弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人横山晃崇の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であ
って,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認め
られない。
付言すると,本件は,被告人が,(1)平成16年12月12日午後11時40
分頃,強盗及び強姦目的で,福岡県飯塚市内の公園前の歩道を通行中の当時18歳
の女性を同公園内に引きずり込んで強姦し,さらに自己の犯行が発覚しないように
同人を絞殺したが,金品強取の目的を遂げなかった強盗強姦,強盗殺人,(2)同
月31日午前7時頃,強盗目的で,北九州市内の公園付近路上を通行中の当時62
歳の女性を刺身包丁(刃体の長さ約20.5cm)で突き刺して殺害し,現金等在中
の手提げバッグ1個を強取した強盗殺人,(3)平成17年1月18日午前5時3
0分頃,強盗及び強姦目的で,福岡市内の公園前の歩道上を通行中の当時23歳の
女性を同公園内に引きずり込んで強姦しようとしたが,通行人等に目撃されること
を恐れて犯行を断念したため姦淫の目的を遂げず,引き続き,殺意をもって,上記
刺身包丁で突き刺し,現金等在中の手提げバッグ1個を強取し,上記被害者を殺害
した強盗強姦未遂,強盗殺人,(4)上記(2)及び(3)の犯行の際に上記刺身包丁を
携帯した銃砲刀剣類所持等取締法違反2件という事案である。
被告人は,遊興費等による借金が増えるなどし,これを知った妻から小遣いをも
らうことができず,金銭に窮し,性的に欲求不満であったことから,僅か1か月余
りの間に,本件各犯行を重ねたもので,自己の犯行の発覚を防ぐなどという余りに
身勝手な理由で安易に殺害行為に及ぶなどしており,その動機,経緯に酌量すべき
点は認められない。その態様を見ても,被告人は,1人で歩いていた被害者を見つ
けると,(1)及び(2)の犯行では帽子を目深にかぶり,軍手を着用して被害者を追跡
し,(2)及び(3)の犯行では上記刺身包丁を持ち出して被害者を追跡し,それを凶器
として使用しており,計画性が認められる。(1)の犯行では,仰向けに倒れた被害
者に馬乗りになって首に巻いていたマフラーを引っ張って同人を気絶させて強姦し
ただけでなく,同人に顔を見られたかもしれないとして殺害を決意し,再び上記マ
フラーを左右に強く引っ張り,同人を窒息死させ,(2)の犯行では,被害者から手
提げバッグをひったくろうとしたが抵抗され,手早く奪取するために鋭利な上記刺
身包丁で刺し,逃げる同人を追跡して複数回にわたり強く突き刺して殺害するとと
もに,上記手提げバッグを奪い,(3)の犯行では,被害者の頚部を絞め付けるなど
して失神させ,強姦しようとして未遂に終わったが,犯行の発覚を防ぐため,同人
を上記刺身包丁で5回にわたり突き刺して殺害するとともに,手提げバッグを強取
したものであって,いずれも強固な確定的殺意に基づく,極めて非情かつ残忍な犯
行というほかない。被害者3名はいずれも真面目に人生を生きていたもので,何ら
落ち度もないのに突然その尊い生命が奪われたのであって,結果は誠に重大であ
り,各被害者の遺族らの被害感情は,極めて厳しい。本件各犯行が,通り魔的犯行
として社会に与えた不安や恐怖も大きい。
そうすると,被告人には,交通関係の罰金以外に前科がなく,自己の行為によっ
て被害者らを死亡させた点については反省していると述べていることなど,被告人
のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の刑事責任は極めて重大であり,
原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所も
これを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官土持敏裕公判出席
(裁判長裁判官岡部喜代子裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官
大谷剛彦)

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