弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人松岡末盛の上告理由第一、二点について。
 相続財産の共有(民法八九八条、旧法一〇〇二条)は、民法改正の前後を通じ、
民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないと解すべ
きである。相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、その債権は法律上当
然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するとした新法につい
ての当裁判所の判例(昭和二七年(オ)一一一九号同二九年四月八日第一小法廷判
決、集八巻八一九頁)及び旧法についての大審院の同趣旨の判例(大正九年一二月
二二日判決、録二六輯二〇六二頁)は、いずれもこの解釈を前提とするものという
べきである。それ故に、遺産の共有及び分割に関しては、共有に関する民法二五六
条以下の規定が第一次的に適用せられ、遺産の分割は現物分割を原則とし、分割に
よつて著しくその価格を損する虞があるときは、その競売を命じて価格分割を行う
ことになるのであつて、民法九〇六条は、その場合にとるべき方針を明らかにした
ものに外ならない。本件において、原審は、本件遺産は分割により著しく価格を損
する虞があるとして一括競売を命じたのであるが、右判断は原判示理由によれば正
当であるというべく、本件につき民法二五八条二項の適用はないとする所論は採用
できない。そしてまた、原審は本件につき民法附則三二条、民法九〇六条を準用し
たことも原判文上明らかであるから、これを準用しない違法があると主張する所論
も採用できない。
 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」
(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法
にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(論旨第
三点の理由ないことも原判決の判示したとおりである)。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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