弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を取消す。
     控訴人と被控訴人とを離婚する。
     右両名間の長女A(昭和二三年五月三日生)長男B(昭和二七年三月九
日生)の親権者を控訴人と定める。
     訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する、控
訴費用は控訴人の負担とする」との判決を求めた。
 事実ならびに証拠の関係については控訴代理人において当審証人Dの証言を援用
したほか原判決の事実摘示と同一であるからここにこれを引用する。
         理    由
 公文書であつて、真正に成立したものと認める甲第一号証(戸籍謄本)によれば
控訴人と被控訴人と昭和二三年四月二日婚姻の届出をしたこと、および右両名間に
昭和二三年五月三日長女A、昭和二七年三月九日長男Bが出生したことが認められ
る。
 そこで離婚原因が有るかどうかについて考えて見る。当事者間成立に争がないの
で真正に成立したものと認める甲第二号証、原審証人Cの証言(第一、二回)原審
における控訴人と被控訴人特別代理人各本人尋問の結果を総合すると、被控訴人の
精神状態は右婚姻当時は何等常人と違うことはなかつたが、昭和二六年頃から言語
動作に常人と変つたところがあらわれ、昭和二八年三月八日医師Cの診断の結果精
神分裂症とわかり、同年五月三日精神科幡病院に入院し今日に至つていること、そ
の間電気衝撃療法その他の治療を受けた結果入院当時の粗暴性、幻視、幻聴、食欲
不振等の精神分裂症の症状は次第に軽くなり現在ではまだ病識はないが粗暴性、幻
視、幻聴はなくなり栄養状態も良くなり子供のことも気にかけるようになつたこ
と、しかし完全に回復するかどうかはなお相当長期間入院加療した上でなければ判
明しないこと、が認められる。右事実によると被控訴人は強度の精神病にかかつた
ものということができるが現在その回復の見込がないものと断定することはできな
い。
 そうすると被控訴人には未だ民法第七七〇条一項四号にあたる離婚原因がないと
いわねばならない。
 <要旨>ところが民法第七七〇条によると一般的に婚姻を継続し難い重大な事由の
あることを裁判上の離婚原因とし、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見
込がない事実はその一例をあげたにすぎないものと解すべきであるから、夫婦の一
方が精神病にかかつているがその回復の見込がないとはいえないため前段認定の如
く第四号所定の離婚原因にあたらない場合でも直ちにその請求を棄却すべきでな
く、反対の事情の認められない限り離婚を求めている当事者は婚姻を継続し難い重
大な事由があるものと主張をしているものとして判断を加うべきである。現に本件
においても控訴人は被控訴人の現状では家を守り子を育てることは到底望めないと
して離婚の請求をしているのであるから、婚姻を継続し難い重大な事由があるかど
うかについて判断する。
 原審証人Cの証言(第一、二回)によると被控訴人の病状は前述のとおり快方に
向つてはいるが、発病後相当日時を経過して治療を始めたので回復に長期間を必要
とし、完全に治癒しない時に家庭に帰ると刺激を受け却つて病状を悪化するおそれ
があるのでなお相当長期間入院していなければならないことを認めることができ
る。一方、前顕甲第一号証、当審証人Dの証言、原審における控訴人本人尋問の結
果を総合すると、控訴人(明治四五年三月二八日生)は家屋敷の外には格別の財産
はなく煮豆昆布巻等の製造販売を業とし一月金一万円位の収入で一家の生活と被控
訴人の入院費の一部(月額金千余円)をまかない、男手で前記子供二人を育ててお
ることが明らかである。夫婦はその一方が精神病にかかつたときその回復を念願期
待し愛情を持ち続けて夫婦の身分関係を持続して行くことは愛情を基として結ばれ
た者として当然のことであり人道上も望ましいことであるがこれを万人に期待する
ことはできない。前記のような財政状態、家庭環境にある控訴人に対して入院以来
四年を経過した今日なお将来何時退院できるかも予測のできない被控訴人と夫婦関
係の継続を期待することは徳義上はともかくとして法律上は不能なこととせねばな
らない。そしてそれは正に民法第七七〇条第一項第五号にいわゆる婚姻を継続しが
たい重大な事由がある場合にあたるものというべきである。
 そうすると控訴人の本訴請求は相当であるからこれを認容すべきであり、前記各
認定事実に徴して民法第八一九条の規定に則り未成年者である長女A長男Bの親権
者を控訴人と定めるのが相当である。
 よつて控訴人の本訴請求を排斥した原判決はこれを取り消すべきものとし訴訟費
用の負担について同法第九六条第八九条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 三宅芳郎 裁判官 藤田哲夫 裁判官 竹島義郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛