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平成18年(行ケ)第10544号審決取消請求事件
平成19年11月14日判決言渡,平成19年10月22日口頭弁論終結
判決
原告オイレス工業株式会社
訴訟代理人弁理士高田武志
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人亀丸広司,高木彰,村本佳史,大場義則,
大町真義
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2004−9771号事件について平成18年10月31日にし
た審決を取り消す。
第2当事者間に争いがない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年5月30日,発明の名称を「高減衰性ゴムを使用した積層ゴム
体」とする発明について特許出願(特願平7−155362号,以下「本件出願」
という。)したが,平成16年4月7日付けで拒絶査定を受けたので,拒絶査定不
服審判を請求した。
特許庁は,これを不服2004−9771号事件として審理し,平成18年10
月31,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年
11月22日,原告に送達された。
2平成16年3月15日付け手続補正書により補正された明細書(甲6。以下
「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明(以下
「本願発明」という。)の要旨
「【請求項1】高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と硬質の平板状の補強板とを
交互に多段に積層してなる積層ゴム体において,
前記積層ゴム体を貫通する円柱状の鉛プラグが1又は2以上積層面に直交して拘
束状態をもって埋め込まれてなる,
ことを特徴とする高減衰性ゴム組成物を使用した積層ゴム体」
3審決の理由
()審決は,別紙審決記載のとおり,本願発明が,特開平3−84232号広1
報(甲3,以下「刊行物1」という。)に記載された発明(以下「引用発明」とい
う。),特開平4−52384号公報(甲4,以下「刊行物2」という。)に記載
された発明,表紙に「橋構造の基礎免震用鉛ゴムエネルギー吸収装置」等の記載が
ある文献(甲5,以下「刊行物3」という。)に記載された発明に基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により
特許を受けることができないとした。
()審決が認定した引用発明は,次のとおりである。2
「金属繊維等からなるコードを用いて製織されたすだれ織またはメッシュに高減
衰率ゴムをトッピングしたトッピングコードのみを多数枚積層するか,一部に鉄板
等の硬質板を介在させて積層した弾性柱状体が,上下方向に貫通する中空部を有し,
この中空部に鉛が充填されている免震用支持体。」
()審決が認定した,本願発明と引用発明の一致点及び相違点は,それぞれ次3
のとおりである。
ア一致点
「高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と硬質の平板状の補強板とを交互に多段に
積層してなる積層ゴム体において,前記積層ゴム体を貫通する円柱状の鉛が1又は
2以上積層面に直交して埋め込まれてなる,ことを特徴とする高減衰性ゴム組成物
を使用した積層ゴム体。」
イ相違点
「本願発明1では,鉛が『鉛プラグ』であって『拘束状態をもって』埋め込まれ
ているのに対し,引用発明では,鉛が『鉛プラグ』とは明示されておらず,『拘束
状態をもって』埋め込まれているとも明示されていない点。」
第3原告主張の審決取消事由
審決は,手続の違法があり(取消事由1),刊行物3の認定を誤り(取消事由
2),一致点の認定を誤り(取消事由3),容易想到性判断を誤り(取消事由4),
本願発明の顕著な作用効果を看過し(取消事由5),その結果,本願発明は,当業
者が容易に発明をすることができたものであるとの誤った結論を導いたものであり,
違法であるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(手続の違法)
()審決は,「本願の請求項1に係る発明(本願発明1)は,刊行物1∼3に1
記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,
特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。」(6頁第2段
落)としたが,これは,審査における拒絶の理由及び拒絶査定の理由と異なる理由
であり,審決は,審決の理由をあらかじめ通知し,原告に意見を述べる機会を与え
るべきであったにもかかわらず,それをしなかった違法な手続によってされたもの
である(特許法159条2項において準用する特許法50条)。
()本件出願に対しては,「引用文献1−4(判決注:拒絶理由通知書には,2
引用文献として,順に,刊行物1,特開平6−58008号公報,刊行物2及び刊
行物3が記載されている。以下,これらを「引用文献」ということがある。)には,
それぞれ本願の請求項1と同様の事項が記載されている」から,特許法29条2項
の規定により特許を受けることができないとして,平成16年1月20日付け(発
送日)で,拒絶理由通知書(甲2,以下「本件拒絶理由通知書」という。)が出さ
れた。
本件拒絶理由通知書の備考欄及び全体の記載からすると,拒絶理由の趣旨は,本
件出願の請求項1に係る発明は,それぞれの刊行物に記載された発明に基づいて,
容易に発明をすることができたものであると理解するのが自然である。
そこで,原告は,同年3月15日付けの手続補正書(甲6)により,特許請求の
範囲を含めて本件出願に係る明細書の全文を補正するとともに,意見書(甲7)に
おいて,①刊行物1に記載の「高減衰率ゴム」がどのようなのか不明である,刊
行物1には鉛プラグの適用の開示はない,刊行物1には「積層ゴム体を貫通する円
柱状の鉛プラグが1又は2以上積層面に直交して拘束状態をもって埋め込まれてな
ること」は何ら開示されていない,刊行物1には本願発明の技術的課題の認識がな
く,本願発明に係る動機付けもない,刊行物1に記載された発明では本願発明の作
用効果を得られず,本願発明は刊行物1から容易に推考し得たものではない,②刊
行物2には,高減衰性ゴムについいて全く開示されていない,刊行物2に記載の発
明は,本願発明の目的と相違する,本願発明は刊行物2から容易に推考し得たもの
でないことを主張した。
これに対し,拒絶査定(甲8)においては,原告の意見を全く無視し,拒絶理由
通知書の理由の内容を翻し,「免震装置で用いるゴムとして,高減衰ゴムを用いる
ことは,本願出願前に慣用の技術であり(必要であれば,引用文献1,2等参照),
引用文献3,4に明示的な記載がないとしても,免震装置で用いるゴムとして,高
減衰性ゴムを採用することは,実施に際し当業者が適宜なし得ることでしかな
い。」として,本件出願を拒絶した。この拒絶査定の趣旨は,「本願の請求項1−
4に係る発明は,引用文献3,4と,(引用文献1,2の)慣用の技術とから容易
に発明をすることができたものである」と理解するのが自然である。
そこで,原告は,平成16年5月10日付けの審判請求書(甲9)を提出して,
拒絶査定不服の審判を請求し,拒絶査定の理由に対して反論した。
ところが,審決では,「刊行物2又は3に記載された構成を引用発明に適用する
ことによって,鉛を『鉛プラグ』とし,かつ『拘束状態をもって』埋め込まれてい
る構成として,相違点に係る本願発明1の構成に想到することは当業者が容易にな
し得たことである。」(5頁第1段落)とした。
したがって,特許庁の拒絶の理由は2転3転している。原告は,拒絶理由及び拒
絶査定で示された理由に対して,それぞれ対応する主張をしたのであるが,審査に
おける拒絶の理由及び拒絶査定の理由と異なる理由により審決するのであれば,そ
の理由をあらかじめ通知して原告に意見を述べる機会を与えるべきであったにもか
かわらず,そのような拒絶理由通知はされていない。拒絶理由通知書及び拒絶査定
における備考欄の記載は,具体的な拒絶理由及び拒絶査定の理由を出願人に通知す
るという意義を有するものである。
被告は,拒絶査定の理由には引用文献1−4をそれぞれ容易想到性の主な根拠と
する拒絶理由が含まれている旨主張するが,これは,拒絶理由における備考欄の具
体的な指摘と拒絶査定における備考欄の具体的な指摘とを無視したものである。本
件は,各刊行物の引用の趣旨が根本的に異なって,しかも,拒絶の論理構成が異な
っていて,実質的な拒絶の理由が異なる場合に当たる。
拒絶の理由の適用条項が同一であっても,実質的な拒絶の理由の内容が異なるの
であれば,異なる拒絶の理由であり,その拒絶理由を通知すべきであったにもかか
わらず,そのような通知はされなかった。そして,原告は,そのような通知がされ
ず,明細書を補正する機会(特許法17条の2)も失ったものである。
()被告は,原告が,意見書及び審判請求書において,刊行物1と他の引用文3
献との組合せについて検討しているとするが,そのことは,原告に意見を述べる機
会や補正する機会を与えなくてもよいということにはならない。
出願人が意見書等に記載する事項は,刊行物1と他の引用文献との組合せのすべ
てについて行うことが困難であるから,ある程度の推測に基づいて行わざるを得な
い結果,往々にして的を得ないものとなり,この観点からも,原告は,的を射た意
見を述べる機会や的確・適正な補正をする機会を失った。
2取消事由2(刊行物3の認定の誤り)
()審決は,刊行物3が本件出願前に頒布された刊行物であるとするが,誤り1
である。したがって,刊行物3に記載された事項に基づく,審決の容易想到性判断
も誤りである。
()刊行物3の表紙に続く頁の記載によれば,刊行物3の当該頁以降は,オー2
クランド大学博士学位(又はディプロマ)のために提出された論文の複製物であり,
刊行物3の表紙及び次頁は,論文の複製物が作成される際に添付されたものである。
刊行物3の表紙には,「August,1982」の記載が一応存在するが,複
製物である刊行物3の作成については,1994年(平成6年)の著作権法の規定
の適用の旨が記載されていて,表紙の記載からは,論文原本が1982年(昭和5
7年)8月に作成されたことを一応推定できるにすぎない。
論文原本自体は,一般の博士学位請求論文と同様に,公衆に対し頒布により公開
を目的として作成されたものと認められないから,特許法29条1項3号にいう刊
行物ということはできない。
そして,論文原本の複製物が,本件出願日前に現実に作成(複写),すなわち現
実に頒布されたことを窺い得る記載は,刊行物3には一切ないし,ニュージーラン
ドの1994年の著作権法は,1995年(平成7年)1月から施行されたのであ
るから,論文原本の複製物である刊行物3が平成7年1月以前に作成(複写)され
たことはあり得ないし,複製物である刊行物3がいつ作成されたかは不明で,刊行
物3を本件出願日前に頒布された刊行物ということはできない。
特許法29条1項3号にいう刊行物は,必ずしも公衆の閲覧を期待してあらかじ
め公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製され
て広く公衆に提供されているようなものに限られるとしなければならないものでは
なく,(a)右原本自体が公開されて(b)公衆の自由な閲覧に供され,かつ,
(c)その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整つてい
るならば,公衆からの要求をまってその都度原本から複写して交付されるものであ
っても差し支えないとも解されるが,仮に,本件出願日前に,複製物である刊行物
3が作成されたとしても,これが,公衆からの要求をまって,その都度,論文原本
から複写して交付されるものであるかどうかのみならず,上記の要件(a)及び
(b)のすべてを満たしているか否かは不明である。
3取消事由3(一致点の認定の誤り)
()審決は,「『高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と硬質の平板状の補強板1
とを交互に多段に積層してなる積層ゴム体において,前記積層ゴム体を貫通する円
柱状の鉛が1又は2以上積層面に直交して埋め込まれてなる,ことを特徴とする高
減衰性ゴム組成物を使用した積層ゴム体。』である点」(4頁第6段落)が引用発
明と本願発明との一致点であるしたが,誤りである。
()審決は,一致点の認定に当たり,「引用発明の『金属繊維等からなるコー2
ドを用いて製織されたすだれ織またはメッシュに高減衰率ゴムをトッピングしたト
ッピングコードのみを多数枚積層するか,一部に鉄板等の硬質板を介在させて積層
した弾性柱状体』は本願発明1の『高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と硬質の平
板状の補強板とを交互に多段に積層してなる積層ゴム体』に相当する。」(4頁第
2段落)としたが,誤りである。
ア本願発明は,「高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と硬質の平板状の補
強板とを交互に多段に積層してなる積層ゴム体」であり,本件明細書の段落【00
05】,【0009】の記載によれば,本願発明の「硬質の平板状の補強板」は,
通常には鋼板であって,繊維補強硬質ゴム板や繊維補強合成樹脂板,あるいは帆布
であってもよいものをいう。他方,刊行物1は,トッピングコード自体の具体的な
構成を開示しないのであるが,刊行物1において,繊維コードからなるすだれ織及
びメッシュ織物又はトッピングコードは,鉄板等の硬質板と対比されるものである。
そうすると,刊行物1の繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物又はトッ
ピングコードが,刊行物1にいう鉄板等の硬質板に相当する本願発明の「硬質の平
板状の補強板」に相当するとはいえない。
そして,刊行物1の繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物又はトッピン
グコードは,鉄板等の硬質板と対比されるものであるから,当業者は,刊行物1に
いう繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物又はトッピングコードを,鉄板
等の硬質板と認識しないし,刊行物1にいう鉄板等の硬質板に相当する本願発明に
いう硬質の平板状の補強板と認識しない。
イ本願発明にいう硬質の平板状の補強板は,単に,他の層よりも相対的に
硬質で,平板状であって補強の機能を発揮できればよいものではなく,本願発明が,
高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と硬質の平板状の補強板との協働で,板面に沿
う方向に作用する荷重に対しては撓み性を示してエネルギー吸収を行い得るエネル
ギー吸収体としての積層ゴム体に係るもの(本件明細書の段落【0002】)であ
るから,当然に,このようなエネルギー吸収体としての積層ゴム体の作用を妨げな
いで,他の層よりも相対的に硬質で,平板状であって,補強の機能を発揮できるも
のをいう。また,トッピングコードは,繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ
織物に高減衰率ゴムをトッピングして加硫接着されるのであるから,繊維コードか
らなるすだれ織及びメッシュ織物の網目には,高減衰率ゴムが介在しているものと
推認できるが,このような高減衰率ゴムが網目に介在している繊維コードからなる
すだれ織及びメッシュ織物は,通常,高減衰率ゴムと交互に積層されたとはいわな
いのであるから,ゴム層と交互に積層する本願発明にいう硬質の平板状の補強板に
相当しない。
引用発明において,ゴム中に配された繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ
織物又はトッピングコードは,例えば,繊維コードの切断等により,撓み性を変位
δ1以上でも維持させるための補強の機能を発揮していない。そして,この業界で
は,補強板には,通常,積層ゴムのせん断変形時にゴム層を面内,面外方向ともに
拘束できるような厚さや強度が要求されるものであり,このようなものでないもの
は,仮に,他の層よりも相対的に硬質で,平板状であったとしても,当業界では,
補強板とはいわず,繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物は,仮に,それ
が他の層よりも相対的に硬質で,平板状であるとしても,使用に際し予定される変
位δ1以上でも撓み性を維持させるための補強の機能を発揮できず,エネルギー吸
収体としての積層ゴム体の作用を妨げるのであって,しかも,ゴム層と交互に積層
されるものでもないのであるから,引用発明のうちトッピングコードのみを多数枚
積層する場合について,「硬質の平板状の補強板」に相当するものはない。
ウ本件明細書の記載に照らすと,本願発明にいうゴム層は,天然ゴム,ス
チレンブタジエンゴム(SBR),ニトリルブタジエンゴム(NBR),ブタジエ
ンゴム素材(BR),イソプレンゴム(IR),ブチルゴム(IIR),ハロゲン
化ブチルゴム(X−IIR),クロロプレンゴム(CR)のゴム素材に高減衰性を
発揮する添加剤を加えて生成された高減衰性ゴム組成物,具体的には,通常には,
a.ゴム素材にカーボンブラックを加えたもの,b.天然ゴムを主成分とするゴム
成分100重量部及び充填剤としてシリカを70重量部を含有したもの,c.天然
ゴムとハイスチレンラバーとを4/1の比で含有させたゴム成分100重量部に対
して,クマロンインデン樹脂15重量部を配合してなるものをいう。
他方,刊行物1にいうトッピングコードは,ゴム板1bと対比されるものであっ
て,しかも,組成とは,普通には,物質をつくっている元素や化合物,又は分析に
よって得られる元素や化合物をいうのであり,繊維コードからなるすだれ織及びメ
ッシュ織物の類のものを組成物といわない。
したがって,刊行物1にいう繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物を含
む「トッピングコード」全体は,刊行物1にいうゴム板に相当する本願発明にいう
高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層に相当するとはいえないし,本願発明は,ゴム
層と補強板とを「交互」に多段に積層してなるものであるから,「一部に」鉄板等
の硬質板を介在させて積層した場合には,「トッピングコード」全体と鉄板等の硬
質板とを「交互」に多段に積層してなるものではないのであるから,「トッピング
コード」全体が,「高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層」に相当するとはいえない。
()審決は,一致点の認定に当たり,「引用発明において『弾性柱状体が,上3
下方向に貫通する中空部を有し,この中空部に鉛が充填されている』点は,・・・
本願発明1の構成のうち『積層ゴム体を貫通する円柱状の鉛が1または2以上積層
面に直交して埋め込まれてなる』点に限り相当している」(4頁第3段落)とした
が,誤りである。
刊行物1には,「弾性柱状体に中空部を設け」ることは記載されているが,「円
柱」中空部を弾性柱状体に設けることは記載されていない。
()被告は,金属繊維等からなるコードを用いて製織されたすだれ織又はメッ4
シュと高減衰率ゴムとを含んだトッピングコードと鉄板等の硬質板とを比較して,
トッピングコードは,鉄板等の硬質板に比べて軟質である旨主張するが,金属繊維
等からなるコードを用いて製織されたすだれ織又はメッシュと鉄板等の硬質板とを
比較するか,高減衰率ゴムと鉄板等の硬質板とを比較するのであれば格別,そもそ
も軟質であるか否かを比較することができない,メッシュと高減衰率ゴムとを含ん
だトッピングコードと鉄板等の硬質板を比較して,トッピングコードは,鉄板等の
硬質板に比べて軟質であるというのは,技術常識に反するものである。
また,被告は,トッピングコードは,全体を高減衰率ゴムで覆ったものであって,
ゴムを主体とするものである旨主張するが,高減衰率ゴムをすだれ織又はメッシュ
にトッピングしてなるトッピングコードは加硫接着されるのであるから,外観上い
かなる形態になるかは明らかでないし,刊行物1には,弾性柱状体がゴムを主体と
すると記載されているだけであって,トッピングコードがゴムを主体とするもので
あるとは,一切記載されていない。そして,金属繊維等からなるコードを用いて製
織されたすだれ織又はメッシュと高減衰率ゴムとを含んだトッピングコードを用い
た免震支持体は,高減衰免震ゴムのヒステリシスループと異なる弾性ヒステリシス
曲線を示すのであり,当業者は,このようなトッピングコードを高減衰性ゴム組成
物よりなるゴム層とみなすことはない。
さらに,被告は,引用発明のうちトッピングコードのみを多数枚積層する場合が
繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物を,硬質の平板状の補強板に相当す
るとし,引用発明のうち一部に鉄板等の硬質板を介在させて積層した場合について
は,繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物を含めて高減衰性ゴム組成物よ
りなるゴム層に相当する旨主張するが,引用発明のうち,一部に鉄板等の硬質板を
介在させて積層した場合について,高減衰率ゴムに対して繊維コードからなるすだ
れ織及びメッシュ織物が無視できる程度に僅少であればまだしも,そうであるかど
うかは不明であるから,繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物を,一方で
は,硬質の平板状の補強板に,他方では,ゴム層に相当するとすることに,合理的
な理由はない。
そして,被告は,数層のトッピングコード全体を一つの段と見ればトッピングコ
ードの段と鉄板等の硬質板の段とを交互に多段に積層したものということができる
旨主張するが,トッピングコードの段をゴム層に相当するとすることに加えて,数
層のトッピングコード全体を一つの段と見ることに合理的な理由がない。
4取消事由4(進歩性判断の誤り)
()審決は,「刊行物2又は3に記載された構成を引用発明に適用することに1
よって,鉛を『鉛プラグ』とし,かつ『拘束状態をもって』埋め込まれている構成
として,相違点に係る本願発明1の構成に想到することは当業者が容易になし得た
ことである。」(5頁第1段落)としたが,誤りである。
()本願発明では,「鉛プラグ」は「封入」(本件明細書の段落【0009】,2
【0011】)されているとされ,「封入」とは,通常,「入れて封じること」,
「封じこむこと」をいう(甲12)ものと解されるから,「鉛プラグが拘束状態を
もって埋め込まれてなる」とは,入れて封じられた結果として又は封じこまれた結
果として得られた拘束状態で埋め込まれた鉛プラグをいうものとするのが相当であ
る。
一方,「充填」とは,「あいた所につめてふさぐこと」(甲12)をいうものと
解され,また,「嵌装」とは,嵌めて装うことを意味すると解されるが,これら
「充填」及び「嵌装」は,「封じること」,「封じこむこと」の意味を一切含まな
いのである。
そうすると,審決の「『充填する』ものであれば『拘束状態をもって』埋め込む
ことが示唆されていると言うこともできる。」(4頁下から第2段落),「刊行物
2には・・・空洞に鉛柱が嵌装されている構成が記載されており,『鉛柱』であり,
『嵌装』されていることから,『鉛プラグ』であって『拘束状態をもって』埋め込
まれることが示唆されていると言うこともできる。」(4頁最終段落∼5頁第1段
落)との認定は,いずれも合理的な根拠がなく,恣意的になされたものであり,誤
った認定に基づいてされた,「これら刊行物2又は3に記載された構成を引用発明
に適用することによって,鉛を『鉛プラグ』とし,かつ『拘束状態をもって』埋め
込まれている構成として,相違点に係る本願発明1の構成に想到することは当業者
が容易になし得たことである。」(5頁第1段落)との判断は誤りである。
()被告は,本願発明の「鉛プラグが・・・拘束状態をもって埋め込まれてな3
る」とは,自由に動くことのない状態で埋め込まれていると明確に理解できる旨主
張する。
しかし,本願発明の円柱状の鉛プラグ自体は,それに外力が付加されない限り,
円柱状の形状を維持するはずで,しかも,自由に動くことのないものであり,本願
発明は,それに特定の外力が付加された状態の高減衰性積層ゴム体を規定している
のではなく,外力が付加されない状態の高減衰性積層ゴム体を規定しているもので
ある。したがって,本願発明にいう「拘束状態をもって埋め込まれてなる」とは,
外力以外の何らかの力,いい換えると,入れて封じられた結果として又は封じこま
れた結果として生じた内圧により自由に動こうとする円柱状の鉛プラグを「自由に
動くことのない状態」をもって埋め込まれてなること,すなわち,本来自由に動く
ことがないが封入されて自由に動こうとする状態になった円柱状の鉛プラグを自由
に動くことのない状態をもって埋め込まれてなることを意味する。
したがって,中空部と鉛とは隙間のない状態で充填されているとか,嵌装されて
空洞と鉛柱の間には隙間がないとかでは,「拘束状態をもって埋め込まれてなる」
ことが記載又は示唆されているということはできず,刊行物1も刊行物2も,本願
発明の「拘束状態」を記載するものではない。
5取消事由5(効果の看過)
()審決は,「本願発明1の効果を検討しても,引用発明及び刊行物2又は31
に記載された発明から,当業者が予測し得る範囲内のものであって,格別のものと
はいえない。」(6頁第1段落)とするが誤りである。
()高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層を有する積層ゴム体においては,高減2
衰性ゴム組成物を構成する組成物の配合により特性が種々変化し,一定の性状のも
のが得られ難く,その減衰性(ロスファクター)にも実用上から制限があって一般
に減衰比で20%以下であり,また,せん断荷重−変位特性を示す履歴曲線に線形
性を持たすことが困難で,特に大変位域(δ軸の左右端)において荷重が大きく振
れるという現象を抑えることができない上に,この高減衰性ゴム組成物を使用する
積層ゴム体においては,温度差によるせん断荷重−変位特性の差が大きく,合理的
な設計がなし難いという欠点があるということにかんがみ,本願発明がされたもの
である。
そして,高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と硬質の平板状の補強板とを交互に
多段に積層してなる積層ゴム体において,前記積層ゴム体を貫通する円柱状の鉛プ
ラグが1又は2以上積層面に直交して拘束状態をもって埋め込まれてなる積層ゴム
体によって,換言すれば,高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と拘束状態をもって
埋め込まれてなる円柱状の鉛プラグとの機能的な連関によって,大きな減衰性能が
得られるばかりでなく,線形をなす履歴特性が得られ,かつ,その特性は安定的で
明確であり,また,温度変化に対しても影響が小さく,したがって,高減衰性ゴム
組成物を使用した従来の積層ゴム体の特性が大きく改善されるとの相乗効果を,初
めて得られたものである。
そして,線形をなす履歴特性が得られることにより,多くは注文生産であるこの
種の積層ゴム体において,設計が極めて簡単になって生産性の向上につながり,ひ
いては,設計とおりの積層ゴム体を提供できるという積層ゴム体の技術分野におけ
る独特の格別な効果を奏し,温度変化に対する影響を少なくできることにより,多
くは空調などを期待することが困難な屋外で使用されるこの種の積層ゴム体におい
て,昼夜,季節の変化においても安定な特性を発揮できるという積層ゴム体の技術
分野における独特の格別な効果を奏し得る。
刊行物1及び刊行物2のいずれにも,本願発明の上記のような相乗効果について
の記載はなく,示唆すらもしないので,審決の判断は,本件発明の効果を看過した
されたものであり,誤りである。
()被告は,積層ゴム体に鉛プラグを埋め込むことにより,大きな減衰性能と3
線形をなす履歴特性が得られることは本件出願前に周知の技術事項である旨主張す
るが,被告が掲げる文献にも,高減衰性ゴム組成物からなるゴム層を有する積層ゴ
ム体においては,せん断荷重−変位特性を示す履歴曲線に線形性を持たすことが困
難であるという課題は記載されていなく,標準天然ゴム系からなる積層ゴム体に仮
に被告のいうように鉛プラグを埋め込むことにより,大きな減衰性能と線形をなす
履歴特性が得られることが知られていたとしても,高減衰性ゴム組成物からなるゴ
ム層を有する積層ゴム体に鉛プラグを埋め込んでいる本願発明によって,初めて,
このような課題を解決できて,線形をなす安定な履歴特性が得られるのであり,本
願発明の効果は当業者が予測し得たものではない。
第4被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1取消事由1(手続の違法)に対して
()原告は,審決の理由が,審査における拒絶の理由及び拒絶査定の理由と異1
なる理由であり,審決では,審決の理由をあらかじめ通知し,原告に意見を述べる
機会を与えるべきであったにもかかわらず,それをしなかった手続の違法(特許法
159条2項において準用する特許法50条)がある旨主張するが,失当である。
()本件拒絶理由通知書(甲2)においては,刊行物1,特開平6−58002
8号公報,刊行物2及び刊行物3が,それぞれ引用文献1ないし4として提示され,
備考には「引用文献1−4には,それぞれ本願の請求項1と同様の事項が記載され
ている。」と記載されて特許法29条2項の規定により特許を受けることができな
いとされた。
それに対し,原告は手続補正書(甲6)を提出して明細書を補正するとともに,
意見書(甲7)を提出して意見を述べた。
その後,本件拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶査定がなされ,その備
考として,「免震装置で用いるゴムとして,高減衰性ゴムを用いることは,本願出
願前に慣用の技術であり(必要であれば,引用文献1,2参照),引用文献3,4
に明示的な記載がないとしても,免震装置で用いるゴムとして,高減衰性ゴムを採
用することは,実施に際し当業者が適宜なし得ることでしかない。」(甲8)との
記載がある。
審決においては,刊行物2又は3に記載された構成を引用発明に適用することに
より相違点に係る本願発明1の構成に想到することは当業者が容易になし得たこと
とし,本願発明は,刊行物1ないし3に記載された発明に基づいて当業者が容易に
発明をすることができたものと結論している。
これらからも明らかなとおり,本件拒絶理由通知書には,引用文献1ないし4が,
それぞれ特許法29条2項の容易想到性の根拠として示されていた。
補正により特許請求の範囲がより限定され,原告からの意見も出されたため,拒
絶査定においては,特に引用文献3,4には限定された構成が示されていないこと
にかんがみて,備考において,その点は慣用の技術であると指摘されているが,拒
絶査定の趣旨は,拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶査定しているもので
あるから,拒絶査定の理由には,引用文献1ないし4をそれぞれ容易想到性の主な
根拠とする拒絶理由が含まれている。
そして,審決においては,本願発明と引用発明(引用文献1に記載された発明)
との相違点をより詳細に検討し,その容易想到性を判断する上で刊行物2又は刊行
物3を用いたものであって,拒絶査定に引用されたものと同じ刊行物を用いて容易
想到性の判断をしているのであるから,拒絶査定の理由と異なる新たな拒絶理由を
構成するものではない。
()原告は,実質的な拒絶の理由が異なる旨主張するが,当初複数の刊行物を3
それぞれ根拠とする拒絶理由としても,補正により構成が付加されたり,意見書等
により新たな論点が生じれば,それに対応して拒絶理由で示した複数の刊行物の範
囲内で,それらを組み合わせた論理構成とすることは,各刊行物の引用の趣旨が根
本的に異なるといった事情がない限り,当初の拒絶理由の範囲内のことである。
そして,原告は意見を述べる機会や補正する機会を失ったと主張するが,刊行物
1ないし3は当初の本件拒絶理由通知書から示されているものであり,本件拒絶理
由通知書に対する応答や審判請求書において,それらを組み合わせた論理構成につ
いても検討した上で意見を述べる機会や補正する機会はあったものである。
2取消事由2(刊行物3の認定の誤り)に対して
()原告は,刊行物3が,特許法29条1項3号にいう本件出願前に頒布され1
た刊行物でない旨主張するが,刊行物3の本件出願前の頒布刊行物性について,原
告は,審査・審判段階を通じ何ら争っていなかった。
()審決は,本願発明の容易想到性判断において,刊行物2と刊行物3とを選2
択的に用い得るものとして記載している。
そして,引用発明の鉛は「鉛プラグ」であるということができ,本願発明と引用
発明の相違点である,鉛が「鉛プラグ」であって「拘束状態をもって」埋め込まれ
ている点は,引用発明に明示されていなくても,引用発明及び刊行物2において,
記載あるいは示唆されている。したがって,引用発明の示唆及び刊行物2の記載あ
るいは示唆を考慮すれば,引用発明の鉛を「鉛プラグ」とし,かつ「拘束状態をも
って」埋め込まれている構成として,相違点に係る本願発明1の構成に想到するこ
とは当業者が容易になし得たことである。
したがって,容易想到性の判断において,刊行物3を用いないとしても,審決の
容易想到性判断の結果が変わるものでなく,審決の結論に影響しない。
3取消事由3(一致点の認定の誤り)に対して
()原告は,引用発明の繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物又はト1
ッピングコードは,鉄板等の硬質板に相当する本願発明の「硬質の平板状の補強
板」に相当するとはいえず,また,刊行物1にいうトッピングコードは,ゴム板1
bと対比されるものであって,しかも繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織
物の類のものを組成物といわないのであるから,それらを含む「トッピングコー
ド」全体は,ゴム板に相当する本願発明にいう高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層
に相当するとはいえない旨主張する。
しかし,本願発明にいう「硬質の平板状の補強板」は,鋼板に限らず,繊維補強
硬質ゴム板や繊維補強剛性樹脂板,あるいは帆布であってもよいものであるから,
要は,他の層よりも相対的に硬質で,平板状であって補強の機能を発揮できればよ
い。
引用発明のうち,トッピングコードのみを多数枚積層する場合,各々のトッピン
グコードは,金属繊維等からなるコードを用いて製織されたすだれ織又はメッシュ
を高減衰率ゴムで覆った(トッピングした)ものである。ここで,金属繊維等から
なるコードを用いて製織されたすだれ織又はメッシュは,高減衰率ゴムよりも相対
的に硬質で,平板状であって補強の機能を有するものといえるので,これは,「硬
質の平板状の補強板」に相当し,トッピングに用いられた高減衰率ゴムの部分はい
うまでもなく高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層に相当する。
したがって,トッピングコードのみを多数枚積層した全体としてみても,金属繊
維等からなるコードを用いて製織されたすだれ織又はメッシュは,「硬質の平板状
の補強板」に相当し,残りの高減衰率ゴムの部分が「高減衰性ゴム組成物よりなる
ゴム層」に相当する。
()原告は,「一部に」鉄板等の硬質板を介在させて積層した場合には,「ト2
ッピングコード」全体と鉄板等の硬質板とを「交互」に多段に積層したものではな
いから,「トッピングコード」全体が「高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層」に相
当するとはいえない旨主張する。
しかし,トッピングコードは内部に金属繊維等からなるコードを用いて製織され
たすだれ織又はメッシュを含んでいても,鉄板等の硬質板に比べて軟質である。ま
た,トッピングコードは全体を高減衰率ゴムで覆ったものであって,ゴムを主体と
するものであるから,外観上からみても主成分からみても,概ね高減衰性ゴム組成
物よりなるゴム層とみなすことができる。
したがって,一部に鉄板等の硬質板を介在させて積層したもの全体としてみても,
鉄板等の硬質板が「硬質の平板状の補強板」に相当し,残りのトッピングコードの
部分が「高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層」に相当するとした審決の認定に誤り
はない。
引用発明のうち一部に鉄板等の硬質板を介在させた場合を示す刊行物1の第3図
を参照すると,鉄板等の硬質板の間に数層のトッピングコードが積層されているが,
数層のトッピングコード全体を一つの段と見ればトッピングコードの段と鉄板等の
硬質板の段とを交互に多段に積層したものということができる。
()原告は,刊行物1には「弾性柱状体に中空部を設け」ることは記載されて3
いるが,「円柱」中空部を弾性柱状体に設けることは記載されていない旨主張する。
しかし,刊行物1の「第4図は,その構造例を示し,5は弾性柱状体,5aはド
ーナツ形状のトッピングコード」(3頁右上欄10行目∼12行目)との記載と第
4図をみると,弾性柱状体はドーナツ形状のトッピングコードを積層したものとい
うことができる。そうすると,弾性柱状体には「円柱」中空部が設けられていると
するのが自然な理解であるし,仮に,完全な「円柱」中空部でないとしても,その
差異は単なる設計上の微差にすぎず,刊行物1には実質的に円柱中空部が記載され
ているに等しいから,引用発明において「弾性柱状体が,上下方向に貫通する中空
部を有し,この中空部に鉛が充填されている」点は,本願発明の構成のうち,「積
層ゴム体を貫通する円柱状の鉛が1または2以上積層面に直交して埋め込まれてな
る」点に限り相当している。
4取消事由4(進歩性判断の誤り)に対して
()原告は,本願発明の「鉛プラグが拘束状態をもって埋め込まれてなる」と1
は,入れて封じられた結果として又は封じこまれた結果として得られた拘束状態で
埋め込まれた鉛プラグをいい,「充填」及び「嵌装」には,「封じること」「封じ
こむこと」の意味を一切含まないとして,空洞に鉛柱が嵌装されている構成が記載
されている刊行物2について,これが,「鉛プラグ」であって「拘束状態をもっ
て」埋め込まれることが示唆されているとした審決の認定判断が誤りである旨主張
するが,失当である。
()本願発明の特許請求の範囲には,単に「鉛プラグが・・・拘束状態をもっ2
て埋め込まれてなる」と記載されているのみであり,「入れて封じられた結果とし
て又は封じこまれた結果として得られた拘束状態で」とは記載されていないのであ
るから,明細書に積層体の孔内に鉛プラグが「封入される」旨の記載があるからと
いって,「鉛プラグが拘束状態をもって埋め込まれてなる」とは,入れて封じられ
た結果として又は封じこまれた結果として得られた拘束状態で埋め込まれた鉛プラ
グであるということはできない。
本願発明の認定は,特段の事情のない限り特許請求の範囲に基づいてされるべき
であり,「鉛プラグが・・・拘束状態をもって埋め込まれてなる」とは,文字とお
り,鉛プラグが拘束状態すなわち自由に動くことのない状態で埋め込まれていると
明確に理解できるのであるから,それ以外の条件を付して理解すべきではない。
引用発明は「中空部に鉛が充填されている」ものであり,「充填」とは「あいた
所につめてふさぐ」意味であるから,その結果中空部と鉛とは隙間のない状態とな
り,自由に動くことのない状態ともいえるので,審決の認定には誤りはない。
また,刊行物2には,「空洞に鉛柱が嵌装されている」構成が記載されており,
「嵌装」とは「嵌めて装う」意味と解される。そして刊行物2の第1図及び第2図
をみると空洞と鉛柱の間には隙間がない。もし空洞と鉛柱の間に隙間があればその
部分で全く減衰作用なく振動してしまい,鉛柱を設ける意味がないか著しくその効
果が減衰されるから,免震装置の水平振動をエネルギー吸収によって減衰するとい
う鉛柱の機能を考慮すれば,空洞と鉛柱の間に隙間がないのは当然の構成である。
したがって,空洞と鉛柱の間には通常隙間を設けず,鉛柱は自由に動くことのない
状態であるから,刊行物2の鉛柱について,「『鉛プラグ』であって『拘束状態を
もって』埋め込まれることが示唆されていると言うこともできる。」との審決の認
定にも誤りはない。
5取消事由5(効果の看過)に対して
()原告は,本願発明は,高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と拘束状態をも1
って埋め込まれてなる円柱状の鉛プラグとの機能的な連関により,大きな減衰性能
が得られるばかりでなく,線形をなす履歴特性が得られ,かつその特性は安定的で
明確であり,また,温度変化に対しても影響が小さいという格別な効果がある旨主
張する。
()平成5年1月財団法人土木研究センター発行「土木技術資料」(乙1,以2
下「乙1文献」という。)及び平成元年発行日本ゴム協会誌第62巻第5号(乙3,
以下「乙3文献」という。)によれば,積層ゴム体に鉛プラグを埋め込むことによ
り,大きな減衰性能と線形をなす履歴特性が得られることは本願出願前周知の技術
事項であり,履歴特性が線形をなせば,特性は安定的で明確といえる。
そして,引用発明及び刊行物2に記載された構成に基づき,本願発明の構成に想
到することが容易であるから,本願発明の構成のものが,大きな減衰性能が得られ
るばかりでなく,線形をなす履歴特性が得られ,かつ,その特性は安定的で明確で
あるとの効果は,上記の周知の技術事項を考慮すれば,引用発明及び刊行物2に記
載された発明から当業者が予測し得る範囲内のものである。
また,本願発明において温度変化に対しても影響が小さいとの効果は,本高減衰
性積層ゴム体S(本願発明)が大きな減衰性能を有することの結果として生じた効
果にすぎない。すなわち,ゴムの特性による温度差に基づく履歴曲線の変化につい
ては,鉛プラグの有無による影響は小さいと考えられるから,その変化分は鉛プラ
グの有無にかかわらずほぼ一定とすれば,履歴曲線の占める面積,すなわち減衰性
能の大きさによって,履歴曲線の変化分の比率が変わることが予測される。
そうすると,積層ゴム体に鉛プラグを埋め込むことにより,大きな減衰性能が得
られることが本件出願前に周知の技術事項であったことを考慮すれば,積層ゴム体
に鉛プラグを埋め込むことにより,履歴曲線の占める面積に対する履歴曲線の温度
による変化分の割合が小さくなること,すなわち温度変化に対しての影響が小さく
なることも当業者が予測し得る範囲内のものである。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(手続の違法)について
()原告は,拒絶理由通知,拒絶査定及び審決において,特許庁の拒絶の理由1
は2転3転しており,審査における拒絶の理由及び拒絶査定の理由と異なる理由に
より審決をするのであれば,その理由をあらかじめ通知して原告に意見を述べる機
会を与えるべきであったにもかかわらず,そのような拒絶理由通知はされていない
として,審決に手続上の違法性があった旨主張する。
()本件出願について,以下の事実が認められる。2
ア本件出願につき,特許庁審査官は,平成16年1月9日付けで,拒絶の
理由を通知した。本件拒絶理由通知(甲2)には,「この出願の下記の請求項に係
る発明は,その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載さ
れた発明に基づいて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知
識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第
2項の規定により特許を受けることができない。」,「記(引用文献等については
引用文献等一覧参照)・請求項1・引用文献等1−4(判決注:刊行物1,特
開平6−58008号公報,刊行物2及び刊行物3)」,「・備考引用文献1−
4には,それぞれ本願の請求項1と同様の事項が記載されている。」との記載があ
る。
イこれに対し,原告は,平成16年3月15日付けで手続補正書(甲6)
を提出し,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明を補正し,意見書(甲7)を提出
した。
ウ特許庁審査官は,平成16年4月7日付けで,本件出願につき,拒絶の
査定(甲8)をした。同査定は,「この出願については,平成16年1月9日付け
拒絶理由通知書に記載した理由によって,拒絶査定する。なお,意見書及び手続補
正書の内容を検討したが,拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。」,「備
考○請求項1−4について免震装置で用いるゴムとして,高減衰性ゴムを用い
ることは,本願出願前に慣用の技術であり(必要であれば,引用文献1,2等参
照),引用文献3,4に明示的な記載がないとしても,免震装置で用いるゴムとし
て,高減衰性ゴムを採用することは,実施に際し当業者が適宜なし得ることでしか
ない。」と記載されている。
エこれに対し,原告は,平成16年5月10日に拒絶査定不服審判を請求
した。同請求書(甲9)の審判請求の理由には,本願発明と引用発明が,「鉛プラ
グの有無の点で相違する。」(14頁)として,「本願発明は引用例1と同一でも
なく,引用例1から容易に推考しえたものでないことに帰着される」(15頁)と
し,「そこで進んで,引用例1(判決注:刊行物1)と引用例2,3,4(判決注
:特開平6−58008号公報,刊行物2及び刊行物3)との相互性,更にはそれ
らの適用の容易性に付いて検討する。・・・引用例1は,本願発明の技術的課題・
目的とは何ら関連するものではない。また,積層ゴム体,高減衰率ゴムの開示,更
には減衰用粘性材料の封入の開示はあるが,鉛につき柱体としての封入の開示も示
唆もなく,少なくとも高減衰性ゴムの積層体の特性を改善するための鉛柱体を拘束
状態をもって埋め込むとの技術思想は全く欠落している。・・・引用例3及び4は
鉛入り積層ゴム体のみの開示があり,高減衰性ゴムに付いては何らの記載もない。
・・・よって,これらの引用例1∼4は互いに異質であって決して奏合されうるも
のではなく,如何ようにしても本願発明の独自の構成:高減衰性ゴム組成物よりな
るゴム層と硬質の平板状の補強板とを交互に多段に積層してなる積層ゴム体におい
て,前記積層ゴム体を貫通する円柱状の鉛プラグが1又は2以上積層面に直交して
拘束状態をもって埋め込まれてなる,点が得られるものではない。・・・以上によ
り,本願発明は引用例1∼4の存在によっても進歩性を阻却されないことに帰着さ
れる。」(18頁∼19頁)と記載されている。
オ特許庁は,平成18年10月31,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をした。審決の理由は,本願発明は,刊行物1及び刊行物2又は3
に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであると
いうものであり,より具体的には,刊行物1に記載された発明(引用発明)と本願
発明との相違点を摘示した上で,相違点に係る構成は刊行物1に示唆されていると
いうこともでき,また,刊行物2又は3に記載された構成を引用発明に適用するこ
とによって,相違点に係る本願発明の構成に当業者が容易に想到するとしたもので
ある。
()特許法159条2項は,拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒3
絶の理由を発見した場合には,同法50条の規定を準用し,拒絶査定不服審判請求
を不成立とする審決をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知
し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならないことと
しているが,同規定の趣旨は,審査手続において通知した拒絶理由によって出願を
拒絶することは相当でないが,拒絶理由とは異なる理由によって拒絶するのが相当
と認められる場合には,出願人が当該異なる理由については意見書を提出していな
いか又は補正の機会を与えられていないことが通常であることにかんがみ,出願人
に対し改めて意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるものと解される。
本件出願において,本件拒絶理由通知は,出願に係る発明が,刊行物1に基づい
て容易に想到することができることを記載し,また,同一技術分野の引用文献を掲
げ,査定においては,本件拒絶理由通知書に記載した理由により出願を拒絶すると
している。そして,審決は,本願発明は,刊行物1に記載された発明に基づいて本
願発明の構成に容易に想到することができるとするものであるから,拒絶査定不服
審判においては,査定の理由と同じ理由に基づいてその出願が拒絶されるとしてい
るのであって,査定の理由と異なる拒絶の理由により,出願が拒絶されるとしたも
のとまでは認められない。
原告も,そのような本件拒絶理由通知,査定の内容を理解し,審判請求の理由に
おいて,本願発明と刊行物1に記載された発明(引用発明)の相違点を示すととも
に,引用発明によっても,引用刊行物2及び3に記載された発明によっても,上記
相違点に係る本願発明の構成に想到することが容易でないことを具体的に述べてい
るといえるのであって,正に審決において拒絶の理由とされた点について,意見を
述べているのであり,また補正の機会もあったといえる。
したがって,本件の手続について,その違法をいう原告の主張は,拒絶理由通知,
査定の内容及び拒絶理由の通知を必要とする規定の趣旨に照らし,採用することが
できない。
()原告は,拒絶理由通知書及び拒絶査定における備考欄の記載は,具体的な4
拒絶理由及び拒絶査定の理由を出願人に通知するという意義を有するとして,また,
実質的な拒絶の理由が,拒絶理由通知,査定,審判において異なっている旨主張す
る。
しかし,本件の拒絶査定は,本件拒絶理由通知書に記載した理由により拒絶する
との文言からも,その拒絶の理由に,刊行物1に記載された発明に基づき出願に係
る発明が容易に想到することができることが含まれると理解できるものであり,査
定の備考欄の記載が,上記理解を排除するものとは認められない。原告は,拒絶査
定の趣旨は,「本願の請求項1−4に係る発明は,引用文献3,4と(引用文献1,
2の)慣用の技術とから容易に発明をすることができたものである」旨主張するが,
査定の備考欄の記載は,原告主張のように一義的に理解できるものではなく,上記
に照らし,採用できない。
()したがって,原告主張の取消事由1は理由がない。5
2取消事由2(刊行物3の認定の誤り)について
()原告は,審決が理由中で引用した,刊行物3は,本件出願前に頒布された1
刊行物とはいえない旨主張する。
()刊行物3(甲5)は,表紙が,「橋構造の基礎免震用鉛ゴムエネルギー吸2
収装置」,「BY.S.M.BUILT」,「オークランド大学,土木工学部ニ
ュージーランド」「1982年8月」等の記載があるもので,2枚目に,この論文
がオークランド大学の学位のために提出されたものであり,その写しが,1994
年(平成6年)の著作権法によって交付された旨などが記載されたオークランド大
学の図書館員作成の書類があり,3枚目以下に,論文が続いているものである。
ここで,表紙にある1982年(昭和57年)8月は,論文の作成,提出された
年月を表すと推認できるが,論文は学位取得のためのものであって,表紙の記載か
ら,直ちに,同月に論文が公開されたとは認められず,他方,刊行物3の2枚目の
記載によっても,この論文について,その作成,提出直後から,公開されて公衆の
自由な閲覧に供されたとか,複写物が公衆からの要求により交付される態勢が整っ
ていたと直ちに認めることはできないし,また,仮に,2枚目の記載から,オーク
ランド大学の図書館において,いずれかの時点で,公衆の自由な閲覧に供されて,
複写物が公衆からの要求により交付される態勢が整っていた可能性がないとはいえ
ないとしても,そのような閲覧や複写物の交付が可能になった時点はまったく不明
である。そして,刊行物3が本件出願日前に頒布されたことを基礎付ける他の証拠
はない。
したがって,刊行物3は,本件出願日前に頒布された刊行物ということはできず,
これに記載された発明に基づき,本願発明の容易想到性判断を行った審決には,そ
の点において誤りがある。
()しかしながら,後記4()のとおり,本願発明は,刊行物3に記載された33
発明によらなくとも,本件出願日前に頒布された刊行物に記載された発明に基づい
て,容易に想到することができたということができるのであり,審決の上記誤りは,
審決の結論に影響するものではない。
()したがって,原告の取消事由2は理由がない。4
3取消事由3(一致点の認定の誤り)について
()原告は,審決が,一致点の認定に当たり,「引用発明の『金属繊維等から1
なるコードを用いて製織されたすだれ織またはメッシュに高減衰率ゴムをトッピン
グしたトッピングコードのみを多数枚積層するか,一部に鉄板等の硬質板を介在さ
せて積層した弾性柱状体』は本願発明1の『高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と
硬質の平板状の補強板とを交互に多段に積層してなる積層ゴム体』に相当する。」
(4頁第2段落)と認定したのに対し,この認定が誤りである旨主張する。
()本願発明の特許請求の範囲の記載は,「高減衰性ゴム組成物よりなるゴム2
層と硬質の平板状の補強板とを交互に多段に積層してなる積層ゴム体において,前
記積層ゴム体を貫通する円柱状の鉛プラグが1又は2以上積層面に直交して拘束状
態をもって埋め込まれてなる,ことを特徴とする高減衰性ゴム組成物を使用した積
層ゴム体」というものである。特許請求の範囲の記載においては,「高減衰性ゴム
組成物よりなるゴム層」と「硬質の平板状の補強板」が対比されていて,後者につ
き,「硬質」であること,「平板状」であること,「補強板」であることは明らか
であるが,それ以上に,この「硬質の平板状の補強板」を限定する記載はない。
ここで,本件明細書には,「()従来の技術積層ゴム体は軟質層としてのゴム2
層と硬質層としての補強板とを交互に積み重ね,加硫接着をもって一体に形成され
たものであって,板面に直交する方向(縦方向)に作用する荷重に対しては大きな
剛性を示し,板面に沿う方向(横方向)に作用する荷重に対しては撓み性を示す。
・・・この積層ゴム支承のゴム層に減衰性能を付与することにより,減衰機能が省
略され,配置空間の節減がなされるものであり,このため,高減衰性ゴム組成物の
活発な開発がなされている。」(段落【0002】),「B.発明の構成()問1
題点を解決するための手段本発明のゴム組成物を使用した高減衰性積層ゴム体は,
具体的には,次の技術的手段を採る。すなわち,高減衰性ゴム組成物よりなるゴム
層と硬質の平板状の補強板とを交互に多段に積層してなる積層ゴム体において,前
記積層ゴム体を貫通する円柱状の鉛プラグが1又は2以上積層面に直交して拘束状
態をもって埋め込まれてなることを特徴とする。」(段落【0005】),「()3
実施例本発明の高減衰性ゴムを使用した積層ゴム体(以下「高減衰性積層ゴム
体」という)の実施例を図面に基づいて説明する。・・・この高減衰性積層ゴム体
Sは,全体として直方体をなし,軟質のゴム層1と硬質の補強板2とが交互に積層
された積層体3と,該積層体3に埋め込まれた複数(本実施例では5)の円柱状の
鉛プラグ4と,からなる。・・・積層体3は,高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層
1と硬質の補強板2とからなる。積層体3には複数の孔6が穿設され,これらの孔
6内に鉛プラグ4が封入される。・・・(補強板2)補強板2は通常には鋼板が使
用される。繊維補強硬質ゴム板や繊維補強合成樹脂板,あるいは帆布であってもよ
い。補強板2は,上端面に配される厚肉の上部補強板2a及び下端面に配される厚
肉の下部補強板2b,並びにこれらの中間部に配される薄肉の複数の中間補強板2
c,からなる。上部補強板2a及び下部補強板2bの露出表面には取付け用のねじ
穴8が開設される。」(段落【0007】∼【0009】)との記載がある。
これらの記載によれば,従前は,「軟質層としてのゴム層と硬質層としての補強
板」を交互に積み重ねる積層ゴム体が知られていたこと,このゴム層に減衰性能を
付与する開発がされてきたが,ゴム層に高減衰性組成物を使用した場合には種々の
課題があったこと,本願発明は,同課題につき,高減衰性ゴム組成物を使用した積
層ゴム体に鉛プラグを加えることによって解決したとされていることが認められ,
他方,硬質層としての補強板について,その材質と関連付けて技術的意義等を具体
的に述べる記載はなく,実施例において,補強板として,通常は,鋼板が使用され
ること,繊維補強硬質ゴム板や繊維補強合成樹脂板,帆布であってもいいことが記
載されている。
そうすると,本願発明において,ゴム層と交互に多層に積層される硬質の補強板
は,軟質のゴム層と対比されるものであり,軟質のゴム層よりも硬質であり,板面
に直交する方向において剛性を示すよう補強するものであるが,その技術的意義は,
軟質のゴム層よりも硬質であることにあると認められ,通常は,鋼板が使用される
が,軟質のゴム層よりも硬質であれば,鋼板でなくとも同様の作用,効果を奏する
ものと認められる。
()刊行物1には以下の記載がある。3
ア「〔2〕ゴムを主体とする弾性柱状体の上下両面に金属板等の硬質フラ
ンジを固定した免震用支持体において,弾性柱状体が減衰率1∼8%の通常のゴム
に有機繊維,金属繊維等からなるコードを用いて製織されたすだれ織,メッシュ等
の織物を上記の硬質フランジと平行かつ多層に配置して形成されると共に,上下方
向に貫通する中空部を有し,この中空部に減衰用粘性材料が充填されていることを
特徴とする免震用支持体。
〔3〕弾性柱状体のゴムが減衰率10∼50%の高減衰率ゴムである請求項1ま
たは2に記載の免震用支持体。」(特許請求の範囲)
イ「上記の高減衰率ゴムとしては,側鎖を多く有するゴム,例えば1.2
ブタジエンゴム,ブチルゴム,ビニルイソプレンゴム,シリコンゴム,ノーソレッ
クス等が挙げられ,これらのゴムはそれぞれ単独で,または減衰率1∼8%の通常
のゴム,例えば天然ゴム,エチレンプロピレンゴム,エチレンプロピレンディエン
ゴム,ニトリルゴム,ハロゲン化ブチルゴム,クロロプレンゴム,イソプレンゴム,
スチレンブタジエンゴム,ブタジエンゴム,エチレン酢ビゴム,可塑化ビニルゴム,
ポリウレタンゴム等と混合し,またはこれらの通常のゴムにグラファイト,マイカ,
酸化チタン,アスベスト,粉末アルミナ,セミコンカーボン,タルク,クレー等の
充填材を混入し,減衰率を10∼50%に調整して使用することができる。なお,
上記ゴムの加硫後の硬度は,JIS−Aゴム硬度の30∼70度が好ましい。」
(2頁右上欄16行目∼左下欄11行目)
ウ「上記のゴム中に配置される繊維コードは,ポリエステル,・・・等の
有機繊維,およびスチール,アルミニゥム,鋼等の金属繊維の1本または複数本の
撚合わせからなるコードであり,・・・上記のコードは,すだれ織またはメッシュ
に製織されるが,・・・この発明の弾性柱状体は,上記のすだれ織またはメッシュ
に前記の高減衰率ゴムをトッピングし,得られたトッピングコードのみを多数枚積
層し,しかるのち加硫接着により一体化して製造される。また,上記のトッピング
コードと前記の高減衰率ゴムからなる板またはシートとを交互に積層し,これらを
加硫接着により一体化することもできる。また,上記トッピングコードを積層する
際その一部に鉄板等の硬質板を介在させることができる。」(2頁左下欄12行目
∼右下欄12行目)
エ「上記の弾性柱状体のトッピングコード1a間に介在させる硬質板1c
および弾性柱状体1,3,4の上下両端に重ねられる硬質フランジ2は,鉄,アル
ミニゥム,銅,ステンレス鋼等の金属,・・・等からなる板である。」(3頁左上
欄6行目∼16行目)
オ「この発明では,上記の弾性柱状体に,これを上下方向に貫通する任意
形状,任意個数の中空部を設け,この中空部に減衰用粘性材料として水その他の液
体,または鉛,錫,亜鉛,鉄,黄銅等の軟質金属,または前記の高減衰率ゴムを充
填することができる。第4図は,その構造例を示し,5は弾性柱状体,5aはドー
ナツ形状のトッピングコード,5bは中空部,6は両端の硬質板,7は減衰用粘性
材料である。そして,この場合は,弾性柱状体を構成するゴム板,ゴムシートまた
はトッピングゴムとして前記の高減衰率ゴムの代わりに減衰率1∼8%の通常のゴ
ムを使用することができる。」(3頁右上欄5行目∼16行目)
カ「(作用)上記の免震用支持体を任意の構造体とその基礎との間に介在
させ,構造体を支持させると,免震用支持体の弾性柱状体が縦振動および横振動の
双方を吸収する。そして,弾性柱状体にすだれ織,メツシュ等の補強織物が両端の
硬質フランジと平行に,かつ多層に配置されることにより,縦剛性が鉄板およびゴ
ム板の積層体と同程度に向上して高荷重に耐えることができると共に,横剛性が低
下して大きい横振動を吸収することができる。しかも,弾性柱状体自体が高減衰率
ゴムで形成されるか,または弾性柱状体に形成した中空部に高減衰率の減衰用粘性
物質が充填されているので,免震用支持体としての減衰率が15%以上に大きくな
り,そのため地震等の振動を迅速に減衰させることができる。ただし,高減衰率ゴ
ムの減衰率が10%未満では所望の効果が得られず,反対に50%を超えるとへた
り易くなり,また粘着性が大きくなって底形が困難になる。」(3頁右上欄下から
4行目∼左下欄15行目)
キ「ポリエステルフィラメント糸1500デニールを2本引揃え,加撚し
て直径0.65mmのポリエステルコードを得,このポリエステルコードを20本
/インチの密度で配列してすだれ織を製織し,このすだれ織をレゾルシンホルマリ
ンで処理したのち,下記第1表に示す組成の通常ゴムAおよび高減衰率ゴムBをト
ッピングして厚み1.2mmのトッピングコードを作成し,このトッピングコード
のみを積層して前記第4図の形式の弾性柱状体(外径90mm,内径20mm,高
さ90mm,ただし,減衰用粘性物質の充填なし,)5とし,その両面に硬質板6
を固着して実施例および比較例1の免震用支持体を製作した。一方,上記2種のゴ
ムをそれぞれカレンダに供給して圧延し,厚み3mmのゴムシートを作成し,また
厚み1mmの鉄板(硬質板)を用意し,接着剤(ロードファーイースト社製,ケム
ロック252)を塗布して接着処理を行い,上記のゴムシートと交互に,かつ上記
実施例と同じ外形に積層して比較例2,3の免震用支持体を製作した。」(3頁左
下欄下から4行目∼4頁左上欄下から3行目)
()上記によれば,刊行物1には,弾性柱状体について,すだれ織又はメッシ4
ュに高減衰率ゴムをトッピングし,このトッピングコードのみを多数枚積層して製
造することがあることが記載されている(上記()ウ)。このすだれ織又はメッシ3
ュは,ポリエステル等の有機繊維,スチール等の金属繊維の1本又は複数本の撚り
あわせからなるコードを用いて製織されたものであり(同ア,ウ),これらのすだ
れ織又はメッシュは,「補強織物」として,両端の硬質フランジと平行,多層に配
置されることにより,縦剛性が鉄板およびゴム板の積層体と同程度に向上する(同
カ)とされている。
これらによれば,刊行物1に記載された発明のうち,すだれ織又はメッシュに高
減衰率ゴムをトッピングし,これを多数枚積層した弾性柱状体において,すだれ織
り又はメッシュの部分は,高減衰性ゴムよりも硬質であり,本願発明の「硬質の平
板状の補強板」に相当し,高減衰性ゴム層は,本願発明の「高減衰性ゴム組成物よ
りなるゴム層」に相当するものである。
そうすると,本願発明の「硬質の平板状の補強板」及び「高減衰性ゴム組成物よ
りなるゴム層」について,同旨の認定も行っている審決に誤りはない。
()原告は,刊行物1において,繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織5
物又はトッピングコードは,鉄板等の硬質板と対比されるものであるから,当業者
は,これらを,刊行物1にいう鉄板等の硬質板に相当する本願発明の硬質の平板状
の補強板と認識しない旨主張する。
確かに,刊行物1においては,「上記トッピングコードを積層する際その一部に
鉄板等の硬質板を介在させることができる。」(上記()ウ)等として,トッピン3
グコードに加えて,鉄板等の硬質板を使用することができることが記載され,トッ
ピングコードと硬質板について,異なる部材として,ともに使用できるとの記載が
ある。
しかし,まず,前記()のとおり,本願発明において,ゴム層と交互に多層に積2
層される硬質の補強板は,軟質のゴム層と対比されるものであり,軟質のゴム層よ
りも硬質である必要があるが,その技術的意義は,軟質のゴム層よりも硬質である
ことにあり,軟質のゴム層よりも硬質であれば,鋼板でなくともよいと認められる。
そして,刊行物1において,確かに鉄板板の硬質板を使用することができるとさ
れているが,他方,同時に,刊行物1には,すだれ織又はメッシュは,「補強織
物」として,両端の硬質フランジと平行に,かつ多層に配置されることにより,縦
剛性が鉄板とゴム板の積層体と同程度に向上するとされていて(前記()カ),す3
だれ織又はメッシュと高減衰性ゴム層からなる積層体について,鉄板とゴム層の積
層体との対比において記載されている部分がある。
そうすると,本願発明における「硬質の平板状の硬質板」が,軟質のゴム層より
硬質であれば,鉄板等に限られるものではないことと,刊行物1においても,すだ
れ織りとメッシュが,従来の鉄板とゴム層の積層体における鉄板に相当する機能を
果たすものとして記載されていることを併せ考えると,原告主張の事実が認められ
たとしても,すだれ織り又はメッシュについて,本願発明の「硬質の平板状の補強
板」に相当すると認めることができる。
()原告は,本願発明にいう硬質の平板状の補強板は,エネルギー吸収体とし6
ての積層ゴム体の作用を妨げないで,他の層よりも相対的に硬質で,平板状であっ
て,補強の機能を発揮できるものをいうとし,引用発明のトッピングコードは,繊
維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物に高減衰率ゴムをトッピングして加硫
接着されるのであるから,繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物の網目に
は,高減衰率ゴムが介在しているものと推認でき,高減衰率ゴムが網目に介在して
いる繊維コードからなるすだれ織及びメッシュ織物は,通常,高減衰率ゴムと交互
に積層されたとはいわないとして,ゴム層と交互に積層する本願発明にいう硬質の
平板状の補強板に相当しない旨主張する。
確かに,すだれ織及びメッシュ織物は,繊維コードからなり,そこに高減衰率ゴ
ムが介在しているものと推測されるが,そうであったとしても,刊行物1において
も,「すだれ織またはメッシュに前記の高減衰率ゴムをトッピングし」(前記()3
ウ)などと記載されていて,ここで,「トッピング」は,「料理は菓子の仕上げに,
調味や飾りのためにのせるもの。」(広辞苑第5版)などといわれ,土台となるも
のの上に乗っているものを指したりするものといえ,刊行物1においては,その第
1図の記載等に照らしても,高減衰率ゴムが,すだれ織り又はメッシュ織物の上に
平板状に乗っているものと理解できるのである。そうすると,「トッピング」との
語により表される内容に照らしても,すだれ織り又はメッシュに高減衰率ゴムをト
ッピングしたトッピングコードを積層したとき,トッピングの土台となっていると
いえるすだれ織又はメッシュ織物とトッピングされた高減衰率ゴムは,交互に積層
しているとみることができるものであり,審決の認定に誤りはない。
また,原告は,引用発明において,ゴム中に配された繊維コードからなるすだれ
織及びメッシュ織物又はトッピングコードは,例えば,繊維コードの切断等により,
撓み性を変位δ1以上でも維持させるための補強の機能を発揮しておらず,この業
界では,補強板には,通常,積層ゴムのせん断変形時にゴム層を面内,面外方向と
もに拘束できるような厚さや強度が要求されるものであり,このようなものでない
ものは,仮に,他の層よりも相対的に硬質で,平板状であったとしても,補強板と
はいわないことなどを主張する。
しかし,前記のとおり,本願発明において,補強板が原告が主張するものに限定
されることは,特許請求の範囲に記載がないばかりでなく,明細書の発明の詳細な
説明にも記載がなく,かえって,発明の詳細な説明には,補強板として,鋼板以外
にも,繊維補強硬質ゴム板,繊維補強合成樹脂板,帆布を用いていいとされている
のであって,補強板についての原告主張を採用することはできない。
その他,原告は,高減衰率ゴムをすだれ織又はメッシュにトッピングしてなるト
ッピングコードは加硫接着されるのであるから,外観上いかなる形態になるかは明
らかでないことも主張するが,刊行物1の各図に照らしても,高減衰率ゴムをすだ
れ織又はメッシュにトッピングしてなるトッピングコードは,全体として平板状で
あり,また,先に述べたように高減衰率ゴムも平板状であると認められる。
なお,審決は,「一部に鉄板等の硬質板を介在させて積層した場合には,『トッ
ピングコード』全体が『高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層』に相当し,『鉄板等
の硬質板』が『硬質の平板状の補強板』に相当したものと理解することもでき
る。」(3頁最終段落∼4頁第1段落)としているところ,原告は審決のこの認定
も争う。
しかし,本件においては,上記のように,引用発明の「高減衰率ゴムをトッピン
グ」した部分が,本願発明の「高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層」に相当し,引
用発明の「金属繊維等からなるコードを用いて製織されたすだれ織りまたはメッシ
ュ」が本願発明の「硬質の平板状の補強板」に相当すると認められ,同旨の認定を
行った審決に誤りはないから,一部に鉄板等の硬質板を介在させて積層した場合に
おける審決の認定の誤りをいう原告の主張は,結論に影響するものではない。
()審決は,一致点の認定に当たり,「引用発明において『弾性柱状体が,上7
下方向に貫通する中空部を有し,この中空部に鉛が充填されている』点は,・・・
本願発明1の構成のうち『積層ゴム体を貫通する円柱状の鉛が1または2以上積層
面に直交して埋め込まれてなる』点に限り相当している」(4頁第3段落)とした
のに対し,原告は,刊行物1には,「弾性柱状体に中空部を設け」ることは記載さ
れているが,「円柱」中空部を弾性柱状体に設けることは記載されていない旨主張
する。
しかし,前記()オのとおり,刊行物1には,弾性柱状体に,上下方向に貫通す3
る任意形状,任意個数の中空部を設けることが記載され,また,その構造例として,
弾性柱状体をドーナツ形状としたものがあるするところ,ドーナツ形状においては,
中空部は円柱形状であるのであり,第4図も併せみても,これに反する記載はなく,
刊行物1には,弾性柱状体に円柱中空部を設けた発明が記載されていると認められ
る。したがって,審決の認定に誤りはなく,原告の主張は採用できない。
()したがって,原告主張の取消事由3は理由がない。8
4取消事由4(進歩性判断の誤り)について
()審決は,「刊行物2又は3に記載された構成を引用発明に適用することに1
よって,鉛を『鉛プラグ』とし,かつ『拘束状態をもって』埋め込まれている構成
として,相違点に係る本願発明1の構成に想到することは当業者が容易になし得た
ことである。」(5頁第1段落)としたのに対し,原告は,本願発明では,「鉛プ
ラグ」は「封入」(本件明細書の段落【0009】,【0011】)されていると
され,「封入」とは,通常,「入れて封じること」,「封じこむこと」をいう(甲
12)ものと解されるから,「鉛プラグが拘束状態をもって埋め込まれてなる」と
は,入れて封じられた結果として又は封じこまれた結果として得られた拘束状態で
埋め込まれた鉛プラグをいうとして,刊行物2又は3にはそのような構成が記載さ
れておらず,審決の上記判断が誤りである旨主張する。
()本願発明の特許請求の範囲には,「円柱状の鉛プラグが1又は2以上積層2
面に直交して拘束状態をもって埋め込まれてなる」と記載されていて,鉛プラグが
「拘束状態」をもって,埋め込まれてなることが記載されている。
本件明細書の発明の詳細な説明には,「B.発明の構成()問題点を解決す1
るための手段本発明のゴム組成物を使用した高減衰性積層ゴム体は,具体的には,
次の技術的手段を採る。すなわち,高減衰性ゴム組成物よりなるゴム層と硬質の平
板状の補強板とを交互に多段に積層してなる積層ゴム体において,前記積層ゴム体
を貫通する円柱状の鉛プラグが1又は2以上に積層面に直交して拘束状態をもって
埋め込まれることを特徴とする。・・・」(段落【0005】),「()作用2
積層面に直交する力に対しては鉛プラグの断面を除く積層体により大きな剛性を発
揮する。積層面に沿う力すなわちせん断力に対しては,ゴム層は容易に撓み,該せ
ん断力が小さいとき鉛プラグが初期抵抗力を発揮して撓みを阻止し,せん断力が大
きくなると鉛プラグは塑性変形を起こしゴム層とともにせん断変形を起こす。そし
て,当該せん断力が大きく,強制振動力として作用するとき,ゴム層及び鉛プラグ
は協働してせん断エネルギーを吸収し,大きな減衰性を発揮する。」(段落【00
06】),「()実施例本発明の高減衰性ゴムを使用した積層ゴム体(以下高3
減衰性積層ゴム体」という)の実施例を図面に基づいて説明する。・・・以下,こ
の積層ゴム体Sの細部構造について説明する。積層体3積層体3は,高減衰性
ゴム組成物よりなるゴム層1と硬質の補強板2とからなる。積層体3には複数の孔
6が穿設され,これらの孔6内に鉛プラグ4が封入される。・・・鉛プラグ4鉛
プラグ4は,鉛体をもって円柱状に形成され,積層体3の孔6内に密接して封入さ
れ,積層体3に拘束される。」(段落【0007】∼【0011】)との各記載が
ある。
特許請求の範囲に記載された,鉛プラグが「拘束状態」をもって埋め込まれてな
るという状態に関連する記載について,本件明細書の発明の詳細な説明には,孔内
に鉛プラグが,「封入」されるとの記載はあるが,「封入」そのものの意義の説明
はないし,発明の詳細な説明に記載されている作用,効果との関係でも,鉛プラグ
が,下記のように,孔との隙間なく鉛プラグが設置され,孔内で動くことがなく存
在していることに係る作用,効果は認められるが,それ以上の特別の状態の鉛プラ
グの「封入」に係る作用,効果は記載されていない。そして,発明の詳細な説明の
「鉛プラグ4は,鉛体をもって円柱状に形成され,積層体3の孔6内に密接して封
入され,積層体3に拘束される。」との記載からしても,特許請求の範囲にある
「拘束状態で・・・埋め込まれてなる」という状態は,積層体に設けられた孔にお
いて,孔との隙間なく鉛プラグが設置され,孔内で自由に動くことがない状態を表
したものであり,それを発明の詳細な説明では「封入」と表現したものであると認
められる。
原告は,特許請求の範囲の「拘束状態で・・・埋め込まれてなる」との記載につ
いて,「入れて封じられた結果として又は封じこまれた結果として得られた拘束状
態で埋め込まれた鉛プラグをいう」旨主張するのであるが,「封入」の語から,直
ちに原告主張の状態が一義的に定まるとは到底認められないし,発明の詳細な説明
にも,その「封入」につき,原告主張の根拠となる記載はないばかりか,発明の詳
細な説明の記載に照らしても,「拘束状態で・・・埋め込まれてなる」との状態に
ついて,上記のように自然に理解できることからも,原告主張は採用できない。
()引用発明は,中空部に鉛が充填されているものであり(前記3()ア,33
オ),「充填」とは「あいた所につめてふさぐこと」(広辞苑第5版)という意味
であり,積層体における孔との隙間なく設置され,その結果,孔内で自由に動くこ
とがない状態であるといえ,他方,本願発明の「拘束状態をもって埋め込まれてい
る」との意味は,前記()のとおり,積層体に設けられた孔において,孔との隙間2
なく設置され,孔内で自由に動くことがない状態を表したものであるといえるから,
「『充填する』ものであれば『拘束状態をもって』埋め込むことが示唆されている
と言うこともできる。」(審決4頁下から第2段落)と認められる。
また,刊行物2には,空洞に鉛柱が「嵌装」されている構成が記載されており
(甲4の2頁左下欄19行目∼右下欄5行目,第1図,第2図),「嵌装」とは,
「嵌めて装う」意味と解され,「嵌める」とは,「窪みに入れて固定する。ある形
のものに,ぴったり入れる」(広辞苑第5版)という意味がある語である。そして,
刊行物2の第1図及び第2図によっても,空洞と鉛柱の間には隙間がなく,鉛柱は,
積層体に設けられた空洞において,孔との隙間なく設置され,自由に動くことがな
い状態であり,「刊行物2には・・・空洞に鉛柱が嵌装されている構成が記載され
ており,『鉛柱』であり,『嵌装』されていることから,『鉛プラグ』であって
『拘束状態をもって』埋め込まれることが示唆されていると言うこともできる。」
(審決4頁最終段落∼5頁第1段落)と認められる。
そして,本願発明1と引用発明とは,「本願発明1では,鉛が『鉛プラグ』であ
って『拘束状態をもって』埋め込まれているのに対し,引用発明では,鉛が『鉛プ
ラグ』とは明示されておらず,『拘束状態をもって』埋め込まれているとも明示さ
れていない点。」(審決4頁第7段落)において相違するとしても,引用発明につ
いて,中空部に充填されている固体の鉛については,これをプラグということがで
きるといえ,また,引用発明において,中空部に充填されている鉛プラグについて
は,上記のとおり,拘束状態をもって埋め込まれていることが示唆されているとい
えるから,このような引用発明の構成に照らせば,相違点に係る本願発明の構成に
想到することは当業者は容易であったと認められる。また,刊行物2においても,
鉛プラグが拘束状態をもって埋め込まれることが示唆されているといえるから,刊
行物2の記載に基づいても,相違点に係る本願発明の構成に想到することは当業者
は容易であったと認められる。
()原告は,特許請求の範囲の「拘束状態で・・・埋め込まれてなる」との記4
載について,「入れて封じられた結果として又は封じこまれた結果として得られた
拘束状態で埋め込まれた鉛プラグ」をいい,刊行物2又は3にはそのような構成が
記載されておらず,審決の上記判断が誤りである旨主張するが,「拘束状態で・・
・埋め込まれてなる」の意義を原告主張のように解することができないことから,
採用できない。
また,原告は,刊行物3が出願日前の刊行物でなく,それに基づく審決の判断が
誤りである旨主張している(取消事由2)が,上記()のとおり,当業者は,引用3
発明の構成に照らせば,相違点に係る本願発明の構成に容易に想到できたし,また,
出願日前の刊行物である刊行物2の記載に基づいても,相違点に係る本願発明の構
成に想到することは当業者は容易であったと認められるから,刊行物3が出願日前
の刊行物でないことは,本願発明についての審決の容易想到性判断に影響するもの
ではない。
()したがって,原告主張の取消事由4は理由がない。5
5取消事由5(効果の看過)について
()審決は,「本願発明1の効果を検討しても,引用発明及び刊行物2又は31
に記載された発明から,当業者が予測し得る範囲内のものであって,格別のものと
はいえない。」(6頁第1段落)としたのに対し,原告は,本願発明は,高減衰性
ゴム組成物よりなるゴム層と硬質の平板状の補強板とを交互に多段に積層してなる
積層ゴム体において,前記積層ゴム体を貫通する円柱状の鉛プラグが1又は2以上
積層面に直交して拘束状態をもって埋め込まれてなる積層ゴム体によって初めて,
大きな減衰性能が得られるばかりでなく,線形をなす履歴特性が得られ,かつその
特性は安定的で明確であり,また,温度変化に対しても影響が小さく,従って,高
減衰性ゴム組成物を使用した従来の積層ゴム体の特性が大きく改善されるという相
乗効果が初めて得られたものであり,刊行物1及び刊行物2のいずれにも,本願発
明の上記のような相乗効果についての記載がない上に,示唆すらもしない旨主張す
る。
()原告の主張する本願発明の効果は,大きな減衰性能が得られること,扇形2
をなす履歴特性が得られ,特性が安定的で明確であり,温度変化に対して影響が小
さいというものである。
ここで,乙1文献によれば,鉛プラグ入り積層ゴム支承の履歴ループは,鉛プラ
グを設けないゴム単体の積層ゴム支承の履歴ループに比べて,面積が大きく,減衰
性能が大きく,その履歴特性は線形であると認められ,鉛プラグ入りの積層ゴム支
承が安定したエネルギー吸収性能を有することが記載されている。また,乙3文献
によれば,鉛入り一体型免震ゴムについて,標準免震ゴムに比べ,面積が大きく,
減衰性能が大きいなどのことが記載されており,本件出願時,積層ゴムに鉛プラグ
を用いることにより,より大きな減衰性能が得られること,線形をなす履歴特性が
得られること,またその減衰性能が安定的な特性となることは,周知の技術事項で
あったと認められる。
したがって,原告が本願発明の効果として主張するのは,周知の技術事項として
従前から知られていた,積層ゴムに鉛プラグを設けたことによる効果と同様のもの
であり,その積層ゴムとして,高減衰性ゴム組成物を用いたとしても,当業者が予
測し得る効果であると認められる。
原告は,乙1文献及び乙3文献にも,高減衰性ゴム組成物からなるゴム層を有す
る積層ゴム体においては,せん断荷重−変位特性を示す履歴曲線に線形性を持たす
ことが困難であるという課題が記載されていない旨主張するが,高減衰性ゴム組成
物からなる積層ゴム体に固有の課題があったとしても,原告がここで主張している
効果は,従前から知られていた,積層ゴムに鉛プラグを設けたことによる効果と同
様のものであることには変わりはないのであり,積層ゴムとして,高減衰性ゴム組
成物を用いたとしても,当業者が予測し得る効果であると認められる。
また,原告は,温度変化に対する影響が小さいとの効果も主張するが,これは,
本願発明が従来のものと比較して,大きな減衰特性を有することによる結果にすぎ
ず,その他,原告が主張する,設計が簡単になって生産性の向上につながるとか,
既設の変化において安定な特性を発揮できるとの効果は,上記において検討した効
果による結果にすぎないものであり,それらを当業者が予測し得ない格別な効果と
認めることはできない。
()したがって,原告主張の取消事由5は理由がない。3
6以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,原告の請求は理
由がない。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官塚原朋一
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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職種 事務職
時給 当社規定による
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