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平成20年5月28日判決言渡
平成19年(行ケ)第10397号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年5月21日
判決
原告東日本メディコム株式会社
訴訟代理人弁理士橋本克彦
被告特許庁長官
肥塚雅博
指定代理人川本眞裕
同阿部寛
同高木彰
同内山進
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2005−7569号事件について平成19年10月22日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,原告(旧商号埼玉メディコム株式会社)が名称を「薬袋」とする
後記発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服と
して審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その
取消しを求めた事案である。
,,(「」,2争点は本願発明が特開平9−85857発明の名称薬袋印刷装置
出願人株式会社湯山製作所,公開日平成9年3月31日。以下「引用例」と
いい,そこに記載された発明を「引用発明」という。甲3)との関係で進歩性
(特許法29条2項)を有するか,である。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年1月11日,名称を「薬袋」とする発明につき特許出
願(特願2000−2253号,以下「本願」という。公開特許公報〔特開
2001−190640号〕は甲1の1)をしたところ,平成17年3月2
2日付けで拒絶査定を受けたので,平成17年4月27日付けでこれに対す
る不服の審判請求をした。
特許庁は,同請求を不服2005−7569号事件として審理した上,平
,「,」,成19年10月22日本件審判の請求は成り立たないとの審決をし
その謄本は平成19年11月12日原告に送達された。
(2)発明の内容
本願の特許請求の範囲は,請求項1ないし3から成るが,そのうち請求項
1に記載された発明(以下「本願発明」という)は,次のとおりである。。
「請求項1】処方された薬剤を収納するとともに表面に患者名や前記【
薬剤の情報などが印刷された薬袋において,患者毎にそれぞれ異なる色の
マークが印刷されていることを特徴とする薬袋」。
(3)審決の内容
ア審決の詳細は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,本願発明は,引用発明及び周知技術に基づいて
容易に発明をすることができたから,特許法29条2項により特許を
受けることができない,というものである。
イなお審決は,引用発明の内容,本願発明と引用発明との一致点と相違点
を次のとおりとした。
〈引用発明の内容〉
「処方された薬剤を収納するとともに表面に患者名や用法等が印刷され
た薬袋において,患者名の違いに応じて印刷色を変更した薬袋」。
〈一致点〉
「処方された薬剤を収納するとともに表面に患者名や前記薬剤の情報な
どが印刷された薬袋において,患者毎にそれぞれ異なる色の識別手段が
印刷されている薬袋」である点。。
〈相違点〉
本願発明では,識別手段が「異なる色のマーク」であるのに対し,引用
発明では,識別手段が「異なる色の患者名」である点。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決は引用発明の認定を誤り,本願発明の進歩性について
の判断を誤ったから,違法として取り消されるべきである。
ア取消事由1(引用発明及び一致点の各認定の誤り)
(ア)審決は,引用例には「患者名の違いに応じて印刷色を変更する」こ,
とが記載されているとし,これが本願発明における「患者毎にそれぞれ
異なる色の識別手段が印刷されている」点で一致すると認定するが,誤
りである。以下のとおり,患者名は違いに応じて印刷色を変更する印刷
事項ではない。
すなわち,引用例(甲3)には,印刷事項の違いに応じて印刷色を変
更することが記載されているが,その例示として挙げられている印刷事
項は「外用薬と内服」という点であり,患者名は挙げられていない。通
常,外用薬か内服薬かという区別や用法(朝,昼,夜)によって印刷色
を変更することはあっても,患者名を色分けすることはないし,実際に
も,引用例を含めて患者名ごとに色彩を変えて印刷された薬袋は本件の
出願前には1つも存在しない。仮に引用発明において患者名の違いに応
じて印刷色を変更することが予定されているのであれば,その旨が第一
に例示されるべきであり,このような例示がない以上,当業者において
引用例の上記記載から患者名を色分けすると理解することはあり得な
い。なお,当業者において「患者名」について「印刷色を変更しない」
ことが本件出願時の技術常識であり,慣用技術であることは,薬袋の印
刷見本に関するカタログやインターネットのウェブサイト上の記載から
も明らかである(甲8∼18。)
また,印刷事項の違いに応じて印刷色を変更する作用・効果は,例示
された「外用薬と内服」の場合でいえば服用の間違いをなくすという点
にあることは周知であり,かつ,そのような印刷色の変更は通常行われ
ていることである。これに対し「患者名」について患者毎に色を変更,
して印刷する意義は知られておらず,色付きの患者名が記載された薬袋
の作用・効果についての記載も引用例には一切ない。
さらに,引用発明は,外用薬は赤色,内服薬は黒色等,予め印刷色を
定めておくことでこれを区別し,誤認を防ぐことを想定しているのに対
,,し患者名の場合は予めだれが何色と患者毎に定めておくものではなく
色によって区別することは考えられないし,引用例のような薬袋印刷機
を用いて薬袋を発行するような薬局において,患者の数だけそれぞれ異
,。,,なる色で印刷することは不可能であり現実的でもないしかも通常
人が視覚により認識可能な色彩の数は限られており,特に一見して区別
することができる色彩は2∼7色程度であるから,不特定数の患者毎に
異なる色で印刷するという発想自体があり得ない。
要するに,審決の上記認定は,引用例に記載されている「患者名が印
刷事項であること」と「印刷事項の違いに応じて印刷色を変更する」と
いう文言だけを根拠として,特許法29条1項3号に規定する「刊行物
に記載された発明」であるとしたものであるが,薬袋における各印刷事
項の役割など他の技術的な根拠等は一切考えておらず,同号の要件を満
たすものでないことは明らかである。
なお,引用例に記載された薬袋では印刷事項として患者名,用法,注
意事項,日付,病院名等があり,このうち患者名,日付,病院名等を印
刷事項から排除すべきであるとする記載も示唆もない。そうすると,審
決の論理に従えばこれらすべてを印刷事項の違いに応じて印刷色を変更
すべきことになるが,これが誤りであることは明らかである。また,引
用例において印刷色を変更する例として挙げられた「外用薬と内服」は
「用法」についての印刷事項の一部であって,その意味でも印刷事項の
すべてが印刷色を変更する対象となるとすることは誤りである。
(イ)審決は,プリントアウトされた薬袋が特定の患者のものであるかどう
かの確認作業は薬局側で必ず行うべきことであり引用発明における異,「
なる色の患者名」と本願発明における「異なる色のマーク」とは,どち
らも患者毎の薬袋を識別するための識別手段となり得るものであるか
ら,両者は「患者毎にそれぞれ異なる色の識別手段が印刷されている」
点で一致すると認定する。
しかし,本願発明における「異なる色のマーク」は,プリントアウト
された薬袋が特定の患者のものであるかどうかの確認のために使用する
ものではなく,一定数の印刷された薬袋において少なくとも同一患者に
ついての薬袋であるか否かを確認するためのものである。すなわち,本
願発明における「異なる色のマーク」は薬袋に記載されている患者名を
確認しなくても特定患者の薬袋のグループと他の患者の薬袋のグループ
とを薬局の流れ作業の中で瞬時に確認するために設けられるものであっ
て,逐一患者名を確認するのであれば本願発明における「異なる色のマ
ーク」は用をなさない。
したがって引用発明の異なる色の患者名と本願発明における異,「」「
なる色のマーク」とは,どちらも患者毎の薬袋を識別するための識別手
段となり得るという点で一致しているかもしれないが,その識別目的は
全く異なる。
イ取消事由2(相違点に関する判断の誤り)
(ア)審決は,本願発明と引用発明との相違点に関し,本願発明では,識別
手段が「異なる色のマーク」であるのに対し,引用発明では,識別手段
が「異なる色の患者名」である点で相違すると認定し,さらに,多数の
物品の中から特定の物品を素早く識別できるようにするために,物品毎
に色のマークを付けることは周知技術であるとする。
しかし,審決が周知技術として挙げる公報に記載された発明は,携帯
用薬ケース(特開平6−237973号公報,発明の名称「携帯用薬ケ
ース,出願人株式会社前田模範堂,公開日平成6年8月30日。以」
下「甲4公報」という,アンプル包装体(実開昭62−64540号。)
公報,考案の名称「識別可能なアンプル包装体,出願人凸版印刷株式」
会社及びメクト株式会社,公開日昭和62年4月22日。以下「甲5
公報」という,アンプル(実開昭62−64541号公報,考案の名。)
称「底部に識別部分を有するアンプル,出願人凸版印刷株式会社及び」
メクト株式会社,公開日昭和62年4月22日。以下「甲6公報」と
いう)に関するものであり,いずれも薬袋,それも印刷に関するもの。
ではない。
また,甲4∼甲6公報記載の発明は,例えば容器と蓋体との誤認を防
ぐ目的や内容物を確認する目的など,いずれも予め色彩と内容物とを関
連付けて誤認を防ぐことを目的とするものであって,多数の物品の中か
ら特定の物品を素早く識別できるようにすることを目的とするものでは
ない。
これに対し,本願発明は物品に直接印刷するものであって,印刷する
マークの色も特定の薬袋について特定の色彩が定められているわけでは
なく,上記公報に記載の発明とは全く異なる発想を持つものである。
(イ)また審決は,患者毎の薬袋を識別するための識別手段として「異な,
る色のマーク」を用いるか「異なる色の患者名」を用いるかの違いによ
り作用効果の点で格別顕著な差異がないことから引用発明において異,「
なる色の患者名」に代えて「異なる色のマーク」を採用することは当業
者の適宜なし得ることであり,設計的事項にすぎないとする。
しかし,従来,薬袋の表面において患者名が記載される位置は中央付
近であるから,引用発明における「異なる色の患者名」を用いた場合に
,,は多数枚が重ねられた状態の薬袋について患者名の部分を確認する際
重ねられている薬袋を一々めくる必要があり,確認作業がきわめて煩雑
となる。これに対し,本願発明のように「異なる色のマーク」を用いた
,,場合には薬袋の隅や端等のスペースに印刷することができることから
薬袋を重ねたままの状態で確認作業が行えるので確認作業が簡単であ
り,その後の薬剤投入作業に支障を来す心配もない。
また,本願発明のように「異なる色のマーク」を用いた場合には印刷
位置を変えて印刷することにより同じ色で印刷されても更に明確な識別
が可能であり,多量に印刷した場合や少ない色により実施する場合にも
対応できるが,引用発明のような「異なる色の患者名」を用いた場合に
は印刷位置で識別することはできない。
さらに,引用発明のような「異なる色の患者名」を用いた場合には異
なる患者の分だけの色を割り振る必要があり,また,印刷する各患者毎
に印刷する色の情報を患者情報や他の薬剤情報とともに印刷機に送信す
る必要があり,きわめて複雑なプログラムと操作が要求される。これに
対して,本願発明のように「異なる色のマーク」を用いた場合にはその
ような必要はなく,患者毎に少なくとも2色のマークを順次,機械的に
繰り返して印刷すればよく,きわめて簡単であり,少なくとも2色プリ
ンタがあれば実施することができる。
しかも,引用発明における「異なる色の患者名」を用いた場合には特
定の患者の薬袋であることを確認するだけであるが「異なる色のマー,
ク」を用いた本願発明では,引用発明において外用と内服のように予め
色を定めたように,特定事項を表示するためのマークの形状を予め定め
ておくことによりマークを印刷するだけで薬剤の用法や種類,発行時期
等の識別表示を同時に表示することができるので,薬剤師や患者はマー
クの形状により収容される薬剤についての情報も簡単に識別することが
できる。
このように,患者毎の薬袋を識別するための識別手段として「異な,
る色のマーク」を用いる場合と「異なる色の患者名」を用いる場合とで
は,作用効果の点で著しい差異があり,引用発明において識別手段とし
て「異なる色の患者名」に代えて「異なる色のマーク」を採用すること
は,当業者において必要に応じて適宜なし得ることではない。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由1に対し
ア原告は,引用例には患者名の違いに応じて印刷色を変更することは記載
されていないと主張するが,引用例(甲3)には「患者名,用法等の所,
定事項を印刷する(段落【0024)との記載があり,印刷事項の代表」】
例として「患者名」が挙げられている。そして,引用例には「印刷事項,
の違いに応じて印刷色を変更する」との記載があることから,結局,引用
例には「患者名の違いに応じて印刷色を変更する」ことが記載されてい,
る。また,引用例では,印刷事項として患者名と用法等とを区別しておら
ず患者名だけを排除すべきであるとする記載も示唆もないことから患,,「
者名」が,印刷色を変更する印刷事項の一つに含まれないとする理由はな
い。
イこれに対し原告は,引用例における「印刷事項の違い」とは,誤認を防
ぐことができるような印刷事項を想定しているものであるのに対し,患者
名は予め誰々が何色と患者毎に定めておくものでなく,また,色によって
区別することは考えられないと主張する。
しかし,薬袋は,薬局においてプリンタで印刷され,その後にその薬袋
に薬剤が入れられることは明らかであるから,薬袋に印刷された印刷事項
は,当然,薬局内での作業効率の向上や誤認を防ぐ等の目的のためのもの
である引用例に印刷色を変更する対象となる印刷事項として外。「」「」「
用薬と内服」が例示されているのも,薬袋が外用薬の薬袋か内服の薬袋か
を,色の違いによって識別しやすくすることにより,薬局内で薬袋に薬剤
を入れ間違えないようにし,もって効率よく作業を進めるためである。
そうすると,引用例に接した当業者であれば「印刷色を変更する」対,
象となる「印刷事項」とは,薬局内での作業効率の向上や誤認を防ぐ等の
ために識別しやすくする必要がある事項である,と当然に理解するはずで
ある。
しかも,薬局において,プリンタで複数の薬袋を印刷する場合,ある患
者の薬袋を他の患者の薬袋と間違わないようにするために複数の薬袋を患
者毎に一つにまとめることは周知であるから(特公平7−10603号公
報〔発明の名称「薬袋印字装置の制御方法,出願人株式会社東京商会,」
公告日平成7年2月8日。以下「乙1公報」という,特開平3−22。〕
1482公報〔発明の名称「薬袋印字装置,出願人株式会社ユニフア,」
公開日平成3年9月30日。以下「乙2公報」という,特開平6−3。〕
〔「」,,15515公報発明の名称薬袋印字装置出願人株式会社東京商会
公開日平成6年11月15日。以下「乙3公報」という,当業者であ。〕)
れば,引用例の「印刷事項の違いに応じて印刷色を変更する」との記載に
基づき「違いに応じて印刷色を変更する印刷事項」として「患者名」を,
選ぶことにより,ある患者の薬袋を他の患者の薬袋と間違わないようにし
ようとすることは,当然考えられるものである。
ウまた原告は,人が視覚により認識可能な色彩の数は限られているから,
不特定数の患者毎に異なる色で印刷するという発想自体があり得ないと主
張するが,必要とされる色の数は作業に必要な数だけ用意すれば十分であ
るから,識別の手段として色を利用する場合,限られた色を選択すること
は当然である。引用例(甲3)における「印刷データとしては,処方箋デ
ータ,患者名,用法は勿論のこと,選択する薬袋データも含まれ,印刷事
項の違い(例えば,外用薬と内服)に応じて印刷色を変更するようにして
もよい(段落【0024)との記載における印刷色も識別のための手。」】
段として記載されているのであるから,当該印刷色も当然限られた色を選
択するものである。審決の「結局,引用例には『患者名の違いに応じて,,
印刷色を変更する』ことが記載されているといえる(2頁23行∼24。」
行)との記載もこれを前提とするものであって,患者名の数だけの色を用
意してそれぞれの患者に特有の色を割り当てることを意図するものでない
ことは明らかである。
エさらに原告は,引用発明における「異なる色の患者名」と本願発明にお
ける「異なる色のマーク」とは,どちらも患者毎の薬袋を識別するための
識別手段となり得るという点において一致しているとしても,その目的は
全く異なると主張する。
しかし,引用発明は「患者名の違いに応じて印刷色を変更した薬袋」,
であり「異なる色の患者名」が患者毎の薬袋を識別するための識別手段,
となり得ることは明らかであり,そのことは原告も認めているところであ
る。そして「異なる色の患者名」は,薬袋に記載されている患者名を逐,
一読んで確認しなくても,患者名の色を見ただけで特定患者の薬袋のグル
ープと他の患者の薬袋のグループとを薬局の流れ作業の中で瞬時に確認す
ることができることも明らかである。
そうすると「異なる色のマーク」と「異なる色の患者名」とはどちら,
も「異なる色の識別手段」であり,識別目的についても格別な差異はない
ということができるから,原告の主張は理由がない。
(2)取消事由2に対し
ア原告は,審決が周知技術として挙げる公報に記載された発明は,いずれ
も薬袋,それも印刷に関するものではなく,また,同公報記載の発明は,
いずれも多数の物品の中から特定の物品を素早く識別できるようにするこ
とを目的とするものではないと主張する。
しかし,審決は,本願発明の「異なる色のマーク」と引用発明の「異な
る色の患者名」とは「異なる色の識別手段」という概念において共通する
とし「多数の物品の中から特定の物品を素早く識別できるようにするた,
めに,物品毎に色のマークを付けること」が周知技術であるとした上で,
識別手段として「異なる色の患者名」に代えて「異なる色のマーク」を採
用することは,当業者であれば必要に応じて適宜なし得ることである,と
したものである。そして,審決は「異なる色の識別手段」としての「異,
なる色のマーク」が周知技術であるとし,当該技術が記載されている公報
を例示したにすぎない。
すなわち,引用発明における「異なる色の患者名」は,薬局において,
ある患者の薬袋を他の患者の薬袋と間違えないようにするためのものであ
るから,多数の薬袋の中から特定の患者の薬袋を素早く識別できるように
するという機能を有しているということができる。そうすると,引用発明
における「異なる色の患者名」は,多数の物品の中から特定の物品を素早
く識別できるようにするという,上記周知の「異なる色のマーク」と同様
の機能を有するものであり,これらは「異なる色の識別手段」という概念
,,,「」において共通するから審決は引用発明において異なる色の患者名
に代えて「異なる色のマーク」を採用することは,当業者が必要に応じて
適宜なし得ることである,としたのである。
そして,審決が挙げた周知例のうち甲5公報には「…病院等で実際に,
アンプルを使用する場合には種々のアンプルを一纏めにして直立させて作
業しているので,胴の部分に表示された内容を確認するにはアンプルをひ
とつひとつ取りあげる必要があり,誤使用を防ぐためにアンプルの頭部に
。」(),色別の印を付ける等の処置をとっている2頁2行∼8行と記載され
甲6公報にも同様の事項が記載されている。これらの記載からも明らかな
ように,多数の物品の中から特定の物品を素早く識別できるようにするた
めに,物品毎に色のマークを付けることは従来周知の技術であったという
ことができるから,原告の上記主張は理由がない。
また,審決が周知技術として挙げた公報に記載された技術が薬袋に関す
るものではないとの原告の主張は,周知技術と直接関係せず,審決の判断
に何ら関係しない事項であるから,理由がない。
イ原告は,患者毎の薬袋を識別するための識別手段として「異なる色のマ
ーク」を用いる場合と「異なる色の患者名」を用いる場合とでは作用効果
に著しい差異があると主張する。
しかし,原告主張のうち薬袋の表面に印刷される患者名は中央に限られ
るとする点は,その根拠が不明である。
また,本願発明について「異なる色のマーク」を用いた場合には薬袋,
の隅や端等のスペースに印刷することができるとする点は「異なる色の,
マーク」の印刷位置について請求項1には何ら特定されていないから,請
求項1の記載に基づくものではない。
,,,仮に原告主張のとおり薬袋に印刷するに当たり患者名は中央位置に
マークは隅や端等のスペースに印刷するものであるとしても,薬袋の隅や
端等のスペースにマークを設けることは従来周知である(例えば実開昭6
0−45034公報〔考案の名称「薬袋,出願人株式会社東京商会,公」
開日昭和60年3月29日,乙4〕の第1図を参照)から,その点は,
引用発明に該周知技術を適用することにより当業者が容易になし得ること
であり,その効果も,引用発明及び該周知技術から当業者が予測し得る程
度のものであって格別顕著なものではない。
さらに,原告の主張のうち「異なる色の患者名」を用いた場合には異,
なる患者の分だけの色を割り振る必要があることを前提とするものについ
ては,上記(1)ウのとおり,審決の判断は,患者名の数だけの色を用意し
て,それぞれの患者に特有の色を割り当てることを意図しているものでは
ないから,前提において理由がない。
同様に,原告の主張のうち,本願発明のマークの形状を予め定めておく
ことを前提とするものについては,請求項1には当該事項について何ら特
定されていないから,前提において理由がない。なお,仮に本願発明がマ
ークの形状により原告主張のとおりの効果を奏するものであるとしても,
薬剤の用法や種類を表示するために薬袋にマークを設けることは従来周知
であること(例えば前記乙4の8頁16行∼9頁4行,9頁7∼16行の
記載を参照)を考慮すると,その効果は,引用発明及び該周知技術から当
業者が予測し得る程度のものにすぎず,格別顕著なものではない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審決))
の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2本願発明の意義
(1)本願発明は,前記1(2)によれば,次のとおりである。
「処方された薬剤を収納するとともに表面に患者名や前記薬剤の情報など
が印刷された薬袋において,患者毎にそれぞれ異なる色のマークが印刷され
ていることを特徴とする薬袋」。
(2)一方,本願明細書(甲1の1)には次の記載がある。
ア発明の属する技術分野
「0001】本発明は,病院等で作成された処方箋に基づいて患者に与えられる【
薬剤を収納する薬袋に関するものである」。
イ従来の技術
「0002】【
【従来の技術】従来より,患者は,病院や診療所で医師によって薬剤を処方され,そ
の処方箋に基づいて,院内または院外の薬局で薬剤が与えられる。
【0003】そして,薬剤は,通常,薬袋に収納され,近年,その薬袋には,患者の
氏名や用法,用量等使用方法の指示に加えて,処方される薬剤の情報等を表示するた
めに,それらをプリンタによって印刷することが多くなっている。
【0004】また,通常,患者は複数の薬剤を処方されることが多く,それらの薬剤
の効能や用法が各々異なる場合には,混同しないために,薬剤毎に異なる薬袋に収納
することが行われる。更に,この場合,薬剤の種類や服用日数等によって薬袋の大き
さや種類を変えて,薬剤師が薬袋を収納する際や患者へ服薬を指導する際に確認しや
すいようにされることが多い」。
ウ発明が解決しようとする課題
「0005】【
【発明が解決しようとする課題】ところが,一人の患者について複数の薬が処方され
た場合に,プリンタの排出口にたまった薬袋の中から,ひとつひとつ患者名を確認し
ながら特定の患者の薬袋を探し出して各患者毎に薬袋をまとめるという作業は,極め
て面倒で時間のかかるものであった。殊に,異なる種類の薬袋を異なる複数のプリン
,,,,タで印刷する場合更に大規模な薬局においては混雑時には大勢の患者が集中し
薬局業務の効率向上を図らなければ,更なる混雑を招くこととなっていた」。
エ課題を解決するための手段
「0006】【
【課題を解決するための手段】そこで,本発明は,処方された薬剤を収納するととも
に表面に患者名や薬剤情報が印刷される薬袋に,患者毎にそれぞれ異なる色のマーク
を印刷することとした。
【0007】例えば薬袋の上端部等に,患者毎に異なる色のマークが印刷されること
によって,多数の薬袋の中から特定の患者のものを素早く見つけ出すことができるの
で,薬局内の業務が効率化される」。
オ発明の実施の形態
「0010】【
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。

【0017】以下,患者が処方箋を提出してから薬剤が薬袋に収納されて患者に渡さ
れるまでの手順の一例を説明する。
【0018】患者が処方箋を薬局の受付に提出すると,先ず,処方箋に,薬袋に印刷
されるのと同じ色および位置にマークが印刷される。必要によっては,受付番号も印
刷され,患者に番号札が渡される。
【0019】薬局の入力担当者は,処方箋に基づいて,患者名や薬剤の用法,用量な
どの指示を入力するとともに,薬剤情報等の必要な薬剤名を選択して,これらの情報
をカラープリンタで薬袋に印刷する。一方,薬剤師は,処方箋通りの薬剤を調剤した
り選び出したりする。
【0020】処方箋通りの薬剤が揃ったら,プリンタの排出口から,処方箋に印刷さ
れたマークと同じマークが印刷された薬袋を探し出して患者毎にまとめて取り出し,
その薬袋に薬剤を収納し,まとめておく。プリンタの排出口に多くの薬袋がたまって
いても,患者毎にマークの色や位置等が異なるので,一見して見つけやすく,患者の
氏名等をひとつずつ確かめる作業に比べて,著しく効率がよい。
【0021】そして,待機している患者の名前または番号札の番号が呼び出され,患
者は薬剤を渡されるとともに,薬剤師から薬剤についての説明をされる。このとき,
患者毎にマークの色が決められているので患者は自分の薬を確認でき,また,誤って
他人の薬を持ち帰る心配がない」。
カ発明の効果
「0023】【
【発明の効果】本発明によると,薬袋に各患者毎に異なる色のマークを印刷しておく
ことによって,患者名や薬剤情報等が印刷された多くの薬袋のうち,特定の患者の薬
袋を素早く見つけだすことができるので,薬局業務の効率が向上し,薬局の混雑緩和
にも役立つ」。
(3)以上によれば,本願発明は,病院等で作成された処方箋に基づいて患者に
与えられる薬剤を収納する薬袋に関するものである。そして,本願発明は,
一人の患者について複数の薬が処方された場合に,プリンタの排出口に蓄積
された薬袋から特定の患者の薬袋を抽出して各患者毎に薬袋をまとめる作業
を行う際,患者名の記載を逐一確認しながら行うことは効率的でないため,
薬袋の印刷段階で患者毎にそれぞれ異なる色のマークを印刷すること,例え
ば薬袋の上端部等に患者毎に異なる色のマークを印刷することによって,プ
リンタの排出口に蓄積された多数の薬袋の中から特定の患者のものを素早く
見つけ出すことを可能にし,もって薬局内の業務を効率化しようとするとい
う意義を有するものであると認められる。
3取消事由1(引用発明及び一致点の各認定の誤り)について
(1)原告は,審決が引用例(甲3)に「患者名の違いに応じて印刷色を変更す
る」ことが記載されているとし,これが本願発明における「患者毎にそれぞ
れ異なる色の識別手段が印刷されている」点で一致すると認定したことが誤
りであると主張する。
そこで,引用例(甲3)をみると,引用例には次の記載がある。
・「請求項1】異なる種類毎に薬袋が収容される複数の薬袋収容手段と,前記【
薬袋の所定箇所に印刷する薬袋印刷手段と,前記薬袋収容手段から薬袋を前記薬袋
印刷手段に導く薬袋搬送手段と,入力された印刷データに基づいて前記薬袋収容手
段のいずれかを選択し,前記薬袋搬送手段によって薬袋を前記薬袋印刷手段に搬送
し,該薬袋印刷手段で所定事項の印刷を行わせる制御手段とを備えたことを特徴と
する薬袋印刷装置」。
・「発明の属する技術分野】本発明は,病院の薬局で受け取る薬袋に,患者名,【
用法,注意事項,日付,病院名等を印刷するために使用する薬袋印刷装置に関する
ものである(段落【0001)。」】
・「前記プリンタ4は…搬送されてきた薬袋1に予め入力された印刷データに基づ
いて患者名,用法等の所定事項を印刷する。印刷データとしては,処方箋データ,
患者名,用法は勿論のこと,選択する薬袋データも含まれ,印刷事項の違い(例え
ば,外用薬と内服)に応じて印刷色を変更するようにしてもよい。…(段落【0」
024)】
以上によれば,引用例には,病院の薬局で印刷し,患者に交付する薬袋に
関し,印刷事項として患者名,用法,注意事項,日付,病院名等を列挙した
上で,これら印刷事項の違いに応じて印刷色を変更することが記載されてい
る。そして,患者名も印刷事項の一つとされているから,患者名の違いに応
じて印刷色を変更することもまた引用例の上記記載に含まれると認められ
る。
(2)アこれに対し原告は,患者名は通常,印刷色を変更する印刷事項ではない
旨主張する。もとより,引用例における記載の文理上から上記(1)のよう
にいえるとしても,薬袋において患者名の違いに応じて印刷色を変更する
ことに格別の意義が見出せないというのであれば,当該事項は実質的に引
用例に開示されていないとみる余地もあるが,以下のとおり採用すること
ができない。
イすなわち,薬袋において印刷事項に応じて印刷色を変更することの意義
,。,は当該印刷事項の識別性を高める点にあることは明らかであるそして
,。乙1∼乙3公報には薬袋における患者名の識別性に関し次の記載がある
(ア)乙1公報
「発明が解決しようとする課題][
しかしながら,1台のプリンタで単位時間あたり処理できる薬袋の枚数にはおの
ずから限度があり,一方,1人の患者に対して薬袋が複数枚必要な場合もかなりあ
るため,患者数の多い病院では,薬袋直接印字方式を採用する場合,使用するプリ
ンタの台数が1台だけでは,処理速度が遅過ぎるうえ,種々の種類や大きさの薬袋
への対応が困難である等の問題点があった。
この発明は上記従来のもののもつ問題点を解決して,複数台のプリンタを使用し
て,各患者に対する必要な薬袋に所要の明示事項を短時間で効率よく印字し,しか
も,それらの薬袋を患者ごとに明確に区別して処理することのできる薬袋印字装置
の制御方法を提供することを目的とするものである。
[課題を解決するための手段]
この発明は上記目的を達成するため,プリンタを複数台具えた薬袋印字装置にお
いて,任意の患者に対する所要の薬袋を印字する際,併せて当該患者の処方箋を印
字し,この処方箋を利用して,当該患者に対する薬袋を他と区別するものである。
[作用]
この発明は上記手段を採用したことにより,複数台のプリンタによって,各患者
に対する必要な薬袋に所要の明示事項が短時間で効率よく印字され,しかも,併せ
て印字される処方箋によって,それらの薬袋が患者ごとに明確に区別して処理され
ることとなる(2頁左欄17行∼42行)。」
(イ)乙2公報
「ロ)従来の技術(
従来,病院の薬局においては,各医師が処方した処方箋に従って調剤し,これを
患者に投薬するのであるが,上記薬剤を収納する薬袋に患者名,用法等のデータは
手書きによって行われていた。
(ハ)発明が解決しようとする課題
ところが,大病院では人手不足のために,患者が診察室での診療を終えてから投
薬を受るまでの待ち時間が非常に長いという問題がある。
特に,最近では投薬の種類が増え,その為に薬袋のサイズも多くなり,薬袋に患
者名,用法等を記入するのに手間がかかるため,待ち時間が更に延びている。
また,薬袋書き作業のために,薬剤士の負担が大きくなり,薬剤士本来の業務で
ある調剤業務の支障になるという問題がある。
(ニ)課題を解決するための手段
本発明では,複数の診療科に配設されたターミナルコンピュータに入力側で接続
したホストコンピュータの出力側と,各給紙部にそれぞれ異なるサイズの薬袋を供
給した複数個のプリンタとを,ホストコンピュータから入力した処方箋のデータに
基づき,一患者ごとに適切な薬袋のサイズ及び必要枚数を判断する機能と,複数個
のプリンタの内から,上記サイズの薬袋を給紙部に供給されたプリンタを選んでそ
のプリンタに患者名,用法等のプリントデータを出力する機能とを有するコントロ
ーラを介して接続したことを特徴とする薬袋印字装置と,上記各プリンタの排紙部
に搬送装置を連結して,プリント済薬袋を一箇所の薬袋取出し部に集積する薬袋用
,,,プリンタと上記プリンタの制御に関し各プリンタと搬送装置の作動を制御して
一患者に支給するプリント済薬袋を処方箋に記載された順序で集積させることと,
ホストコンピュータに入力された処方箋の順序でプリント済薬袋を集積させること
と,一処方箋中に同一用法の薬袋を使用する二種類以上の薬剤が記載されている場
合は,患者名及びこれらの薬剤の用法等を集約して一枚の薬袋にプリントすること
を特徴とする薬袋印字装置制御方法とを提供せんとするものである(2左上欄7。」
行∼左下欄11行)
「更に,各プリンタと搬送装置の作動を制御して,一患者に支給する薬袋を略同
時にプリントさせ,各プリンタからのプリント済薬袋の繰出しタイミングを制御す
ることによって,その患者に要するプリント済の薬袋が処方箋記載の順序で取出し
部に集積されるので,患者ごとの薬袋の取纏め作業を要せず,一患者分の調剤を一
括して行うことができ,しかも,プリント済薬袋が処方箋記載の順序で集積されて
いるので,処方箋と薬袋とのチェックが容易であり,調剤を迅速化すると共に,間
違いを防止することができる(2頁右下欄9行∼下2行)。」
(ウ)乙3公報
「0002】【
【従来の技術】従来,病院の薬局においては,各医師が処方した処方箋にしたがっ
て調剤した薬剤を,薬袋に収納したうえ,これを患者に投薬することが行われてい
る。そして薬袋には,患者名,用法等の必要な事項が,薬剤師による手書き作業に
よって記入されていた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところで,大病院をはじめ多くの病院では,人手
不足その他種々の原因のために,患者が診察室での診療を終えてから投薬を受ける
。,,までの待時間が非常に長いという問題があるとくに最近では投薬の種類が増え
そのために薬袋のサイズも多くなり,薬袋に患者名,用法等を記入するのに手間が
かかるため,待時間がさらに延びている。
【0004】また,薬袋手書き作業のために,薬剤師の負担が大きくなり,薬剤師
本来の業務である調剤業務の支障になる等の問題点があった。
【0005】この発明は上記従来のもののもつ問題点を解決して,薬袋書記作業を
省力化して,薬剤師を薬袋の手書き作業から開放することのできる薬袋印字装置を
提供することを目的とするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】この発明は上記目的を達成するため,複数台のプリ
ンタと,各プリンタで処理された薬袋を薬袋取出位置へ搬送する手段とを具え,前
記薬袋取出位置において各薬袋を患者ごとにまとめるようにしたものである。

【0032】上記の作用によって,薬袋取り出し部4には,患者名,用法等のデー
タがプリントされたプリント済薬袋y1∼ynが,1患者ごとに一括して集積され
るので,それらの薬袋に薬剤を収納する作業や,患者への支給作業を,1患者ごと
に一括して行うことができ,そのため,上記作業を能率化するとともに,誤謬を防
止することができる。

【0036】上記のように,薬袋の手書き作業,プリンタからの取り出し作業,薬
袋取りまとめ作業が省力化され,1患者分の調剤を一括して能率的に行えることか
ら,それらに要する時間を大幅に短縮して,患者の投薬待時間を大幅に短縮するこ
とができるとともに,薬剤師の負担が軽くなるので,薬剤師は本来の調剤業務に専
念することができることとなる」。
ウ以上によれば,乙1∼乙3公報には,1人の患者に対して薬袋が複数枚
必要なことがあるため,患者数の多い病院では調剤を迅速化するとともに
間違いを防止するため,プリンタによって所定事項を印刷した薬袋に薬を
入れて患者に渡す作業において,患者毎に薬袋を揃える作業を効率的に行
うことが周知の課題であったことが認められ,これを識別性の観点から換
言すれば,複数の薬袋につき患者毎に識別することが周知の課題であった
ということができる。
そうすると,このような周知例を前提にすれば,引用例(甲3)に接し
た当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)
は,その記載から印刷事項である患者名の色を変えることにより薬袋を患
者毎に識別することが容易になり薬袋を揃える作業が効率化できることを
把握することができるというべきであって,実際の薬袋として採用される
か否かはともかく,薬袋において患者名の違いに応じて印刷色を変更する
ことに格別の意義が見出せないということはできない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
エまた原告は,甲8∼18(薬袋の印刷見本に関するカタログやウェブサ
イト上の表示)に見られるように,患者名を色分けしないことが薬袋の通
常の態様であると主張する。
この点,甲8は原告が,甲9は株式会社アイシーエムが,甲10はノア
メディカルシステム株式会社がそれぞれ発行する薬袋作成システムに係る
カタログであり,甲11は株式会社トヨシコー,甲12は日立メディカル
コンピュータ株式会社,甲13はあさひ調剤薬局,甲14は株式会社ナチ
ュール,甲15は四国メディコム株式会社,甲16は株式会社EMシステ
ムズ,甲17は小林クリエイト株式会社,甲18は有限会社システムプレ
インの各ウェブサイトであるところ,これらのカタログないしウェブサイ
ト上の表示によれば,薬袋の記載事項のうち「内服薬「外用薬「頓服」,」,
薬」といった用法に係るものについては印刷色を異にするものがあるのに
対し,患者名についてはいずれも黒一色であることが認められる。
しかし,上記カタログないしウェブサイト上の表示において患者名を色
別することが行われていないとしても,これは単にそのような例が見られ
ないというだけであって,患者名を色分けすることが積極的に忌避される
ことを裏付けるものではない。前記ウのとおり,引用例(甲3)に接した
当業者は,印刷事項である患者名の色を変えることによりその識別が容易
になり,薬袋を揃える作業が効率化できることを把握することができるの
であるから,上記カタログないしウェブサイトの存在が前記認定を左右す
るものではない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
オなお原告は,異なる患者のすべてについて色別することは現実的でない
などとも主張するが,薬袋を揃える作業の効率化のためであれば,作業に
必要な範囲,識別が可能な範囲で色彩を用意すれば足りることは明らかで
ある。
また原告は,本願発明における「異なる色のマーク」は,薬袋に記載さ
れている患者名を確認しなくても特定患者の薬袋のグループと他の患者の
薬袋のグループとを薬局の流れ作業の中で瞬時に確認するために設けられ
るものであって,特定の患者の薬袋であることを確認するためのものでは
,。ないから患者名を色別に印刷することとは識別目的が異なる旨主張する
しかし,上記のとおり乙1∼乙3公報は患者毎に薬袋を揃える作業を効率
,,的に行うことを周知の課題としているのであってこのような観点からは
すべての患者名を逐一類別可能とすべき必然性は見当たらず,識別が必要
かつ可能な範囲で色別すれば足りるというべきであるから,原告の上記主
張は採用することができない。
4取消事由2(相違点に関する判断の誤り)について
(1)ア審決は,患者毎の薬袋の識別手段として「異なる色の患者名」に代え,
て「異なる色のマーク」を採用することは,当業者であれば必要に応じて
適宜なし得る設計的事項にすぎないとしたのに対し,原告は審決の上記判
断に誤りがある旨主張するので,この点について検討する。
イ審決が周知技術として挙げた甲4∼甲6公報には,次の記載がある。
(ア)甲4公報
a特許請求の範囲
「請求項1】コンパクトサイズのケース体(1)内に,薬効の異なる種類ご【
とに薬を収容してある同一形状のコンパクト容器(5a,5b…)を複数個並
べて出し入れ自在に収納してあり,前記各コンパクト容器に他のコンパクト容
器の中身の薬と区別するための識別表示(8)をしてあることを特徴とする携帯用
薬ケース」。
b発明の詳細な説明
「0001】【
【産業上の利用分野】本発明は,旅行など外出する際に所持できる携帯用薬ケ
ースに関する。

【0003】ところで,薬の入っているパッケージは,中身の薬に比べて大き
く,数種類の薬を揃えるとかなり嵩高となるが,これを旅行用カバンの中にし
まい込んだ状態で旅先へ持って行くしかなかった。従って,旅行用カバンの中
での薬の占めるスペースも大きくなって不都合であり,また,薬の必要な場合
にカバンの中から症状に合う薬をいちいち探し出さなければならない取扱上の
不便もあった。更に,薬の入っているカバンが手元にない場合には,薬を緊急
に必要とする事態が生じた際に,せっかく用意しておいた薬を利用できないと
いう残念なことになる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は,前記事情に基づいてなされ
たものであり,薬の種類ごとに整然とコンパクトにまとめた複数種類の薬を身
に付けて持つことができ,取扱上も便利であり,緊急の際にも速やかに必要な
薬の使用ができる携帯用薬ケースを提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明の携帯用薬ケースは,コンパクトサイズ
のケース体内に,薬効の異なる種類ごとに薬を収容してある同一形状のコンパ
クト容器を複数個並べて出し入れ自在に収納してあり,前記各コンパクト容器
に他のコンパクト容器の中身の薬と区別するための識別表示をしてあることを
特徴とする。
【0006】
【実施例】以下,本発明の実施例を図面を参照しながら説明する。
【0007】符号1は身につけて持つことが可能なコンパクトサイズに形成し
たケース体であって,ケース体1は本体2と蓋体3とから成り,両体2,3を
連結するヒンジ4によって蓋体3を開閉可能に構成してある。本体2と蓋体3
との双方の各内面側には,後述する円柱形のコンパクト容器の横半分が嵌まり
込む半円柱状の凹嵌部6a,6b…を横列に定間隔を保って並設してある。…
【0008】各凹嵌部6a,6b…に収まるそれぞれのコンパクト容器5a,
,,5b…はいずれも有底円筒形の胴部にキャップを備えた同一形状をしており
容器内に各種の薬を中身として入れるものである。そして本体2側における凹
嵌部6aに嵌まるコンパクト容器5aには,中身にかぜ薬を入れたもので,キ
ャップが黄になっていると共に容器の胴部に『かぜ薬』と記した識別表示8が
してあり,また,凹嵌部6bに嵌まるコンパクト容器5bには,中身に頭痛薬
を入れたもので,キャップが緑になっていると共に容器の胴部に『頭痛薬』と
記した識別表示8がしてあり,…

【0011】本発明においては,ケース体1内に収まる各コンパクト容器5a
…5fには中身の薬を区別するための識別表示として,キャップの色の相違と
薬の種類名を施してあるため,キャップの色と薬名から必要とする薬の入って
いるコンパクト容器を間違わずに確実に取り出して使用することができる」。
(イ)甲5公報
a実用新案登録請求の範囲
「星形,省略文字,水玉模様,直線等の,変形を受けても識別可能な表示部
分を形成した熱収縮性を有するプラスチックフィルムで,枝部を収縮包装して
成る識別可能なアンプル包装体」。
b考案の詳細な説明
「産業上の利用分野)(
本考案は,外部から見ただけで内容物の識別可能なアンプル包装体に関する
ものであり,詳しくは,内容物を表示した収縮性フィルムで枝部を収縮包装し
たアンプル包装体の構成に関するものである。
(従来の技術)
医薬品用のアンプルを熱収縮性フィルムで被覆した包装体としては,実公昭
40−16459号公報に記載されているように容器の形状に合わせて成形し
た熱収縮性遮光フィルムを用いる方法が提案されているが,枝部分はフィルム
の収縮が大きいため,アンプルの中身を表示する部分は胴の部分に限られてい
た。ところが,病院等で実際にアンプルを使用する場合には種々のアンプルを
一纏めにして直立させて作業しているので,胴の部分に表示された内容を確認
するにはアンプルをひとつひとつ取り上げる必要があり,誤使用を防ぐために
アンプルの頭部に色別の印を付ける等の処置をとっている。
(考案が解決しようとする問題点)
本考案は以上のような従来技術の欠点を解消しようとするものであって,ア
ンプルの枝部に使用する収縮フィルムの表面に,変形を受けても識別が可能な
表示部を形成したことを特徴とするものである。
(問題点を解決するための手段)
本考案は,第1図に示すようにアンプル(1)とその枝部を包装している熱収縮
性を有するプラスチックフィルム(2)とから構成されており,該フィルムの表面
に表示部(3)が形成されて成るものである。…表示部は該熱収縮性を有するフィ
ルムの表面の内,先端の潰し部分と下端のアンプルの首部分に相当する部分以
外に形成し,かつ,フィルムが収縮しても表示内容が識別できるようなものを
選択する。
具体的には,星形,省略文字,水玉模様,直線等を使用し,星形や水玉模様
や直線の場合には,色を変えたり数を変えたりしてその識別を容易にする。…
(作用)
フィルムの表面に形成する表示部は,フィルムの収縮によって変形を受けて
も識別が可能なような大きな記号や色で構成されており,従って,病院等で使
用する際にも一々取り上げる必要がなく,横方向からアンプルの枝部を見るだ
けで識別が可能である。
(考案の効果)
①多数のアンプルを一纏めにして直立させて作業しても,容易にアンプルの種
類の識別ができる。…」
(ウ)甲6公報
a実用新案登録請求の範囲
「医薬品を収納するアンプルであって,該アンプルの底部に,着色,模様形
成,又はその両方の併用によって識別部分を設けたラベルが施されていること
を特徴とする,底部に識別部分を有するアンプル」。
b考案の詳細な説明
「産業上の利用分野)(
本考案は,外部から見ただけで内容物の識別可能なアンプルに関するもので
あり,詳くは,識別部分を設けたラベルをその底部に施したアンプルの構成に
関するものである。
(従来の技術)
医薬品用のアンプルには,その内容物を表示するためにアンプルの胴部に種
々の項目が記載されている。ところが,病院等で実際にアンプルを使用する場
合には種々のアンプルを一纏めにして直立させて作業しているので,胴の部分
に表示された内容を確認するにはアンプルをひとつひとつ取り上げる必要があ
り,誤使用を防ぐためにアンプルの頭部に色別の印を付ける等の処置をとって
いる。
(考案が解決しようとする問題点)
本考案は以上のような従来技術の欠点を解消しようとするものであって,ア
ンプルの底部に識別部分を設けたラベルを貼着し,該識別部分の色や模様をア
ンプルの頂部から透視することによって内容物の識別を可能とするものであ
る。
(問題点を解決するための手段)
本考案は,第1図に示すようにアンプル(1)とその底部に貼着されている識
別部分を有するラベル(2)とから構成されており,該ラベルの表面に形成され
ている識別部分は,着色又は模様あるいはその両者を併用して設けるものであ
る。
(考案の効果)
①多数のアンプルを一纏めにして直立させて作業しても,容易にアンプルの種
類の識別ができる」。
ウ以上によれば,甲4公報には,各種の薬を収容して携帯するための容器
において,中身の薬を区別するための識別表示としてキャップの色に相違
を施すこと,甲5公報には,医薬品用のアンプルにおいて,アンプルの中
身を識別するためにアンプルを包装するプラスチックフィルムの表面に大
きな記号や色で構成された表示部を形成すること,甲6公報には,医薬用
のアンプルにおいて,アンプルの中身を識別するためにアンプルの底部に
着色ないし模様形成を施すことなどが記載されており,これらによれば,
医薬品の取扱い技術の分野において,複数の対象物から一つの物を識別す
るために色の異なるマークを用いることは,本願の出願当時(平成12年
1月11日)周知であったと認められる。
そして,上記3のとおり,引用例(甲3)に接した当業者は,印刷事項
である患者名の色を変えることによりその識別が容易になり,薬袋を揃え
る作業が効率化することを把握できるところ,このような識別の容易性は
これら甲4∼甲6公報に示された周知技術における「色の異なるマーク」
と同じ機能を有するものと評価することができ,かつ,マークは識別手段
として一般的であることを考慮すると,識別のための手段として,患者名
の色を変えることに代えて,周知技術である「色の異なるマーク」を採用
することは,当業者にとって容易であると認められる。
(2)アこれに対し原告は,甲4∼甲6公報に記載された発明はいずれも薬袋,
それも印刷に関するものではないし,予め色彩と内容物とを関連付けて誤
認を防ぐことを目的とするものであって,多数の物品の中から特定の物品
を素早く識別できるようにすることを目的とするものではないから,本願
発明とは発想が全く異なる旨主張する。
しかし,本願発明も甲4∼甲6公報も,複数の同種物の中から一定のも
のを効率的に選別,抽出することを目的とする点で共通し,しかも,この
ような基本的な技術思想は,それが薬袋に係る印刷物であるか薬品それ自
体であるかにより差異を見出すことはできないから,原告の上記主張は採
用することができない。
イまた原告は,患者毎の薬袋を識別するための識別手段として「異なる,
」,「」,色のマークを用いる場合と異なる色の患者名を用いる場合とでは
作用効果の点で著しい差異がある旨主張する。
しかし,原告がその根拠として主張するもののうち,本願発明における
「異なる色のマーク」の印刷位置に関する点(患者名の印刷位置は薬袋中
央付近であるのに対し「異なる色のマーク」は薬袋の隅や端等に印刷す,
ることができ,かつ,同じ色で印刷する場合でも位置を変えて印刷するこ
)(,とができる点及びマーク形状による識別性に関する点患者名と異なり
「異なる色のマーク」は特定事項を表示するためのマークの形状を予め定
めておけば薬剤の用法や種類,発行時期等の識別表示を同時に表示するこ
とができる点)についていえば,これらはいずれも本願の請求項において
特定されておらず(なお,印刷位置については,むしろ【請求項2】にお
いて「前記マークの印刷される位置が,患者毎に異なる請求項1記載の薬
袋」として特定されている,これに基づき一定の効果が認められると。。)
しても,請求項の記載に基づくものということはできない。
また原告がその根拠として主張するもののうち色の数に関する点異,,(「
なる色の患者名」を用いた場合には異なる患者の分だけの色が必要である
のに対し「異なる色のマーク」を用いた場合には少なくとも2色あれば,
足りる点)については,前記3のとおり,薬袋を揃える作業の効率化のた
めであれば,作業に必要な範囲,識別が可能な範囲で色彩を用意すれば足
り,異なる患者のすべてについて色別する必要はないから,前提において
誤りがあるといわざるを得ない。
したがって,原告の上記主張はいずれも採用することができない。
5結論
以上によれば,原告主張の取消事由はすべて理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官澁谷勝海

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