過呼
吸又は頻呼吸であるところ,Fは,平成10年7月26日午前7時50分ころまで
は正常な呼吸をし,意識清明の状態であったのであり,このような全身状態か
らみても,特に血液ガス分析検査を繰り返し行う必要はなかったと主張する。
そして,証拠(丙70,証人G)中には,被告Cの前記主張に沿うGの証言部分
及びVの意見記載がある。
しかしながら,前記ア(イ)認定のとおり,臨床症状としての意識障害及び過
呼吸又は頻呼吸のほかにも,診断の指標となるべき事項は存在し,臨床症状
のみで直ちに血液ガス分析検査をする必要がないといえるかは疑問である
上,Vの意見書(丙70)によれば,ショック状態下では,末梢循環不全のため
に酸の産生が増加し,代謝性アシドーシスを来すことが認められるところ,前
記(2)イ説示のとおり,Fは,遅くとも平成10年7月26日午前1時50分ころ以
降,中等症以上のショック状態に陥っていた疑いが強く存在したのであり,こ
れに伴い代謝性アシドーシスが進行した疑いも生ずるということができるか
ら,単に外部的な臨床症状やバイタルサインのみでなく,より精密に代謝性ア
シドーシスの有無について,検査をする必要があったというべきである。
よって,被告Cの主張は,採用することはできない。
(4) 小括
以上のとおり,C医療センターにおいてFの診療を担当したGには,Fの脈拍及
び血圧の管理,ショック状態の管理並びに代謝性アシドーシスの管理のいずれ
についても過失があったというべきである。
4 争点(4)(被告Cの担当医師の過失とFの死亡との間の因果関係)及び(5)(損害額)
について
(1) 主位的請求について
原告Aらは,前記3説示にかかるGのFに対する診療過程における脈拍及び
血圧の管理,ショック状態の管理並びに代謝性アシドーシスの管理に関する過
失とFの死亡との間には,相当因果関係が認められると主張し,甲10には,Gが
適切な対症療法を実施していれば,Fを救命することはできたと原告Aらの主張
に沿う医師Wの意見記載が存在する。
しかしながら,丙74には,致死量の砒素を摂取した場合には,救命ないし延
命をすることはできない旨のWの証言記載がある一方,Wの意見書(甲10)に
は,砒素の致死量やFがカレーライスを喫食したことにより摂取した砒素の量,F
の死亡後の剖検におけるFの体内への砒素の残留の程度や組織検査の結果に
ついて考察した記載は存在しないから,Fの救命可能性に関するWの前記意見
記載はにわかに採用することができない。
また,前記1(1)ウ(コ)認定のとおり,Fの死亡当時における諸臓器には,高度
のうっ血があり,Fに対する剖検の結果,Fの血液1グラム中には1.1マイクログ
ラムの,胃内容物1グラム中には0.6マイクログラムの,肝臓組織1グラム中に
は12.7マイクログラムの,左腎臓組織1グラム中には5.6マイクログラムの砒
素が含有されているところ,証拠(甲17,丙43)によれば,正常人の血液1グラ
ム中の砒素含有量は,0.001ないし0.016マイクログラムであり,平均は0.
007マイクログラム,正常人の肝臓組織1グラム中の砒素含有量は,0ないし
0.092マイクログラムであり,平均は0.033マイクログラム,正常人の左腎臓
組織1グラム中の砒素含有量は,0ないし0.068マイクログラムであり,平均は
0.011マイクログラムである一方,砒素中毒死亡者の血液1グラム中の砒素含
有量は0.6ないし9.3マイクログラムであり,平均3.3マイクログラム,砒素中
毒死亡者の肝臓組織1グラム中の砒素含有量は,2.0ないし120マイクログラ
ムであり,平均29マイクログラム,砒素中毒死亡者の左腎臓組織1グラム中の
砒素含有量は0.2ないし70マイクログラムであり,平均15マイクログラムであ
ることが認められ,これによれば,Fの血液,肝臓組織及び左腎臓組織中の砒
素含有量は正常人の最大値を大きく上回ること,組織検査の結果,Fには腎尿
細管壊死の所見は認められない一方,心筋変性が著明に認められ,また,証拠
(甲8,9,丙20の2,24ないし26,41,46)によれば,急性腎尿細管壊死が,
血管内水分量の喪失による循環血液量の低下により2次的に生ずること,砒素
を摂取したことの効果として,心筋変性による心筋障害に伴う心室細動などの重
篤な心機能への病変が生じ死亡することがあることが認められる。これらの事実
によれば,Fは,前記3(1),(2)のとおり,脱水ないしショック状態にあったとして
も,その悪化により,腎尿細管壊死が発生する前の段階で,心筋変性に起因す
る心筋障害による循環機能障害の結果死亡したものと推認されるから,GがFに
対し適切な量の輸液を投与するなどして,脱水症状ないしショック状態を改善し
たり,代謝性アシドーシスの管理を実施したとしても,砒素に起因する心筋変
性,心筋障害によって死亡した可能性は残るというほかない。
したがって,前記3説示のGの過失とFの死亡との間に,相当因果関係を認め
ることはできないから,その余の点を判断するまでもなく,原告Aらの被告Cに対
する主位的請求は理由がないといわざるを得ない。
(2) 予備的請求について
ア 証拠(甲8ないし10,18,乙1,丙25,26,41,42,71,74,証人G)及び
弁論の全趣旨によれば,砒素の致死量は200ないし300ミリグラムとされ,
砒素化合物である亜砒酸の致死量は70ないし180ミリグラムとも100ないし
300ミリグラムともいわれているものの,致死量の算定は,動物実験の結果
から推定されるものであり,必ずしも明確なものではない上,砒素の服用量の
みで砒素中毒の予後を推定することは困難であり,初期治療の遅れ等の要
因も予後に影響するとされており,砒素服用後の死亡例においても,砒素摂
取後死亡までの時間は事例により異なり,また,砒素を10グラム服用した者
の救命例が存在したり,和歌山カレー毒物混入事件の被害者の中には,カレ
ーライスを喫食したことによりカレーに混入された100ミリグラム以上の亜砒
酸を摂取したにもかかわらず,死亡しなかった者が4名存在すること,急性砒
素中毒の場合であっても薬物性ないし細菌性の食中毒の場合であっても,中
毒症状に対する治療においては,中毒症状の原因物質の影響がなくなるまで
の間において,全身管理を行うことにより,呼吸,循環等の生命の維持や臓
器障害を食い止めることが必須であることが認められる。
上記認定の事実に,前記3説示のとおり,Fの診療を担当したGにおいて,
Fの脈拍及び血圧の管理,ショック状態の管理並びに代謝性アシドーシスの
管理といった全身管理に関する事項のいずれについても過失があったと認め
られることを併せると,Gにおいて,適切にFの脈拍及び血圧の管理,ショック
状態の管理並びに代謝性アシドーシスの管理がされていれば,Fが,実際に
死亡した平成10年7月26日午前10時16分の時点において,なお生存して
いた可能性が存在するものと推認される。
これに対し,被告Cは,前記(1)認定にかかるFの解剖及び剖検の結果を根
拠として,Fに対し,輸液量を増量するなどの治療をしたとしても,Fの延命の
可能性はなかった旨主張し,丙74には,これに沿うかのような,Wの証言記
載がある。
しかしながら,Fの解剖及び剖検の結果は,Gにより適切な治療がされなか
った結果生じたものにすぎず,それ自体,Fの延命可能性に関する前記推認
を左右するものではないというべきである。また,Wの前記証言記載は,砒素
による致死的な病変が生じた場合には,それ以降対症療法を施したとしても,
延命の可能性はないという趣旨であり,Wの証言記載全体を見れば,砒素に
よる致死的な病変が生じていない段階であれば,期間は不明確ではあるが,
延命の可能性はいまだ存在する趣旨のものであることは明らかであるから,
被告Cの主張を採用することはできず,他に,前記推認を覆すに足りる証拠
はない。
イ 生命を維持することが人にとって最も基本的な利益であることからすれば,
医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点にお
いても生存していた可能性があることもまた法によって保護されるべき利益で
あるというべきであり,Fは,Gの前記3説示の過失により,前記ア認定のとお
り,法によって保護されるべき利益を侵害され,相当程度の精神的苦痛を受
けたということができる。Fのこの精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料の額
は,200万円とみるのが相当であり,Fの父母である原告Aらは,このFの被
告Cに対する慰謝料請求権を法定相続分に従い2分の1ずつ取得したから,
被告Cに対し,各自100万円の損害賠償請求権を有することとなる。
ウ なお,このような生存可能性の利益の侵害は,患者の遺族につき固有の慰
謝料請求権が認められる患者の生命侵害(民法711条)とは,質的に異なる
といわざるを得ないから,Fにおいて生じた前記慰謝料請求権とは別に,原告
Aら固有の損害として,不法行為による精神的苦痛に対する慰謝料請求権を
認めることはできないというべきである。
5 結論
以上の次第で,原告らの被告市に対する請求はいずれも理由がなく,原告Aら
の被告Cに対する主位的請求もいずれも理由がない一方,被告Cは,原告Aら各
自に対し,民法715条1項に基づき,原告Aらの予備的請求にかかるいわゆる期
待権侵害による精神的苦痛を慰謝するための慰謝料100万円及びこれに対する
Fが死亡した日である平成10年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の
割合による遅延損害金を支払うべき義務がある。
よって,原告らの被告市に対する請求は棄却し,原告Aらの被告Cに対する主位
的請求は棄却し,予備的請求については,上記認定の限度で理由があるから認容
し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
和歌山地方裁判所第二民事部
裁判長裁判官   礒尾 正
裁判官   秋本昌彦
裁判官   成田晋司

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