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       主   文
被告が原告aに対して昭和五〇年一〇月三一日付でした停職六月間の懲戒処分が無
効であることを確認する。
その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用中、原告aと被告との間に生じたものは被告の負担とし、原告aを除くそ
の余の原告らと被告との間に生じたものは原告aを除くその余の原告らの負担とす
る。
       事   実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告が原告らに対してした別紙目録記載の各懲戒処分は、いずれも無効である
ことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 原告らの主張
1 原告らはいずれも公衆電気通信事業を営む被告日本電信電話公社の職員であ
り、昭和五〇年八月一八日当時、船橋電報電話局に勤務し、また、全国電気通信労
働組合(以下「全電通」という。)の船橋分会に所属しており、原告bは副分会
長、同c及び同dは分会執行委員、同eは分会青年会議議長、同a及び同fは分会
青年会議運営委員の各役職にあつた。
2 被告は、原告らが日本電信電話公社職員就業規則(以下「就業規則」とい
う。)五九条三号及び同条一八ないし二〇号に該当する行為を行つたとして、原告
ら六名に対して、関東電気通信局長名をもつて、日本電信電話公社法三三条に基づ
き別紙目録記載のとおりの各停職の懲戒処分を行つた(以下「本件各停職処分」と
いう。)。
3 しかしながら、原告らは、正当な組合活動を行つただけであつて、被告の指摘
するような行為を行つていないから、本件各停職処分は何ら懲戒事由がないのにも
かかわらずにされた違法、無効なものである。
4 よつて、原告らは、被告に対し、本件各停職処分の無効であることの確認を求
める。
二 原告らの主張に対する被告の認否
1 原告らの主張1及び2は認める(但し、原告fの処分発令年月日は昭和五〇年
一〇月三一日である。)。
2 同3及び4は争う。
三 被告の主張
1 被告の船橋電報電話局(以下「船橋局」という。)は、線路庁舎のスペースが
狭隘になつてきたため、昭和四八年六月に新線路庁舎(「ラインマンハウス」とい
うことがある。)の建設・移転を計画してこれを全電通船橋分会などに提案し、新
線路庁舎の建設を進めていたところ、同五〇年五月二七日に完成するに至り、同年
七月三一日に船橋局当局と分会との間で移転に伴う労働条件などについての合意が
成立し、同年八月一八日に新線路庁舎への移転を実施する旨決定され、移転準備が
進められた。
2 しかるに、右新線路庁舎への移転に反対していた原告らは、新線路庁舎への移
転を実力で阻止するため、右移転作業の行われる右同日に次のような行動に及ん
だ。
(一) 原告bは、線路庁舎移転反対の実力行為を事前に計画指導したうえ、右同
日、部外者らを含む多数の者を自ら指揮して、局舎裏門を損壊突破し、構内に乱入
して、ジグザグデモ、集会を指導し、座り込み、アジ演説、シユプレヒコールをし
たほか、これを制止する管理者に体当たりをし、入口ドアを突き飛ばして共通事務
室に乱入し、再三の退去命令に従わず、管理者に罵声をあびせるなどして、同事務
室内を喧騒の状態に陥れて正常な業務の運営を妨げ、職場秩序を著しく乱した。
(二) 原告dは、右同日、線路庁舎移転を実力で妨害するため、局舎裏門を損壊
突破して構内に乱入し、ジグザグデモの先頭に立つて指揮したほか、これを制止す
る管理者に体当たりし、入口ドアを突き飛ばして共通事務室に乱入し、再三の退去
命令に従わず、管理者に罵声をあびせるなどして、同事務室内を喧騒の状態に陥れ
て正常な業務の運営を妨げ、職場秩序を著しく乱した。
(三) 原告eは、右同日、線路庁舎移転を実力で妨害するため、局舎裏門を損壊
突破して構内に乱入し、笛、ハンドマイクでジグザグデモを指揮したほか、共通事
務室に乱入し、再三の退去命令に従わず、ハンドマイクでシユプレヒコールの音頭
をとるなどして、同事務室内を喧騒の状態に陥れて正常な業務の運営を妨げ、職場
秩序を著しく乱した。
(四) 原告aは、右同日、線路庁舎移転を実力で妨害するため、局舎裏門を損壊
突破して構内に乱入し、笛を吹き、先頭に立つてジグザグデモを指揮したほか、共
通事務室に乱入し、再三の退去命令に従わず、同事務室内を喧騒の状態に陥れて正
常な業務の運営を妨げ、職場秩序を著しく乱した。
(五) 原告fは、右同日、線路庁舎移転を実力で妨害するため、局舎裏門を損壊
突破して構内に乱入し、旗を持つて先頭に立つてジグザグデモを指揮したほか、共
通事務室に乱入し、再三の退去命令に従わず、同事務室内を喧騒の状態に陥れて正
常な業務の運営を妨げ、職場秩序を著しく乱した。
(六) 原告cは、右同日、線路庁舎移転を実力で妨害するため、局舎裏門を損壊
突破して構内に乱入し、ハンドマイクでシユプレヒコールの指揮をしたほか、共通
事務室に乱入し、再三の退去命令に従わず、同事務室内を喧騒の状態に陥れて正常
な業務の運営を妨げ、職場秩序を著しく乱した。
3 ところで、被告の就業規則には、次の規定が設けられている。
第五条第五項 職員は、公社の物品または財産を不当に棄却し、亡失し、き損し、
または使用してはならない。
同条第六項 職員は、局舎内において、演説、集会、貼紙、掲示、ビラの配布その
他これに類する行為をしようとするときは、事前に別に定めるその局所の管理責任
者の許可を受けなければならない。
同条第八項 前各項のほか、職員は、局舎内において、風紀秩序を乱すような言動
をしてはならない。
第五九条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、別に定めるところにより、懲
戒されることがある。
 (略)
(3) 上長の命令に服さないとき
 (略)
(18) 第五条の規定に違反したとき
(19) 故意に業務の正常な運営を妨げ、もしくは妨げることをそそのかし、ま
たはあおつたとき
(20) その他著しく不都合な行為があつたとき
第六〇条 懲戒処分には、次の種類がある。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 減給
(4) 戒告
第六一条 停職の期間は、一月以上一年以下とする。
 2 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事することができ
ない。
 3 停職者は、その停職期間中、第六五条に定める基本給の三分の一を支給され
るほか、一切の給与を支給されない。
4 被告は、原告らの各非違行為は就業規則五条五項、同条六項、同条八項、五九
条三号及び同条一八ないし二〇号に該当するとして、同六〇条及び六一条により、
原告らに対して本件各停職処分を行つたものである。
 したがつて、被告のした本件各停職処分は正当なものであり、何ら違法なもので
はないから、原告らの主張は失当である。
四 被告の主張に対する原告らの認否
1 被告の主張1のうち、昭和五〇年七月三一日に分会と被告との間で移転に伴う
労働条件などについて合意が成立したとの点は否認し、その余の事実は認める。
2 同2について
(一) 同冒頭部分のうち、原告らが八月一八日に新線路庁舎への移転に対する抗
議行動を行つたことは認めるが、移転を実力で阻止しようとしたとの点は否認す
る。原告らは、「移転作業」自体を阻止しようとしたことは全くなく、あくまでも
坑議のための示威運動にとどまつていたものである。
(二) 同(一)のうち、原告bが、本件抗議行動を指揮し、局舎裏門から構内に
立ち入り、集会を指導し、座り込み、アジ演説、シユプレヒコールをしたこと及び
共通事務室内に立ち入つたことは認めるが、その余の点は否認ないし争う。
(三) 同(二)のうち、原告dが、局舎裏門から構内に立ち入り、さらに共通事
務室内に立ち入つたことは認めるが、その余の点は否認ないし争う。
(四) 同(三)のうち、原告eが、本件抗議行動を指導し、局舎裏門から構内に
立ち入り、さらに共通事務室内に立ち入つたことは認めるが、その余の点は否認な
いし争う。
(五) 同(四)のうち、原告aが、局舎裏門から構内に立ち入り、きわめて短時
間抗議行動を指揮したことは認めるが、その余の点は否認ないし争う。特に、原告
aは、局舎一階の職員玄関付近において、原告bから、総括集会を開くための会場
として近くの明治生命ホールを借りてくるよう指示され、他の原告らと別れて同ホ
ールを借用に行つていたため三階の共通事務室には立ち入つていないのであつて、
aが再び局舎に帰つて来たときには、他の原告らは既に同事務室から局舎裏側の駐
車場付近に引き上げて休憩していた。したがつて、原告aに対する停職六か月とい
う重い処分は、事実誤認に基づく違法、無効なものである。
(六) 同(五)のうち、原告fが、局舎裏門から構内に立ち入り、抗議行動中、
旗を持つていたこと及び共通事務室に立ち入つたことは認めるが、その余の点は否
認ないし争う。
(七) 同(六)のうち、原告cが、局舎裏門から構内に立ち入り、きわめて短時
間ハンドマイクでシユプレヒコールの指揮をし、また、共通事務室に立ち入つたこ
とは認めるが、その余の点は否認ないし争う。
3 同3は認める。
4 同4は争う。
五 原告らの反論
1 線路庁舎移転は、被告が説明するような「庁舎が狭いから広いところへ行く」
などというスペースの問題ではなく、職制上の変化や職業病などをもたらす合理化
省力化を企図するものであつたが故に、労働者の労働条件に密接に関連する問題と
して、公社に働く労働者の労働運動の課題となつていたのであつて、原告らの所属
する全電通船橋分会は、当局に対して、いわゆる「三点要求」として、①線路部門
における安全点検の完全実施、②線路部門における外勤車の二人乗車、二人以上で
の作業、③線路部門における腰痛症者の軽作業就労を、運用部門における頸肩腕罹
病者と同様、組合との協議事項とすること、を要求し、右の点について当局の誠意
ある回答がなければ右線路庁舎移転問題の話し合いにも応じられないとの方針の下
に交渉に当たつていたところ、当局は、分会での意思が統一されていないにもかか
わらず、分会の一部の者との間で合意が成立したと称して、新線路庁舎への移転を
強行しようとしたので、原告らは、船橋分会青年婦人共闘会議(以下「青婦共闘」
という。)としての正当な組合活動として、右移転に対する抗議行動と団体交渉の
要求活動を行つたまでのことであり、右行動は、憲法によつて保障された労働基本
権の行使であつて、最大限尊重されるべきであるから、かかる活動を妨害し、干渉
することは許されない。ましてや、かかる組合活動を行つたことを理由として(そ
の一部に重大な事実誤認の存することは別論として)、懲戒処分を行うことは許さ
れないものといわざるをえない。
2 次に被告は、原告らに対する懲戒処分事由の一つとして、「再三の退去命令」
に従わなかつたことが就業規則第五九条三号にいう「上長の命令に服さないとき」
に該当するとしているが、右にいう「上長の命令」は、原告らと被告との間の個別
的労働契約に基づく業務提供に関する業務命令に限るものと解されるところ、原告
らは、本件当日いずれも有給休暇を取得していたから、上長の業務命令に従う義務
はなく、したがつて、原告らが被告の退去命令に従わなかつたことをもつて右「上
長の命令に服さないとき」に当たるとすることはできない。
 仮に、被告がその有する施設管理権に基づいて本件退去命令を発したものである
としても、被告は原告らの組合活動による施設利用に対してはこれを受忍すべき義
務を負うものであるから、原告らは、被告の施設管理権に基づく退去命令に従う義
務はなく、これに従わなかつたことをもつて非違行為と評価することはできない。
3 加えて、被告は、原告らが共通事務室に乱入して喧騒の状態に陥れて正常な業
務の遂行を妨害したとするのであるが、同事務室が喧騒の状態に陥つたことはな
く、また、一時的に喧騒状態になつたとしても、それは、何ら実害が生じていない
ことはもとより、そもそも原告らの要求に誠意をもつて応ぜず、一方的に原告らを
排除しようとした被告側に原因が存するのであつて、原告らの非違行為と評価する
のは誤りである。
4 また、本件当日、原告bは船橋分会の副分会長、同c及び同dは分会執行委
員、同eは分会青年会議議長、同a及び同fは同青年会議運営委員の各役職にあ
り、本件処分時には、同aが同青年会議議長、同eが同副議長、同fが同事務局長
の役職についていたのであつて、かかる組合の役職にあつた原告らに対してなされ
た本件各停職処分は、組織幹部に対して狙い撃ち的になされたものである。それの
みならず、組織幹部がその権限と義務とに基づいて行う行動は、機関の活動として
団体たる組織自身の行為と評価すべきものであるから、個々の幹部が個人として懲
戒責任を問われるべき法律上の根拠はない。本件各停職処分は、被告の意にそわな
い組合幹部に対する懲戒であり、不当労働行為性の強い違法なものである。
5 右の諸点を措くとしても、原告らの本件抗議行動は何ら具体的な業務上の支障
を生じさせたことはなく、きわめて軽微なものであつたにもかかわらず、本件懲戒
処分は、原告bが停職一〇か月、その余の原告等が停職六か月というもので、非違
行為とされるものに比べてみても著しく重い処分であり、処分権限を濫用してされ
たものであるから、無効である。
六 原告らの反論に対する被告の認否
 原告らの反論1のうち、船橋分会が原告らの主張するいわゆる「三点要求」をし
たこと、同2のうち、就業規則五九条三号が原告ら主張の内容であること、同4の
うち、原告らが原告ら主張のとおり組合の役職にあつたこと、同5のうち、原告ら
に対する本件各停職処分の内容が原告ら主張の内容であること、の各事実は認め、
その余は争う。
第三 証拠(省略)
       理   由
一 原告らは、いずれも被告の船橋電報電話局に勤務する職員であるが、昭和五〇
年八月一八日同局内で新線路庁舎への移転に反対するための行動を行い、被告か
ら、その就業規則に基づき、それぞれ別紙記載の本件各停職処分(但し、原告fの
発令年月日を除く。)を受けたこと、被告の就業規則の内容が被告主張のとおりで
あること、及び、原告らはいずれも全電通船橋分会の組合員であつて、本件当時、
原告bが分会の副分会長、同c及び同dが分会の執行委員、同eが分会青年会議の
議長、同a及び同fが同会議の運営委員の各役職にあつたことは、当事者間に争い
がない。また、証人gの証言によれば、原告fの処分発令年月日は昭和五〇年一〇
月三一日であると認められる。
二 そこで以下、本件各停職処分の効力について検討する。
1 右当事者間に争いのない事実と、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認
められる甲第三、第四号証、第一〇号証、第一二号証、第一四、第一五号証、原告
b本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第五号証、第二二号証
(甲第二二号証は原本の存在及び成立とも)、原告a本人尋問の結果により原本の
存在及び成立ともに真正に成立したものと認められる甲第二一号証の一、二、成立
に争いのない乙第一ないし第三号証、第四号証の一ないし二二(撮影者、撮影日
時、撮影対象とも)、第一四ないし第一七号証、第一九、第二〇号証、第二五、第
二六号証、第二八号証、第三〇号証、第三五号証の二及び六、弁論の全趣旨により
真正に成立したものと認められる乙第五号証、第七、第八号証、第一八号証、証人
gの証言により真正に成立したものと認められる乙第六号証、第二四号証、証人h
の証言により真正に成立したものと認められる乙第九号証、証人iの証言により真
正に成立したものと認められる乙第一〇号証、証人jの証言により真正に成立した
ものと認められる乙第二二号証並びに証人k、同l、同i、同g(一部、後記措置
しない部分を除く。)、同j、同h、同mの各証言及び原告b、同aの各本人尋問
の結果並びに検証の結果を総合すると次の事実を認めることができる。
(一) 被告は、「日本電信電話公社法」に基づいて設立された法人であるが、そ
の事業の遂行は、大別して、①電柱・電話ケーブルなどの建設・保守、電話器の架
設・移転・修理及びマンホール内の点険などの局外作業を担当する線路関係部門
と、②営業なの局内での業務関係部門とに分かれるものであるところ、線路関係部
門は、多種多様の局外作業を担当し機械作業や汚れる作業のほか雨の中での作業な
ども少なくないので、浴室などの休憩設備が必要であるほか、右作業をスムーズに
行うため常時相当量の資材、工具及び工事用車両などを保有管理しなければなら
ず、そのために相応の収納スペースが必要であり、加えて、電信電話拡充五か年計
画の実施に伴つて作業量も増大し、線路関係部門の諸施設の不備が目立つようにな
つたため、被告は、各地において、作業環境の改善を図る一環として線路部門専用
の庁舎の建設を計画した。船橋局においては、昭和四八年頃から、①従前の「線路
要員室」から食事休憩室、更衣室、訓練会議室、保健室を独立させるとともに、個
人別に机・椅子を配備し、線路職員一人当たりのスペースを従前の三・〇平方メー
トルから五・七平方メートルへと改善する、②装具室を独立させ、工具・雨具類等
の整理をし易いように改め、同時に洗濯機・乾燥機を新しくする、③倉庫を一元化
するとともに、作業班単位の格納スペースを設置する、④線路職員専用の浴室とし
て「体洗室」を設置する、⑤車両置場スペースを拡大する、などの諸点の改善を目
的として線路庁舎の建設が検討され、当局は、全電通関東地方本部をはじめ船橋分
会などと積極的に協議を重ねながら、線路庁舎の建設に着手し、昭和五〇年五月二
七日に新線路庁舎が完成した。この新しい線路部門専用庁舎の完成にともなつて、
当局と分会との間で線路関係部門の新庁舎への移転問題が協議され、同年七月三一
日の団体交渉において、船橋局側からg次長、j労務厚生課長らが、分会側からn
分会長、原告のb副分会長及びo書記長らが、それぞれ出席して、同年八月一八日
に新線路庁舎へ移転することについて双方で基本的な了解に達し、さらに八月八日
の団体交渉において、双方から、g次長、j課長、n分会長及びo書記長らが出席
して、同月一八日の午前八時三〇分から移転作業を実施することや、新線路庁舎に
は食堂がないため本局食堂から弁当を運ぶことにすることなど移転に伴う労働条件
及び福利厚生の細部の問題点について合意に達した。
(二) これに対して、原告bら分会の一部組合員は、従前から新線路庁舎への移
転は「首切り省力化」の一環であり、右移転に応ずるためには、①安全点検問題、
②二人乗車問題、③腰痛等職業病対策をめぐるいわゆる三点要求の実現の見通しが
明確されることが先決であるとして、これらの点が解決しない以上、新線路庁舎へ
の移転に反対であるとの態度を表明していて、八月四日の午前中には、原告bがj
課長に対して、主に福利厚生問題について交渉したいとの申入を行い、当局もこれ
に応じることとして同日午後にその交渉を開催する予定であつたにもかかわらず、
原告bが姿を見せないので開催されずに終つたことがあつたほか、同月六日に開催
された分会執行委員会の席上、原告bは、新線路庁舎への移転に反対する者を代表
して、「執行委員会決定とはならなかつたが、われわれは実力阻止行動で断固闘
う。組織統制処分があつたとしても実力阻止行動を行う。」旨の態度表明を行い、
また、同月一三日には、原告dらが、同月一二日付「ラインマン移行に関する大衆
団交の申し入れについて」と題する書面を当局に提出したほか、さらに同月一四日
午後五時過ぎ頃から、原告bは、船橋局第一線路宅内課線路要員室において、職員
らに新線路庁舎移転問題のオルグを実施するとともに、同日午後六時半頃、同局裏
庭ブロツク塀に大きな白紙を数メートルにわたつて貼付し、これに「ラインマン移
行阻止」と朱書し、また、原告e及び同fらも、線路要員室の壁面や窓ガラス、ロ
ツカー、工事用車両及び一階エレベータードアなどに、赤、青、緑、黒色のマジツ
クインキで「ラインマンハウス移行実力阻止」「第五次合理化粉砕」などと書いた
ビラ約三五〇枚を無秩序に貼り付けた。翌一五日には、原告らは、船橋分会青年会
議の名称で情宣ビラを配付したほか、船橋市勤労会館のホールを借りて「ラインマ
ンハウス移行絶対阻止総決起集会」を開催して、同月一八日の新線路庁舎への移転
を承認した分会指導部を糾弾するとともに、ラインマンハウスへの移行阻止闘争を
最後の最後まで闘い抜こうとの基調報告を行い、この日頃までに、一八日の移転に
対する阻止行動を計画した。
 原告らの右のような一連の行動に対して、船橋局のp局長ら幹部は、原告らが同
月一八日の移転作業を実力で阻止しようとするのではないかとの懸念を抱き、局長
を本部長として約五〇名の管理職員らによる対策本部を設置し、併せて、船橋警察
署長宛に当日の警備への協力を要請するなどして、不測の事態が生じることのない
よう対応策をとることとした。
(三) 新線路庁舎への移転作業の行われた同月一八日の午前七時一〇分頃、原告
ら六名(当日はいずれも有給休暇を取得していた。)を含む約二〇名の者が、白い
ヘルメツトをかぶり、そのヘルメツトの上から赤はちまきを締め、タオルをマスク
のようにして顔に覆面をし、胸に「ラインマン移行阻止」「合理化粉砕」などと書
いたゼツケンを着用したうえ、原告fが船橋分会青年・婦人会議の赤旗を押し立
て、四列縦隊でスクラムを組みながら船橋局の表門に押しかけた。原告らの集団
(以下「デモ隊」という。)は、原告bの指揮に従い、口々に「ラインマン阻止」
「合理化粉砕」などと叫びながら、まず表門の鉄柵を押し開けて構内に乱入しよう
としたが、g次長ら管理者一〇数名が鎖を巻きつけた鉄柵を内側から押えてこれを
防止したため、原告bは、デモ隊に対して裏門に回るよう指示を与えた。裏門に回
つたデモ隊は、鉄柵をはさんで、原告らの乱入を阻止しようとする管理者らと再び
押し合いをくり返したあげく、鉄柵のかんぬき棒を押し曲げ、ブロツク塀の一部を
損壊し(後日、この修理に一二万九〇〇〇円の費用を要した。)、管理者一〇数名
の制止を振りきつて、「ラインマン阻止」「合理化粉砕」と口々に叫びながら実力
で構内に乱入し、このとき、管理者一名に全治七日間の傷害を負わせた。構内に乱
入したデモ隊は、当局の再三の中止命令及び解散命令に従わず、中庭でジグザグデ
モをくり返したが、その際、原告bは笛を吹き手で合図を行い、原告dはデモ隊の
かじ取りを行い、原告eはハンドマイクで指示し、原告aは笛を吹き手で合図を行
い、原告fは赤旗を押したてて振るなどし、原告cはこの状況をカメラで撮影した
りして、それぞれ構内でのジグザグデモの先頭に立つなどし、デモ隊を先導した。
その後、デモ隊は、線路要員室の入口付近及び職員通用玄関口付近に座り込んで集
会を開き、ハンドマイクを利用してシユプレヒコールを行つたほか、原告bは、漸
次約四〇名に増加してたデモ隊を前にしてアジ演説を行つて集会を鼓舞し、g次長
の中止命令及び退去命令を無視して集会を続行するなどして、約二時間半以上にわ
たつて構内を喧騒に陥れた。
 同日午前九時五〇分頃、局舎内に立ち入るに先立ち、原告bは、同aに対して、
後で総括集会を開くために近くの明治生命ホールを借りてくるよう指示し、同a
は、その場からデモ隊を離脱して明治生命ホールに向つた。
 同日午前一〇時前頃、原告aを除くその余の原告らは、支援の者らとともに、管
理者らの制止を押しのけて職員通用玄関口から局舎内に乱入し、階段を登つて三階
の共通事務室付近に詰めかけ、同所入口付近で、原告b及び同dが、これを制止し
ようとしたj課長に対して、「おまえはどけ」「局長に会わせろ」などと叫びなが
ら体当りをしたうえ、ドアを突き飛ばして、原告bを先頭に、同fが赤旗を掲げな
がら、総勢約四〇名の者が共通事務室内に乱入した。共通事務室に乱入したデモ隊
は、g次長の再三の退去命令に従うことなく、同次長らに対して、「お前は誰だ。
名前を言え。」などと罵声をあびせたほか、同事務室から局長室へ通ずるドアの前
で、原告eがハンドマイクで音頭をとり、「局長は団交に応じろ」などのシユプレ
ヒコールを行い、原告cがこの状況を写真に撮影するなどして、共通事務室内は騒
然となり、女子職員の一部は、不穏な状況ために離席する事態となつた。このよう
にして、原告らは、午前一〇時二二分頃まで、同事務室内を混乱に陥れ、正常な業
務の運営を妨げた。
 引き続いて、共通事務室から局長室前廊下に出てきた原告ら(原告aを除く。)
は、大声で何度も「ラインマン移行阻止」「局長は団交に応じろ」「我々は電々公
社を粉砕するぞ」などのシユプレヒコールをくり返し、管理者らの制止を無視して
数回にわたつて局長室前廊下側入口のドアを乱打したほか、当局の要請で出動して
きた警察官を罵倒したうえ、三階のエレベーター及び階段附近の壁面に「ラインマ
ンハウス移行実力阻止」「合理化粉砕」などと記したB4版の大きさのビラ約五〇
枚を許可なく乱雑に貼付して同所周辺の美観を損ね、これを制止しようとしたj課
長を支援の者が膝蹴りするなどして、午前一〇時三五分頃までの間、同所付近を喧
騒状態に陥れた。そして、原告らは、ハンドマイクの音頭により「ラインマン阻
止」「合理化粉砕」と叫びながら階段を降り、局舎外に出て、午前一〇時四〇分
頃、構内の車庫及び入口付近で再び座り込みを行つた。この間、原告aは、明治生
命ホールの借用手続を済ませて船橋局に戻り、中庭に降りてきたデモ隊と再び合流
した(なお、原告aも共通事務室に居たとする証人gの証言部分はこれを採用しな
い。)。
 午前一一時三五分頃、原告らは、再び中庭でジグザグデモを行い、同時五五分
頃、構内中庭の線路要員室入口付近に整列して「インターナシヨナル」を大声で斉
唱し、ハンドマイクの音頭にあわせて「ラインマン阻止」「合理化反対」のシユプ
レヒコールをくり返して叫んだ後、船橋局裏門から退去した。この間、新線路庁舎
への移転作業は、事前の計画に従つて進められたが、午前七時一〇分頃から同一一
時五五分頃までの約四時間四五分にわたつて、総計約五〇名の管理者らがデモ隊の
制止や対応におわれたほか、中庭及び共通事務室周辺の喧騒によつて船橋局の正常
な業務の運営が著しく妨げられた。
 なお、右の原告らの行動は、後に組合内部でも統制違反として問題となつた。
(四) 被告は、原告らの右行為は被告の就業規則五九条三号「上長の命令に服さ
ないとき」、同条一八号「第五条の規定に違反したとき」、同条一九号「故意に業
務の正常な運営を妨げ、もしくは妨げることをそそのかしまたはあおつたとき」、
同条二〇号「その他著しく不都合な行為があつたとき」に該当するとして、本件各
懲戒処分をした。なお、被告の就業規則五条五項には、「職員は、公社の物品また
は財産を不当に棄却し、亡失し、き損し、または利用に供してはならない。」との
規定、同条六項には、「職員は、局所内において、演説、集会、貼紙、掲示、ビラ
の配布その他これに類する行為をしようとするときは、事前に別に定めるその局所
の管理責任者の許可を受けなければならない。」との規定、また、同条八項には、
「前各項のほか、職員は、局所内において、風紀秩序を乱すような言動をしてはな
らない。」との規定がある。
2 右認定したところによれば、原告らは、新線路庁舎への移転に反対の立場か
ら、事前に、移転当日に阻止行動を行うことを計画し、移転当日の早朝から昼頃に
かけて、管理者らの制止を無視して、約四〇名の集団で組織的に被告の船橋電報電
話局の正常な業務の運営を妨げたものであり、このような原告らの行為が被告の就
業規則に照らして懲戒処分の対象となる行為であることは明らかである。
 原告らは、被告の就業規則五九条三号の「上長の命令に服さないとき」にいう
「上長の命令」は原告らと被告との間の個別的労働契約に基づく業務提供に関する
業務命令に限ると解されるところ、原告らは、本件当日いずれも有給休暇を取得し
ていたから、上長の業務命令に従う義務はなく、したがつて、原告らが被告の退去
命令に従わなかつたことをもつて右「上長の命令に服さないとき」に当たるとする
ことはできないと主張するが、被告の右就業規則にいう「上長の命令」を個別的労
働契約に基づく業務提供に関する業務命令に限定して解釈しなければならない理由
はなく、被告の施設管理権に基づく退去命令も右の「上長の命令」に含まれるとい
うべきものであるところ、証人g及び同jの各証言によれば、本件退去命令は被告
の有する施設管理権に基づく退去命令としてされたものであることが認められるの
であり、また、原告らが有給休暇中であるからといつて、このような施設管理権に
基づく退去命令に従う義務がないことができないということは明らかであるから、
原告らの右主張は採用することができない。なお、原告らは、被告は原告らの組合
活動による施設利用に対してはこれを受忍すべき義務を負うから、原告らは被告の
施設管理権に基づく退去命令に従う義務はないと主張するが、労働組合による企業
の物的施設の利用は、本来、使用者との団体交渉等による合意に基づいて行われる
べきものであつて、利用の必要性が大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員
において企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、使用者にお
いて労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍
しなければならない義務を負うとすべき理由はないというべきである(最高裁昭和
四九年(オ)第一一八八号同五四年一〇月三〇日第三小法廷判決・民集三三巻六号
六四七頁参照)から、原告らの右主張は理由がない。原告らは、また、一時的に喧
騒状態が生じても実害が発生していないから正常な業務の運営を妨げたことになら
ないと主張するが、右認定のとおり、約四時間四五分間にわたつて喧騒・混乱状態
が生じているのであるから、被告の正常な業務の運営はこれを妨げられたものとい
わざるを得ないのであつて、原告らの右主張は採用しえないところである。さら
に、原告らは、原告らの行為は正当な組合活動であると主張するが、これまでに認
定判示した原告らの行為の目的・態様・結果などに照らせば、原告らの行為が正当
な組合活動の範囲を逸脱していることは明らかであるので、右主張は到底肯認する
ことができない。また、右認定の原告ら各人の役割・行為などに照らして、本件各
処分が単なる幹部責任としてなされたものでないことも明らかであつて、これらの
点を前提とする原告らの不当労働行為の主張も採用することができない。
 次に、原告らは、本件各停職処分が懲戒権の濫用であると主張するので、この点
について判断すると、懲戒事由がある場合に、懲戒権者が懲戒処分を行うかどう
か、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかは、その判断が、懲戒事由に該当す
ると認められる行為の性質、態様等のほか、当該被懲戒者の右行為の前後における
態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の者及び社会に与える影響等、広範
な事情を総合してされるべきものである以上、平素から事情に通暁し、部下の指揮
監督の衝にあたる懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきであり、懲戒権者
が右の裁量権を行使してした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁
量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その
裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないというべきである。したがつ
て、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立
つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたか
について判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではな
く、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権
を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである(最高裁昭
和四七年(行ツ)第五二号同五二年一二月二〇日第三小法廷判決・民集三一巻七号
一一〇一頁参照)。
 本件についてこれをみると、まず原告aを除くその余の原告らについては、同原
告らは、原告らが分会執行部内では少数派にとどまり、その意思を民主的なルール
のもとで実現することが困難であつたところから、実力をもつてその意思の達成を
図り、移転作業の当日に集団で組織的に実力を行使して早朝の午前七時一〇分頃か
ら昼近くの午前一一時五五分頃まで約四時間四五分にわたり船橋局を混乱に陥れ、
その正常な業務の運営を妨げたものであり、その際、原告bは、本件阻止行動の立
案から実行に至る全過程において終始リーダーとしてこれを指導実践し、また、原
告d、同e、同f及び同cは、右bとともに本件阻止行動の立案に参画したほか、
本件行動においても、それぞれ中心的メンバーとして他の者を先導したものであつ
て、このような原告らの行為の目的・態様及び結果等をすべて総合して判断すると
きは、被告が、原告bに対して停職一〇か月、同d、同e、同f及び同cに対して
停職六か月の各懲戒処分をしたことは、社会観念上著しく妥当を欠き懲戒権者に任
された裁量権の範囲を逸脱したものということはできない。この点に関する原告ら
の主張は理由がない。
 しかしながら、原告aについては、前記認定のとおり、同人は共通事務室及びそ
の周辺に立ち入つてはいないのであるから、同人に対する処分はその重要な点につ
いて事実の基礎を欠くものというべく、同人が他の原告らとともに本件阻止行動の
立案に参画していたことなどの点を考慮しても、それのみでは、停職六か月の処分
は行為との具体的権衡を失し、社会観念上著しく妥当を欠くものというべきである
から、同人に対する本件懲戒処分は無効なものといわざるを得ない。
三 以上のとおりであつて、原告らの本訴請求のうち、原告aの請求は理由がある
から、これを認容し、その余の原告らの請求は理由がないから、これを棄却するこ
ととし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法八九条、九三条を適用して主文のとお
り判決する。
(裁判官 宍戸達徳 杉本正樹 須藤典明)
別紙目録(省略)

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