弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、本件を札幌高等裁判所函館支部に差し戻す。
         理    由
 上告代理人長谷川毅の上告理由第三点について。
 債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に
支払つたときは、右制限をこえる部分は、法定充当の規定により、残存元本に充当
されるものと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三五年(
オ)第一一五一号、同三九年一一月一八日言渡大法廷判決、民集一八巻九号一八六
八頁参照)。そして、右制限超過部分を元本に充当すると計算上元本が完済となつ
たときは、その後に支払われた金員は、債務が存在しないのにその弁済として支払
われたものにほかならないから、債務者において、債務の消滅を知つて弁済したも
のでないかぎり、不当利得としてその返還を請求することができ、利息制限法一条
および四条の各二項の適用の余地の存しないことも、また当裁判所の判例の示すと
ころである(昭和四一年(オ)第一二八一号、同四三年一一月一三日言渡大法廷判
決、民集二二巻一二号二五二六頁参照)。
 ところで、本件において、原審の確定するところによれば、上告人は被上告人か
ら、原判決別紙計算書貸付欄記載のように合計一六五、〇〇〇円を、利息はいずれ
も月八分、賃料取立のつど当日までの利息および元本に順次充当する約で借り受け、
同計算書取立欄記載のように取立賃料によつて順次その弁済を続けたというのであ
るから、利息制限法所定の年二割の利率をもつて右約定による各弁済日までの利息
を計算し、各弁済金のうち右利息に相当する額を当日までの利息に、その余を元本
に順次充当するならば、上告人の本件債務は既に完済により消滅しており、さらに
上告人において被上告人に対し返還を求めうる過払分の存することは、計算上明ら
かである。しからば、これと異なる見解に立つて上告人の本訴不当利得返還請求を
排斥した原判決は、利息制限法一条、四条の各二項の解釈適用を誤つたものという
べく、その誤りは原判決の結論に影響することが明らかであるから、論旨はこの点
において理由があり、原判決は、その余の上告理由について判断するまでもなく破
棄を免れない。そして、本件については、さらに審理を尽くさせるため、これを原
審に差し戻すのが相当である。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す
る。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美

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