弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
被告が、原告の昭和四八年一〇月一日付登録第三六〇一一九号商標権存続期間更新
登録願(昭和四八年商標登録願第一五八九七四号)について、昭和四八年一二月一
七日付でした不受理処分を取り消す。
訴訟費用は、被告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
 主文と同趣旨
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告は、被告に対し、昭和四八年一〇月一日、商標法第二〇条第二・第三項に
基づき左記登録商標につき商標権の存続期間の更新登録の出願(昭和四八年商標登
録願第一五八九七四号、以下「本件出願」という。)をした(以下右登録商標に係
る商標権を「本件商標権」という。)。

登録番号 第三六〇一一九号
原出願日 昭和一七年一二月一日
原登録日 昭和一八年一一月一三日
第一回更新登録出願日 昭和三八年五月六日
同登録日 昭和三八年七月二三日
指定商品 旧第一類 生薬
商標権者 原告
2 被告は、本件出願につき、昭和四八年一二月一七日付で、商標権の存続期間の
更新登録の出願をすべき期間内の出願でないとの理由で不受理処分(以下「本件処
分」という。)をした。
3 そこで、原告は昭和四九年二月一二日、被告に対し、本件処分につき行政不服
審査法に基づく異議申立てをしたが、被告は昭和四九年一一月七日付で、本件出願
は商標法第二〇条第三項所定の要件を具備していないので、同条第二項の期間内の
出願でないことを理由に行つた本件処分は正当であり、異議申立ては理由がないと
して、これを棄却する旨の決定をし、その謄本は同月一二日、原告代理人に送達さ
れた。
4 しかし、本件処分は以下の理由により違法である。
 本来、本件商標権の存続期間の更新登録の出願は商標法第二〇条第二項により、
昭和四八年五月一四日から同年八月一三日までの間になされるべきであつた。しか
し、原告は、昭和四八年七月一日から同年一〇月末日まで、急性腎炎のため福山市
<以下略>の川端医院に入院加療しており、殊に入院当初の同年七月一日から同年
九月二五日までは重篤状態となつてA医師から面会謝絶の絶対安静を命じられ、自
ら出願手続をし、またはそのための代理人を選任することも全く不能の心神喪失状
態にあつた。右事情は商標法第二〇条第三項が規定する更新登録の出願をする者の
責に帰することができない理由により決定の期間内に出願することができないとき
に該当し、しかも本件出願は、右事情を記載した医師A作成の診断書および原告作
成の事情説明書を添付して原告が医師から面会を許され、出願可能な状態となつた
同年九月二六日から五日後で、かつ、本来本件商標権の存続期間の更新登録の出願
をすべき期間の経過後二月以内にされている。従つて、本件処分は法令の解釈適用
並びに事実認定を誤つた違法な処分であるから取り消されるべきである。
6 よつて原告は請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
二 請求の原因に対する認否
1 請求の原因1ないし3は認める。
2 同4は、そのうち本件商標権の存続期間の更新登録の出願が昭和四八年六月一
四日から同年八月一三日までの間になされるべきであつたこと、および原告が医師
作成の診断書、原告作成の事情説明書を添付して本件出願をしたことは認め、その
余は否認する。被告は、原告が添付した右各書面からは商標法第二〇条第三項に定
める原告の「責に帰することのできない理由「があるとはとうてい判断できなかつ
たので本件出願は同条第二項の出願ではないとしてこれを不受理処分にしたもので
ある。
第三 証拠(省略)
       理   由
 被告が本件出願につき、本件商標権の存続期間の更新登録の出願をすべき期間内
の出願でないとの理由で本件処分をしたこと、本件商標権の存続期間の更新登録の
出願は、昭和四八年五月一四日から同年八月一三日までの間にされるべきであつた
ところ、原告は右期間内に出願せず、期間経過後である同年一〇月一日にこれをし
たことについては当事者間に争いがない。
 成立に争いのない甲第一号証の三及び四、同第二号証並びに証人Bの証言を総合
すると、原告は、昭和四八年七月一日頃、
急性腎炎のため見合の席で急に気分が悪くなり、その場から直ちに川端病院に入院
したが、入院後約一週間頃から高熱が出ると共に重篤状態となり、その状態が一カ
月くらい続いたあと、一週間ほどはやや回復したが、その後再び重篤状態となり、
その状態が同年九月二五日まで続き、その間医師から安静を命ぜられ、家族以外の
者との面会を禁止されており、重篤状態時には判断力、思考力が極度に減衰してい
たことが認められ、右事実によると、原告は、昭和四八年七月一日頃から同年九月
二五日までは自ら本件商標権の存続期間の更新登録の出願をし、あるいは代理人を
してこれをさせることを念頭におくことを期待できない状況にあつたものと推認す
ることができる。
 ところで、商標法第二〇条第三項の規定する「責に帰することができない理由」
のある場合とは、商標権の存続期間の更新登録の出願をする者が、その出願手続を
する上に通常用い得ると期待される注意を尽しても、なお出願期間の徒過を避ける
ことができないと認められる事由のある場合をいうものと解すべきであり、右は必
ずしも天災その他避けることのできない事変といつた、いわゆる客観的事由に基づ
く不能の場合に限られず、出願本人に生じた、いわゆる主観的事由に基づく不能の
場合もまたこれに含まれるものである。従つて右に認定したように突然の重病によ
り出題が不能となつた本件の場合も、右不能になつた理由は、原告の「責に帰する
ことができない理由」に該当するというべきである。
 そして、本件出願が昭和四八年一〇月一日にされたものであることは前認定のと
おりであり、右の日が前認定の原告の「責に帰することができない理由」のなくな
つた日である昭和四八年九月二六日から一四日以内で、本来出願をすべき期間(同
年五月一四日から同年八月一三日)の経過後二月以内であることは明らかである。
 従つて、商標法第二〇条第三項の適用を排し、同条第二項に定める商標権の存続
期間更新登録の出願をすべき期間内の出願でないとの理由でした被告の本件処分は
違法であり取り消されるべきものある。
 よつて原告の被告に対する本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の
負担つにき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 高林克巳 清永利亮 岡久幸治)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛