弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 (申立と理由)
 抗告代理人は「原決定を取消す。本件文書提出命令の申立を却下する。」との決
定を求め、その理由は、別紙のとおりである。
 (事実関係)
 記録によれば、被抗告人は、昭和五〇年六月一六日就労中、業務災害により受傷
し、加療の結果、昭和五一年九月二一日治癒し、昭和五二年三月一八日横浜南労働
基準監督署長から障害等級第一四級相当額の障害補償給付を支給する旨の処分を受
け、右処分に対し抗告人所管の労働者災害補償保険審査官(以下審査官という。)
に審査請求に及んだこと、右審査につき、被抗告人の受診した医師の診断書その他
の意見書や診療記録が多く提出されたが、審査官はさらに、職権で労働保険審査官
及び労働保険審査会法(以下審査官法という。)一五条一項三号により医師A(以
下事件医師という。)に対し鑑定を求め、同医師が被抗告人を診断し、その結果及
び被抗告人に対する他の医師の診断意見書その他の診療記録並びに医学上の文献等
に基いて作成した回答書が本件提出命令の対象たる鑑定意見書(以下本件文書とい
う。)であること、本件文書は審査官の決定に引用され、現に抗告人がこれを所持
すること、本件文書提出命令申立事件の基礎たる訴訟は、被抗告人と医療法人博生
会との間の原裁判所昭和五四年(ワ)第四八四号損害賠償請求事件であつて、被抗
告人の主張するところは、被抗告人が前記加療のため同法人の病院に入院中に受け
た脊椎造影は、その必要性がなく、かつ、その実施上過誤があり、同法人の診療契
約の債務不履行があつたというべきところ、右造影剤の副作用により激しい頭痛等
に襲われ現に就労不能であつて種々損害を被つた、というにあることが認められ
る。
 そこで、以上の事実に基いて、抗告理由につき順次判断する。
 (抗告理由二について)
 <要旨> 本件文書は、労働者災害補償保険法(以下労災保険法という。)の障害
補償給付に関する請求の審査過程において作成されたものであるが、右給付
請求・審査において医師の診断結果が重要な意義をもつことはいうまでもないが
(労災保険法四九条及び同法施行規則一四条の二第三項参照)、法は審査官が従前
の医師の診断結果にかかわらず、さらに申立てにより又は職権で鑑定人に鑑定させ
ることを認めているのであり(審査官法一五条一項三号)、本件においても審査官
は、被抗告人の提出にかかる従前受診した医師の診断書のみに依存せず、さらに、
本件医師に受診させる必要を認めて同医師にその鑑定を命じたものであるところ、
審査官法一五条によると、障害補償給付請求着たる被抗告人は審査官の指定する医
師の診断を受けるべきことを命ぜられることがあり(同条一項五号)、これに従わ
ないときは、審査にかかる給付を拒まれる結果となる場合がある(同条五項)ので
あるから、被抗告人は審査官の命により本件医師に受診し、本件文書はその診断結
果に基くものということを妨げない。
 およそ、医師の作成する診断書その他の意見書は、特段の事由なく、あるいは、
これに牴触する他の医師の診断書その他の意見をもつてしない限り、その内容が医
師の専門的な経験能力と識見に基き、客観性を有する正当なものとして扱われるの
が通例である。また、審査官法四三条本文は、再審査請求手続は原則として公開す
べき旨を定めているから、本件文書はその限りにおいて後日の公開の予想されてい
る文書であるといいうる。
 以上の意味において、社会通念上権威をもつものとして扱われ、かつ審査官の決
定に引用された本件文書は、被抗告人と抗告人の審査官との法律関係につき作成さ
れた文書であつて、単に抗告人ないし審査官の自己使用のために作成された内部文
書に過ぎないものということはできない。
 (抗告理由三について)
 本件文書は、さきに述べたとおり医師がこれを作成したものであつて、被診者た
る被抗告人の利益を離れて作成者たる医師がこれを秘匿すべき理由は他にこれを見
出すことができない。たしかに、本件文書は審査官の求めにより作成されたもので
あるから、本件医師がその作成に際し、将来本件文書の作成ないし内容に関して被
診者と第三者との間の争いにかかわることもありうると予期したとは必ずしもいい
えないのであるが、行政庁と同様にその公正さが社会的に認められる医師について
は、審査官法一五条や労災保険法四六条以下の定めによつて、質問調査等に応じた
その他の第三者に対するとは異なり、所論の協力確保のための要請は、これを法的
に認める余地がないものといわなければならない。
 およそ医師の診療を受けた者にとつて当該医師に対し診断結果を明らかにするよ
う求めることは、他に代替する術のない重要な利益であつて、医師法一九条は、医
師の義務の一内容として反面から、受診者の診断書交付を求める権利を規定してい
る。他方、医師は、専門的職業にある者にとつての社会的責務として、受診者以外
の第三者に対して診断結果を明らかにせねばならぬ場合があり、労災保険法四九条
が診療を行なつた医師に対し、報告ないし診療録提出の義務を規定しているのはそ
の一例である。そして、本件文書は、実質上右の報告が文書の作成提出によつてな
されたものということを妨げないが、診察当時専門的知見によつて記載されたその
内容は、今日改めて診療録に基づく口頭報告を求めたとしても、容易にはこれを超
えられないであろうこと思い半ばに過ぐるところである。
 かような意味において、本件文書の提出よりも本件医師の証人尋問のほうが事実
把握の方法としてより適切であるとの抗告人の主張も、また、証人尋問という方法
がある以上、文書提出命令という形式での立証が許容されなくなるとの抗告人主張
も、採用しえない。
 また、抗告人は、文書作成者としての医師の同意をいうが、文書を提出させた行
政庁が、給付請求者すなわち受診者以外の第三者との関係でこれを使用し、ないし
右第三者に使用させる場合に、受診者や医師の同意を得る必要があることは格別、
本件では、被抗告人すなわち受診者本人がその利益のため本件文書を援用しようと
して提出命令を申し立てているのであり、さきに述べたように、同人の利益を離れ
て医師としてこれを秘匿すべき筋合はないのであるから、その同意を云々する所論
は、首肯し難い。
 以上検討して来た種々の利害を衡量した結果として、本件文書の原裁判所への提
出命令は相当というべきであり、その必要性がないとの抗告人の所論は結局採用で
きない。
 (結語)
 以上のとおり、本件文書は抗告人の所持する民事訴訟法三一二条三号後段の文書
であつて、前記訴訟事件の審理上その提出を必要とするものというべきであるか
ら、抗告人にその提出を命ずべきところ、これと同旨の原決定は相当であつて本件
抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主
文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 倉田卓次 裁判官 井田友吉 裁判官 高山晨)
(別 紙)
<記載内容は末尾1添付>

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