弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人山川元庸、同岡村泰郎の上告理由について
 墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」という。)一〇条一項は、墓地、納骨堂
又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、都道府県知事の
許可を受けなければならない旨規定するのみで、右許可の要件について特に規定し
ていない。これは、墓地等の経営が、高度の公益性を有するとともに、国民の風俗
習慣、宗教活動、各地方の地理的条件等に依存する面を有し、一律的な基準による
規制になじみ難いことにかんがみ、墓地等の経営に関する許否の判断を都道府県知
事の広範な裁量にゆだねる趣旨に出たものであって、法は、墓地等の管理及び埋葬
等が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障
なく行われることを目的とする法の趣旨に従い、都道府県知事が、公益的見地から、
墓地等の経営の許可に関する許否の判断を行うことを予定しているものと解される。
法一〇条一項自体が当該墓地等の周辺に居住する者個々人の個別的利益をも保護す
ることを目的としているものとは解し難い。また、大阪府墓地等の経営の許可等に
関する条例(昭和六〇年大阪府条例第三号)七条一号は、墓地及び火葬場の設置場
所の基準として、「住宅、学校、病院、事務所、店舗その他これらに類する施設の
敷地から三百メートル以上離れていること。ただし、知事が公衆衛生その他公共の
福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。」と規定している。
しかし、同号は、その周辺に墓地及び火葬場を設置することが制限されるべき施設
を住宅、事務所、店舗を含めて広く規定しており、その制限の解除は専ら公益的見
地から行われるものとされていることにかんがみれば、同号がある特定の施設に着
目して当該施設の設置者の個別的利益を特に保護しようとする趣旨を含むものとは
解し難い。したがって、【要旨】墓地から三〇〇メートルに満たない地域に敷地が
ある住宅等に居住する者が法一〇条一項に基づいて大阪府知事のした墓地の経営許
可の取消しを求める原告適格を有するものということはできない。以上と同旨の原
審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立って原判
決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷
 玄)

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