弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中野富次男の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。
 趣意第一、二点について。
 所論は、いずれも原審において主張判断を経ない事項であり、刑訴四〇五条適法
の上告理由に当らない。のみならず干麺の価格が昭和二七年五月三一日の告示によ
り廃止されたことは所論のとおりであるが、当裁判所判例の示すとおり、これを以
つて刑訴四一一条五号にいう刑の廃止ということはできない。要するに論旨は独自
の見解を主張するのみで採用の限りでない。 (昭和二三年(れ)第八〇〇号同二
五年一〇月一一日大法廷判決、集四巻一〇号一九七二頁参照)なお憲法三九条違反
を主張するも、その実質は原判決後に刑の廃止があつたことを主張するに止まるに
過ぎないから、これまた理由がない。このことは既に当裁判所の判例で判示されて
いる。 (昭和二三年(れ)第一九六一号同二六年五月三〇日大法廷判決、集五巻
六号一二〇五頁参照)
 また記録を調べても本件において刑訴四一一条を適用すべきものとは認めなれな
い。
 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、統制額を指定した主務大臣の告示の廃止は、刑の廃止に当るから、
刑訴四一一条五号により原判決及び第一審判決を破棄し、被告人を免訴すべきであ
るとの裁判官井上登、同小林俊三の少数意見を除き裁判官全員一致の意見によるも
のである。
  昭和二八年一一月一七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛