弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成21年12月16日判決言渡
平成18年(行ウ)第13号山県市ごみ処理計画差止請求事件
口頭弁論終結日平成21年11月18日
主文
1本件訴えのうち,「被告は,Aに対し,山県市クリ−ンセンタ−整備・運営
・維持事業に関して,1項の各行為がなされた場合の当該各行為に起因する支
出相当額を支払うよう請求せよ。」,「被告は,山県市クリ−ンセンタ−整備
・運営・維持事業に関して,1項の各行為がなされた場合の当該意思決定をし
た職員に対し,当該行為に起因する支出相当額の賠償命令をせよ。」,「被告
は,単独処理計画であるがゆえに起債が許可されなかった場合に,Aに対し,
それに対応する市の単独支出の増加分相当額(現時点では算定不能)を支払う
よう請求せよ。」との部分を却下する。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,山県市クリ−ンセンタ−整備・運営・維持事業に関して,公金を支
出し,契約を締結もしくは履行し,債務その他の義務を負担し,又は起債手続
を行ってはならない。
2被告は,Aに対し,3538万6750円を支払うよう請求せよ。
3被告は,Bに対し,567万5250円の賠償命令をせよ。
4被告は,Cに対し,195万8250円の賠償命令をせよ。
5被告は,Dに対し,1042万2000円の賠償命令をせよ。
6被告は,Eに対し,1386万円の賠償命令をせよ。
7被告は,Fに対し,2300万6500円の賠償命令をせよ。
8被告は,Aに対し,山県市クリ−ンセンタ−整備・運営・維持事業に関し
て,1項の各行為がなされた場合の当該各行為に起因する支出相当額を支払う
よう請求せよ。
9被告は,山県市クリ−ンセンタ−整備・運営・維持事業に関して,1項の各
行為がなされた場合の当該意思決定をした職員に対し,当該行為に起因する支
出相当額の賠償命令をせよ。
10被告は,単独処理計画であるがゆえに起債が許可されなかった場合に,A
に対し,それに対応する市の単独支出の増加分相当額(現時点では算定不能)
を支払うよう請求せよ。
第2事案の概要
本件は,山県市民である原告が被告に対し,山県市クリ−ンセンタ−整備・
運営・維持事業に関する支出が違法であるなどとして,地方自治法242条の
2第1項1号に基づき,公金の支出等の差止め,同項4号本文に基づき,山県
市長に対する損害賠償の請求及び山県市の職員に対する同法243条の2第1
項の賠償命令を求めた事案である。
1前提事実
(1)原告及び選定者らは,いずれも各肩書住所地に居住する山県市民であ
る。
被告は,山県市の執行機関である。
A(住居所岐阜県山県市高木1000番地1山県市役所。以下「A」と
いう。)は,平成15年度ないし平成19年度の山県市長であった。
C(住居所岐阜県山県市高木1000番地1山県市役所。以下「C」と
いう。)は,平成15年度及び同16年度の山県市の環境衛生課長(以下
「事業担当課長」という。)であった。
E(住居所岐阜県山県市高木1000番地1山県市役所。以下「E」と
いう。)は,平成17年度ないし同19年度の山県市助役(平成19年度
に,役職名が「副市長」に変更されている。)であった。
B(住居所岐阜県山県市高木1000番地1山県市役所。以下「B」と
いう。)は,平成16年度ないし同17年度の山県市市民部長で,同18年
度に山県市市民環境部長であった。
D(住居所岐阜県山県市高木1000番地1山県市役所。以下「D」と
いう。)は,平成17年度及び同18年度の山県市事業担当課長であった。
F(住居所岐阜県山県市高木1000番地1山県市役所。以下「F」と
いう。)は,平成19年度,同職にあった。
(2)山県市ごみ処理計画の経緯及び概要
ア山県市(山県郡高富町,同美山町及び同伊自良村が平成15年4月1日
に合併して成立した。以下,合併の前後を通じて「山県市」という。)
は,山県郡環境衛生施設組合を設立し,山県郡環境保全センタ−ごみ焼却
施設でごみ処理を行ってきたが,平成11年ころ,ダイオキシン類防止特
別措置法等による平成14年12月からの新たな規制への対応するため,
同施設の改善が必要となっていた。
イ山県市は,岐阜県が平成11年3月に策定した岐阜県ごみ処理広域化計
画に従い,将来的には,岐阜市とともに広域的なごみ処理を行おうと計画
していたため,山県郡環境保全センタ−ごみ焼却施設の改造を行わず,平
成14年12月以降は,岐阜市にごみ処理を委託する方法で上記規制に対
応することとした。
ウ山県市,岐阜市及び山県郡環境衛生施設組合は,平成12年11月22
日,岐阜市へのごみ処理委託についての合意書(以下「本件合意書」とい
う。)を取り交わし,次の基本的事項について合意した(甲14)。
①山県市及び山県郡環境衛生施設組合から排出される可燃ごみは,岐阜
県ごみ処理広域化計画に基づき,岐阜市,山県市及び山県郡環境衛生施
設組合の議会の承認を得て,岐阜市が受諾し,岐阜市の所有するNプラ
ントにおいて焼却するものとする。(1項)
②岐阜市,山県市及び山県郡環境衛生施設組合は,将来予想されるNプ
ラントの更新及びそれに伴う最終処分場の確保について,候補地の選
定,施設の建設計画及び運営計画の構築,建設費用及び運営費用の負担
をする等の協力をするものとする。(3項)
③本合意書に定める事業の実現について,岐阜市,山県市及び山県郡環
境衛生施設組合相互に協力し推進するものとする。(4項)
エ山県市及び岐阜市は,本件合意書に基づく岐阜市へのごみ処理委託に関
し,その具体的事項について定めた協議書を平成14年12月までに取り
交わした。上記協議書において,岐阜市へのごみ処理委託期限は,平成2
2年3月31日とされた。
オ山県市は,平成15年8月ころ,岐阜市から,上記エの期限後である平
成22年4月以降のごみ処理の方針についての回答を求められ,検討して
いたが,平成22年3月までにごみ処理施設を山県市単独で整備すること
とし,平成15年12月22日,岐阜市長に対してその旨回答し,廃棄物
の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)6条1
項,2項5号に基づき,山県市クリ−ンセンタ−整備・運営・維持事業計
画(以下「本件単独事業計画」という。)を策定した。
(3)監査請求
ア原告及び選定者らは,平成15年3月10日,地方自治法242条1
項に基づき,山県市監査委員に対し,次の措置を講ずるよう請求した(甲
1の1・2)。
(ア)単独計画にかかる具体的な直近の支出に関する措置
a環境アセスメント事業費619万5000円を支出してはならな
い。
b山県市クリ−ンセンタ−整備計画仕様書作成業務委託料2980万
円を支出してはならない。
(イ)将来の事業費の差止めの措置
a本件単独事業計画にかかる施設建設費は20億円を超えて支出して
はならない。
b本件単独事業計画にかかる20年間の維持費は29億円を超えて支
出してはならない。
(ウ)財源における山県市の不利益にかかる損害の回復の措置
a合併特例債が許可されなかった場合には,それに対応する山県市の
単独支出額の増加分は,本件単独事業計画の意思決定に関与した職員
らが山県市に賠償すべきこと。
b本件単独事業計画により交付金が得られなかった場合には,それに
対応する山県市の単独支出額の増加分は,本件単独事業計画の意思決
定に関与した職員らが山県市に賠償すべきこと。
(エ)支出が強行された場合の損害の回復の措置
a上記(ア)a及びbについては,実際の支出額につき,職員らが連帯
して山県市に賠償すべきこと。
b上記(イ)aについては,20億円を超えた支出額につき,職員らが
連帯して山県市に賠償すべきこと。
c上記(イ)bについては,29億円を超えた支出額につき,職員らが
連帯して山県市に賠償すべきこと。
イ同監査委員は,同年5月8日,本件単独事業計画にかかる将来の事業費
を差し止める必要はなく,また,職員の山県市への賠償責任は認められな
いとして,上記監査請求を棄却した(甲2)。
(4)公金の支出
アBが,平成16年度の本件単独事業計画に関し,財産処分承認申請書作
成業務及び一般廃棄物処理基本計画策定業務につき81万3750円及び
114万4500円の支出負担行為の専決をし,Cが支出命令を専決し,
同金額が支出された。
イBが,平成17年度の本件単独事業計画に関し,循環型社会形成推進地
域計画策定業務及び山県市クリ−ンセンタ−汚染状況事前調査につき10
5万円及び151万2000円の支出負担行為の専決をし,Dが支出命令
を専決し,同金額が支出された。
ウEが,平成17年度の本件単独事業計画に関し,山県市ごみ処理施設生
活環境影響調査業務につき619万5000円の支出負担行為(但し,平
成17年度及び同18年度2か年分の債務負担行為)の専決をし,Dが支
出命令を専決し,同金額が支出された。
エBが,平成18年度の本件単独事業計画に関し,ごみ処理施設機種選定
調査業務につき115万5000円の支出負担行為の専決をし,Dが支出
命令を専決し,同金額が支出された。
オAが,平成18年度の本件単独事業計画に関し,山県市クリ−ンセンタ
−整備計画見積発注仕様書作成業務につき1522万5000円の支出負
担行為をし,Fが支出命令を専決し,同金額が支出された。
カEが,平成18年度の本件単独事業計画に関し,ダイオキシン類等調査
検討業務につき451万5000円の支出負担行為の専決をし,Fが支出
命令を専決し,同金額が支出された。
キDが,平成18年度の本件単独事業計画に関し,ごみ処理施設機種選定
委員会委員謝礼(第1回ないし第4回分)につき合計51万円の支出負担
行為の専決をし,Dが支出命令を専決し,同金額が支出された。
クEが,平成19年度の本件単独事業計画に関し,クリ−ンセンタ−工事
発注仕様書作成業務につき315万円の支出負担行為の専決をし,Fが支
出命令を専決し,同金額が支出された。
ケFが,平成19年度の本件単独事業計画に関し,ごみ処理施設機種選定
委員会委員謝礼(第5回分)につき11万6500円の支出負担行為の専
決をし,Fが支出命令を専決し,同金額が支出された。
コ山県市長Aは,平成19年9月7日,K株式会社岐阜事務所との間で,
山県市クリ−ンセンタ−工事施工監理委託業務を目的とした委託業務契約
を7560万円で締結した。
カ山県市長Aは,平成19年10月25日,山県市クリ−ンセンタ−建設
工事の入札を執行し,翌11月1日,L株式会社O支社との間で,次のと
おりの内容で,(仮称)山県市新クリ−ンセンタ−建設工事を目的とした
請負仮契約を締結した。
(ア)工期契約確定の翌日ないし平成22年3月10日
(イ)請負代金額37億6603万5000円
(ウ)契約保証金3億7660万3500円
(エ)上記工事について,地方自治法96条1項5号による山県市議会の
議決のあったときは,請負契約を締結する。
2争点及び争点についての当事者の主張
別紙のとおり
第3当裁判所の判断
(請求の趣旨8ないし10項について)
請求の趣旨8ないし10項にかかる訴えは,当該職員及び当該職員に損害賠
償を求める金額自体が特定されていないから,不適法というべきである。
(請求の趣旨1ないし7項について)
1山県市ごみ処理計画の経緯について
証拠(甲5ないし33,46の1∼3,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,
次の事実が認められる。
(1)環境庁が平成9年1月に「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガ
イドライン」を示したことにより,岐阜市と山県市は,平成9年度から,広
域行政にかかる懇談会を行い,岐阜市・山県郡広域行政推進研究会を発足さ
せ,平成10年度に,岐阜市・山県郡ごみ処理部会を設置した。
当時,山県市の焼却施設は,環境庁の提示した「健康リスク評価指針値」
を大幅に超えており,平成14年12月までには,この指針値をクリアーす
る必要があった。また,岐阜市と山県市は,小規模な間欠運転炉を集約化
し,全連続炉化をする必要があり,ごみ処理につき市町村を越えた広域処理
をすることが望まれた。
山県市は,平成11年2月19日に岐阜市長に対し,山県市のごみ焼却に
ついて協力要請を行った。
岐阜市と山県市は,同年3月23日に第1回廃棄物処理部会を行った(甲
17)。
岐阜市と山県市は,廃棄物処理部会やごみ処理広域化計画推進会議などの
会議を行い,その中で,岐阜市の担当者は「Nプラントの地元との関係が非
常に難しく,山県市のごみ搬入の同意が取れていない。」などと述べてい
た。しかし,岐阜市と山県市は,平成12年11月22日には本件基本合意
書を取り交わすに至った。
岐阜市と山県市は,本件合意書に基づく岐阜市へのごみ処理委託に関し,
その具体的事項について定めた協議書を平成14年12月までに取り交わし
た。上記協議書において,山県市の岐阜市へのごみ処理委託期限は,平成2
2年3月31日とされた。
(2)岐阜市と山県市は,平成13年度以降も廃棄物処理部会を開催したが,
岐阜県が平成11年3月に岐阜県ごみ処理広域化計画を策定していたことも
あって,岐阜県の岐阜地域振興局(現岐阜振興局)環境課の担当者も出席す
ることがあった。
岐阜市と山県市は,平成14年7月に廃棄物処理部会を開催した。その
際,では,岐阜市担当者は,「Nプラントの稼動が平成22年3月までであ
り,更新は困難な状況で,岐阜県ごみ処理広域化計画に原点を置き,ごみ焼
却施設及び最終処分場の確保について双方で協議していく必要がある。岐阜
市・山県市のごみ処理広域化にかかる覚書を締結したい。」旨述べた。
岐阜市と山県市は,平成15年5月に岐阜市・山県市ごみ処理委託連絡会
議を開催した。その際,岐阜市の担当者は,「Nプラントの耐用年数は30
年で平成22年3月末がその最終年である。Nプラントの地元住民には,平
成22年4月以降の話がしていない。平成15年度中に,新たなごみ焼却施
設の方向を決めたい。本件基本合意書に基づき「焼却炉」と「最終処分場」
の持分はフィフティ・フィフティでいかなければならない。」と述べた。当
時,岐阜市は,既に「最終処分場」の整備計画を進めていたことから,岐阜
市担当者の同発言は,山県市に焼却炉を建設することを前提とするものであ
った。
山県市長Aは,山県市の4倍以上のゴミを排出する岐阜市のごみを受け入
れることは山県市住民の理解を得ることが困難であると考え,平成15年1
2月に山県市のごみ焼却処理を山県市単独で行うこと(本件単独事業計画)
を決定し,平成16年12月の山県市議会全員協議会において平成22年4
月以降の山県市のごみ焼却処理を山県市単独で行うことの承諾を得た上で,
同月22日に岐阜市長に山県市のごみ焼却処理を山県市単独で行う旨文書で
通知した。
山県市長Aは,平成17年5月に,岐阜市長に対し,広域処理はできない
旨通知した。
岐阜市の担当者は,同年9月に岐阜市議会で,山県市との広域処理はしな
い旨説明した。
岐阜県と山県市は,同年11月17日,山県市のごみ焼却施殼建設計画に
ついての協議を行った。その際,岐阜県の担当者は,「県ごみ処理広域化計
画に従い,山県市が岐阜市と広域処理を行うことがよいと考えている。広域
処理の可能性について検討し,やむを得なく山県市が単独処理を行う場合
は,その理由について,岐阜市と協議する必要がある。」と述べた(甲
5)。
岐阜県,環境省中部地方環境事務所と山県市は,平成18年2月15日,
山県市のごみ焼却施殼建設計画についての協議を行った。その際,環境省中
部地方環境事務所の担当者は,「小規模な施設は建設コストばかりか,ラン
ニングコストもかかり,公費の不効率な投入となる。環境省は,県のごみ処
理広域化計画等に基づくごみ処理の広域化を要請してきており,特例を安易
に認めることは,補助を行っている本来の主旨に沿わないと考える。」と述
べた(甲7)。
岐阜県と環境省中部地方環境事務所は,平成18年2月22日,山県市の
ごみ焼却施殼建設計画についての協議を行った。その際,環境省中部地方環
境事務所の担当者は,岐阜県の担当者に対し,「環境省としては,県のごみ
処理広域化計画に沿った形で広域化施設に交付金を投入したいと考えてお
り,岐阜市との広域処理を行うべきではないかと考えている。」との指示を
した(甲8,10)。
岐阜県,岐阜市と山県市は,平成18年3月1日,山県市のごみ焼却施殼
建設計画についての協議を行った。その際,岐阜県の担当者は,岐阜市と山
県市の担当者に環境省中部地方環境事務所からの上記指示事項を伝えた(甲
10)。
しかし,岐阜市と山県市は,広域処理はしないとの決定を変えることはな
く,山県市は,本件単独事業計画を遂行することとなった。
2そこで,争点1につき検討する。
上記1の認定事実からすると,岐阜市と山県市のごみ処理広域化に関する協
議がごみ焼却炉の建設地をめぐって決裂したために,山県市が本件単独事業計
画を遂行することとなったことが認められる。
そうとすると,山県市が本件単独事業計画を遂行することが,廃掃法5条の
2,5条の5,6条3項で定められた計画に反するものであったとしても,そ
れが直ちに同法に反するものであるとは解されない。もともと,山県市が単独
でごみ処理広域化をすることができないものである上に,ごみ処理広域化の協
議が成立しなかったのが全く山県市の事情によるものであるとも言い難いこと
からすると,山県市においてごみ処理広域化の計画が実現できなかったことも
やむを得ないというべきである。
また,山県市が岐阜市からごみ処理施設の提供を求められたために本件単独
事業計画を遂行するに至ったことが直ちに信義則に反するとも解されない。
さらに,山県市が本件単独事業計画を遂行することにより,合併特例債と起
債が許可されず,また,広域処理に比べ本件単独事業計画に多額の経費を要す
ることになったとしても,岐阜市とのごみ処理広域化に関する協議が決裂した
以上,それが地方自治法2条14項,地方財政法4条1項に反するとは解され
ない。
山県市が,財政が逼迫している中で本件単独事業計画を遂行したものである
としても,本件単独事業計画が遂行されないままにごみ処理施設整備が遅滞す
ると市民生活に大きな支障が出ると予想されることからすると,それが地方財
政法3条2項に違反するとは解されない。
山県市が本件単独事業計画を遂行することが地方自治法148条,149
条,154条に違反するとも解されない。
したがって,山県市が本件単独事業計画の遂行に関し,公金を支出すること
が違法であるとは認められない。
(結論)
以上によれば,本件訴えのうち請求の趣旨8ないし10項はこれを却下し,
その余の請求はこれを棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
岐阜地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官内田計一
裁判官永山倫代
裁判官山本菜有子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛