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平成12年(行ケ)第425号 審決取消請求事件
     判    決
 原 告 安田株式会社
 訴訟代理人弁理士 辻本一義、吉田哲
被 告 株式会社ベスト
 訴訟代理人弁護士 山上和則、西山宏昭
     主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が平成11年審判第35405号事件について平成12年9月20日に
した審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は、意匠に係る物品を「建具用戸車レール」とし、その形態を別紙本件意匠
のとおりとする登録第954499号意匠(平成6年1月21日出願、平成8年3
月12日設定登録、本件意匠)の意匠権者である。被告は、平成11年8月4日原
告を被請求人として本件意匠の登録無効の審判を請求し、平成11年審判第354
05号事件として審理され、平成12年9月20日、「登録第954499号の登
録を無効とする。」との審決があり、その謄本は同年10月11日原告に送達され
た。
 2 審決の理由の要点
 (1) 被告(請求人)の審判における主張
 被告は審判請求の理由として、本件意匠は、その出願前に発行された意匠公報所
載の登録第914591号意匠[意匠に係る物品「建具用レール材」、出願平成1
年(1989)10月20日、公報発行平成6年(1994)12月8日]に類似
するので、意匠法第3条第1項第1号に該当する旨主張し、証拠方法として、審判
甲第1~3号証を提出している。
 審判甲第1号証:意匠公報(意匠登録第914591号、別紙引用意匠図面参
照)
 審判甲第1号証の2:本件意匠と審判甲第1号証意匠(引用意匠)の比較図
 審判甲第2号証:意匠公報(意匠登録第952110号)
 審判甲第3号証:意匠公報(意匠登録第952110の類似1号)
 (2) 原告(被請求人)の審判における主張
 原告は引用意匠と本件意匠は類似しない旨主張し、証拠方法として、審判乙第1
~7号証を提出している。
 審判乙第1号証:意匠公報(意匠登録第952152号)
 審判乙第2号証:意匠公報(意匠登録第988294号)
 審判乙第3号証:意匠公報(意匠登録第989632号)
 審判乙第4号証:意匠公報(意匠登録第954637号)
 審判乙第5号証:意匠公報(意匠登録第954353号)
 審判乙第6号証:意匠公報(意匠登録第954357号)
 審判乙第7号証:意匠公報(意匠登録第954358号)
 (3) 審決の判断
 本件意匠と引用意匠を対比すると、意匠に係る物品については、両者一致し、形
態については、次に示す共通点と相違点が認められる。
 [共通点]
 ① 長手方向に連続し、表面板が断面視左右対称形の双翼状に屈曲する面付け型
の扁平な戸車レールであって、表面板の中央に戸車転動溝を配置し、転動溝の開口
部両縁に一定幅の水平部を設け、水平部の外縁からレール側端に至る部分を緩やか
に傾斜させて袴部を形成し、水平部の裏面に長手方向に続く小幅な薄板状の脚片を
垂直に設け、さらに転動溝裏面、脚片下端及び袴部下端の各接地個所を面一に揃え
て成る全体の基本構成。
 ② 転動溝の態様について、溝の側壁を断面視尻窄みの略V字形に傾斜させてい
ること。
 ③ 脚片の態様について、転動溝を挟んで片側2条ずつ、合計4条の脚片を略均
等に分散配置していること。
 [相違点]
 ① 水平部の態様について、本件意匠においては、水平部中央に長手方向に続く
細溝を切り込み、該細溝に沿ってネジ穴を等間隔に形成しているのに対し、引用意
匠においては、水平部を一様な平坦面としていること。
 ② 袴部の態様について、本件意匠においては、接地端から水平部に至る袴部全
体を緩やかな丸面としているのに対し、引用意匠においては、袴部の大部分を平面
状として水平部に接する角部を鈍角に角張らせ、接地縁部に細幅の垂直面を形成し
ていること。
 ③ 転動溝底部の態様について、本件意匠においては、溝底部中央を断面視略円
弧状に窪ませているのに対し、引用意匠においては、溝底部を水平面として底部両
隅を鈍角に形成していること。
 ④ 袴部裏面と外側の脚片が接する入隅部及び、転動溝裏面と内側の脚片が接す
る入隅部の態様について、本件意匠においては、各入隅部が鋭角的であるのに対
し、引用意匠においては、各入隅部を円弧状の曲面としていること。
 上記の共通点及び相違点について検討すると、共通点①の全体の基本構成は、意
匠の骨格を成すものであり、これに共通点②の転動溝の態様及び共通点③の脚片の
態様が加わることによって意匠の基調が形成されるとともに、両意匠間に強い類似
性をもたらしているものと認められる。しかも、これらの共通点が相まって表出す
る態様は、引用意匠の出願前には例を見ないものである。
 これに対し、相違点①に係る本件意匠の水平部における細溝は、ドリル等の位置
決め用として、被切削材表面に前もって形成されるありふれた案内溝の域を出ない
微細なものであり、細溝に沿って等間隔に形成されたネジ穴の態様もありふれたも
のであって、いずれも本件意匠を特徴付けるものではなく、その有無の差異も両意
匠の類否を左右するものとは成し得ない。
 相違点②に係る本件意匠の袴部の態様については、それが建具や各種金物等の出
隅に多用される典型的な丸面であって、本件意匠を特徴付けるものではなく、一
方、引用意匠の該部の態様もありふれた面取り手法である猿頬面であるため、共通
点①に係る緩やかに傾斜する該部の共通性に希釈されることを考慮すれば、その差
異は微弱であり、各共通点からもたらされる類似性をしのぐものではない。
 相違点③に係る溝底部の差異については、それが溝内奥の小幅な領域におけるわ
ずかなものであるとともに、共通点②の側壁をV字形とした転動溝全体の共通性に
希釈されることを考慮すれば、その差異は微弱であり、両意匠の類否を左右するも
のではない。
 相違点④に係る裏面側の各入り隅部の態様については、本件意匠に特筆すべきも
のはなく、物品の使用時には当該部位が裏側に隠れてしまうことを考慮すれば、そ
の差異は両意匠の類否を左右するものとは成し得ない。
 さらに、これらの相違点が相まって表出する効果を勘案しても、前記各共通点か
らもたらされる両意匠の類似性をしのぐ視覚的効果を認めることはできない。
 すなわち、本件意匠は、引用意匠に類似するものと認められる。
 以上のとおりであって、本件意匠は、意匠法9条1項に規定する意匠に該当せ
ず、同条同項の規定に違反して意匠登録を受けたものであるから、同法48条1項
1号に該当する。
第3 原告主張の審決取消事由
 審決は、共通点①に示すレールの基本構成が「意匠の骨格を成す」ものとし、さ
らに、共通点②、③を加えて「意匠の基調が形成される」と判断し、意匠の創作の
ポイント(要部)がこの基本構成にあるとしたが、誤りである。また、相違点③の
溝底部の差異の判断において、本件意匠の創作において極めて重要な役割を有する
転動溝の溝底部の差異をわずかなものと判断しているが、誤りである。
 これらは、意匠の創作のポイントを誤って把握し、また、レール意匠の創作のレ
ベルを正しく把握していないものである。
 1 本件意匠と引用意匠の断面の下記比較図(審判甲第1号証の2。矢印で示す
「丸み」「水平」「垂直面」は、原告が新しく追加した。)に示されるように、中央
に転動溝を有し、左右に水平面、袴片、二つの脚片を有するなど、これらレールの
基本構成は本件意匠と引用意匠と共通する。本件意匠のポイントを把握するに当た
り、上記構成がレールの基本構成であるとすることは認めるが、このレールとして
の基本構成がそのまま本件意匠の骨格(意匠の創作のポイント)を成すものではな
い。
       
  
 上記の基本構造を有するレールでありながら意匠登録を受けたものとして、審判
乙第4号証の意匠がある。この意匠も、本件意匠や引用意匠と同様に、中央に転動
溝を有し、左右に水平面、袴片、二つの脚片を有するなどの構成を有する。袴片や
底面などの種々の形状は引用意匠と全く同一である。このようなレール意匠であり
ながら登録が認められた理由は、転動溝の溝底部に設けられた凸部が意匠のポイン
トとなり、その印象の違いが認められたからといえる。
 確かに審判乙第4号証の意匠において、溝底部に設けられた凸部は大きな特徴で
ある。しかし、審決において意匠の骨格を成すとされる基本構成をすべて満たし、
さらに、細部の形状まで全く同一である審判乙第4号証の意匠登録が認められるの
は、この転動溝の形状の相違がレールを製造・販売する当業者にとって重要視され
ることを考慮したからであり、審決のいう前記レールの基本構成がレールの意匠と
してあまり重要でないことを示す。
 2 転動溝の形状の相違だけ(特に溝底部の相違)が意匠のポイントを成す例と
して、審判乙第6号証、第7号証の意匠がある。いずれも独立した登録意匠であっ
て、類似しない意匠である。この両意匠は矩形の本体の表面に二つの転動溝を設け
たものである。そして、両意匠の相違は右側の転動溝の形状のみである。さらに、
右の転動溝に注目すると、側壁はいずれも垂直壁であり、両意匠の違いは溝底部
が、丸みを設けた底なのか平坦な底であるのかの相違にすぎない。
 このように溝底部だけが異なる意匠について非類似と判断されるのは、レール意
匠の創作、及びレール意匠の類否判断が転動溝を重視して行われるからであり、転
動溝の形状だけをもって意匠のポイントを成す場合があることを示す。
 3 本件意匠のポイントは、全体としてやさしい、女性的印象を与えるように創
作した点である。この点を考慮して本件意匠は、
 ⅰ)転動溝の溝底部に角を設けず、なめらかな丸みをもった円弧状としたもので
ある。更に、以下の創作のポイントを有している。
 ⅱ)袴部の表面に角を設けず、なめらかな丸みを設けた。
 ⅲ)転動溝を均一な肉厚とし、その底面側に丸みを設けた。
 ⅳ)接地面縁部に垂直面を設けず、なめらかな袴片がそのまま接地するようにし
た。
 これらの創作のポイントは平成6年の出願当時、バリアフリー関連のデザインと
して注目されたものである。
 以上の創作のポイントは、審決においていずれも微弱であり、両意匠の類比を左
右するものでないと判断されている。しかし、引用意匠と審判乙第4号証の意匠、
審判乙第6号証と審判乙第7号証の意匠のように、基本構成が全く同一であって
も、レール意匠については、溝底部の相違だけをもって意匠登録が認められている
事実が存在すること、また、本件意匠と引用意匠とは、溝底部の形状の相違だけで
なく、前記ⅱ)~ⅳ)に示すように、その他の相違点が存在し、これら全体がやさ
しい印象を与えるよう創作された本件意匠のポイントである。特に、前記ⅱ)袴部
の形状はレール表面に現れるものであり、需要者に与える視覚的効果は大きい。
 4 レールの意匠は機能的な制限が大きく、独創的な形状からなる意匠の創作は
行われていない。これまでのレール意匠の登録例・業界内のデザイン創作のレベル
を考えると、転動溝や袴部などの形状を少しずつ変化させながら、レール全体の意
匠の創作が行われるものである。この点は、審判乙第6号証と第7号証に示される
ように、溝底部が丸みを有しているものと水平であるものとがそれぞれ独立した意
匠として把握され、意匠登録されているとおりである。
 よって、このレール意匠の創作レベルを考慮すると、転動溝の形状の相違をわず
かなものとする審決の判断は適切ではない。
 5 審決が示すように、中央に転動溝を有し、左右に水平面、袴片、二つの脚片
を有するなどの基本構成によって、本件意匠のポイントが成立しているのではな
い。本件意匠のポイントは、全体としてやさしい、女性的印象を与えるように、前
記基本構成に、ⅰ)溝底部を丸くする、ⅱ)袴部を丸くする、ⅲ)転動溝の底面に
丸みを設ける、ⅳ)袴部の接地端に垂直面を設けない、とした点である。
 審決は、前記本件意匠と引用意匠が共通する基本構成を「意匠の骨格」とし、さ
らに、転動溝の側壁の共通点をもって、「意匠の基調が形成」されると判断してい
る。これは、本件意匠の創作のポイントを誤ったものであり、適切な判断といえな
い。
 6 審決は、溝底部の差異をわずかなものと判断している(相違点③の判断)。
これは、これまでのレール意匠の創作レベルを正しく把握したものとはいえず、転
動溝の形状の差異を軽視したものであり、適切な判断といえない。
第4 審決取消事由に対する被告の反論
 1 原告は、審決において本件意匠の創作において極めて重要な役割を有する転
動溝の溝底部の差異をわずかなものと判断した点が不当である旨主張するが、理由
がない。
 乙第1号証の1(意匠公報(意匠登録第775528号))は、V字形の転動溝
を有する戸車用レールの意匠であり、乙第1号証の2(意匠公報(意匠登録第77
5528号の類似5))は、V字の底を水平にカットした形の転動溝を有する戸車
用レールの意匠である。
 また、乙第2号証の1(意匠公報(意匠登録第952110号))は、V字型の
転動溝を有する敷居用レール材の意匠であり、乙第2号証の2(意匠公報(意匠登
録第952110号の類似1))は、V字の底を水平にカットした形の転動溝を有
する敷居用レール材の意匠である。
 以上のような類似意匠として登録されているものからみても、V字の底を水平に
カットした形の転動溝がV字形の転動溝の範疇に属するものであることは明らかで
あり、転動溝の溝底部の差異をわずかなものと判断した審決の認定に誤りはない。
 2 原告が挙示する審判乙第4号証意匠は、転動溝の中央に凸部があることによ
って転動溝の形状が本件意匠と全く異なり、全体形状として異なるので、両意匠が
非類似であって当然である。
 審判乙第6号証意匠と審判乙第7号証意匠においても、転動溝の形状が半円形状
と矩形状の極端な違いがあって、全体形状として異なるので、両意匠が非類似であ
って当然である。
 3 原告は、本件意匠のポイントは、全体としてやさしい、女性的印象を与える
ように創作した点であり、この点が意匠の類否判断におけるポイントとなり得るか
のように主張する。
 しかしながら、意匠の類否判断はあくまでも意匠の基本的構成態様に基づいてさ
れなければならないものであって、袴部の表面に角を設けず、滑らかな丸みを設け
てある等の要素は両意匠の類否を左右するものではなく、転動溝の形状が引用意匠
の転動溝の形状の範疇に属するものである限り両意匠は類似するものであり、相違
点は微細な差異にすぎないとした審決の認定、判断に誤りはない。
第5 当裁判所の判断
 1 当裁判所も、本件意匠と引用意匠につき審決が認定した共通点①、すなわ
ち、長手方向に連続し、表面板が断面視左右対称形の双翼状に屈曲する面付け型の
扁平な戸車レールであって、表面板の中央に戸車転動溝を配置し、転動溝の開口部
両縁に一定幅の水平部を設け、水平部の外縁からレール側端に至る部分を緩やかに
傾斜させて袴部を形成し、水平部の裏面に長手方向に続く小幅な薄板状の脚片を垂
直に設け、さらに転動溝裏面、脚片下端及び袴部下端の各接地個所を面一に揃えて
成る全体の基本構成は、両意匠の骨格を成すものであり、審決認定の②、③の共通
点の態様(転動溝及び脚片の態様)が加わることによって意匠の基調が形成される
とともに、両意匠間に強い類似性をもたらしていると認めるものであり、審決認定
の相違点①ないし④が相まって表出する効果を勘案しても、上記類似性をしのぐ視
覚的効果を認めることができないものと判断する。
 2 原告は、引用意匠と審判乙第4号証の意匠、審判乙第6号証と審判乙第7号
証の意匠のように、基本構成が全く同一であっても、レール意匠については、溝底
部の相違だけをもって意匠登録が認められている事実が存在すること、また、本件
意匠と引用意匠とは、溝底部の形状の相違だけでなく、審決取消事由3のⅱ)から
ⅳ)に示すような相違点が存在し、これら全体がやさしい印象を与えるよう創作さ
れた本件意匠のポイントであると主張して、本件意匠と引用意匠との類似性を争っ
ている。
 しかしながら、原告主張の本件意匠のポイントであるⅱ)の「袴部の表面に角を
設けず、なめらかな丸みを設けた」との点は、審決が相違点②において「接地端か
ら水平部に至る袴部全体を緩やかな丸面としている」と認定しているのに対応する
ものであり、ⅲ)の「転動溝を均一な肉厚とし、その底面側に丸みを設けた」との
点は、審決が相違点③において「転動溝底部の態様について、本件意匠において
は、溝底部中央を断面視略円弧状に窪ませている」と認定しているのに対応してい
る(「原告主張の「転動溝を均一な肉厚とし」との点は引用意匠も同様の態様とな
っている。)。また、審決は、相違点②において、「本件意匠においては、接地端
から水平部に至る袴部全体を緩やかな丸面としているのに対し、引用意匠において
は、袴部の大部分を平面状として水平部に接する角部を鈍角に角張らせ、接地縁部
に細幅の垂直面を形成していること」と認定することにより、原告主張のⅳ)の
「接地面縁部に垂直面を設けず、なめらかな袴片がそのまま接地するようにした」
との点をもって、本件意匠が引用意匠とは異なる態様を有していることを認定して
いる。したがって、審決は、原告主張のⅱ)~ⅳ)の点において本件意匠が引用意
匠と態様が異なるものであることも勘案の上、両意匠の類似性を認めたものであ
り、当裁判所の上記認定も同様である。
 また、甲第4号証によれば、審判乙第4号証の意匠が、引用意匠の存在にもかか
わらず登録が認められているのは、転動溝の中央に突出した凸部があることで、引
用意匠とは印象を大きく異にするものであると推認されるから、審判乙第4号証の
意匠が登録されていることをもって、上記判断は左右されない。原告は、審判乙第
6号証と審判乙第7号証の意匠が独立のものとして登録されていることも、前記判
断に誤りがあることの根拠とするが、この両意匠は、意匠に係る物品を「建具用戸
車ガイド付きレール」とするものではあっても、本件意匠及び引用意匠が有する前
記共通点①に係る態様を有しないものであり、両意匠の類否判断に参考となるもの
ではない。
 3 その他、原告が主張するところを加味してみても、前記1の判断は動かず、
審決の認定、判断に誤りがあるとすることはできないから、原告主張の審決取消事
由は理由がない。
第6 結論
 よって、原告の請求は棄却されるべきである。
(平成13年5月18日口頭弁論終結)
 東京高等裁判所第18民事部
         裁判長裁判官   永   井   紀   昭
            裁判官   塩   月   秀   平
            裁判官   古   城   春   実
別紙 本件意匠
別紙 引用意匠

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