弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人後藤正三の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する
当裁判所の判断は次のとおりである。
 憲法三七条三項前段所定の弁護人に依頼する権利は被告人が自ら行使すべきもの
で同条項は裁判所が被告人に対し国選弁護人の選任を請求し得る旨を告知すべき義
務を課したものではなく、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与えその行
使を妨げなければいいのである。(昭和二四年(れ)第二三八号同二四年一一月三
〇日大法廷判決参照)然るに、本件において被告人は第一審大阪地方裁判所の弁護
人選任に対する通知に対し弁護人は私選する旨回答し、且つ弁護人を私選し、原審
においても国選弁護人の選任を請求せず却つて控訴趣意書提出期間経過後の昭和二
五年六月一日自ら弁護人を選任し同弁護人は同年六月一六日の第一回公判期日に出
頭の上被告人提出の控訴趣意書に基いて異議なく弁論を終了していること本件記録
に徴し明らかである。そして被告人が弁護人において控訴趣意書提出期間内に控訴
趣意書を提出できるような適当な時期に弁護人を選任しなかつたことは正に被告人
の懈怠に基くものであつて記録を精査しても原審が被告人の憲法三七条三項によつ
て保障された弁護人選任権の行使を妨げた事跡はとうてい認められないのである。
されば所論憲法違反の主張は理由がない。
 なお、本件について原審の訴訟手続に所論訴訟法違背のかどはなく又刑訴四一一
条を適用すべき事由も認められない。
 よつて刑訴四〇八条一八一条を適用して主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二六年五月一五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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