弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人樫本信雄、同浜本恒哉の上告理由第一点おトよび第二点について。
 原判決の引用する第一審判決は、上告人ら(被告ら)は、判示のように訴外Dが
被上告人相互銀行(原告)に雇傭されるにつき被上告人との間に右Dのための身元
保証契約を締結したが、右契約の内容として、右Dが相互掛金契約等募集係外務員
として何等金銭上の取扱いをしないことに限定されたという上告人ら主張事実がな
く、かえつて、被上告人が相互銀行である関係から、右Dが集金事務を取扱うであ
ろうことは当然予定し、このことを前提として前記身元保証契約が締結されたもの
である事実を認定したものであつて、右事実認定は右判決挙示の証拠により肯認で
きる。そうであれば、右Dの職務内容が相互掛金契約等の募集係から集金係に変つ
ても、募集係といえども第一回の掛金の授受を行うものであり、集金係と金銭取扱
の額において差異があり、損害発生の危険性において若干異なるとこころがあると
しても、右任務の変更はさしたる変更でなく、上告人らにおいて当初よりこのこと
があることを当然予期していたところであるから、被上告人において、上告人らに
対し、この事実を通知しなかつたからといつて、そのことは、右Dの判示不法行為
により被上告人に生じた損害に関する身元保証契約上の責任およびその金額を定め
るにあたつて未だ斟酌するに値しないとした原審の判断は正当であり、原判決に所
論の違法がない。
 所論は、原審の右事案認定および法律判断と異なる見解を前提として原判決を論
難するものであるから、採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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