弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
   弁護人四方田保、同岡本尚一の各上告趣意は違憲をいう点もあるが、いずれ
も事実誤認又は単なる法令違反の主張を出でないものであり、なお、岡本弁護人の
上告趣意第六、第七点には判例違反をいう点もあるが、所論引用の判例はいずれも
本件に適切でないから、所論はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件
における刑法九六条の故意は、仮処分の執行の効用を失わしめることの認識をいう
のである。そして原判決の肯認した第一審判決は、被告人が公示札を単に物質的に
損壊し若しくは取去つた事実又は工事続行禁止の仮処分命令に違反した事実を犯罪
事実として認定しているのではなく、本件公示札が未だ床も張つてない未完成建物
内の土間に立ててあつたのに、被告人がほしいままに工事を進行させ床を張り住宅
として竣成させ、以て、仮処分の目的物たる建物について実施された仮処分執行の
結果執行吏の取得した占有を侵し、右公示札の効用を滅却した所為を犯罪事実とし
て認定したものであつてもとより正当であるから、所論本件被告人の公示札撤去行
為の有無又は公示札の表示している仮処分命令の内容に関する被告人の誤信の有無
は、本件犯罪の成立には何ら影響を及ぼす事柄ではなく、また、本件建物が仮に所
論のようにAの占有に属するものであつたとしても、執行吏がこれを本件仮処分の
被申請人たる被告人の占有に係るものと認めて仮処分手続を行つたものである以上、
右手続は、その取消がなされない限りは、法律上有効と認むべきことは原判決説示
のとおりであつて、従つてその有効な仮処分の執行の効用を失わしめる本件所為が
本件犯罪を構成するものであることは、当然といわなければならない。よつて、原
判決には所論の違法も存在しない。)
 なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和二八年八月二七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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