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平成25年7月16日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成24年(ワ)第10890号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成25年5月17日
判決
原告リーブラ株式会社
(以下「原告リーブラ」という。)
原告P
(以下「原告P1」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士河合勝
被告岡山県
被告国際貢献大学校運営機構
(以下「被告機構」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士板野次郎
同池田千明
同青山智紀
被告新見市
同訴訟代理人弁護士奥田哲也
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告ら
(1)主位的請求
被告らは,連帯して,原告リーブラに対し566万円,原告P1に対し1
00万円及びこれらに対する平成15年8月1日から支払済みまで年5分の
割合による各金員を支払え。
(2)予備的請求
被告らは,原告P1に対し,連帯して,666万円及びこれに対する平成
15年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は被告らの負担とする。
(4)仮執行宣言
2被告ら
主文同旨
第2事案の概要
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告ら
原告P1は,イラストレーターである(甲14)。
原告リーブラは,「写真撮影及び写真の貸し出しと販売」等を目的とする
会社である。
イ被告岡山県及び被告新見市
被告岡山県及び被告新見市は,普通地方公共団体(地方自治法1条の3
第2項)である。
ウ被告機構
(ア)公設国際貢献大学校
岡山県哲多町は,公設国際貢献大学校設置条例(平成12年9月19
日条例第29号)により,平成13年4月1日(同条例施行日),「産業
界,教育機関及び地方自治体が協調して国際的な人道援助に関する試験
研究並びに人材育成を行うことを目的とする研修施設」として公設国際
貢献大学校(以下「本件大学校」という。)を設置した(乙7,8)。
本件大学校は,地方自治法244条1項の「公の施設」であり,学校
教育法1条,83条の「大学」ではない。
(イ)被告機構
岡山県哲多町は,平成17年3月9日,本件大学校の指定管理者(地
方自治法244条の2第3項)として被告機構を指定した(指定の期間
は平成17年3月30日から平成42年3月31日まで〔乙2〕。それま
で本件大学校に指定管理者を置いていない〔乙9〕。)。
(ウ)岡山県哲多町と被告新見市の合併
岡山県哲多町は,平成17年3月31日,被告新見市ほかいくつかの
自治体と合併した。
被告新見市は,公設国際貢献大学校条例(同日条例第27号)により,
同日(同条例施行日),改めて研修施設として公設国際貢献大学校(本件
大学校の施設と組織を承継したもので,上記条例の制定の前後を問わず,
「本件大学校」という。)を設置した。同条例附則2条により,上記(イ)
の指定管理者の指定など合併前の条例の規定によりなされた処分,手続
その他の行為は,同条例の相当規定によりなされたものとみなされる(乙
1)。
(2)原告P1の著作物
原告P1は,別紙イラスト(以下「本件イラスト」という。)の著作者であ
る(甲2,甲3の1~3,甲4,13,14)。
(3)本件イラストを利用したパンフレットの制作
ア「新おかやま国際化推進プラン」
被告岡山県は,平成8年3月,「おかやま国際化推進プラン」を策定し,
平成13年3月には,平成17年度までの5年間を計画期間とする「新お
かやま国際化推進プラン」を策定した。
同プランは,「国際化推進のための施策」の1つとして,「公設国際貢献
大学校に対する連携・支援」を挙げていた(乙12)。
イ本件イラストの利用許諾とパンフレットの制作
被告岡山県は,印刷会社との間で,平成13年3月6日,「新おかやま
国際化推進プラン」に関するパンフレットの構成・印刷を委託する契約を
した(乙13)。
印刷会社は,原告リーブラの販売代理店を通じ,原告リーブラから,本
件イラストをパンフレットの表紙に利用することについて許諾を受けた
上で,パンフレット(以下「本件パンフレット」という,)を制作した(甲
12)。
ウ本件パンフレットの表紙
本件パンフレットの表紙は,別紙パンフレット表紙記載のとおり,本件
イラストを改変して利用したものであり,本件イラスト上にハート形と
「パートナーシップで築く世界にひらかれた岡山」という広告コピーが挿
入されている(ハート形は日本の上で,岡山県の位置に記載されたものと
思われる。広告コピーは,インド洋から太平洋南部にかけて)。著作者で
ある原告P1の氏名は表示されていない。
(4)本件大学校のウェブページにおける本件パンフレットの表紙の掲載
本件大学校(設置者:哲多町)は,平成15年8月,被告岡山県から許諾
を受けて(弁論の全趣旨),別紙ウェブページ記載の態様で,本件大学校のウェ
ブページにおいて本件パンフレットの表紙の画像を掲載した(以下,この掲
載行為を,単に「本件掲載行為」という。)。
本件大学校(指定管理者:被告機構)は,平成24年2月14日,上記ウェ
ブページから上記表紙の画像を削除した。
2原告らの請求
(1)主位的請求
ア原告リーブラの著作権侵害に係る請求
本件掲載行為が原告リーブラの有する本件イラストの著作権(複製権,
公衆送信権)を侵害するものであるとして,共同不法行為に基づき,56
6万円及びこれに対する平成15年8月1日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の連帯支払の請求
イ原告P1の著作者人格権侵害に係る請求
本件掲載行為が原告P1の有する本件イラストの著作者人格権(同一性
保持権,氏名表示権)を侵害するものであるとして,共同不法行為に基づ
き,100万円及びこれに対する平成15年8月1日から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払の請求
(2)予備的請求(原告P1の著作権及び著作者人格権侵害に係る請求)
本件掲載行為が原告P1の有する本件イラストの著作権(複製権,公衆送
信権,送信可能化権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵
害するものであるとして,共同不法行為に基づき,666万円及びこれに対
する平成15年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅
延損害金の連帯支払の請求
(3)両請求の関係について
予備的請求のうち原告P1の著作権侵害に係る請求は,主位的請求のうち
原告リーブラの著作権侵害に係る請求が認容されない場合に備え,予備的に
判断を求めるものであるから,いわゆる主観的予備的併合の関係にある。
もっとも,訴えの主観的予備的併合は不適法であって許されないとした判
例(最高裁判所昭和43年3月8日第2小法廷判決・民集22巻3号551
頁)は,被告相互の関係が主位的・予備的関係にある事案であったのに対し,
本件は原告相互の関係が主位的・予備的関係にある事案であり異なる。
他に原告P1の上記請求を不適法なものとすべき理由は見当たらない。
3争点
(1)著作権侵害の不法行為の成否に関する争点
ア原告リーブラが本件イラストの著作権を有するか等(争点1)
イ著作権侵害に係る過失の有無等(争点2)
ウ許諾の有無(争点3)
エ引用の成否(争点4)
(2)著作者人格権侵害の成否(争点5)
(3)権利濫用の成否(争点6)
(4)損害額(争点7)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(原告リーブラが本件イラストの著作権を有するか等)について
【原告リーブラの主張】
(1)原告P1と原告リーブラとの契約
本件イラストの著作者である原告P1は,株式会社コスモマーチャンダイ
ズィング(以下「コスモ社」という。)との間で,平成10年3月10日,本
件イラストを含む原告P1の作品に関する「使用権の販売」を委託する契約
をした。
コスモ社は,原告リーブラとの間で,平成11年12月21日,平成12
年3月1日から50か月間の約定で,コスモ社のライブラリー部門の営業に
関するリース契約を締結した。
コスモ社は,原告リーブラに対し,平成16年11月1日,上記リース契
約の対象である営業権を譲渡した。
原告P1は,原告リーブラに対し,同日,原告P1の作品に関する「使用
権の販売」委託に関する契約につき,原告リーブラがコスモ社の権利義務を
承継することを承諾した。
(2)原告リーブラが本件イラストの著作権者としての地位等を有すること
前記(1)の販売委託に関する契約は,著作権法63条1項の著作物の利用許
諾を委託したものである。
よって,原告リーブラは,本件掲載行為がされた平成15年8月1日当時
から,「本件イラストの使用権を販売する権利」を有し,実質的に本件イラス
トの著作権者の地位を有するものである。
【被告らの主張】
原告リーブラは,本件イラストの著作者ではない。
前記【原告らの主張】(1)の契約も,単なる委託業務に関するものであって,
著作権を譲渡したものではない。
原告リーブラは,本件イラストの著作権者ではなく,他に著作権法上の権利
を何ら有するものではない。
2争点2(著作権侵害に係る過失の有無等)について
【原告らの主張】
以下のとおり,本件掲載行為は,本件イラストに係る原告リーブラの著作権
(複製権,公衆送信権)又は原告P1の著作権(複製権,公衆送信権,送信可
能化権)を侵害するものであり,共同不法行為が成立する。
(1)本件掲載行為が複製,公衆送信,送信可能化に当たること
本件掲載行為は,本件イラストの複製,公衆送信,送信可能化に当たる。
(2)本件掲載行為が許諾を必要とするものであったこと
前提事実(3)イのとおり,本件イラストを本件パンフレットの表紙に利用す
ることについては原告らによる許諾があったものの,本件掲載行為をするに
当たっては,改めて原告らから許諾を受ける必要があった。
それにもかかわらず,本件掲載行為は原告らから許諾を受けていないから,
本件イラストの著作権を侵害するものである。
(3)被告らの過失
ア被告岡山県の過失
被告岡山県は,本件大学校に本件掲載行為を許諾するに当たり,被告岡
山県が本件イラストの著作権の譲渡を受けているか又は許諾をする権限を
有するかについて,調査,確認するべき注意義務を負っていた。
それにもかかわらず,これを怠り,漫然と許諾した過失がある。
イ被告新見市の過失
被告新見市は,本件大学校が被告岡山県から許諾を受けて本件掲載行為
をするに当たり,被告岡山県が本件イラストの著作権の譲渡を受けている
か又は許諾をする権限を有するかについて,調査,確認するべき注意義務
を負っていた。
それにもかかわらず,これを怠り,被告岡山県が許諾する権限を有する
ものと軽信し,10年間にもわたり,本件イラストを本件大学校のウェブ
ページに掲載して利用した過失がある。
ウ被告機構の過失
被告機構は,被告新見市と同様の注意義務を負っていたにもかかわらず,
これを怠り,被告岡山県が許諾する権限を有するものと軽信し,10年間
にもわたり,本件イラストを本件大学校のウェブページに掲載して利用し
た過失がある。
【被告岡山県の主張】
以下のとおり,被告岡山県に過失はない。
(1)原告リーブラの存在を認識していなかったこと(主位的請求に関するもの)
被告岡山県は,原告リーブラと契約関係にはなく,原告リーブラから平成
24年1月に通知文を送付されるまで,原告リーブラの存在,その事業,本
件作品への関わり等について全く知らなかった。
したがって,前記1【原告リーブラの主張】(2)のうち「本件イラストの使
用権を販売する権利」に対する侵害については過失がない。
(2)本件イラストの利用について著作権法上の問題が生じることはないと認識
していたこと
被告岡山県は,印刷会社に本件パンフレットの制作を注文したにすぎず,
納品された本件パンフレットには著作権や著作権者の表示はなく,印刷会社
からウェブページへの掲載を禁止されたこともなかった。
第三者に注文して制作した著作物を二次利用する場合,当該著作物に含ま
れる著作物の著作権者の許諾が別途必要であるときは,あらかじめ制作者か
らその旨の指摘がされるものと信頼することができる。著作権者の許諾が別
途必要であるか否かについて調査,確認するまでの注意義務を負うことはな
い。
【被告新見市の主張】
以下のとおり,被告新見市に過失はない。
(1)被告機構が指定管理者に指定されて以降の本件掲載行為については責任を
負わないこと
被告新見市は,被告機構が指定管理者に指定されて以降,被告機構の個々
の業務内容につき具体的に指揮監督をする立場にはなかったから,それ以降
の本件掲載行為について責任を負うことはない。
(2)過失がないこと
本件パンフレットは,被告岡山県が平成13年から10年以上にもわたり
争いなく利用していたものである。
被告新見市は,被告岡山県のほかに著作権者が存在し,その利用について
許諾されていないことは知らず,知ることのできる事情もなかったから,本
件掲載行為に関する過失はない。
【被告機構の主張】
本件掲載行為は,「新おかやま国際化推進プラン」を紹介することのみを目的
とするものであり,本件イラストをひとつの美術作品として掲載する意思など
全くなかった。
本件イラスト及び本件パンフレットには,何らの著作権表示もなかった。
また,被告岡山県のような地方公共団体等が一般に周知させることを目的と
して作成した資料は,当該地方公共団体が著作の名義を有しているならば,広
く転載が認められるものである(著作権法32条2項)。
これらのことからすれば,本件パンフレットの発行者である被告岡山県の許
諾があれば必要十分であると考えるのが当然であり,少なくとも,被告岡山県
が本件イラストの著作権者であるか又は著作権者から適法に利用許諾を得てい
るものと信じたことに過失はない。
3争点3(許諾の有無)について
【被告らの主張】
原告らは,本件イラストを本件パンフレットの表紙に利用することについて
許諾していたから,被告岡山県の政策を周知させるために,本件パンフレット
が広く一般に配布されることも当然に認識していたものである。
本件掲載行為は上記周知活動の一環として当然に想定されるものであるから,
この程度の利用は原告らによる許諾の範囲内の利用であると解釈されるべきも
のである。
【原告らの主張】
同一広告主による著作物の二次利用であっても,新たな利用の目的や形態,
期間,部数,場合によってはデザインも申告して,料金や使用条件について合
意した上,改めて許諾を受けるのが通例である。
そもそも,本件掲載行為は,被告岡山県とは全く別の法人格である本件大学
校のウェブページにおいて利用したものであるから,同一広告主による二次利
用ではない。
そうすると,本件掲載行為については,本件イラストの利用の目的や形態,
期間,部数,デザインなどについて改めて原告らに申告し,原告らから利用に
関する許諾を受ける必要があったものであるが,被告らはこの許諾を受けてい
ない。
4争点4(引用の成否)について
【被告らの主張】
以下のとおり,本件掲載行為は,本件大学校が被告岡山県と連携して国際貢
献活動を行っていることを紹介するため,本件パンフレットの表紙(本件イラ
スト)を公正な慣行に則って正当な範囲内で利用したものにすぎない。
よって,著作権法32条1項の引用に当たる。
(1)他の部分と明瞭に区別することができること
本件掲載行為は,本件パンフレットの表紙をそのまま掲載したものであり,
ウェブページ内の他の部分とは明瞭に区別することができる。
(2)本件イラスト以外のウェブページの記載が主であり,本件イラストが従の
関係にあること
本件イラストのウェブページ全体に占める割合は小さく,本件大学校と被
告岡山県の連携に関する説明文(本文)に添えられているものにすぎないか
ら,本文との主従関係が明らかである。
(3)著作権の表示をしなかったことがやむを得ないこと
本件パンフレットには著作権表示がされていなかったから,改めて著作権
表示をすることなく,そのまま掲載したことは,やむを得ないものである。
【原告らの主張】
以下のとおり,本件掲載行為は,適法な引用には当たらない。
(1)別紙ウェブページの記載が著作物ではないこと
引用が成立するには,引用する側が著作物性を備えていることが必要であ
る。
本件掲載行為に係る本件大学校のウェブページは,同校の沿革,人事,事
業などの周知の事実について記述したものであり,著作権法2条1項,10
条2項の著作物ではないから,引用が成立することはない。
(2)原告らの著作権が表示されていないこと
本件掲載行為については,原告らの著作権が表示されていないから,引用
には当たらない(著作権法48条1項1号)。
(3)本件イラストが独立した美術の著作物として利用されており,主従関係に
はないこと等
主従関係にあるといえるには,引用して利用する側の著作物が,引用され
る著作物よりも高い存在価値を有していることも必要であるところ,そのよ
うな関係にはない。
本件イラストは,文字ばかりの退屈なウェブページを装飾的に補い,視覚
効果を高めることを目的として利用されており,記述の内容とは全く関係の
ない一個の独立した美術著作物として利用されている。そもそも引用が成立
するには,その引用が必然性のあるものでなければならないところ,本件パ
ンフレットの表紙をウェブページに引用する必然性がない。
(4)本件掲載行為が原告P1の同一性保持権を侵害するものであること
後記5【原告P1の主張】のとおり,本件掲載行為は,原告P1の有する
本件イラストの同一性保持権を侵害するものであるから,適法な引用が成立
することはない。
5争点5(著作者人格権侵害の成否)について
【原告P1の主張】
以下のとおり,本件掲載行為は,原告P1の有する本件イラストの著作者人
格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害するものであり,前記2と同様の理
由により,共同不法行為が成立する。
(1)同一性保持権侵害
前提事実(3)ウのとおり,本件パンフレットの表紙では,本件イラスト上に
ハート形と広告コピーが挿入されているが,原告P1は,本件イラストが本
件パンフレットの表紙に利用されるに当たり,これらの挿入がされることに
ついて,許諾していなかった。
本件大学校は,別紙ウェブページ記載のとおり,本件パンフレット表紙の
広告コピー及びハート形の記載を削除せずに掲載したものであるから,本件
掲載行為は,原告P1の有する本件イラストの同一性保持権を侵害するもの
である。
(2)氏名表示権侵害
本件パンフレットに原告P1の氏名を表示しなかったことは,原告P1の
氏名表示権を侵害するものである。
また,別紙ウェブページでも,原告P1の氏名が表示されていないから,
本件掲載行為は,原告P1の有する本件イラストの氏名表示権を侵害するも
のである。
【被告らの主張】
以下のとおり,本件掲載行為は,原告P1の有する本件イラストの著作者人
格権を侵害するものではなく,前記2と同様の理由により,共同不法行為は成
立しない。
(1)同一性保持権侵害について
一般に,広告・パンフレットにイラストが用いられる際は,一定程度コピー
等の挿入がされるものであり,原告P1も,本件イラストを本件パンフレッ
トの表紙に利用することについて許諾した際,広告コピー等が挿入されるこ
とを許諾していたはずである。
また,この程度の改変は,「利用の目的及び態様に照らしてやむを得ないと
認められる改変」(著作権法20条2項4号)に当たる。
したがって,本件パンフレットの表紙における本件イラストの改変は,原
告P1の有する同一性保持権を侵害するものではない。
本件大学校は,本件パンフレットの表紙をそのまま利用したにすぎず,こ
のような場合に作品上の文字等を取り除くことはない。
(2)氏名表示権侵害について
一般に,広告・パンフレットにイラストが用いられる際は,制作者の氏名
を表示しないのが通例であり,本件パンフレットにも原告P1の氏名は表示
されていない。
本件掲載行為も,本件パンフレットの制作目的と同様に広報を目的とする
ものであり,氏名を表示する必要がない。
したがって,本件掲載行為は,その目的態様に照らし,原告P1の利益を
害するものではなく,公正な慣行にも合致するから,著作権法19条3項に
より氏名表示を省略することができる場合に当たる。
6争点6(権利濫用の成否)について
【被告らの主張】
仮に本件掲載行為が違法であるとしても,形式的な違法に過ぎず,このこと
に加え,以下の事情からすれば,本件各請求は権利濫用に当たる。
(1)公益的な行為である本件掲載行為について,原告らが過大な損害賠償請求
をしていること
本件掲載行為は,何ら営利性のない公益的な目的をもつ本件大学校のウェ
ブページの片隅で,国際貢献活動について連携する被告岡山県の活動の説明
として本件パンフレットの表紙を掲載したものにすぎない。
このような本件掲載行為に対し,本件各請求は過大な損害賠償請求をする
ものである。
(2)本件掲載行為が原告リーブラによる著作権等の管理不足に起因するもので
あること
原告リーブラの主張によれば,本件イラストの利用を許諾していたにもか
かわらず,本件パンフレットを制作した印刷会社も把握していないというの
であり,本件イラストの著作権等の管理を怠っていたものである。
本件掲載行為が本件イラストの著作権等に対する違法な侵害に当たるとす
れば,それは原告リーブラが本件イラストの著作権等の管理を怠ったことに
起因するものである。それにもかかわらず,原告らは,本件掲載行為がされ
てから10年以上も経過した後に本件各請求をしている。
(3)被告らが何らの利益も受けていないこと
被告らは,本件イラストを商品に付して経済的利益を得たものではなく,
ウェブページの美術的効果を高める目的で利用したものでもなく,本件掲載
行為から何らの利益も受けていない。
【原告らの主張】
公益的な目的で設置された機関による行為であるか否かは,著作権侵害の成
否とは関係がない。
本件掲載行為は,本件イラストの著作権及び著作者人格権を侵害するもので
あって,このような場合には正規の利用料の数倍を請求するのが業界の通例で
あるから,本件各請求は過大なものではない。
原告らは正当な権利主張をしているにすぎず,権利濫用には当たらない。
7争点7(損害額)について
【原告らの主張】
(1)著作権侵害による損害額
原告らは,本件イラストの通常の使用料金を56万6000円と設定して
おり,不正に使用された場合には,諸事情を勘案して通常の使用料金の10
倍から20倍を請求することにしている。
本件では10倍の請求をするのが相当であり,その額は566万円である。
【計算式】
×
(2)著作者人格権侵害による損害額
原告P1は,本件掲載行為により同一性保持権,氏名表示権を侵害されて
精神的損害を受けており,これを慰謝するには100万円が相当である。
【被告らの主張】
いずれも否認する。
第4当裁判所の判断
1争点1(原告リーブラが本件イラストの著作権を有するか等)について
以下のとおり,原告リーブラは,本件イラストの著作権者であると認めるこ
とができないから,その余の点について検討するまでもなく,主位的請求のう
ち原告リーブラの著作権侵害に係る請求には理由がない。
(1)原告リーブラが本件イラストの著作者ではないこと
原告リーブラが本件イラストの著作者でないことは当事者間に争いがない。
(2)原告リーブラが本件イラストの著作権者ではないこと
ア原告P1と原告リーブラとの契約
末尾掲記の証拠によれば,以下の事実が認められる。
原告P1は,コスモ社との間で,平成10年3月10日,原告P1の作
品の「使用権の販売」について委託する契約をした(甲9)。
コスモ社は,原告リーブラとの間で,平成11年12月21日,平成1
2年3月1日から50か月間の約定で,コスモ社の「営業するライブラリー
業務に関する営業権」をリースする旨の契約をした(甲10)。
原告P1は,原告リーブラとの間で,平成16年11月1日,原告P1
の著作物に関する「使用権の設定,販売など」を委託する旨の契約をした
(甲1の1)。また,コスモ社との上記契約について,コスモ社が契約の
当事者から離脱し,代わりに原告リーブラが当事者となって同契約におけ
るコスモ社の権利義務を承継することを承諾した(甲11)。
イ上記アの各契約が著作権の譲渡ではないこと
上記アの各契約に係る契約書を子細に検討しても,単に著作権の管理に
関する業務を委任したものとしか解することができない。
現に,平成16年11月1日付け契約書(甲1の1)3条によると,原
告P1は,必要に応じて,委託した著作物の著作権を原告リーブラに移転
する旨規定されており,原告P1は,原告リーブラに対し,本件掲載行為
が終了した後の平成24年8月30日,本件イラストの著作権を移転した
こと(甲1の2)が認められる(なお,原告らは,原告リーブラが,原告
P1に対し,平成25年3月1日,上記著作権を再度譲渡したとも主張し
ている。)。
したがって,上記アの各契約は,原告リーブラに対し,本件イラストの
著作権を譲渡するものではないから,本件掲載行為の当時,原告リーブラ
が本件イラストの著作権者であったとは認められない。
(3)小括
前記(1)及び(2)のとおり,原告リーブラは,本件イラストの著作者ではな
く,本件掲載行為の当時,本件イラストの著作権者でもなかったものである。
他に,原告リーブラが本件掲載行為に係る既発生の損害賠償請求権につい
て個別に債権譲渡を受けたなどとする主張立証もない。
したがって,原告リーブラの著作権侵害に係る請求は,その余の点につい
て判断するまでもなく理由がない。
2争点3(許諾の有無)について
以下のとおり,本件パンフレットの表紙に本件イラストを利用することだけ
でなく,本件掲載行為についても,原告らによる本件イラストの利用に関する
許諾の範囲内のものと解するのが相当であるから,原告P1の有する本件イラ
ストの著作権に対する不法行為は成立しないものというべきである。
(1)本件掲載行為が本件イラストの複製,公衆送信,送信可能化に当たること
本件掲載行為が本件イラストの複製,公衆送信,送信可能化に当たること
については,被告らも積極的に争っておらず,これを認めることができる。
(2)本件イラストの利用に関する原告らの許諾
ア原告リーブラから原告P1に対する著作権利用料の支払
支払報告書(甲12)によれば,原告リーブラは,原告P1に対し,平
成13年9月26日,被告岡山県から著作権利用料の支払を受けたことに
ついて報告をしたこと,著作権利用料を原告リーブラと原告P1とが折半
したことが認められる。
ところで,上記支払報告書(甲12)には,「パンフレット/表」の用途
に関する著作権利用料が5万0050円であり,「パンフレット/2次」の
用途に関する著作権利用料が2万5480円である旨の記載がある。原告
らは,「パンフレット/表」の記載が本件イラストをパンフレットの表紙に
利用することに関する利用料であり,「パンフレット/2次」の記載が二次
利用に関する利用料である旨主張している。
イ本件掲載行為が原告らによる許諾の範囲内の行為であること
(ア)本件パンフレットの表紙への利用の許諾
前記アによれば,原告らは,被告岡山県が本件パンフレットの制作を
依頼した印刷会社に対し,本件イラストを本件パンフレットの表紙に利
用することについて許諾していたことが認められる。
なお,本件イラストは,別紙イラスト記載のものであるから,これを
パンフレットの表紙として利用するためには広告コピーなどを挿入する
ことが必要であることは明らかであり,本件パンフレットの表紙におけ
る本件イラストの改変も,原告P1による許諾の範囲内の行為であると
認めることができる(後記4(1)ア)。
(イ)二次利用についての許諾
前記アのとおり,原告らは,被告岡山県に対し,本件パンフレットの
二次利用について許諾し,対価を得ていたことが認められる。
一般に,二次利用とは,著作物を引用(転載),複製するなどして利用
することをいうところ,本件で,原告らが,被告岡山県に対し,許諾し
た二次利用の具体的態様は必ずしも明らかではないが,その一方で,二
次利用の範囲について何らかの限定を付していたというような事情は見
当たらない。
前提事実(4)のとおり,本件掲載行為は,本件パンフレットの表紙(本
件イラスト)を別紙ウェブページ記載の態様で何ら改変することなく掲
載したものであり,当該ウェブページは,本件大学校の協働施設として,
被告岡山県との連携,とりわけ本件大学校と密接な関連のある「新おか
やま国際化推進プラン」について紹介したものである。また,本件パン
フレットの表紙(本件イラスト)は,ウェブページ全体の中ではごく一
部,紹介記事の本文と比較しても半分以下の大きさで掲載されているに
すぎない。
このような本件掲載行為の態様は,著作物の二次利用としてみた場合
に,当該著作物の著作権に及ぼす影響が非常に少ない態様のものである
ということができる。仮に,原告らが本件パンフレットの二次利用に係
る許諾の範囲について何らかの限定を付していたとしても,このような
行為について許諾していなかったというのは考えがたいことである。む
しろ,このような本件掲載行為についてまで二次利用としての許諾の範
囲に含まれないとすると,許諾の範囲に含まれる適法な二次利用を想定
しがたい。
以上のことからすれば,本件掲載行為は,原告らによる二次利用に係
る許諾の範囲内の行為であると認めることができる。
3争点4(引用の成否)について
以下のとおり,本件掲載行為は,著作権法32条1項の引用に当たる。
(1)引用の意義
著作権法32条1項によると,公表された著作物は,公正な慣行に合致す
るものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内
で引用して利用することができると規定されている。引用の目的上正当な範
囲内とは,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であ
り,具体的には,他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか,その方法
や態様,利用される著作物の種類や性質,当該著作物の著作権者に及ぼす影
響の有無・程度などが総合考慮されなければならない。
(2)本件掲載行為が引用に当たること
別紙ウェブページ記載のとおり,本件パンフレットの表紙(本件イラスト
を含む。)は,被告岡山県の事業である「新おかやま国際化推進プラン」を紹
介する目的で掲載されたものであることが明らかである。
その態様も,前記2(2)イ(イ)のとおり,被告岡山県の事業を広報するとい
う目的に適うものであり,本件パンフレットの表紙に何らの改変も加えるも
のでもない。
しかも,このような本件掲載行為の目的,態様等からすると,著作権者で
ある原告P1の利益を不当に害するようなものでもない。
以上に述べたところからすれば,本件掲載行為は,社会通念に照らして合
理的な範囲内のものであるということができ,「公正な慣行」に合致するとい
うこともできるから(原告もこのことについては明示的に争わない。),適法
な引用に当たると解するのが相当である。
(3)原告らの主張について
原告らは,①本件掲載行為に係る別紙ウェブページの記載(被引用物)
が著作物ではないこと,②原告らの著作権が表示されていないこと,③主
従関係にはないこと,④本件掲載行為が同一性保持権を侵害することから
すれば,引用は成立しない旨主張して争っている。
このうち上記①の主張について検討すると,旧著作権法30条1項第2で
は「自己ノ著作物中」に引用することが必要とされていたものの,同改正後
の著作権法32条1項では明文上の根拠を有しない主張である。その点はさ
ておくとしても,別紙ウェブページの記載は相当な分量のものであり,内容・
構成に創作性が認められる(選択の幅がある)ことからすれば,その著作物
性を否定することは困難である。
上記②の主張について検討すると,本件パンフレットの表紙には原告P1
の氏名の表示がないものの,後記4のとおり,このことは原告P1の氏名表
示権を侵害するものではない。そうすると,本件パンフレットの表紙は無名
の著作物であり,著作権法48条2項により出所の表示の必要がないから,
上記②の主張にも理由がない。
上記③の主張については,前記2(2)イ(ウ)のとおり,別紙ウェブページに
おける本件パンフレットの表紙の記載はウェブページ全体の中ではごく一部
であり,主従関係にあるものと認められるから,上記③の主張も採用できな
い。
上記④の主張に理由がないことは,後記4で述べるとおりである。
よって,原告らの主張はいずれも採用できない。
なお,別紙ウェブページ記載の態様からすれば,本件パンフレットの表紙
の部分は,他のウェブページの記載と明瞭に区別することができる。
4争点5(著作者人格権侵害の成否)について
(1)本件パンフレットの表紙の作成が原告P1の有する著作者人格権を侵害す
るものではないこと
ア本件パンフレットの表紙における本件イラストの改変が原告P1の有す
る本件イラストの同一性保持権を侵害するものではないこと
前記2(2)イ(ア)のとおり,本件イラストをパンフレットの表紙として利
用するために広告コピーなどを挿入することが必要であることは明らかで
あり,この改変について認識もしていなかったことを前提とする原告P1
の主張(前記第3の5【原告P1の主張】(1))は採用することができない。
本件イラストに挿入された被告岡山県の所在を示すハート形についても,
本件イラストの作品としての実質的同一性を害することのない微細な改変
であるし,本件パンフレットの制作目的に適うものである。
これらのことからすると,本件パンフレットの表紙における本件イラス
トの改変について,原告P1の許諾の範囲内のものと認めることができる
から,当該行為は原告P1の有する本件イラストの同一性保持権を侵害す
るものではない。
イ本件パンフレットの表紙に原告P1の氏名表示がないことは,原告P1
の有する本件イラストの氏名表示権を侵害するものではないこと
前記アのとおり,原告らは,本件パンフレットの表紙に本件イラストを
利用することについて許諾していたのであるから,これに原告P1の氏名
を表示しないことについて承諾していなかったとか,本件イラストの著作
権管理について委託を受けていた原告リーブラが認識もしていなかったと
いうのは,にわかに採用しがたい主張である。
少なくとも,原告P1に対し,金銭的に慰謝されなければならないよう
な氏名表示権侵害に係る損害を生じさせるものであるとも認められない。
(2)本件掲載行為が原告P1の有する著作者人格権を侵害するものではないこ

ア同一性保持権の侵害
前記(1)アのとおり,本件パンフレットの表紙における本件イラストの
改変は原告P1の有する本件イラストの同一性保持権を侵害するもので
はない。
本件掲載行為は,本件パンフレットの表紙に何ら新たな改変を加えたも
のではなく,本件掲載行為が原告らによる利用許諾の範囲内の行為であり,
適法な引用に当たることも前述のとおりである。
そうすると,被告新見市及び被告機構が本件パンフレット表紙を本件大
学校のウェブページに掲載するに際し,広告コピー及び被告岡山県の場所
を示すために挿入したハート形の記載を削除せずに使用したからといっ
て,原告P1の有する本件イラストの同一性保持権を侵害するものである
とはいえない。
イ氏名表示権の侵害
前記(1)イのとおり,本件パンフレットの表紙に原告P1の氏名表示がな
いことは,原告P1の有する本件イラストの氏名表示権を侵害するものと
はいえない。本件掲載行為が原告らによる利用許諾の範囲内の行為であり,
適法な引用に当たることも,前記アと同様である。
そうすると,本件掲載行為が,原告P1の氏名表示権を侵害するもので
あるとはいえない。
少なくとも,本件掲載行為が,原告P1に対し,金銭的に慰謝されなけ
ればならないような氏名表示権侵害に係る損害を生じさせるようなもの
であるとは認めることができない。
5争点6(権利濫用の成否)について
前記2で検討したところによれば,原告P1は,本件イラストを本件パンフ
レットの表紙に利用することを許諾していたものであり,それが広く一般に流
通配布されることも当然に認識しており,本件パンフレットの二次利用につい
ても許諾していたものである。
また,前記3のとおり,本件掲載行為の目的は,被告岡山県の事業を広報す
るという本件パンフレットの制作目的に適うものであり,その態様も当該制作
目的に沿って何らの改変を加えることもなく利用したものである上,著作権者
の利益を不当に害するようなものであるということのできる事情もない。
前記4のとおり,本件掲載行為について,原告P1に対し,金銭的に慰謝し
なければならないような著作者人格権侵害に係る損害を生じさせる行為である
ということもできない。
これらのことからすれば,原告らによる本件各請求は,少なくとも権利濫用
に当たり,許されないものというべきである。
6結論
前記1のとおり,主位的請求のうち原告リーブラの著作権侵害に係る請求に
は理由がない。また,前記2,3及び5で検討したところによれば,予備的請
求のうち原告P1の著作権侵害に係る請求にも理由がない。前記4及び5によ
れば,主位的請求及び予備的請求のうち原告P1の著作者人格権侵害に係る請
求にも理由がない。
したがって,その余の争点について検討するまでもなく,原告らの請求には
全部理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官山田陽三
裁判官松川充康
裁判官西田昌吾
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