弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     一 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
     二 控訴費用は控訴人の負担とし、附帯控訴費用は附帯控訴人の負担と
する。
         事    実
 第一 当事者の申立
 一 昭和五四年(ネ)第二七二五号事件(以下、「第二七二五号事件」とい
う。)控訴人、昭和五五年(ネ)第四三六号事件(以下、「第四三六号事件」とい
う。)附帯被控訴人は、第二七二五号事件につき、「一原判決中、第二項及び第四
項を取消す。二被控訴人の訴えを却下する。三仮に訴え却下が認められないとすれ
ば、被控訴人の請求を棄却する。四訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担と
する。」との判決を求め、第四三六号事件につき、「本件附帯控訴を棄却する。」
との判決を求めた。
 二 第二七二五号事件被控訴人、第四三六号事件附帯控訴人は、第二七二五号事
件につき、「本件控訴を棄却する。」との判決を求め、第四三六号事件につき、
「一原判決中、第三項及び第四項を取消す。二附帯控訴人が原判決添付請求権目録
(三)及び(四)記載の請求権につき質権を有することを確認する。三訴訟費用は
第一、第二審とも附帯被控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
 (なお、以下、第二七二五号事件控訴人、第四三六号事件附帯被控訴人を「控訴
人」と、第二七二五号事件被控訴人、第四三六号事件附帯控訴人を「被控訴人」と
いう。)
 第二 当事者の主張
 (原判決の対象となつた併合三事件のうち、本件控訴及び本件附帯控訴による不
服申立の対象となつているのは、被控訴人が原告、控訴人が被告となつている昭和
五〇年(ワ)第一〇五五八号事件のみである。そこで、本判決では、不服申立の対
象となつている右事件の判断に必要な限度で、当事者の主張を記載するにとどめ
る。)
 一 被控訴人の請求の原因
 1 被控訴人は、昭和四八年当時訴外Aに対し合計金三九億一三〇〇万円の貸金
債権を有していたものであるところ、右債権の担保として、昭和四八年二月二八日
から同年六月一一日までの間に五回にわたり、Aから、原判決添付別表二記載のN
O.1からNO.126までの三一四万五三五七株の株式(以下、「本件株式」と
いう。)を含む、同人所有の訴外殖産住宅相互株式会社(以下、「殖産住宅」とい
う。)の株式四七三万三二七一株につき、いわゆる略式質の方法により質権の設定
を受け、その株券(記名式株券)の交付を受けてこれを占有していた。なお、右質
権設定の際又はその後に、殖産住宅は、被控訴人に対し、右質権設定を承認してい
る。
 2 一方、控訴人は、Aに対し原判決添付別表一記載の租税債権を有するとし
て、昭和四八年七月一一日から同年一一月一九日までの間に、国税徴収法に基づく
滞納処分により、本件株式の全部を含むA所有の殖産住宅の株式に対する差押えを
なし、昭和四九年二月一四日、本件株式の株券に対する被控訴人の直接占有を解い
て自らこれを直接占有するに至つた。従つて、その後は、被控訴人は、控訴人を占
有代理人として、右株券を間接占有している。
 3 ところで、殖産住宅は、昭和四九年二月一五日の取締役会において、準備金
の一部を資本に組入れ、同年三月三一日現在の株主に対し一株につき〇・三株の割
合により新株を全額無償で発行する旨の決議をしたので、Aは、右決議により、本
件株式の株主として、原判決添付請求権目録(一)記載の請求権(以下、「(一)
の請求権」という。)を取得した。
 4 また、殖産住宅は、昭和五〇年二月二四日の取締役会において、準備金の一
部を資本に組入れ、同年三月三一日現在の株主に対し一株につき〇・二株の割合に
より新株を全額無償で発行する旨の決議をしたので、Aは、右決議により、本件株
式及びこれに対し右3の決議により発行された新株式の株主として、原判決添付請
求権目録(二)記載の請求権(以下、「(二)の請求権」という。)を取得した。
 5 また、殖産住宅は、昭和四九年五月二八日の株主総会において、第三〇期
(昭和四八年四月一日から同四九年三月三一日まで)の利益を配当する決議をした
ので、Aは、右決議により、本件株式のうち原判決添付別表二記載のNO.41か
らNO.126までの株式の株主として、原判決添付請求権目録(三)記載の請求
権(以下、「(三)の請求権」という。)を取得した。
 6 更に、殖産住宅は、昭和五〇年五月二八日の株主総会において、第三一期
(昭和四九年四月一日から同五〇年三月三一日まで)の利益を配当する決議をした
ので、Aは、右決議により、本件株式のうち右別表二記載のNO.41からNO.
126までの株式及び本件株式に対し右3の決議により発行された新株式の株主と
して、原判決添付請求権目録(四)記載の請求権(以下、「(四)の請求権」とい
う。)を取得した。
 7 被控訴人は、本件株式に対して有する質権に基づき、Aが殖産住宅に対して
取得した(一)ないし(四)の請求権についても質権を主張しうるものと解すべき
であるから、その質権に基づき、(一)及び(三)の請求権については昭和四九年
三月一二日、(二)及び(四)の請求権については昭和五〇年二月一九日、いずれ
も右各請求権の仮差押えをした。
 8 ところが、控訴人は、前記のとおりの租税債権を有するとして、国税徴収海
に基づく滞納処分により、(一)の請求権については昭和四九年二月二六日、
(二)の請求権については昭和五〇年四月一日、(三)及び(四)の請求権につい
ては昭和四九年二月二三日、いずれも右各請求権の差押えをした。
 9 その結果、殖産住宅は、(一)ないし(四)の請求権について控訴人の租税
債権と被控訴人の質権との優劣を決しがたく、その請求権に対する優先権利者を確
知しえないとして、(一)及び(三)の請求権については昭和四九年九月一七日、
(二)及び(四)の請求権については昭和五〇年八月一九日、いずれも右各請求権
の目的物たる株式(株券)ないし金員を東京法務局に供託した。
 10 そこで、控訴人は、控訴人が右供託に基づく供託物及び供託金の還付請求
権を有することの確認を求めるとして、被控訴人を被告とする訴訟を提起するとと
もに、その訴訟において、(一)ないし(四)の請求権につき被控訴人が控訴人の
租税債権に優先する質権を有することを争つている。
 11 よつて、被控訴人は、本訴により、控訴人との間で被控訴人が(一)ない
し(四)の請求権につきいずれも質権を有することの確認を求める。
 二 被控訴人の訴えに対する控訴人の本案前の主張
 被控訴人が(一)及び(二)の請求権につき質権を有することの確認を求める訴
えは、確認の利益を欠く不適法な訴えというべきであるから、却下されるべきであ
る。
 すなわち、国税徴収法に基づく滞納処分による差押えがなされた場合において、
その目的物たる財産の上に質権を有する者は、その滞納処分の一環として行なわれ
る換価、配当の手続段階において、所定の申立、調査、確認等の手続を経たうえ、
所定の配当を受けることができ、また、その際における関係行政機関の処分に不服
のある者は、滞納処分手続内における異議の申出、国税通則法等に基づく不服審査
の請求ないし行政訴訟の提起によつて救済を受けるうことが保障されている。とこ
ろが、(一)及び(二)の請求権については、国税徴収法に基づく滞納処分による
差押えがなされたにすぎず、いまだその配当手続はもとより、それに先立つ換価手
続もなされていないし、従つて、右各請求権につき質権を有すると主張する被控訴
人も、滞納処分の手続においては何らの権利主張もしていない。そうすると、この
ような段階においては、特段の事情のない限り、被控訴人には本訴のような確認の
訴えによつて除去されるべき権利関係上の不安はいまだ生じていないといわなけれ
ばならないから、被控訴人の前記訴えは、確認の利益を欠く不適法な訴えというべ
きである。
 三 請求原因に対する控訴人の認否
 1 請求原因1の事実のうち、被控訴人が、その主張の日時に、Aから本件株式
を含む同人所有の殖産住宅の株式につき略式質の方法により質権の設定を受け、そ
の株券(記名式株券)の交付を受けて、これを占有していたことは認めるが、その
余の事実は知らない。
 2 請求原因2ないし6の事実はすべて認める。
 3 請求原因7の事実のうち、被控訴人が、その主張の日時に、(一)ないし
(四)の請求権の仮差押えをしたことは認めるが、その余の被控訴人の主張は争
う。
 4 請求原因8ないし10の事実はすべて認める。
 四 当事者双方の法律上の主張
 当事者双方のその余の法律上の主張は、原判決一五丁表一行目から同四一丁裏四
行目までに記載のとおりであるから、これをここに引用する。
         理    由
 第一 控訴人の本案前の主張に対する判断
 控訴人は、本案前の主張として、被控訴人が(一)及び(二)の請求権につき質
権を有することの確認を求める訴えは確認の利益を欠く不適法な訴えであると主張
するので、まず、その主張の当否について判断する。
 たしかに、本件のごとく国税徴収法に基づく滞納処分による差押えがなされた場
合において、その目的物たる財産の上に質権を有する者は、その滞納処分の一環と
して行なわれる換価、配当の手続段階において、所定の申立、調査、確認等の手続
を経たうえ、所定の配当を受けることができ、また、その際における関係行政機関
の処分に不服のある者は、滞納処分手続内における異議の申出、国税通則法等に基
づく不服審査の請求ないし行政訴訟の提起によつて救済を受けうることが保障され
ていることは、控訴人の主張するとおりである。そして、弁論の全趣旨によれば、
(一)及び(二)の請求権については、控訴人主張の祖税債権徴収のための滞納処
分による差押えがなされたにすぎず、いまだその配当手続はもとより、それに先立
つ換価手続もなされていないことが認められる。しかしながら、本件においては、
殖産住宅が、右各請求権について控訴人の祖税債権と被控訴人の質権との優劣を決
しがたく、その請求権に対する優先権利者を確知しえないとして、右各請求権の目
的物たる株式(株券)及び金員を東京法務局に供託したことは、当事者間に争いが
ないところ、控訴人は、控訴人が右供託に基づく供託物及び供託金の還付請求権を
有することの確認を求めるため、被控訴人を被告とする訴訟(原審において併合審
判された昭和五〇年(ワ)第六二号事件及び同五一年(ワ)第四三二四号事件)を
提起し、その訴訟において、控訴人の祖税債権が被控訴人の質権に優先する旨主張
していることは、本件訴訟の経過に照らして、明らかである。そうすると、以上の
ような事実関係から判断すれば、控訴人主張の右差押えに基づき将来行なわれる換
価、配当の手続においても、右各請求権に対する被控訴人の質権の効力が争われる
ことは確実であるというべく、控訴人と被控訴人との間には右質権の効力について
の紛争が現実に発生しており、そして、この紛争は訴訟によつて解決するほかない
といわなければならない。従つて、被控訴人の前記訴えは確認の利益を有するもの
というべく、控訴人の本案前の主張はその理由がない。
 なお、被控訴人が(三)及び(四)の請求権につき質権を有することの確認を求
める訴えの適法性については、控訴人は、当審では格別問題にしていない。しか
し、これらの訴えについても、右に述べたところと同様の理由で、確認の利益があ
ると解するのが相当である。
 第二 本案の判断の基礎になる事実関係
 一 本件株式に対する被控訴人の略式質権の設定
 請求原因1の事実のうち、被控訴人が、その主張の日時に、Aから本件株式を含
む同人所有の殖産住宅の株式につき略式質の方法により質権の設定を受け、その株
券(記名式株券)の交付を受けて、これを占有していたことは、当事者間に争いが
なく、この事実に、成立に争いのない乙第一号証の一、二、同第三号証の一ないし
五、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第二号証の一ないし三
及び弁論の全趣旨を総合すると、請求原因1の事実をすべて認めることができる。
 二 本件株式に対する控訴人の滞納処分
 請求原因2の事実は、当事者間に争いがない。
 三 Aによる(一)ないし(四)の請求権の取得
 請求原因3ないし6の事実は、当事者間に争いがない。
 四 被控訴人及び控訴人による右各請求権の仮差押え又は差押え
 被控訴人及び控訴人が右各請求権につき請求原因7及び8記載のとおりの仮差押
え又は差押えをしたことは、当事者間に争いがない。
 五 殖産住宅による右各請求権の目的物の供託
 請求原因9の事実は、当事者間に争いがない。
 第三 (一)及び(二)の請求権と被控訴人の質権
 一 株式の略式質権の物上代位的効力
 商法第二〇八条は、株式を目的とする質権のいわゆる物上代位的効力について規
定しているが、この規定は、その質権がいわゆる略式質権であると、いわゆる登録
質権であるとを問わず、共通して適用される規定であることは明らかである(な
お、株式の質権の物上代位的効力については、右規定のほかにも、商法及びその特
別法上にこれを定めるいくつかの規定があるが、本件には直接の関係がないので、
ここでは省略する。)。従つて、本件株式のごとく略式質権の目的となつている株
式(以下、「親株」又は「旧株」ともいう。)につき商法第二九三条の三所定の準
備金の資本組入による株式(以下、「新株」ともいう。)の発行があり、親株の株
主が会社に対し新株(正確にいえば、その新株を表章する新株券)又はそれに代る
金員(正確にいえば、端数の新株を売却することによつて得られた代金の分配金)
の交付請求権(以下、「新株等交付請求権」ともいう。)を取得するに至つた場合
には、その新株等交付請求権についても右第二〇八条所定の物上代位的効力が及ぶ
ことはいうまでもない。そして、以上のことは、本件に関しても問題がない。
 <要旨第一>二 右物上代位的効力の対抗要件
 1 ところで、本件に関して問題になるのは、本件株式のごとく略式質権の目的
となつている親株につき準備金の資本組入による新株の発行があり、親株の株主が
新株等交付請求権を取得するに至つた場合において、親株の質権者がその新株等交
付請求権につき質権を主張するための会社及び第三者に対する対抗要件は、親株の
株券の占有(これは、親株の質権自体の対抗要件でもある。)で足りるか、それと
も、その新株等交付請求権自体について改めて民法第三五〇条、第三〇四条第一項
但書所定の差押えをなすことを要するかという問題である。そこて、以下、この問
題について検討する。
 2 商法第二〇七条及び第二〇九条は、株式(記名株式)を目的とする質権の制
度につき、いわゆる略式質といわゆる登録質との二類型を採用するとともに、略式
質については、株券の交付をもつて質権設定の成立要件とし、株券の継続占有をも
つて第三者(会社を含む。)に対する質権主張の対抗要件とする一方、登録質につ
いては、右略式質の要件を充たしたうえ、質権者の氏名及び住所を株主名簿に記載
し、かつ、その氏名を株券に記載することをもつて質権設定の成立要件及び会社
(会社以外の第三者を含む。)に対する質権主張の対抗要件とすることを規定して
いるが、これらの規定を総合して見れば、略式質権とは、有価証券たる株券に表章
されている権利自体を目的とする質権であり、その権利自体の有する交換価値のみ
から被担保債権の優先弁済を受けることを内容とする質権であると解するのが相当
である。そして、有価証券たる株券に表章されている権利は、広義の株主の権利の
うち基本権たる株式(株式会社の社員たる地位の均等な割合的単位であるととも
に、利益配当金支払請求権等株主の各種の具体的な権利の発生、取得の基本となる
権利であるという意味での株式)自体にほかならないから、略式質権とは、広義の
株主の権利のうち基本権たる株式自体を目的とする質権であり、そのような株式自
体の有する交換価値のみから被担保債権の優先弁済を受けることを内容とする質権
であるというべきである。
 3 ところで、商法第二〇八条所定の物上代位の一目的とされている親株主又は
旧株主の各種の権利は、厳格な意味では基本権たる株式自体ではないが、しかし、
それらはいずれも、基本権たる親株又は旧株自体の消滅、変容、移転等に伴つて発
生する権利であつて、いわば基本権たる親株又は旧株自体の変形物たる権利である
というべきであるから、それらの権利は、本来、基本権たる親株又は旧株と同様
に、親株券又は旧株券に表章され、その株券と運命を共にすべき権利であり、従つ
て、親株主又は旧株主が会社に対しそれらの権利を行使するに当つては、本来、親
株券又は旧株券の呈示ないし提出を必要とすべきものと考えられる。
 これを更に商法の現行規定に照らして考察するに、まず、株式の消却(第二一二
条)、併合(第三七七条、第四一六条第三項)、分割(第二九三条の四)の場合に
は、それぞれ商法第三七七条(第三七八条、第三七九条)の規定に従い一定の期間
内に旧株券又は親株券を会社に提出させたうえ、それと引換えに会社が新株券又は
金員を交付するのを原則としている。また、株式の転換(第二二二条の五)の場合
には、その転換を請求する者は請求権に旧株券を添付してこれを会社に提出しなけ
ればならないことにしており、更に、株式の買取(第二四五条の三、第三四九条、
第四〇八条の三)の場合には、その買取の請求自体には旧株券の提出は不要である
が、株式の代金の支払いは旧株券と引換えにしなければならないことにしている。
すなわち、以上の各場合には、親株主文は旧株主が会社に対し新株(新株券)又は
金員の交付請求権を行使するに当つては、親株券又は旧株券を会社に提出しなけれ
ばならないことにしているのである。
 そして、以上のことは、右の各場合における親株主文は旧株主の新株等交付請求
権はいずれも、親株券又は旧株券に表章されており、その株券と運命を共にすべき
ものであることを裏付けているということができる。
 そうすると、以上の各場合には、親株又は旧株につき略式質権が設定されてお
り、その株券を質権者が占有しているときには、親株又は旧株の株主は、質権者の
協力を得てその占有している株券を会社に提出しない限り、会社から新株(新株
券)又は金員の交付を受けることはできないといわなければならない。
 従つてまた、以上の各場合においては、親株又は旧株の質権者が親株主又は旧株
主の取得する新株等交付請求権について質権を主張するための会社及び第三者に対
する対抗要件としては、親株又は旧株の株券の占有で足り、それ以上に右新株等交
付請求権自体について民法第三五〇条、第三〇四条第一項但書所定の差押をする必
要は全くないというべきである。
 4 ところが、商法第二〇八条所定の物上代位の目的とされている親株主又は旧
株主の各種の権利のうち、同法第二九三条の三所定の準備金の資本組入による新株
の発行の場合における新株等交付請求権に限つては、現行法上、会社に対しその権
利を行使するに当り、親株券の呈示ないし提出を必要とせず、株主名簿上の記載の
みを基準として新株(新株券)又は金員が交付されることになつている。従つてま
た、この場合に限つては、親株につき略式質権が設定されており、その株券を質権
者が占有しているときでも、株主名簿上の株主となつている親株の株主は、質権者
の協力を要せず、会社から新株等の交付を受けることができるのである。そこで、
この場合における新株等交付請求権については、親株の質権者がその請求権につき
質権を主張するための会社及び第三者に対する対抗要件としては、親株券の占有の
みでは足りず、更に右請求権自体について民法第三五〇条、第三〇四条第一項但書
所定の差押えをすることが必要であるかのように考えられないわけではない。
 しかしながら、更に考えるに、商法第二九三条の三所定の準備金の資本組入によ
る新株の発行、とくに本件の場合のような全額無償による新株の発行と、前記の株
式の分割とは、形式的にこそ差異があれ、実質的には、いずれも会社の財産の実体
に何らの変更がないにもかかわらず、会社の発行済株式総数を増加させる方法ない
し制度であるという点で全く差異がないし、また、それらに伴つて発生する新株等
交付請求権は、いずれも、基本権たる親株又は旧株自体の変形物であると解しうる
点でも変りがないのである。
 更に、現行法上、右の準備金の資本組入による新株の発行と、前記の株式の分割
とは、いずれも、定款による特段の留保のない限り、株主や株式質権者の意思とは
無関係に、取締役会の決議のみによつて行ないうるのであるが、この点においても
両者に差異がないのである。ただ、現行商法が、右の準備金の資本組入による新株
の発行の場合に限つて、会社の事務処理の便宜を考慮し、権利の行使に当り親株券
の呈示ないし提出を不要とするとともに、株主名簿上の記載を利用して新株等の交
付を行ないうるようにしているにすぎない。
 そこで、以上の点を考慮して判断すると、商法第二〇八条所定の物上代位の目的
とされている親株主又は旧株主の各種の権利のうち、同法第二九三条の三所定の準
備金の資本組入による新株の発行の場合における新株等交付請求権に限り、質権主
張の会社及び第三者に対する対抗要件につき、その他の権利の場合と全く異なつた
解釈をするのは相当でないし、また、そのような異なつた解釈をしなければならな
い実質的根拠も乏しい。従つて、右の準備金の資本組入による新株の発行の場合に
おける新株等交付請求権についても、親株の質権者がその請求権につき質権を主張
するための会社及び第三者に対する対抗要件は、その他の場合における新株等交付
請求権についてと同様に、その請求権自体についての差押えを要せず、親株券の占
有のみで足りると解するのが相当である。そして、以上のような見解を採つたとし
ても、更に次の5で述べるような見解を併せて採用するならば、右見解のために会
社の事務処理の便宜が損なわれることはありえないというべきであるし、また、商
法第二〇八条により物上代位の目的とされている親株主又は旧株主の各種の権利は
いずれも基本権たる親株又は旧株自体の変形物たる権利であつて、親株又は旧株に
つき質権が設定されている場合には、それが略式質にすぎないときでも、その質権
の効力がこれに及び、その被担保債権の優先弁済に充てられることが当初から予定
されている権利であることを考えれば、右見解のために会社以外の第三者が不当、
不測の損害を受けることもありえないものというべきである。
 5 しかし、以上のような見解を採つたとしても、商法第二九三条の三所定の準
備金の資本組入による新株の発行の場合における新株等交付請求権については、現
行法上、親株主がその権利を行使する要件としては、会社に対し親株券を呈示ない
し提出することは必要とされておらず、むしろ、株主名簿上の記載を基準として新
株(新株券)又は金員が交付されることになつている以上、親株の質権者が右新株
等交付請求権について質権を実行する以前に、新株等が株主名簿上の株主に交付さ
れ、その株主の一般財産に混入してしまえば、右新株等交付請求権も消滅するに至
ることは認めざるをえないから、そのような場合には、親株券を継続して占有して
いる親株の質権者であつても、もはや右新株等交付請求権について質権を実行する
ことは不可能になるといわなければならない。そこで、そのような事態が発生する
のを防止するためには、新株等が株主名簿上の株主に交付され、その株主の一般財
産に混入する以前に、右新株等交付請求権について差押えをなし、その権利を保全
する必要があるというべきである。しかしながら、この差押えは、あくまでも右の
ような事態が発生するのを防止するための手段であるにすぎず、右新株等交付請求
権について質権を主張するための会社及び第三者に対する対抗要件としての性格を
有するものではないというべきであるから、その差押えは必ずしも他の債権者によ
る差押えに先立つてなすことを要せず、また、その差押えのためには債務名義も要
しないと解すべきである。
 三 (一)及び(二)の請求権についての被控訴人の質権と控訴人の租税債権と
の優劣
 1 国税徴収法に基づく滞納処分によつて差押えられた財産の上に設定された質
権と、租税債権との優劣は、その質権主張の対抗要件具備の日時と、租税債権の法
定納期限等とを比較して決定すべきものであることは、国税徴収法第一五条第一項
の規定に照らして明らかである。
 2 ところで、前記のとおり、商法第二九三条の三所定の準備金の資本組入によ
る新株の発行の場合における新株等交付請求権についての質権主張の会社及び第三
者に対する対抗要件は、親株券の占有で足りると解すべきところ、被控訴人が
(一)及び(二)の請求権の親株である本件株式につき略式質権の設定を受けてそ
の株券の占有を取得した日時は、前記認定のとおり、昭和四八年二月二八日から同
年六月一一日までであるから、被控訴人が(一)及び(二)の請求権について質権
主張の対抗要件を具備した日時も、右と同日時であるというべきである。一方、国
税徴収法に基づく滞納処分による本件株式並びに(一)及び(二)の請求権の各差
押えの基礎になつている、控訴人のAに対する原判決添付別表一記載の租税債権の
法定納期限等は、前記認定のとおり、昭和四八年七月二日から同年一〇月五日まで
であるから、その日時は、被控訴人か(一)及び(二)の請求権について質権主張
の対抗要件を具備した日時よりも後れることが明らかである。そうすると、(一)
及び(二)の請求権については、被控訴人の質権が控訴人の租税債権に優先すると
いわなければならない。
 3 従つて、被控訴人は、控訴人に対し、(一)及び(二)の請求権につき質権
を有することを主張しうるものというべきである。
 第四 (三)及び(四)の請求権と被控訴人の質権
 <要旨第二>一 株式の略式質権と利益配当金支払請求権
 1 商法第二〇八条及び第二〇九条を見るに、株式(記名株式)を目的とする質
権のうちいわゆる登録質の場合には、その質権の効力が株主の取得する利益配当金
支払請求権にも及ぶことは明らかであるが、いわゆる略式質の場合には、その質権
の効力が株主の取得する利益配当金支払請求権に及ぶか否かは法文上必ずしも明ら
かでなく、学説上も見解が対立している。そこで、以下、この問題について検討す
る。
 2 先に述べたとおり、商法第二〇七条及び第二〇九条の規定を総合して見れ
ば、株式の略式質権とは、有価証券たる株券に表章されている権利自体を目的とす
る質権であり、その権利自体の有する交換価値のみから被担保債権の優先弁済を受
けることを内容とする質権であるところ、有価証券たる株券に表章されている権利
は、広義の株主の権利のうち基本権たる株式自体にほかならないから、略式質権と
は、広義の株主の権利のうち基本権たる株式自体を目的とする質権であり、そのよ
うな株式自体の有する交換価値のみから被担保債権の優先弁済を受けることを内容
とする質権であるというべきである。そして、そうであるからこそまた、商法第二
〇八条は、有価証券たる株券に表章されている基本権たる株式自体の消滅、変容、
移転等に伴つて発生する権利であり、いわば基本権たる株式自体の変形物たる権利
についても略式質権の物上代位的効力が及ぶことを明らかにしたものというべきで
ある。しかし、その反面、広義の株主の権利に属する権利であつても、有価証券た
る株券に表章されていない権利、すなわち、基本権たる株式自体及びその変形物た
る権利を除くその余の支分権的権利については、略式質権の物上代位的効力は及ば
ず、商法第二〇九条所定の登録質権を設定して、はじめて質権の効力を及ぼしうる
ものと解すべきである(もつとも、登録質権を設定しても、議決権等の非財産権的
権利には質権の効力は及ばない。)。そして、以上のような解釈は、現行の商法
が、株式を目的とする質権の制度につき、略式質と登録質との二類型を採用したう
え、前者は、有価証券たる株券の有する特色に着目し、これを活用すべく構成し、
また、後者は、右の特色を活用するほか、株主名簿制度のもつ特色をも併用すべく
構成するとともに、質権設定当事者の希望に応じ、いずれも自由に選択しうるよう
にしている趣旨に適合した妥当な解釈ということができる。
 なお、これまでに述べたところからすでに明らかであると思うが、ここで登録質
権の内容についても一言すると、登録質権とは、有価証券たる株券に表章されてい
る権利、すなわち、広義の株主の権利のうち基本権たる株式自体(及びその変形物
たる各種の権利)を目的とする略式質権に、株主名簿上の記載を基準として行使者
ないし帰属者が決定される権利、すなわち、広義の株主の権利のうち基本権たる株
式に基づき反覆的に発生し取得される各種の支分権的権利(但し、財産権的権利に
限られ、議決権等の非財産権的権利は含まない。)を目的とする質権をも付加した
ものの総称であるということができる。
 3 ところで、商法の現行規定によれば、株式会社は、各決算期に処分可能利益
(第二九〇条)がある場合には、株主総会の決議(第二八一条、第二八三条)に基
づき、株主に対し利益の配当をなすべきであり、そして、その配当は、各株主の有
する株式の数に応じてなすべきものとされている(第二九三条)から、右のように
して株主が会社に対して取得する利益配当金支払請求権は、株主の有する株式に基
づき反覆的に発生し取得される権利であつて、いわば株式の支分権たる権利である
ということができるが、しかし、それは、基本権たる株式自体でないことはもとよ
り、株式自体の消滅、変容、移転等に伴つて発生する株式の変形物たる権利でない
ことも明らかである。しかも、右の利益配当金支払請求権は、株主名簿上の記載の
みを基準として、その行使者、従つてまたその帰属者が決定されることになつてい
る(第二〇六条、第二二三条、第二二四条、第二二四条の三)とともに、その譲渡
その他の処分も、株券の占有とは全く無関係になされうるのであるから、その権利
は、その発生後は、基本権たる株式とは全く別個独立の権利となるのであつて、基
本権たる株式又はその変形物たる権利のごとく、株券と運命を共にすべき権利では
ないというべきである。従つて、このような性質の利益配当金支払請求権について
は、略式質権の物上代位的効力は及ばず、商法第二〇九条所定の登録質権を設定し
て、はじめて質権の効力を及ぼしうるものと解すべきである。
 (なお、本件には直接関係のない問題であるが、右の利益配当金支払請求権に関
連して商法第四二五条に基づく株主の残余財産分配金支払請求権について付言する
に、この権利は、株式質権の物上代位的効力を規定する商法第二〇八条には明示さ
れておらず、却つて、登録質権の成立要件及び効力等を規定する同法第二〇九条
に、右の利益配当金支払請求権と並べて挙示されているにすぎない。しかし、この
権利は、それが行使され、その内容が実現されれば、基本権たる株式自体が消滅す
るに至るのであるから、これはまさに基本権たる株式自体にほかならないというべ
きであり、従つて、株式の略式質権の効力は、商法第二〇八条等の規定をまつまで
もなく、当然にこの権利に及ぶものと解すべきである。)
 4 なお、成立に争いのない乙第四号証の一ないし六(原審の調査嘱託に対する
回答書)によれば、昭和五二年一月ないし三月現在わが国のいわゆる都市銀行(但
し、右調査嘱託の対象となつた銀行は、株式会社東海銀行、同第一勧業銀行、同三
菱銀行、同住友銀行、同富士銀行及び同三和銀行の六行である。)において通常利
用されている株式担保の形式は略式質であるが、略式質の場合、質権者である銀行
は、株主の取得する利益配当金支払請求権の確保についてはあまり関心がなく、そ
れを差押えるなどの質権実行の手段は格別講じていないことが認められる。また、
成立に争いのない甲第二号証によれば、昭和四八年当時の殖産住宅の定款(第二四
条)には、「株主配当金は毎決算期末現在の株主名簿記載の株主又は登録質権者に
支払う。」という規定のあることが認められるし、更に、前掲乙第三号証の一ない
し五によれば、被控訴人自身も、Aから本件株式等につき略式質権の設定を受けた
際、「担保品の配当・利息その他これに準ずべき法定果実は貴行の請求によつて表
記債務の内入金とします。」という特約条項(第四条)のある担保差入証をわざわ
ざ取り、それによつて利益配当金をも被担保債権の弁済に充てうるようにしている
ことが認められる。これらの事実は、銀行取引実務等においても、略式質権の効力
は株主の取得する利益配当金支払請求権には及ばないという見解が一般的に採用さ
れていることを裏付ける資料になるというべきである。
 二 会社による略式質権設定の承認とその質権の効力
 被控訴人は、被控訴人がAから本件株式等につき略式質権の設定を受けた際又は
その後に、殖産住宅がその質権の設定を承認しているから、これは、Aが被控訴人
に対し将来発生すべき利益配当金支払請求権についても包括的に債権質権を設定す
ることを殖産住宅において承認したものと解すべきであり、従つて、被控訴人は、
本件株式につき登録質権の設定を受けた場合と同様に、右質権設定後に発生した
(三)及び(四)の請求権につき質権を有することを主張しうると主張している。
 しかしながら、商法における株式質権の制度や株主名簿の制度は、単に会社にと
つてのみならず、一般の第三者にとつても重大な利害関係のある制度であるから、
それらに関する規定は、いずれも強行規定というべきであつて、会社と特定の株主
ないし質権者との個別的合意のみによつて、その効力を変更することはできないも
のと解すべきである。そうすると、被控訴人が本件株式につき質権の設定を受けた
際又はその後に、殖産住宅から右主張のような承認を受けているとしても、被控訴
人がその質権につき登録質の制度を利用せず、略式質の制度を選択したにすぎない
以上、殖産住宅の右承認のみによつて、被控訴人が本件株式につき登録質権の設定
を受けた場合と同様の効力が生じ、その効力により、被控訴人が(三)及び(四)
の請求権についても当然に質権を主張しうるものとは到底解しえない。従つて、被
控訴人の右主張も理由がない。
 三 (三)及び(四)の請求権についての被控訴人の質権の有無
 そうすると、被控訴人の本件株式についての略式質権の効力は、(三)及び
(四)の請求権については及ばないものであり、そして、その他に被控訴人が右請
求権につき質権の設定を受け、これを取得したことを認めるに足りる事由は見出し
えないから、被控訴人が控訴人に対し(三)及び(四)の請求権につき質権を有す
ることを主張しうるという被控訴人の主張は、その余の点について判断するまでも
なく、その理由がないといわなければならない。
 第五 結論
 以上の次第であるから、(一)及び(二)の請求権につき被控訴人が質権を有す
ることの確認を求める被控訴人の請求を認容するとともに、(三)及び(四)の請
求権につき被控訴人が質権を有することの確認を求める被控訴人の請求を棄却した
原判決は、すべて相当というべきであつて、これを不服とする本件控訴及び本件附
帯控訴は、いずれもその理由がないといわなければならない。
 よつて、本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却することとし、控訴費用及び
附帯控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとお
り判決する。
 (裁判長裁判官 鰍澤健三 裁判官 奥村長生 裁判官 佐藤邦夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛