弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1相手方らは,いずれも,金融商品取引法29条所定の登録(ただし,業務の
種別を第二種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受け
ずに,同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について,同条3項に規定する
有価証券の募集又は私募(ただし,同法63条1項1号に掲げる行為を除
く。)を業として行ってはならない。
2相手方らは,いずれも,金融商品取引法29条所定の登録(ただし,業務の
種別を投資運用業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに,同法
2条8項15号に規定する金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づい
て主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として,同
条2項5号又は6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭そ
の他の財産の運用を行うこと(ただし,同条8項柱書きにより金融商品取引業
から除かれる行為,同法63条1項2号に掲げる行為及び相手方らが行った同
法2条2項5号又は6号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金
銭その他の財産の運用に関する取引を結了する目的の範囲内の行為は除く。)
を業として行ってはならない。
理由
第1申立ての趣旨
主文同旨
第2事案の概要
本件は,申立人が,相手方ジャパンリアライズ株式会社(以下「相手方
会社」という。),同社代表取締役である相手方A及び同社従業員である
相手方B(以下3名を併せて「相手方ら」ということがある。)は,金融
商品取引法(以下「金商法」という。)29条に違反して,同法所定の登
録を受けずに有価証券の募集又は私募等を業として行っているなどとして,
同法192条1項に基づいて,金商法違反行為の禁止を相手方らに命じる
よう求めた事案である。
1前提事実
(1)申立人
申立人は,法令により金融庁に設置された委員会であり(金融庁設置法
6条1項),金商法194条の7第1項及び同条4項に基づいて,同法19
2条1項の規定による権限について委任を受けた者である。
(2)相手方ら
相手方会社は,投資事業組合等の財産運用及び管理に関する業務等を目的
として,平成20年4月8日に設立された株式会社である。
相手方Aは,相手方会社設立当初から同会社の代表取締役であり,相手方
Bは,同会社の従業員である。
(3)相手方会社における金融商品取引の概要
相手方会社は,一般投資家に対し,JRファンド匿名組合(以下「JRフ
ァンド」という。)に組合員として出資し,組合財産の運用により配当等を
受けるという組合契約の締結を勧誘しており,別紙1(省略)のとおり,募
集期間及び運用期間が異なる1号ないし18号までのJRファンドについて
投資を勧誘し,得られた出資金を運用していた。上記組合契約の主な内容は
次のとおりである。(甲5,7)
ア出資金1口10万円
イ償還期間1年
ウ手数料無料
エ月間配当率毎月の上限をファンド回号ごとに定める
オ配当原則として毎月決算を行い配当を確定する。配当金の支
払は3か月に1度口座振込の方法により行う。
2申立人の主張の要旨
(1)相手方会社は,上記金融商品取引を金商法63条の適格機関投資家等特
例業務に当たるとして,同法29条所定の登録を受けることなく,届出をす
るのみで行っているが,相手方らは,同法63条1項,同法施行令17条の
12の定める49名を超える一般投資家に対して,JRファンドの勧誘行為
を行い,勧誘に応じた一般投資家によるJRファンドへの出資金の一部を外
国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)により運用しているところ,
これらの行為は,無登録での第二種金融取引業及び投資運用業であって,い
ずれも同法29条に違反する。
以上の事実に加え,相手方会社におけるJRファンド勧誘の業務態勢や今
後もJRファンドの募集が予定されていること等の事情からすれば,相手方
らは,同法に違反する行為を行い,又は行おうとする者であるといえる。
(2)また,相手方らの上記違反行為は,金商法の業規制の核となる登録制度
の根幹を揺るがすものであり,その法益侵害は重大である。
加えて,相手方は,顧客から得た出資金について,その一部しか運用に回
さず,運用益が配当上限額を上回っているか否かにかかわらず,常に上限額
の配当を行うとともに,毎月多額の経費としてこれを費消し,その結果,預
かり残高約4億4600万円に対し,現預金等の合計は約1億円程度にすぎ
ず,一般投資家の利益は著しく害されており,今後も相手方らに勧誘及び運
用を継続させるのであれば,その被害がさらに拡大することは明白である。
したがって,相手方らの上記違反行為は,その禁止及び停止を命ずる緊急
の必要があり,同命令をすることが,公益及び投資者保護のため必要かつ適
当であることは明らかである。
3相手方らの主張の要旨
(1)申立人の申立ての趣旨に対する意見は特になく,また,申立人が主張す
る申立ての理由及び甲1ないし甲26に記載されている事実関係について
は認める。
もっとも,相手方らは,平成20年12月に適格機関投資家等特例業務の
届出を行って事業を開始したが,当初は勉強不足であったため,JRファン
ドの回号ごとに,適格機関投資家の外に一般投資家が49名まで参加するこ
とができると誤解しており,ファンドを回号で区別していれば,出資金等の
財産管理は一緒でも問題ないのではないかと考えていた。
したがって,相手方会社が事業を開始した当初は,金商法に違反する勧誘
及び運用をするつもりがあったわけではない。
なお,相手方会社は,これまでJRファンドの顧客に対する配当を怠った
ことはなく,求められれば償還にも応じていた。
(2)申立人による立入検査があったため,とりあえずJRファンド19号の
勧誘を停止し,また,テレフォンアポインターとして雇ったパート社員は全
員解雇して,電話勧誘等の営業活動を停止している。
今後については,業務を縮小しながら,どのように事業を運営させていく
のかを検討中である。
第3当裁判所の判断
1認定事実
証拠(甲1ないし26)及び審問の全趣旨によれば,以下の事実が認められ
る。
(1)相手方ら
ア相手方会社は,平成20年12月1日,適格機関投資家等特例業務を行
う者として,内閣総理大臣に対し,金商法63条2項の規定による事項の
届出をしたが,同法29条の規定による金融商品取引業者の登録に係る申
請及び同登録を受けたことはない(甲1)。
イ相手方A及び相手方Bは,いずれも,適格機関投資家等特例業務を行う
者としての金商法63条2項の規定による事項の届出はしておらず,また,
同法29条の規定による金融商品取引業者の登録に係る申請及び同登録を
受けたことはない(甲2,3)。
ウ相手方A及び相手方Bは,相手方会社設立以前,C証券株式会社(以下
「C証券」という。)に勤めていた同僚であり,札幌支店勤務当時,相手
方Bは札幌支店長,相手方Aは店長の肩書きであった。
相手方Bは,C証券が破綻した後,相手方Aらと共に相手方会社の設立
に携わり,設立後は,代表取締役には就任しなかったものの,代表取締役
である相手方Aと共に,実質的に相手方会社を運営している。(甲24)
(2)JRファンドの概要
アJRファンドは,顧客との間で締結した組合契約(以下「本件組合契
約」という。)により組成される組合であるところ,本件組合契約に係る
匿名組合契約説明書には,概ね以下のような記載がある。
なお,相手方らがこれまでに募集したJRファンドは,別紙1(省略)
のとおり,1号から18号までが存在し,募集期間,運用期間及び配当上
限等が異なるものの,各号のJRファンドを勧誘する際には,上記匿名組
合契約説明書を交付していた。(甲5,7,17)。
(ア)組合契約の締結(第2条)
本組合員は,営業者(相手方会社のことである。)に対し,営業の判
断により営業者が行う投資(以下「本営業」という。)に関し,本契約
に定める約定に従って商法上の匿名組合に基づいて出資する事を約し,
営業者は本組合員に対し本営業から生じる損益を本契約に定める約定に
従って分配する事を約する。
(イ)組合の事業目的(第6条)
1JRマザーファンド匿名組合への投資。
2組合契約の目的を達成するため,法令で定める方法により行う業務
上の余裕金の運用。
(ウ)出資(第9条)
1本組合の出資1口の金額は10万円とする。
(エ)組合財産の運用(第18条)
1営業者は,組合財産を第6条の目的のために運用する。
(オ)組合財産の所有権帰属(第22条)
1組合財産は組合員の共有とし,組合員は,各自の持分金額の持分割
合による,組合持分を有する。
(カ)組合財産の分配(第24条)
1営業者は,第25条の規定により認められる場合において,以下に
定めるところに従い,各組合員に対し,その持分金額の割合に応じ,
組合財産の分配を行うものとする。
①投資会社に対する出資の契約期間が満了となった場合,営業者は,
有価証券に対する金利及び元本を指定銀行口座にその持分金額の
割合に応じて分配を行うものとする。
2本条の規定に基づき分配された組合財産は分配した日の翌日から各
組合員の固有財産になるものとする。
3有価証券により発生した配当及び利息その他の収益は,すべて組合
財産に帰属するものとし,その都度,組合員に対する分配を行うこと
を要しない。第25条の規定により認められる範囲において,営業者
は,各事業年度終了後,当該事業年度のうち,直ちに分配可能な財産
について,その裁量により適切と考えられる部分を組合員に対しその
持分比率の割合に応じ,分配を行う。
(キ)分配制限(第25条)
1第24条の規定に拘わらず,営業者は,分配時における純資産額を
超えて組合財産の分配を行うことが出来ない。
(ク)費用(第27条)
本組合の運営に関する費用は,成功報酬より全て負担する。又,成功
報酬を超えた費用に関しても本契約に明文の定めがない限り,営業者の
固有財産より負担する。
(ケ)営業者に対する報酬(第28条)
営業者は毎月末において,出資履行金額の総額及び出資履行金額の総
額に対して月0.84%を上回る金額を成功報酬として収受する。
イ各ファンドの概要
相手方会社は,別紙1のとおり,平成20年11月から平成23年4月
までの間,JRファンド1号ないし18号を順次募集した。なお,募集に
際しては,各ファンドにおける月間配当率を概ね0.67%から0.84
%として募集を行っていた。
JRファンド1号ないし18号は,いずれも,投資対象はJRマザーフ
ァンド匿名組合(以下「JRマザーファンド」という。)とされ,発行者
は相手方会社であり,適格機関投資家としてはジャパンリアライズ投資事
業有限責任組合が出資をしており,同組合の無限責任組合員は,相手方会
社であった。(甲6,7,15,26)
(3)JRファンドに関する勧誘状況
ア具体的な勧誘方法
(ア)相手方会社には,平成23年4月19日当時,相手方A及び相手方
Bを含めた10名の社員と,テレフォンアポインターとしてパート社員
11名が在籍していた。
JRファンドの勧誘は,相手方Aを総括として,社員である班長の下
にそれぞれ数名のパート社員を配置した3つのグループを編成し,電話
帳を利用して勧誘先を割り振った上で,電話をかける方法により実施し
ていた。なお,上記勧誘方法は,相手方BがC証券在職時に実施してい
た手法であり,同人がこれを採用することを決め,相手方会社における
勧誘に際してトラブルが発生したときには,同人が対応していた。(甲
18,21,24)
(イ)また,相手方A及び相手方Bは,テレフォンアポインターであるパ
ート社員に対し,電話をかけた件数,実際に話した件数,契約締結の見
込みがあると思われる件数について報告させることにより,相手方会社
における勧誘状況を把握し,社員らに対しては朝礼において指示を出す
などし,特に電話をかけた件数が少ない社員がいる場合,班長に対して
当該社員に対する指導を指示したり,また,毎月1回行われる幹部会議
において,班長らに指示することもあった。(甲12,17,21)。
イ私募の状況
JRファンド1号ないし18号の私募の状況は,別紙2(省略)のとお
りであって,別紙2「番号」欄154以降にJRファンドに出資した一般
投資家については,その者が出資した時点より前6か月間に出資をした他
の一般投資家の人数との合計が49名を超えている状態である(甲4,6,
7)。
ウ今後の予定
相手方らは,JRファンド18号の募集が終了した後,平成23年5月
2日からは,JRファンド19号の募集を開始する予定であった。
もっとも,相手方らは,申立人による立入検査等があったことから,一
旦,JRファンド19号の勧誘を停止し,電話勧誘を行っていたパート社
員を全員解雇した。(甲7,17)
(4)相手方会社におけるJRファンドの運用状況
ア平成21年5月から平成23年3月までの各月末時点において,運用期
間中のJRファンドに加入している一般投資家の人数の合計は,別紙3
(省略)のとおりであって,平成21年8月から平成23年3月までの各
月末時点におけるJRファンドの一般投資家の人数の合計はいずれも49
名を超えており,同月末時点では102名となっている(甲4,6,7)。
イ相手方会社は各JRファンドの投資対象とされているJRマザーファン
ドに関する契約を締結しておらず,相手方らは,各JRファンドにおける
出資金の一部をもって,株式会社Dに開設している相手方会社名義の口座
によりFX取引を行い,これ以外に出資金の運用は行っていない。上記口
座開設時(平成20年11月26日)以降,平成23年4月25日までの
間,FX取引により,合計1億0653万1868円の実現益をあげたも
のの,同日現在9526万1241円の評価損が生じており,当該期間に
おける実質的な利益は1127万0627円である。
なお,相手方会社におけるFX取引の運用の指示は,相手方Bが行って
いた。(甲8,9,15,18,20,22)
ウ相手方会社がJRファンドに係る事業を開始して以降,同ファンドへの
出資金の累計総額は6億0469万4090円であり,平成23年4月現
在,JRファンドに係る出資金預かり残高は,約4億4600万円である
(甲7,14,19)。
エ相手方らは,FX取引による運用益が配当上限額を上回っているか否か
にかかわらず,これまでは常に配当上限額を顧客へ支払っており,そのた
めに毎月300万円程度を支出している。
さらに,顧客から集めた月間の出資金合計額から,その月の配当や償還
による費用を差し引いた金額を「純増」と称して,その大部分を相手方A
及び相手方Bら役職員の業績給として支給するなど,相手方会社の経費と
して,月650万円ないし1000万円程度を支出しており,JRファン
ドによる出資金はそれらの原資とされている状態である。
そして,相手方会社が,平成23年4月22日現在で有している預金等
は,9892万6113円にすぎない。(甲6,10,11,14ないし
23,25)
(5)行政機関からの照会に対する相手方らの対応
ア北海道財務局理財部金融監督第3課の担当調査官は,相手方会社につい
て,投資経験が少ない一般投資家に対して勧誘する際,十分なリスクの説
明をしていないなどの情報が寄せられたことから,平成22年3月1日,
相手方A及び相手方Bと面談した。
面談の際にされた担当調査官のJRファンドに係る質問に対し,相手方
A及び相手方Bは,ファンド数は1つであること,個別名は控えるが適格
機関投資家は証券会社であること,募集人数は30名程度であること等,
虚偽の回答をした。その際,担当調査官は,相手方A及び相手方Bに対し,
金商法の規定を遵守するよう注意を行った。(甲13,18,21)
イ適格機関投資家等特例業者等の業務に関する適切な状況把握を行うため
のモニタリングにおいて,北海道財務局長が,相手方会社に対して報告を
求めたところ,相手方らは,金融庁に対し,平成22年3月31日現在の
報告として,取り扱っているファンドは1つであること,34名の個人と
1名の証券会社(適格機関投資家)が出資していること等,虚偽の報告を
した(甲13,18,21)。
2無登録第二種金融商品取引業について
(1)前記認定事実(1(2))によれば,JRファンドにおいて,一般投資家は,
相手方会社が,JRファンドによる出資金等を充てて行う事業から生じる収
益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができるので
あるから,JRファンドに基づく権利は金商法上の有価証券とみなされ(同
法2条2項5号),JRファンドの勧誘行為は,「新たに発行される有価証
券の取得の申込の勧誘」(同法2条3項),「有価証券の私募」(同法2条
3項3号,同法施行令1条の7の2)に該当する。
そして,上記勧誘行為を反復継続している相手方らの行為は,金融商品取
引業(金商法2条8項7号へ)に該当することから,原則として同法29条
所定の登録を受けなければ行うことができないものである。
(2)金商法29条の例外として,同法63条1項1号が規定されているとこ
ろ,前記認定事実(1(2)イ,(3)イ)によれば,JRファンド1号ないし1
8号までの各ファンドは,発行者及び出資対象事業が同一であることから同
種の新規発行権利に該当し,平成22年4月6日以降にJRファンドに係る
権利を取得した一般投資家については,いずれも,各権利が有価証券として
発行される日以前6月以内に,同種の新規発行権利が有価証券として発行さ
れており,かつ,当該権利の取得勧誘に応じて取得する一般投資家の人数と,
当該6月以内に発行された同種の新規発行権利の取得勧誘に応じて取得した
一般投資家の人数との合計が49名を超えている(同法施行令17条の12
第2項,同条3項2号ロ)。
したがって,相手方らによるJRファンドの勧誘行為は,同法63条1項
1号には該当しないことから,同法29条所定の登録(第二種金融商品取引
業)を受けずに行ったものであって,同条に違反する無登録業を行う者に該
当することは明らかである。
(3)前記認定事実(1(1),(3)及び(5))によれば,相手方らは,同人らが実
施してきたJRファンドの勧誘行為が金商法に違反することを認識していた
にもかかわらず,違反行為を継続し,金融庁等からのモニタリング調査に対
しても,虚偽の報告をしており,また,今後も相手方会社の従業員の増員を
検討し,JRファンド18号の募集終了後には,平成23年5月2日を募集
開始日とするJRファンド19号の募集を企画していたものである(甲1
7)。このような事情を併せ考えれば,相手方らは,今後,同法29条所定
の登録を受けずに,かつ,同法63条1項1号に掲げる適格機関投資家等特
例業務の範囲を逸脱して,業として,同法2条2項5号又は6号に掲げる権
利について有価証券の募集又は私募を行おうとする者に該当するということ
ができる。
なお,相手方会社においては,申立人による立入検査があったことから,
テレフォンアポインターとして雇用したパート社員を全員解雇し,一旦は勧
誘を停止しているが,現段階でも社員の雇用は継続しており,今後,上記違
反行為を行わないと認めるに足りる証拠はない。
3無登録投資運用業について
(1)前記認定事実(1(4)イ)によれば,相手方らは,JRファンドによる出
資金の一部をFX取引により運用していることから,同行為は,「金融商品
の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバテ
ィブ取引に係る権利に対する投資として,金商法2条2項5号又は6号に掲
げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行
うこと」(同法2条8項15号ハ)に該当する。そして,上記運用行為を反
復継続している相手方らの行為は,同項の金融商品取引業に該当することか
ら,原則として同法29条所定の登録を受けなければ行うことができないも
のである。
(2)金商法29条の例外として,同法63条1項2号が規定されているとこ
ろ,前記認定事実(1(2)イ,(4)ア)によれば,JRファンドの出資対象事
業はいずれも同一であり,運用中のJRファンドの一般投資家の人数は,遅
くともJRファンド1号ないし5号までの運用が行われている平成21年8
月末時点で49名を超過し,その後もこれが継続していることから,当該一
般投資家らに同法63条1項2号の適用はない(同法施行令17条の12第
1項,2項)。したがって,相手方らの上記運用行為は,同法29条所定の
登録(投資運用業)を受けずに行ったものであって,相手方らは,同条に違
反する無登録業を行う者に該当することは明らかである。
さらに,上記2(3)の事情を併せ考えれば,相手方らは,今後,同法29
条所定の登録を受けずに,かつ,同法63条1項2号に掲げる適格機関投資
家等特例業務の範囲を逸脱して,業として,金融商品の価値等の分析に基づ
く投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に
対する投資として,同法2項5号又は6号に掲げる権利を有する者から出資
又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行おうとする者にも該当すると
いうことができる。
4必要性について
(1)前記認定事実(1(1)及び(2))によれば,相手方らは登録を受けた金融
商品取引業者ではないため,行政処分を講ずることはできず,金商法192
条1項の命令により相手方らの無登録業を差し止める以外,必ずしも十分な
手段が存在しないものということができる。
また,前記認定事実(1(4))によれば,相手方らは,各JRファンドに
おける出資金の一部をもってFX取引を実施しているものの,口座開設時
(平成20年11月26日)以降,平成23年4月25日までの間,FX取
引による実質的な利益は1127万0627円にすぎず,JRファンドによ
る出資金の大部分は相手方会社の経費の原資とされている一方で,平成23
年4月現在,JRファンドに係る出資金預かり残高は約4億4600万円,
相手方会社が平成23年4月22日現在で有している預金等は9892万6
113円であるところ,新たなJRファンドに係る出資金を既存の出資者に
対する配当及び償還に充てるという相手方らの運用では,新たな出資金が入
金されない限り,相手方会社における資金がいずれ枯渇することが予想され,
出資者は,たとえ現時点までは約定どおりの配当が受けられていたとしても,
自ら出資した資金が適切な運用をされていなかったばかりか,結局のところ,
運用期間終了後に出資金が償還されない蓋然性は高いものといわざるを得な
い。
これらの事情からすれば,公益及び出資者保護の観点から,相手方らの無
登録業を直ちに差し止めることが必要かつ適当であるというべきである。
(2)この点,相手方らは,JRファンド事業を開始当初は,JRファンドの
回号ごとに,適格機関投資家の外に一般投資家が49名まで参加することが
できると誤解し,ファンドを回号で区別していれば,出資金等の財産管理は
一緒でも問題ないと考えており,当初から違法行為をする意図はなかったな
どと述べている。
しかしながら,前記認定事実によれば,JRファンドにおける回号による
区別は,単に募集期間や運用期間を区別するものにすぎず,金融商品取引に
つき相当程度の経験を有していることがうかがわれる相手方らがその陳述す
るような認識であったことには疑問があること,相手方らの陳述によっても,
遅くとも金融庁への報告を行った平成22年3月以降には,相手方らもJR
ファンドの勧誘方法が違法であるとの認識を有していたことが認められると
ころ,それ以降もJRファンドの勧誘を継続していたこと,JRファンドの
適格機関投資家として相手方会社が無限責任組合員を務めるジャパンリアラ
イズ投資事業有限責任組合が参加していること,北海道財務局及び金融庁に
対して,①適格機関投資家として証券会社が参加し,②ファンドは1つ,③
一般投資家の参加数は30名程度であるなどと虚偽の報告をしていることか
らすれば,当初からJRファンドが適切な出資金の運用を実現するために設
立されたものであるとは到底認めることはできない。
第4結論
以上のとおり,本件申立ては相当であるからこれを認容することとし,
主文のとおり決定する。
平成23年5月13日
札幌地方裁判所民事第4部
裁判長裁判官竹田光広
裁判官篠原敦
裁判官池田幸子
(別紙)
当事者目録
東京都千代田区霞が関3丁目2番1号中央合同庁舎七号館
申立人証券取引等監視委員会
(以下省略)

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