弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
一、被告が、昭和四三年三月二六日原告Aの天城町長解職請求署名簿中別紙目録
(一)記載の署名の効力に関する異議申立に対してなした申立棄却決定のうち、同
目録(二)記載の各番号に相当する署名者の署名に関する部分は、取消す。
二、原告Cの訴のうち、同目録(一)記載第七簿冊関係の署名を除く、各署名に関
する部分、原告Bの訴のうち同目録(一)記載第一八簿冊関係の署名を除く各署名
に関する部分は、いずれも却下する。
三、原告らのその余の請求はいずれも棄却する。
四、訴訟費用は全部被告の負担とする。
       事   実
第一、当事者の申立
 原告ら訴訟代理人は、「被告が、昭和四三年三月二六日、天城町長解職請求者署
名簿に関する原告Aの異議の申立に対してなした決定のうち、別紙目録(一)記載
の署名者の署名に関する部分は、取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判
決を求め、
 被告訴訟代理人は「原告らの請求を棄却する。訴訟費用は原告らの負担とす
る。」との判決を求めた。
第二、請求原因
(1)原告Aは鹿児島県大島郡天城町長解職請求代表者であり、原告C、同Bは右
解職請求署名の収集について右Aから委任を受け、且つ右署名簿には自ら署名した
ものである。
(2)原告Aは天城町長解職請求者署名簿に選挙権を有する者六、三〇六名の三分
の一である二、一〇二名をこえる二、三九三名の署名捺印を得、昭和四三年二月一
四日右署名簿を被告に提出して右署名捺印したものが選挙人名簿に記載された者で
あることの証明を求めたところ、被告は右署名のうち一、六五二名の署名を有効、
七四〇名の署名を無効と決定しその旨の証明をした上、署名簿を関係人の縦覧に供
した。
(3)よつて原告Aは右縦覧期間内である昭和四三年三月一二日被告に対し異議の
申立をしたところ、被告は同年三月二六日前記無効と決定した署名のうち八五名の
署名について原告の申立を正当と決定したけれども、別紙目録(一)記載の各署名
者の署名については無効署名と認め原告の異議を棄却し右決定は同月二七日右原告
に通知された。
(4)しかし、右棄却の対象となつた署名はいずれも署名者の真正な署名で有効な
ものであるから、被告の右棄却決定は理由がなく、原告らはその取消しを求める。
第三、被告訴訟代理人は、原告ら訴訟代理人の請求原因事実に対する答弁として、
つぎのとおりのべた。
(1)原告ら主張の請求原因事実中(1)、(2)、(3)の事実はすべて認め
る、同(4)のうち、原告ら主張の各署名が有効であるとの主張は、否認する。
(2)被告が別紙目録(一)記載の各署名者の署名を無効とした理由はつぎのとお
りである。
一、同目録記載署名者名下の無効理由欄に「一」と標示してある署名者の分は、い
ずれも法令の定める正規の手続によらない署名であるから無効である。
 すなわち、解職請求の署名を求めるには、署名簿に直接請求書、又は、その写
し、直接請求代表者証明書又はその写し及び署名収集委任状を添付して署名を求め
ねばならないのに、そのうち
(1)としてあるのは解職請求の要旨、請求代表者及び代表者証明書と、署名収集
委任状が署名捺印用紙に添付されずに収集したもの
(2)としてあるのは、解職請求の要旨、その他の右書類を添付せず、署名用紙を
分割分冊使用して収集したもの
(3)としてあるのは解職請求の要旨その他の右書類を添付せず、署名用紙を別個
に分冊使用して収集したもの
である。
二、同欄に「二」と標示してある署名者の分は選挙人名簿に登録されていない人の
署名で無効である。
三、同欄に「三」と標示してある署名者の分は署名が重複しているため無効であ
る。
四、同欄に「四」と標示してある署名者の分は生年月日の記載を欠いたため無効で
ある。
五、同欄に「五」と標示してある署名者の分はその押印が正当でないため無効であ
る。すなわち、そのうち、
(1)としてあるのは署名下に捺印を欠くもの
(2)としてあるのはゴム印で捺印と認め得ないもの
(3)としてあるのは本人の印と認め得ないもの
(4)としてあるのは不鮮明判読不能で本人の印影か否か確認し得ないものであ
る。
六、同欄に「六」と標示してある署名者の分は自署でないので無効である。
七、同欄に「七」と標示してある署名者の分は解職の意思なくしてなした署名であ
るから無効である。
第四、原告らは被告の右主張事実をすべて否認した。
第五、証拠(省略)
       理   由
一、原告の請求原因事実中(1)(2)(3)の点は当事者間に争がない。
二、ところで、職権をもつて原告Cおよび同Bの訴の適否についてみるに、 地方
自治法の規定に基く市町村長解職請求署名の効力に関し、市町村選挙管理委員会が
決定をなした場合、これを不服として地方裁判所に出訴しうべき者の範囲について
は、なるほど、同法第八一条により準用する第七四条の二第八項に明文の制限文言
はない。しかしながら、その第四項が縦覧に供した署名簿の署名に異議を申立てう
る者の範囲を、関係人に限定している趣旨と彼此対照して考察すれば、右出訴権者
は、必ずしもその異議を申立てた関係人に限る訳ではないが、すくなくともその署
名の関係人であることを要するものと解するのが相当である。
 ところで、本件において原告C、同Bが天城町長解職請求につき、代表者Aの委
任を受けた署名の収集者で、かつ、その署名簿の署名者であることは当事者間に争
がなく、右各原告各本人尋問の結果によると、原告Cは第七簿冊を所持して、同簿
冊関係の署名を募集し、原告Bは同様第一八簿冊関係の署名を募集したもので、そ
のほかの簿冊については、署名募集の委任を受けるなどの関係がなかつたことが認
められる。そうすると、同原告らは、右委任を受けた簿冊の署名のほかの、他の簿
冊関係の署名については関係人ではないから、その訴の当事者となる適格がないと
解すべきであり、従つて同原告らの訴のうち右部分は不適法として却下を免かれな
いものというべきである。
三、そこで、原告Aとの関係で別紙目録(一)記載の署名全部、原告Cとの関係で
同目録第七簿冊関係署名、原告Bとの関係で、同目録第一八簿冊関係署名につき、
その効力について順次判断を進める。
(1)別紙目録(一)の第一簿冊関係
(イ)18、35、43番(無効事由前記「七」以下単に番号のみで略称する)に
ついて
 各成立につき争いのない甲第一号証の一ないし六、同第三九号証の三五、同号証
の四三、証人D、同Eの各証言によれば、原告Aの提出した署名簿中右番号の付さ
れた各署名者(以下署名者は番号のみで略称する)は、なるほど被告委員会の委員
らが、その署名について調査した際には、町長を辞めさせるつもりはなかつた如き
供述した形跡があるけれども、反面署名の募集に際してはいずれも右簿冊が、天城
町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。
 ところで、地方自治法第八一条、第七四条の二、第七四条の三によれば町長解職
請求の署名者の署名無効事由としては(イ)法令の定める成規の手続によらない署
名、(ロ)何人であるかを確認し難い署名(ハ)詐欺強迫に基く署名の場合を揚げ
ているのみで、ことに同法施行令第九五条は、署名の撤回をしようとする者のため
に、請求代表者が署名簿を選挙管理委員会に提出するまでは署名の取消ができるも
のとしている。従つて、これらの規定の趣旨に、もともと解職請求の署名は、解職
請求を構成するための技術的意思表示で、きわめて定型化された、通常の法律行為
と異なつた性質を有することをも考え合せると、署名者の心裡留保や錯誤並びに署
名簿の選挙管理委員会に提出された後の撤回の意思表示の如きは、その署名の効力
になんらの消長をおよぼさないものと解するのが相当である。
 従つて、前記の各署名は有効というべきである。
(ロ)37番(無効事由前記「六」)44番(同「四」)について前記甲第一号証
の六、成立について争のない同三九号証の三、証人Dの証言によれば44番の署名
には生年月日の記載がなく、37番の署名は代筆された事実を認定できる。かかる
場合右各署名は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当りこの点の原告
らの主張は理由がない。
(2)第二簿冊関係の64、67、68、75、83、84、88、91、93、
94、95、98、99番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第二号証の一ないし七、同第三九号証の五、六、同号証
の八ないし一五、証人F、同Gの証言によれば、右番号の各署名者はいずれも天城
町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。従つて、
第一簿冊の場合に述べたと同じ理由で右各署名は有効であるということができる。
(3)第三簿冊関係
(イ)132、174、178、184、185、187、188、189、19
4番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第三号証の一ないし七、同第三九号証の一八ないし二
〇、同号証の二二ないし二七と証人H、同Iの各証言によれば右番号の各署名者は
いずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定でき
る。従つて第一簿冊の場合と同様右各署名は有効であるということができる。
(ロ)177番(「五」(3))について
 証人J、同Hの各証言によれば177番の署名者は主人と共有の印を自分で押し
た事実を認定できる。かかる場合その捺印は本人の署名であることを認めるに十分
で右署名は有効というべきである。
(ハ)183番(「六」)について
 成立につき争のない甲第三九号証の二一、証人Hの証言によれば、183番の署
名は他人により代筆された事実を認定できる。従つて、右は地方自治法第七四条の
三第一項一号の無効事由に該当しとうてい右署名を有効となし難い。
(4)第四簿冊関係
(イ)215、217、222、224、226、228、230、235、23
6、239、240、247、252、254、256、266、267、27
0、271、272、273、275、276、277、281、282番
(「七」)について
 各成立につき争のない甲第四号証の一ないし七、同第三九号証の二五、同号証の
三〇ないし三四、同号証の三六ないし三八、同号証の四〇、同号証の四二ないし四
五、同号証の四七ないし五六、証人K、同L、同Mの各証言を総合すれば、右番号
の各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識しながら署名し
た事実を認定できる。従つて、これらの署名は第一簿冊の場合について述べたと同
じ理由で有効であるというべきである。
(ロ)234、248番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の三五、同号証の四一と証人Kの証言を総合
すれば、右番号の各署名はいずれも他人により代筆された事実を認定できる。従つ
て、これらの署名は地方自治法第七四条の三第一項一号に当り無効である。
(5)第五簿冊関係
(イ)292、294、296、302、309、314、349番(「七」)に
ついて
 各成立につき争のない甲第五号証の一ないし一一、同第三九号証の五七、同号証
の六〇ないし六三、同号証の六九、と証人Nの証言を総合すれば、右番号の各署名
者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定
できる。従つて、これらの署名は第一簿冊の場合に述べたと同様有効であるという
ことができる。
(ロ)333番(「四」)について
 前顕甲第五号証の一一によれば、333番の署名者欄には生年月日の記載があ
り、更に証人Nの証言によれば、右記載は右署名者自らなしたものではなく、Oが
書き込んだ事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の六五の記載は右証言
と対照し措信できない。ところで、生年月日の記載は署名者自ら必らず記入する必
要はなく署名が本人のものであることを確認しうる以上かかる場合の署名も有効と
解するのが相当である。
(ハ)340、352、353、354番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の六七(但し、P本人の供述部分)、同号証
の七二(但し、Q本人の供述部分)、証人P、同N、同Rの各証言によれば右番号
の各署名者は、いずれも自署した事実を認定できる。右認定に反する、同号証の七
〇、同号証の七一、証人Nの証言(但し、353番のSに関する部分)、同Tの証
言(但し354番のUに関する部分)はいずれも右各証拠と対照して措信しがた
い。従つてこれらの署名は有効と解すべきである。
(ニ)295、329、336、345番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の五九、同号証の六四、同号証の六八と証人
N、同Vの各証言を総合すれば右番号の各署名はいずれも他人により代筆された事
実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の六六、証人Wの証言(但し、33
6番の署名者に関する部分につき)は前記各証拠と対照していずれも措信しがたい
 従つて、これらの署名は地方自治法第七四条の三第一項一号に当り無効というべ
きである。
(6)第六簿冊関係
(イ)388、389、390、399、402、403、413、414、41
7、419、423、424、428、429、430、444番(「七」)につ
いて
 各成立につき争のない甲第六号証の一ないし一〇、同第三九号証の七四ないし七
六、同号証の七八ないし八四、同号証の八六、八七、同号証の八九ないし九二、と
証人X、同Y、同Z、同P1の各証言を総合すれば、右番号の各署名者はいずれも
天城町長解職請求の署名簿であることを認識して、署名した事実を認定できる。
 従つて、前に第一簿冊の場合に述べたと同じ理由で有効である。
(ロ)362、425番(「六」)について
 成立につき争のない甲第三九号証の七三、証人X、同Zの各証言を総合すれば、
362番の署名者は、自ら署名した事実を認定できる。また証人Yの証言によると
425番の署名者もまた自署した事実を認定でき、右認定に反する甲第三九号証の
八八のP2本人の供述部分は措信できない。
 従つて、右各番号の署名はいずれも有効と解すべきである。
(ハ)391番(「五」(3))について
 成立につき争のない甲第六号証の一〇、証人Yの証言を総合すれば391番の署
名者は自ら人差し指で指印した事実を認定できる。ところで、かかる指印も本人の
なした捺印である以上有効というべきである。
(ニ)420番(「一」(3))について
 証人Yの証言によれば、同人は署名収集者として甲第六号証の一ないし一〇の解
職請求の要旨、請求代表者証明書、署名収集委任状および署名簿等の書面は一括し
て提示し、420番の署名者から署名をもらつた事実を認定できる。右認定に反す
る甲第三九号証のP3の供述部分は右証拠と対照して措信しがたい。
 従つて右署名は有効と解すべきである。
(ホ)437番(「五」(1))443番(「四」)について
 成立につき争のない甲第六号証の一〇によると437番の署名者は捺印しなかつ
たこと、443番の署名者については生年月日を記載していない事実を認定でき
る。
 従つて、これらの署名は前記地方自治法第七四条の三第一項一号により無効とい
うべきである。
(7)第七簿冊関係
(イ)446ないし470、472ないし504、506ないし524番(「一」
(1))について
 各成立につき争のない甲第七号証の一ないし九、同第四一号証の一ないし一二、
同号証の一七ないし三〇、同号証の三三、証人C、同P4、同P5、同P6、同P
7、同P8の各証言に原告Aの本人尋問の結果を総合すれば、天城町長解職請求署
名簿、解職請求書、請求代表者、代表者証明書、C、P5、P9、P4に対する各
収集委任状、署名簿欄の各書面(甲第七号証の一ないし九)は一個の簿冊として一
括されたうえで、署名の募集に際し、第七簿冊関係の右各番号の署名者らに提示さ
れたこと、従つて解職請求の要旨、請求代表者証明書など関係書類が署名用紙に添
えてあつた事実を認定できる。右認定に反する甲第四一号証の三一のP10の供述
部分は右証人Cの証言と対照し直ちに措信できない。もつとも、証人B、同P11
の証言、被告代表者本人尋問の結果中には、被告委員会において審査したところ右
書面中、解職請求書、請求代表者、代表者証明書、Cに対する収集委任状の各用紙
には二つ折の跡があり、P5、P9、P4に対する各収集委任状の用紙には三つ折
の跡があり、署名簿欄には折目はなく綴じひもの穴以外に二つの穴があり、他の用
紙には穴はなかつたので、署名簿欄と他の用紙とは別々に使用されて後に綴じられ
た形跡があつた旨の供述が窺えるが、これも原告A本人尋問の結果中、署名簿は初
め部落の数に応じて一四冊位にしていたが、有権者の多い部落と少ない部落があ
り、多い部落では一冊をもつては廻り切れないということが判つて、署名用紙を分
けたりして分冊した。それで三八冊になつたが、趣意書委任状用紙などが足りなく
なつたので、前に説明会に出席した人達に参考として渡してあつた用紙まで取寄せ
て利用したので、折目のついた用紙もあり、分冊のとき綴穴も余計にできた旨の供
述と対照すると、とうてい前段の認定を左右することができないし、他にこれをく
つがえすに足る証拠がない。
 従つて以上によれば右各署名はいずれも有効と解すべきである。
(ロ)465、484、485、487、491、493、506、513、51
6、518番(「七」)について
 前記甲第七号証の一ないし九、同第四一号証の三、同号証の一二、同号証の一
七、同号証の一九、同号証の二五、同号証の二八、同号証の三〇、成立に争のない
同号証の一四に証人Cの証言を総合すれば右各署名者は天城町長解職請求の署名簿
であることをそれぞれ認識して署名した事実を認定できる。
 従つて前に第一簿冊の場合に述べたと同じ理由で、これらの署名は有効であると
いうことができる。
(ハ)479、490、501番(「六」)について
 各成立につき争なき甲第四一号証の一〇、同号証の二三、証人C、同P7、の証
言を総合すればこれらの各署名者はいずれも自署した事実を認定できる。右認定に
反する甲第四一号証の一六のP12の供述部分は措信できない。(但し、490番
の署名につき。)
 従つて右各署名はいずれも有効である。
(ニ)469、489、492、502、515、519番(「六」)について、
 各成立につき争のない甲第四一号証の五、同号証の一五、同号証の一八、同号証
の二四、同号証の二九、同号証の三二、証人Cの証言によれば右各署名は代筆され
た事実を認定できる。右認定に反するCの証言中502番の署名に関する部分は右
甲第四一号証の二四および前記同号証の二三と対照して措信できない。
 従つて右各署名は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由により無効であ
る。
(8)第八簿冊関係
(イ)526、528、529、530、549番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の九四ないし九六、証人P13の証言を総合
すれば、右各署名者はいずれも自署した事実を認定できる。
 従つて右各署名は有効である。
(ロ)534、535番(「五」(4))について
 成立につき争のない甲第八号証の七によればこれらの署名者名下の印影は何を表
示しているのか判読しがたく、かかる捺印は捺印としての効力を有しないというべ
きである。
 従つて右署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効と解すべきであ
る。
(ハ)559番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第八号証の一ないし七、同第三九号証の九七、と証人P
14の証言によれば右署名者は天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署
名した事実を認定できる。
 従つて第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右署名は有効である。
(9)第一〇簿冊関係
(イ)595、598、604、605、606番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第一〇号証の一ないし六、同第三九号証の九九、一〇三
および一〇四、と証人P15の証言によれば、右各署名者は天城町長解職請求の署
名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号
証の一〇五のP16本人の供述部分は右証言と対照して措信できない。
 従つて第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。
(ロ)587、596番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の九八および一〇〇と証人P15の証言によ
ればこれらの署名者は自署した事実を認定できる。
 従つて右各署名は有効と解すべきである。
第一一簿冊関係
(イ)613、614、639、675、688番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の一〇七、一〇八、同号証の一一六、同号証
の一二五および一三二、と証人P17、同P18の各証言によれば右各署名者はそ
の署名をいずれも自署した事実を認定できる。右認定に反するP17の証言中61
3番の署名に関する部分は右甲第三九号証の一〇七と対照して直ちに措信できな
い。
 従つて右各署名は有効と解すべきである。
(ロ)612、615、619、623、628、634、635、644、69
0、692番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の一〇九、同号証の一一一、一一二、同号証
の一一八、一一九、同号証の一三三、一三四、証人P19、同P17、同P18の
各証言、によれば右各署名者の署名は代筆された事実を認定できる。右認定に反す
る甲第三九号証の一〇六のP19の供述部分、証人P17の証言中623番の署名
についての部分は措信できない。
 従つて右各署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効である。
(ハ)658、659、666、667、668、678、679、684、68
7番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第一一号証の一ないし八、同第三九号証の一二〇ないし
一二四、同号証の一二六、同号証の一二八および一三一、と証人P20、同P1
8、同P17の証言によれば右各署名者は天城町長解職請求の署名簿であることを
認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の一三〇のP2
1の供述部分は右証人P18の証言と対照して措信できない。
 従つて第一簿冊関係で述べたと同じ理由でこれらの署名は有効である。
(ニ)641、642、643番(「六」)について
 前記甲第一一号証の一ないし八に成立に争のない甲第三九号証の一一八を総合す
るとこれらの署名者は同一家族で、いずれも代筆されたことを推認できる。
 従つてこれらの署名は無効というべきである。
(11)第一二簿冊関係
(イ)717、736、739、742、743、745、759、760、76
2、766、769、772、776、786、787、789番(「七」)につ
いて
 各成立につき争のない甲第一二号証の一ないし七、同第三九号証の一三七、同号
証の一四〇、同号証の一四四ないし一四六、同号証の一五四、同号証の一五七、同
号証の一六三、同号証の一六六、一六七、同号証の一六九ないし一七一、と証人P
22の証言によれば、右各署名者は天城町長解職請求の署名簿であることを認識し
て署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の一四二中P23の供
述部分(但し、739番の署名者との関係)、同号証の一六〇のP24の供述部分
(但し、766番の署名者との関係)は措信しがたい。かかる場合は第一簿冊関係
で述べたと同じ理由で、これらの署名は有効である。
(ロ)696、702、715、718、734、737、751、752、75
5、758、761、763、765、770、771、783、791番
(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の一三五、一三六、同号証の一三八、一三
九、同号証の一四一、同号証の一四九ないし、一五一、同号証の一五三、同号証の
一五六、同号証の一五八、一五九、同号証の一六四、一六五、同号証の一六八およ
び一七二、証人P22、同P25、同P26の各証言、によれば右各署名は代筆さ
れた事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の一三九P27供述部分、P
22の証言中751番771番の署名に関する部分は措信できない。署名の代筆は
地方自治法第七四条の三第一項一号に該当するから右各署名は無効と解すべきであ
る。
(ハ)746、747、757、767、768番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の一四七、一四八と証人P28、同P22の
証言によれば、これらの各署名者は自署した事実を認定できる。右認定に反するP
22の証言中751番の署名に関する部分は右甲第三九号証の一四九と対照して、
同号証の一五二のP29の供述部分、同号証の一六一のP30の供述部分、同号証
の一六二のP31の供述部分は何れも右証人P22の証言と対照して、いずれも措
信しがたい。
 従つてこれらの署名はいずれも有効である。
(ニ)778番(「六」)について
 原告らの援用する証人P22の証言をもつても、右署名者が自署したことが確認
できないし他にこれを認めるに足る証拠は存しない。
 従つて右署名は無効と解すべきである。
(ホ)740番(「五」(3))について
 各成立につき争のない甲第一二号証の七、同第三九号証の一四三によると740
番の署名の捺印は他人によりなされたもので、同人の印によつたものでない事実を
認定できる。かかる捺印は捺印としての効力を有せず、従つて地方自治法第七四条
の三第一項一号に当るというべきであるから右署名は無効である。
(ヘ)741番(「四」)について
 成立につき争のない甲第一二号証の七によると741番の署名には生年月日の記
載がある事実を認定できる。右事実によれば741番の署名は有効である。
(12)第一三簿冊関係
(イ)798、799、802、804、805、、807、818、819、8
24、828、832、833、834番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第一三号証の一ないし七、同第三九号証の一七三ないし
一八〇、同号証の一八二ないし一八六、と証人P32の証言によれば右各署名者は
天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かか
る場合は、第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、これらの署名は有効である。
(ロ)809番(「五」(3))について
 成立につき争のない甲第一三号証の七と証人P32の証言によれば809番の署
名者の署名下にある印影はその前に在る808番のP33の署名下の分と同一で、
おそらく、同一家族である右P33の印を使用したもので、右捺印は両名合意のう
えP34のものとして使用された事実を推認できる。ところでかかる捺印も有効と
いうべきである。
(ハ)817番(「六」)について
 証人P32の証言によれば、817番の署名者は、自署した事実を認定できる。
 従つて右署名は有効である。
(ニ)823番(「六」)について
 成立につき争のない甲第三九号証の一八一と証人P32の証言によれば823番
の署名は代筆された事実を認定できる。署名の代筆は地方自治法第七四条の三第一
項一号の無効事由に該当するというべきであるから右署名は無効である。
(ホ)827番(「二))について
 証人P32の証言によれば、827番の署名者は長く天城町瀬滝に居住している
成人であることが窺われるばかりでなく、一方被告は容易にその反証を提出できる
筈であるのに何ら立証をしないので弁論の全趣旨とも考え合わせれば右署名者は選
挙人名簿に登録されている者と推認できる。右によれば、右署名は有効である。
(13)第一四簿冊関係
(イ)853、870、871、874、875、890、896番(「七」)に
ついて
 各成立につき争のない甲第一四号証の一ないし七、同第三九号証の一八九ないし
一九三、同号証の一九六および一九八、と証人P35、同P36の各証言によれば
右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事
実を認定できる。かかる場合は第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有
効である。
(ロ)841、884番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の一八七および一九五と証人P36の証言に
よれば841番884番の署名は代筆された事実を認定できる。右認定に反する証
人P36の証言中841番の署名に関する部分は右甲第三九号証の一八七と対照し
て措信できない。署名の代筆は、地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に
当るというべきであるから、右各署名は無効である。
(ハ)847番(「六」)について
 証人P35の証言によれば847番の署名は自署された事実を認定できる。右認
定に反する甲第三九号証の一八八のP37の供述部分は右証言と対照して措信でき
ない。よつて右署名は有効である。
(ニ)883番(「二」)について
 成立につき争のない甲第三九号証の一九四によれば883番の署名者は選挙人名
簿に登録されていない事実を認定できる。かかる者の署名は地方自治法第七四条の
三第一項一号の無効事由に該当するというべきであるから、右署名は無効である。
(ホ)892番(「五」(3))について
 各成立につき争のない甲第一四号証の七、同第三九号証の一九七によれば892
番の署名者は自分の印をその署名下に捺印した事実を認定できる。甲第三九号証の
一九七中「本人はこの印が署名簿の捺印であると主張……何人の印を押したか不
明。」なる旨の記載があるが、これを以つてしても右認定事実を覆えすことができ
ない。よつて、右署名は有効であるということができる。
(14)第一五簿冊関係
(イ)923、924、927、928、941、942、945、946、94
7、948、949、953、957、958、960、965、972、97
9、980、983、989、990、991、992、994番(「七」)につ
いて
 各成立につき争のない甲第一五号証の一ないし一〇、同第三九号証の一九九ない
し二〇二、同号証の二〇四、二〇五、同号証の二〇七ないし二一四、同号証の二一
六、同号証の二二〇、同号証の二二二ないし二二四、同号証の二二六ないし二三
〇、と証人P38、同P39、同P40の各証言によれば右各署名者はいずれも天
城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定
に反する甲第三九号証の二二一、P41の供述部分は証人P38の証言と対照して
措信できない。かかる場合は、第一簿冊関係で述べたと同じ理由で右各署名は有効
である。
(ロ)916、940、944番(「六」)について
 証人P38、同P40の各証言によればこれらの署名者はいずれも自署した事実
を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の二〇三のP42の供述部分(但し、
940番の署名に関し)同号証の二〇六のP43の供述部分(但し、944番の署
名に関し)は右証人P40の証言と対照して措信できない。よつて右各署名は有効
である。
(ハ)959番(「四」)について
 成立につき争のない甲第一五号証の一〇によれば959番の署名者欄には生年月
日の記載がなされている事実を認定できる。右認定に反する証拠は存しない。よつ
て右署名は有効である。
(ニ)961番(「五」(3))について
 成立につき争のない甲第三九号証の二一七によれば961番の署名者の氏名下の
押印は同人のものでない事実を認定できる。右認定に反する証拠は存しない。かか
る場合は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に該当するというべきであ
るから、右署名は無効である。
(ホ)962、964番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の二一九および二一八と証人P39の証言に
よればこれらの署名はいずれも代筆された事実を認定できる。右認定に反するP3
9の証言中962番の署名に関する部分は右甲第三九号証の二一八と対照して措信
できない。署名の代筆は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当るとい
うべきであるから右各署名は無効である。
(ヘ)985番(「五」(3))について
 各成立につき争のない甲第一五号証の一〇、同第三九号証の二二五、証人P40
の証言によれば右署名者はいとこのP44の印を借用し自己が押印した事実を認定
できる。かかる捺印も有効というべきである。
(ト)982、993番(「二」)について
 成立について争のない甲第一五号証の一〇、証人P40の証言によれば993番
の署名者は、長く、<地名略>に居住していることが窺われる。一方被告は容易に
その反証を提出できる筈であるのに、何ら立証をしないので右事実と弁論の全趣旨
とを考え合わせれば右署名者は選挙人名簿に登録されているものと推認できる。よ
つて993番の署名は有効である。
 982番の署名については全証拠によるも、これを認定できず、かかる署名は地
方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当るというべきであるから、982
番の署名は無効である。
(15)第一六簿冊関係
(イ)995ないし1046番(「一」(2))について
 各成立につき争のない甲第一六号証の一ないし八、と証人P45、同P46、同
P47の各証言、を総合すれば第一六簿冊関係の署名の募集に際し解職請求の要
旨、請求代表者および代表者証明書、署名収集委任状および署名用紙が一個の簿冊
にされて、各署名者に提示された事実を認定できる。もつとも証人B、同P11、
同P83の各証言、被告代表者P48尋問の結果によればなるほど或る収集委任状
には数個の折目があるのに署名用紙にはそれがなく、また収集委任状、署名用紙に
余分の綴じ穴があいていたり、同様余分の契印がなされていることが認められる
が、これも原告A本人尋問の結果と対照すれば第七簿冊の場合((7)の(イ))
に述べたと同様とうてい前認定を左右できないし他にこれを履えすに足る証拠がな
い。
 従つてこれらの署名は有効である。
(ロ)1001、1015、1039番(「六」)について
 証人P45の証言によればこれらの各署名者はいずれも自署した事実を認定でき
る。右認定に反する甲第四〇号証の一五のP49の供述中1039番の署名に関す
る部分は右証言と対照して措信できない。よつて右各署名は有効である。
(ハ)1032、1034番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第四〇号証の一〇および一二によれば1032番、10
34番の各署名は代筆された事実を認定できる。右認定に反するP45の証言は措
信できない。署名の代筆は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当ると
いうべきであるから、右各署名は無効である。
(ニ)1025、1033、1037、1038、1040番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第一六号証の一ないし八、と証人P45の証言を総合す
ればこれらの各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して
署名した事実を認定できる。かかる場合は、第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、
右各署名は有効である。
(ホ)1021番(「五」(3))について
 成立につき争のない甲第一六号証の八によれば1021番の署名者P50の署名
下の印影はその前に在る1020番のP51名下印影と同一で、その署名を較べて
みても右各署名者は同一家族で同一の印形を同一機会に合意のうえ使用したことが
容易に推認できる。かかる捺印も捺印としての効力を有するというべきであるか
ら、右署名は有効である。
(16)第一七、第一八簿冊関係
 1051、1057、1060、1066、1076、1090、1095、1
121、1122、1123、1125、1128、1131、1132、113
3、1134、1142、1150、1152、1154、1155番(「七」)
について
 各成立につき争のない甲第一七号証の一ないし七、同第一八号証の一ないし八、
同第三九号証の二三一ないし二三三、同号証の二三五、同号証の二三七、二三八、
同号証の二四〇ないし二四七、同号証の二四九ないし二五五、と証人P52、同P
53の各証言、原告本人B尋問の結果、を総合すれば右全署名者はいずれも天城町
長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合
は第一簿冊関係で述べたと同じ理由で右各署名は有効である。
(17)第一九簿冊関係
(イ)1168、1178、1210番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第一九号証の一ないし六、同第三九号証の二五七および
二五八と証人P54の証言によれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名
簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合は第一簿冊関係で
述べたと同じ理由で右各署名は有効である。
(ロ)1177、1232番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の二五六および二九五、と証人P54の証言
によればこれらの署名はいずれも代筆された事実を認定できる。署名の代筆は地方
自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に該当するというべきであるから右各署
名は無効である。
(18)第二〇簿冊関係
(イ)1245番(「一」(3))について
 証人P55、同P56の各証言によれば、甲第二〇号証の六の署名用紙は解職請
求の要旨その他の関係書類、同号証の一ないし五の用紙と一括して一個の簿冊とし
て右署名者に提示された事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の二六〇
のP55の供述部分は右各証言と対照して措信できない。よつて右署名は有効であ
る。
(ロ)1246、1267、1269、1270、1275番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第二〇号証の一ないし六、同第三九号証の二六一ないし
二六五、と証人P56の証言によれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署
名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合は第一簿冊関係
で述べたと同じ理由で右各署名は有効である。
(19)第二一、第二二、第二三、第二四、第二五簿冊関係
 1286、1288、1347、1350、1351、1367、1380、1
381、1383、1384、1386、1388、1389、1391ないし1
395、1399、1413、1416、1417、1425、1426、142
7、1485、1521、1522、1526、1528、1533、1534、
1535、1545、1579、1580、1581、1583、1585、15
86、1587、1590、1593、1594番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第二一号証の一ないし七、同第二二号証の一ないし七、
同第二三号証の一ないし七、同第二四号証の一ないし七、同第二五号証の一ないし
七、同第三九号証の二六六ないし二七八、同号証の二八〇ないし三〇〇、同号証の
三〇二ないし三〇九、と証人P57、同P58、同P59、同P60、同P61、
同P62、同P63の各証言を総合すれば、右各署名者はいずれも天城町長解職請
求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第
三九号証の三〇一のP64の供述中1580番に関する部分は右証人P63の証言
と対照して措信できない。かかる場合第一簿冊関係で述べたと同じ理由で、右各署
名は有効である。
(20)第二六、第二七簿冊関係
(イ)1598、1605、1606、1609、1614、1628、162
9、1637、1642、1647、1648、1671、1679、1699、
1702番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第二六号証の一ないし八、同第二七号証の一ないし八、
同第三九号証の三一〇ないし三一三、同号証の三一五ないし三一八、同号証の三二
〇、同号証の三二二、同号証の三二四、同号証の三二八および三二九、と証人P6
5、同P66、同P67、同P68の各証言を総合すれば、右各署名者はいずれも
天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。右認
定に反する甲第三九号証の三二一P69の供述部分(但し、1647番の署名に関
し)同号証の三二五のP70の供述部分(但し、1679番の署名に関し)は右証
人P65、同P67の各証言と対照して措信できない。かかる場合第一簿冊関係で
述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。
(ロ)1612番(「五」(3))について
 成立につき争のない甲第三九号証の三一四と証人P66の証言によれば、右署名
者の氏名下の捺印は他人の印章によるもので、本人が押捺したものでない事実を認
定できる。そうして原告らの援用する証人P65の証言をもつても、右押印が本人
の意思に基いたことを認め難く、他にこれを認めるべき証拠がない。
 従つてかかる署名は地方自治法第七四条の三第一項一号の無効事由に当り、無効
である。
(ハ)1641、1688番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の三一九および三二六と証人P65、同P6
7、同P68の各証言によればこれらの各署名はいずれも自署された事実を認定で
きる。よつて右各署名は有効と解すべきである。
(ニ)1670番(「五」(3))について
 各成立につき争のない甲第二六号証の八、同三九号証の三二三、と証人P66の
証言によれば右署名者は自己の印を押捺した事実を認定できる。右事実によれば、
右署名は有効である。
(ホ)1696番(「六」)について
 成立につき争のない甲第三九号証の三二七と証人P71の証言によれば右署名は
代筆された事実を認定できる。従つて右署名は地方自治法第七四条の三第一項一号
により無効と解すべきである。
(21)第二八、第三〇簿冊関係
 1716、1723、1728、1733、1738、1739、1740、1
752、1756、1829、1848、1856、1860、1864番
(「七」)について
 各成立につき争のない甲第二八号証の一ないし八、同第三〇号証の一ないし七、
同第三九号証の三三一ないし三四三、と証人P72、同P73、同P74、同P7
5、同P76、同P77の各証言を総合すれば右各署名者はいずれも天城町長解職
請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合第一簿
冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。
(22)第三一簿冊関係
(イ)1867ないし1923番(「一」(3))について
 各成立につき争のない甲第三一号証の一ないし七、同第四二号証の一ないし二
〇、同号証の二二ないし二五、と証人P78、同P79、同P80、同P81、同
P82の各証言、を総合すれば、第三一簿冊関係の署名の募集に際しては、甲第三
一号証の七の署名用紙は解職請求の要旨、請求代表者および代表者証明書、収集委
任状などの同号証の一ないし六の関係書類用紙と一括して、一個の簿冊にされたう
え右各署名者に提示され、その署名の収集が行われた事実を認定できる。もつとも
証人P11、同B、同P83の各証言、被告代表者本人尋問の結果によれば右甲第
三一号証の一ないし七の用紙には綴じ穴が別に空いているものがあつたり、委任状
が糊で貼りつけてあつたり、また、その用紙に横に三ケ所折り目のあるものがあつ
たりなどし、同号証の二の請求書にはホツチキスでとめられているのに他の用紙は
とめられていないなどの事実が窺われるが、これらの点も原告Aの本人尋問の結果
と対照すれば前記第七簿冊の場合((7)の(イ))に述べたと同一理由で前段認
定を左右できないし、他にこれを覆えすに足る証拠がない。従つてこれらの署名は
有効と解すべきである。
(ロ)1874、1890、1892、1894、1898、1905、190
7、1909、1912、1916番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第三一号証の一ないし七、同第四二号証の五、同号証の
一一、一二、同号証の一四、同号証の一八、同号証の二〇、同号証の二二および二
四、と証人P78、同P79、同P82の各証言によれば右各署名者はその署名の
際、いずれも天城町長解職請求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定
できる。右認定に反する甲第四二号証の二一のP82本人の供述中1909番に関
する部分は右証人P79の証言と対照して措信できない。かかる場合は第一簿冊関
係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。
(23)第三二、第三三簿冊関係
(イ)1925、1961、1971、1982、1993、2026、204
3、2075、2078、2080、2095、2096番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第三二号証の一ないし七、同第三三号証の一ないし八、
同第三九号証の三四四、同号証の三四七、三四八、同号証の三五〇、同号証の三五
四、三五五、同号証の三五七ないし三六〇、同号証の三六四、三六五、証人P8
4、同P85、同P86、同P87の各証言によれば右各署名者は天城町長解職請
求の署名簿であることを認識して署名した事実を認定できる。かかる場合第一簿冊
関係で述べたと同じ理由で右各署名は有効である。
(ロ)1952、1981、1985、1986、2094番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の三四五、同号証の三四九、同号証の三五
一、三五二および三六三と証人P84、同P86の各証言によれば右各署名はいず
れも代筆された事実を認定できる。
 従つてこれらの署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効と解すべき
である。
(ハ)1987、2041番(「六」)について
 証人P84、同P88、同P85、同P89の証言によればこれらの各署名者は
その署名をいずれも自署した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の三
五三P88の供述部分は右証人P88および同P84の各証言と対照して措信でき
ない。よつて右各署名は有効と解すべきである。
(ニ)1954、1955番(「五」(2))について
 各成立につき争のない甲第三二号証の七、同第三九号証の三四六と証人P84の
証言を総合すれば右両署名者は同一家族関係にあり、それぞれ自己の署名下に、同
一ゴム印を共用して押捺した事実を推認できる。そうしてゴム印であつても自己の
印章として捺印に使用される以上、これを利用したこれらの署名は有効とみるべき
である。
(ホ)2089、2090番(「五」(3))について
 各成立につき争のない甲第三九号証の三六一および三六二、と証人P86の証言
によれば右署名者のP90、P91は夫婦で、その各署名下の印影は同人らが、た
またま印章を持合せなかつたので同姓のP86に印をかしてくれるよう依頼したの
で、同人が自己の印を右各署名者に代つて押捺した事実を認定できる。かかる捺印
も、それが本人の意思に基いて捺印された以上必ずしも違法とはいえないので、右
各署名は有効と解すべきである。
(ヘ)2002、2047番(「二」)について
 原告らは右各署名者が選挙人名簿に登録されていることについて何らの主張立証
をしないし、これを認めるべき証拠がないので、これを直ちに有効となし難い。
(24)第三四、第三五簿冊関係
(イ)2103、2114、2116、2134、2135、2136、213
7、2139、2146、2170、2171、2177、2188、2189、
2190番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第三四号証の一ないし七、同第三五号証の一ないし八、
同第三九号証の三六七、同号証の三六九ないし三七六、同号証の三七九、同号証の
三八一、同号証の三八三および三八四、と証人P92、同P93、同P94、同P
95の各証言、によれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿であるこ
とを認識して署名した事実を認定できる。右認定に反する甲第三九号証の三八五、
P96の供述部分は右証人P94の証言に照し措信できない。かかる場合は第一簿
冊関係で述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。
(ロ)2167、2186、2193、2198番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の三七七、同号証の三八二、同号証の三八六
および三八七、と証人P94、同P97の証言によれば右各署名はいずれも代筆さ
れた事実を認定できる。
 従つて右各署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効と解すべきであ
る。
(ハ)2099番(「六」)について
 成立につき争のない甲第三九号証の三六六と証人P92の証言によれば右署名は
自署によるものである事実を認定できる。従つて右署名は有効と解すべきである。
(ニ)2104番(「五」(3))について
 成立につき争のない甲第三四号証の七、と証人P92の証言によれば右署名者P
98はその前に在る2103番の署名者P99の妻でその際同一家族内の右夫の印
を共同使用した事実を認めることができる。
 従つて、このような場合の押印は何ら違法でなく右署名は有効というべきであ
る。
(ホ)2175番(「五」(3))について
 成立につき争のない甲第三九号証の三八〇と証人P94、同P97の各証言によ
れば2175番P100の署名下の印影はたまたま同人が印を持合わせなかつたの
で、同姓のP97からその印を貸してもらつて押捺した事実を認定できる。ところ
でかかる捺印も本人の意思に基いてなされている以上捺印として効力を有するもの
で、右署名は有効と解すべきである。
(25)第三六、第三七、第三八簿冊関係
(イ)2233、2234、2288、2299、2305、2312、231
4、2324、2329、2333、2337、2345、2359、2360、
2362、2365、2376、2392、2401番(「七」)について
 各成立につき争のない甲第三六号証の一ないし八、同第三七号証の一ないし六、
同第三八号証の一ないし七、同第三九号証の三八八、三八九、同号証の三九一、三
九二、同号証の三九四ないし三九六、同号証の三九八ないし四〇一、同号証の四〇
三ないし四〇七、同号証の四〇九および四一一、と証人P101、同P102、同
P103の各証言によれば右各署名者はいずれも天城町長解職請求の署名簿である
ことをその署名の際認識していた事実を認定できる。かかる場合は第一簿冊関係で
述べたと同じ理由で、右各署名は有効である。
(ロ)2253、2317、2338番(「六」)について
 各成立につき争のない甲第三九号証の三九〇、同号証の三九七、同号証の四〇
二、証人P101、同P102、同P103の各証言、によればこれらの各署名は
いずれも代筆された事実を認定できる。右認定に反する証人P102の証言中23
17番に関する部分は右甲第三九号証の三九七に照し措信できない。
 従つて右各署名は地方自治法第七四条の三第一項一号により無効である。
(ハ)2304、2395番(「六」)について
 成立につき争のない甲第三九号証の三九三、と証人P102、同P103の各証
言によればこれらの各署名はいずれも自署された事実を認定できる。よつて右各署
名は有効と解すべきである。
(26)以上のとおりであるから、結局別紙目録(一)記載の署名中別紙目録
(二)記載の番号に相当する署名は有効であるが、そのほかの署名についてはこれ
を有効とみるべき証拠がない。
 従つて、被告の前記決定中右署名を無効とした部分は失当として取消を免かれな
い。
四、よつて、原告Cの訴のうち、前記第七簿冊を除いた他の簿冊関係の署名に関す
る部分および原告Bの訴のうち前記第一八簿冊を除いた他の簿冊関係の署名に関す
る部分をいずれも却下し、同原告らのその余の本訴請求および原告Aの請求中、被
告が別紙目録(一)記載の署名のうち、有効の別紙目録(二)掲記の署名に関する
原告Aの異議を棄却した部分の取消を求める範囲は理由があるので、これを相当と
して認容し、原告らその余の請求は理由がないので、これを失当として棄却し、訴
訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条但し書を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 松本敏男 吉野衛 松尾家臣)
(別紙(一)、(二)省略)

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