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平成17年(ワ)第7875号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成17年7月29日
判決
原告X
被告株式会社ローズオニールキューピー・インターナ
ショナル
同訴訟代理人弁護士山本隆司
同井奈波朋子
同永田玲子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,金1000万円を支払え。
第2事案の概要等
1争いのない事実等
(1)当事者
ア原告は,海外服飾デザイナー及び海外メーカーのブランド・デザイ
ンによる日本国内ライセンス製造の斡旋業務等を業とする株式会社である。
イ被告は,キャラクターの企画,開発及び販売等を業とする株式会社
である。
(2)ローズ・オニールの著作物に係る著作権について
アローズ・オニールは,1874年6月25日,米国ペンシルバニア
州ウイルケス・バレ市で生まれ,1944年4月6日死亡したイラストレータ
ーである。ローズ・オニールは,1889年ころから雑誌にイラストを寄稿す
るなどしたことから,その画才が注目されるようになり,1896年ころから
本格的にイラストレーターとしての活動を始めた。
イローズ・オニールは,1909年,従来のキューピッドのイラスト
とは異なる独創的な「キューピー」のイラストを創作し,自作のイラストを付
した詩「TheKEWPIE'SChristmasFrolic」において発表した。その後も,ロ
ーズ・オニールは,多数の「キューピー」のイラスト等を創作した。
ウローズ・オニールの著作物であって,1906年5月11日以降に
創作されたものについては,我が国において平成17年(2005年)5月6
日まで著作権が存続する。
2事案の概要
本件は,ローズ・オニールが著作したキューピーに係る著作権を取得し
たとする原告が,被告において原告の著作権を侵害したと主張して,被告に対
し,不法行為に基づき,一部請求として損害賠償金6億円のうち1000万円
を請求する事案である。
3当事者の主張の要旨及び本件訴訟の経緯等
(1)原告の主張の要旨
アキューピーに係る著作権には,ローズ・オニールの著作に係るもの
のほか,ジョセフ・カラスの著作に係るものがある。このうち,ローズ・オニ
ールの著作に係るものについては,ローズ・オニール遺産財団の遺産管理人で
あるAが,1947年11月1日及び1962年1月20日,ジョセフ・カラ
スに譲渡した。
イジョセフ・カラスの相続人であるBは,米国法人JESCOIMPORTS,IN
C.(以下「JESCO社」という)に対し,平成14年10月11日,上記アの著。
作権を譲渡した。
ウJESCO社は,原告に対し,平成17年3月16日,上記アの我が国
における著作権を譲渡した。
エ被告は,昭和54年ころから,20数社にローズ・オニールの著作
物に係る著作権の使用を許諾することによって原告の著作権を侵害した。被告
は,平成12年から平成17年3月15日までの間,著作権使用料として6億
円を得ているが,これは,原告が受け取るべきものである。
オよって,被告に対して,上記エの著作権侵害に基づく損害6億円の
一部請求として,1000万円の支払を求める。
(2)被告の主張の要旨
ア本件訴えに係る請求原因は極めて不明確である。原告は,根拠とな
る著作権に係る著作物を特定した上で,当該著作物の著作権が原告にあること
及び被告が原告の著作権を侵害する行為を行ったことを主張立証すべきであ
る。
イ以下のとおり,原告は,ローズ・オニールの著作物に係る著作権に
関し無権利者である。
(ア)上記(1)ア記載の契約によれば,ローズ・オニールの著作に係
る権利の譲渡は,期間を15年とする期間譲渡である。したがって,この権利
,,,は15年経過後にはローズ・オニール遺産財団に帰属することになるから
結局,ジョセフ・カラスは無権利者となる。また,ジョセフ・カラスは,上記
,,譲渡契約の登録を行うことなく自己の氏名を著作権表示に使用していたから
著作権を失った。
(イ)上記(1)ウ記載の契約は,訴訟行為をすることを主たる目的と
して行われたものであるから,信託法11条により無効である。
ウ原告が,上記(1)アないしウ記載の契約に基づいて,ローズ・オニ
ールの著作に係る権利を譲り受けたとしても,被告代表者は,これらの権利の
うち,少なくとも「TheKewpies'ChristmasFrolic「DOTTYDARLINGANDT,」,
HEKEWPIES」及び「Kewpie」に係る著作権については,以下のとおり,これら
の譲渡を受けて著作権法77条1号の登録手続をしているから,原告は,これ
らの著作権について被告代表者に対抗することができない。
(ア)Aは,1964年に,裁判所により遺産分割命令が言い渡され
たことから,ローズ・オニール遺産財団の遺産管理人としての任務を終えたも
のの,1997年7月14日,上記命令に係る財産目録に記載されていない財
産が発見されたことから,Cが,1997年7月15日,新たに同遺産財団の
遺産管理人に選任された。
(イ)Cは,被告代表者に対し,1998年5月1日,我が国におけ
るローズ・オニールの著作に係る著作権をすべて譲渡した。
(ウ)被告代表者は,1998年8月25日,(イ)記載の著作のうち
「TheKewpies'ChristmasFrolic「DOTTYDARLINGANDTHEKEWPIES」及び」,
「Kewpie」に係る著作権について,著作権法77条1号の登録手続をした。
エ仮に,原告に著作権が帰属する場合であっても,原告の著作権に基
づく請求は,司法機関を利用しつつ不当な利益を追求するものであるから,権
利濫用として許されない。
(3)裁判所による釈明の経緯等
ア著作権の対象となる著作物について
(ア)訴状において,原告の著作権の対象となる著作物が特定されて
いなかったことから,裁判所は,第1回口頭弁論期日(平成17年6月3日)
において,原告に対し,これを特定するよう求めた。なお,被告も,答弁書に
おいて同趣旨の釈明を求めている。
これに対して,原告は,同期日において,本件の差止請求及び損
害賠償請求は,甲第43号証記載のジョセフ・カラスの著作物に係る著作権に
基づくものであると述べた。
(イ)しかしながら,原告は,平成17年6月13日付準備書面(7)
において主張を翻し,本件訴えに係る著作権は,ジョセフ・カラスのものでは
なく,ローズ・オニールのものであると主張したものの,その著作物を具体的
に特定しなかった。
(ウ)このように原告の主張に係る著作物が特定されていなかったこ
とから,裁判所は,第2回口頭弁論期日(平成17年7月5日)において,再
び,原告に対し,著作権の譲渡契約書を提出した上で,原告の主張に係る著作
物を特定するよう求めた。なお,被告も,平成17年7月5日付準備書面(1)
において同趣旨の釈明を求めている。
(エ)しかしながら,原告は,第3回口頭弁論期日(平成17年7月
29日)において,著作権の譲渡契約書(甲55)を提出したものの,著作物
を特定しなかった。なお,被告も,平成17年7月29日付準備書面(2)にお
いて「原告は,被告の求めにもかかわらず,著作権を主張する具体的な著作,
物を特定していない」と主張している。。
イ被告の侵害行為の特定について
(ア)原告は,訴状において「被告は現在20社とのライセンス契約
をしており」又は「平成10年から,直近6年間を計算すると6億円の不法な
収入を得ている」と主張するものの,その侵害行為の具体的な内容が特定さ。
れていなかった。そこで,裁判所は,第1回口頭弁論期日(平成17年6月3
日)において,原告に対して,平成17年6月30日までにその内容を明らか
にするよう求めた。なお,被告も答弁書において同趣旨の釈明を求めている。
(イ)しかし,原告は,この期日までにその内容を特定しなかったこ
とから,被告は,平成17年7月5日付準備書面(1)において,(ア)と同様の
釈明を再度求めた。
(ウ)それにもかかわらず,原告は,第2回口頭弁論期日(平成17
年7月5日)において「現在判明しているだけでも20数社から不法に多額,
の金銭を得ている(平成17年6月13日付原告準備書面(7))として,第。」
1回口頭弁論期日と同様の主張を繰り返すにとどまり,被告の侵害行為の具体
的な内容を特定しない上,しかも,前記ア(イ)のとおり,その前提となる著作
権の主張自体をジョセフ・カラスの著作物に係るものからローズ・オニールの
著作物に係るものに翻した。
(エ)このような経緯をふまえて,裁判所は,同期日において,今後
は主張の変更を認めないものとした上で,原告に対し,再び,被告の侵害行為
の具体的な内容を特定するよう求めたところ,原告は,その時期について平成
12年から平成17年3月15日までのものをいうと述べるにとどまり,その
具体的な内容を特定しなかった。そこで,裁判所は,同期日において,再度,
これを明らかにするよう求めた。
(オ)しかしながら,原告は,第3回口頭弁論期日(平成17年7月
29日)においても「東京地裁の『平成10年(ワ)13236号事件』判決,
,,。を見ると被告は昭和54年頃より同様の行為を行い多額の金銭を得ている
以上は本来原告が受けるべきもので,その金額を6億円とし,そのうち100
0万円の損害金及び本来原告が受け取るべき利益の返還を求める(平成17。」
年7月12日付原告準備書面(8))として,第1回及び第2回口頭弁論期日と
同様の主張を繰り返すにとどまり,これを特定しなかった。
ウ原告は,ア及びイの釈明に答えるどころか,平成17年7月12日
付原告準備書面(8)において,本件訴訟は,損害金の獲得を目的とするもので
はなく,被告代表者の著作権に関する訴訟で言い渡された判決(東京高等裁判
所平成11年(ネ)第6345号,同平成12年(ネ)第7号等)を正確にするこ
とが主たる目的であるから,被告代表者の著作権の存否について改めて審理を
して,国民の前にその疑問について真実を糾す必要があると主張するに至って
いる。
エ原告は,被告代表者の著作権の存否に関する証拠を次々に提出しよ
うとするものの,このように肝心な著作物及び侵害行為を一向に特定しようと
しない。
なお,このような経緯をふまえて,被告は,第2回口頭弁論期日に
おいて,裁判所に対し,口頭弁論を終結するよう求めていた。
第3当裁判所の判断
1被告の侵害行為について
原告が主張する被告の侵害行為は,原告が著作権の譲渡を受けたと主張
する時点(平成17年3月16日)よりも前の行為であって,仮に,それより
以前に被告の侵害行為があったとしても,これが原告の著作権を侵害するもの
と認めることはできない。したがって,その余の点について判断するまでもな
く,原告の請求は理由がない。
2前記1によれば,原告の請求は理由がないが,念のため,その余の点に
ついて検討する。
(1)著作物及び侵害行為について
ア著作物について
(ア)前記第2の3(3)アのとおり,原告はその主張に係る著作物を
特定しなかったものの,裁判所の釈明に応じて著作権の譲渡契約書(甲55)
を提出している。これによれば,以下の事実が認められる。
aJESCO社は,原告に対し,平成17年3月16日,我が国の著
作権法及び商標法において認められるキューピーの全ての権利を,ジョセフ・
カラスに係るものとローズ・オニールに係るものにつき,それぞれ代金を1万
ドルとして,これらの権利が我が国で法的に確立してから6か月以内に支払う
との約定で,売り渡す旨の合意をした(以下「本件契約」という。。)
,,ba記載の権利が我が国で法的に確立するとは我が国において
これらの権利を認容する判決が確定した時点をいうものとする。
c本件契約書には,権利の対象となる著作物について,具体的な
記載はない。
(イ)以上によれば,本件契約書によっても,原告の主張に係る著作
物を特定することができないといわざるを得ない。
(ウ)その他原告の提出に係る証拠を精査しても,原告の主張に係る
著作物を認めるに足りる証拠はない。なお,証拠(甲43,44,63の1な
いし6)には,ジョセフ・カラスの著作物に係る著作権譲渡の登録に係る記載
は認められるものの,原告の主張するローズ・オニールの著作物に係る著作権
譲渡の登録に係る記載は認められない。
イ侵害行為について
前記第2の3(3)イのとおり,裁判所の釈明にもかかわらず,原告
は侵害行為を特定していない。
ウまとめ
上記のとおり,裁判所による釈明の経緯並びに本件契約の内容及び
本件訴えの目的等からすると,今後,裁判所が,原告に対し,4回目の釈明を
求めたとしても,原告は,被告の著作権の帰属について論難することはあって
も,自己の主張に係る著作物及びその侵害行為を特定した上で,これらを立証
する見込みは低いといわざるを得ない。
そうすると,原告は,被告が著作物を使用許諾した行為が原告の著
作権を侵害すると主張するものの(第2の3(1)エ,自己に著作権が帰属する)
とする著作物を特定した上で,被許諾者らによる当該著作物の複製行為等を具
体的に主張立証しない以上,結局,被告がこれらの者と共同不法行為の責任を
負うと認めることはできない。したがって,原告の請求は理由がない。
(2)権利濫用について
ア争いのない事実並びに証拠(甲1,5,43の1ないし6,44,
55,63の1ないし6)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ
る。
(ア)被告代表者は,平成10年5月1日にローズ・オニールの著作
物に係る著作権を譲り受けたことから,キューピー株式会社によるキューピー
の図柄等の複製行為が当該著作権を侵害する等と主張して,同社に対し,複製
行為等の差止め及び10億円の損害賠償等を求める訴えを提起したが(東京地
方裁判所平成10年(ワ)第13236号,同裁判所は,被告代表者の上記請)
求は権利の濫用に該当するなどとして,平成11年11月17日,被告代表者
の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。
上記判決においては,権利の濫用について,以下のとおり判示し
ている。すなわち,被告代表者は,一方において,上記著作権を平成10年5
月1日に譲り受けたと主張しているにもかかわらず,正当な権原を取得したと
する時期よりもはるか前である昭和54年ころから,①キューピーの図柄等の
デザイン制作,及びキューピーに関する商品の販売等を行い,自らが上記著作
権の侵害となる行為をして,利益を得ていたこと,②自らが主催するキューピ
ーに関する団体の活動においても,ローズ・オニールが作成したキューピーの
(。),,,複製品被告代表者の主張を前提とするを製造販売したこと③さらに
キューピーに関する被告代表者の商品には被告代表者が著作権を有するかのよ
うな表示を付したりしていたこと,④被告代表者は,自己がデザインしたキュ
ーピーに関する商品を販売していた取引相手に対してキューピー商品一般被,(
告代表者の制作したキューピー商品以外のもの)について,使用許諾料の請求
をするなどしている等の事実に照らすならば,自らが上記著作権の侵害行為を
行って利益を得ていた被告代表者が,キューピー株式会社に対し,上記著作権
を侵害したと主張して,差止め及び損害賠償を請求することは,権利の濫用に
該当するとされている。
(イ)上記(ア)と同様に,被告代表者は,平成10年5月1日にロー
ズ・オニールの著作物に係る著作権を譲り受けたことから,株式会社日本興業
銀行によるキューピーの図柄等の複製行為が当該著作権を侵害すると主張し
て,同社に対し,複製行為の差止め及び10億円の損害賠償等を求める訴えを
提起したが(東京地方裁判所平成10年(ワ)第16389号,同裁判所は,)
被告代表者の上記請求は権利の濫用に該当するなどとして,平成11年11月
17日,被告代表者の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。
上記判決においては,権利の濫用について,以下のとおり判示し
ている。すなわち,上記(ア)①②の事実に加え,株式会社日本興業銀行との関
係では,平成3年11月,平成4年2月,3月,被告代表者の所蔵するキュー
,,ピーコレクションを用いたロビー展の開催を促しその対価の支払を受けたり
平成5年から7年にかけて,同社に顧客配付用の商品を販売し,約1億200
0万円の支払を受けたりしたが,同社と取引が継続していた時期に,同社に対
し,キューピーについて第三者が著作権を有していると示唆したことはなく,
キューピーに関する被告代表者の商品には被告代表者が著作権を有するかのよ
うな表示を付したりしていたこと等の事実に照らすならば,被告代表者は,そ
の主張を前提とすれば,自らが,上記著作権の侵害となる行為を多年にわたっ
て継続し,多額の利益を得ていたばかりか,同社に対して,積極的な著作権侵
害行為を誘発していたことになる。このような事実経緯に照らすならば,長年
にわたり連綿とイラスト等の使用を継続してきた同社に対して,上記著作権を
侵害したと主張して,差止め及び損害賠償を請求する被告代表者の行為は,正
に権利の濫用に該当すると解すべきであるとされている。
(ウ)原告は,JESCO社との間で,平成17年3月16日,本件契約
を締結したと主張するものの,ローズ・オニールの著作物に係る著作権の我が
国における保護期間は平成17年5月6日までであって,本件契約時において
は残り2か月にも満たない権利であった。
(エ)原告が本件契約により譲渡を受けたとされる著作権は,我が国
の判決において認められることを前提とするものであって,しかも,本件契約
,。に係る代金はこの判決が確定してから6か月以内に支払うものとされていた
(オ)原告は,被告に対して,本件契約の締結日から約1か月後であ
る平成17年4月20日に,(ウ)の著作権を侵害すると主張して,損害賠償金
6億円の一部請求として,1000万円の支払を求める本件訴えを提起した。
(カ)原告は,本件契約の対象のうち,ジョセフ・カラスの著作物に
限り著作権譲渡の登録をし,ローズ・オニールの著作物についてはその登録を
していない。
(キ)原告がローズ・オニールの著作物について利用したことを認め
るに足りる証拠はない。
イ上記認定のとおり,ローズ・オニールの著作物に係る著作権の保護
期間及び本件契約の内容並びに本件訴訟に至る経緯等によれば,原告は,少な
くともローズ・オニールの著作物に係る著作権を業として利用する目的はなか
ったのであって,むしろ,原告は,被告が著作権の侵害行為を行って利益を得
ていたと指摘する判決に目を付けて,その利益を損害賠償金として取得しよう
,。としてこれに関する著作権を取得しようとしたものと推認することができる
そうすると,このような原告の請求は,司法機関を利用しつつ不当な利益を追
求するものであって,文化的所産の公正な利用を目的とする著作権法の趣旨に
反するものであるから,原告の主張に係る著作権に基づく請求は,権利濫用と
して許されないというべきである。
3結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由が
ないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官高部眞規子
裁判官東海林保
裁判官中島基至

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