弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原略式命令を破棄する。
     本件公訴事実につき、被告人を免訴する。
         理    由
 検事総長清原邦一の非常上告趣意について。
 関係記録を調査すると、被告人は、昭和三六年九月二五日札幌区検察庁検察官か
ら札幌簡易裁判所に、「公安委員会の運転免許を受けないで、昭和三六年七月二〇
日午後二時四五分ころ、夕張市a町A鉄道附近道路において、原動機付自転車を運
転した」との犯罪事実により、公訴を提起されるとともに略式命令を請求され、同
年一〇月一九日同裁判所において、右の事実につき、道路交通法違反(六四条、一
一八条一項一号適用)として罰金三、〇〇〇円に処する旨の本件略式命令を受け、
この裁判は同年一一月五日確定したのであるが、他方、被告人は、同年一〇月一八
日札幌区検察庁検察官から同裁判所に、右と同一の事実につき、公訴を提起される
とともに即決裁判を請求され、即日同裁判所において、道路交通法違反(前記と同
一法条適用)として罰金三、〇〇〇円に処する旨の即決裁判の宣告を受け、この裁
判は同年一一月二日確定した事実を認めることができる。
 右によれば、本件略式命令は、すでに確定裁判を経た事件に関するものとなり、
これが違法で被告人に不利益なものであることは明らかであるから、本件非常上告
は理由がある。
 よつて、刑訴四五八条一号により、原略式命令を破棄し、同三三七条一号により
本件公訴事実につき被告人を免訴することとし、裁判官全員一致の意見で主文のと
おり判決する。
 検察官 中村哲夫公判出席
  昭和三九年三月五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    長   部   謹   吾

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛