弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
          本件上告を棄却する。
          上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中野憲一ほかの上告受理申立て理由第5について
 1 本件は,発明の名称を「生体高分子−リガンド分子の安定複合体構造の探索
方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する被上告人が,本件特
許権の侵害を理由として,上告人に対し,原判決別紙ロ号物件目録記載の物件の販
売の差止めを求める事案である。被上告人は,本件特許権について,専用実施権者
を株式会社D研究所,範囲を全部とする専用実施権を設定している。
 2 【要旨】特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっ
ても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解するのが相当で
ある。その理由は,次のとおりである。
 特許権者は,特許権の侵害の停止又は予防のため差止請求権を有する(特許法1
00条1項)。そして,専用実施権を設定した特許権者は,専用実施権者が特許発
明の実施をする権利を専有する範囲については,業としてその特許発明の実施をす
る権利を失うこととされている(特許法68条ただし書)ところ,この場合に特許
権者は差止請求権をも失うかが問題となる。特許法100条1項の文言上,専用実
施権を設定した特許権者による差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠はな
い。また,実質的にみても,専用実施権の設定契約において専用実施権者の売上げ
に基づいて実施料の額を定めるものとされているような場合には,特許権者には,
実施料収入の確保という観点から,特許権の侵害を除去すべき現実的な利益がある
ことは明らかである上,一般に,特許権の侵害を放置していると,専用実施権が何
らかの理由により消滅し,特許権者が自ら特許発明を実施しようとする際に不利益
を被る可能性があること等を考えると,特許権者にも差止請求権の行使を認める必
要があると解される。これらのことを考えると,特許権者は,専用実施権を設定し
たときであっても,差止請求権を失わないものと解すべきである。
 3 以上によれば,被上告人が本件特許権に基づく差止請求権を行使することが
できるとした原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は,採用する
ことができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 今井 功 裁判官 福田 博 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野
 修 裁判官 中川了滋)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛