弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
         理    由
 被告人B、同Cの弁護人佐藤正治の上告趣意について。
 所論は結局単なる量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。
 被告人Aの弁護人本木正美の上告趣意第一点について。
 所論は原審で主張、判断されなかつた事項について第一審判決の違法を主張する
もので適法な上告理由とならない。しかも前科の事実を被告人の自白だけで認定し
ても違法でないことは当裁判所の判例とするところであるから論旨は採るを得ない。
(昭和二三年(れ)一四二六号同二四年一〇月五日、昭和二三年(れ)七七号同二
四年五月一八日各大法廷判決参照)その余の論旨は量刑不当の主張であつて、適法
な上告理由とならない。
 同第二点について。
 刑訴法三三五条一項は有罪判決には罪となるべき事実を記載すべきことを要件と
するだけで、その記載の方法等についてはなんらの制限を設けていないのであるか
ら、同規則二一八条がその記載方法として起訴状記載の公訴事実等を引用すること
ができると規定しても有罪となるべき事実の記載としては充されたものというべく、
同規則が刑訴法三三五条一項を変更したものとはいえないこと明らかである。され
ば所論違憲の論旨は、その前提を欠き理由がない。(なお、右規則が憲法所定の裁
判公開の原則に反するとの主張は、原審で主張判断されなかつたところである。)
 なお本件について記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
 よつて、同四〇八条、一八一条(但し、被告人Aについてのみ)により全裁判官
一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年二月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛