弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人永田菊四郎の上告趣意第一点について
 しかし、旧刑訴事件の控訴審は、覆審であるから、第一審の訴訟手続違反があつ
たとしても、直ちに原判決に影響するものということはできない(本件記録には、
弁護人植田律胤の弁護人選任書が見当らないことは所論のとおりであるが、その一
事をもつて弁護人の選任がなかつたものであると速断することは許されないし、ま
たなおさら同弁護人が立ち会つたと記載されている第一審の公判調書の記載(七二
丁裏)が虚偽であると断定することはできない。)。
 同第二点について
 少年であると否とを問わず、情状についても必要と認める限り取調をしなければ
ならないことは、所論のとおりであるが、その証拠調の限度は事実審裁判所の裁量
によるところであつて、本件においても原審は、被告人の情状について種々取調を
しており審理不尽ということはできないし(昭和二四年一二月八日第一小法廷判決、
判例集三巻一二号一九一五頁以下)判判書における被告人の職業の記載は被告人を
特定せしめる便宜のためになされるものであつて、かりにこの記載に誤があつたと
したところで直ちに理由不備ということはできない。
 同第三点について
 しかし、共同被告人間の科刑の相異だけの点を捉えて直ちに原審を公平な裁判所
でないといえないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年五月五
日大法廷判決判例集二巻五号四四七頁以下)。また量刑不当の所論は、刑訴応急措
置法により適法な上告理由に当らない。
 同第四点について
 しかし、所論は、独自の見地に立つて当裁判所の累次の判例の変更を求めるので
あるが(例えば昭和二三年一〇月七日第一小法廷判決判例集二巻一一号一二八七頁
以下)、今これを変更すべきものとは認められない。
 同第五点について
 原判決の言渡された昭和二五年一〇月二八日当時においては新少年法二条の施行
はなく同附則六八条が適用されていたのであるから、当時十八才を超えていた成人
被告人に対し成人の法を適用したのは少しも違法でない。その後新少年法二条が昭
和二六年一月一日から施行されるに至つたが、法律審たる当裁判所に係属中におい
て被告人が新少年法の適用を受ける関係になつたとしても、そのために原判決が破
棄さるべきものであるとは考えられない(昭和二四年六月二九日大法廷判決判例集
三巻七号一一四五頁以下)。
 所論は何れも理由がない。
 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のと
おり判決する。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二七年一二月二五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
 裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    真   野       毅

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