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平成11年(行ケ)第156号 審決取消請求事件
     判    決
  原   告   ザユナイテッドステーツプレイングカードカ
ンパニー
  代 表 者      【A】
  訴訟代理人弁理士     【B】
               【C】
  被   告        特許庁長官 【D】
  指定代理人        【E】
               【F】
      主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。
      事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が平成5年審判第4238号事件について平成10年12月24日にし
た審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は、平成2年6月29日、別紙の構成から成る商標(本願商標)につき、指
定商品を旧第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補
助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び付属品」として
商標登録出願したが(平成2年商標登録願第73461号)、平成4年11月11
日拒絶査定があったので、平成5年3月8日審判を請求し、平成5年審判第423
8号事件として審理されたが、平成10年12月24日「本件審判の請求は、成り
立たない。」との審決があり、その謄本は平成11年2月1日原告に送達された。
 2 審決の理由の要点
 (1) 原査定は、
「本願商標は、黒地に白い格子模様を描いたものであり、単に地模様と認識される
にすぎないから、これをその指定商品に使用するときは何人の業務に係る商品であ
るかを認識することができないものと認める。
 したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当する。」
旨の認定をして、本件出願を拒絶した。
 (2) よって判断するに、本願商標は別紙に示すとおり、黒地に白い斜めの格子模
様を使用し、多数の同じ形の菱型模様を描いたごとき図形より成るものである。し
かしながら、本願商標は、全体として自他商品の識別機能を果たすべく重要な部分
を特定し得ないものである。
 そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取
引者・需要者は、本願商標が単に地模様を表したにすぎないものと認識するにとど
まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当で
ある。
 したがって、本願商標は、取引者・需要者が何人の業務に係る商品であるかを認
識することができないものであるから、本願商標が、商標法3条1項6号に該当す
るとして本件出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
 なお、原告(審判請求人)は、本願商標と同じ商標が世界各国で登録されている
とともに、長年にわたって商品「トランプ」に使用されてきた結果、該商標は原告
の業務に係る商標として、需要者間に周知、著名であり、顕著性も有している旨述
べ、証拠方法として審判甲第1ないし第13号証を提出している。しかしながら、
我が国と他の諸国とは商標登録に関する法制が異なるばかりでなく、提出されてい
る限りの証拠だけでは、該商標が我が国の需要者間に、原告の業務に係る商品を表
す商標として周知・著名であるとは認め難い。
第3 原告主張の審決取消事由
 1 本願商標は、仔細に観察すると、着色のひし形模様が多数斜めたすき状に配
列されているが、ひし形を囲む白い斜めの格子模様は単なる白い直線ではなく、3
個の小さい楕円と、それより少し大きい角形を順次直線上に配列してあり、角形で
斜めの格子模様が互いに交叉していることがわかる。このような精緻なデザイン
は、本願商標の図形に深みを与え、デザインの質感を高めている。
 2 原告は、1867年、オハイオ州シンシナチ市に印刷会社として発足し、1
894年、ニューヨーク・コンソリデイテッド・カード・カンパニーを吸収合併
し、現在世界最大の遊戯用カードの生産会社である。本願商標の図形は、原告製品
の特定のトランプの裏面に表示されている。原告製品のカードのうちで最も代表的
な商標「Bee」が付されているカード(以下「Beeカード」という。)は、1
892年の発売以来、今日まで100年以上継続して使用されてきた。本願商標
は、Bee商標と共に使用されてきたものであり、Beeカードは、世界のクラブ
やカジノ等で使われる標準カードとなっている。
 3 トランプのカタログにはしばしばその裏面の図柄が併記され、小売店では裏
面の図柄を展示することなどが行われている。
 したがって、本願商標の図形によって、トランプ等の遊戯具の取引者、需要者は
同一の出所を持つトランプであると認識するものであり、「本願商標は、取引者・
需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない」とした審決の
認定は誤りである。
第4 審決取消事由に対する被告の反論
 本願商標における同一の細かい模様の繰り返しから成る線は、細かい模様部分が
捨象され、一般需要者は一本の直線として見るものであり、本願商標は、審決認定
のとおり、全体として単に地模様を表したにすぎないから、白地商品の識別標識と
しての機能を果たしていると認めることはできない。
 また、「Bee」のような文字が付されていない地模様的な構成からのみ成る本
願商標が使用された結果、需要者間で原告の業務に係る商品を表すものと認識され
ることを立証すべき証拠はない。
第5 当裁判所の判断
 1 本願商標は、黒地に白い格子模様を描き、多数のひし形を交差して連続的に
配置したもので、その外周はトランプ札の形状となっていることも合わせてみる
と、規則的な地模様から成っていることが明らかである。地模様であっても、特徴
的な形態が見いだされれば自他商品の識別機能を有する場合もあり得るが、上記の
ような態様の本願商標においては、地模様の形態を超えて、自他商品識別機能を果
たすことができるような特徴的な部分を見いだすことはできないといわなければな
らない。なお、本願商標を更に仔細に観察すると、ひし形を囲む白い斜めの格子模
様は3個の小さい楕円と、それより少し大きい角形を順次直線上に配列してあるこ
とが認められるが、これらの配列模様も、本願商標の全体の印象からみれば、地模
様を詳細に観察しなければ分からない程度のものであり、これをもってしても、本
願商標の特徴的な部分と認めることはできない。
 以上説示した本願商標の態様によれば、「本願商標をその指定商品について使用
した場合、これに接する取引者・需要者は、本願商標が単に地模様を表したにすぎ
ないものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得な
い」とした審決の判断に誤りがあるということはできない。
 2 甲第4号証、第7号証の1、2及び弁論の全趣旨によれば、原告は、186
7年にオハイオ州シンシナチ市に印刷会社として発足し、1894年にニューヨー
ク・コンソリデイテッド・カード・カンパニーを吸収合併し、トランプなど遊戯用
カードの生産において世界最大の会社となったところ、原告の製造、販売するトラ
ンプのうちには、本願商標の地模様がトランプの箱及びカード裏面に表示されてい
るものがあることが認められる。しかしながら他方、甲第7号証の1、2、第8、
第10号証、乙第1ないし第3号証によれば、カードの裏面に本願商標の地模様が
付されているトランプの箱には、本願商標の図形だけではなく、「Bee」の文字
商標も付されていることが認められ、また、甲第8、第9号証によって認められる
ように、原告が製造、販売する「BICYCLE」の文字商標を付したトランプの
カード裏面に表示されているような特徴的な絵模様であればともかく、本願商標の
地模様の付されたトランプが、その地模様自体から我が国の需要者によって原告の
製造、販売に係るものと広く認識されていることを認めるに足りる証拠はない。
 したがって、上記認定の原告のトランプ生産の歴史並びにその生産に係るトラン
プの箱及びカードの裏面の態様を斟酌してみても、我が国において本願商標に係る
地模様だけから自他商品識別機能が果たされてきたものと認めることはできない。
 3 他に上記1の判断を覆すべき事実関係を認めるべき証拠はなく、原告主張の
審決取消事由は理由がない。
第6 結論
 以上のとおりであり、原告の請求は棄却されるべきである。
(平成11年11月25日口頭弁論終結)
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   永   井   紀   昭
        裁判官   塩   月   秀   平
        裁判官   市   川   正   巳

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