弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人塚本重頼、同下山田行雄の上告趣意第一点について
 被告人が第一審公判において、司法警察員に対する自白は、論旨摘示の強制又は
任意になされたものでないという趣旨の供述をしていることは所論のとおりである
が、被告人が、単に第一審公判においてそのように述べているだけで、他方第一審
裁判所が強制の有無について調べた証人A(事件取調の警部補、同人は原審におい
ても証人として取り調べられている)、同B(事件取調の巡査部長)はいずれも被
告人の取調をした際強制その他無理な取り調べはしなかつた旨を供述しており、事
件の全般を通じて被告人の司法警察員に対する自白が強制等によりなされたとの事
実を認めるに足る証跡は、記録上存していないし、また、被告人の当時の健康状態
が司法警察員の取調に堪えることができない程度に衰弱していたとの事実も、記録
上これを認めることができないから所論憲法三八条二項違反の主張は前提を欠き、
論旨は採用できない(なお、原判決の是認した第一審判決が証拠に採用している被
告人の司法警察員に対する第一回ないし第四回供述調書は、いずれも、あらかじめ
供述拒否権が告知されている)。
 同第二点について
 事実誤認、理由不備、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。
 同第三点について
 原判決の是認した第一審判決は、起訴状に記載されている公訴事実中の動機の一
部を敷衍して判示したものであることが判文上明らかであり、かかる場合には訴因
変更の手続を経る必要はないものと解すべきである。そして、論旨引用の名古屋高
等裁判所の判例は本件に適切でなく、所論は判例違反をいうけれども、実質は原判
決の控訴趣意に対する判断に欠けるところがあるという訴訟法違反の主張に帰し、
上告適法の理由にならない。
 被告本人の上告趣意について
 論旨は、結局事実誤認の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない(なお、論旨中警察が人権じゆうりんを犯して取調を行つたという点につ
いて、前記弁護人塚本重頼外一名の上告趣意第一点に対する判断参照)。
 なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年一一月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛