弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人の請求を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要(略記は,原判決のそれに従う)。
1本件は,控訴人職員として勤務していた被控訴人につき,処分行政庁は,被
控訴人が平成19年3月30日午前9時30分ころ酒気帯び運転をしたことを
理由に,同年5月11日付けで,地方公務員法29条1項1号及び3号の規定
に基づき,懲戒免職処分とした(以下「本件処分」という。また,処分行政庁
を単に「消防長」といい,神戸市長を単に「市長」という)ので,被控訴人。
が本件処分の取消しを求めている事案である。
2原審は,被控訴人の請求を認容した。そこで,控訴人は,これを不服として
控訴した。
3前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり訂正するほか
は,原判決「事実及び理由」中の「第3争いのない事実等」及び「第4争
点及び争点に関する当事者の主張」に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
「」「,()原判決4頁17行目の改正後から18行目末尾までを改正以降は1
酒気帯び運転に対する目安となる標準量定を免職又は停職と定めており,そ
の運用に当たっては事故の有無にかかわらず原則免職とする扱いに変更して
いる」と改める。。
()原判決6頁14行目の「行っおり」を「行っており」と改める。2
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,被控訴人の控訴人に対する本件請求は,理由があるから,これ
を認容するのが相当であると判断する。その理由は,次のとおり付加訂正する
ほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」に記載のとお
りであるから,これを引用する。
()原判決10頁20行目の「アルコール」から21行目末尾までを「肝臓1
疾患があって,γ−GTPが171(正常値10ないし50)で,中性脂肪が
224(正常値40ないし130)であり,かかりつけの医院に通院し服薬し
ているが,未だ直ぐに禁酒するように言われたことはない」と改める。。
()原判決12頁20行目の「検出された」の次に次の文章を加える。2
「が,その他,警察官の鑑識による質問応答状況,言語態度状況,目の充血
等の身体状況,歩行・直立等の運動能力の状態においても,特段の異常は認
められなかったことがうかがわれる」
()原判決14頁8行目末尾に改行の上次の文章を加える。3
「また,姫路市においては,平成18年10月に飲酒運転は原則免職とする
旨処分基準を厳罰化した後に,消防局の消防司令補が,前日夜に酒を5,6
合飲酒して,速度違反をし,呼気1リットル当たり0.15ミリグラムのア
ルコールが検出され,酒気帯び運転・速度超過で逮捕された事例において,
停職1月の処分としているようである(甲18」)。
()原判決15頁2行目末尾に改行の上次の文章を加える。4
「ただし,上記のa教授の見解は,あくまで一般的に用いられるアルコール
,,分解能力に関する数式に基づいておおよその可能性として述べられており
肝臓疾患がアルコール分解能力に影響を与えることも可能性としては否定し
ていない。そして,上記のアルコール分解能力に関する数式は,おおよその
目安を示すもので,個人差もあり,酒の飲み方や体調によっても大きく変わ
ってくるといわれている(甲19。また,関西の多くのバス会社では「少)
なくとも勤務前の8時間は飲酒禁止」との内規があるが,これを遵守しても
乗務前のアルコール検査で社内基準値を上回ることがあるとか,航空業界で
は出発8(あるいは12)時間前以降の飲酒を禁じているがこれを遵守して
も搭乗前アルコール検査で社内基準を超えるアルコールが検出されることが
あるとの新聞報道がなされている(甲19,24」)。
()原判決15頁3行目から19頁18行目までを次の文章に改める。5
「2飲酒状況及び酒気帯び運転の認識について
()被控訴人は,平成19年3月29日午後8時ころから,バンコク市1
内のホテル自室で夕食をとり,その際に350ミリリットルのビール2
本を飲み,その後,被控訴人は,午後11時30分ころ発の飛行機に搭
乗し,搭乗後すぐに航空機内サービスを受け,午後11時45分ころま
での間にシャンペンをグラス2杯(1杯につき100ミリリットル)飲
み,その間に翌日の仕事に備えて航空機内で熟睡するために,睡眠導入
剤であるハルシオン1.5錠を服用し,午前5時19分に日本に到着す
るまで熟睡したと主張し,本件事故以後,警察,消防局,神戸市人事委
員会,検察庁,簡易裁判所において,そして本訴提起後においても現在
に至るまで一貫してその旨の供述を維持している(甲5,乙1,8,1
0ないし13,弁論の全趣旨。)
しかし,被控訴人に対する飲酒検知(呼気検査)の数値が正確である
とすれば(ただし,この点について控訴人は検査の方法等を記載した報
。),,告書等を何ら提出していない前記1()のa教授の見解に照らすと7
飲酒量に関する被控訴人の主張は少量に過ぎ,実際にはその主張する量
よりも相当程度多かったのではないかとの疑いが強いが,他方で,被控
訴人が有する肝臓疾患,また当時の体調やそのときの飲み方,服薬や航
空機などによりアルコール分解能力にある程度の影響があり得ることは
にわかに否定しにくいところであり,少なくとも実際の飲酒量は被控訴
人主張量よりも若干多かったであろうとの推認は可能であろうと考えら
。,,,,れるただし被控訴人の上記主張の内飲酒量以外の飲酒した状況
経緯,時刻,場所や酒の種類などについては,他の客観的な状況とも特
段矛盾せず,採用することができるものと考えられる。
()前項()で認定した飲酒状況を前提として,被控訴人に酒気帯び運転21
の故意や認識があったか否かについて検討する。
被控訴人は,飲酒し睡眠導入剤を服用して後5時間ほど機内で熟i
睡し,関西国際空港に到着後同空港内で,さらに神戸空港内駐車場でい
ずれも相当時間の休憩をとっており,結局最後に飲酒してから10時間
近くも経ってから軽自動車の運転をして本件酒気帯び運転中に本件事故
に至ったものであること,本件事故後警察官は被控訴人からアルコii
ール臭を感じ飲酒検知を実施して呼気1リットル中に0.2ミリグラム
,,のアルコールが検出されたとはいえ警察官の鑑識による質問応答状況
言語態度状況,目の充血等の身体状況,歩行・直立等の運動能力の状態
iiiにおいても,特段の異常は認められなかったものと推認されること,
通常誰でも自分自身のアルコール臭を覚知することは困難であると考
えられるところ,被控訴人も上記自動車運転の際に自分自身のアルコー
ル臭を覚知することはできなかったのではないかと思われるし,現に被
控訴人は本件事故当時飲酒運転の認識はなかったとの供述を維持してい
ること,バス業界には「少なくとも勤務前の8時間は飲酒禁止」とiv
の内規があることからうかがわれるように,飲酒後8時間程度経過する
と飲酒運転にならないことが多いとの認識が世間一般に比較的広く流布
していると思われることなどからすると,被控訴人が本件事故当時アル
コールを自己の身体に保有しながら車両の運転をすることの認識を有し
ていたとするには大きな疑問があるといわなければならない。
なお,被控訴人は,本件酒気帯び運転について,平成19年5月21
日,刑事処分として罰金25万円の略式命令を受け,仮納付命令に基づ
き,即日その納付をしており,その際,警察,検察庁及び簡易裁判所に
対し,飲酒検知の結果や飲酒運転の有無等について異議を述べることは
なかったものである。しかしながら,被控訴人が異議を述べることなく
刑事処分を甘受したのは,たとえ酒気帯び運転の故意や認識はなくとも
客観的には酒気を帯びて自動車を運転したことは間違いないのであるか
ら,罰金25万円を支払うことで早期に刑事手続が終了するのであれば
敢えて多くの時間と労力と費用を費やして罪状を争うことをせずに,処
罰を甘受しようとしたものと推測されるところであって,公職だけでな
く,名誉さらには退職金まで失うことになる本件処分については被控訴
人の被る不利益が大きいのでこれを甘受することはできないと判断した
のではないかと考えられる。したがって,刑事手続では罪状を争わなか
ったにもかかわらず,酒気帯び運転の故意や認識を否定して本件処分の
違法性を主張することは必ずしも不自然であるとはいえない。
3争点1(本件指針及びその運用の違法性)について
()本件処分の根拠となる地方公務員法29条1項は,地方公務員に同1
項1号ないし3号所定の非違行為があった場合,懲戒権者は,戒告,減
給,停職又は免職の懲戒処分を行うことができる旨を規定するところ,
同法は,すべての職員の懲戒について「公正でなければならない」と規
定し(同法27条1項・公正原則,すべての国民はこの法律の適用に)
ついて平等に取り扱われなければならない(同法13条・平等原則)と
規定するほかは,どのような非違行為に対しどのような懲戒処分をすべ
きかについて何ら具体的な基準を定めていない。したがって,本件にお
,,,,,,,いて消防長は被控訴人の非違行為の原因動機性質態様結果
影響等のほか,被控訴人の非違行為の前後における態度,懲戒処分等の
処分歴,選択する懲戒処分が他の公務員及び社会に与える影響等,諸般
の事情を考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処分をする
場合にいかなる処分をすべきかを,その裁量により決定することができ
ると解される(最高裁昭和47年(行ツ)第52号同52年12月20日
第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁参照。もっとも,懲戒権)
者が裁量権の行使としてした懲戒処分は,それが社会観念上著しく妥当
を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し,これを濫用したと認められる
場合でない限り,その裁量権の範囲内にあるものとして,違法とならな
いものというべきであるが,決定された懲戒処分が社会通念上著しく妥
当を欠いて苛酷であるとか,著しく不平等であって,裁量権を濫用した
と認められる場合には,公正原則,平等原則等に抵触するなどとして違
法となると解される。
このような観点から,前記1,2で認定した事実及び前記第3の争い
のない事実等に基づき,以下本件処分が違法なものであるか否か(争点
1,2)について検討する。
()本件指針の運用の実際,本件指針等の策定及び標準量定の改正の経2
緯は,前記第3の5のとおりであるところ,市長及び消防長は,平成1
8年に福岡市職員の飲酒運転により悲惨な交通事故が起こったこと等を
契機として,公務員の飲酒運転に対する厳罰化の流れが加速したことを
受けて,飲酒運転根絶の取組みを民間企業や他都市に先駆けて率先して
実践するべきであると判断し,平成18年9月26日に標準量定を定め
た本件指針等を改正したものであり,同日以降は,酒気帯び運転に対す
る目安となる標準量定は免職又は停職と定められており,その運用に当
たっては事故の有無にかかわらず原則免職とし,酌量すべき事情がある
場合に限って停職とする取扱いに変更されている。
そして,本件指針は,交通事故・交通法規違反関係の非違行為を,飲
酒運転,人身事故を伴う交通事故及び交通法規違反の3種類に区分し,
飲酒運転については,人身事故を伴う交通事故及び交通法規違反よりも
重い量定を定めている(甲3の3。これは,飲酒運転根絶が社会の強)
い要請であることを踏まえ,社会全体の奉仕者である神戸市職員,その
中でも特に治安の一翼を担う消防職員が,一般市民や他の自治体の職員
・国家公務員よりも率先して飲酒運転根絶に取り組むために定めたもの
であるが,故意による飲酒運転と過失による交通事故とでは規範意識の
欠如という主観面での悪性や非難可能性及び行為の客観的な危険性の点
で格段の相異があると考え,これをその一つの大きな根拠として決定し
たものである。また,他の自治体においても酒気帯び運転に対して原則
免職の方針を定めている自治体が増加しており,国家公務員においても
人事院は,平成20年4月1日「懲戒処分の指針」を一部改正し,国,
家公務員の懲戒処分の標準量定を見直し,飲酒運転の標準量定を,従来
の「停職,減給,戒告」から「免職,停職,減給」に改正している(弁
論の全趣旨。)
さらに,本件指針及び原則免職とするその運用は,被控訴人にも告知
・教育がなされていると認められるところ(前記1(),これらはあ3)
くまでも原則を定めたものであり,飲酒運転を行えばその他の具体的な
事情を一切考慮することなく画一的・自動的に懲戒免職処分とするもの
ではなく,酌量すべき事情がある場合には当然に停職処分に留める余地
を認めていて,本件指針及びその運用自体が職員にとって過酷に過ぎる
ことはないと考えられる。
以上の点を総合的に考慮すれば,本件指針及び原則免職とするその運
用自体には十分な合理性が認められ,懲戒権者の裁量権の濫用はなく裁
量の範囲内にあるものと判断される。
4争点2(本件処分の違法性)について
()上述のように,本件指針及び原則免職とするその運用は十分な合理1
性を有するものであるが,次に,この本件指針と運用を,被控訴人の本
件酒気帯び運転に適用してなされた本件処分の違法性の有無について検
討する。
ア本件指針及びその運用は,前記3()で説示したように,酒気帯び2
運転が,故意による犯罪行為であって規範意識の欠如した強い非難可
能性に値する危険な行為である点を最も重視して,人身事故を伴う交
通事故及び交通法規違反よりも重い量定を定めているのであるから,
酒気帯び運転の故意や認識を欠く行為に対して直ちに懲戒免職処分を
もって臨むことは,相当性を欠くおそれが高いものということができ
る。なお,酒気帯び運転の故意や認識を欠く行為に対しては,本来刑
事責任を問うこともできない筋合いのものであることはいうまでもな
いところである。
そして,前記2()に説示したように,被控訴人が本件酒気帯び運2
転当時アルコールを自己の身体に保有しながら車両の運転をすること
の認識を有していたとするには大きな疑問があるのであるから,被控
訴人の本件酒気帯び運転に対して直ちに懲戒免職処分をもって臨むこ
とは,相当性を欠くおそれが高いものというべきである。
イ本件酒気帯び運転は,被控訴人が出勤途上という公務に極めて近接
した状況で行った行為であり,被控訴人の呼気に残存していたアルコ
ールの量は,呼気1リットル中0.2ミリグラムであるから,故意の
点を除きこれを外形的に見ると,本件酒気帯び運転の非違行為として
の性質,態様,結果という点で,悪質さの程度が必ずしも低いとはい
えない。
ウ非違行為の原因や動機についてみるに,本件は,前日の夜に摂取し
たアルコールが,10時間近く経っても分解されることなく翌日の朝
まで体内に残存したという事案であって,不用意であったということ
はできても,非違行為に至った原因や動機について,特段の非難に値
するとか,破廉恥な事情があったということはできない。すなわち,
被控訴人につき,飲酒直後に運転することが分かっていながら飲酒し
たとか,大量に飲酒後わずかの休憩をとっただけであえて運転したと
いった悪質な事情は存しない事例であるから,被控訴人の飲酒運転に
対する規範意識や法令遵守の精神が鈍麻していたとまでいうことはで
きない。
エ非違行為の他への影響という点についてみるに,本件酒気帯び運転
によって被控訴人は,本件酒気帯び運転当日の夕刻ころまで出勤でき
なかったというのであるから,公務への影響が少なからず生じたとい
えるし,また,本件事故により,他人に物損被害を生じさせており,
公務員への信頼という観点から新聞報道を通じて地域社会に与えた悪
影響も軽微であるとはいえない。ただし,物損事故を起こすこと自体
は犯罪ではなく,行政取締りの対象となる交通違反でもないのであっ
て,本件事故そのものは非違行為として懲戒の対象となるわけではな
いから,本件事故の発生をそれほど重大視することは,公正とはいえ
ないと考えられる。
オ被控訴人は,本件酒気帯び運転の事実を当日遅滞なく職場に報告し
ており,特段非違行為を隠蔽しようとしてはいないし,被控訴人には
前科前歴もなく,控訴人の消防局に採用後過去30年間に懲戒処分等
の処分歴もなく真面目に勤務してきたものであり,被控訴人の同僚な
ど681名から人事委員会宛に処分軽減を求める嘆願書も提出されて
いるところであって,これらの事情は被控訴人に有利に汲むべきもの
である。また,被控訴人は,本件事故の翌日には,今後一切酒類を飲
まない旨の誓約書を提出し,謝罪のため本件事故の被害者を訪れてい
るのであるから,非違行為後の被控訴人の態度は決して非難すべきも
のではないということができる。さらに,被控訴人は,消防車両を2
,,,4年間にわたり運転していたがその間一切事故を起こしておらず
平成12年7月5日には,神戸市人事委員会から安全精励賞の表彰を
受けているし,職場以外でも30年間以上無事故で運転を継続してい
る(甲5,弁論の全趣旨。)
カ国家公務員においては,前記3()で説示したように,人事院は平2
,,「,,成20年4月1日以降飲酒運転の標準量定を従来の停職減給
戒告」から「免職,停職,減給」に改正しているが,それでも,前記
1の()イのとおり,国家公務員の場合,酒気帯び運転で免職となる6
例は少ないと考えられるまた地方公務員においても前記1の()。,,6
アのとおり,地方公共団体によっては,酒気帯び運転については原則
として免職処分に処することにする旨懲戒処分の基準を厳罰化した後
にも,懲戒免職処分としない事例も存するようである。なお,控訴人
においては,本件指針等の改正後本件処分までの間に飲酒運転をした
職員3名を懲戒免職処分としている(前記1の()ア)が,いずれも6
(,飲酒運転の故意や認識に問題のない事案のようであり乙33含枝番
34,本件とは事案を異にするものと考えられる。)
国家公務員と地方公務員の間,あるいは異なる地方公共団体の公務
員の間では,それぞれの依って立つ処分基準が異なるため,処分内容
を単純には比較できないところであって,基準や具体的な処分に差異
があることは特段異とするに足りないけれども,身分保障を受ける公
務員に対する懲戒処分の妥当性についての社会観念を推知する上で必
ずしも軽視することはできないと思われる。
キ免職という懲戒処分は,公務員にとって著しい不名誉であるだけで
,,,はなくこれにより当該公務員は直ちに職を失って収入が閉ざされ
退職金さえ失うのであって,これにより当該公務員が被る有形・無形
の損害は甚大である。特に,被控訴人のように30年間も真面目に勤
務実績を積み上げてきた者にとっては,なおさらそうであり,懲戒免
職処分は,当該公務員の半生を棒に振らせるに等しいのであるから,
懲戒免職処分を行う際には,処分権者の側にも相応の慎重さが求めら
れるといわなければならない。
()以上のとおり,本件酒気帯び運転については,故意の点を除くと非2
違行為の外形的な性質,態様,結果の悪質性及び他に与えた影響の程度
などは必ずしも軽微であるとはいえないけれども,他方で,懲戒処分の
決定に際して極めて重要な要素を構成する被控訴人が酒気帯び運転の故
意や認識を有していたことには大きな疑問があるだけでなく,本件酒気
帯び運転の原因や動機,酒気帯び運転の前後における被控訴人の態度,
懲戒処分等の処分歴,日常の勤務状況,国家公務員や他の地方公務員に
おける処分との均衡,処分を受ける公務員の受ける不利益の程度などに
おいては被控訴人に有利に汲むべき点が多いことに照らすと,本件酒気
帯び運転に対し,停職処分ではなく直ちに懲戒免職処分をもって臨むこ
とは,社会通念上著しく妥当を欠いていて苛酷であり,裁量権を付与し
,。,た目的を逸脱しこれを濫用したものと評価すべきであるしたがって
本件処分は違法なものとして取り消されなければならない」。
2以上によれば,原判決は正当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄
却することとし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第3民事部
裁判長裁判官島田清次郎
裁判官坂本倫城
裁判官松井千鶴子

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