弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原決定を取消す。
     本件を山口地方裁判所下関支部に差戻す。
         理    由
 本件抗告の趣旨及び理由は別紙記載の通りである。
 本件競売申立書添付の書類によれば、抗告人は昭和二十七年六月二十六日Cに対
し、金十万円を利息年一割二分、弁済方法昭和二十七年七月より昭和二十九年六月
まで毎月二十五日までに右元金を分割し利息と共に支払うこと若し右分割弁済を一
回でも怠つたときは期限の利益を失い残額一時に支払うことと定めて貸与し、相手
方A及びBが右債務につき連帯保証をしたこと、Cは右借受元金の内金一万円を支
払つたのみでその余の支払をしないまま昭和二十九年一月六日死亡し、相手方Dは
同人の妻として、相手方E、A、Fは同人の子として同人の遺産相続をなし前示債
務を承継したので、抗告人は右相手方等に対し右貸金請求の訴を提起し、その勝訴
判決が確定して抗告人は右相手方等に対し本件各債務名義を得るに至つたこと、抗
告人は昭和二十九年二月九日付の仮差押命令に基き本件宅地及び建物につき同月十
一日仮差押の登記を経たこと、一方相手方A所有の本件宅地及びC所有の本件建物
については、それぞれ右両名とGとの間に昭和二十八年九月二十五日売買予約、同
年十二月二十五日右予約の完結としての売買がなされ、Gのため同年十月八日売買
予約の仮登記及び昭和二十九年五月二十一日売買による所有権移転登記がなされた
こと、抗告人はGを被告として同人と相手方A及びCとの間の本件各不動産につい
ての前記売買予約及び売買の完結の取消並びに前示売買予約の仮登記及び売買によ
る所有権移転登記の各抹消登記手続請求の訴を提起し、その確定勝訴判決に基き昭
和三十二年七月十九日右各登記が抹消せられたこと、相手方Hは昭和三十年六月三
十日付売買契約により本件各不動産をGより譲受け、同年七月一日その所有権移転
登記を経由したが、右売買契約及び登記の日は抗告人のなした前記仮差押の登記の
日より以後であることを認めることができる。
 <要旨>ところで、詐害行為取消の効果は相対的であるから、Gの前示売買予約及
びその完結による売買が詐害行為として取消されても、転得者たる相手方H
は善意である限り右取消により本件各不動産の所有者たる地位を失うものではな
い。しかし、本件においては、相手方Hの所有権取得登記の日より以前に抗告人の
ため本件各不動産につき前示仮差押の登記がなされているのであるから、相手方H
がその所有権取得を以て仮差押債権者たる抗告人に対抗し得るためには、仮差押債
務者より本件各不動産を譲受けた上相手方Hにこれを譲渡したGの権利が右仮差押
に優先することを主張し得なければならない。しかるに、Gと仮差押債務者との間
の前記売買予約及び売買が前示の通り確定判決により詐害行為として取消された以
上、その詐害行為取消判決の反射的効力として相手方Hは抗告人に対しGの本件各
不動産について権利が右仮差押に優先することを主張し得なくなつたものといわね
ばならぬ。しからば、右仮差押の登記後本件各不動産の所有権を取得した相手方H
は、その所有権取得の効果を仮差押債権者たる抗告人に対抗し得ないことは明白で
ある。従つて、右仮差押の効力として抗告人に対する関係では、本件宅地は仮差押
債務者たる相手方Aの所有に、また本件家屋は仮差押債務者Cの共同相続人たる相
手方D、A、E、Fの共有に、それぞれ属するものといわねばならぬから、右相手
方等に対する本件各債務名義に基き登記簿上相手方Hの所有名義となつている本件
各不動産に対し強制競売の申立に及んだ抗告人の本件強制競売申立は適法であつ
て、これを許すべきものであることは明白である。右と異なる見解の下に本件申立
を却下した原決定は失当であつてこれを取消すべきものである。なお、本件を原裁
判所に差戻すのを相当と認め、主文の通り決定する。
 (裁判長裁判官 岡田建治 裁判官 佐伯欽治 裁判官 松本冬樹)

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