弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を判示第一および第二の(一)の(1)ないし(4)の(イ)の
各罪につき懲役年に、判示第二の(一)の(4)の(ロ)ないし(三)の各罪につ
き懲役一八年および罰金五〇〇万円にそれぞれ処する。
     原審における未決勾留日数中七〇〇日を右懲役一八年の刑に算入する。
     右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
     別紙記載の物件を没収する。
     原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、弁護人金澤清作成名義の控訴趣意書(二通)および東京高
等検察庁検察官廣畠速登提出にかかる宇都宮地方検察庁足利支部検察官手塚元一作
成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであり、右各控訴の趣意に対する答弁は、
弁護人金澤清作成名義の答弁書および東京高等検察庁検察官廣畠速登作成名義の意
見要旨(昭和五五年一〇月一五日付)に記載されたとおりであるから、これらを引
用する。なお、弁護人は、当審第一回公判期日において、同弁護人作成名義の控訴
趣意書中、第二の二の4の訴因不特定に関する部分は事実誤認の一環として主張す
るものであり、第二の五の罪数についてとある部分は職権で考慮されたいという趣
旨である旨付陳した。
 弁護人の控訴趣意中事実誤認の主張について
 論旨は多岐にわたるが、要するに、原判示第二の(一)の覚せい剤の製造、同未
遂、第一の(二)のAに対する脅迫および第二の(三)のBに対する強要について
は、いずれもその証明が十分とはいえないのに、これを肯認した原判決には、判決
に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある、というのである。
 よつて、記録および証拠物を調査し当審における事実取調の結果をも加えて検討
すると、関係証拠によれば、以下の事実を認めることができる。
 被告人は、C組長であるが、昭和四八年一月中旬ころ、足利市a町所在の飲食店
Dにおいて、BおよびAと会い、同人らに覚せい剤の製造を依頼し、同人らがこれ
を承諾して、ここに被告人が資金や塩酸エフエドリン等の原料を提供しBらがその
資金で薬品類を買い整えて覚せい剤を製造することとなり、以後具体的な研究、実
行に移つたものであるところ、被告人は、
 一 営利の目的をもつて、原判示第二の(一)の(1)のごとく、A、Bおよび
E(C組員・代貸)と共謀のうえ、同人らが、足利市b町c番地のdB方裏作業所
で、あらかじめ被告人から交付された塩酸エフエドリンを用い、その一部を氷酢酸
に溶かして、リンドール触媒および過塩素酸を接触させて還元し、さらに触媒をろ
別し、残留液を強アルカリ性にしてエーテルで抽出し、塩酸ガスを通じて再結晶さ
せる等の方法により、昭和四八年三月一八日ころと同月二二日ころに覚せい剤であ
るフエニルメチルアミノプロパンの塩酸塩を含有する粉末合計約四〇グラムを製造
し、原判示第二の(一)の(2)のごとく、A、Bと共謀のうえ、同人らが同所で
同年四月一七日ころと一八日ころに右と同様の方法により同種の覚せい剤粉末合計
約四五グラムを製造した。
 二 A、Bと共謀のうえ、同人らが、同所において、被告人から以前に交付を受
けていた塩酸メチルエフエドリンを用い、原判示第二の(一)の(3)の(イ)の
ごとく、その一部を氷酢酸に溶かして触媒等で還元し、強アルカリ性にしてエーテ
ルで抽出し、塩酸ガスを通じて沈澱させ再結晶させる等の方法により、同年四月二
〇日ころ覚せい剤原料である一ーフエニールー二ージメチルアミノプロパンの塩酸
塩を含有する結晶約五〇グラムを製造し、原判示第二の(一)の(3)の(ロ)、
(ハ)のごとく、前記塩酸メチルエフエドリンに水を加え、加熱して溶解させた
後、恒温乾燥器にいれて結晶させる等の方法により、同月二五日ころと同年五月三
日ころに覚せい剤原料である一―フエニル―二―ジメチルァミノプロパノール―一
の塩酸塩を含有する結晶合計約一〇〇グラムを製造した。
 三 Aと共謀のうえ、同人が、足利市ef丁目g番地A方で、原判示第二の
(一)の(4)の(イ)のごとく、同年五月二五日ころ、ベンジルシアナイドと酢
酸エチルをフラスコに入れ、ナトリウムエチラートを補つて加熱し、アセトアルフ
アフエニルアセトニトリルを生成して、これを硫酸で加水分解し覚せい剤原料であ
るフェニルアセトンを製造しようとしたが、右硫酸を加えた段階で激しい臭気が発
生したところから製造を中断したためその目的を遂げず、また、原判示第二の
(一)の(4)の(ロ)のごとく、営利の目的をもつて、同年七月六日ころ、ベン
ズアルデヒド、ニトロエタン、エチルアルコールの混合溶液にメタノール性苛性カ
リ液を足し、その溶液を塩酸の中に入れて結晶を抽出し、抽出した結晶に塩酸およ
びエチルアルコールを加えて溶液とし、その溶液に二つの電極をひたし、これに電
流を通ずるいわゆる電解還元の方法により、覚せい剤であるフエニルァミノプロパ
ンを製造しようとしたが、技術未熟のためその目的を遂げなかつた。
 四 営利の目的をもつて、原判示第二(一)の(5)のごとく、A、Bと共謀の
うえ、同人らが、前記B方裏作業所において、市販のぜん息薬塩酸エフエドリン錠
(ナガヰ錠)を水に溶かし、澱粉質をろ別する等して塩酸エフエドリン原末を抽出
した後、これを氷酢酸に溶かして、パラジウムブラツクおよび過塩素酸を接触させ
て還元し、触媒をろ別し、残留液を強アルカリ性にして、エーテルで抽出する等の
方法により、同年七月二六日ころから同年九月九日ころまでの間に七回にわたり、
覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩酸塩を含有する粉末合計約三五
五グラムを製造し、原判示第二の(一)の(6)のごとく、Aと共謀のうえ、同人
が前記A方において右と同様の方法により同年九月三〇日ころから同年一〇月一〇
日ころまでの間に二回にわたり同種の覚せい剤粉末合計約五〇グラムを製造した。
 五 営利の目的をもつて、BおよびF(被告人の義弟)と共謀のうえ、同人ら
が、前記B方裏作業所において、原判示第二の(一)の(7)の(イ)のごとく、
塩酸エフエドリン錠から抽出した塩酸エフェドリン原末を氷酢酸に溶かして、パラ
ジウムブラツクおよび過塩素酸を接触させて還元し、触媒をろ別し、残留液を強ア
ルカリ性にしてエーテルで抽出し、塩酸ガスを通じて沈澱させる等の方法により、
同年一二月九日ころから同月二一日ころまでの間に二回にわたり、覚せい剤である
フエニルメチルアミノプロパンの塩酸塩を含有する粉末合計約一〇五〇グラムを製
造し、原判示第二の(一)の(7)の(ロ)のごとく、前記の覚せい剤を採取した
母液に、アルコールと活性炭を加えて脱色し、電熱器で加熱して濃縮し、恒温乾燥
器の中に入れて再結晶させる等の方法により、同月二四日ころ同種の覚せい剤粉末
約四〇〇グラムを製造し、さらに、原判示第二の(一)の(7)の(ハ)のごと
く、塩酸エフエドリン錠を水に溶かし、澱粉質を沈澱させて除去し、苛性ソーダー
の水溶液を加えてアルカリ性にし、エーテルを注入し、塩酸ガスを通じて沈澱させ
る等の方法により、同年一二月二五日ころから同月二八日ころまでの間、覚せい剤
原料である一―フエニルー二―メチルアミノプロパノールー一の塩酸塩を含有する
粉末約三六〇〇グラムを製造した。
 六 営利の目的をもつて、原判示第二の(一)の(8)の(イ)、(ロ)のごと
く、B、FおよびG(C組員)と共謀のうえ、同人らが、前記B方裏作業所におい
て、原判示第二の(一)の(7)の(イ)と同様の方法により、同年一二月二九日
ころから翌四九年一月一日ころまでの間に二回にわたり同種の覚せい剤粉末約一二
〇〇グラムを製造した。
 七 そして、上記期間中の同年六月下旬ころ、足利市h町i丁目の被告人の借家
内で、Gと共謀のうえ、Aに対し、同人が被告人に前記製造にかかる塩酸メチルエ
フエドリンを覚せい剤として渡していたことから、被告人において「ヤクだと言つ
てメチエフを渡すなんてひどいことをする。おれを裏切つたのだからケジメをつけ
ろ。自分でつけられないのならおれがつけてやる。二度と仕事ができないように指
を全部落してやる」などと怒号し、続いて、Gにおいて「おやじさん、それじやや
つてもいいですね」などと言つて、日本刀の柄の様なものを示し、もつてこもごも
Aの生命身体に危害を加えるような気勢を示して同人を脅迫し(原判示第一の
(二))、また、被告人は、同年一二月五日ころ、同市j町にあるホテルHの客室
において、Bに対し、所携の日本刀を示し、「てめい、仕事をやる気があるのかな
いのか、返事によつてはただではおかないぞ、こうして道具も用意してきているん
だぞ」と申し向けて畏怖させ、覚せい剤密造の意思をなくしていた同人をしてやむ
なく覚せい剤密造の続行を承諾させたうえ同日ころから前記同人方において覚せい
剤の密造を行うに至らしめ、もつて同人をして義務なきことを行なわせた(原判示
第二の(三))。
 以上の各事実を認定することができる。
 所論は、原審証人A、同Bに対する受命裁判官の各尋問調書およびA、B、I、
J、E、G、K、F、Lの検察官に対する各供述調書は信憑性をもたない旨主張す
るが、これらの調書の記載は具体的かつ詳細で、他の関係証拠とも符合し、同人ら
がことさらに事実を曲げて被告人に責任を転嫁するために供述を作為しているふし
はうかがわれず、また、記録を精査しても、受命裁判官や捜査官の誘導的な取調そ
の他信用性を否定すべき事跡は認められない。のみならず、鑑定人科学警察研究所
技官M、同N大学O部教授P各作成の鑑定書、栃木県警察本部刑事部鑑識課科学捜
査研究室技術吏員Q作成の昭和四九年七月二〇日付および同月二二日付各鑑定書お
よび検査結果回答書(謄本)、同人および同技術吏員R共同作成の同年六月二九日
付鑑定書二通、Rおよび同技術吏員S共同作成の同年五月二五日付鑑定書、同刑事
部鑑識課技術吏員T作成の鑑定書(謄本)、警視庁科学検査所第二化学科主事U作
成の鑑定書(謄本)に、原審第一七回公判調書中の証人Q、同Vの各供述記載、同
第二九回公判調書中の証人Pの供述記載、同第二九回公判調書中の証人Mの供述記
載(原判決書にこれらの証人の当公判廷における供述とあるのは、右各供述記載の
誤記と解せられる。)等を総合すると、Aらが行なつた前記の各製造方法はいずれ
も科学的根拠を有し、当該薬品を使用して当該工程を実施すれば覚せい剤や覚せい
剤原料の製造が可能であつたことが認められるのであるから、所論のように右薬
品、器具等の入手先が一々具体的に明らかにされていないからといつて、また、製
造された覚せい剤等のうち鑑定を経ていないものがあるからといつて、前記認定を
妨げるものではない。
 なお、所論は、司法警察員W作成の昭和四九年八月一七日付実況見分調書(謄
本)、同X作成の同年九月二六日付実況見分調書(謄本)はAあるいはBの供述を
録取したものであつて、実況見分調書とはいえず、また、司法警察員Y作成の同年
五月二四日付捜査報告書(謄本)も供述文書であつて実況見分調書ないし検証調書
とはみられないのであるから、被告人側の同意がない以上これらを証拠として採用
することはできない旨主張する。
 けれども、原審第一九回公判調書中の証人W、同Xの各供述記載によれば、同人
らはA、B方から押収した多数の物件のなかから原判示第二の(一)の(1)の
(イ)(ロ)および(2)の(ロ)の製造に使用した器具、薬品類を特定し、これ
らを点検認識するためにA、Bらの指示説明を求め、これを実況見分調書に記載し
たことが認められる。したがつて、A、Bらの右指示説明は実況見分の手段として
なされたに過ぎずその記載は実況見分と一体をなすものであつて、被疑者および被
疑者以外の者を取り調べその供述としてこれを録取したものとは性質を異にするの
であるから、右各実況見分調書(謄本)は刑事訴訟法三二一条三項により証拠能力
をもつというべきである。
 また、司法警察員Y作成の前掲捜査報告書(謄本)および原審第二七回公判調書
中の証人Yの供述記載によれば、同人が捜索差押許可状に基づきB方裏作業所の捜
索差押を実施した際、同所の鉄骨に、チヨークで、月日や数量の表示とみられる文
字や数字が記されているのを確認し、その状況を図面に明らかにしたうえ、捜査報
告書にまとめたことが明らかであり、その実質は検証ということがてきる。それゆ
え、右報告書(謄本)は刑事訴訟法三二一条三項に準じて証拠能力を有するものと
解するのが相当である。
 以上のとおりであるから、前述の各実況見分調書および捜査報告書(謄本)が真
正に作成された旨の各作成者の証言を得てその証拠能力を肯定した原判決に違法は
ない。
 要するに、原判示第一の(二)、第二の(一)、第二の(三)の各事実は原判決
の掲げる関係各証拠を総合すれば、ゆうにこれを肯認することができるのであつ
て、記録および証拠物を調査し当審における事実取調の結果に徴しても、原判決に
所論の事実誤認があるとは認められない。論旨は理由がない。
 弁護人の控訴趣意中法令の適用の誤りの主張について
 論旨は、原判決は判示第二の(一)の各製造行為を包括一罪であるとして昭和四
八年法律第一一四号覚せい剤取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」とい
う。)による改正後の覚せい剤取締法四一条二項一項一号を適用しているが、改正
法の施行期日(昭和四八年一一月一五日)の前後によつて犯罪事実を区分し改正前
の覚せい剤の製造、同未遂および覚せい剤原料の製造、同未遂についてはそれぞれ
改正法附則七項により改正前の規定を適用すべく、また、改正後にあつても、覚せ
い剤原料の製造に対する法定刑は覚せい剤の製造に対するものより軽いのであるか
ら当該法条に則つて処罰すべきであるから、原判決には判決に影響を及ぼすことの
明らかな法令適用の誤りがある、というのである。
 そこで、記録を調査して所論の前提となる原判示第二の(一)の覚せい剤製造等
の罪数につき考察するに、この事犯の発端は、前記のとおり、昭和四八年一月中旬
ころ飲食店Dにおいて被告人からA、B両名に依頼、実際の製造行為を委ねたこと
にあるが、本件製造行為の開始(昭和四八年三月一八日)から終了(昭和四九年一
月一日)に至るまでの間、製造の実行行為を担当した共犯者の顔ぶれや組み合せ、
製造の場所、方法等に変遷があり、関係証拠によれば、被告人は右の全期間を通じ
常にこれらの変遷に対応して、共犯者に対し製造に関する指示督励をなし、資金を
提供し、あるいは、A(原判示第一の(二))B(同第二の(三))を脅迫して製
造を再興・継続させるなどした事実が明らかであつて、これらの事情に照らせば、
少なくとも製造(未遂を含む。以下同じ。)の場所が異なり、共犯者が異なるごと
に、さらには、右のような脅迫が行なわれるたびに、被告人の犯意に断絶ないし更
新があり、また、製造の時、方法等を異にすることにより、あるいは、製品が覚せ
い剤であると覚せい剤原料であるとにより、共犯者の実行行為の内容、態様にも種
々の相違が認められる。
 したがつて、被告人の以上の事犯は、そのすべてを包括一罪として評価すべきで
はなく、むしろ原判決が逐一区分して認定判示した各事実ごとに独立した別個の犯
罪を構成し、これらは本来すべて併合罪の関係に立つと解するのが相当である(ち
なみに、検察官もおおむね原判示第二の(一)の(1)ないし(8)の事実につき
それぞれ新たな起訴状によつて公訴を提起して訴因追加の方法をとつていないとこ
ろからみれば、もともと併合罪の見解であつたとみられる。)。
 以上のように解するときは、本件製造行為の継続中である昭和四八年七月三日に
被告人に対する確定裁判(原判示罪となるべき事実冒頭記載)が介在するので、原
判示第二の(一)のうち(4)の(イ)以前の分は右確定裁判のあつた罪との関係
で刑法四五条後段の併合罪となり、その余の罪はこれらと別個に同条前段の併合罪
を構成することになる。また、昭和四八年二月一五日からは覚せい剤取締法の罰則
が改められ(昭和四八年法律第一一四号覚せい剤取締法の一部を改正する法律)、
製造に関する刑に変更があつたので、同日以前の行為である原判示第二の(一)の
(1)の(イ)ないし(6)の(ロ)については改正前の軽い刑を、同(7)の
(イ)以下については改正後の重い刑をそれぞれ適用すべきことになる。
 しかるに、原審は、前記のように、これら製造行為のすべてを包括一罪としたた
め、右のような刑法四五条後段により分断される取扱をすることなく、かつ、その
全部について原判決時の覚せい剤製造に対する罰則を適用し一個の刑をもつて処断
しているのであるから、原判決には刑法総則中併合罪に関する規定を適用せず、か
つ、覚せい剤取締法の罰則の適用を誤つた違法があり、これが原判決中判示第二に
関する部分に影響を及ぼすことは明らかである。
 けつきよく、論旨は、原判決が覚せい剤取締法の改正前の製造行為に対して改正
後罰則を適用し、また、軽い覚せい剤原料の製造に対して重い覚せい剤製造の罰則
を適用した点で違法があるとする限りにおいて理由がある。
 検察官の控訴趣意について
 論旨は原判決が原判示第二の(一)の(7)、(8)において覚せい剤および覚
せい剤原料の製造を、同(二)の(4)の(イ)、(ロ)においてこれらの所持を
認定しているのであるから、右犯罪によつて被告人の所有していた覚せい剤および
覚せい剤原料(当判決末尾添付の別紙参照)は覚せい剤取締法四一条の六本文によ
つて没収しなければならないのに、これを遺脱した原判決は、判決に影響を及ぼす
ことの明らかな法令適用の誤りがある、というのである。
 よつて、検討すると、関係証拠によれば、
 一 別紙番号1の白色液体は覚せい剤原料である塩酸エフエドリンを含有し、同
2および3の薬品は覚せい剤原料である一―フエニルー二―メチルアミノプロパノ
ールー一の塩酸塩であり、同5ないし7の薬品は覚せい剤であるフエニルメチルア
ミノプロパンの塩酸塩であり、同4の褐色固形物、同8ないし11の茶かつ色液体
はいずれも覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンの塩酸塩を含有し、同1
3、14および15の一一袋のうちの一袋は覚せい剤である塩酸フエニルメチルア
ミノプロパンであり、七袋は覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩を含
有し、残り三袋および別紙番号16は覚せい剤原料である一―フエニルメチルアミ
ノプロパノール―の塩酸塩であること
 二 別紙番号1ないし3の覚せい剤原料は原判示第二の(一)の(7)の(ハ)
の、同4ないし11の覚せい剤は原判示第二の(一)の(8)の、同12ないし1
4および15のうち八袋の覚せい剤は原判示第二の(二)の(4)の(イ)の、同
15のうち三袋おおよび16の覚せい剤原料は原判示第二の(二)の(4)の
(ロ)の覚せい剤取締法違反の罪に係り、いずれも被告人の所有していたものであ
ること
 が認められる。
 したがつて、これらの覚せい剤および覚せい剤原料は覚せい剤取締法四一条の六
本文により没収されるべきものといわなければならない。もつとも、記録によれ
ば、別紙番号の1ないし12については被告人作成の昭和<要旨>五二年一二月二四
日付所有権放棄書が検察官に提出されている。しかし、覚せい剤取締法四一条の六
は、刑法一九条の任意的没収の規定とは別個に、覚せい剤取締法四一条、四
一条の二ないし五の罪に係る覚せい剤または覚せい剤原料で、犯人が所有し、所持
するものは必ず没収し、例外として犯人以外の所有に係るときは没収しないことが
できる旨を定めており、このように犯人以外の所有に属する場合にも没収を科し得
ることからみれば、単に犯人の所有権を剥奪し、犯人の手中に不法の利益を保持さ
せないようにするにとどまらず、右犯罪禁圧の徹底を期するために物そのものの危
険性に着目してその除去を図ろうとする保安処分的性質をも具有し、したがつて、
犯人以外の所有に属しないかぎり没収を必要的とした趣旨の規定と解するのが相当
である。
 そして、犯人がその所有する覚せい剤につき警察官に所有権放棄書を差し出した
からといつて、その覚せい剤が犯人以外の所有に係るに至つたとはいえないのであ
るから、所有権放棄書の存在する一事をもつて当該覚せい剤等の没収につき覚せい
剤取締法四一条の六本文の適用が排除されるものではないというべきである。
 以上のとおりであるから、原判決が別紙記載の各物件の没収を言い渡さなかつた
のは法令の適用を誤つたもので、この誤りが原判決中判示第二に関する部分に影響
を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。
 なお、検察官提出の本件控訴申立書によれば、原判決に対し特に部分を限らない
で控訴を申し立てたものと認められるので、原判決の全部に対して控訴の申立があ
つたものとみるべきである。しかるに、検察官提出の本件控訴趣意書には前記のと
おり原判決中判示第二に関する部分につき控訴の事由が記載されているにとどま
り、同第一に関する部分については控訴の趣意としてなんらの主張も掲げられてい
ないから、この部分に対する検察官の控訴は理由がないことに帰する。
 以上に説示したとおりであるから、原判決中判示第二に関する部分は弁護人のそ
の余の控訴趣意(量刑不当)に対する判断をまつまでもなく、破棄を免れない。ま
た、右破棄理由中に前記のように刑法四五条後段の適用を誤つた違法があつてこれ
が原判決中判示第一に関する部分に影響を及ぼすことが明らかであるから、この部
分も当然職権をもつて破棄すべきものと解するのが相当である。
 よつて、刑事訴訟法三九七条一項、三八〇条により原判決を全部破棄することと
し、同法四〇〇条但書により被告事件についてさらに次のとおり判決する。
 原判決の認定した罪となるべき事実に法律を適用すると、被告人の判示第一の
(一)の(1)、(3)ないし(5)、第二の(二)の(1)ないし(3)の各所
為は昭和四八年法律第二四号覚せい剤取締法の一部を改正する法律附則七項による
改正前の覚せい剤取締法四一条一項四号、一七条三項に、判示第一の(一)の
(2)の所為は同法四一条の四第一項六号、三〇条の七に、判示第一の(一)の
(6)の所為は同法四一条の四第一項八号、三〇条の九に、判示第一の(二)の所
為は刑法二二二条一項、罰金等臨時措置法二条、三条、刑法六〇条に、判示第一の
(三)の所為は昭和五二年法律第五七号銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する
法律附則三項による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法三一条の三第一号、三条一項
に、判示第二の(一)の(1)、(2)、(5)、(6)の各所為は改正前の覚せ
い剤取締法四一条の二、四一条一項三号、一五条一項、刑法六〇条に、判示第二の
(一)の(3)の各所為は改正前の覚せい剤取締法四一条の四第一項七号、三〇条
の八、刑法六〇条に、判示第二の(一)の(4)の(イ)の所為は改正前の覚せい
剤取締法四一条の四第三項、一項七号、三〇条の八、刑法六〇条に、判示第二の
(一)の(4)の(ロ)の所為は改正前の覚せい剤取締法四一条の二、四一条三
項、一項三号、一五条一項、刑法六〇条に、判示第二の(一)の(7)の(イ)、
(ロ)、(8)の各所為は改正後の覚せい剤取締法四一条二項、一項二号、一五条
一項、刑法六〇条に、判示第二の(一)の(7)の(ハ)の所為は改正後の覚せい
剤取締法四一条の二第二項、第一項六号、三〇条の八、刑法六〇条に、判示第二の
(二)の(4)の(イ)の所為は改正後の覚せい剤取締法四一条の二第一項一号、
一四条一項に、判示第二の(二)の(4)の(ロ)の所為は同法四一条の三第一項
三号、三〇条の七に、判示第二の(二)の(4)の(ハ)の所為は麻薬取締法六六
条一項、二八条一項に、判示第二の(三)の所為は刑法二二三条一項にそれぞれ該
当する。そして、判示第二の(二)の(4)の(イ)ないし(ハ)の所為は一個の
行為て三個の罪名に触れる場合であるから刑法五四条一項前段、一〇条により一罪
として最も重い判示第二の(二)の(4)の(イ)の罪の刑で処断することとし、
判示第一の各罪、第二の(一)の(1)ないし(3)、(4)の(ロ)、(二)の
(1)ないし(3)の各罪については所定刑中懲役刑を、判示第二の(一)の
(5)、(6)の各罪については所定刑中懲役刑および罰金刑を、判示第二の
(一)の(7)、(8)の各罪については所定刑中有期懲役刑および罰金刑をそれ
ぞれ選択する。なお、被告人は昭和四六年一二月一〇日東京地方裁判所において賭
博開張図利、覚せい剤取締法違反の罪により懲役一年八月に処せられ、右判決は昭
和四八年七月三日確定しているが、刑法四五条前段および後段によれば、判示第一
および第二の(一)の(1)ないし(4)の(イ)の各罪と右確定裁判のあつた罪
とは併合罪であり、判示第二の(一)の(4)の(ロ)ないし(三)の各罪はこれ
とは別個の併合罪の関係に立つ。
 そこで、同法五〇条によりまだ裁判を経ない判示第一および第二の(一)の
(1)ないし(4)の(イ)の各罪についてさらに処断することとし、同法四七条
本文、一〇条により刑および犯情の最も重い判示第二の(一)の(2)の(イ)の
罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で、被告人を懲役三年に処する。そして、判
示第二の(一)の(4)の(ロ)ないし(三)の各罪については懲役刑につき同法
四七条本文、一〇条により刑および犯情の最も重い判示第二の(一)の(7)の
(イ)の犯罪事実一覧表(第二表)番号2の罪の刑に同法一四条の制限内で法定の
加重をし、罰金刑につき同法四八条二項により判示第二の(一)の(5)(6)
(7)および(8)の各罪所定の罰金額を合算し、その刑期および金額の範囲内
で、被告人を懲役一八年および罰金五〇〇万円に処する。さらに、同法二一条によ
り原審における未決勾留日数中七〇〇日を右懲役刑に算入し、同法一八条により右
罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間被告人を労役
場に留置し、別紙記載の物件は判示第二の(一)の(7)の(ハ)、(8)および
(二)の(4)の犯罪に係るものであるから、前記の理由により覚せい剤取締法四
一条の六本文によわ没収し、刑事訴訟法一八一条一項本文により原審における訴訟
費用は被告人に負担させることとする。
 よつて、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 岡村治信 裁判官 林修 裁判官 新矢悦二)
別 紙
<記載内容は末尾1添付>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛