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平成31年1月31日判決言渡
平成30年(ネ)第10066号損害賠償等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成30年(ワ)第8291号)
口頭弁論終結日平成30年12月26日
判決
控訴人(一審原告)X
同訴訟代理人弁護士露木琢磨
橋幸二
松本和則
小林聡
田中尚幸
千﨑英生
小南あかり
岡野真之
猪狩清
被控訴人(一審被告)株式会社キッズ・カンパニー
同訴訟代理人弁護士辻村和彦
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成30年1月1
6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要(以下,用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほ
かは,原判決に従い,原判決に「原告」とあるのを「控訴人」に,「被告」とある
のを「被控訴人」に,適宜読み替える。なお,書証の掲記は,枝番号を全て含むと
きは,枝番号の記載を省略する。)
1事案の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が,その管理しているウェブサイ
トにおいて,書籍2冊(以下「本件各書籍」と総称する。)を控訴人以外の者の著
作物である旨表示したことは,本件各書籍の著作者である控訴人の著作者人格権
(氏名表示権)の侵害に当たると主張し,民法709条に基づく損害賠償請求とし
て,慰謝料100万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成30年1月1
6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,氏名表示権は,著作者が原作品に,又は著作物の公衆への提供,提示
に際し,著作者名を表示するか否か,表示するとすれば実名を表示するか変名を表
示するかを決定する権利であるところ,被控訴人のホームページにおいて,本件各
書籍の公衆への提供,提示がされているとはいえないから,その余の点を判断する
までもなく,控訴人の請求には理由がないとして,控訴人の請求を棄却したため,
控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
2前提事実(当事者間に争いのない事実,当裁判所に顕著な事実並びに文中に
掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実)
以下のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1のとおりであ
るから,これを引用する。
(1)原判決2頁16行目の「表紙,背表紙,裏表紙」を「カバー表紙,カ
バー背表紙,カバー裏表紙」と,同「監修者として」の後に「,5頁の「STAF
F」欄には,スーパーバイザーとして,」を加え,同頁18行目の「5頁や奥付」
を「5頁の「STAFF」欄には,アドバイザーとして,奥付」と改め,同頁19
行目の「している。」の後に,「なお,本件書籍1の奥付には,発行,発行人,監
修,ナビゲーター,モデル,ドクターコメント,ポーズ指導,企画,総合プロデ
ュース,撮影,スタイリスト,ヘアメイク,表紙・デザイン,編集,イラスト,校
正,DVD構成,DVD撮影,DVD制作・総合演出,協力,写真提供,製作,発
売,発行日,印刷・製本・DVDプレスの各欄があり,発行日以外の各欄には,組
織名又は人名が記載されているところ,控訴人の名は,監修欄のみに記載されてい
る。」を加える。
(2)原判決2頁22行目の「表紙,背表紙」を「カバー表紙,カバー背表紙,
冊子1頁目」と改め,同頁25行目の「いる。」の後に「なお,本件書籍2の奥付
には,監修者,発行者,発行所,印刷・製本の各欄があり,株式会社名又は人名が
記載されているところ,控訴人の名は,監修者欄のみに記載されている。また,上
記奥付と同じ頁にあるプロフィール欄には,「監修」として控訴人,「技術指導・
DVD出演」としてA1,「スチールモデル」としてA2の3名の写真と各プロフ
ィールが記載されており,その下の取材協力欄には,A3及びA4の各プロフィー
ルが記載されている。その横の制作スタッフ欄には,執筆・編集協力,ブックデザ
イン,撮影,ヘアメイク,スタイリスト,イラスト,DVDディレクター,DVD
プロデューサー,撮影,選曲,MA・DVDオーサリング,ナレーションの各欄が
あり,組織名又は人名が記載されているところ,控訴人の名は,これらの欄にはな
い。」を加え,同頁26行目の「被告ホームページ」を「被告が管理しているホー
ムページ」と改める。
(3)原判決3頁1行目の「被告ホームページ」を「被告が管理しているホー
ムページ」と改め,同頁2行目の「(以下「本件表示」という。)」を削除し,同
頁2行目~3行目の「被告ホームページ」を「当該ホームページ」と改める。
3争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す
るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを
引用する。
ただし,原判決3頁17行目の「出版元」を「出版社」と,同頁18行目~20
行目の「本件各書籍の・・・である」を「本件各書籍は,実質的には原告が著作者
である」と,同頁25行目の「本件表示」を「被告が,被告が管理しているウェブ
サイトのA1のプロフィール欄に,「主な著書」という小見出しに続けて「5分で
効く!効く!ルーシーダットン」メイツ出版(全面指導解説,DVD全面出演指
導),「A5のがんばらないで最短キレイ!ルーシーダットン」自由国民社(全
面指導解説)と表示させていること」と,4頁1行目の「本件表示」を「被告が開
設し,管理しているウェブサイトのA1のプロフィール欄」と,同頁2行目の「本
件表示」を「この記載」と,同行目~同頁3行目の「単独著作物か,少なくともA
1が創作のほぼ全てに関与した書籍である」を「著作物である」と,同頁3行目の
「本件表示は,」を「被告は,この記載を表示させることにより」と,同頁6行目
の「本件表示」を「前記のウェブサイトのA1のプロフィール欄」と,それぞれ改
め,同頁6行目の「(」及び同頁7行目の「,「もっと楽しく!ゆったり長く泳げ
るコツ50」は「(監修)」」を削除し,同頁9行目~10行目の「本件表示を見
た」を「前記のウェブサイトを閲覧した」と,同頁11行目の「本件各書籍は,A
1が全面指導解説やDVD全面出演指導した書籍である」を「本件書籍1は,A1
が全面指導解説の形で,本件書籍2は,A1が全面指導解説及びDVD全面出演指
導の形で,それぞれ関与したものである」と,同頁12行目の「誤解は」を「観念
は直ちには」と,同行目の「本件表示」を「前記のウェブサイトのA1のプロフ
ィール欄に,「主な著書」という小見出しに続けて「5分で効く!効く!ルーシー
ダットン」メイツ出版(全面指導解説,DVD全面出演指導),「A5のがんばら
ないで最短キレイ!ルーシーダットン」自由国民社(全面指導解説)と表示させ
ていること」と,同頁16行目の「遅くとも平成22年4月以降」を「平成22年
4月14日以降」と,同頁18行目の「これを慰謝するに足りる金銭は100万円
を下らない」を「それを金銭に換算すると,少なくとも100万円に相当する」と,
それぞれ改め,同頁20行目の「及び」の後に「これに対する訴状送達の日の翌日
であり」を,同頁20行目の「年5分」の前に「民法所定の」を,それぞれ加える。
(当審における当事者の主張)
1控訴人
(1)ア控訴人は,原審において,侵害対象である著作者としての人格権は,
氏名表示権であると主張したが,正確には,「インターネット上で自己の書籍著作
物について第三者の著者であると偽られない利益」である。上記利益,すなわち,
広義の「著作者として主張する利益」は,著作者としての人格的利益という点で,
氏名表示権と被侵害利益が異なるものではない。
イ控訴人は,原審の訴訟代理人であるA6弁護士(以下「A6弁護士」と
いう。)から,平成30年6月初旬頃に,「著作者性を争われているので,出版社
へのやりとりは可能か」,「裁判所から賠償額はゼロだが,表記を削除するという
和解内容を求められている」という報告を受け,A6弁護士に対し,本件書籍1の
出版社である株式会社ビックスの連絡先を伝えて(本件書籍2の出版社である「山
海堂」は既に破産していた。),以降のやりとりを任せていたが,進展がなく,不
安になったため,同月21日の口頭弁論期日に出頭し,裁判官に真意を直接確認し
た。しかし,裁判官は,「氏名表示権は成立しないので賠償はありません。取下げ
も検討してください。」というばかりで,「それでは控訴人が被控訴人の著書を自
分の著書だとHPで宣伝しても良いということですか?」と尋ねても,「そういう
わけではないが」と要領を得ない回答しか得られないまま弁論は終結した。控訴人
は,裁判官から,和解案を受けるか取下げをするかの選択を求められていたため,
後日取下げの意向を連絡したが,相手方が取下げに応じなかったため,そのまま判
決言渡しになった。
控訴人は,被控訴人が取下げに応じない場合に備えて,氏名表示権という訴訟物
の補正,著作物性の立証,著作権者の立証について反論を追加しなければならない
旨を裁判所やA6弁護士から説明を受けていないから,これらが原審でされていな
いとしても,控訴人自身の落ち度ではない。
控訴人の訴訟代理人は,判決取得後に変更になっており,当該時点から主張補
正・証拠収集の必要性が判明した以上,控訴人において主張の追加や証拠の提出を
行ったとしても,信義則違反や民訴法157条1項の「時機に後れた」攻撃防御方
法の提出には該当しない。
(2)ア本件各書籍は,いずれも,「ルーシーダットン」というタイに古くか
ら伝わる呼吸法と姿勢(ポーズ)を組み合わせた自己整体法の歴史・概念,ルー
シーダットンとしてのポーズ写真,ポーズをとる時の工夫・助言,ルーシーダット
ンによる健康プログラム等が,ルーシーダットンによる健康の教授という一定の主
題の下に順序立ててまとめられており,以下のとおり,編集著作物性が認められる。
(ア)本件書籍1は,ルーシーダットンによる美容効果を教授するため,
大分類「SPECIAL」においては,ルーシーダットンに関する店舗紹介及び体
験談が取捨選択され,同「COLUMN」においては,ルーシーダットンの歴史や
文化にまつわる説明が取捨選択され,同「CONTENTS」においては,作用箇
所に応じたポーズ及びその撮影写真が取捨選択され,同「SPECIALPRO
GRAM」においては,目的に応じたポージングの順番及び内容が取捨選択されて
おり,かつ,各目的に応じて一般的な規則性に基づかない順番で配列されている。
ルーシーダットンのポーズは,200以上あると言われており,本件書籍1にお
けるポーズ写真及び説明を含む素材の選択及び配列には,編集者の創作活動の成果
が存在している。
(イ)本件書籍2は,ルーシーダットンの知識及び効果を一般読者に普及
させるため,大分類「1章」においては,ルーシーダットンに関する最低限の前提
知識が取捨選択され,同「2章」においては,全身運動となるポーズ及び写真が取
捨選択され,同「3章」においては,ダイエット作用箇所に応じたポーズ及び写真
が取捨選択され,同「4章」においては,身体の不調が解消される箇所に応じた
ポーズ及び写真が取捨選択されており,かつ,各目的に応じて一般的な規則性に基
づかない順番で配列されている。
200以上あると言われているルーシーダットンのポーズの中から控訴人が52
ポーズを厳選した上で作成された本件書籍2において,ポーズの写真及び説明を含
む素材の選択及び配列には,編集者の創作活動の成果が存在している。
(ウ)以上のとおり,本件書籍1は,ルーシーダットンによる美容効果を
読者に伝える編集方針の下,本件書籍2は,ルーシーダットンの知識及び効果を読
者に伝えるという編集方針の下,素材である記事,エッセイ,写真及びその説明文
書の選択並びに配列について一定の創作性が認められるため,編集著作物といえる。
イ(ア)編集著作物の創作行為の中核的部分は,図面,文章等の選択及び配
列といういわば編集行為であるところ,原作品にその氏名が,編集者として通常の
方法により表示されていれば,その編集者が著作者として推定される。
そして,「監修」とは,「書籍の著述や編集を監督すること」(広辞苑第6版6
32頁)をいうところ,編集著作物において,他に著者という表記もなく,単独で
「監修者」という語が氏名に付されている場合,当該氏名の者が当該著作物の著述
や編集を監督した編集者であると認識させることになる。
(イ)a本件書籍1については,カバー表紙,カバー裏表紙及び奥付(6
6頁)には,監修者として控訴人の氏名が記載されており,カバー裏表紙の袖には,
控訴人の氏名及び顔写真が掲載されているが,その他に編集者や著作者を想起させ
る語句は存在しない。
「著作」,「編」,「編集者」等の記載がなく,カバー両面,カバー袖及び奧付
に「監修」と単独で記載されている場合には,その一般的な語彙に従い,編集著作
物の著作者であると推定する表示となる。
b本件書籍1は,控訴人が平成18年初旬頃に株式会社ビックスのA
7に依頼を持ち掛けたことを契機として,出版が決まった。
ポーズの被写体,スタジオ,衣装,コメンテーター,イラストレーター等の手配
は株式会社ビックスで行ったものの,「SPECIAL」に記載するルーシーダッ
トンの知識の選択,「COLUMN」に記載するルーシーダットンの歴史及び文化
知識の選択,「CONTENTS」に記載する具体的なポーズ種類,説明文及び写
真の選択,「SPECIALPROGRAM」に記載する具体的なポーズ種類,
説明文及び写真の選択を控訴人が行い,各項目立て及び順序,各頁の色合いのすべ
てについて,株式会社ビックスが1次案を提供したものを控訴人が修正の上,最終
的に決定していた。株式会社ビックスは,控訴人との間で著作権に関する契約書を
作成していないが,ダイエット本における慣行に従い,著作者との意味で控訴人を
監修と表記している。
このように,控訴人が「監修」として記載されているのは,企画立案から具体的
な編集作業及び資料提供まで控訴人が行っていたからであり,株式会社ビックスと
の間における作業過程に照らしてみても,控訴人が編集著作物の著作者となる。
(ウ)a本件書籍2については,カバー表紙,冊子1頁目には,監修者と
して控訴人の氏名が記載されており,奥付には控訴人の氏名及び顔写真が掲載され
ているが,その他に編集者や著作者を想起させる語句は存在しない。奥付には,
「執筆・編集協力」の記載がされているが,製作スタッフという一覧の中に記載さ
れており,「協力」という語句に照らすと,編集著作物の作成過程において協力作
業をしたとしか読めず,当該人物が編集者であると一般読者が認識するものではな
い。
「著作」,「編」,「編集者」等の記載がなく,カバー表紙,冊子及び奧付に
「監修」と単独で記載されている場合には,その一般的な語彙に従い,編集著作物
の著作者であると推定する表示となる。
b本件書籍2の発行所株式会社山海堂は,平成20年に破産手続を
とったため,出版時点のやりとりを確認するすべはなく,控訴人自身の記憶も明確
ではないが,平成19年5月8日付けの控訴人を著作権者とする株式会社山海堂と
の出版契約書(甲7)が見つかり,この表記に従うと,本件書籍2を一般的な著作
物及び編集著作物として,著作権者が控訴人であることが証明される。
(エ)したがって,本件各書籍の著作者は,控訴人である。
(3)ア著作物の創作者であることを主張する権利は,人格的利益として,著
作者に帰属しており,これを著作権法上の救済の対象とするか,一般不法行為法に
よる救済の対象とするかの選択の問題及び不法行為として保護すべき利益・侵害と
いえるかという問題にすぎない。
真の著作者にとって,自己の営業する事業に関連した著作物を,自己の著作物と
してインターネット上に記載することは,営利広告に関する表現の自由及び営業の
自由という憲法で保障される基本的人権に基づくものであるといえる。第三者が自
己の著作物を,あたかも第三者の著作物のように広告・宣伝した場合,真の著作者
による上記表現の自由・営業の自由が侵害されたものと評価できる。これを言論の
自由の場面でいえば,控訴人が自己のホームページなどで,本件各書籍は控訴人が
著作者であって,被控訴人は著作者ではないと告知したところで,実際に本件各書
籍を手に取らなければその真偽は判別できないし,仮に本件各書籍を手に取ったと
しても,著作者性の判断基準を通常把握していない一般人にとってみれば,偽られ
た著作者が存在するというだけで,控訴人が書籍の真の著作者ではないのではない
かという疑念を持ち,その疑念を払拭することは極めて困難である。
また,著作権法が現行法に改正された当時,インターネットが普及しておらず,
インターネット上において書籍の著作者性を表示することは想定されていなかった
が,現代においては,一般人は,店頭の複製物における著作者名表示ではなく,イ
ンターネット上の著者表示をもって書籍の著作者性を判断しており,著作者にとっ
ても自己の著作者性を表示する重要な手段となっている。そうすると,書籍に関し
て言えば,原作品や店頭販売における複製物への著作者名表示のみを規定する現行
の氏名表示権では,著作権法が本来目的としている著作者と著作物との結びつきを
保護することができなくなっている。
したがって,「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の著者であ
ると偽られない利益」を法的利益として保護することは,自己の営業に関連する書
籍に関する限り,表現の自由・営業の自由に結びつくものであると同時に,本来著
作権法が氏名表示権の中で保護しようとしてきた本質的な権利を,インターネット
社会において補完することに資するものである。
イ控訴人の主張する「インターネット上で自己の書籍著作物について第三
者に著者として偽られない利益」は,「インターネット上で本件各書籍を著書とし
て紹介する場合に監修者として氏名を記載される利益」に限定されるものではない。
本件各書籍は,編集著作物であって,書籍全体の著作者は,本件各書籍の編集著
作物の著作者である控訴人以外に存在しないから,本件各書籍において,控訴人は,
第三者に監修と名乗らせないことのみならず,第三者に著者を誤認させる表記をさ
れない利益を有している。
(4)ア被控訴人は,自己のホームページにおいて,A1の紹介(A8プロフ
ィール)の中で「主な著書」と題し,本件各書籍の題号を羅列している。通常の理
解でいえば,一般人は,「主な著書」の下に,書籍名が表示されていれば,当該書
籍が著書であると認識する。
通常記載されるべき著者が明らかにされていない以上,一般人は,被控訴人が著
者であると認識する。
イ著者でない人物が,「主な著書」と記載することは通常あり得ない。一
般人にとってみれば,プロフィールの項目名である「主な著書」と書籍名に着目す
るし,インターネットや書店で購入するため検索するときも,主な著書として名乗
る「A8」と書籍名があれば足りるのであって,本件書籍1においては「全面指導
解説」,本件書籍2においては「全面指導解説,DVD全面出演指導」と記載され
ており,「著」とは書いていないという微細な表現の差異を気に留めることはない。
この差異を見たとしても,DVD全面出演指導という言葉も併記していることに鑑
みると,「全面指導解説」は,書籍の内容面に関する指導解説であると読み取れる
上,書籍がタイ式ヨガの指導書であるという性質に鑑みると,「全面指導解説」と
いう語は,当該指導書によって指導解説する人物であると誤認される表現である。
特に,表紙・裏表紙・奥付に監修者と記載されている控訴人をあえて表示せずに,
「主たる著書」,「全面指導解説」とだけ表示されていれば,全面指導解説をした
人物が著作者であると誤認する。
ウしたがって,控訴人の「インターネット上で自己の書籍著作物について
第三者の著者であると偽られない利益」を侵害する。
(5)被控訴人代表者A9及びA1が被控訴人を設立してスタートさせたとい
う被控訴人のホームページの説明(甲3)に鑑みると,被控訴人は,本件各書籍の
著作者がA1ではなく監修者の控訴人であることを認識し又は容易に認識し得たと
考えられる。
したがって,前記(4)の侵害は,被控訴人の故意又は過失による行為であり,被
控訴人に不法行為責任が生じる。
2被控訴人
(1)ア控訴人は,控訴人が侵害されたと主張する著作者人格権が氏名表示権
(著作権法19条)であるとの特定を,それ以外の著作者人格権や著作権法に定め
のない権利利益ではないとの限定を含むものとして,十分な時間をかけて,選択し
たのであって,控訴人が,控訴審において,控訴人が侵害されたと主張する著作者
人格権を,氏名表示権から著作権法に定めのない権利利益としての「インターネッ
ト上で自己の書籍著作物について第三者の著者であると偽られない利益」に変更す
ることは,訴訟上の信義則に反するものとして許されない。
イ(ア)控訴人は,上記アの権利利益の主張を原審において適時に行うべき
であったから,この主張は時機に後れたものである。
控訴人が原審において上記アの権利利益の主張を行うことは容易であったから,
この主張が時機に後れて提出されたことについて,控訴人には重大な過失がある。
上記アの権利利益については,法的保護に値するのかという点から議論を始めざ
るを得ず,本件各書籍が編集著作物に当たるか,控訴人が編集著作物の著作者と推
定されるか,仮に推定されたとしてこれを覆滅する事由が認められるかといった点
に関連して,本件各書籍の製作過程や関係者の創作的関与の態様を審理する必要を
生じさせるものであり,訴訟の完結を遅延させることになる。
したがって,上記アの権利利益の主張は,時機に後れた攻撃防御方法として却下
されるべきである。
(イ)a民訴法157条1項の「時機に後れた」に該当するか否かは,訴
訟代理人の説明不足や控訴人の法的知識の不足といった主観的事情によって左右さ
れるものではない。
b当事者の故意又は重大な過失の要件は,当事者本人又は訴訟代理人
のいずれかについて充足されれば足りる。仮に,控訴人が主張するような主観的事
情を顧慮するとしても,本件では,少なくとも訴訟代理人に重大な過失があるから,
民訴法157条1項の要件に欠けるところはない。
(2)ア本件各書籍は,編集著作物に当たらない。
控訴人が編集著作物の要素を構成する素材であると主張する「まとめられた助言
などの文書,図等」の具体的内容が何なのか,いかなる素材の選択及び配列に編集
著作物としての創作性が認められるのかは不明であり,本件各書籍の編集著作物性
を基礎付けるための具体的主張を欠いている。
また,甲1及び甲2によっても,本件各書籍の記載内容は不明である。
控訴人が本件各書籍の素材であると主張する「まとめられた助言などの文書,図
等」の選択又は配列は,一般の著作物の創作過程で付随的に行っているにすぎない
編集行為と目すべきものであり,これを編集著作物として保護する必要はない。
イ本件各書籍の奥付等の「監修」者としての記載によって,編集著作物の
著作者であるとの推定は働かない。
「監修」は,「書籍の著述や編集を監督すること」であり,「著述」又は「編集」
そのものではない。「監修」という表記は,一般の著作物又は編集著作物の「著作
者名として」の「表示」(著作権法14条)であるとはいえない。一般の著作物又
は編集著作物の「著作者名として」の「表示」(著作権法14条)であるといえる
のは,「著者」,「執筆者」,「編著者」,「編者」など,著述又は編集そのもの
を行ったことを明確に意味する表記というべきである。
(ア)控訴人は,実際には,本件書籍1の具体的な著述や編集には一切関
与しておらず,仮に関与があったとしても,若干口を出したという程度のものにす
ぎない。もっとも,本件書籍1は,ルーシーダットンの説明及び普及促進を目的と
した書籍であり,このような観点からは,日本ルーシーダットン普及連盟公認の書
籍であることは,ルーシーダットンに関する正当な書籍であるとの箔付けの意味に
おいて重要な事項であり,そのためには,日本ルーシーダットン普及連盟の代表の
肩書を持つ控訴人の氏名を前面に出すことが最も効果的な方法であったので,控訴
人の氏名が前面に出されている。このような控訴人の関与の実態と日本ルーシーダ
ットン普及連盟の代表の肩書を持つ控訴人の氏名を前面に出すこととの調整の結果
選択されたのが,大所高所からの監督を意味する「監修」という言葉であったにす
ぎない。
本件書籍1の奥付には,「企画」として「A10」,「総合プロデュース」とし
て「A11」,「編集」として「A12/A13」,「校正」として「A14」,
「製作」として「OSプロモーションinc.」という記載もあり,このような記
載に照らすと,これらのスタッフの全部又は一部が本件書籍1の具体的編集作業に
携わっていたと読むことが十分に可能であり,「監修」として記載された控訴人が
本件書籍1の編集者であるとの認識が直ちに生じるものではない。また,奥付には,
その他にも多数のスタッフの関与によって本件書籍1が制作されたことが記載され
ている。
以上のとおりであるから,控訴人が本件書籍1で前面に押し出される形で「監修」
者として記載されていることをもって,直ちに本件書籍1の編集著作物の著作者と
して推定されるものではない。
(イ)本件書籍2の奥付には,「執筆・編集協力」として「A15」と記
載されており,このような記載に照らすと,A15が本件書籍2の具体的執筆及び
編集作業に携わっていたと読むことが十分に可能であり,「監修」として記載され
た控訴人が本件書籍2の編集者であるとの認識が直ちに生じるものではない。また,
奥付には,その他にも多数のスタッフの関与によって本件書籍2が制作されたこと
が記載されている。
以上のとおりであるから,控訴人が本件書籍2で前面に押し出される形で「監修」
者として記載されていることをもって,直ちに本件書籍2の編集著作物の著作者と
して推定されるものではない。
ウ本件各書籍は,いずれも,各奥付の記載に従えば,多数のスタッフが関
与して創作された共同著作物又は結合著作物と理解され,控訴人は自身の主張に
よっても,本件各書籍の編集著作物の著作者にすぎない。そうすると,仮に本件各
書籍について第三者に「著者」と偽られない利益があるとしても,その直接の帰属
主体は,本件各書籍の文章や図等の作成に創作的に関与したスタッフであって,控
訴人ではない。控訴人は,本件各書籍の「著者」について,いかなる記載がなされ
るかにつき,独立の利益を有していない。
被控訴人は,ホームページ上にA1の「主な著書」として本件各書籍を掲載した
が,「編集者」について触れていない。
控訴人の主張する利益は,結局のところ,「インターネット上で本件各書籍を著
書として紹介する場合に監修者として氏名を記載される利益」であって,このよう
な作為義務の発生根拠は明らかではない。このような作為義務が存するかについて
の一つの線引きを行い,これを要件化したのが,著作権法19条の氏名表示権であ
ると考えられるところ,上記のホームページの表示は,本件各書籍の公衆への提供,
提示に際してされたものではないから,著作権法19条の要件を充足しない。控訴
人の主張する利益は,その実質や上記のホームページの表示の態様に照らして,不
法行為の被侵害利益として保護に値する権利利益であるとはいえない。
エ上記のホームページの表示においては,「くびれスッキリ!ろっ骨エク
ササイズ」については,「A8著」と,「もっと楽しく!ゆったり長く泳げるコツ
50」については「監修」と,それぞれ記載されているのに対し,本件書籍1につ
いては「全面指導解説,DVD全面出演指導」,本件書籍2については「全面指導
解説」と区別して記載されているため,本件各書籍については,「著」でも「監修」
でもなく「全面指導解説」としての関与であることが明確にされている。このよう
な記載を全体としてみると,上記表示はA1が関与した「主な著書」を記載したも
のであって,掲載された書籍に対する関与の態様を「著」,「全面指導解説」,
「監修」などの付記によって明確にしたものであり,上記表示によって,A1が本
件各書籍の著者であるとか監修者であるといった認識が生じることはない。
オ上記の表示が記載されたホームページ(甲3)において,A1が健康エ
クササイズの開発・指導を行っていることが繰り返し強調されていることや本件各
書籍がルーシーダットンに関するものであることに鑑みると,「全面指導解説」と
いう言葉は,本件各書籍に掲載されたエクササイズ法についてA1が全面指導解説
を行ったものとしか理解され得ず,A1が本件各書籍の著者であるとか監修者であ
るといった認識が生じることはない。
仮に,「主な著書」という記載のみから,A1が本件各書籍の著者であるとの認
識が生じるとしても,本件各書籍の表現内容は,A1及び同人の委託を受けたライ
ターの協議を経て創作されていったものであるから,誤りでも偽りでもない。
仮に,誤りであったとしても,本件各書籍の著者ではなく編集者にすぎない控訴
人の権利利益を侵害するものではない。
第3当裁判所の判断
1時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立てについて
本件は,平成29年12月20日に東京簡易裁判所に訴えが提起され,平成30
年2月9日に東京地方裁判所に移送され,3回の弁論準備手続期日を経て,同年6
月21日の口頭弁論期日において弁論が終結されたところ,弁論の全趣旨によると,
東京地方裁判所は,同年3月30日,控訴人(一審原告)訴訟代理人に対し,被侵
害利益が公表権(著作権法18条),氏名表示権(著作権法19条),同一性保持
権(同法20条)又は著作権法に定めのない権利利益であるのか,具体的に明らか
にすることなどを求めるファックス文書を送付したこと,控訴人(一審原告)訴訟
代理人は,同年4月25日,被侵害利益は「氏名表示権(著作権法19条)」であ
る旨を記載した同日付け原告第1準備書面を東京地方裁判所に提出し,同書面は同
日の第1回弁論準備手続期日において陳述されたことが認められる。そうすると,
控訴人は,被侵害利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の
著者であると偽られない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権の主張を,
遅くとも原審の口頭弁論終結日である平成30年6月21日までにすることが可能
であったといえるから,これを当審において初めて主張することは「時機に後れて
提出した攻撃又は防御の方法」(民訴法157条1項)に該当することが認められ
る。
しかし,控訴人は,本件の控訴審の第1回口頭弁論期日(平成30年11月21
日)において,被侵害利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三
者の著者であると偽られない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権の主張
をしたものであって,本件は,第2回口頭弁論期日において弁論が終結されたこと
からすると,上記の時点における上記主張により,訴訟の完結を遅延させることと
なると認めるに足りる事情があったとはいえない。
したがって,上記主張に係る時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立ては,認め
られない。
2被侵害利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の著者
であると偽られない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権の主張について
(1)ア本件書籍1の奥付(甲1)には,「発行株式会社ビックス」,「発
行人A16」,「監修X」,「ナビゲーターA5」,「モデルA17」,
「ドクターコメントA3」,「ポーズ指導A1,A18」,「企画A10」,
「総合プロデュースA11」,「撮影A19」,「スタイリストA20」,
「ヘアメイクA21」,「表紙・デザインA22,A23」,「編集A12,
A13」,「イラストA24」,「校正A14」,「DVD構成A25,A
26」,「DVD撮影A27,A28,A29」,「DVD制作・総合演出A
30」,「協力コラロ」,「写真提供タイ国政府観光庁」,「制作OSプロ
モーションinc.」,「発売株式会社自由国民社」,「印刷・製本・DVDプレス
凸版印刷株式会社」などと記載されている。
本件書籍1に「著(者)」又は「著作(者)」の記載はない。
イ証拠(甲1,甲1の2)及び弁論の全趣旨によると,本件書籍1は,D
VD付きの書籍であり,書籍には,写真,イラスト,文章等が,DVDには映像が
掲載されていることが認められる。そして,前記アのとおり,本件書籍1の奥付に
は,控訴人以外の多くの個人又は団体の名が,様々な立場から本件書籍1の成立に
関与したものとして記載されていること,「監修」が「書籍の著述や編集を監督す
ること」(広辞苑第7版)を意味することからすると,本件書籍1が編集著作物で
あるとしても,前記アの記載から,その編集著作物の著作者が,控訴人であると推
定すること(著作権法14条)はできず,著作者が控訴人であるとは認められない。
また,その他に,控訴人が,本件書籍1につき,素材の選択又は配列によって創
作性を発揮したものと認めるに足りる主張・立証はない。
この点について,控訴人は,株式会社ビックスとの間における作業過程に照らし
てみても,控訴人が実態として編集著作物の著作者となる旨主張する。
しかし,控訴人が主張する本件書籍1への控訴人の関与については,控訴人の陳
述書(甲8)以外の証拠はなく,また,上記陳述書によっても,「明確に覚えてい
ない」というのであって,控訴人が,「監修」,すなわち,書籍の著述や編集を監
督することを超えて編集著作物の著作者と評価し得る作業を行ったことを認めるこ
とはできないから,控訴人の上記主張は,採用できない。
したがって,控訴人が本件書籍1の編集著作者であるとは認められない。
そうすると,本件書籍1については,控訴人の主張する被侵害利益は,その根拠
を欠くから,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の被控訴人に対する被侵害
利益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の著者であると偽ら
れない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権が存するとは認められない。
(2)ア本件書籍2の奥付には,「監修者X」,「発行者A31」,「発
行所株式会社山海堂」,「印刷・製本美研プリンティング株式会社」などと記
載されている。また,上記奥付と同頁の上部には,「プロフィール」という記載の
後に,「監修X」,「技術指導・DVD出演A8」,「スチールモデルA2」
との記載が,「取材協力」という記載の後に「A3」,「A4」との記載が,「制
作スタッフ」という記載の後に「執筆・編集協力A15」,「ブックデザイン
A32」,「撮影A33,A34」,「ヘアメイクA35」,「スタイリスト
A36」,「イラストA37」,「DVDディレクターA38」,「DVDプ
ロデューサーA33」,「撮影(株)KVC」,「選曲A39」,「MA・
DVDオーサリングクロースタジオ」,「ナレーションA40」などの記載が
ある
本件書籍2に「著(者)」又は「著作(者)」若しくは「編(者)」又は「編集
(者)」の記載はない。
イ証拠(甲2,甲2の2)及び弁論の全趣旨によると,本件書籍2も,D
VD付きの書籍であり,書籍には,写真,イラスト,文章等が,DVDには映像が
掲載されていることが認められる。そして,前記アのとおり,本件書籍2には,控
訴人以外の多くの個人や団体の名が,さまざまな立場から本件書籍2の成立に関与
したものとして記載されていること,前記(1)イのとおり,「監修」が「書籍の著
述や編集を監督すること」を意味することからすると,本件書籍2が編集著作物で
あるとしても,前記アの記載から,その編集著作物の著作者が控訴人であると推定
すること(著作権法14条)はできず,著作者が控訴人であると認めることはでき
ない。
また,その他に,控訴人が,本件書籍2につき,素材の選択又は配列によって創
作性を発揮したものと認めるに足りる主張・立証はない。
この点について,控訴人は,本件書籍2につき,控訴人を著作権者とする出版契
約書(甲7)の表記に従うと,本件書籍2を一般的な著作物及び編集著作物として,
著作権者が控訴人であることが証明されると主張する。
しかし,甲7は,「出版契約書」と題する書式に手書きで書き込まれたり,押印
がされた文書であるところ,原稿の引渡しと発行の期日が空欄のままになっており,
平成19年5月8日付けであるにもかかわらず,原審における審理中は提出されず,
平成30年12月12日に至り,提出されたものである。また,本件書籍2につき,
他に株式会社山海堂と甲7と同じ書式を用いて出版契約を締結した者がいなかった
かどうかは定かではない。さらに,控訴人自身が,本件書籍2につき,株式会社山
海堂とのやりとりの記憶が明確ではないと主張している。そうすると,甲7によっ
ても,上記認定は左右されない。
また,控訴人の陳述書(甲8)の本件書籍2についての記載も,極めて簡単なもの
であり,それを裏付ける証拠に乏しいから,上記認定は左右されない。
ウしたがって,控訴人が本件書籍2の編集著作者であるとは認められない。
そうすると,本件書籍2について,控訴人の主張する被侵害利益は,その根拠を
欠くから,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の被控訴人に対する被侵害利
益を「インターネット上で自己の書籍著作物について第三者の著者であると偽られ
ない利益」とする不法行為に基づく損害賠償請求権が存するとは認められない。
(3)なお,甲3の被告のホームページには,「A8」の「主な著書」として,
「『A5のがんばらないで最短キレイ!ルーシーダットン』自由国民社(全面指導
解説)」,「『5分で効く!効く!ルーシーダットン』メイツ出版(全面指導解説,
DVD全面出演指導)」との記載がある。
仮に,控訴人が,本件各書籍の編集著作者であったとしても,本件書籍1につき,
前記(1)アの奥付の記載のとおり,A1及びA18が「ポーズ指導」を行っていた
とすれば,A1が本件書籍1のポーズの記載について著作者又は編集著作者として
認められる可能性があるから,A1の「ポーズ指導」が「著書」,「全面指導解説」
と表現されたとしても,そのことから直ちに編集著作者の「インターネット上で自
己の書籍著作物について第三者の著者であると偽られない利益」を侵害したとは認
められない。
本件書籍2についても,A1が,前記(2)アの「奥付」の記載のとおり,「技術
指導・DVD出演」を行っていたとすれば,本件書籍2のポーズ等の記載について
著作者又は編集著作者として認められる可能性があるから,A1の「技術指導・D
VD出演」が「著書」,「全面指導解説,DVD全面出演指導」と表現されたとし
ても,そのことから直ちに編集著作者の「インターネット上で自己の書籍著作物に
ついて第三者の著者であると偽られない利益」を侵害したとは認められない。
第4結論
以上の次第で,控訴人の本件請求は,その余の点を判断するまでもなく,理由が
なく,原判決はその結論において相当であるから,本件控訴を棄却することとして,
主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
森岡礼子
裁判官
古庄研

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