弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する
     本件を札幌地方裁判所に差し戻す
         理    由
 弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである
 職権により原判決を調査すると原判示事実は「被告人は何等これという原因もな
いのに一時の出来心から自宅に放火しようと決意し肩書所在の居宅に接続する物置
内にある鉋屑及び床の間づき六畳の間の押入内の布団綿に夫々マツチ(証第一号)
で点火し因てその父A他二名が現に住居として使用している木造亜鉛板葺家屋一棟
三戸(三十五坪)を半焼するにいたらしめたのであるが被告人は本件犯行当時心神
耗弱の状況にあつ<要旨>たものである」と判示されていて本件犯罪の日時の記載の
ないことが明白である有罪判決を言渡す場合における罪となるべき事実とし
ての犯罪の日時記載は公訴時効、法令適用の当否等に重大なる関係を有するもので
あるから判決に罪となるべき具体的事実を認定するに当つては必ず此の関係を知り
得る程度において犯罪行為の行われた日時を判示し場所方法と相侯ちて犯罪事実を
特定しなければならない従って本件犯罪の日時の全く欠除した原判決にはこれに理
由を附さない違法があつて控訴趣意に対する判断をなすまでもなく破棄を免れない
よつて控訴趣意に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条により原判決を破
棄すべく尚少年法改正法が昭和二十六年一月一日より施行され少年法の適用を受く
る者の年令が二十年まで延長された結果現在においては被告人は少年法の適用を受
け得る状況に立至り或は被告人を医療を要する少年として家庭裁判所に移送する場
合も考へられ之等の点について更に事実の審理を必要とし当裁判所において直ちに
判決をなすに適しないものと認め同法第四百条本文により本件を札幌地方裁判所に
差し戻すこととし主文のとおり判決する
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 猪股薫 判事 鈴木進)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛